


本当に極少数なんですかね?
最近、ヘッドライトを点けずにフォグランプだけで走ってる人が居ますが、あれって法的に問題は無いのですか?(無灯火と一緒ではないでしょうか?)
本来は霧が発生したときに使用するランプで、色は黄色がベストだと思っていたんですが、今では蒼白いフォグランプが主流ですね。
最近は真っ白な色のフォグランプでHIDのものもあるのですが、霧も無いのに晴天時に点灯している人が居ます。
時々、凄く眩しく感じて「しばくぞ!」と思うことも多々あります。
やはり、これも時代、風潮の流れなのでしょうか?
見てて悲しくなります。
街中を走行していると、非常に本来のフォグランプの使い方を知っている人が少なさ過ぎて逆に驚きました。
書込番号:15920541
13点

法律上は夜間運行中は前照灯を消してはいけないとなってます。
無論フォグは前照灯では無いので違法です。
前照灯は世間一般で言うハイビーム(間違ってもロービームじゃ無い)
しかし対向車や前に車が居る場合はすれ違い灯(ロービーム)にして周りに迷惑を掛けないようにしなさいとなっている。
フォグは白も法律上問題ないので文句は言えません。
書込番号:15920575
4点

道路交通法 第10節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条第1項第8号、同条第2項)
ハイビーム=走行用前照灯、ロービーム=すれ違い前照灯ですから、フォグのみの走行は無灯火に当たります。
減点1、普通車6,000円の反則金です。
AS−Pさんが仰るように通常はハイビームで、すれ違うときにロービームにするのがデフォルトです。
ハイビームのままですれ違うのは、減光等義務違反で上記と同じく減点1、普通車6,000円の反則金です。
書込番号:15920611
4点

ヘッドライトを付けずに走る車は圧倒的に昔(昭和末期)の方が多かったです。
PIAAの110Wのスポットランプだけを点灯させて走る車が結構いました。
又、クラウンやマーク2等のハイソカーはヘッドライトの内側に込み込まれたイエローのフォグだけを点灯させて走るのが流行っていました。
最近は、フォグランプだけを点灯させて走る車は昔に比べて激減したように思えます。
書込番号:15920662
4点

懐かしいですね・・・
蔵王山から福島県へのスカイラインを走った時に、
家の車でしたけど初めてCIBIEのフォグランプ点灯、
5メートル先が見えないほどの濃霧には驚きました。
濃霧のときのありがたさがよくわかりました。
いまは実用的な後付のフォグランプが売られていないのが残念です。。
オプションのフォグでないとつけれそうもないので、
・・・
書込番号:15920754
4点

Y30グロリアの様に後付フォグを付けてる方、最近は見なくなりましたが昔はいっぱいいましたね。
車に興味がない方はフォグランプが何なのか知らないんだと思います。
ヘッドランプと同じ感覚なんでしょうね。
書込番号:15921011
4点

道路交通法施行令によると
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるもの
をつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える
自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
とあるので、すれ違いの際は前部霧灯だけでも良いようですよ。
すれ違い用前照灯:ロービーム
走行用前照灯:ハイビーム
書込番号:15921268
5点

スレ主さん、以前にフォグライトについて説明した書き込みがありますので、それを以下に書いておきます。
わかり易く説明している為、少々長文になってしまいますが...。
−−
車に装備できる灯火類については、道路運送車両の保安基準にその使用目的も含めて
明記されています。
前部フォグライトについては、以下の様に書かれています。
道路運送車両の保安基準
===
第三十三条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
2 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
===
これに書かれている様に、前部フォグライトは霧等で視界が非常に悪い時(単に暗い時ではありません)、
前方を照らす照度を増加させ、つまり前方を照らすヘッドライトの照度を増加させる為(ヘッドライトの
ロービームより手前の照度を増加する目的)に、ヘッドライトと同時に点灯させることが
前提のライトです。
つまり、ヘッドライトを消灯し、フォグライトのみで走行する為にあるものではありません。
また前部フォグライトの本来の配光特性は、光を左右に広目に照らし上方や前方正面に出る光を
ほぼ完全にカットされたものになります。そしてヘッドライトのロービームより手前の車の
前部から数メートル以内の、車の近辺の低い位置を照射し、濃霧の時の視界を確保する目的の
為に適するものになっています。
前部フォグライトの配光がこの様になっているのは、ちゃんとした理由があります。
それは、霧は地面の近くの低い位置は霧が薄くなっていることが多くあります。
この低い位置の霧の薄くなっている部分に光を通して視界を得ようとするものです。
そして前方の正面や上方に出る光をカットすることで、前方の霧に光が乱反射して白けて
視界を妨げることを防いでいます。
フォグライトが車の低い位置に取り付けられているのもこの為です。
さらに濃霧の時は、車の前方正面だけでなくその左右の周囲もよく見えない為、左右に
広がった配光とし、車の前部近辺周辺の視界も確保しようとしています。
濃霧ではフォグライトで前方数メートル以上の遠方を強い光で照らしたとしても、霧で
光が遮られてしまって視界は得られず、濃霧では車の速度も出せないので、必要以上の大きな
光度(強い明るさ)は意味が無く、必要ありません。
この配光特性等の性質上、対向車等からはヘッドライト程の視認性はありません。
実際に、濃霧では対向車のフォグライトよりヘッドライトの光の方が早く認識できます。
(必要以上に光度や光軸を上げた本来の目的に適さない迷惑なフォグライトならフォグの
方が早いかもしれませんが...)
また濃霧等で視界が悪く無いのに、自車の視認性を高める為にフォグライトを点灯させるのだと
言う人がいますが、視認性を高める目的があるのはリアフォグライトの方だけですね。
これは保安基準にも明記されています。
===
第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
===
前部フォグライトには、この様な視認性を高める為と言う目的は書かれていません。
それに一般的には自車の視認性を上げる為にヘッドライトを早めに点灯しましょうとは
言いますが、フォグライトを点灯しましょうとは言いませんね。
自車の視認性を上げるのはまずヘッドライトの点灯で、前部フォグライトを点灯しないと
視認できないことは無く、前部フォグライトにその目的はありません。
また、リアフォグライトは視認性目的の為、前部フォグライトの様な光の配光特性はありません。
書込番号:15921745
2点

