
このページのスレッド一覧(全1580スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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28 | 7 | 2024年8月9日 03:39 |
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3 | 4 | 2024年8月5日 14:21 |
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505 | 18 | 2024年8月3日 12:38 |
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10 | 9 | 2024年8月1日 09:53 |
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1701 | 80 | 2024年7月25日 11:35 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


低収入でしたら、リースがいいかもですね。
3年毎(例え)に新車乗り換え出来るし、経年劣化 ないので、維持費かからないので。
例えば、30万位の中古(10年以上落ち、10万キロ以上等)は車検毎に金かかるし、故障率上がるのでハイリスクになります。
後は、自分である程度のメンテ出来る人ならリスキーでも、安い中古でもいいかもですね。
書込番号:21426799 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

都会住まいなら、低収入なら自転車で充足します。
田舎ならスクーターでも何とかならんことも無い。
書込番号:21426844
6点

>ジュンキチ.さん
低収入だと、まずリースの審査に通らない可能性が高いです^^
リース料を経費で処理するような個人事業主や法人用途でないと、メリットは少ないと思います・・・。
書込番号:21426870
14点

低収入ならば中古の軽自動車がベストだと思います
私も12万円で購入してきた10年落ち15万kmの軽自動車に乗っています(ETCナビ4セグテレビ付き)
これが結構ちゃんと走るんですよねー笑
ぶっちゃけシートがいまいちだったのでレカロのシートに変えたら車体価格よりもシートの価格の方が高くなりました・・・・・
車検だって5万円掛からないし年間の自動車税だって1万円以下ですから
書込番号:21427737
6点

ヴェルファイアと車検込み五万円の軽で
生活している知り合いがいます。
二年乗るか、壊れたらまた同じ値段で買い替え
リスクはありますが、中々いいですよ。
書込番号:21427917 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

どの程度の使用頻度か?によりますよね。
都市部なら電車や自転車が小回り効きますし
田舎なら自動車はマストなのでリースは・・・。
月一回くらいならレンタカーなのでしょうけども。
リースは経費で処理できないならあまり選択肢には上がりませんね。
書込番号:21428116
1点

地域によりますが、タイムズカープラスが有ればそれが良いかと。
https://plus.timescar.jp/sp/
以前はあまり見かけなかったのに、最近都内走ってると必ず一日1台以上は見かけます。
月額基本料1,000の15分200です。
ガソリンやドライブスルー洗車をするとサービスなどもあるみたいです。
書込番号:21428774 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

おすすめは少しお金を貯めて貯金で新古でnvanを買うのがいいと思います。
中古でしたら2代目の普通のnboxか一個前のスペーシアがおすすめです(ローンは色々デメリットがデカいので絶対貯金で)
あと販売店の人に色々勧められますが全部断ってくださいね (後でやった方が圧倒的に安く済みます)
タイヤや消耗品は適合などよく調べてからネットのセールで買うと安く済みます
オイル交換は無料でやってくれるアプリクーポンなどを探すと便利です
タイヤはオールシーズンタイヤと布チェーンを買うと冬のスタッドレス代が浮きます
後は街の安くて評価の高い整備工場を探すといいと思います。(楽天カー車検や近くの整備工場でググると出てきます)
ドラレコやナビなどはヤフオクやAmazonでコスパいい物を選べばokです
あとは質がいいガソリンスタンドの安い日を狙うともっといいです(jaのガソスタがおすすめ)
あと乗り方なんですが
暖房は死ぬほど使っちゃって大丈夫です(燃費に影響しないので)
エアコンのacスイッチ(冷房スイッチ)を必要な時以外付けないようにしたり、できるだけブレーキを踏まないように走るとかなり燃費が伸びます
長文失礼しましたm(*_ _)m
書込番号:25843258 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



全件調査打ち切り
https://news.yahoo.co.jp/articles/e706f5a04768f4074e90f03478324f531a1f8ff1
臭い物に蓋をする、その一言に尽きますな。
国交省も金融庁もノーナシというより最初からやる気なし。
そりゃそうですよ〜天下り先なので。
2点

もう国民は 忘れてるだろうから、黙ってような・・シーっ
で、天下りの件よろしく・・・・
書込番号:25838442
1点

>つぼろじんさん
顔アイコンいつから変えたんですか?
本題ですが、天下り先が無くなっては困るから保険会社へは内容は口頭注意くらいで終わり。
天下り先ではない法人はつぶれても知ったこっちゃない替えはいくらでもあるという事でしょうな。
書込番号:25838455
0点

