
このページのスレッド一覧(全17スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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1 | 2 | 2013年1月8日 01:53 |
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174 | 121 | 2010年12月1日 18:11 |
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7 | 5 | 2010年2月5日 16:46 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ノートパソコン > ONKYO > SOTEC C204A3
このノートに搭載されているSSDの規格はなにでしょうか?
見た感じ1.8インチのzif接続見たいだったのですがあってますでしょうか?
書込番号:15578219 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ここにはUltra ATA/100もといIDEとある。
それと分解難度はかなり高いみたいですけど大丈夫ですかね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20090601_170504.html
中身はpSSDらしい。
http://pon53kiti.blog84.fc2.com/blog-entry-1.html
書込番号:15578976
1点

解体は問題ないですもう解体してまた組み立ててを3回やってますw
いまはUSB BootでLinuxが正常に起動していますので問題ないと思います!
書き込みありがとうございました!
書込番号:15587914 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



ノートパソコン > ONKYO > SOTEC C204A3
保証書開始日時が、2010.9.17の展示品扱いの未使用品を購入したのですが、SSDがフリーズとオンを繰り返し、デフラグで解消したものの、不良セクターが解消できず、以後デブラグが実行できず。現在も
液晶、にドット抜けがある。購入後到着時点でこの状態、お客様センターへTELし交換を希望したが、電話番号と名前を確認をしつこくされ、対応はリカバリーを実施してくださいの一点張りで、何のための保証書なのか品質をどのように考えているのか、SSD自分でリカバリーしても、ドット抜けは治らない消費生活センターにでも訴えるか、メーカーの回答が聞きたいものだ!!
0点

SSDをデフラグしてるんですか・・・
ドット欠けってどのくらいあるんですか?
書込番号:12282922
4点

展示品扱いの未使用品て不思議な表現ですね。
購入したお店はなんていってるんですか?
現品限りだから対応できないとか?かな
書込番号:12282933
5点

SSDはデフラグしてはいけないのですか、知らなかった、PEN2の400、メモリー128程度のスピードだったので、てっきりデフラグすればいいと思い込んで
しまいました。オークションで大阪のカメラやから購入しましたが、ビニールがかかった状態でしたし、ソフトも初期設定が未でしたので、未使用品と感じています。メーカーの対応に憤慨しています。
自動車部品メーカーの品質管理をしていますので、この業界の品質とはこのような
ものかとの驚きです。展示品のセルシオを買ったら30キロしかスピードが出ない
場合、メーカーは自分で治せと言うだろうか?
書込番号:12283011
0点

こんにちは
1)SSDのデフラグ
SSDのデフラグはSSDに負荷をかけ、場合によっては寿命を著しく縮めるので行わない方が良
いという意見もありますが、ランダムライト速度はHDDよりも遅くなるので断片化率が高く
なった場合には実施するほうが良いという意見も多いようです。今回のトラブルも最初のデフ
タグは有効かと思いますが、2回目以降は無駄というか、むしろSSDを痛めつけているだけに
なっているような気がします。
それとSSDの不具合に関しては、できれば購入店を通して話をされる方が良いのでは。
2)液晶ドット抜け
一般的にはドット抜けは不具合とされておらず、保証対象外です(ドット抜け保証を付けて
おられる場合を除く)。どこまで、ドット抜けかというのはあいまいな点がありますが、5点
くらいまでなら正常と判断されると思います。ドット抜けが集中していてそこに表示された文
字等が識別できない等の問題があれば交渉の余地はあると思います。
書込番号:12283029
3点

>メーカーは自分で治せと言うだろうか?
そんな事は言わないでしょう。リカバリ実行で改善しなければ、交換または修理扱いになるのではないですか?
書込番号:12283119
3点

>保証書開始日時が、2010.9.17の展示品扱いの未使用品を購入したのですが
>>未使用品と感じています
新古品という事で事実上中古品ではないでしょうか?
登録してある新古車を購入しても新品交換は無理だと思いますが・・・。
販売店に説明不足の瑕疵責任を追及したらいかがでしょうか。
書込番号:12283177
6点

保証開始日があなたの購入日じゃないということ?
それって、ソフトを初期化して再梱包しただけの中古品を購入したってことじゃないの?
そうだったら、そもそもメーカー保証の対象外の可能性があるよ。
オークションの出品者に問い合わせた方がいい。
ちなみに、この製品は処理速度なんか二の次で、持ち運びの便利さと価格の安さを重要視する人向けの廉価製品だから、処理速度が遅いのはある程度仕方がない。
少なくともセルシオに例えていいような製品ではない。
書込番号:12283182
5点

SSDのデフラグについて
SSDで使っているフラッシュメモリーには、書き込み回数に限りがあります。
デフラグすると何度もメモリー内部を書き換えることになりますから、結果としてメモリーの寿命を短くすることになります。
ドット抜けについて
PC難しいさんのおっしゃっているとおり、保証対象外です。
そもそも液晶メーカー自体がパソコンメーカーなどに納めるときに保証していませんので、パソコンメーカーとしても保証できません。
>展示品のセルシオを買ったら30キロしかスピードが出ない
場合、メーカーは自分で治せと言うだろうか?
メーカーと販売店がごっちゃになってる。
そもそも普通メーカーは保証期間内であれば修理で対応します。これは初期不良でも同じ。
自動車部品メーカーの品質管理をされているようですが、自動車の部品とパソコンの部品の品質管理は全く異なります。
仮にパソコンの部品の品質管理を自動車部品並みにしたら、とてもこんな値段では買えません。
書込番号:12283191
6点

展示品扱いは未使用であっても中古と同等ですからねぇ〜
こういうリスクを伴う事は覚悟の上で、展示品やオークションで格安で
入手しておられるのでは?
展示し終わったものを綺麗に梱包するなんて芸当は朝飯前でしょうし
ビニール位では未使用とは判断できませんョ。
(製造メーカーの封印シールなんかで未開封と判断したならそうかも知れませんが)
新品と交換はあり得ませんね。
故障と判断出来なければ、無償修理とはならないので
ソフトの不具合を省く為に、まずはリカバリーして貰いハードの故障が濃厚なら
引き取り修理するプロセスなのでしょう。
その際はONKYO指定の梱包箱料金などは実費がかかるかな。
書込番号:12283201
7点

リカバリーは故障ではありませんのでユーザーの義務の範疇です。それでも症状が改善されないのなら修理するというメーカーの対応は正しいと思います。TOSHIBAでもSONYでも同様でしょう。
新品交換は、販売店が営業手段として行っている事ですので、それを約束していない販売店やメーカーに強要する事はできません。
名義の変った商品は期間内でも保障しないと言うメーカーもありますので深追いは禁物です。
書込番号:12283352
5点

>新品交換は、販売店が営業手段として行っている事ですので、それを約束していない販売店やメーカーに強要する事はできません。
いやいや、メーカーはともかく、何らかの特約をしてない限り販売店は「新品の正常品を引き渡す」という約束をしてるんだから、不良品を引き渡した場合、新品交換か返品に応じる義務があると思うよ。
まあ、今回のケースの場合、展示品扱いということだから何らかの特約があっただろうし、そもそも不良品なのかどうかも分からないわけだけど。
書込番号:12283498
0点

ラはラッパのラさん
>いやいや、メーカーはともかく、何らかの特約をしてない限り販売店は「新品の正常品を引き渡す」という約束をしてるんだから、不良品を引き渡した場合、新品交換か返品に応じる義務があると思うよ。
少し違うと思います。
一般的には良品を引き渡すということであって、不良品だった場合新品に交換するということではありません。不良品を修理の上良品にして引き渡すということもあり得ます。
型落ちの商品の場合、新品交換が必ずしもできるとは限りません。
また「不良品を引き渡した」ということの証明(初期不良かユーザー使用による不良かの切り分け)が難しく、一般的には購入後日にちが経っていない場合には店の裁量あるいは好意で新品交換しているケースがある、というだけです。
書込番号:12283568
2点

>何らかの特約をしてない限り販売店は「新品の正常品を引き渡す」という約束をしてるんだ
>から、不良品を引き渡した場合、新品交換か返品に応じる義務があると思うよ
えっ本当ですか?修理対応の店も多いのですが法律で規定されているのですか?
書込番号:12283580
0点

>保証対象外です(ドット抜け保証を付けて
おられる場合を除く
ドット抜け保障も、普通はドット抜けが無い製品に交換してくれるわけではない。以前のツクモは無い製品に当たるまで交換してくれたらしいが、そのせいでか知らんが倒産したねw
書込番号:12283585
1点

ユーザーがリカバリをするようにもとめたのを拒否するのは、自動車で例えると、フロアマットに足を引っ掛けてめくれてしまい、うまく運転が出来ない状態。
自分で直してくださいよ、いや、トヨタ本社に送り返して修理しろ、嫌なら消費者センターにタレコミするぞ!
バカな品質管理だな。
それとも自論に自信がなくて肩書き捏造したものか?
構造的にすぐめくれてしまい危険なら、交換してくれるんでないのかな。
書込番号:12283623
4点

