
このページのスレッド一覧(全853スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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0 | 3 | 2002年8月19日 15:17 |
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0 | 4 | 2002年8月23日 05:20 |
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0 | 2 | 2002年9月12日 01:33 |
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0 | 34 | 2002年8月29日 09:59 |
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0 | 1 | 2002年8月7日 11:32 |
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0 | 1 | 2002年8月2日 15:46 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています




場違いかとは思いますが、DVDプレイヤーを所有している方の中に
今回このDVDを購入し不満をお持ちの方は少なからずおられると思い
書かせて頂きました。
たのみこむ(tanomi.com)にて下記の様な発案をされた方がいますので、
もし賛同して下さる方がおられましたら書き込みのほう宜しくお願い
致します。購入していない方でも巷の評判を聞き修正版をお望みの方
なら何方でも賛同して下さって構わないと思います。
赤くない「千と千尋の神隠し」修正版
http://www.tanomi.com/metoo/naiyou.html?kid=24606
トップページはここです
http://www.tanomi.com/
たのみこむのご利用が初めての方は少し戸惑うかもしれませんので一応
説明しておきます。ページ上の[ユーザー登録] で簡単な登録を済まし、
改めて[ログイン]してから検索の所でキーワード「千と千尋の神隠し」
とでも入れて検索してみてください。上記のタイトルがすぐ見つかると
思いますので。少々お手間かもしれませんが、このまま黙って静観し続け
何も進展しないよりはマシかと思いますので、是非ご協力をお願い致します。
賛同して下さる方は書き込むときに「賛同する」を選択してください。
そうすると番付が上がって行き目立つ事により更に賛同者が増えるかも
しれませんので。宜しくお願い致します。
尚、少しでも賛同者が増えるように、この書き込みは他サイトにコピペ
しまくって頂いてもかまいません。
0点


2002/08/18 06:06(1年以上前)
全くもって粘着アニメオタクには困ったもんだ
書込番号:896240
0点


2002/08/19 15:15(1年以上前)
>今回このDVDを購入し不満をお持ちの方は少なからずおられると思い
>赤くない「千と千尋の神隠し」修正版
言ってる事がよくわかりませんが、DVD→VIDEO→TVと
接続した時に働くコピーガードの事ですか?
DVD観ましたが特に不満はなかったです。
書込番号:898539
0点

おかしいと感じる色はありませんでした。
大した映画じゃなかったので、ナガラで他のコトしてましたし。
書込番号:898543
0点



DVDプレーヤー > SONY > DVP-S9000ES


DVP−S9000ESとはまったく関係ないんですが、ここしか書くとこ思いつかなかったんで(ここならオーディオに詳しい人がいると思ったので場違いですが)質問さしてください、ソニーのAVアンプSTR−VA555ESってゆうやつにはD4端子が搭載されていますが、TVにはD1端子しかついてないんですが、STR−VA555ESはD1信号をD4信号に変換することなどはできるのでしょうか?誰か詳しい人教えてください!
0点


2002/08/17 08:36(1年以上前)
525i>720Pにアップコンバートしたいということなら
できないとおもいます。
そもそもTVがD1端子なら意味が無いと思いますが・・・
書込番号:894467
0点



2002/08/17 22:24(1年以上前)
Akito.Tさんありがとうございます!わかりました、TVD4端子つきのに買い換えます!!何かお勧めのTVなどありますか?
書込番号:895638
0点


2002/08/18 09:29(1年以上前)
ハイビジョンを見るならスーパーファインピッチFDトリニトロン搭載の
Sony HD800シリーズがいいようです。
ただ逆に地上波等525iソースの画質はだめですが・・・
D4対応テレビ(ハイビジョンテレビ)で525iソースも
高級インターレースモニタ並みの画質でうつせるという機種は
現在おそらく存在しないので使い分けるか
妥協するしかないですね。
HD800シリーズは近々後継機種が発売するようなので
それを待って新機種を買うか
在庫処分で安くなったHD800を買うのがお勧めです。
書込番号:896387
0点



2002/08/23 05:20(1年以上前)
そうなんですか!!いろいろ教えてくださってありがとうございます!
書込番号:904789
0点





http://www.pioneer.co.jp/press/release331-j.html
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20020809/pioneer.htm
この9月発売予定の「DV-450」って外見上は「DV-353」と変わらないですね。
もしかしてJPEG画像の再生&フジカラーCD/コダックピクチャーCD対応以外は
「DV-353」と性能的には全く同じなのかな・・・
「DV-545」後継で「DV-555」とかは出ないのでしょうか。
0点