65000件で文字道理 ごまんとあったって
先週スレあったばかりかと
書込番号:25838600
0点

>ひろ君ひろ君さん
数字を気にして契約数が多いお得意にヨイショし善良なる庶民の保険料に負担を強いてましたから庶民側に立っているだけです。
書込番号:25838712
0点



トヨタハイエースのサイドミラーが拡大鏡になって、死角が増えて危ないです。年式は最新モデルで2021年です、以前のハイエースは広角ミラーでサイドが広く映っていましたが、今回のミラーは拡大鏡になっていて、歩道の歩行者が映りません、死角が増えて危ないので、トヨタに問い合わせましたら、対応してもらえませんでした、死角を減らす努力をするのが自然で、死角が増えて事故を増やす可能性が上がるのはおかしいと思います。
お願いですが、安全確認をしてもらって、リーコール対応してもらえればいいのですが、是非事故を増やさないために、安全になるように改善してもらえるようにお願いいたします。
128点

ミラーは補助的に使用する物であって基本的に安全確認は目視です。
書込番号:24374896 スマートフォンサイトからの書き込み
16点

ルームミラーのことですかね
書込番号:24374898 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

社外品の補助ミラー追加すれば終わる話では?
書込番号:24374904
3点

>あんぱんぱんとバイキンメンさん
ハイエースなら、アフターパーツいっぱい出ているので、お望みのものに交換されてはどうでしょうか
変更内容見る限り、改良で見やすくなった様に思えますが
https://www.flexdream.net/hiace-komaki/topic-hiace/88063/
書込番号:24374939 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

それが、本当に危ないんですよ
特に進路変更のとき車体後方の車が認識できないです。
書込番号:24374990 スマートフォンサイトからの書き込み
70点

>あんぱんぱんとバイキンメンさん
縦は見やすくなったけど、横は見づらくなったんですね
https://youtu.be/qpVbndRTRsI
5型にポン付けで交換できるようなので、ヤフオク等で見つけて、交換されてはどうでしょうか
書込番号:24375032 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

侍ジャパンさんのレス読んでます?
ミラーだけの後方確認はNGですよ。
安全になるように改善も結構なことですが、
先ずはドライバー自身が安全運転を心掛ける必要があります。
それにミラー変更で横方向に映らない処は増えましたが、
直視確認が容易な処なので、問題とは思えません。
むしろ、旧タイプでは見辛い車体後方下部が見易く
なっているので明らかな改善かと思います。
書込番号:24375043
6点

会社のハイエースは商用バンタイプで後方はガラスではなく鉄板で見えません、他のバンですと、進路変更時は、サイドミラーを見て、目視で死角を確認して安全確認出来たら進路変更という具合にしてます。
今回のハイエースはミラー確認して目視して、そうとう色々見ようと努力してもあまりにも死角が多く非常に危険です、あまりよく伝わっていないようですので、これで伝わったかは疑問ですが、機会があれば一度同様の車に乗っていただければわかるかと思います。
書込番号:24375166
46点

>あんぱんぱんとバイキンメンさん
自分も仕事で 最新型ハイエースを使っていますので よくわかります。
旧型よりも サイドミラーの見える範囲が狭くなりましたよね。
まして 電動でミラーを動かせるならまだいいですが 固定ミラーなんで 困った事です。
自分も 使い心地が悪いので 思い切って カルフォルニアミラーに交換しました。
少し派手になりましたが 見える範囲が広くなりとてもいい感じです。
書込番号:24375173 スマートフォンサイトからの書き込み
24点

自分も一時期ハイエース保冷車乗ってたので
スレ主さんの言いたいことはよくわかります。
目視なんて不可能ですよ。
これってトヨタというより特装車メーカーの責任な気もします。
書込番号:24375261
29点

あんぱんぱんとバイキンメンさま
全く同意です!
私も会社で使用している車が最新のハイエースに切り替わりました。
ドアミラーの範囲が狭すぎてほとんど見えません。
会社の車は、フロントガラス、助手席、リアガラス以外はカバーが
取り付けてあります(食品を運ぶため)
以前は、ドアミラーの映る範囲がもう少し広かったので走行中、
車両の向きを少し変えたり、速度調整などして
何とかしてましたが、今の車では無理です。
他の方がおっしゃっているように当然、目視などできません。
実際に乗ったことのない方のコメントは気にせずに。
補助ミラーをつけるというのも、議論から逸れるような気がします。
トヨタは、どうしてこんな仕様にしたんでしょうかね。
書込番号:24575586
51点

わかります。
最新のハイエース危険ですよね。
運送会社なのですが車線変更が危険と皆言ってます。
何を思ってあんな危険なミラーにしたんでしょうかね?
もしかして大量に余ってるのを付けたんですかね?コストカットで
書込番号:24878514 スマートフォンサイトからの書き込み
28点