こんな安物の例えにセルシオを持ち出すのも、常識がないかも。
タタナノやトラバントのクラスじゃないかな。
書込番号:12283632
2点

赤い太陽さんこんにちは。
皆さんの回答のとおり、この段階での交換要求は無理があります。
お客様センターの言うとおり、まずはリカバリを実行してください。
販売店は、リカバリした状態で赤い太陽さんに販売したものと思われますが、販売店で行った
リカバリの際の不具合(SSDの初期化不良等)が疑われます。再度リカバリをすることにより、
フリーズ等の問題は解消する可能性があります。
リカバリしても不具合が解消しない場合は、SSDまたはマザーボード、リカバリディスク等の
不具合が考えられますので、メーカーへ送って原因究明、修理となります。
修理は、通常は保証期間内なので、保証規定に合致したものであれば無償となりますが、ユー
ザーの使用方法等に起因する場合は有償になります。今回の場合は中古品ですので、赤い太陽
さんが購入する前の使用状況に起因する場合も有償になると思います。
まずはとにかくリカバリをしてみてください。
書込番号:12283694
1点

眼鏡拭きさん さくさくパパさん
新品交換できない事情があるなら、返品に応じればいいだけ。
販売時に「修理対応しかしない」とか「不良品への対応はメーカーに任せている」と明示しているならともかく、何の特約も付けてないのに、「修理期間中は使用できない」という明らかな不利益を購入者に強要できるわけがない。
まともな店なら普通、初期不良への対応について店の保証規定として、購入者との間に特約を結んでる。
その店の保証規定の中で、どういう場合は新品交換で、どういう場合は返品で、どういう場合にはメーカー修理で対応するか、ちゃんと書かれているはず。
その保証規定の内容よりも購入者側に有利な対応をしてくれるなら、店側の好意と言えるかもしれないけど、保証規定通りの対応をしてるだけなら、単に約束を守っただけ。
>えっ本当ですか?修理対応の店も多いのですが法律で規定されているのですか?
あえて挙げるなら民法になんのかな?単に「契約は守らなきゃいけない」というだけなんだけど。
書込番号:12283783
1点

>SSDがフリーズとオンを繰り返し
いわゆるプチフリって奴?
>PEN2の400、メモリー128程度のスピード
たとえが古過ぎてわかる人少ないんじゃないかな?俺もその時代は知らんw
どうぞどうぞ消費者センターに行ってみてください。どのみち交換はありえません。
古今東西メーカーは修理対応が基本です。初期不良の場合、販売店の裁量で在庫品と交換してくれる場合がありますが、今回のような中古品では無理でしょう。この中古の意味は未使用品であってもいわゆる新品とは異なる立ち位置にあることを指します。
個人的にはONKYOブランドとはいえ、糞テックの異名を持つw商品は欲しくないですね。
ONKYOもアホですね、自社ブランド名をつければいいのに、糞テックのままだとイメージダウンだろうに、、、過去のお付き合い上仕方ないんですかね〜(^^;
書込番号:12283825
3点

製品保障と言うのは、メーカーとの約束事であって法律上の権利ではないんです。
ですから、製品の不良による期間や利益損失は保障されません。
ただ日本のメーカーは道義上対応はしてくれますが、外資系などは融通の利かないところもあるようです。
書込番号:12283850
1点

>製品保障と言うのは、メーカーとの約束事であって法律上の権利ではないんです。
販売契約は販売店との約束であって、販売契約を結んだ以上、販売店と購入者との間に権利義務が発生します。
そして、販売店の義務とはあまり関係がないですが、製品保証も法律上有効な契約の一種なのですから、それに伴ってメーカーとユーザーとの間には法律上の権利義務が発生します。
製品保証を基にしたメーカー修理の期間中の損失が補償されないのは、製品保証がそういう内容の契約だからです。
初期不良はメーカーによる製品保証によって対応する、といった内容の特約を販売店と結んでいない限り、販売店の初期不良対応は、メーカーによる製品保証とは別物です。
書込番号:12283942
1点

ラはラッパのラさん
>まともな店なら普通、初期不良への対応について店の保証規定として、購入者との間に特約を結んでる。
その店の保証規定の中で、どういう場合は新品交換で、どういう場合は返品で、どういう場合にはメーカー修理で対応するか、ちゃんと書かれているはず。
一般の量販店でそのような契約を結んだのを見たことがないけど、あるのなら具体的にどの店でどのような契約になっているか見せてもらえませんか?
私が購入したケーズデンキの保証書では
保証内容はメーカーの保証規定に準じます
と記載されています。
したがって、基本は初期不良だろうが何だろうがメーカー保証によって修理の受け渡しをするだけです。
それともケーズデンキはまともな店ではないとでも?
書込番号:12283978
2点

さくさくパパさん
メーカーと販売店が違うということは理解なさってますか?
そして、製品の箱などに書かれている製品保証はメーカーとの契約であって、販売店との契約ではない、ということは理解なさってますか?
眼鏡拭きさん
>一般の量販店でそのような契約を結んだのを見たことがないけど、あるのなら具体的にどの店でどのような契約になっているか見せてもらえませんか?
>保証内容はメーカーの保証規定に準じます
このケーズデンキの「保証内容はメーカーの保証規定に準じます」こそがまさに販売店と結んだ特約ですが。
ちなみに、これがケーズデンキオンラインショップの初期不良に関する規定です。
http://www.ksdenkiweb.com/information/support.html#02
書込番号:12284035
1点

>ラはラッパのラさん
なるほど。
ネットでの購入に対してはそのような規定があるようですね。
ただ一般の店舗での購入に対して、メーカー保証以外の契約を結ぶと言うことはあり得ません。
先ほどケーズデンキの保証書の内容について書き込みさせていただきましたが、これもまれな例で、その他の店ではメーカー保証書に店の印を押して終わりですよね。
つまり新品交換か否かは店がそれぞれ判断しているということ。
ネットのように交換するとあればその必要はあるけど、それがすべてではない。
義務とは言えません。
書込番号:12284140
3点

さくさくパパさん宛に書いた内容と重複しますが、
>ただ一般の店舗での購入に対して、メーカー保証以外の契約を結ぶと言うことはあり得ません。
メーカー保証は販売店との契約ではありません。
販売店が押印するのは、メーカー保証を有効にするためにメーカーもしくは購入者からの要求に応じて、押印しているだけで、販売店による保証の内容ではありません。
もちろん、販売店が「メーカー保証に準じる」という内容の保証を行うことはありますが、これは販売店の都合で「メーカー保証と連動した保証」を提供しているだけで、厳密にはメーカー保証とは別の保証です。
店の保証については普通、店舗のどこかに掲示されていたり、購入時に口頭で説明されたり、文書を渡されたりします。
こういう店の保証を示す行為が無いならば、その店は特約を設けていないか、いい加減な店だということです。
そして特約が無い場合、購入者がメーカー修理による対応を拒否すれば、販売店は「新品の正常品を引き渡す」という約束を果たすために新品交換するか、約束を解除して返品に応じるという義務があると言えるでしょう。
「新品の正常品を引き渡す」という根幹の約束がある限り、特約が無いことは新品交換する義務が無いとは言えないでしょう。
書込番号:12284263
1点

オークション品というのは痛いですね。
よほどのことがない限り返品交換もなしでしょうか?
普通に量販店を使いましょうよ。
書込番号:12284266
1点

ラはラッパのラさん
>店の保証については普通、店舗のどこかに掲示されていたり、購入時に口頭で説明されたり、文書を渡されたりします。
こういう店の保証を示す行為が無いならば、その店は特約を設けていないか、いい加減な店だということです。
店舗の掲示で契約が締結されたことになりますか?
法的には無理があると思いますが、いかがでしょうか。
また口頭での説明や文書について、過去多くの家電製品をいろいろな店舗で購入しましたが、一部の例外を除いてありません。メーカー保証のみです。
一部の例外とはPCショップでのメディア購入時です。
この場合は相性問題がありますから、「特約」として交換、返品がありました。
さらに言うと、何故メーカー保証に準じるのが特約なのですか?
私からすると新品交換の方が特約と思えます。
百歩譲って、仮にメーカー保証が特約であったとしても、結局は店が新品交換かメーカー保証かを自由に決めているわけで、決して義務ではありません。
書込番号:12284373
4点

