
このページのスレッド一覧(全957スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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0 | 6 | 2001年4月13日 21:28 |
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0 | 4 | 2001年3月18日 17:13 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています






画素数が多くなると、同一面積のCCDを使う限り、1画素の受光光量は低下してゆきます。 また、それぞれの画素は周辺に境界部がありますから、CCDの受光面積は画素数に逆比例して少なくなってしまいます。総和で見てもCCDの出力は低下してしまうのです。
このことがもたらす弊害は色載りに現れ、ダイナミックレンジの低下、ラチチュード(明暗差の許容範囲)の低下、更には増幅度を上げることによってのノイズの増大など、良いことはありません。 それでもメーカーが高画素を謳うのは、実に解りやすい売り文句だからです。
私を含めて、アマチュアはそうそう多くのカメラを見比べる機会がありません。
そこで、デジカメでの例なのですが、格好のサンプルがありましたので、ここのページを見てみて下さい。
http://www.so-net.ne.jp/DCEXPRESS/stockyard/school/ccd.html
ことに、「・ダイナミックレンジ小」の部分、「・暗部ノイズ」の感想はいかがでしょうか? これが“高画素”です。
さて、なぜメーカーがビデオカメラに高画素を売り込むのか。解りやすい(誤解させやすい?)売り文句である上に、静止画機能を盛り込んで来たからです。万能機というのも売りやすい要素ですが、ビデオカメラのCCDサイズは、現在最高のTRV30でも155万画素。
CCDのサイズは1/4インチ。1/4と一口に言っても、そのサイズはなんと、3.75×5ミリ程度という極小サイズです。
これがデジカメ専用機となると、より多い211万画素でも1/2.7〜1/2インチ。
1/2インチならCCDサイズは7.5×10ミリとなります。(いずれも4:3としての概算)
銀塩カメラのフィルムサイズと比べると、余りの違いに唖然とするばかりなのですが、この極小の受光面を(動画にとっては)不必要に多くの画素に区切っているというのが高画素ビデオカメラなのです。
銀塩で言えば古くは110、APSもいくらフィルムの感度や解像度が上がっても、35mmにはかないません。 そして、35mmも4×5の中版サイズのカメラには…。
技術がいかに進んだとしても、絶対的な性能差を越えることは出来ないのです。
もちろん、大きければ良いというものでもなく、実用との兼ね合いも、“必要充分”というバランスもありますが、要はビデオカメラの本質でない所に力が入り、本来のビデオ性能が犠牲になるという悪循環から抜け出して欲しいと思います。
静止画機能付きビデオカメラ、売れるんだろうなぁ。売れるからそっちに力が入るんだろうなぁ…。 私としては、TRV900の後継、MX-3000対抗なんぞで勝負して欲しいところです。
そして、日立のDVD-CAMやシャープなどで特に思いましたが、、メーカーの宣伝というのは所詮イメージなんだな、売らんがための一方的な情報なんだな、とつくづく思います
0点

ほんとうに ぶぁいすさんのおっしゃるとうりです。
最近は高画素にCCDの小型化ですもんね。
せめてビデオのCCDは以前主流だった1/3インチを使用してもらいたいところです。でもカメラの小型化、低コスト化には仕方ないのでしょうかね。
1/4インチどころか1/6インチまで登場してきましたし...嫌な予感がします。
しかし ぶぁいすさん。銀塩の方までお詳しいとは!感服いたしました。
書込番号:158468
0点


2001/05/04 23:36(1年以上前)
ぶぁいすさん こんばんは、おっしゃる事はその通りだと思います。
CCDの小面積化はいろいろな弊害を産んでいますが、ビデオカメラ
の価格と携帯性という面から考えるとそれなりに画質を考えなければ
意味があると思います。個人的にはそういう傾向にはついていけません
ので、趣味でも大事な撮影では業務用のビデオカメラで撮っています。
これですと銀塩ネガで同時プリントぐらいのラチチュードがあるように
感じます。でも この費用と重さを普通の人に薦められるかというと
なかなかね、 デジカメはどうかわかりませんがビデオカメラの画質
を求めている人はここを見てませんし、家庭用ビデオカメラには興味が
無いと思います。掛ける費用も数百万−ん千万を趣味の為に使って
います。ですから逆に10数万円でビデオカラが購入出来るというのも
意味があるのかもしれません。年々画質が悪くなる商品も珍しいけれど
それでも良いという大勢の方がいるのですから・・・・
書込番号:158490
0点