>最近は真っ白な色のフォグランプでHIDのものもあるのですが、霧も無いのに晴天時に点灯している人が居ます。
時々、凄く眩しく感じて「しばくぞ!」と思うことも多々あります。
やはり、これも時代、風潮の流れなのでしょうか?
ハロゲンフォグライトをバルブだけでHID化した場合、発光点の状態の違いにより光軸より上方に
漏れ出る光が多くなり、本来の濃霧で使用すると乱反射により前方が見えにくくなる、濃霧で無ければ
対向車等に眩しさを与え非常に迷惑になります。
現在では眩しい迷惑なフォグライトの車が多いですね。
この様になった一番の原因は、フォグライトの使用目的を良く知らず、ヘッドライトと同じ扱いとしか
認識していない、自分が明るく見えれば良く、他人への迷惑を考えない人が多くなった事でしょう。
車雑誌も儲けの為にHID化の記事が多く、これも一因でしょうね。
書込番号:15921834
4点

>ルイスハミルトン さん
ちょっと違うと思いますよ。
「1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるもの
をつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える
自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。」
この1番の記述は、走行用前照灯があり、それ以外にすれ違い前照灯、"または" 前部霧灯を備える自動車、
つまりすれ違い前照灯か前部霧灯のどちらか一方を備える自動車の場合ですね。
言いかえれば、走行用前照灯だけがあり、すれ違い前照灯が無い車の場合は、前部霧灯を装備して
前部霧灯をすれ違い前照灯の代わりに点灯しても良い...と言う事を言っているものだと思いますよ。
例えば工事作業車等の特殊車両等の車。
この項目には4つの記述があり、
1が特殊車両等、
2が乗用車等の走行用/すれ違いの両方を装備している一般的な車両、
3が原動機付自転車、
4がトロリーバス
と言う様に車両のタイプ別に書かれているものでしょうね。
書込番号:15921964
2点

今まで所有した車5台はすべてフォグランプ標準装備でしたが、
そういえば1度たりとも使った事がないですね…
いつ使うんですか?ここ20年くらい濃霧を見た事がないです…
書込番号:15922586
1点

フォグランプは、ファッションランプになりつつあるのでしょうね。
本当の使い方をする必要があるのは、限られた地域だけだと思いますよ。
書込番号:15922661
2点

んん?
すれ違い時はフォグだけ走行が法的にOKだって?
なんか変だなぁと思い条文を読み直してみたら、
nehさん が言うように、
(前号に掲げる自動車を除く。)と但し書きの後に・・・
前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
・・・って書いてあるから、
我々が運転するような乗用車のは、
夜間フォグだけ走行は、すれ違い時でも不可! ってことになりますね。
納得!
書込番号:15922894
0点

あれぇ,今まで私はルイスハミルトンさんのように解釈していました・・・。
まぁロービームに切り替える方法しか実際にはしていませんでしたけど。
なお北海道在住なので,フォグライトは吹雪・地吹雪の時に使用することがあります。
昨日も使いました。
書込番号:15923185
2点