>店舗の掲示で契約が締結されたことになりますか?
>法的には無理があると思いますが、いかがでしょうか。
そのことについては私も同感です。
なので、店舗で掲示してたことを理由に「修理対応しかしない」と言われれば、新品交換を要求して法的に争う余地はあると思います。
私はそんなことは面倒なので、高価なものを購入する際には購入前に確認しますが。
>また口頭での説明や文書について、過去多くの家電製品をいろいろな店舗で購入しましたが、一部の例外を除いてありません。メーカー保証のみです。
つまり店舗のどこかに掲示されていたか、特約が無かったか、その店がいい加減だったということでしょう。
>一部の例外とはPCショップでのメディア購入時です。
>この場合は相性問題がありますから、「特約」として交換、返品がありました。
それは「相性問題」を「製品不良」と捉えていないからこそ、「製品に不良がないのに交換する」という特約ですよね。
「不良品」であったならばそのような特約を設けなくても、新品に交換してくれたのではないでしょうか?
>さらに言うと、何故メーカー保証に準じるのが特約なのですか?
>私からすると新品交換の方が特約と思えます。
「特約」というのは「通常の売買契約に加えた別途の契約」という意味で使ってます。
「めずらしい契約」という意味では決してありません。
>百歩譲って、仮にメーカー保証が特約であったとしても、結局は店が新品交換かメーカー保証かを自由に決めているわけで、決して義務ではありません。
「メーカー保証に準じた保証」という特約があれば、(メーカー保証に準じて)メーカー修理で対応できるのは当然です。
特約が無いなら店側に自由に決める権利はありません。
特約が無いにもかかわらず、店側が発言力の強さを利用して、メーカー修理対応を強要してくるなら、悪質な店であると言えるでしょう。
そして、その店の特約が気に入らないならば、消費者はその店で購入すべきではありません。
特約があることを知っていながら、その店で購入するならば、その特約を受け入れたと判断されるでしょう。
店を選ぶ自由は消費者にあります。
また、そのような特約が無い場合には店側に新品交換か返品に応じる義務がある、という話とは何も矛盾がありません。
書込番号:12284529
1点

メーカー保証の期間以上の保証規定は販売店との契約じゃないの??(長期特約みたいなの)
メーカー保証でなく販売店の保証が普通は特約
ポイント取られたりするようになってるから保険みたいになってるけど
メーカーの保証期間内はメーカー規定によるもの+販売店規定
そのあとは販売店の規定による(メーカー規定に準じた扱いだから似たようなもの)
交換・修理とかの対応は販売店の自由。基本はメーカー修理と同じ。ただ、例外はある。
書込番号:12284540
1点

ラはラッパのラさん
かなり勘違いされています。
そもそも販売契約で新品交換が保証されているという考えが理解できません。
契約ですからその内容については契約する当事者が決めることになります。
初期不良についても当事者である店が、新品交換にするのかメーカー保証にするのか自由に決めることができます。
つまりメーカー保証というチョイスは特別なものでも何でもないということです。
ただ、実際には先々のつきあいや評判などもありますので、個々に新品交換の対応をしているケースが多いというだけです。
これ以上はスレの趣旨からはずれてしまうので止めます。
最後に
店に新品交換を強要してクレーマー扱いされないよう気をつけてください。
書込番号:12284711
3点

眼鏡拭きさん
>そもそも販売契約で新品交換が保証されているという考えが理解できません。
新品交換が保証されていると言うよりも、「新品の正常品」を引き渡す義務が店側にあるということです。
「店は新品の正常品を引き渡し、購入者は代価を支払う」という売買契約をすれば、「新品の正常品」を購入者に引き渡す義務が店側にあるのは当然です。
>契約ですからその内容については契約する当事者が決めることになります。
>初期不良についても当事者である店が、新品交換にするのかメーカー保証にするのか自由に決めることができます。
それこそ勘違いです。
購入者も契約の当事者です。
購入者の受諾なしに店側が自由に決められません。
だから、購入者の受諾が必要ないように、「メーカー修理で対応する」とか「メーカー保証に準じて対応する」といった特約を用意してるんです。
その特約が受け入れられない人は、別の店で購入すべきです。
>つまりメーカー保証というチョイスは特別なものでも何でもないということです。
だから、「特約」とは「めずしい契約」という意味ではありません。
初期不良なのにメーカー修理に出されることが珍しくないのは、そういった「特約」を結んでいることが特別なことではないからです。
私も同じ説明を繰り返してそろそろ疲れてきてるので、これを最後に言っておきます。
もうちょっと家電製品買うときは、店の保証について気にした方がいいですよ。
初期不良で新品交換してくれるのは、店の好意じゃなくて規定通りの対応だったりします。
そして、その規定ではちゃんと初期不良交換に期間制限を定めているのも多いので、その期間を逃して新品交換してもらえないのは、店のサービスが悪いんじゃなくて、その購入者が鈍くさいだけですから。
店の保証規定もろくに確認してない人は、知らず知らずのうちにクレーマーと化してる人も多いですし。
「保証規定なんて聞いてない。そんなこと今までは無かった。」はクレーマーの常套句です。
書込番号:12285200
1点

ラはラッパのラさん
販売店が初期不良での商品交換を掲げるのは営業活動の一環です。
通常の電気製品において初期不良での商品交換の義務は法的に販売店にはありません。
書込番号:12286176
6点

さくさくパパさん
私は、店側の債務の不完全履行がある以上、購入者には新品交換を請求する権利があり、新品に交換されない場合には契約を解除して返品する権利があることを主張しているわけですが、あなたがそのように主張する法的根拠は何ですか?
書込番号:12287021
1点

もうそろそろ、クレーマー、という頭の足りない人の
言葉は使わない方がいいと思うよ。
書込番号:12288049
1点

ラはラッパのラさん
電気製品は、過当競争やメーカー理解もあり、初期の新品交換は通常化しつつあるようです。
私も初期の新品交換の店でしか商品は購入しません。
新品交換を約束していない店も、クレームの厳しい人には返品を受け付ける事は多いでしょう。理由は返品を受け付けるコストのほうが安いからです。法律があるわけではありません。
トヨタの販売店で新車を購入して初期不良があっても他の新車に変えてもらうことは出来ません。修理に数週間かかるかもしれません。ただ1年に百台も買うような客であれば営業的に新車に交換するのかもしれません。
「商売をしているならお客さま第一ですぐに新品をもってこい」という客の考えもわからなくはありません。
ただ自分の狭視な「おもいこみ」「あるべき」論は、根拠のないクレームを生み、モンスター消費者に繋がると思います。
書込番号:12288165
1点

>法律があるわけではありません。
だから、法律はあります。
初期不良品を引き渡した場合は、店側の債務の不完全履行なんですから、購入者の新品交換の要求に応じる義務が発生します。
>トヨタの販売店で新車を購入して初期不良があっても他の新車に変えてもらうことは出来ません。
それは、契約書や保証規程の中に、初期不良があっても修理対応する旨の規程が無い場合もですか?
私は何でもかんでも新品交換してもらえる、と言っているのではないのです。
初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある、と言っているのです。
そして、初期不良には修理対応する旨の規程があれば、交換には応じてもらえないのは当然だと思います。
私は、自分の狭視な「おもいこみ」「あるべき」論でクレームを起こそうなどとは考えておりません。
今までの買い物でも法律や契約書、保証規程等に則った対応をしてもらえれば満足しております。
むしろ、あなたのように法律や契約書、保証規程等を何一つ根拠にすることなく、ただ「こういうものだ」と説明することこそが、狭視な「おもいこみ」「あるべき」論であると言えるのではないのですか?
書込番号:12289070
1点

ラはラッパのラさん
何をおっしゃりたいのか理解できません。
私が販売店であれば、ラはラッパのラさんのような理解できない主張をする方からの要求は
返金や新品交換で対処して、今後の取引はお断りすると思います。
書込番号:12289143
4点

さくさくパパさん
私も、あなたのような契約書や保証規程のことも理解できない人からは、あまりに怖くて購入できません。
私は高価なものを購入する際には、初期不良対応の規程やその他の保証規程を確認してから購入するようにしているので、あなたのような方からは、今後というより、最初の一度も購入することはないでしょう。
書込番号:12289228
1点

ラはラッパのラさん
色々教えていただきありがとうございました。
クレーマーの方々の独特の考え方、展開が手に取るように理解できました。
通常の常識では到底太刀打ちは出来ないし、信じてしっまた人を説得するのは不可能という事が判かっただけでも大収穫でした。
それにしても小売業とは、しんどい職業なんですね。あらためて敬意を払います。
書込番号:12289323
8点

人のことをクレーマー呼ばわりすれば、自分のことを正当化できると考えているようですね。
保証規程を無視した対応すら正当化してしまいそうな、あなたのような方が小売業に携わっていないようで、本当に良かったです。
書込番号:12289475
1点

ラはラッパのラ様
>初期不良品を引き渡した場合は、店側の債務の不完全履行なんですから、購入者の新品交換の要求に応じる義務が発生します。
ちなみに、どのような法律ですか?法律の名前を教えて戴けますか?
なにか、HPアドレスなども貼り付けて戴けるとわかりやすいです。
>私は何でもかんでも新品交換してもらえる、と言っているのではないのです。
初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある、と言っているのです。
確かに、修理対応する規定がなければ新品対応できないとは捉えられませんが、新品交換するとも規定されていないわけですよね?
新品交換ありきではないということですよね?
と私の意見を書いてもいけません。ネットで調べたのですが、探せませんでしたので、申し訳ありませんが、どのような法律を根拠にされているのかご教授下さい。
書込番号:12290865
4点

