
このページのスレッド一覧(全819スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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7 | 3 | 2025年3月7日 10:37 |
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4 | 3 | 2025年3月7日 17:04 |
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27 | 1 | 2025年3月5日 10:39 |
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3 | 0 | 2025年3月4日 07:35 |
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12 | 5 | 2025年3月4日 21:48 |
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26 | 10 | 2025年2月23日 19:03 |

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クレジットカード > TOYOTA TS CUBIC CARD レギュラー
ヤリスを購入した際に、支払いが楽で特典も色々あると説明を受けて入りました。
220万の支払いで3000+2500(期間限定ポイント)付きました。
全く使い道がないです。
販売店で使うなら、書類を記入して手続きしないといけないし、商品交換は期間限定ポイントは使用不可‥。
トヨタの卑しさを象徴しているかの様な内容です。
ポイント使用は諦めて解約します。
書込番号:26100730 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ちづる子さん
このカードのポイントはスマホアプリ「TOYOTA Wallet」にチャージすれば1ポイント=0.5円相当で使えます。
(1,000ポイント以上1,000ポイント単位)
https://tscubic.com/point-plus/use/return/
とりあえず、そちらに移行してから解約されては?
書込番号:26100942
2点

返信ありがとうございます。
TOYOTA Walletをダウンロードしてみましたが、連携?(ポイント交換)できなかったです‥。
220万の支払いでポイント3000p付与率は非常に低いのにポイント交換で(1p=0.5円)更に半分になるですね‥。
がずポイントの商品も微妙ですし‥
わざとこんなに煩雑で使いにくい仕様にしているですかね‥? かすポイントですね。
書込番号:26101038 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ちづる子さん
そうですか。
下記サイトの方法でダメなら、どうしようもありません。
https://tscubic.com/point-plus/use/return/toyotawallet-charge/
TOYOTA Walletですが、昨年度まで利用時に1%還元があったので、ポイ活界隈では有名でした。
今では、オワコンです。
https://setusoku.com/creditcard/363878/
https://hannou-style.co.jp/blog/2024/03/16/toyota-wallet-rewards-reduction-2024/
書込番号:26101042
1点



このカードをgoogle walletに収納してクイックペイにてタッチ決済を試みるも特定の系列のお店で決済が出来ない事に最近気づきました。勿論クイックペイのタッチ決済が出来る店舗においてのお話です。決済が出来ないときはエラー音がレジで鳴るのでエラーなのは間違いないと思われるのですが原因が良く分かりません。支障があると困るのでその系列店はここでは書けませんが新たな決済が出来ない系列店などに遭遇する可能性を考えたらレジで渋滞を起こすのも嫌なので自分は暫く使用を控えようと考えています。
1点

さきほどgoogleで「京急プレミアムカード googlepay」で検索を掛けたところAI回答では有りますが
AI による概要回答では有りますが
「京急プレミアポイントカードは、Google Payでの支払いに利用することはできません」
と出てきました。
まだ未完成と思われるAIでの回答に加え実際に決済できる店舗も有るので信じがたいのですがそのように解釈し諦めることとします。
書込番号:26100188
1点

>koushi9012さん
ここのサイトの基本情報には「対応する電子ウォレット:Apple Pay、Google Pay」とありますね。
これも間違いでしょうか?
あと、京急電鉄はいくつかの駅でタッチ決済乗車に対応しているのに、物理カードでしかダメと言うのは残念ですね(しかも、UCブランドのカードしかタッチ決済に対応していないようです)。
https://www.keikyu.co.jp/ride/ticket/taptoride.html
書込番号:26101399
1点