運転歴30年だけど今まで乗り継いできた車と同じ感覚で運転してたら確実に車線変更で事故を起こすと思います。ミラーの死角デカすぎ!!
マジでリコール希望です。
ミラーの死角以外は最高な車なのに、それだけに残念です。
書込番号:24941833 スマートフォンサイトからの書き込み
31点

病院送迎でハイエースコミュターを使って居ます
今年新車に変わったのですが
ミラーの死角が多すぎてビックリしてます。
病院にはハイエースが10台ほどあるんですが、
それぞれ仕様が異っていて、新車で入って来た固定ミラーぼ3台が見えにくく感じます。
同僚ドライバーもメーカーにクレーム入れたけど聞き入れてくらなかったと話していました。
書込番号:25166327
8点

ハイエースの新型ミラーは死角だらけで酷いものです。
そこで私の勤務先の社用車はこれから導入する全車両を更にドアミラーが大型になって死角がハイエースよりも断然に少ない日産のキャラバンに変更することになりました。
タクシー車両として使われるジャパンタクシーも殆どの車両が補助ミラーを追加で付けていますよね。
東京のタクシー大手の一角であるkmなどは純正を取っ払って、純正の倍のサイズはある自社設計のオリジナルミラーにミラーごとそっくり交換しています。
この事から業務で使うプロの運転手にとっても満足なニーズを満たしてないトヨタのミラー設計は安全性を疎かにした車両メーカーと言えるのではないでしょうか?
そもそも40年程前にNHKが外車と国産車との安全比較をした番組にてトヨタの安全性意識の低さが露呈し、世間に衝撃を与えたものです。
大会社ほど企業体質を変えるのには難しいもの。
あれから40年たった今でも安全性を疎かにする企業体質は変わってないものなのですね。
書込番号:25835960 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

>元祖ボランティアMANさん
かつて「乾いた雑巾でも、さらに搾る」と揶揄された体質も残っているのかも。
書込番号:25836085 スマートフォンサイトからの書き込み
3点



つまらない投稿で申し訳ないですが。
https://www.netdenjd.com/articles/-/305184
レカロが破産(ドイツ本社)
BBSと同じく日本向けは日本法人が日本で作ってるから問題はないらしいですが。
一部輸入品はあるようですね。
タイヤの種類なんかもスポーティータイヤのラインナップが無くなったメーカーもあります。
シートは自動車だけではないですが、世界的なスポーツカーの減少も関係あるのかなと。
これも時代の流れでしょうか。
4点

>奇人ブウさん
日本が元気なら、名前だけでも買い取ってしまいそうですが。
でも、シートだけでは知名度・アピール力が足りないかも。
書込番号:25832372
2点

確か旅客機のシートはレカロだったはずだけど どうなるんだろうか?
書込番号:25832424
1点

>奇人ブウさん
シビックTYPE Rがレカロ採用しなくなったのも多少影響あるかも?
書込番号:25832511 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

確か滋賀に工場があったはず。おじさんが出張で会社に来ていた。
以前は,レカロが標準装着だったり、オプションが設定されていたりしましたが、
今、レカロシートを採用しているのは、コペンくらいでしょうか?
カタログ見たら、MOMOのステアリングもあるようで、ある意味、王道の組み合わせ?
書込番号:25832596
1点

本社は破産してないぞ(笑)
自動車用品部門だけだろ。
書込番号:25833070
1点

破産申請したのはレカロ・オートモーティブ社で
母体であるレカロ・ホールディングとはブランド提携関係で別会社らしい。
BMWなどに供給しているから欧州車に影響があるかどうか。
航空機や日本車などは母体の方だから影響はなさそう。
ドイツ自体の景気は良いからなんでだろうね。
と思ったらアメリカの投資会社に買収されているようだね。
多分どっかが事業再生には乗り出すだろうね。
書込番号:25833110
1点

日本を追い越したとドイツ経済を賛美するメディアが複数ありましたが、昨今みなくなりました。現実は厳しいといった見通しが優勢と感じます。
日本も全くの他人事ではなく概ね予想はできますが、とある国に深く依存?した例として参考になるかもしれませんね。
VWは大丈夫でしょうか?
書込番号:25833115 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

既に日本のGDPはドイツに抜かれております。人口の差を考えれば1人あたりの生産では大きな差がつけられている事は明らかです。平均的な賃金が全然伸びていないことや他国と比較すると購買力がどんどん落ちている事は生活の中で実感している人も多いのではないでしょうか。
ほんの20年ほど前には日本のGDPはドイツの倍くらいあったのですがね。アベノなんたらに誤魔化され騙されていたからなあ。(株では儲けさせていただきましたが。笑)
書込番号:25833455 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