初心者の方に多いと思いますが、USB接続に魅力を感じておられる方が多いですね。
ですが、私は“こだわる必要は全くない”と断言しておきます。
USB接続の場合、カメラ本体をパソコンの近くに持ってきて、接続して、わざわざカメラ本体の電源を入れなくてはなりませんが、それよりメモリーカードをカメラから取り出して直接PCに読み込ませる方が遙かに簡単です。
方法としては、ノートの場合はPCMCIAのATAカード(要は標準装備のICカードスロットに合うやつ)互換のアダプターを使うのです。
これを使えばメモリスティックだろうと、MMC/SDカードだろうと、更には将来デジカメを買った時のコンパクトフラッシュ、スマートメディアだろうと、全部に対応出来ます。
(※一枚で全部ではなく、それぞれ専用)
デスクトップの場合は複数種対応のUSBカードリーダーを使います。
前者は5〜6,000円程度、後者でも3〜9,000円程度です。
いくらUSB端子が付いていても、実際使う場合には各社の接続キットが必要になりますが、これが1万円程度はしますからね…。
もっとも、キットにはいくつかのユーティリティ(アルバムソフトなど)も付属していますが、フリーのオンラインソフトの中には良く出来た画像ブラウザなどあり、無くても全く不便を感じません。レタッチソフトの良いものと組み合わせて使った方が結局コストパフォーマンス、使い勝手共に良好です。
というわけで、USB端子は付いていても使わない。
ましてやカードの種類でカメラ選びの枠を狭める必要は更々ありません。どうぞカメラ本体の性能にこだわって、妥協無く良いものを選んでください。
追伸:フラッシュパスというフロッピー互換のアダプタがありますが、これは高い上に
遅いのでお奨めしません。
0点

どもです。でも、メディア出して入れるときにメキッと逝っちゃったとか、接触不良を起こすことがあるので、それをしなくて良いUSB接続はそれはそれで良いと思いますよ。とくにスマメは怖かった・・・。ま、かくいう私もCFはPCカード変換してノートに読ませてますが。
書込番号:142953
0点


2001/04/12 07:10(1年以上前)
USB接続は確かに便利ですが遅いですね、しかしUSB対応のカードリーダーも同じな気がします。
別キットのものはそういった選択もあるでしょうが同一キットであれば選択の余地は無いです。
個人的な意見の押し付けがきついような気がしますが(人のことは言えない)おっしゃることは正しいと思います。
書込番号:143110
0点


2001/04/12 07:11(1年以上前)
VAIOのZ505を持っている人にメモリースティックを挿してみたんですがデータの読み込みが超早かったです。
書込番号:143111
0点



2001/04/12 09:27(1年以上前)
失礼しました。確かに押しつけがましいですね。
『メモリーカードの種類にとらわれてカメラ本体の選択の幅を狭める必要はありませんよ、』くらいのニュアンスに受け取って頂ければと思います。 勿体ないですものね…。
書込番号:143146
0点


2001/04/13 16:51(1年以上前)
こんにちは。この件の火付役(?)になりましたものです。(^_^;)
ぶぁいすさん、書込み有難うございました。
>VAIOのZ505を持っている人にメモリースティックを挿してみたんですがデ
ータの読み込みが超早かったです。
そ〜なんですよね、実際私はZ505のユーザで、しかもメインマシンでバリバリ活用しておりますので読込みの速さは実感しています。USBに関しては単に汎用性というか殆どのPCに付いていますしこれからデスクトップ型のメインマシンを選択するときに最初からカメラ側に付いていた方が後々良いと思ったからなんです。その他は皆さんと同意見です。
色々と勉強になりました。
書込番号:143842
0点



2001/04/13 21:28(1年以上前)
こんばんは、マーシャン さん。
そうですか、やはり速度の差は魅力ですか。私にはUSBでも許容範囲なのですが、気になる人にはなるかもしれませんね。 さて、別に反論というわけではないのですが、ノートをお使いならPCMCIAカードスロット+アダプターで、MMC/SDカード共にメモリースティックスロットと同等の速度が得られます。内部バス接続されていますから。
うーん、動画性能でいうならMX2000、しかも2万も安いのなら、なおさら勿体ないなぁ…。 というのが本音ではありますね。^_^; 静止画も一台で、というこだわりがあるならTRV30ですが。
書込番号:143969
0点





どうもです。DV素人の意見を書きます。
PC110購入後2ケ月経過のユーザーです。
4月本番に向けての練習期間も兼ねて1月末に購入しました。
今でもこの掲示板を覗いていますが、私が買ったころより値上がり
しているこの時期の価格についての質問をいくつか拝見しました。
そこには、悩むより早く手に入れて使いこなそうという意見もあり
ました。
当時の私は価格.comを毎日のように参照し、少しでも安く手に入れ
ようと血眼になり、意思決定から実際の購入まで約1ケ月を経過して
しまいましたが、それでも安く買えたという満足感がありました。
しかしながら、現在まで購入後2ケ月も経過しているのに仕事の
忙しさや疲れもあり、まだ5〜6回しか操作していません。
初心者で頭の悪い私にとって、この回数では色々と装備している
機能や操作を使いこなすまで時間がかかります。
そこで思い出すのが、やはり、早く手に入れて使いこなそうと
いう何方かのアドバイスです。
単純な言葉ですが、私自身が体験した重みある助言だと思いました。
お前は安く買えたからそんな事がいえると言われるかもしれません
が、代金の差分で、使いこなす経験料がペイできるような気がします。
価値観の違いもありますが、DVの扱いに自信がある人は別として、
初めてビデオを購入される方の一考になればと思います。
0点