車種よるのでは?
例えばフォグが前照灯補助ありきのスターレット等は前照灯と共に点けて良いと思います。
配光云々とよく見かけますが、結局HIDで眩しい方の遭遇している状況ってW数守らず55Wなど純正25
W以上を着けている方がほとんどだと思いますけどね…
文句言われたくなければHIDの場合ならW数切り替え式を買えばいいだけの話だし、まっぶしいなぁと言いながらもあえて直視してネットで文句言う方もDQ。
確かにフォグだけ点けてる人いますが、夜間はダメですよね。
物議をかもす話題の質問はどんな意見が望みで書き込みされたのでしょうか?
私もそう思う、と賛同してもらいたいのでしょうか?
議論する気はありませんが主さんに逆に質問したいです、気になったので。
書込番号:15923694
0点

今日、最寄りの警察署で聞いてきました。
やはり私の解釈が正しいようで。
道路交通法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるもの
をつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える
自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
nehさんの言われる
>この1番の記述は、走行用前照灯があり、それ以外にすれ違い前照灯、"または" 前部霧灯を>備える自動車、
>つまりすれ違い前照灯か前部霧灯のどちらか一方を備える自動車の場合ですね。
>言いかえれば、走行用前照灯だけがあり、すれ違い前照灯が無い車の場合は、前部霧灯を装>>備して
>前部霧灯をすれ違い前照灯の代わりに点灯しても良い...と言う事を言っているものだと
>思いますよ。
>例えば工事作業車等の特殊車両等の車。
1万カンデラが味噌で1万カンデラを越える走行用前照灯を備えるものはすれ違い用前照灯を
備えなければならないので、すれ違い前照灯のない車の記述ではないようです。
今日、聞いたところでは、夜間のすれ違い時、走行用前照灯を消し
前部霧灯のみつける
すれ違い用前照灯のみつける
前部霧灯およびすれ違い用前照灯をつける
の3パターンとも合法。との事でした。
書込番号:15925594
4点

HIDは1万カンデラをオーバーしてしまうので違反になります。最近はバックランプをHIDにしている人もいますね。それと光軸調整をちゃんとやりましょう。
書込番号:15926587
2点

>ここ20年くらい濃霧を見た事がないです…
深夜から朝にかけての時間帯、山に行けばそこそこの確率で遭遇できます。
逆にいえばそんな時間に山に行かなけりゃ必要を感じないでしょう。
そんな方たちが実用性のない白や青を選んでいるのだろうと考えます。
書込番号:15926773
4点

>WDB210さん
最高光度の合計が22万5000カンデラを超えてはいけないとありますが1万カンデラは間違いじゃないでしょうか?
35WクラスHIDの通常の商品で10万カンデラ強の明るさ。
55WクラスHIDの通常の商品で20万カンデラ強の明るさ。
があると言われます。
ですから純正クラスの社外品使ってる分には色以外関係ないと言えます。
またハイビーム時の明るさは、2灯式では1万5000カンデラ以上。4灯式では1万2000カンデラ以上と暗すぎてもアウトです。
書込番号:15928099
0点

>AS1985さん
フォグランプの光度は1万カンデラ以下ということです。言葉足らずで申し訳ありませんでした。
書込番号:15928179
1点

追記ですが先ほどの回答はヘッドライトでしたので再度書き込みさせてもらいます。
規定ではありますが『平成17年12月31日登録までの車輌は、明るさが1万カンデラを超えてはならない』との事なので、18年度以降の車にこれは当てはまりません。
それ以降はLoなどの合計が22.5万カンデラ以下であること。
厳密には
ハロゲンが約1万ケルビン超
HIDの55Wが6万ケルビン超
だというデータを出してる場所もあるようなので全灯55WHIDにでもしなければなかなか22.5万カンデラ超えることは無いでしょう。
ルイスハミルトンさんの
>今日、聞いたところでは、夜間のすれ違い時、走行用前照灯を消し
> 前部霧灯のみつける
> すれ違い用前照灯のみつける
> 前部霧灯およびすれ違い用前照灯をつける
>の3パターンとも合法。との事でした。
で間違いないと思います。
合法でなければ18年度以降の1万カンデラを超える純正霧灯装着車は全て違法車両ですね。
書込番号:15928290
0点

