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230Gのリモコンが壊れスピードサーチは必須なので今日この機種買いました。
基本操作は従来と同じで解りやすかった。
表示はやや大きくなり見やすいが再生表示は見難い。
パナ機のビデオは5台目ですが段々安っぽく(軽くて見た目も悪い)リモコンが使いにくく(10キーは外側に欲しい)なってますね。
これは携帯の2つ折の人気の流れでしょうか。
性能のイメージは5,6年前レベルの機能性能の使う上での最低限の物を積んでるって感じです。
まだ70Gの方がいい(本当は350Fがよかった…)と思い探したけどなかったので諦め店頭で11000円で買いました。
値引きが趣味な私ですがこの値段はどこにもなかったのでそのまま交渉せずに買ってしまいました。
今のDVDレコーダーは2011年には使えないので
今のにデジタルチューナー内臓されるか
次世代規格の物が定着するまでのつなぎと考えてます。
パナソニックファンでいたいので今後もコストダウンばかりではなく
良い物を提供して欲しいです。
0点
この前家に松下の人が来たのですが、その時松下の人に
「松下はブルーレイを発売したのでD-VHSの販売はもう止めるのか」
と尋ねると
「新製品は長い間出していないが、販売自体はまだ続ける」
と言っていました。
ユーザーとしては嬉しいのですがいつまで販売続けるんでしょうかね。
ちなみにD-VHSはほとんど売れていないようですね。
「D-VHSなんか持っている人めったにいないですよ」
と言っていました。
0点
こんばんは。
私がNV-DH2を買う時に、「松下は、もうD-VHSは製造をストップしていて、在庫が無くなり次第、終了らしいですよ。」と、店の方が言ってました。1〜2ケ月位前のコトです。
「販売自体はまだ続ける・・。」と言ったんですよね?やはり、松下は、もうD-VHSは製造していないようですね?
非常に残念です。
書込番号:3129439
0点
SテープにD録画したテープは、メーカーが違ったら再生できないっていう書き込みがあったんですけど、松下と相性のあうメーカーは将来的にあるんでしょうか?
今の機械が壊れたら一大事です。
書込番号:3132553
0点
2004/08/12 20:05(1年以上前)
デジタル録画したDテープがちゃんと再生できれば、Sテープでも再生できると思うんですが、実際他メーカーで試したことが無いのではっきりした事は言えません。
私が2台目のD-VHSを購入しようと思った時、本当はビクターのD-VHSを買いたかったのですが、松下機で録画したD-VHSはビクター機ではちゃんと再生できない(再生できたり、できなかったりするらしい)と聞いたので、2台目も松下機にしました。(DHE10からDHE20へ)
ただ同一メーカーでもDHE10で録画したテープをDHE20で再生すると、データを読み取るのに時間がかかりなかなか再生されません。
やはりD-VHSの再生は録画したデッキで再生するのが一番いいみたいです。
DHE20を購入したのでDHE10は処分したのですが、今では後悔してます。
(再生用に置いておけばよかった)
現在D-VHSを販売しているメーカーは松下と三菱とビクターですが、おそらく最後まで販売を続けるメーカーはビクターでしょう。
もしこれからD-VHSを購入しようとしている人がいたら、将来のことを考えるとビクター機を買った方がいいかもしれませんね。
(チューナーとの相性の問題もありますけど)
書込番号:3136414
0点
ここで以前「かまびすしく」騒がれていたS-VHSテープへの
デジタル記録の問題はちょと置いておいて、、
D-VHSとデッキに認識させるためのS-VHSテープの「改造・穴あけ」
の件ですが便利で簡単な良い方法を思いつきました。
穴あけに細く削ったハンダこてを使うのは既出ですが、目分量でやって
しまうと どうしても穴位置が不揃いになり ここかな?そこかな?って
やってるうちに何本かに一本はとんでもない大穴になってしまい困って
いました。
そこで思い付いたのはテープケースの利用です。
樹脂製のケースは使うたびに穴がどうしても大きくなってしまい不向きで
すが、紙製(ヘッドクリーニングテープなんかは多い)のケースの「定位置」に
穴をあけ、穴あけしたいテープをそのケースにいれて作業をすると驚く程
簡単に出来上がってしまいます。
0点
SVHSテープへDVHS記録をすると
著作権法第30条に違反するため
違法となるそうです。
ガーン!