2002/08/12 21:16(1年以上前)


2002/09/12 01:33(1年以上前)
超素人です。「DV-450」発売のこと、この掲示板で知りました。
「DV-353」の購入を検討しているので、「赤い千尋」さんと同じ疑問を持っています。
これで若干でも「DV-353」の価格は下がるんでしょうか?
書込番号:938228
0点



約束どおり新スレ立ち上げました。 [878925]へのレスです。
映画の著作物の頒布権が消尽するかどうかですが、中古ゲームソフト販売に関する裁判の最高裁判決によると、
「映画の映画の著作物又はその複製物については,〜消尽の有無は,専ら解釈にゆだねられていると解される。」
と確かにありますが、その後、
「本件のように公衆に提示することを目的としない家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物の譲渡については,〜当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,〜」
とありますので、公衆に提示することを目的とした映画の著作物の場合、過去の法解釈により頒布権は消尽しないという風に読めました。そういった法解釈の例までは調べていませんが。
0点


2002/08/08 20:31(1年以上前)
わざわざ、新スレ立てないで元の場所にレスしろよ。
書込番号:878980
0点

まだまだ長くなりそう&RD-X1とはすでに関係ない話になっている&abekanさんより希望があったので、個人的判断により新スレを立ち上げました。
ポインタも示しているので問題ないと思いますが。こちらにも、どの書き込みへのレスかを明示してありますし。内容的にも初めて読んだ人にも理解できるような書き方をしてあります。
書込番号:878996
0点


2002/08/09 02:49(1年以上前)
中古ゲームソフトの販売を合法と認めた最高裁判決の最後の方に
なお,平成11年法律第77号による改正後の著作権法26条の2第1項により,映画の著作物を除く著作物につき譲渡権が認められ,同条2項により,いったん適法に譲渡された場合における譲渡権の消尽が規定されたが,映画の著作物についての頒布権には譲渡する権利が含まれることから,譲渡権を規定する同条1項は映画の著作物に適用されないこととされ,同条2項において,上記のような消尽の原則を確認的に規定したものであって,同条1,2項の反対解釈に立って本件各ゲームソフトのような映画の著作物の複製物について譲渡する権利の消尽が否定されると解するのは相当でない。
5 そうすると,本件各ゲームソフトが,上告人らを発売元として適法に販売され,小売店を介して需要者に購入されたことにより,当該ゲームソフトについては,頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,被上告人らにおいて当該ゲームソフトの中古品を公衆に再譲渡する行為には及ばない。
と書いてあって、この部分を読むと、ゲームソフトも含めて、映画の著作権は、メーカーがお金を取って販売してしまえは、その後は、著作権料等を要求するのは、著作権料の二重取りになるので、認められず、買った人の対して、著作権の効力を主張することは、できなくなると書いてあるのでは、ないでしょうか。
書込番号:879568
0点


2002/08/09 06:49(1年以上前)
>著作権の効力を主張することは、できなくなる
譲渡する権利に関しては、です。
現実的にも、DVDの映画は、中古で普通に売られてますが。
書込番号:879701
0点


2002/08/09 11:45(1年以上前)
アプリの使用契約書同様の書面をつければ、所有権がない以上転売する権利がないと判る。もしも365人の人口の小さな村で、村民が年に各人別の作品を1つ購入してリレー形式で毎日譲渡すれば、1作品の代金で365作品観ることができるようになる。
書込番号:880007
0点


2002/08/09 13:28(1年以上前)
この手の議論は、無料レンタル掲示板をおりょりょ君が借りて、検索エンジンに登録して、興味がある人たちだけでやるのが適当と思う。一般人に法の抜け道を露にしても、悪い事が起きる可能性が高まるだけに思える。
書込番号:880115
0点