2001/04/03 21:34(1年以上前)
頭悪すぎーです。
書込番号:137667
0点


2001/04/04 00:05(1年以上前)
欲しいときが、旬ですよね。
結局買わずにすます人沢山いますよね〜
書込番号:137775
0点





以前、「それを新品と言うの」(No.124774)書き込みをアップしたノブオです。
今日一回目の裁判が有りましたので、経過をご報告します。
大黒屋は販売時に新品と説明して売ったことは認めているのですが、
買い取りをした品物でも(大黒屋は古物商―この様なトラブルになるまで知りませんでしたが)、大黒屋が未使用品と考えれば、新品と称して販売することは普通のことであるとの主張でした。
私は、通常、新品と説明をした場合は、その品物は、以前に他の消費者に一度も渡ったことがなく、さらに未使用の品物であると言う意味であり、質屋が消費者から買い取りをした品物は、新品とは言えない、と主張したのですが。
どうも担当の裁判官は大黒屋の主張を認めそうです。その根拠として広辞苑には新品の定義として未使用品としか書いてないと言っています。又その品物が未使用品か、未使用品でないかは、私(ノブオ)が立証しなければならないと言っていました。
私の考えとは相当違いますが、皆さんはどう思われますか。販売時に、新品と説明されたものが、質屋の買い取り品でも納得しますか。
何かいい反論の仕方が有れば教えてください。
こんな不愉快な思いをするなら、価格コムを見なければよかったな〜!
警告:価格コムを見て大黒屋から購入するときは、質流れ品でも新品と表示をしますから、気をつけてください。
0点


2001/03/28 21:46(1年以上前)
私目に貴方は相当頭のおかしな方に見受けられます。
新品だろうがなんだろうが、流通経路が質ということで
貴方に実害があるのでしょうか?
安く買えればそれでいいんじゃないですか?
裁判官のみなさんもこんなくだらないことに借り出され、
心中お察しいたします。とりあえず、我々の業界で貴方のような
人間をクレーマーといいます。
著しく協調性を欠き、自己中心的な物事の考え方しかできない
人です。私にも子供がいますが、ノブオサンのような大人には
なってほしくないですね。
書込番号:133312
0点


2001/03/28 21:56(1年以上前)
>不破さん ノブオさんの前回の書き込み見てから、書き込んだほうがええと思うど。
書込番号:133318
0点


2001/03/28 23:12(1年以上前)
不破さん前のスレッド読んだ?どう思う?
どーでもいいことだけど、おれは共産党が大嫌いだ
書込番号:133376
0点


2001/03/29 00:11(1年以上前)
広辞苑の第5版だと 新品=新しい品物、製品になっとるが。・・・・・裁判官が持ち出したの何年ごろの広辞苑じゃ。
#まあ、安部英氏も無罪になるような国じゃから。
書込番号:133427
0点


2001/03/29 00:13(1年以上前)
ノブオさんの主張がすべて真実だという前提に立つと,この売買契約の無効を主張できるのではないでしょうか。ノブオさんが,その商品が大黒屋が第三者から買ったものであると知っていたら買わなかったはずです。ノブオさんがこの商品を買うという意思表示をしたのは,錯誤によるもので,重要な錯誤で,かつノブオさんに重大な過失がないことから,民法第95条でいう要素の錯誤による意思表示を理由にノブオさんは売買契約の無効を主張可能だと思います。但し,これが認められるかどうかは,何ともいえません。事実関係の認定がどうなるのか全く分からないからです。また,ノブオさんは,「重大な過失がないこと」や「要素の錯誤があったこと(要は買うための動機付けに重要な誤解があったこと)」を証明する必要があるからです。
書込番号:133430
0点


2001/03/29 01:43(1年以上前)
Kakaku.で買ったことないが大黒屋のホームページをみても、すぐ中古品新品とは一度も、誰にも販売されていない物というのが、一般常識だと思うが。まじめな古物商ならちゃんと客が納得する商売をするものでしょうが。最近の店の人間は文句をいう客はクレーマーとして扱うことになっているんだね。自分の仕事に無責任で他人の気持ちの分からない人間に育てられた子供がどうなることやら
kakaku.comもこの問題を真剣に考えないと同じトラブルが続くかもよ。
書込番号:133513
0点