@店が新品(未開封)を売っているのか
A店が新品で正常に動くものを売っているのか
@なら初期不良交換は販売店はしなくていい
Aならしないといけない
ヤマダ・ヨドバシのネット店はAになる
書込番号:12291234
0点

富岡部長さま
ということは、保障期間中に故障したら新品に交換しないといけないということですか?
書込番号:12291362
1点

だから、クレーマーではないと仰るなら、どうぞ思いのたけを思う存分消費者センターなり、メーカーなりにぶつけてください。
ここでくっちゃべってる場合じゃないですよ。
そして、消費者センターやメーカーの回答をここに書いてみてください。もちろん嘘偽りなくお願いします。
書込番号:12291466
3点

初期不良にあたる期間は店が提示してる期間があるからその期間は新品交換も必要に応じてありうると思ってます。
この期間は我々が購入する際に店舗側があるのに明示されていないことが多いですが契約としては含まれています。
その期間を過ぎれば初期不良でなく故障ですから、基本は修理でしょうね(保証規定によるけど)。
修理期間になった場合は修理できない事情がある場合に同等機種への交換とかになるはずです。(こちらの意思とは関係なく)
少なくとも、消費者側から同じ機種の新品交換を要求するってのは無理でしょ。
書込番号:12291668
0点

>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある、と言っているのです。
なぜそのように思っちゃたんでしょうね? 逆立ちしても理解できません。
お年寄りで子供になっちゃた方には時々こういう方がいらっしゃいますが、若い人だと思うのですが・・・
少数派でもこういう人が存在することを認識して社会生活をする必要がありますね。
本当に勉強になります。
書込番号:12292142
0点

初期不良の場合は、返品・交換に応じるとのみ書いて修理するとは書いてないことが多いです。
これは店との間で契約します。ここだけを見れば交換・返品が当然となります。
保証は購入時からメーカー保証規定に準じて修理等を行う。
たいていは、初期不良期間は保証期間でもあります。
だから、メーカーに確認して対応を決めるというケースや販売店だけの判断を含めて、
修理・交換・返品という選択肢になります。
ただし、初期不良期間に保証のような契約がなければ交換・返品のみになります。
ラはラッパのラさんの車の例もこの条件を付けてますから間違ってはないです。
このケースが多いとは思えないけど。
書込番号:12292303
0点

shimaty2000さん
ラはラッパのラさん の言ってる法律は双務契約というやつです
どちらかが債務を履行すると相手に履行する義務が発生する。それが完全な形で履行されないと不完全履行になって、完全に履行することを要求できるというものです。
http://money.infobank.co.jp/contents/S500071.htm
書込番号:12293355
1点

富岡部長さま
ご回答ありがとうございます。
しかし、ちょっと、"ラッパのラさまの話し"は、無理があるような気がします。
新品交換するケースはありますが、購入後間もない場合とか、購入後から故障が頻発し、お詫びも兼ねて新品交換する場合でなければ、修理対応が原則と考えています。
新品交換が原則ではないと思いますが、、、
保証書に、交換などと謳っていれば別ですが、謳っていますか?
ぜひ、ラッパのラさまからご回答が欲しい限りです。
書込番号:12293443
3点

もう終わったと思ってたら、まだ続いていたようで。
shimaty2000さん
>保証書に、交換などと謳っていれば別ですが、謳っていますか?
保証書というのは、店の保証のことと捉えていいんですよね?
だとしたら、逆ですね。
店の保証規程等で修理対応を謳っていなければ、購入者の新品交換の要求に応じる義務があります。
一応確認ですが、メーカー保証書については、店の保証規定等で「メーカー保証に準じる」等となっていなければ、関係のないことです。
>確かに、修理対応する規定がなければ新品対応できないとは捉えられませんが、新品交換するとも規定されていないわけですよね?
新品交換については規定されている必要はありません。
「新品の正常品を引き渡す」というのは売買契約に基づく義務なので。
「代金と引き替えに新品の正常品を引き渡す」と約束していながら、「不良品」を売ってしまった場合には、「新品の正常品を引き渡す」という約束はまだ果たされていないので、その義務が引き続くということです。
そして、この義務を回避するためには、何らかの特約が必要になるということです。
書込番号:12293779
0点

ラッパのラさま
>「新品の正常品を引き渡す」というのは売買契約に基づく義務なので。
「代金と引き替えに新品の正常品を引き渡す」と約束していながら、「不良品」を売ってしまった場合には、「新品の正常品を引き渡す」という約束はまだ果たされていないので、その義務が引き続くということです。
何度もすみません。
具体的にどのような法律に抵触するのか、法律名があるとわかりやすいと思います。
法律名を教えて下さい。
書込番号:12293830
3点

新築家屋に瑕疵があったら、建て直しになるのか?
自動車も、新車にしてくれるのか?
保証期間が終わるまで。
品質を保証しているだけだから、品質を保証する方法は未定だし、新品という処女性が品質に含まれることを証明する必要がある。
保証には機能性に関係ない部分は保証しない場合が多いし、処女性が保証に含まれるのは特約がある場合に限られるだろう。
書込番号:12293887
2点

shimaty2000さん
>具体的にどのような法律に抵触するのか、法律名があるとわかりやすいと思います。
>法律名を教えて下さい。
「新品の正常品を引き渡す」というのは、契約の内容であって、それを守っていないなら契約に抵触していることになります。
契約を守らなかった場合の責任については、主に民法412条以降に規定されています。
というか「契約を守る」というのは、民法以前の法律の基礎なんですが。
きこりさん
>新築家屋に瑕疵があったら、建て直しになるのか?
新築家屋のような特定物の場合は別途定められているので、家電製品のような不特定物とはまた違う話になります。
また、家電製品でも中古品のように特定物と判断されるような場合はまた別の話になります。
>自動車も、新車にしてくれるのか?
>保証期間が終わるまで。
普通、修理対応するという旨の約束を付けて自動車の売買契約を結ぶでしょうから、自動車は基本、修理対応されるでしょうね。
>品質を保証しているだけだから、品質を保証する方法は未定だし、新品という処女性が品質に含まれることを証明する必要がある。
>保証には機能性に関係ない部分は保証しない場合が多いし、処女性が保証に含まれるのは特約がある場合に限られるだろう。
メーカー保証だと、新品という処女性が品質に含まれていないことがほとんどでしょうから、メーカーは新品交換する義務はないでしょうね。
そもそもメーカーから直接購入してない限り、メーカーは売買契約の相手方ではないのですから、売買契約の履行義務とはあまり関係の無い話ですが。
主に新品の正常品を取り扱ってる家電店では、「自分たちの売り物が新品を売るとは言ってない」なんて苦しい言い分は通じないでしょうね。
購入者が暗黙のうちに店の保証規定等を受け入れていると判断されるように、販売店も新品を売っていることを暗黙のうちに了解していると判断されるでしょう。
書込番号:12294358
0点

ラッパのラさま
契約をして購入したんですか?パソコンを?
しかも販売店とお客さんか?
どんな契約でしょうか?
書込番号:12294411
1点

ラはラッパのラさん
初期不良の免責期間みたいなの飛ばしてるから話がおかしい方向にいってるように見えます。
新品を渡す義務がいつまでも続くわけでないですから。義務があるのは電気製品の場合、初期不良期間に該当します。
初期不良期間を過ぎれば義務に違反していても文句言えないですよ。リコールとかの場合は除いて。
交換・返品だけの場合は修理対応を行わなくて、かつ、初期不良交換期間でことが普通は必要。
中古で動作保証のとかは返品対応してもらえたりするのが該当するのかな
書込番号:12295227
1点

法律論は勉強してないと理解しにくいかも?
書込番号:12295314
0点

富岡部長さん
>初期不良の免責期間みたいなの飛ばしてるから話がおかしい方向にいってるように見えます。
なるほど。売買契約の話をしているはずなのに、メーカーの製品保証の話を持ち出す方が多いのはそのせいだったんでしょうか。
初期不良交換期間が過ぎた後は、初期不良品であっても購入後の故障として対応されますもんね。
購入後の故障に対しては、たとえ販売店においても修理対応が基本ですから、販売店の「初期不良交換期間経過後の対応」を、販売店の初期不良対応の基本と勘違いなさっている方が多いと考えると、話がおかしい方向に行ってしまうのも納得ですね。
書込番号:12295519
1点