>mini*2さん
>ここのサイトの基本情報には「対応する電子ウォレット:Apple Pay、Google Pay」とありますね。
>これも間違いでしょうか?
私の場合使える店舗とそうで無い店舗が有り、それ以前に各PAYに収納できているので間違いでは無いと思われます。しかしながら使えないチェーン店は場所の異なる別の店舗も使用できないようなのでこれは意図的のような気もします・・・分かり易く言うとZというコンビニで使えなかったら隣町のZというコンビニでも使えないですがVというコンビニは何処の店舗も使えるみたいな・・・・日本中回ったわけじゃ無いので私の行動範囲という限定的な経験に過ぎないのですが・・・
私の場合はこのカードを収納したgoogle pay(google wallet)において例えばAやBというコンビニチェーンでは使用できるのにDやKというスーパーチェーンで使用できないという感じです。しかしながらその何れの店舗もクイックペイでの支払いは可能となっておりますので矛盾しているのですよね・・・
具体的な店名を出すと変な事になるといけないのでここでは伏せますがこれが正しい動作であるとすると非常に使いずらい。
私はレジで渋滞を作る原因になりたくないので当面使わない事にします。ましてや交通系タッチ決済乗車は悩ましく思います。
決して私だけに起きている現象には思えないのですが・・・・
書込番号:26101430
1点



可決メールを出しておきながら実際は否決しているという会社としてあり得ない対応をされました。猫好きではなく単なる騙し会社です、気を付けてください。
書込番号:26098477 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

気を付けますね
書込番号:26098606 スマートフォンサイトからの書き込み
21点






自分も経験有ります。
旅先でえきねっとで新幹線チケット購入しようとしたら不可
別のカードを使って事なき得ましたが、二度と旅先では使いたいとは思いません。
このカードはいいところもあるので、今はJALpayにチャージして
JALpayで決済しています。ポイントも両方で溜まるし、結構いいですよ。
書込番号:26097054
2点

>KENTOROYさん
確かに三井住友カードはセキュリティーがキツい気がします。
ゴールドNLで100万円修行中、中小小売りのネット通販で3回ほど止まったことがあります。
そのたびにEPOSゴールドで決済しましたが、こちらは止まったことがありません。
なので、EPOSカードの追加をお勧めしておきます。
書込番号:26097290
2点

>KENTOROYさん
>まったくその通り!さん
>ダンニャバードさん
AIによる不正利用検知の誤判定だと思いますが、使えないと途方に暮れますね。
年100万円利用で1万円ボーナスがあるので、定期的な引き落としに使うのが良さそうですね。
書込番号:26097372 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>まったくその通り!さん
>今はJALpayにチャージしてJALpayで決済しています。
マスターをお使いですよね?
VISAでもチャージ可能ですが、JALカードとセゾン以外は手数料2.75%を取られるので、割に合いません。
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalpay/pay/course/#charge-commission
書込番号:26097443
1点

>mini*2さん
もちろんマスターカードです。
月々の固定費を除いた額を計画的にチャージして
100万円修行をしています。
SBI証券の積立にも使用してるのでいいカードなのですが
旅先でセキュリティーが発動するのは致命的です。
書込番号:26098213
2点



2025年3月28日以降Amazonギフト券保有額が30万円までに制限されるそうです。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=TtXi1Qqo0tQcE6n5su
国税納付のAmazon Pay30万円制限に整合させてものとは思えないのですけどね。
何故の制限なのか疑問ですが、今回のセゾンカードリボキャンペーンの様なものに参加するとき不自由する場合も出てくるでしょう。
現在30万円を超えて保有されている方は、保有残高が30万円以下になるまでチャージできなくなりますよ。
ポイ活市場縮小はなお続きますね(涙涙)。
3点

>demio2016さん
上限がなかったのが、いきなり30万円ですか。
セゾンのキャンペーンで、大量にギフト券の注文が入った影響もあるのでしょうかね?
書込番号:26083856
3点

>mini*2さん
国税につきましては、過去に納付書分割サービスを取り止めましたので、それほどの関係性は感じません。
納付書分割さえしてもらえれば、30万円のチャージと支払いを繰り返せばよいだけですからね。
やはり、ポイ活利用制限でしょう。
しかし、ギフト券で高額商品が購入できなくなるのが痛いですね。
今後は、クレジットカードの利用枠の大小が大きく影響してしまいます。
購入を諦めざるを得ない消費者も出てくるでしょう。
そうなると銀行振込でしょうか。
気になるのは、今回のセゾンのリボキャンペーンで30万円以上Amazonギフト券をチャージしてしまった方々です。
消化するまで各種キャンペーンの参加に支障が生じてしまいます(笑)。
書込番号:26083883
3点