ショックです。
法律でDVHSテープを買わねばいけないと
決まっているなんて。
0点
2004/06/04 19:08(1年以上前)
PCを何台もお持ちなんでしょうか。 あ、これは余分でしたね。
ところで、30条2項さん
この板の流れを良く読んでください。
確かに条文がずらりと並んでいるのは良くわかりましたが、
それであなたの「個人」としてのご見解は・・・???
皆さんそこを知りたいのでは? もしよろしければですが・・・・
書込番号:2883872
0点
2004/06/04 23:41(1年以上前)
調べてませんが、「供する」という言葉は、供給するという感じで、人から人へ物が動くときに使う言葉だと思います。
だからメーカーから人へ売られるときに保証金が発生します。
使うというのは、人が物をどうこうするときに使う言葉だと思います。
そこで保証金が発生するとしたら、使うたびに保証金が必要だし、使わないで他人にテープを譲ったら、買った人が最初に保証金を払ってるのに、譲られた人が使うときも再び保証金を払わなければならないです。
録画したあと、消去して、他人にテープを譲ったときも譲られた人は、使うときに保証金を払わなければならなくなります。
供される=使う
では、言葉の意味的にもおかしいし、保証金支払の時期的にもおかしいと思います。もちろん国語文法的にもおかしいです。
どう考えても無茶くちゃだと思います。
書込番号:2884939
0点
2004/06/05 00:33(1年以上前)
>「個人」としてのご見解は
S-VHSテープにD-VHS記録を行った場合、条文の解釈上は
著作権法30条2項の
「相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」場合に
該当すると考えられます。
しかし、著作権法の罰則規定には、私的録画補償金未払いに対する
罰則規定はありません。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#8
よって、S-VHSテープにD-VHS記録を行った場合、
違法ではあるものの、罰せられることは無いと考えられます。
(刑事罰がないだけで、民事上の賠償責任(民法709条)は別。)
これは法律が想定していない事態であることに起因します。
しかし、現行法でも補償金を受け取る権利を占有する(社)SARVHから
S-VHSテープにD-VHS記録を行った者に
補償金の請求をすることは可能です(著作権法104条の4 1)。
だから、民事上の損害賠償請求をされたり、
未払いの補償金を請求されたり、
(この前者2つの可能性自体は、極めて低いでしょう。)
法改正されないためには、
S-VHSテープにD-VHS記録していると大っぴらに言ったり、
これを大っぴらに推奨することは避けた方が良いでしょう。
とあるソフトウェア開発者に対する、著作権法違反幇助罪による
逮捕・起訴のように、あまりに目に余ると警察が判断すれば、
民事上の損害賠償請求や、未払いの補償金の請求といった、
通常は考えられない手段でも、行使される恐れ無しだとは思えません。
D-VHSの売り上げ台数を考えれば、まず無いことだとは思いますけれども。
なお、これはあくまでも一個人の見解であることを、
お断りしておきます。
>そこで保証金が発生するとしたら、使うたびに保証金が必要だし、
>使わないで他人にテープを譲ったら、
>買った人が最初に保証金を払ってるのに、
>譲られた人が使うときも再び保証金を払わなければならないです。
>録画したあと、消去して、他人にテープを譲ったときも
>譲られた人は、使うときに保証金を払わなければならなくなります。
著作権法 104条の4 より、
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#5
>(当該特定機器又は特定記録媒体が
>小売に供された後【最初に購入するものに限る。】)
最初に小売りされる時、1回だけ支払えばよいと、
条文に明記されています。
書込番号:2885044
0点
2004/06/05 00:33(1年以上前)
ウーン、私はやはり、法の主旨からするとD−VHSテープにアナログ録画した時は補償金を返すべきなのに、第104条の4の第2項で「私的録画でないことを証明した時しか補償金を返さない(即ち、D−VHSテープにアナログ録画したとしても補償金を返さない)」と明記していることからも、主旨と手段に「完璧な」合理性は必要でなく、「一応の」合理性で良いという判断だと思いますが・・・。
そうすると、D−VHSテープはデジタル録画用なので補償金を課し、S−VHSテープはアナログ録画用なので補償金を課さないということで、法の要求を満たしていると思いますが・・・。
書込番号:2885049