>WDB210さん
了解です。
こちらも駄文でわかりにくい説明だったかもしれません;
面目ないです;
書込番号:15929136
0点

>ルイスハミルトン さん
その最寄りの警察署から聞いたのは、1番の条文の内容とは異なる事の様ですね。
私が書いた事は、これは私個人の勝手な解釈や思い付き等では無く、大学時代に交通制御を
専攻していた時に読んだ何かの文献?で書かれていた事です。
理屈的にも十分に納得できるものであった為、それを書いています。
>1万カンデラが味噌で1万カンデラを越える走行用前照灯を備えるものはすれ違い用前照灯を
備えなければならないので、・・・
仮にその通りだとすると、「すれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車」そして、
「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて」と言う様な表現はされていない
と思いますよ。
この様な法律や条文は、当然ながら素人が書いたものでは無いでしょうから。
おそらくですが最寄りの警察署が話された事は、公道を走行するとわかっている車両では、
必ず走行用とすれ違い用の両方の前照灯が装備される事になっているので、単にその事を
言っているものでしょう。
公道を走行するとわかっている車両である条文の2番〜4番の車両では、どれも同じ様な書き方(表現)
ですが、1番だけは明らかに書き方が異なりますね。
これは特殊車両等では公道を走らないものもあるので、あの様な書き方になっているのだと思いますよ。
公道を走行しないのなら道路交通法は適用されないでしょうが、公道を走行する場合も考慮されて
1番が書かれているのでしょう。
書込番号:15939221
1点

>の3パターンとも合法。との事でした。
前部霧灯を点灯できる場合として、保安基準と道路交通法では、
「霧等により視界が制限されている場合において」と、前記の1番以外には
書かれて無かったと思いますよ。
明確に書かれていれば、はっきりと合法と言えると思いますが...。
例えば、「公道を走る車は、車両等とすれ違う場合は、走行用前照灯から
すれ違い用前照灯に切り替える」...。
これなら明確に合法だと言えますね。
書込番号:15939237
2点

失礼しました。
>厳密には
>ハロゲンが約1万ケルビン超
>HIDの55Wが6万ケルビン超
これカンデラの間違いですね;
すみません。
書込番号:15939295
0点

nehさん、
私の意見を書いているのではなく
警察に聞いたことを書いております。
ご自分の解釈と違うのなら
最寄りの警察署に問い合わせてみてはいかがですか。
書込番号:15939518
7点

夜間フォグランプだけ走る車の件、
霧等により視界が制限されている場合以外で霧灯を点灯させてはならないという
法律はありません。
ゆえに霧以外の天候下でフォグランプを点灯させて走ることは違法ではありません。
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるもの
をつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える
自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
↑文字通り、対向車や前走車がいる場合のハイビームを消して、ロービームか
フォグランプのいずれかつけていればOKであり、
ロービームとフォグランプを同時に付けてはならないとは規定されていないので
両方点灯する事は違法ではありません。
私もルイスハミルトンさんの
夜間のすれ違い時、走行用前照灯を消し
前部霧灯のみつける
すれ違い用前照灯のみつける
前部霧灯およびすれ違い用前照灯をつける
の3パターンとも合法。
という警察署の説明で問題ないと思います。
ただ違法でないとはいえ、
昨今のフォグランプは眩しく感じる時が多々あります。
書込番号:15997833
4点

私も以前警察に聞いたことがありますが、ルイスハミルトンさんが聞いたという内容とは違いますね。
フォグライトを通常の夜間で使用していても、特に厳しく取り締まりはしていないですが、
夜間に使うライトはフォグライトではなく、ヘッドライトを使ってください。
フォグライトは霧が出て視界が悪い時に使用する様にしてください・・・
と説明されました。
さらに、フォグライトの使用目的は保安基準に書かれているので、機会があれば自分でも
見ておいてください・・・
とも言われました。
保安基準に書かれていることについては、以前に別のスレでも書きましたが、
例えば、後退灯(装備が必須の灯火ですが)の使用目的は、自動車の後方にある他の交通に当該
自動車が後退していることを示すことであり、それと同時にその光が他の交通を妨げないもの
(眩しくないもの)でないといけません。この目的以外で点灯させた場合は車検に通りません。
つまり、この目的以外では点灯させるべきものではありませんね。
そしてフォグライト(前部)は、無理に取り付けなくても良い任意装備のライトですが、
その使用目的は、「霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を
増加させ」る目的で装備できるライトですね。また同様にこれもその光が他の交通を妨げない
もの(眩しくないもの)でないといけません。
つまり、後退灯と同様にフォグライトもこの目的以外では点灯させるべきものではありません。
フォグライトは普通の視界が悪くない時には、点灯させるものでは無いということですね。
HID化した眩しいライトは、なおさら論外です。
取り締まられていなければ、合法ですか・・・???
それに保安基準のフォグライトの目的には、すれ違い前照灯として使用すると言うことは
書かれていません。
相変わらず自分勝手な人が多いようですね・・・
書込番号:16054592
2点

>まさのりちんさん
道路交通法施行令第20条読みました?
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものを
つけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える
自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
また、保安基準第32条(前部霧灯)には
前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす
照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、
明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
↑性能要件の項目で目的の項目ではない。そもそも目的の項目はないのですが???
あるのは装備要件、性能要件と取り付け要件だけですが。
とあるが霧等以外での使用を制限していませんよ。
また、
前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及
び消灯できるものであること。
とあり、霧云々の表現はありません。
ただ、平成17年12月31日以前に製作された自動車は
照射光線の主光軸が前方四十メートル(昭和五十年三月三十一日以前に製作された
自動車にあっては、三十メートル)から先の地面を照射するものは、その自動車のす
れ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
とあるのですれ違い前照灯と前部霧灯の同時使用は違反ですね。
警察って、警察本部の交通課の人に聞きました?
一介の警察官ではここまでの認識はないと思います。
書込番号:16055699
4点