>初期不良交換期間が過ぎた後は、初期不良品であっても購入後の故障として対応されますもんね。
すなわち、クレームのトラブルは全てがこれなんです。
受け取った時に正常に機能するかを確認できていれば問題ないし、受け取った時は正常であったが、その後、正しい使い方をしていたのに故障したとか、過失割合みたいな話になる事が通例です。
ラッパのラさまの話を聞いた人は、補償期間中は、新品交換できると受け止める人が多いと思います。
これらの話は、詳しく話さないと反対の受け止め方をしてしまいますので、気を付けないといけないんでしょううね。
商品を購入し使用してから故障した場合は、新品交換できるとは限らないという事です。
書込番号:12296405
0点

shimaty2000さん
ラッパのラさんが言っているのは
>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある、と言っているのです。
とモンスター消費者独特の自分勝手な勘違いをしているだけです。
初期不良時に新品とすぐ交換しないといけないなんて法律はありません。
事実上は、初期不良時の返品が常識になり、しない店では誰も買わないので、
過当競争の結果、営業手段として初期不良時の返品をうたっているだけです。
うったた以上は遂行する、それだけのことです。
書込番号:12296542
1点

さくさくパパ様
ですね。
新品交換なんて、普通は規定できないようなことを営業的に対応するしか考えられないし、自分の仕事を絡めて考えて、どうすべきか考えながら、書いていましたが、あなたのお話しが一番シックリきました。
新品ありきなんてあり得ません。
書込番号:12296727
1点

shimaty2000さん
はい、来年のラッパのラさんは1年保障を明記していない小売店は5年保障の義務があると主張していると思います。
クレーマーの方は自分の劣りを忘れて人に厳しすぎます。
販売店やメーカーに新品保障を要求するに値するほど立派な仕事をしている人なんて世界に一人だっているはずもありません。人の弱みに付け込んでゴリ押して主張してくる。
そのような生き方はしたくないものです。
書込番号:12296800
1点

さくさくパパさん
法律上でいえば、店が引き渡すべき商品を引き渡せなければいけないです。
@ この「商品」が正常に動くことを前提にしたものであるなら初期不良交換に応じなければなりません。
A 「商品」が正常に動かなくても新品であるのなら問題ないのであれば、初期不良交換に応じる必要はないです。
一般的な家電量販店は正常品を販売することを前提にしていますし、購入側も正常稼働を前提に購入しますので@に該当するものと思われます。(本スレのケースは該当しないかもしれませんが)
なので、初期不良交換には応じなければいけないことになります。ただ、この初期不良の期間がいつまでもあると販売店に不利になりますので、購入者との間で初期不良期間について契約によって定める方法をとっています。
初期不良の場合は、原則的に交換・返品に応じることになります。
先にも書いたように、初期不良の期間であっても保証の期間でもあるので、保証で対応するということもあります。そのため、メーカーに問い合わせた上で初期不良に当たるか否かを判断することがあります。
なので、
初期不良交換の規定があって、その期間に修理しないのであれば、返品・交換に対応する必要があります。
書込番号:12296814
1点

富岡部長さま
初期不良の解釈は、サクサクパパ様に教えて戴きました。
初期不良とは、購入後に使用しようとしたら動かなかったということですよね?
ということは、購入してから、何日も使わないことなんてあまりありませんから、今回お話しをしているのは、数日単位の事でですよね? それなら理解します。
購入してから、何週間、何ヶ月も経ってのお話しだと思ってしまいました。申し訳ありませんでした。
書込番号:12296876
1点

富岡部長さん
自分勝手で狭義な想像や理想で判断してはいけません。
それこそがモンスター消費者そのものです。
そんなシビアな法律は存在しません。
そもそもビジネス自体が成り立ちません。
1分で修理すればOKなのですか?3日ではNGですか?
そのような曖昧な法律はありません。
富岡部長さんはそんなシビアな責任を持って仕事しているのですか?
自分はおいておいて人には厳しくですか?
もしも新品と交換したければ法律はありませんので民事裁判で争うしかありません。
もしかすると勝てるかもしれませんよ。
書込番号:12296896
1点

WEB店舗の場合で申し訳ないですが、
ヤマダは到着後8日。メーカーに初期不良であることの確認を購入者がしなければならない。
http://www.yamada-denkiweb.com/contents/contents/guide5.html
ヨドバシは到着後30日。購入者のヨドバシへの事前連絡により、ヨドバシがメーカーに確認。
http://www.yodobashi.com/ec/support/afterservice/return_exchange/index.html
ソフマップは1月以内
http://www.sofmap.com/topics/exec/_/id=guide/-/sid=601
おそらく、量販店によりますが長くて1月以内でしょう。
おっしゃるとおり、本来、購入側もチェックする必要がありますからね。
使用して初期不良期間内に故障した場合はおそらくメーカーに状況確認の上、交換対応か修理対応になります。
書込番号:12297071
1点

富岡部長さま
ですよね?
ラッパのラさまの話では、富岡部長さまに様なお話には聞こえませんでしたので、質問させて頂きました。
当然、購入した使用者も、正しく機能するか確認する必要性はあると思いますので、それが妥当な期間と判断すべきですね。
補償規定に新品交換しないと記載されていないから、故障したら新品に交換なんてことは認められないということです。
書込番号:12297109
0点

サクサクぱぱさん
冨岡部長さん、ラッパのラさんは
同時履行と不特定物の引き渡しについて説明されてるだと
実務と法とはズレがあるのも事実ですし
ある程度歩み寄ってみたらどうでしょうか^^
書込番号:12297196
1点

さくさくパパさん shimaty2000さん
@初期不良交換の規定がある(1週間)→返品・交換の規定あり
A保証・修理の規定がない
この2つの条件がそろっていて1週間以内に正常に使用できなかった(故障した)場合は返品・交換しなければいけない。ってことです。
もちろん、免責事項あるからそれに該当しないことも条件です。
おそらく一般的な事例ではないですが、中古屋ならこういうの多いですよ
書込番号:12297217
1点

えびてんなべやきうどんさん
実務と法のずれじゃなくて
ラはラッパのラさん の出したのが特殊事例なのに
特殊事例は分かりにくいですから一般事例と特殊事例が混ざった形で解釈されてしまってるのです。
実務と法のずれも少ない分野ですし、
一般事例ならごく普通なものになるんですけどね。
書込番号:12297283
1点

富岡部長さま
なぜ、こんなにしつこく聞くかというと、業務でこのような仕事をしていたことがあるので違和感があり、質問させていただいていました。
新品交換することに法的根拠はなく、機能を回復するように修復することが前提であると思っています。
使用前のものならいざ知らず、使用後の不具合については、自動車事故と同じく、中古で再販する価格から、過失割合と使用して得られた利益を差し引いて損失を計算し、返品の上、返金します。
それは、修理しても納得できずに、お客様が返品を要求する場合の対応です。
すなわち、納品後に、製品を確認する義務は販売側にありますが、仮に、それを怠ったとして使用して気付いた不具合は、使用してすぐに、販売側に申し出ないと、説得力に欠け購入者にとって不利になるのは至極当然のことと考えます。
このように対処しても法的に問題はなかったと思っていますが、法律の専門家ではないため詳しそうな"ラッパのラ様"や"富岡部長さまに"質問をしておりました。
中途半端な知識しか持ち合わせていないため、誤りはあると思いますので、ご容赦戴き正しい知識を伝授願います。
書込番号:12297400
1点

冨岡部長さん
言葉が足らず失礼しました。
実務のズレとは量販店、小売店の実際の対処にある一例という意味です
ラッパのラさんが売買契約の原則を一貫して述べられてるのもわかってる
つもりだったんですけど
個人的にはお二人寄りに賛同した意見のつもりで書いたのですが・・・
書込番号:12297490
1点

えびてんなべやきうどんさん
理解してますよ〜
言いたいずれも
説明ってむずい・・って思って打ってます
書込番号:12297519
1点

要するに受け取った時に不具合がある場合は新品に取り替える必要があるという子ではないんでしょうか?
使ったあとに発生したものは別なんでしょ?
書込番号:12297576
0点

>新品
不特定物で特約の無い契約であれば民法の400、415−571条を見られて見るのも手かも
中古は特定物なので古物商法とか絡むかもしれないですね 古物商法は触ったこともないんで
すいません。
書込番号:12297725
0点

使用したことで判明した初期不良とかじゃなくて使用の結果によるものは初期不良ではないですね。
初期不良は最初からある欠陥(正常でないもの)ですから。
初期不良だと
中古であれば交換は特約とかなければ交換の必要はないです。
新車販売であれば、新品交換の必要性がある可能性あります。(法律的には)
まぁ、普通は修理で対応でしょうけど。車の場合、交換するとややこしいですから。
なので、車の場合は、初期不良でも修理規定に沿ってでいいはずです。
初期不良期間を自動車業界は明示してないはずですし。
車の特殊性が加味されてるので、お客さんの中には法律を重視してくるかもしれないです。
そうなるとどうしても、納得してもらえないのは仕方ないかと
書込番号:12297864
1点

説明が抜けてた
最初と言っても、数回の正常使用での不良は初期不良になることがあります。正常な商品ではなかったと考えられるので。
だから、使用状況を加味して初期不良かの判断をすることはあります。
これ自体は
家電とかは交換すべきかの判断に必要だから意味あるけど、車はどのみち修理だからあんまり大きな意味はないです。
書込番号:12297958
1点