(*^_^*)vさん
> 一般人に法の抜け道を露にしても、悪い事が起きる可能性が高まるだけに思える。
ですね。僕が具体的な手法をあげなかったのもそういった懸念があったからですが、まだ結論の出ない解釈を都合のいいように悪用される可能性もあるので、掲示板を近々移したいと思います。
その際はこちらにポインタを示します。(今まで参加してくださった方への配慮としてご容赦ください。)
> 村民が年に各人別の作品を1つ購入してリレー形式で毎日譲渡すれば、1作品の代金で365作品観ることができるようになる。
ちなみに、これは認められています。譲渡権、頒布権はあくまで公衆への譲渡を規制したものであり、個人への譲渡は認められています。
つまり消費者が中古業者に売る(個人対個人)のは問題なし、中古業者が店頭に並べる(個人対公衆)ことが規制されています。
判例さん
> 1,2項の反対解釈に立って本件各ゲームソフトのような映画の著作物の複製物について譲渡する権利の消尽が否定されると解するのは相当でない。
これは、映画の著作物全般が著作権法によって譲渡の権利の消尽が否定されるわけではないということを示していて、
よって
> 消尽の有無は,専ら解釈にゆだねられていると解される。
につながるわけです。
で、ゲームのような公衆に提示することを目的としない映画の著作物に関しては、
> 頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽
すると解釈したということになります。
公衆に提示することを目的とした映画の著作物の解釈は従来どおりと見ているのですが。
> 現実的にも、DVDの映画は、中古で普通に売られてますが。
合法的でないか、きちんと著作者(または著作権管理団体)の了解を得て販売しているものと思われます。許可を得ない公衆への中古販売はNGと考えます。
書込番号:880154
0点


2002/08/09 21:08(1年以上前)
個々の取引は合法でも、事実上の頒布権の侵害と認められる可能性があります。365人の合意が証明できれば、個人や家庭内で観るソフトを365人で見たこと(上映した)と同じと見なされるかも知れません。 ま、法律はあくまでも道具であって、善悪の判断基準ではない。誰かが「法的に問題無い」と解釈しても、違法行為として処罰・損害賠償請求されることがありえる。だから、法律に携わっている人は口が重くなる。 軽々しく「問題無い」と発言して、実行する人が出てきたら、どう責任をとるのか? そこらへんをもっとよく考えて書き込みをしてほしい。
書込番号:880728
0点


2002/08/10 00:21(1年以上前)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020427/1/
こちらが参考になると思われます。
ゲームソフトの中古販売を合法と認めた最高裁の判決文の中で、
著作物又はその複製物について譲渡を行う都度著作権者の許諾を要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され,著作物又はその複製物の円滑な流通が妨げられて,かえって著作権者自身の利益を害することになるおそれがあり,ひいては「著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与する」(著作権法1条)という著作権法の目的にも反することになり
という部分を読むと、裁判所は、中古を含めて、広く著作物の流通を認めてると思います。(最高裁の判決は、法律と同等に扱われるので、法律の抜け道では無いと思います。ゲームソフトの箱に中古の販売を認めないとか書かれていることがありますが、メーカーの表示は、裁判で正反対の結論が出たりするので鵜呑みにできないと思います。)
バックアップに関しては、判例が見つからないので、わかりませんが、法律で、コピーガードキャンセラーの販売が禁止されたり、コピーガードはずしが禁止されたりしてることから考えると、丸ごとバックアップのようなまがい物は、裁判沙汰になったら、認められないような気がします。(個人的意見です。法律が違憲判決で否定されることもありますし。)
書込番号:881108
0点

(*^_^*)v さん
> 365人の合意が証明できれば、個人や家庭内で観るソフトを365人で見たこと(上映した)と同じと見なされるかも知れません。
その時点で個人間の譲渡とは言えないでしょう?個人間の譲渡に関しては問題ありません。
観終わったDVDをまだ観ていない人に譲渡する。それが結果的に365人全員に行き渡った。という形であれば問題ないでしょう?
>判例さん
なるほど。つまり、DVDソフトも家庭内での視聴が前提であるため、「公衆に提示することを目的としない映画の著作物」と解釈することが可能なわけですね。
頒布権が消尽しないのは、映画館で上映するフィルムのような著作物のみとなる可能性があるわけですね。
ただ、
> http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020427/1/
こちらの内容によると、現時点ではまだDVDソフトに関しては頒布権の消尽はないということでよろしいでしょうか。
書込番号:881657
0点