2001/03/29 03:00(1年以上前)
長くなりそうですが御免ください。
まったく通りすがりで申し訳ないですが、
私はよく価格コムを通じて買い物をしています。
今ざっと読んで考えた限りですが、
私の認識では、良識あるお店は一度消費者の手に渡った商品は
「新古品」と銘打って売り出すと思います。
それを「新品」と称するのは素人の日常のレベルでの会話です。
例えば誰かが購入した品を一度も使用せずに他人に譲るとして、
「一度も使ってないから新品だよ」といってもそれは言葉の綾で、
広辞苑的にはそういう俗語用法も網羅してあるかもしれませんが、
一般的概念(司法は結局はこれが何かを争うのですが)でいえばそれは明らかに中古品です(と思います)。
それを消費者が判断する根拠として、
業者には他者(消費者)に対して商品の管理責任がある、
非業者にはそれが無い、などということがあると思います。
つまり一度誰にも品質管理の責任が発生しない瞬間を経験した商品は既に「消費された」商品、
「中古品」と呼ぶべきではないのか、という事です。
(ものを消費する、というのは、そのものの権利を消費する、ということだと思います)
例えば店頭でディスプレイに使用した商品、これも一度存在の目的(その品まで売るのか、ひどく汚れたら売らないのか)や
品質管理のレベルが曖昧になった以上、
「店頭展示品」などと称して厳密には他の商品とは一応区別をするのが販売上の通念だと思います。
(勿論「展示」を必要とする商品もあるでしょうけど、ここでは消費者が前提とする管理責任の程度の問題を言っています)
ここまでいくと、たいてい一言口添えをするか場合によっては割引をする程度でしょうが、
これは商品の情報提供の義務を遂行しているのです。
(義務の程度は通念によって規定されるのでしょうが)
その品がどんなに美品でも、例えば未開封品などでも、
それは結果的に美しいだけです。
「サンプル品だったんだけど、こいつも新品同様だから売っても構わないや」と大して違いがありません。
誰も品質に責任を負う必要がない瞬間があった事は絶対に区別されなければいけません。
しかも今回は「新品」だと詐称しています。
(無効の言い分もある程酌量されたら詐称ではなく過失になるかも)
また、今回の品が万が一「新品」と認められても(もちろんその場合、詐称ではない)、
ノブオさんは幾つかの「新古品」などの表示をされた広告チラシなどを拾い集めて
社会通念を訴え、自らの錯誤を事実とし、お店側が錯誤を見てみぬ振りした責任
(お店が「見てみぬ振りをしたのではなく認識が違っていたのだ」とするならその過失責任……額は詳しく見積もりできませんが……巨額ではないだろうけど)
などが問えるのでは?
長くなってすみませんが、つまり、販売者がその事情を知っている限り、
そして購入者がそれを純粋な新品と想定して購入している以上
(「新品」と銘打って販売したなら明らかにそうなんでしょう)
少なくとも何らかの説明をして、純粋な新品とは一線を画して販売する必要があるでしょうし、
それをしなかった、ということは、そのお店は販売上の責任を問われる必要があると思います。
また、もしお店が「我々はそういう認識ではなかった」とするならば、
今回の購入者の社会通念上に照らし合わせた被害を察して謝罪行為を行う必要があります。
更に、万が一お店が今回のノブオさんの訴えを知った上でも認めず、認識を改めず、
謝罪しなかったとして、更には勝訴したとしても、
このお店の言い分が勝った以上、これから先、未来永劫、
このお店が「新品」と称する販売品は俗にいう「新古品」の疑いが永遠に消えない訳です。
イソップ童話の狼少年ですね。
これは明らかに得策ではないと思うので、
お店側は「認識を新たにした。これからはこのような事のないよう、より厳密に商品説明を行う努力をする」として謝罪、
再出発表明を行うのが健全で得策な経営だとは思うのですが、どうなんでしょうね。
頑張ってください。
ところで、繰り返しますが、私はよく価格コムで検索をして買い物をします。
価格コムに載っている商品が中古品の可能性があるとは知りませんでした、
すべて新品だと思っていました。どこかに書いてありましたっけ?
この辺は、価格コムさんもはっきりと線引きを明示しておいたほうが、
トラブル予防のためと思います。
いきなり通りがかりで長々と、ごめんなさい。
浅はかですが私はこのように思うんですが……。
書込番号:133569
0点