そろそろこの台詞を言ってもいい頃合いですかね。
>自分勝手で狭義な想像や理想で判断してはいけません。
>それこそがモンスター消費者そのものです。
正にあなたのことじゃないですか。さくさくパパさん。
何の根拠も持たず、自分の思い込みで他人を侮辱する。
見事なまでのモンスター気質ですよ。
書込番号:12298183
0点

モンスター思考の方々さまへ
私も初期不良を約束した販売店からでしか家電品は購入しません。
初期不良が交換が常識となったのはここ10年ほどです。ただし家電品に限らず、生産物の初期不良は修理が原則です。過当競争の結果、交換が常識となっただけです。
今や大多数ではありませんが、出荷したらメーカーまかせで修理対応、だが激安のお店は存在します。それが営業スタイルですし、それを選ぶ人がいるのも事実です。
自動車も家も初期不良は修理対応です。条文があれば修理対応でも良いとおっしゃっていましたが、もしも初期不良の新品交換を義務とする法律があれば条文の効果はありません。
車も家も初期不良は新品と交換をしなければいけません。
超法規的な主張をする方はごくごく少数ですから、メーカーも販売店も対応コストの観点から、原則を曲げて無理難題を受け入れてしまうのでしょう。ごね得と言う奴です。
初期不良の交換が法律的な義務などと、うそを広めてはいけません。
ごね得は、あなただけにして他の人を引き込むのはやめませんか、社会人としてのルールです。
書込番号:12298522
4点

確かに、新品交換は、競争原理によるものではないかと思います。
ただ、最近の傾向として、初期不具合のトラブルを防ぐために納品時に、
@お客様が要望する商品かどうか?
A昨日に不具合があるかどうか?
をお客様と一緒に確認し、問題がなければ、サインをもらうようになっています。
あとから、最初から壊れていたと言われても、言った言わない≠フ話になり、販売側は立場が弱いため押し切られてしまいます。
家電製品も高額なものは、こういった事を励行していけば使用後のトラブルがどうかわかるのではないでしょうか?
でも、このような傾向を作っているのは販売側の責任もあります。
なにかあると、トラブルにきちんと向き合わず面倒を避けて、お客様に問題があっても安易に新品交換してしまっているから、味をしめてしまっているのではないでしょうか?
お客様のご要望を丁寧に聞き、商品に誤りがないかきちんと確認し合意を得るべきなんでしょう。そうすれば初期不具合は商品受け渡し時にわかるはずです。
書込番号:12298641
1点

shimaty2000さん
おっしゃるとおりですね。
ただ現実には購入時にチェックするコストより、新品交換をするコストのほうが低いと思います。電気製品の初期不良は客の勘違いを含めても無視できるほど低い確率だと思いますので、簡単な確認だけで新品交換してしまったほうが有利なのです。力のある販売店はメーカーに引き取らせれば良いのですから。
新品交換による弊害も無視できません。冷蔵庫などは修理対応であれば1〜2日で終るところを新品交換のため、長い日数待たされるなんていうこともありますし、新品交換と謡っていても商品を送って、故障が確認され、新品が送ってくるまで数週間なんて販売店も多いと思います。以前価格コムの大手のネットショップで初期交換しましたが、数週間の日数が掛かってしまい、仕事に間に合わず、量販店で同じものを購入し、交換品をネットで売るという経験もありました。
安い店は安い店、量販店には量販店の使い方があると勉強になったひとコマです。
書込番号:12298671
1点

さくさくパパさん
法律にはありますから、少しは調べては??
自分が知らない法律だからって滅茶苦茶じゃないですか?
超法規的って法の外のことを挿すから意味反対だけど・・・
法律上、不特定物の売買であれば初期不良の場合、新品(正常品)交換に応じる必要があります。
展示品扱いの未使用品は該当するかはケースバイケースですが、展示品でないと推測すると該当する可能性あり。
なお、普通の家電販売では不特定物売買にあたります。
なので、初期不良交換はサービスとかではないです。
車は交換するとめんどいから修理でいいことになってるだけで、車もめんどくないなら本当は交換対応なんですけどね。
特定物売買にはそういう定めはないです。
家に関しても別の法律で重大な瑕疵であれば建て直し請求ができることもありますよ。(普通に。絶対にできないと勘違いしてる人多いんですよねぇ。訴訟になること多いですが。)
ちなみに、初期不良の判定に関しては不良の重要度を加味することは可能です。
軽微なものは初期不良に当たらないってのも法にはあります。この場合は保証規定による修理になるかと。
書かれているネットショップの初期不良の対応は普通かと。弊害って・・・
初期不良かの判断は店では難しいこと多いですから。交換って店がすぐ交換するという意味じゃないですよ。(すぐってのも含んでるけど)
債務は完全履行できればいいだけですから。
shimaty2000さん
何度か使用しないと分からないものは購入時にすべて洗い出すの無理だと思います。残念ですが。
1カ月点検までに見つけてやるぐらいの気持ちでいてくださいでいいのでは??この範囲なら初期不良の可能性高いですし。
書込番号:12300005
1点

富岡部長さま
確かに、商品受け渡し時に判明しないものもありますね。
そういうケースは、止むを得ないので対応せざるを得ないでしょう。
ただ、全てのケースが一ヶ月というわけではないということて良いですよね?
書込番号:12300016
1点

富岡部長さん
不特定物売買の瑕疵担保責任は修理対応で担保されています。
書込番号:12300021
0点

shimaty2000さん
1カ月と言うのは例です。8日とかもあり得ます。逆に半年とか長くすることもできます。(店側次第)
本来は家電みたいに責任期間をはっきりした方がいいんですけどね。
さくさくパパさん
瑕疵担保は基本適用しないかと。
家電量販店が該当する不特定売買では、瑕疵のない商品であることを前提にしてます。
瑕疵があれば不完全履行となります。なので、瑕疵担保の話は関係ないです。
交換・返品に応じることになります。
但し、さっき書いた初期不良が軽微なものの場合(瑕疵というレベルでないもの)には一部履行となるケースがあります。
この場合は不足分を無料修理と言う形で対応することになります。
瑕疵担保があるとしたらその商品に不具合の可能性が高いことを事前に知らせて、そのことを相手方も承諾しているパターンだと思います。
書込番号:12300210
1点

富岡部長さん
何をおっしゃりたいのかが良くわかりませんが。
不特定物売買の瑕疵担保責任とは、魔法でも修理でも、もちろん新品交換でも約束された性能を提供する為に真摯に対応すれば責任は担保されています。
何度修理対応しても直らないとっいった悪質な業者に初めて損害賠償ができる法律です。
修理対応で真摯に対応する業者に、何が何でも新品交換しろと主張するのは、まさにモンスター的で社会には受け入れられない考えです。
どうしても修理対応の業者に新品交換をして欲しければ、民法の不特定物売買の瑕疵担保責任を民事裁判で主張して、その業者の過失を証明しなければなりません。
まーそこまでしなくてもモンスターな圧力を発揮すれば、お店の人も根負けして、返金も交換も思いのままだとは思いますよ。
書込番号:12300266
1点

不特定物売買の瑕疵担保責任
これを優先するのは学説だけなのは理解してます??
債務不履行を優先するというのが今のところ現実です。
特定物売買の瑕疵担保責任とは扱いが違いますよ
書込番号:12300306
2点

初期不良の場合、不完全履行責任が問われることになると思いますが、
この場合も真摯に不完全を完全にするべく修理対応をすれば担保されます。
法的に新品と交換させる行為は、皆さんが思っているよりも重大な事項です。
ちょっとやそっとの過失では、請求は却下されるでしょう。
それでも新品交換を約束していない販売店で、新品交換主張するならば、
販売店が修理するつもりがないなどと言った悪質性を突き止めるなりして
原告が販売店の不完全履行責任を証明しなければなりません。
先ほども言いましたが、そこまでしなくてもモンスターな圧力を発揮すれば、お店の人も根負けして、返金も交換も思いのままだとは思います。
書込番号:12300380
0点

スレ主放置?置き去り?
どっちにしてもアドバイスする人だちで喧嘩やめましょうよ
書込番号:12300441
1点

どういう理解なんだろう。前提もどっか言ってるみたいだし
不完全履行でも履行不能か履行遅滞かで変わるんだけど・・・
軽微であれば修理(履行遅滞扱い)だし、軽微でなければ交換・返品(履行不能扱い)。
普通の話では???
不完全履行は悪質とか関係ないけどねぇ。
新品交換を約束できない事情のある販売店はもともと誰も議論の対象に入れてなかったはずですけど・・いつ入ったんです??
初期不良交換可能な性質の取引でかつ可能期間についてしか触れてないはずですけど。
おそらく さくさくパパさん は取引の内容の前提が抜けてます。
書込番号:12300531
1点

富岡部長さん
ラッパのラさんの
>>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある
と言う発言が大もとです。発言するときはよく理解してくださいね。
書込番号:12300573
0点

素人の長話は退屈で無駄だからやめて。
ホントに困るんなら1。消費者センターへ
2.裁判にもちこむ。これが一番
ちなみに、解決ではなく頭に登った悪血を下げる役目が1です。
書込番号:12300603
1点