2002/08/10 11:51(1年以上前)
幾ら議論しようとも何も変わらない。
書込番号:881809
0点


2002/08/10 16:45(1年以上前)
1.口コミ掲示板で議論しても先が見えてる。
2.PCパーツの中古買取では、近年添付ソフトは買取されない。(違法性ゆえ)
3. >平成11年法律第77号による改正後の著作権法…
結局はコピー(市販品)を売る側と、買う側の合意の問題でしょう。
その商品に書かれた制約に同意しないのであれば、買わなければいいだけのこと。
売る側からすれば、1枚でも多く売って、制作費などを回収し、
儲けが出れば分配し、次の制作費や会社の運営にあてなければ
いけないんだから。
それができないと、近年のCD市場の半減のような事態がどこにでも起きうる。
買う側が安易に権利を主張すれば、
結局のところ、そのツケが消費者に回ってくる。
書込番号:882197
0点

そもそも、なぜ、今までこういった主張を繰り返してきたかというと、ここでの書き込みにあまりにも短絡的なものが多かったからです。
別に議論によって法律を変えるつもりもないですし、いけないものはいけない、よいものはよい。
くさいものにはふたをしろではないですが、仮の話として、中古ゲームソフト販売の裁判において判決が出る以前に、ここで中古ゲームソフトの是非を問うた場合、はたして何人の方が「違法ではない」と書き込んだでしょうか。
「問題視されている」「メーカー側は違法だといっている」という書き方なら問題ないですが、「違法だ」と言われたら、そうじゃないでしょう。と反応してしまうわけです。
たとえば、
(*^_^*)v さん
> 2.PCパーツの中古買取では、近年添付ソフトは買取されない。(違法性ゆえ)
中古ソフトの販売は合法です。ただし、使用許諾書によって禁止されているものもあります。
買い取りが行われないのは、いちいちソフトごとに使用許諾書を確認するのも面倒くさいのと、本当に売ろうとしている人がライセンスを放棄しているのかが確認できないことが原因と思われます。(メディアだけ販売してソフトはPCにインストール済みであったり)
この場合「違法性」と言い回しが微妙ですが、もし「違法です」となっていると、それは違うでしょう?となるわけです。
何が「違法」でいけないのかを誤解のないように理解して欲しいというのが真意です。
書込番号:885544
0点


2002/08/13 06:42(1年以上前)
笑っちゃいますな、マジで。ははははは。
商品の対価を支払うだけで自分はマトモな顧客だと証明できないほどまでに、
この世には悪人が存在しているのですが、まだそれに気づかないのでしょうか。
悪いけど言います。
井の中の(以下略)。
後は皆様がんばってください。せいぜい何の進展も望めないこの場で
激論とやらを繰り返していただければよろしいです。
しかしながらもう少し、自分は『ユーザー』の中のたった一人に過ぎないことを認識して
欲しいものですな。それでは、いざさらば〜〜〜〜。
書込番号:886874
0点

ご自分達も十分に勝手な解釈であることを理解していないようですね。
違法だと断言している方々のおっしゃっていることは、
DVDのあらゆるコピー手段の全てが違法であるとは限らないことに対する何も反証になっていないことにお気づき下さい。
違法であることと反社会的であることは独立した事象であることがわかっていますか?
何度も言っているように反社会的なのは了承済み。違法である根拠を示してもらいたいと言っている訳です。
その理由を述べられずに個人攻撃に走るとはお笑い種です。
じゃあ、回答がしやすいように質問を変更しましょう。
著作権法第三十条第二号(技術的保護手段の回避)の条文中に
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
とあります。まあ、これをやっちゃいけないということなのですが、
「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。」
と明示されていますね。これに僕が書いた手法があてはまらないことを証明してください。
これは何かを想定してあえて記載していると思われます。(でなければこのような特例は必要ありませんよね?)
その想定されてるものが何であるかを調べればいいことですから、簡単なことですよね。
僕の主張は「今までにあげた手法もこれにあてはまるかもしれない」→「違法とは断言できない」ということです。
違法であると断言されるということはあてはまらない根拠をお持ちということだと思いますので、それを述べていただければ結構です。簡単なことですよね?
書込番号:887106
0点