ルイスハミルトンさんは、条文に書かれている日本語も読めないようですね・・・
それに車に装備できる灯火は、保安基準に書かれている条件で装備、点灯が認められているものです。
それも理解できないのですね・・・
書込番号:16058127
2点

>まさのりちんさん
保安基準には『霧等』と書いてあるでしょう。
『霧』とは書いてませんよ。
よく読んで、よく理解してくださいね。
書込番号:16058531
5点

先日、ロービームが球切れを起こしたので、
取合えずフォグを点灯させて走ったんですが、
判断としては正しかったってことかな?
まぁ、それじゃダメだって言われても、それしか思いつかなかったけど・・・
書込番号:16058631
3点

ルイスハミルトンさん。
>照射光線の主光軸が前方四十メートル(昭和五十年三月三十一日以前に製作された
>自動車にあっては、三十メートル)から先の地面を照射するものは、その自動車のす
>れ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
>とあるのですれ違い前照灯と前部霧灯の同時使用は違反ですね。
「すれ違い用前照灯」と「前方40メートルから先を照射しない前部霧灯」であれば
同時に使用しても問題ありません。対向車が眩しくないようロービームに切り替えて
いるときに、フォグランプが眩しくしていては意味が無いからでしょう。足元を照らし
眩しくないフォグランプであれば問題ありません。
書込番号:16058695
1点

じんぎすまんさん
確かに、基準より手前の地面を照射するのは合法ですね。
書込番号:16059687
3点

>ルイスハミルトンさん
霧と書いたのは、代表的で一般に遭遇することが多いことだからそう書いただけのことです。
(そもそも突っ込めるようなところではないですね・・・)
ところで、保安基準で、
「霧等により視界が制限されている場合において」 とわざわざこの様な表現がされている
理由わかっていますか?
「霧等」の「等」とは、具体的にはどういう状況のことでしょう?
書かれていることからすれば、全くわかっていない様ですが・・・
書込番号:16060085
2点

>まさのりちんさん
それって、車種によってヘッドライトだけでは暗く感じたりすることも含まれてるからですよ。
現に車種によってはフォグありきの物もありますよ?
スターレットグランツァ系なんて顕著で、雨の日は特にです。
手前や、側域の配光を補うだけで安全性に寄与するし、議論の余地はありません。
車種によってや施工方法によって多々眩しくあることもあるでしょうかが、眩惑による事故が起きて社会問題として大々的に取り上げられている程の問題でしょうか?
はっきり言って、眩しいだけでストレス、不快感を得ているだけだと思いますがいかがどうでしょうか?
書込番号:16060170
3点

>「霧等」の「等」とは、具体的にはどういう状況のことでしょう?
そこがポイントじゃないと思いますよ。
だって、
仮に 「霧だけにしか使えない霧灯 」 だったとしても、
霧灯を下向きライトの代用にしても良い!・・・とされているなら、
霧灯の使用は認められていることになります。
ポイントは、
霧灯を下向きライトの代用にしても良いかどうかになるはずです。
書込番号:16061106
4点

>>それに車に装備できる灯火は、保安基準に書かれている条件で装備、点灯が認められているものです。
とすると、
夜間の自動車運行を目的として保安基準が定められている灯火類を、
昼間の明るい時に点灯させることは認められないということになりませんか。
法的解釈として、ルイスハミルトンさんの解説で問題ないと思いますが。
いずれにしても、迷惑フォグランプ、および迷惑リアフォグランプについては、
安全運転義務違反、等々で一括りに取り締まっていただきたいものです。
書込番号:16062618
3点

私の個人的な解釈を書いているのではなく
警察本部に問い合わせた結果を書いているだけなんですが。
どうも理解できない方がいて困ったものです。
すれ違い前照灯、前部霧灯の昼間の点灯はもちろん合法です。
いわゆるデイライトと言うやつです。
これも私の個人的解釈ではなく陸運支局へ問い合わせた結果ですけどね。
ただし照射光線が他の交通の妨げにならないことは言うまでもありません。
書込番号:16063041
5点