0点
2004/06/05 00:44(1年以上前)
すみません。私が書く文章を悩んでいるうちに、30条2項様が[2885044]で個人的見解を書かれていましたね。30条2項の解釈は異なりましたが、この見解がすばらしい。これに賛同します。
書込番号:2885104
0点
2004/06/05 01:41(1年以上前)
同一D-VHSテープに録画をする度に、
繰り返し補償金を支払う義務が生じないように、
条文がもう一つ用意されています。
著作権法 104条の4 3より
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#5
>3 第一項の規定による支払の請求を受けて
>私的録音録画補償金が支払われた特定機器により
>
>同項の規定による支払の請求を受けて
>私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に
>私的録音又は私的録画を行う者は、
>
>第三十条第二項の規定にかかわらず、
>当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、
>私的録音録画補償金を支払うことを要しない。
>
>ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により
>私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
(段落分けは、私が行っています。)
【第三十条第二項の規定にかかわらず、】
という一節がわざわざ挿入されている点にも、注目してください。
著作権法30条2項だけでは、
録画する度に録画する当人に補償金支払い義務が生じてしまうので、
購入時に購入者が一回補償金を払っていれば(104条の4 1)、
録画する当人が録画する度に払わなくても良い(104条の4 3)ように、
この一節が追加されていると考えられます。
書込番号:2885317
0点
2004/06/05 05:59(1年以上前)
>最初に小売りされる時、1回だけ支払えばよいと、
>条文に明記されています。
ということは、S−VHSテープは、デジタル方式の録画機器用のデジタル方式の録画媒体として小売されているものでありませんから、30条2項とは、無関係です。
法律で、全く明文化されてないに、法律上の金銭支払い義務が発生するというのは、矛盾してると思います。
法治国家でなければ、話は違ってくるでしょうけど。
書込番号:2885617
0点
2004/06/05 06:17(1年以上前)
>法律で、全く明文化されてないに、
↓
法律で、全く明文化されてないのに、
>だから、民事上の損害賠償請求をされたり、
>未払いの補償金を請求されたり、
>(この前者2つの可能性自体は、極めて低いでしょう。)
>法改正されないためには
法律で明文化されたほうが、誤解する人が減って良いのではないかと思います。
ネットの書き込みを鵜呑みにする人は、ほとんどいないでしょうけど。
書込番号:2885634
0点
警告
貴殿が S-VHS テープに D-VHS 記録している行為におきましては、著作権料を著作者に支払う必要があります。この支払いを行わないと著作権法第三十条に反することになり、刑法上の罪に問われることになります。
弊社はこの支払いを委託された著作権料徴収代行業者であり、貴殿に対する徴収代行の一切を請け負っております。つきましては、今年度および昨年度の2年分の著作権使用料である24,000円を下記銀行口座に今月末日までに振り込んでください。なお、やむをえない事情で振込が遅れる場合は上記締切日前までに弊社までご連絡ください。正当な事由なく今月末日までに振込がない場合は、悪質な延滞行為とみなし、特別延滞料として延滞日数一日につき5,000円が加算されます。
株式会社デジタル著作権管理回収センター
TEL. 050-xxxx-xxxx
書込番号:2885899
0点
2004/06/05 12:00(1年以上前)
>ということは、
>S−VHSテープは、デジタル方式の録画機器用の
>デジタル方式の録画媒体として小売されているものでありませんから、
>30条2項とは、無関係です
104条の4の1項は、
題が「私的録音録画補償金の【支払いの特例】」です。
>購入に当たり、
>指定管理団体から、(=(社)SARVHのみ該当)
>一括の支払として
>支払いの請求があった場合
の特例について定めています。
支払い方について定めているだけですから、
この特例に該当しないからといって、
30条2項の「支払わなければならない」場合に
直ちに該当しないかどうかは、別の問題です。
そして、
>第三十条第二項の規定にかかわらず、
>支払うことを要しない。