世の中ね顔かお金かなのよさん
> 商品の対価を支払うだけで自分はマトモな顧客だと証明できないほどまでに、
> この世には悪人が存在しているのですが、まだそれに気づかないのでしょうか。
理解力不足のためよくわかりませんが、一部の悪人の行う悪行を未然に防ぐために「嘘」「でっちあげ」でびびらせ、
それを信じた多くの善良な市民に、本来自らに与えられたはずの権利も放棄させることが正しいということで?
[886853]に対するレスもこちらにつけさせてもらいますが、
間違った解釈と断言できるということは[887106]に関する回答も容易にできると思いますので、ぜひお願いします。
(*^_^*)vさんや皇帝さん、世の中ね顔かお金かなのよさんに言わせれば携帯のワン切りも「違法」なんでしょうね(笑)
書込番号:887121
0点


2002/08/13 11:07(1年以上前)
お互い 自分自身が正しい、と思ってりゃそれでいいのに。
なんでそんなに熱くなるのやらサッパリわからん。
例え相手が間違ったこと言ってようが自分に被害が及ぶワケでも無いし。
いい加減に脊髄反射すんのやめたら?
まぁ、ムリか。 検索も出来ないバカな質問者も多いからね。
書込番号:887174
0点

DVCSさん
> 例え相手が間違ったこと言ってようが自分に被害が及ぶワケでも無いし。
確かに僕には被害はありませんが(名誉毀損されたかな?)間違ったことを罪のない一般人が信じてしまうのもどうかと思いまして。
で、本題ですが、
誰かさんが法務省法務省と間違ったことを相変わらずおっしゃっているので、
(法務省の何が間違いなのかわからないのであれば、もう一度日本の司法構造を勉強することをお勧めします。著作権に関する訴訟は民事訴訟になるので検察庁もまとはずれ。)
財団法人法律扶助協会の紹介を受け、お昼休みを利用して法律相談センターに行ってきました。まさかここもわけのわからん団体?(笑)
結論【適法】(はっきり断言されていました)
違法機器を使用しないで(合法的に販売されている機器を接続した結果)複製ができた場合、それは技術的保護手段の回避にはあてはまらないそうです。
そもそも法解釈以前の問題で、これを違法とするためには別に条項を作成する必要があるそうです。
ま、倫理的観点より奨励はしませんが。
これでも反論ありますか?どうせまともな資料も出さずに(出せずに(笑))公序良俗とかおっしゃるんですかね。反論されるなら法的根拠を提出してくださいね。
あと、誤解のないように申しあげておきますが、
あくまで、複製の目的は私的利用の範囲に限った話です。複製の販売などは論外で違法です。
あと、上記回答の公開の許可も弁護士さんからいただいています。(あたりまえの話なので公開しても意味がないとはおっしゃっていましたが)
書込番号:887360
0点

もう1つ
>判例さん
中古ビデオ・DVDの販売に関しては判例さんの解釈で正しいようです。
劇場公開用フィルムとは異なり、家庭用ビデオやDVDソフトもゲームソフトと同様公衆に提示することを目的としない映画の著作物とみなされであろうとのことです。→つまり、中古販売は認められるという結論
(まだ判例は存在しませんが)
ゲーム業界が最高裁で敗れたため、ビデオ・DVD業界からゲーム業界への抗議はすごかったようです。
書込番号:887370
0点

わかりにくい表現かと思いましたので、補足させていただきます。
> そもそも法解釈以前の問題で、これを違法とするためには別に条項を作成する必要があるそうです。
→ 合法的な機器の組合せにより結果的に複製が可能になり、実際に私的使用目的で複製を行った場合、現行法の範囲では適法になるそうです。
この行為に対して現行の条文の解釈による違法性の追求はまず不可能で、これを禁止するためには新たな条文の追加が必要になるとの見解でした。
書込番号:887407
0点





http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi6_qa.html
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi7_qa.html
どこかのスレッドで、著作権の私的複製を拡大解釈するやつがいたが。
結局は権利者の許諾が必要ってことさ。
0点


2002/08/07 11:32(1年以上前)
853025 ?
書込番号:876503
0点





今日、秋葉原のショップとメールでHS2の値段交渉していたら下の内容のメールを受けました。【さっき入った情報なのですがDMRHS2が不具合が出まして販売停止、ご購入分に関しては回収というアナウンスが出ました。】 知ってましたか?ほかに情報があったら教えて下さい。
0点



2002/08/02 15:46(1年以上前)
パナソニックお客様センターにTELしたら、ソフトにバグがあったらしいです。再出荷は8月末だそうです。
書込番号:867542
0点


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