>demio2016さん
>mini*2さん
法改正の影響でしょう、マネーロンダリング防止が目的ということで。
Amazonは複数アカウント登録できるから、チャージに関しては問題ないんじゃないでしょうか?
私はAmazonは余り利用しないので知りませんが。
高額商品をアマギフで購入される方は痛いでしょうね。
書込番号:26084438 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>TrinityAさん
>マネーロンダリング防止
Amazonギフト券は現金では無いので、チャージ後のギフト券残高の現金化方法が有るのでしょうか。
これができたら確かにマネーロンダリングになるのでしょうけど、国庫への納税に充てて、果たしてマネーロンダリングと言えるのかどうか。
書込番号:26086034
1点

>demio2016さん
少し誤解があると思います
マネーロンダリング防止は犯罪組織に対する規制なのでdemio2016さんの利用を制限したい訳ではないと思います。
犯罪組織がアカウントを乗っとれば、不正利用され犯罪収益になる、そういう犯罪収益を減らしたい。そのためのチャージ残高制限ではないでしょうか。
書込番号:26086107 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>TrinityAさん
>犯罪組織がアカウントを乗っとれば
うーん誤解では無く、良く理解できていません。
アカウント乗っ取りは別の犯罪ですが、資金洗浄とAmazonギフト券チャージ残高の関係が理解できていません。
Amazonギフト券は、平時には高額保有の必要無く、使用直前に利用金額分をチャージする様な利用方法であれば、チャージ金額が100万円であろうが問題はなさそうなんですけどね。
ひょっとして、転売専科向けの制限なのでしょうか。
それともやはり、セゾン等のリボキャンパーンとかでの高額キャッシュバックが影響しているのでしょうか。
まあ、高額商品購入にAmazonギフトが使えないとなると、クレジットカードを直接使う事になるので、より危険性が高くなりそうで、安全性に不安が生じます。
エポスバーチャルカードも利用可能額は10万円までなので、クレジットカードの登録、利用後は、なるべく早期にアカウントから削除するようにしてはいますが、いざとなれば(ポイント還元は全くお得ではない)オリコバーチャルカードの出番でしょうか。
書込番号:26086162
2点

>demio2016さん
わたしも上手く説明できないのでURLを貼っておきます
↓下記の話なので、分かりにくければ他の解説を検索してみてください。
ttps://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
書込番号:26086170 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

令和4年資金決済法等の改正 〜高額電子移転可能型前払式支払手段への対応|フォレンジック&クライシスマネジメント |デロイト トーマツ グループ|Deloitte https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/frs/high-value-electronic-transferable-prepaid-instruments-support.html
書込番号:26086172 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>TrinityAさん
>資金決済法第3条第9項において、「「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。」とある。
例えば、ある前払式支払手段発行者が数種類の前払式支払手段を発行しているとして、(1)「番号通知型前払式支払手段」に該当するもの、(2)「残高譲渡型前払式支払手段」に該当するもの、(3)「番号通知型前払式支払手段」にも「残高譲渡型前払式支払手段」にも該当しないものの3種をそれぞれ分けて管理している場合で、利用者が(3)について 30 万円を超える未使用残高を保有できても、その発行者は「高額電子移転可能型前払式支払手段」の発行者にはならないという理解でよいか。
>高額電子移転可能型前払式支払手段に該当する前払式支払手段と、高額電子移転可能型前払式支払手段に該当しない前払式支払手段とを別々に発行しているのであれば、後者の前払式支払手段において利用者が 30 万円を超える未使用残高を保有できる場合でも、当該後者の前払式支払手段との関係において、発行者は高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者には該当しません。
これ?
チャージした残高は移転できないので、Amazonギフト券チャージ残高は(3)?
Amazonギフト券とそのチャージ残高は仕様が異なっていませんか。
さてさて、G.Gの身としては理解が追い付きませんが、アカウントを複数利用しても、チャージ残高を使用しての30万円を超える商品購入はできなくなり、不便さと、危険性が高まるだけの様な気がします。
書込番号:26086257
1点

>demio2016さん
アカウントAを乗っとりアマギフを購入して送り、別の口座に無制限にチャージできるから該当するんじゃないですか。
まぁ該当するという判断です。
書込番号:26086286 スマートフォンサイトからの書き込み
3点


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