2001/03/29 03:03(1年以上前)
まあ誤算15は実用本位主義だからこの手の闘争には無縁なんですが……。
古紙再生利用品が純粋な新品かどうかといわれると…はて?とも
思ったりします。でも新品なんですよねこれは。お門違いですけれど。
ま、新品ってのは(あくまで)例えるならば『ヨドバシカメラ等で販売
されている新品商品と同等の状態を保っている物』であり、既に
全く別の段階での保証書ハンコが押されているってのはあまり納得
出来ないのも確かです。大黒屋のサイトなんぞ見る気もしない(笑)ですが
要は大黒屋が設定していた価格…一度誰かが買った商品をそこから
買い取っている筈なので、その買取価格とノブオ様が購入した価格に
不必要な(曖昧だ)差が無いと判断されれば、不利な可能性も高いです。
というかその辺りに今回の反撃ポイントがあるような気もするといえば
しなくもないのですけれどね。また…
「新品ならばいわゆる『一般にいわれている新品』と全く同じ
(サポート)サービスを受ける事が可能かどうか」って事も少し
引っ掛かりますねぇ(笑)。つまりノブオ様が他のユーザーと同じ様に
「それ」のユーザーだと『メーカー』に認められるかどうかって事です。
新品を買う事のメリットってのはそこに一番あるって個人的には思う
次第なんで。でも、そういうところを超越した個人の気分的な問題で
争うのであれば辞めた方が良いですよ。大黒屋にブレーンが全く
つかないまま、裁判に持ち込むとも思えませんので、逆に傷口を
広げるだけだと思います。なんせ誤算15自身が……実用本位主義だし(笑)。
一般に裁判の判決ってのは、法律で解釈した上でどちらの言い分を
正当と考えるかってモノなんで、その時の状況によっては幾らでも
逆転しちゃいますからね。一審決が二審決で翻るなんてよくある話だし。
あとはそうですねぇ…数々付いたレスポンスへ対して、ノブオ様の反応が
若干弱いような気もしますが…まあこれは仕方が無いですね。以上。
書込番号:133572
0点


2001/03/29 03:23(1年以上前)
「大黒屋」って、先日テレビ番組で取材されてましたね。関係ないけど。
今は不破議長に志位委員長なんじゃぁ?
ゴミです。
書込番号:133583
0点


2001/03/29 04:38(1年以上前)
>vaio userさん
この場合はまともな錯誤の問題じゃないんじゃない?動機の錯誤か、詐欺か、二重効の問題では。
また、あなたの言う要素の錯誤の定義はちょいと中途半端。判例上では、普通一般人もその意思表示はしなかったであろう場合でなければなりません。
>一審決が二審決で翻るなんてよくある話だし
そうでもありませんよ。裁判を続けるというのは大変なことです。特にこの規模の訴訟では、和解に流れることの方が多いです。
書込番号:133608
0点


2001/03/29 05:52(1年以上前)
>>一審決が二審決で翻るなんてよくある話だし
>そうでもありませんよ。裁判を続けるというのは大変なことです。特に>この規模の訴訟では、和解に流れることの方が多いです。
スミマセン。裁判全般にわたってのコメントなもんで(笑)。
でもこれで和解に流れるなら、ノブオ様が納得する部分がどこにも無い
ままに和解するって事はない筈だって事も解りましたです。
良かったですね、ノブオ様。どうやら和解に持ち込んだ前例はある様です。
書込番号:133618
0点


2001/03/29 21:27(1年以上前)
>>その品物が未使用品か、未使用品でないかは、私(ノブオ)が立証しなければなら
>>ないと言っていました。
未使用の商品には販売後一年間のメーカー保証が付いています。
ノブオさんが購入した時点では既に一年を切っているわけですから、それ以前の保証期間は以前の所有者(転売者と大黒屋)によって消費されたと考えられます。
この点から通常の流通における“新品”と違い(瑕疵のある)中古品であるとの主張は出来ないでしょうか。 立証の根拠物件はノブオさん所有の領収証と保証書の日付がそれにあたると思います。
また、この様な商取引(消費者個人の所有物を買い取り、他者に転売する商行為)を行う場合、古物商の免許が必要か否かの判断を、大黒屋と裁判所に問うてみるのも面白い切り込み方と思います。 恐らく『古物商免許があるので問題無い』と答えていることからも、大黒屋は必要であると認めているはずです。 しかし、そうなれば大黒屋は自分が扱っているものが“古物”であるという認識を持ちながら新品と称して販売していたことになります。
#古物=新品という強弁は、どこから見ても成り立たないでしょう。(笑)
この場合、古物商免許について詳しく調べておく必要はありますね。
古物営業法(抜粋ですが)
(定義)
第1条
この法律において、「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは【使用されない物品で使用のために取引されたもの】又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。 (※【】は引用者注記)
#使用されない物品でも使用のために取り引きされたものは古物であるというのは
#大きいですね。 つまり、少なくとも品物が未使用であれば新品という、広辞苑的
#解釈は切り崩せるわけです。
2 この法律において「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とするもので、第2条第1項の規定による許可を得たものをいう
(以下 略)
書込番号:134034
0点