と定めている、104条の4の3項に該当するには、
前提として
>第一項の規定による支払いの請求を受けて
>私的録音録画補償金が支払われ
ていることが必要です。
結局、104条の4の3項を満たす
(録る度に録る当人が払わなくて良い)のは
104条の4の1項の要件を満たしている場合です。
最後に残る解釈上の分かれ目は、
支払い方法について明文がなければ、支払う必要自体生じない
と解するかどうかでしょう。
著作権法違反幇助罪によるソフト作者の逮捕が示すように、
特別法が定めていなければ、一般法が適用されます。
従いまして、
著作権法に私的録画補償金の支払い方法が明文で存在しなければ、
直ちに、支払いの必要性自体消滅するかどうかは、疑問です。
(支払い方法が明文で存在しなければ、
支払いの必要性自体消滅する、という立場を取られるのでなければ、
支払う必要自体の有無を争う、
30条2項に該当するか?という問題に戻ることになります。
30条2項に該当するかどうかについて、
当方の主張の根拠は既に示しましたので、繰り返しません。)
一番最後に。私的録画補償金を受ける権利を行使することができるのは、
(社)SARVHのみです(著作権法104条の2の1項)。
[2885899]番の文面は、(社)SARVH以外の名前で書かれた時点で無効です。
書込番号:2886374
0点
2004/06/05 12:44(1年以上前)
30条2項さんへ
やはり生の声ですね。説得力もあります。
ここは個人の書き込みの場でもありますし。
私は、「ばうさん個人」に私論を申し上げます。現状ではわざわざスレッドを立ててまで、しかもマルチで・・・・
「スピード違反にはグレーゾーンが存在しています」と言う全く低次元な話まで持ち出して「D−テープを買いましょう」と言う御仁が出てきます。なぜそこまで書き込むのか 私は、その真意を知りたいのです。
私はこのような発言に便乗して30条2項さんのおっしゃる「実力行使」がさらに助長されるのではないかと考えます。
この先も正論と称してそれを並べたて、相手を負かそうするだけの、輩が出てくるでしょう。
私はこのような発言が反って「実力行使の好材料」になることを危惧するものです。
DVHSユーザさんがそのような輩と申し上げているのでは決してありません。
DVHSユーザさんの信念に基づく発言だとは思いますが・・・・・
書込番号:2886498
0点
2004/06/05 22:00(1年以上前)
>やはり生の声ですね。説得力もあります。
↑
書き込みを、本当によく読んだんですか?
あっちこっち条文が飛んで支離滅裂だし、同じ法律の中でひとつの言葉の意味が条文によって二つもあったり、挙句の果ては、理由もなく、いきなり結論だけしか言ってなかったりで、とても法律論とはいえないと思います。
もともと、法律のないところに、無理やり法律上の支払い義務を理屈づけようとしてるから、理論的に破綻するのやむをえないと思いますけど。
書込番号:2888127
0点
2004/06/06 07:29(1年以上前)
スレ主の「DVHSユーザ」です。
プロバイダを5月末日で変更したため
「リモートホスト名またはリモートホストのIPアドレス」
の表示が違いますが同一人物です。
FM2003さんへ
>私は、その真意を知りたいのです。
私はNV−DH2を昨年の秋に買いました。
そしてハイビジョン画像をまったくの劣化なしに
録画再生してくれるNV−DH2に満足しています。
(私の目にはそう見えますが、事実は違うのかも?)
しかし、テープのまとめ買いの対応には不満がありました。
近所の電器店には、まとめ買い用のDVHSテープは
3時間録画用の3本パックしか置いてないのです。
2時間録画用や4時間録画用は1本売りしかありません。
1本売りではあきれるほど割高なので
しかたなく3時間録画用の3本パックを購入していました。
(時間単価が一番割安になるのであえて3時間録画用の3本パックを購入)
でも本当は2時間録画用の10本パックが欲しいのです。
しかしDVHSの10本パックは売っていないのです。
その後、商品としてDVHSの10本パックが
存在していないことを知りました。
(SVHSの10本パックは売っています)
そんな時、この掲示板でNV−DH2では
セレクトスイッチを押すと
SVHSでもデジタル録画できることを知りましたが
同時にDVHSテープのパッケージに
「この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれています」
と書かれていることを知りました。
それから著作権法第30条を知りました。
ここでショックを受けたのです。
SVHSテープにデジタル録画をすると
「私的録画補償金」支払い逃れの罪で逮捕されるのか???!!!