@初期不良交換可能な性質の取引でかつ可能期間で
A修理の規定がないこと
が前提だったみたいですよ。
ラッパのラさんには上の方で確認取れてます。
この場合、修理という選択肢がないから交換しか選択肢がないっていう。ことです。
特殊事例なんですけどね
書込番号:12300628
1点

>私は何でもかんでも新品交換してもらえる、と言っているのではないのです。
>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある、と言っているのです。
>そして、初期不良には修理対応する旨の規程があれば、交換には応じてもらえないのは当然だと思います。
とおっしゃっていますが。
書込番号:12300664
0点

>初期不良交換期間が過ぎた後は、初期不良品であっても購入後の故障として対応されますも
>んね。
>購入後の故障に対しては、たとえ販売店においても修理対応が基本ですから、販売店の「初
>期不良交換期間経過後の対応」を、販売店の初期不良対応の基本と勘違いなさっている方が
>多いと考えると、話がおかしい方向に行ってしまうのも納得ですね
ってことらしいので、初期不良の期間のみを指して言ってたみたいです。
だから、さっき書いた
初期不良+対応期間に見つかって+その期間は修理する規定がない。
この条件すべて揃うのって特殊ですから。ありえなくないですけど。
書込番号:12300718
1点

富岡部長さん
すみません、何をおっしゃりたいのか理解できません。
書込番号:12300752
0点

@初期不良交換の規定がある
A期間内の修理に関する規定が一切ない(保証もこの期間適用できない事情あり)
B初期不良の対応期間内に初期不良が見つかった
という条件をすべて満たした事例が前提になっていたということです。
この場合、そもそも初期不良交換はするけど、修理は対応しないってことだから。
あと、勘違いされてるのは
自分は一般事例に関して、初期不良期間中でも保証による修理ができることは一度も否定してないです。
初期不良交換と保証は似てて違いますから。
書込番号:12300851
1点

ご説明ありがとうございます。
@初期不良交換の規定がある
@のみ初期不良交換を主張できますね。
Bは@があっても微妙ですね。交渉によると思います。ゴネればゴリ押しできるのではないでしょうか。
大手の販売店は保障規約にメーカー保障規約に順ずるとまず書いてあります。
メーカー保証書には「製品保障はメーカーとの約束事であって法律上の権利ではない」と必ず明記してあります。そして法律もそれを許しています。
ですからゴネるのもほどほどにしないと、法律を犯す事になりますから要注意です。
書込番号:12300926
0点

また、勘違いしてるなぁ・・・
Bの条件が初期不良交換の場合には必須だというのが理解できてます??
この条件の場合は期間内の故障でかつ交換しかないできないでしょっていう話です。
この事例では、おそらく期間を過ぎれば故障しても修理も交換もできません。
メーカー保証は関係ないんですけどこの事例・・・・そこが理解できでないですか??
量販店の普通の買い物で交換が当然とはだれも言ってないのにまた、変な着色してるなぁ。
書込番号:12301009
1点

すみません違う意味にとっていました。
私が違うと言っているのはラッパのラさんの
>>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある
というモンスター発言のみ、それだけです。そのほかはもっともな意見だと思っていますよ。
書込番号:12301059
0点

おそらくこの前提が共有できていないのです。
上にもあるんですけど
@店が新品(未開封)を売っているのか
A店が新品で正常に動くものを売っているのか
さっきの条件にAを足したものです。Aの店でなければ初期不良交換の必要性はかなり下がります。(無いとは言えないのでこの表現です。)
だから、さっきの3つと合わせて4つの条件全部満たした場合のことを指してたってわけです。
新品で正常に動くものを売っているのであれば、初期不良(正常品でない商品)であれば、修理・交換に応じなければいけないです。このときに、店舗が初期不良期間の修理規定を提示していなければ、交換・返品が義務になるというものです。
書込番号:12301199
1点

富岡部長さん
その通りです。お手数でしたが当たり前に誰もが認識していることです。
>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある、と言っているのです。
>そして、初期不良には修理対応する旨の規程があれば、交換には応じてもらえないのは当然だと思います。
とどう関係が有るのでしょうか?
書込番号:12301406
0点

>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある
てのは上の要件満たしたやつの場合ありえる。アキバならこういう店あっても不思議じゃないです。
なので、クレーマーでも何でもない普通のことです。
>そして、初期不良には修理対応する旨の規程があれば、交換には応じてもらえないのは当然だと思います。
こっちは見落としてたなぁ。
初期不良は債務不履行から発生してくるものなので、普通は正常品への交換に応じないのであれば返品(返金)対応ですからね。
普通の初期不良規定で修理しかできないってのは無理じゃないかなぁ
修理対応が明記されていれば、普通は交換・返品以外に修理にさせてもらうことがあるという意味になるかと。
交換・返品より修理が適している車などは基本、修理のみ対応のはずです。
書込番号:12301990
1点

>上の要件満たしたやつの場合ありえる。アキバならこういう店あっても不思議じゃないです。
具体的には?
書込番号:12302088
0点

@初期不良交換の規定がある
A期間内の修理に関する規定が一切ない(保証もこの期間適用できない事情あり)
B初期不良の対応期間内に初期不良が見つかった
書込番号:12302176
1点

>アキバならこういう店あっても不思議じゃないです。
なぜ、秋葉限定なんですか?
書込番号:12302202
0点

おっしゃる通り、誰もが同意します。
ただ
@初期不良交換の規定がある
という前提が無くても
>初期不良時に修理対応することを約束していない限り、交換の義務がある
と主張していることがモンスターなのです。
書込番号:12302225
0点

shimaty2000さん
限定という意味でなく、例としてアキバって出してるだけです。不思議じゃないってのは言いすぎですね(悪意はないです)
他でももちろんあると思います。
新品でメーカー保証無いのはワケあり品が多いですからアキバのショップとかだと多いと思って書きました。
さくさくパパさん
店が新品で正常に動くものを売っている不特定物売買であれば、規定がなくても初期不良には債務不履行が働くので自動的に@があることになります。
おそらくBは8日〜1カ月の間の妥当な期間になると思います。
交換に応じる義務でなく、交換・返品に応じる義務が正しいですね。
返品を書き忘れたのかどうかは知らないです。本人に聞いてください。
書込番号:12302371
1点

あなたもその手の方のようですね。
日本はそのような方に寛容ですからどんどん主張をする人生もいいのではと思います。
一生ご自分を信じられる事をお祈りしています。
書込番号:12302435
0点

????
初期不良の意味すら間違って解釈しておられますね。
そりゃ、話が合わないな〜〜。
逆になぜ民法は適用ないのか知りたいです。
特別法に規定がなければ民法が働くはずですけど。
書込番号:12302580
1点

さくさくパパさんの過去の発言
>家で明けると明らかに開封の跡が・・・電話ではらちがあかず、超ヒートアップして店に持参。
これこそクレーマーじゃ・・・・中身が不良だったのか知らんけど。
店が開封してチェックしただけなら普通だし。
初期不良でないなら本当は返品できないはずだけど・・・・
点検のため店舗内で開封した商品の場合は返品可能って契約したんですか??
書込番号:12302772
1点

特別法の優先とか、既定の無い場合とか自己で本を見てない人に対しての説明は平行線
スレ主の太陽さんにスレはお返ししたほうがいいのでは いかがでしょうか;^^
書込番号:12302867
1点

特別な取り決めなければ、
これに根拠があるとしたら さくさくパパさん が否定しまくってる。
民法の不完全履行
この場合、
要件は
売買対象物が
@新品であることA未開封であることB正常品であること
を満たす店で購入して
C不特定売買に該当していること
で、
Aの不備である開封品である可能性があるため不完全履行を理由に交換を請求した
Bの不備に置き換えたら同じ〜〜
書込番号:12302874
1点

連レスすみません
判例を明記されると終結できるのでは?
書込番号:12302879
2点

えびてんなべやきうどんさん
まぁ、法を知らないと難しいですかねぇ。
判例出しても、たぶんそんなものないとか言いそうなので
本人が過去に不完全履行の履行の請求をやっているのでそれで理解してもらった方がいいかと思ったんですけど
書込番号:12302904
1点

冨岡部長さん
言われてることは、法学部出身者であれ民法が絡む資格試験経験者であれば経験してる問い
ですけど お互いの論点にずれがあるので修正は困難かと
此処は堪えて一歩ひいた目線で^^
書込番号:12302917
1点

えびてんなべやきうどんさん
おそらく、理解得られるまでは遠いなぁって感じてます。
法律的なところもそうなんですけど、
正常品と初期不良品の意味(すごい根本的なところ)がずれてますからね。どんだけ頑張っても合致点まで行かないかもと思ってます。
初期不良品は本来、出荷されるべきでない商品ですから修理とか以前のものなんですけど、
修理できる良品も初期不良品に入ると勘違いしてるみたいなので。
初期不良品の場合、普通は修理はありえないってのが分かるまでがすごい時間かかりそう。
書込番号:12302942
1点