2001/03/30 02:07(1年以上前)
いつの間に色々な意見が。でも,大黒屋の主張は,一般人の感覚からずれてますよね。
>ノブオさん
裁判に勝つ気なら,最低限民法の基本を勉強するか,弁護士に相談した方がいいですよ。安く済ませたいなら,図書館へ行くとか,お役所で無料弁護士相談をやってくれている所を探すとか,色々手はあります。
さて,私の考えは,新品かどうかの理屈で争うと分が悪いようなので,そもそも売買契約が成り立たないという理屈で攻めたらどうかというものです。もっといい反論の仕方があるかもしれませんが,「商品は大黒屋が問屋等から仕入れた物だと思った」→「だから買うと言った」→「しかしこれは錯誤(感違い)だった」→「この錯誤は売買契約において重要な内容(要素)で,錯誤がなければ買うとは言わなかった」→「自分には重大な過失は無いので売買契約の無効を主張出来る」という筋書きを考えたのです。
なお,[133608]の書き込みは難しい用語を使っているので,気にしない方がいいです。ただ,動機の錯誤や詐欺の主張をしたら,裁判でイチコロで負けると私は思っていますが。赤い猿さんとはどうも考え方が違うようです。[133430]の書き込みに大きな誤りがあったのが原因かとも思われますが。
(誤)要は買うための動機付けに重要な誤解があったこと
(正)要は買おうとした商品について重要な感違いがあったこと
>赤い猿さん
私にの書き込みに致命的な誤りがあることに気づかれたことから,法的知識がある方とお見受けしました。でも,出来たら私の誤りを指摘するより,ノブオさんが勝てるような筋書きを考えていただければと思います。
書込番号:134223
0点



2001/03/30 22:24(1年以上前)
多くのアドバイスありがとうございました。
裁判官の話し振りから判断するに、今回の裁判で争点となるのは、
1. 新品の言葉の定義―古物商が買い取りをした品物を販売する時に、この言葉を使って良いのか。
2. 新品と言う言葉に関して、大黒屋と私の間に錯誤が有ったのは確からしいが、この事を理由に売買契約の無効を認めることができるか。
この2点になりそうです。
少し長くなりますが、購入時におけるの大黒屋との会話を載せます。
ノブオ:「価格コムを見て電話しました。価格を載せているソニーPC5を購入したいんですが。」
大黒屋:「残りは、あと1つになりました。ただ流通経路の関係で保証書のほうに他の販売店のハンコを押すことになります。ですから価格コムに表示していた値段から更に2000円値引きさせてもらいます。」
ノブオ:「品物は新品なんですね」
大黒屋:「はい、商品はまったく未使用の新品です」
以上のような会話をして購入を決めました。
この様な会話の中で使われた「新品」と言う言葉が、実は古物の未使用品を現していると主張できるのでしょうか?
大黒屋は、辞書を見ると、「新品」の意味として未使用品と載っていることを根拠に、この様な主張をしています。また、裁判官もこの主張を認めるような口振りでした。(私にはとても受け入れがたい主張ですが)
裁判官の新品と言う言葉に対する解釈がおかしいので、いろいろ反論したのですが(ほかの辞書にどう書いてあるか調べてみたい。一つの言葉にも色々な意味が有り、それが使われている場面で、どの意味で使っているか判断しなければならない等)、最後は辞書にどう書いてあるかではなく、裁判官の心証で決まると言っていました。(自由心証)
要素の錯誤に関してですが、「私と大黒屋との間に新品と言う言葉に関して錯誤は有ったことは認められるが、これが売買契約を無効とするほどの要素だとは考えられない」と、裁判官は思っているようです。
裁判は、理論的に考えて結論を出すところかなと思っていましたが、いろいろ話を聞くと結論がまず有り(裁判官の直感に近いみたいです)、その後でいろいろ法律的に理屈をつけるらしいです。
ですから大黒屋は返品に応じなくて良いと裁判官が考えれば、後は新品と言う言葉は未使用品の意味であり、大黒屋の説明は問題が無く、従って返品、返金の請求は認められないとの結論になりそうです。
つい先日、安部元帝京大学副学長に対して無罪判決が出ましたが、今回裁判を経験して、この様な不思議な判決(無罪判決)が出ても不思議ではないと思われてきました。
最後に、不破委員長@赤旗さん、あなたもこの様な商売をする方なんでしょうね。商品を売るときには正しい説明をすることが必要だと言うことが解っていないようですね。あと人格を攻撃するような言葉は慎まれたほうがいいですよ。自分が程度の低い人間(使いたくない言葉ですが)だと宣伝しているみたいなもんです。
書込番号:134700
0点