と。
(その後、罰則は規定されていないことに気付き、逮捕はないが書類送検はあるかも?と思い直しました)
というわけで弁護士か法律家から
意見が欲しくて投稿したというわけです。
今ではいっそのこと、「社団法人 私的録画補償金管理協会」に
問い合わせしようか?とも考えているところです。
書込番号:2889416
0点
2004/06/06 11:07(1年以上前)
>しかし、テープのまとめ買いの対応には不満がありました。
>その後、商品としてDVHSの10本パックが
>存在していないことを知りました。
通販で買えば10本でも30本でも、まとめ買いできますし、
以下の店なら、一度に1万円以上買えば送料も取られません。
http://www.ninreco.com/index2.html
法の問題は、私的録画補償金を受ける権利を行使できるのが
私的録画補償金管理協会だけである以上、
そこに問い合わせたら良いでしょう。
書込番号:2889953
0点
弁護士か法律家が出てきたところで、現状では結論は出ないでしょう。
抜け道がある以上、仕方がないです。
>「社団法人 私的録画補償金管理協会」に問い合わせしようか?
黙っていては、法の隙間は埋まりませんからね。
>HiViの2004年1月号の246ページの評論家の人
うってつけの情報かと。
私はDテープは、YAMADAで5本パック(3千円ちょっと)を買っていましたが、近所のハードオフが安い事を知り、(ビクターのDF−300が1本460円)これを使っています。
書込番号:2892472
0点
2004/06/07 00:39(1年以上前)
DVHSユーザ様。「私的録画補償金管理協会」に聞いても、わかるのは「私的録画補償金管理協会」の見解だけですから、どうしても公正な見解を聞きたいのなら、利害関係のない弁護士に有料で相談してみてください。
(無料でもかまいませんが、有料の方が真剣さが相手に伝わると思いますので・・・)
もうおおよその答えはわかっているようなものなのに、なぜそこまでこだわるのか・・・。
結局、ご自分がDVHSテープをまとめ買いすればいいだけの話じゃないんでしょうか。
これ以上何がしたいのか、良くわかりませんが・・・。
書込番号:2892760
0点
2004/06/07 01:10(1年以上前)
やむを得ずさんへ
>もうおおよその答えはわかっているようなものなのに
え?
この板で意見をもらっているうちに
どっちかわからなくなりましたよ。
書込番号:2892883
0点
2004/06/07 01:19(1年以上前)
DVHSユーザ様。失礼な書き方をしてしまいました。お詫びします。
納得できるまで、ご自由にご活動ください。
書込番号:2892918
0点
2004/06/07 01:26(1年以上前)
媒体のまとめ買いは通販さんへ
>通販で買えば10本でも30本でも、まとめ買いできますし、
>以下の店なら、一度に1万円以上買えば送料も取られません。
ご紹介ありがとうございます。
検索エンジンでさがしてみたことがあったのですが
私には30本売りはみつけられていませんでした。
(10本売りは見つけていましたが、なぜか、近所の電器店の3時間3本パックより高かった)
でも、もし、SVHSにDVHS記録が現行法でOKなら
私だってSVHSが使いたいです。
補償金の額は数十円のはずなのに
現在の数百円の差額は
さすがに暴利だと思うので。
(いままでは建前で話をしてきましたが、今夜は本音です)
(この差額は著作権者には還元されないで
販売店とメーカが吸い上げてしまうわけですよね。
これはこれで不満がでてきます)
書込番号:2892937
0点
チョー亀レスですが
3年たったら
DVHSは3本パックか、バラ売りだけになり
10本パックも30本パックもなくなり、
なんとSVHSテープが先に生産中止になりました。
しかし、ブルーレイ録画機もHDDVD録画機も
まだ15万ほどして
DVHSデッキの値段まで下がっていませんね。
これって変ですよね。
レコードからCDへの移行のときより
ユーザを軽視しているように思います。
書込番号:6558466
0点
2004/11/04 16:50(1年以上前)
2004年の11月カタログにも載っていますよ。
書込番号:3459667
0点
NV−VP41Bは、平成17年6月期までは、生産終了の予定はありません。(発売月定番情報より)
書込番号:4162831
0点
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