コンメンタール云々とは言いませんがパパさんなんかも合点がいかない根本原因は
販売員の知識不足 メーカーの中間管理の逃げが起因してる部分が大きく関与
してる部分がありますし個々の立場で物言い 見解も変わってきますのでね^^
書込番号:12302989
1点

事例を法律でやってないとサービスと義務の区別が付かない←上見たら他にもいた。
言葉のあいまいさで本来の意味が理解されていない←これも上に他にもいた
何回か家の瑕疵担保とか出てるけど間違ってますから法の不知って結構ひどいなぁって思えますね。
ってなるとちゃんとした定義とか法律は無視されて誤ったままそれを正しいって認識するんだろうなぁってのが今のところの感想です。いろんな問題の結果こうなってるんだろうけど。
この状態で強く言う人はクレーマーの典型になってしまう気もするけどね。
販売店はサービスに見せたいですから知らない人は余計ごっちゃになるんでしょうね。
書込番号:12303038
1点

shimaty2000さん
自動車の場合、先日書いためんどくさいというのは利害関係が販売店・消費者・メーカーだけでなく保険会社や行政等も絡むからそのように書いたのですが、
初期不良と言うレベルは出荷していないというメーカーの主張が含まれていて初期不良交換というものがない可能性があります。
初期不良は仕損品のことを指します。つまり、メーカーが初期不良の最終的な責任を負うようなケースでは本来メーカーが最終工程の検査で見つけなければいけなかったものです。
自動車は便利な反面、危険性の高い工業製品ですから良品(不良部分があったとしても大きな問題がない正常な商品)ではないものが出回るというのはメーカーの検査が十分でないことを指すことになります。
これが指すのは、初期不良があるとしているとそのメーカーは事故の原因がある自動車を消費者に提供してしまうことがあるということになります。
これはまずいので、初期不良については検査ですべて見つかって出荷されないことにしている。
というのもあるかと。
これで問題あると困るのは、消費者に接する販売店になりますよね。説明難しいし。客は納得しないだろうし。
ここで出している初期不良は、販売に適さないほどの不良がある状態の商品を指してます。(初期不良の本来の意味はこれと同義)
難しめ?解説
不完全履行で初期不良交換の要求をされることが分かってる業界は業者側の責任を明確にするために契約条項・約款に入っています。(法律を知らない業者は書いてなかったりするかもですが)
なので、不完全履行自体が起きないという前提があるので書く必要がない。という推測は可能です。つまり、初期不良交換が必要なものは検査ですべて発見できるだけの品質管理を行っているということであろうと考えられます。
スレ主が自動車の品質管理との差を嘆いていますから、それぐらい検査レベルが高いということかと思います。
書込番号:12305152
1点



ノートパソコン > ONKYO > SOTEC C204A3
どのような製品を利用しているかわかりませんが、PC側の無線LANをOFFにしてみては?
書込番号:12006572
0点

イボノイト2さん>
現状何がどうなっているのかが全く判りませんから Adviceのしようがないと思いますけど?。
とりあえず以下の製品サポートナビページが用意されているので、そのページに従って作業をした上で「どこでどのようが現象が再現しているのか?」など、もっと具体的な情報を出してみてはいかがですか?。
●UQ WiMAX 製品サポートナビ
http://navi.uqwimax.jp/
書込番号:12006579
1点

尻尾とれたさん
アドバイスありがとうございます。
使っているのはegg(http://www.softandhard.co.jp/egg/index.html)というものを購入しました。
書込番号:12006745
0点

はむさんど、さん
アドバイスありがとうございました。
サイトを見てみたのですが私が持っている商品がありませんでした。
私が購入したものはegg(http://www.softandhard.co.jp/egg/index.html)です。
書込番号:12006762
0点

どのような状態で設定して接続できないのか不明ですが
ユーザーズマニュアルの16ページを確認してみてください。
http://www.softandhard.co.jp/egg/pdf/user_manual.pdf
書込番号:12007063
0点



ノートパソコン > ONKYO > SOTEC C204A3
こんなに情報が何もない所から何を言えばいいのやら。
とりあえず、セーフモードから復元してみるとか。
書込番号:11135123
1点

こんにちは
どこから初めて、どこで止まったとか、もう少し詳しくお書きください。
書込番号:11135159
0点

ノートン入れてるとか?
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/sharedtechjapanesekb.nsf/jp_docid/20060523135944943
書込番号:11135499
1点



ノートパソコン > ONKYO > SOTEC C204A3
購入して2ヶ月になります。操作、携帯性、パフォーマンスには大変満足しています。
問題はSDカードを挿入するとブルー画面になりエラーチェックが始まります。何度やってもだめで、SDカードを使えない状態です。SDカードは1Gのものです。
どなたか同様な症状の方はいらっしゃいますか?対応はどうされましたか?
0点

この機種の所有者ではありませんが。
まずは症状の切り分けを行いましょう。
ブルーバックが発生するSDカード以外のカード(別のメーカ製が良いですが)をお持ちならそちらを挿入し、同じ現象が発生するか否か。
発生しなければSDカードが破損・相性の問題と想定できます。
発生するのであればハード的な障害、もしくはドライバの不具合を疑います。
ドライバの不具合なら、一度ドライバを削除して、再度ドライバのインストールしてみる。
メーカホームページでアップデートがないか確認する。
ハード的な障害はメーカの修理になるでしょうから、メーカに連絡。
まあ、あとはUSB接続のカードリーダを購入して、PC側のカードリーダは使わないっていうのも対処方法ですね。
書込番号:11112949
1点

cottontreeさん、レスありがとうございます。
手元にSDカードが3枚ほどありましたので試しましたがどれも同じくブルーバックになります。
また、メーカーのアップデートもSDに関するものはありませんでした。
多分、故障だと思います。まだ2ヶ月ですから、メーカーの無償修理や交換もあると思いますが、今のところほかの方が書いておられるようなプチフリもなく、実に快調に動いてくれますので、修理や交換はぜずに、SDはカードリーダー経由(これはOK)で使おうと思います。
書込番号:11114195
0点

しばらくカードリーダーを使っていましたが、どうにも不便なのでメーカーサポートに連絡しました。結局、システム・リカバリーで問題が発生しなくなりました。SDカードをきちんと読めました。お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:11142932
0点



ノートパソコン > ONKYO > SOTEC C204A3
C204A3を所有して4ヶ月になります。
ACアダプタのケーブルが細いため、徐々にゴム部分が裂けてきました。
今はビニールテープで塞いでいますが、危ないので買い換えたいと思うのですが、SOTECもしくはONKYOの通販サイトから手に入れことができるでしょうか。
見た感じ、同じものが見当たらなく、対応するのかどうかもわかりません。
互換性があれば純正品でなくても構いません。
また、同じくバッテリーも予備も欲しいのですが、最新モデルのと互換性はありますでしょうか。
1点

互換品に関しての情報は判りませんけど、純正品であればサポート窓口に確認してみるのが良いかと思いますが?。さすがにそれで無償サポート期間経過後でも電話対応が有料になる事はないでしょうし:-)。
オプションに関してはONKYO DIRECTで販売しているしているほかに、ONKYOの直営ショップがお近くにあるようでしたらそちらを経由して発注出来たと記憶しています。いずれにせよまずは在庫を含めて情報の確認をした方が良いでしょうね。
●周辺パーツダイレクト:オンキヨーダイレクト
http://onkyodirect.jp/pc/options.html
●オンキヨーダイレクトアウトレットショップ八重洲店 ※東京駅八重洲口
http://onkyodirect.jp/pc/outlet/shop.html
書込番号:10890043
1点

4ヶ月で被覆が裂けてきたとはずいぶん早いですね。
まずクレーム一報入れてみて対応見てからか。
裂けの原因が外傷でないなら、無償交換の目もありえます。…ソーテックだから楽観はできないけど。
書込番号:10890109
2点

天羽々斬さんこんにちわ
互換品としてELECOMから発売されていますけど、純正をお使いになるのが一番よいかと思います。
http://www2.elecom.co.jp/cable/ac-adapter/acdc-sc1965/
書込番号:10890111
2点

みなさん短い時間にありがとうございます。
はむさんど、さん
>サポートに電話するのが一番・・・確かにそうですよね^^;
なかなか時間が合わずに掛けられないので、ここで聞いた方が早いかなと思いまして。
炎えろ金欠さん
>完全に自分のせいで被覆が破けています。机の下にコンセントがあり、コンセントと椅子が近くで多々引きずってしまうのです。
前使っていたミニノートのコンセントは太くて丈夫だったんですけどねぇ・・・。
自分のせいなのでクレームだせません--;
あもさん
>エレコムからでてたんですね!これは丈夫そうですね。検討してみます。
書込番号:10890487
0点

固めのケーブルチューブのようなもので保護するなどしてみてはどうでしょうか?
そうすれば多少はよいかと。
書込番号:10891204
1点


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