2001/03/30 22:33(1年以上前)
一つ忘れていました。
大黒屋の「新品」と言う言葉に対する主張が認められた場合に、私たち消費者が通信販売業者から、販売する品物は新品ですよ、との説明を受けた時、その品物が通常言われている新品なのか、それとも古物の未使用品なのかはどうやって判断するのでしょう。
書込番号:134706
0点


2001/03/31 05:03(1年以上前)
>「私と大黒屋との間に新品と言う言葉に関して錯誤は有ったことは認められるが、これが売買契約を無効とするほどの要素だとは考えられない」と、裁判官は思っているようです。
う−ん。裁判官さんの感覚がちょっとずれてるような。大黒屋の商品が10万円で他店の新品が10万円なら大黒屋の商品は買わないと思いますが。でも,他店の新品が10万円と証明するのは難しいですかね。大黒屋の商品が1〜2万円安いならともかく,当初価格より2千円引いただけなんでしょうに。やはり,1回商品を使ったことが心証を悪くしているんでしょうか。
書込番号:134955
0点


2001/03/31 05:28(1年以上前)
>どうやって判断するのでしょう。
お店を選ぶ。ヨドバシカメラで買う限り、現状でそんな事はまずないと
思うので…またヨドバシかい(笑)。
少なくとも誤算15にとっては質流れでも未使用品なら『新品』です。
新品を買った時と全く同じ条件でメーカーとやり取りできるなら、
それは『新品』です。納得いかない部分は多大におありだと思いますが、
誤算15はそれで納得しています。多分ノブオ様も、数ある多くの店での
『新品価格』から、いくらかは安く入手したんでしょうから(っつーか
その辺りの事も何も書いてないから余り変な事も言えません)、
言葉を敢えて誤算15流にすると「今回、貴殿は『安さに目がくらんだ』
のかもしれない」って事です。出来る事ならこれ以上は
ここで論議するのではなく、公判で論議してください。
で、貴殿はこの件で法的なバックアップは得ていないんですか?
一人でこの裁判に簡単に勝てるほど、貴殿の中に概念として存在する
『正義』は、貴殿が思うほど普遍的じゃないと思いますよ。というのも、
裁判で相手の主張や裁判官がどう思っているかとか、そういう事だけ
UPして、『私にはもうハッポウフサガリです』みたいな内容の
スレッドだなって思ったもので…。
書込番号:134962
0点


2001/03/31 08:14(1年以上前)
それじゃ私も要約します。
不破委員長赤旗様のコメントにに反応する位なら、その労力を割いてでも
絶対に反応すべきコメントが他にもあるのでは?誤算15のじゃなくて……
そう、他にあるでしょ?経過報告のみなら、もうこのスレッドは
はっきりいって続かなくてもいいと勝手に思っています。これは特に
134700の読後にそう強く感じてしまいました。
ということになります。
我ながらひでぇ言い草だ。スミマセンノブオ様。でも………でもですね、
これによる批判も承知でUPするのが冠にDarksideをつけた私の掟。
書込番号:134997
0点


2001/04/01 09:03(1年以上前)
うーん、あの会話の通りなら、返品は難しいようにも思えます。
ただ、質屋が買い取り品を“新品”と称するのだけはおかしい、という結論だけは是非勝ち取ってもらいたいものです。悪しき前例(判例)とならないように…。
どう考えても“未使用品”が妥当ですよね。
書込番号:135853
0点


2001/04/03 02:53(1年以上前)
とらさんも誤算15さんも「自分の身は自分で守るように」とのことなんでしょうか。私もそれに近い考えを持ってはいますが,一方で「消費者保護」が十分に図られるべきだと思っています。簡単に言うと,「迂闊な消費者でも保護されるべき」と考えます。また,事実関係が分からないので,ノブオさんの書き込みが全て正しいという前提でという前置きがつきますが,売主側はきちんとした商品説明をしていないと思います。新品の流通経路に商人以外の個人が介在することを一般消費者は想定しないのではないでしょうか。ですから,流通経路に個人が入っていたことについては説明をすべきです。説明不足があった場合は,売主は非を認めるべきなのに,今回のケ−スでは説明不足を言葉遊びで騙そうとしています。悪いことに裁判官も売主の主張に耳を傾けています。これが食品なら話は違ったでしょうが,電気製品でも流通経路に個人が介在した場合には,危険性が全く無いわけではないでしょう。途中の個人が部品を一部抜いていて,それが原因で火事が起きたとしても,買った人は分からないですよね。きちんとした説明を受けていれば一応点検するかもしれないのに。このように説明不足というのは,思わぬ危険を伴うことが有り得ます。ですから売主は商品説明をきちんと行う責任があると思いますし,行わない場合は何らかのペナルティ−が必要と考えるのです。従前は「騙された方が悪い」とされていたようなことでも,「消費者保護」が徐々に図られるようになってきましたが,その流れに逆行するような裁判官であれば,非常にがっかりです。 最後に,長くてかつ感情論になってしまいすみません。
書込番号:137236
0点