迷惑フォグランプなんかより、迷惑ヘッドライトの方が確率高いしほんとに危険。
迷惑フォグなんてほんの一握りだし、誰かが発信したのが拡散しているだけ。
日中でも雨で薄暗い朝に安全の為にフォグ点灯は違法だからやめたほうがいいと、雨の薄暗い日に無点灯の車に自分の子供がひき逃げされたら同じように法律云々言ってられるんでしょうか?
はっきり言って、眩しいだので車同士の事故なら死傷なんて稀でしょうが、バイクや人相手なら簡単に死にますよ?
節度や思いやりなんて言葉がありますが、単にアンチすれば済むほど簡単な問題なのかなフォグの眩しさって。
そもそもそんなに眩しさ、使用場面説くなら、ナトリウム灯のフォグ推進してください。
ちなみに道の交通課もハミルトンさんと概ね同じ説明でした。
書込番号:16063721
3点

法解釈を一個人が 「ああだ、こうだ、」 言うよりも、
行政機関に確認するのが一番でしょうね。
車両の運行に関してなら警察。
車両の保安基準に関してなら陸運局。
念のため確認・・・
純正フォグを下向き灯火として使うことは、本当にOK!なん?
(夜間にヘッドライトを消灯して、フォグだけで走行する行為。)
照度が足りないような気がするんだけど・・・
書込番号:16064590
0点

>>私の個人的な解釈を書いているのではなく
>>警察本部に問い合わせた結果を書いているだけなんですが。
>>どうも理解できない方がいて困ったものです。
警察本部から聞いた法的解釈を、ルイスハミルトンさんが解説した、ということではないのですか?
ルイスハミルトンさんが個人的に解釈した、という趣旨のことは発言はしておりません。
おそらく私に向けてのことだと思われますが、
>>どうも理解できない方がいて困ったものです。
などと安易に返す人物が、法律の理解などできるはずもないでしょう。
そういう意味で、
>>結果を書いているだけ
の伝書バト的発言として、受け止めております。
書込番号:16065133
0点

いえいえEZへの書き込みではございません。
順番がEZさんの次に書き込んだので
紛らわしくってごめんなさい。
書込番号:16066593
1点

フォグランプは霧等がヘッドライトに反射して視界を妨げる場合に視界を確保するのが主な用途ですからヘッドライトと同時点灯しか出来なければ使い物に成りませんが、すれ違い灯として使用出来るかどうかはすれ違い灯としての要件(その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方4 0 m の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する等)を満たしているか次第でしょう。
書込番号:16067551
0点

>照射光線の主光軸が前方四十メートル(昭和五十年三月三十一日以前に製作された
自動車にあっては、三十メートル)から先の地面を照射するものは、その自動車のす
れ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
とあるのですれ違い前照灯と前部霧灯の同時使用は違反ですね。
これは完全に誤解をしていますね。
なぜこの記述があるのかをご存知無い様ですね。
保安基準上では、前部霧灯と言うものの中には、本来のフォグライトの他に、
ドライビングライトやスポットライトもこの中に含まれています。
フォグライトは、その目的から霧等で視界が制限されている時にロービームの
手前の車の直近(車から数m程度)を照らすものですが、
ドライビングライトやスポットライトは、通常は霧等が発生していない時に
ロービーム以上の遠方を照らす為に使われるものですね。
ここで言う40mから先を照らすものと言うのは、フォグライトの事では無く、
通常はドライビングライトやスポットライトの事を意味しています。
40m以上の先を照らすライトは、対向車等の交通を妨げるおそれがあります。
なので、すれ違い用前照灯が点灯している場合には点灯しない構造である事、
点灯する場合は、走行用前照灯と同時点灯、等となっている訳です。
そういう意味では、フォグライトでも光軸を上げた迷惑な、霧で役に立たない
40m以上先を照らすものは、ロービームと同時点灯はダメですが、
車の直近数m程度のみを照らす本来のフォグライトは、ロービームと同時点灯は
違法ではありません。
(これはやっと理解された様ですが...)
日産だったかな?
最近の車のフォグライトはロービームと同時点灯で、ヘッドライトを点灯しない
点灯は出来ない様にしてあったと思いますよ。
ところで、自分が書いている事がおかしい事に気が付かないのでしょうか?
>今日、聞いたところでは、夜間のすれ違い時、走行用前照灯を消し
前部霧灯のみつける
車のすれ違い時に、すれ違い用前照灯が使えるのにすれ違い用前照灯を消灯して
フォグライトを点灯する意味は何でしょうか?
警察がすれ違い時に、すれ違い用前照灯が使えるのにそれを点灯せず、光量の小さい
フォグライトを点灯するとでも言っているのでしょうか?
警察がそんなおかしな事を言っているとは思えませんが...?
本当に警察が言っているのならその理由を教えて下さい。
すれ違い時はすれ違い用前照灯が使えるのであれば、フォグライトを点灯する必要性は
全く無いですね。
全く必要性が無い事を法律が規定して書かれる事は無いでしょう。
(施行令 第20条 の1では、なぜ走行用前照灯とすれ違い用前照灯を分けて
書いているのか、「又は」が何を意味しているのか)
そもそもフォグライトは任意装備品なので、装備していない車もあります。
走行用前照灯とすれ違い用前照灯の両方を装備している一般車両については、
施行令第20条の2で、すれ違い時に操作するべき事は記述されています。
あと、
> すれ違い用前照灯のみつける
これは施行令第20条の2ですね。
>前部霧灯およびすれ違い用前照灯をつける
これは霧等で視界が制限された状況であれば問題ありませんね。
書込番号:16067812
2点