住宅街の生活道路など道幅が狭い道路について、「自動車の法定速度」を時速60キロから同30キロに引き下げる改正道交法施行令などを閣議決定した。2026年9月1日に施行される。
https://sp.m.jiji.com/article/show/3291708#:~:text=%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AF%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E3%80%81%E4%BD%8F%E5%AE%85,%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%81%A7%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82
でもなぜ自動車だけ?
ママチャリでさえも30Km/h超えてる速度を出して爆走している人がいます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
標識のない所では自転車は制限無しと書いてあります。
2点

自転車も法律で制限すると
事故処理、過失割合の判定が
面倒になるからだと思います。
自転車の運転手に
事故当時、時速何キロでしたか?
って聞いても判らないし
客観的に判断する材料が無い
(難しい)ですから。
警察と保険屋の為に
スピードメーターの義務がない車両は
対象外にしたと思います。
まあ、オービス設置されて
邪魔な事以外
私には、影響ありません。
書込番号:25822463 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

センターラインの無いような生活道路なら30キロ制限いいんじゃないの。
歩行者、自転車混在の生活道路たとえスピード出してもいいって言われても、危なくて出せないかと。
逆に60キロ制限なのが信じられないような。
書込番号:25822603 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

センターラインがなく、速度制限の標識のない河川敷道路や田んぼ、山里道はたくさんある。
民家がポツンとあるようなところで、センターラインがない道路だから30km/hと言われて
取締りされたら60km/hだと思って走ってたら即免停。
道路整備の標識で規制すればいいのに、取締りをするためのいいわけだね。
政治も官僚も警察組織も何もかも信じれない利権でしか動かないとんでもない国になった。
事故多いなら、キックボードなんか解禁するんじゃないよ、その上素人の運転タクシーの
ライドシュアって国民馬鹿にしすぎなんだよ。
書込番号:25822614
8点

住宅街の道路の話ではないのですか?
山道は、今まで通りではないのかな。
書込番号:25822632 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>高い機材ほどむずかしいさん
おっしゃりたいことは良くわかります。
でもね、高い機材ほどむずかしいさんのように、皆が良識あるドライバーなら良いけど、中には老若男女がうろうろ歩いたり、老人子供が自転車で通行するような生活道路を、みんなを撥ね飛ばすような勢いで走る車がいるんですよ、たまに。
だから厳しく制限するのはやむを得ないのかと。
書込番号:25822640 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

悪法もまた法なり…
>奇人ブウさん
それがおかしい?とかなら改正させればいいのです。
愚痴ってもラチはあきません。
書込番号:25822642 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

生活道路を30キロ規制には反対しませんが、実効性をどう担保するのか、近所でも赤信号になると青信号側への「抜け道」として無茶するクルマを散見するので、速度だけ規制してもとは思いますし・・・
生活道路の法定速度30キロが決定、実施は2年後 広い道は別に規制
https://www.asahi.com/sp/articles/ASS7Q1SSPS7QUTIL004M.html
警察庁は改正案について6月末までの約1カ月間、パブリックコメントを実施。「郊外の農道や山間部の道路のような、幅が広いが中央線などがない道路は30キロの規制から除外すべきだ」との意見があった。警察庁はこうした広い道路については交通実態や地元の声を踏まえ、指定速度で最高速度を定めるとしている。
・・・だそうで、対象外なら40キロとかの規制標識を新設する場所もあるでしょうが、既存の標識やセンターラインも補修がおぼつかないのに、2年で間に合うのか心配です。
まあ、センターラインのある40キロの県道から曲がって、いくら標識が無くても60キロで細い道を飛ばしたりはしないので、一発は食らわずに済むだろうし。
書込番号:25822671 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

住宅街などは、速度標識で制限すればいい。
ゾーン30の規制を使えば規制できるはず。
>住宅街の道路の話ではないのですか?
>山道は、今まで通りではないのかな
そんな言い訳を信じてるの?
無人取締り機導入の時なんて言ってたか覚えてる?
30km規制の住宅街や通学路で取り締まるためって言って敷居を下げて導入し、
今や幹線道路やどう見ても事故の起こりそうもない2車線幹線道路で取締り。
もう警察組織もOBも、利権で好き勝手する警察組織になりさがって言う事も信じられない日本。
関東の白バイの危険なすり抜け動画が物語ってるよ。
反則金全国都道府県徴収額一覧表と前年度と本年度の徴収額増減列項目付きの反則金利権
のための取締りではなく交通事故を減らすための道路整備指摘などに労力を回してほしい。
危険な個所も一向に改善されてなく信号も増えない何のための何に使われてるか具体的に
購買や使途の数字も公表されていない反則金。
書込番号:25822690
4点