1月5日に価格コムのかか1月に、大黒屋から中古のビデオカメラを新品と偽って購入させられたと、書き込みをしたノブオです。
結局、大黒屋は返品に応じず、裁判となりました。
裁判の期日は、3月28日。大黒屋からの主張が届きました。
以下がその内容ですが、皆さんはどう思われますか。
その前に簡単に経過を説明します。
1月9日に価格コムに掲示された価格表を見て、大黒屋からビデオカメラを購入しました。
その時の説明では、
「流通経路の関係で自社の印が保証書に押せず、他社の印を押すことになるが(この時、保証書に記載されているお買い上げ年月日が12月28日であることの説明はなし)、それでよければ、表示していた価格より2000円引きで販売します。新品に間違い有りません。」
この様な説明を受け購入したのですが、品物が届いてから10日ぐらいしてから保証書をよく見たら、保証書に記載されている買い上げ日が、購入した日より10日ぐらい前の日付だったのです。
そこで大黒屋にこれでは新品とはいえない、私は新品を購入するつもりで、この品物を買ったのだから、返品するから代金を返してほしい、と連絡しました。ところが大黒屋は
「この品物は、新品に間違い無い。すでに1回使っているのだから、代金の返還はできない。」との対応でした。
品物が届いたときに保証書に押印されている社印が大黒屋のものでないことは確認していたのですが、買い上げの日付は確認せず、一回使用していたのです。
この様な説明では、新品と信ずることはできないので、返品と代金の返還に応じてほしいと何度か交渉したのですが、返品には応じられないと繰り返すばかりでした。
仕方なく他の方法も無く裁判と言うことになったのです。
当方の主張に対して、大黒屋からの反論があったのですが、それが以下のとおりです。
「当社(大黒屋)は古物商の免許を持っており、私(ノブオ)に販売したビデオカメラは買い取りをしたものです。ただこの時に、買い取りをした客からは新品だと聞いていますし、保証書に記載されている日に買い取りをした品物であり、当社の従業員も包装から新品と判断しました。したがって販売したものは新品に間違いなく、返品には応じられません。保証書の買い上げ年月日が、販売(ノブオに対して)した日以前であることは説明していませんが、新品に間違いなく、この様な訴えをされることは、迷惑です」。
皆さんはどう思われますか。
売りにきた客が一回も使っていない保証がどこに有るのでしょう。午前中に他の店から購入して、気に入らず売りにきたかもしれないではないですか。包装なんて丁寧に剥がして元に戻せば、わからないと思うんですが。
新古品だと言われれば、それなりの値段で購入したかもしれませんが、この品物を新品と説明されて購入し、この様な事情から、その説明は信用できず、新品とは思われないないから、返品したいと言っているだけなのですが。
ここまで返品に応じないと最初から騙すつもりで販売したのではないかと疑いたくなります。
0点


2001/03/16 20:55(1年以上前)
裁判にしたとの事、その勇気と行動力賞賛します。
双方の新品とは何か、というところが論点になるのでしょうか?
とても興味があります、また報告してください。
書込番号:124782
0点

法的にそれを新品と言うのかどうかが問題ですね。
でも、開封して保証書に押印しているのですから、中古ですね。
新品としての市場価値は絶対に無いのですから。
そんな事を言う店の商品の保証書に片っ端からハンコ押させてもらったら、腹立ちも紛れるんじゃないかと思います。笑
古物商免許を持ち出したということ自体、古物であると認めてるようにも取れますしねぇ。
書込番号:124792
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2001/03/17 18:23(1年以上前)
がんばってください。私は応援しております。
メールのやりとりなどの記録は残ってないですか?
一度他店の保証書が押してあるのは中古だと思いますが、、、
だから、安くなる訳だし、、、
お店の人は早くその商品をさばきたいので、新品を言ったのかな?
あくまで、推測ですが。
書込番号:125352
0点


2001/03/18 17:14(1年以上前)
保証書に印が押されているというのは少なくとも一回は第三者に販売された品物ということですから、新品という言葉は馴染まないでしょうね。
店側がニュアンスを正確に伝えるなら、「未使用品」と言うべきだったでしょう。(本当に未使用かどうかは別として。)法的に「新品」という言葉の定義が問題になるのでしょうね。ノブオさんの件が良き結果となりますよう、お祈り致します。
また、結果が出ましたら是非教えてください。 「前例」として良き判断材料となりますから。
書込番号:125911
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