>>紛らわしくってごめんなさい。
こちらこそ、真意を読み取らず、申し訳ありません。
違法、合法の話を抜きにしたとしても、
補助ランプに限らず、ヘッドランプの光軸ずれなども含めて、
迷惑灯火はやめてもらいたいものですね。
書込番号:16068091
2点

>すれ違い灯として使用出来るかどうかはすれ違い灯としての要件(その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方4 0 m の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する等)を満たしているか次第でしょう。
私もそう思うんですが、
なぜ警察は、フォグをすれ違い灯の代わりにしての夜間走行を合法と言ってるんでしょうね。
(私が直接、警察に聞いた話じゃないけど・・・)
40m先の物を照らすフォグなんて滅多にないのに・・・
書込番号:16072038
1点

ルイスハミルトンさんは、道路交通法施行令第20条の1が全くわかって
いないようだから、わかりやすく書いてあげますが、
この文章で、仮に走行用前照灯をA、すれ違い用前照灯をB、霧等をCとしましょう。
1で書いていることは、Aを付け、BまたはCを備える自動車・・・ですね。
つまり、ここ(1)ではAとB、AとCを備える自動車のことですね。
A、B、Cの全てを備える自動車のことでは無いですね・・・
1の前半に書いてある自動車の要件を無視して
「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと」
という一部だけを取り出して、すれ違い時に霧等だけを点灯するのは合法だとは、
もうめちゃくちゃですね・・・
ところで、「または」って言葉はいつ習うんだっけな? 小学校かな?
これがわからないということは、小学生以下ってことだな・・・
それから、合法だって軽々しく書いている人がいますが、「合法」の意味わかっていますか?
「合法」とはその字の通り、「法に合っていること」
つまり ”法に書かれていること”と合っていること。
法に書かれていないことは、「合法」とは言いません。
良く、法に「○○してはいけない・・・」と書かれていないから、「○○することは合法だ」
と言う人が良くいますが、それは間違いです。
法に書かれていないことが合法だというのなら、法の抜け穴は全て合法で恐ろしいことに
なりそうですね・・・
まるで問題となっている脱法ハーブと同じ様な考えですね・・・
合法だというのなら、その根拠(法の記述)を示してください。
(道路交通法施行令第20条の1は、該当しませんよ)
書込番号:16131478
3点

>それから、合法だって軽々しく書いている人がいますが、「合法」の意味わかっていますか?
明文化された法律で具体的に示されてない限り禁止したり罰則を科すことが出来ないと言うのが近代法の原則です。
まさのりちんさんが常軌を逸した根拠に基づく主張を展開されていた事がよく判りました。
書込番号:16131850
7点

この話って本当に繰り返しでてくるんですね?
私も以前に国土交通省か何処かに問い合わせましたよ。「霧などの(など)って何?」と。
回答は「ドライバーが視認性が悪いと感じるもの全て」でした。つまり、フォグランプとは霧などの天候に依らず(暗すぎるを含めて)ドライバーの判断でいつでも点灯して良いライトだと説明されました。
書込番号:16131875 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>良く、法に「○○してはいけない・・・」と書かれていないから、「○○することは合法だ」
>と言う人が良くいますが、それは間違いです。
なぜ間違いなんですか?
違法でなければ、合法としか言いようがないでしょうに。
>法の抜け穴は全て合法で恐ろしいことになりそうですね・・・
問題になっているじゃないですか。
ご自分で書いているし。
↓
>まるで問題となっている脱法ハーブと同じ様な考えですね・・・
・・・って言うかさぁ、
視界が悪いからフォグを点灯しようって人と、
脱法ハーブでラリッてるヤツらを一緒にすんなよ。
論理が飛躍していて、
結果有りきで無理やり屁理屈を言っているようにしか思えない。
書込番号:16174732
7点

古いスレですが興味があったので読んでみました。
フォグライト(前部霧灯)は、保安基準等で、霧等以外で点灯するのは禁止とか点灯してはいけないとか書かれていない、
点灯を制限する記述が無いので、霧以外のいつでも点灯しても良いみたいなことを書いている人がいますが、
その理屈で言うと、ブレーキランプ(制動灯)は制動装置を操作していることを示すことと書かれているだけで、
制動装置を操作していない時は点灯してはいけないとは書かれていないので、制動装置の状態に関係無くいつでも
点灯しても良いという事になりますね。
バックランプ(後退灯)も後退時以外で点灯することを禁止、制限する記述が無いので、前進時でも
点灯しても良いと言う事なる。
マジですかぁ〜〜?
何だかその理屈で言うと何でもアリになってしまいますねぇ。
そんな解釈をする人がいるんだ・・・
書込番号:17550184
2点

古いけど、面白いですね。気になることがあったのでレスします。
些細なことですが、ブレーキを踏んでいる時のみ点灯するっていう法律がありますよっと
「制動灯は、主制動装置又は補助制動装置を操作している場合にのみ点灯する構造であること。」
フォグとか問わず自分が気に入らないものを、脊髄反射で批判する人がいますけども、批判の根拠が薄い気がします。
どこが気に入らないのかはっきりとした意見を聞きたいものですね
なぜ親の敵のように批判するのかちょっと理解できないですが
フォグは霧のときだけっていう固定観念が昔からのってる人にはあるのでしょうか?
警察からもばらばらの回答ですが、一応警察全体としては合法(グレー含む)のようですし、
純正フォグだと眩しくない光軸で、点けないよりかは目立つからって点けてる人が多い気がします。
補助的に使う人が増えて、フォグって名前が形骸化してますけどね…
ただ、フォグのみ点灯ですれ違いに使えるのが合法なのは古い法律が残ってそのまんまって感じでしょう
問題になるまで変わらないのはいつものことですが…
書込番号:18063549
0点

純正フォグでも状況によっては眩しくて迷惑ではないですかね?
書込番号:18584647
0点

まさのりちんさんの解釈はそもそも間違っております。
>ルイスハミルトンさんは、道路交通法施行令第20条の1が全くわかって
>いないようだから、わかりやすく書いてあげますが、
>この文章で、仮に走行用前照灯をA、すれ違い用前照灯をB、霧等をCとしましょう。
>1で書いていることは、Aを付け、BまたはCを備える自動車・・・ですね。
>つまり、ここ(1)ではAとB、AとCを備える自動車のことですね。
>A、B、Cの全てを備える自動車のことでは無いですね・・・
他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるもの
をつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える
自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
とあり、1万カンデラを越える走行用前照灯をつけた車はすれ違い用前照灯をつけなければ
ならないので走行用前照灯と前部霧灯を付けた車(すれ違い用前照灯無し)は
現在の法令もとではありえません。
走行用前照灯は夜間100メートル先の障害物を確認出来る性能とあり、
すなわち1万カンデラを越える走行用前照灯(警察資料にも明記されている)
すれ違い用前照灯をとりつけないで良いのは1万カンデラ未満の
走行用前照灯をつけたもの(道路交通法20条には当てはまらない)
昭和35年9月30日以前製作された自動車の規定では25Wを越えない走行用前照灯をつけた
ものにはすれ違い前照灯をつけなくても良いのですが
25Wを越えない走行用前照灯が1万カンデラを越えるかどうかは定かではありません。
そもそも現在の車ではない前提なので無視しましたけど。
書込番号:18650016
3点

フォグは置いといてですが
ロービームでも迷惑な眩しいヘッドライト装着車が
増えましたねぇ。
運転してる自分はよく見えて良いでしょうが
対向車側は視線を外さないとまぶしくて耐えられないクルマに
よく出くわします。光軸をわざと上げてるの?ってクルマも
あります。
後ろにつかれるとこりゃまたルームミラーやドアミラーに
反射して眩しいし。
流行りなんでしょうが街灯いっぱいある都市部では
不要な装備ですな。。。
車高が高いSUV系やミニバン系でこれだとすれ違い時に
ハイビームしてやりたくなります。
大型でこういうのもたまぁに居ますがさすがにアホが
乗ってるのだと思うしかなく。。。
ブー。
書込番号:18654552 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>その理屈で言うと、ブレーキランプ(制動灯)は制動装置を操作していることを示すことと書かれているだけで、
>制動装置を操作していない時は点灯してはいけないとは書かれていないので、制動装置の状態に関係無くいつでも点灯しても良いという事になりますね。
制動灯の異常で保安基準に引っかかるからアウトジャンか。
書込番号:19501945
1点

【意外と知らない】クルマのライトの正しい使い方
https://www.webcartop.jp/2016/07/44928
部分引用開始
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
そのため日没時刻以後にフォグランプだけで走ることは、道路交通法では無灯火運転になってしまう。必ず、ヘッドライトとセットで点灯しないといけないのだ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
引用ここまで
これは山本晋也氏の記事ですが、つまりフォグランプのみでは違反、ということを書いているようです。
書込番号:21124913
0点


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