今のバイクで30kmは拷問に近いけど
仕方ないな
ゆっくり走っても楽しいバイクにとうとう変える時期か、、、
書込番号:25822722
0点

法律で決めなければ
どこでも60km出してOK
ってヤカラが増えたし
ゾーン30の看板立てたり
道路にお絵かきするお金もないし
仕方ないですね。
まあ、取り締まりは
彼らの都合で
やり易い所
稼ぎのいい所
でしかやらないので
気を付けて下さい。
書込番号:25822775 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

よくわかりませんが、警察がどうするかわかりませんが、
法律では、道幅や線だけでなく、
住宅街とか、郊外の道とかの区別はないのですか。
法律の改正内容見てませんが、
書いてないのですかね。
まあ、私は山道も規制されてもいいですが。
とりあえずスピード下がれば事故も少なくなるし、被害も軽くなるし、
渋滞とか、仕事で車使う人は困るかもしれませんね。
書込番号:25822808 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

こんなんわざわざ法規制しなくても、生活道路やスクールゾーンではみんなゆっくり走ってたんだけどね〜昔は。
世知辛い世の中になりましたね。ちなみにうちの家の周りはスクールゾーンです。自宅の駐車場に入ろうとすると、子供たちがうちの駐車場のほうに避けるので毎回往生します。クラクション鳴らすわけにもいかないしね〜。人の家の敷地内に平気で入る子供たちの教育もお願いしたいものです。
書込番号:25822830
0点

「自宅の駐車場に入ろうとすると、子供たちがうちの駐車場のほうに避けるので毎回往生します。クラクション鳴らすわけにもいかないしね〜。」
人の家の敷地内といっても、駐車場など、塀とかない、普通に歩いて入れる場所は住居不法侵入にはならないはずです。
また、子どもたちも後ろから来る車を避けるために、たまたま入ってしまったのでしょう。狭い道では後ろから車来たら皆避けると思います。たまたまご自分が止める時になったことで、子供は悪くないと思います。
逆にそういうふうに除けるように教わってるかもしれません。
書込番号:25822856 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

車が来たのでよけた子どもが
家の敷地内に入った事が…
世知辛い世の中になりましたね。
書込番号:25822866 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

https://www.asahi.com/sp/articles/ASS5G1V8VS5GPIHB007M.html
コレのほうが効果あり?
書込番号:25823074 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

住宅街の狭い道を30km/h制限にするのは良い事でしょう。
しかし郊外などはたとえ車線無しで狭くても常識的な判断をしてほしいものです。
元々日本の速度制限値は世界的には非常識な低さですから。
写真は欧州某国の郊外田園地帯の中央車線がない狭い道。制限時速は解除されていますから80km/hです。ここを80km/hで飛ばすか抑えるかはあなた次第。普通のドライバーは当然飛ばしませんが80km/hでも違反にはなりません。
もちろん住宅街などはZone30があり(写真奥の方)、幼稚園前(写真手前の方)は20km/h制限で実測値がデカデカと表示されます。この車は3km/hオーバーですね。3km/hオーバーは(写真の国では)警官がいたら当然捕まります。
どのような状況でどのような制限をするか、極めて当たり前の事をやっていると感じます。
日本もいい加減に考え直す時です。
書込番号:25823121
3点

>バニラ0525さん
>爆睡太郎さん
>ナイトエンジェルさん
>麻呂犬さん
>チビ号さん
>高い機材ほどむずかしいさん
>KIMONOSTEREOさん
>バニラ0525さん
>爆睡太郎さん
>モリニューさん
>ktasksさん
>SMLO&Rさん
あざっす
皆さんの多くが場所によって分けるべきだと標識や表示が必要だと、自分もそう思います。
ドラレコが普及してごり押し取り締まりできなくなり、移動オービスを導入。さらに5.5m未満の道路を基本30Km/hに固定。
安全を第一とするならやり方が違う!
しばしばパブコメサイトに意見を送りますががこういうのは確定しているけど意見を聞いてやろうと言う感じにしか思えません。
※対象は中央線のない一般道。主に幅5.5メートル未満の道路
道路の幅に関するサイトをピックアップしてみました
国交省関連のもの
https://archistacks.com/ippannteki-dourohukuinn-hakarikata/
https://www.mlit.go.jp/road/sign/pdf/kouzourei_3-2.pdf
https://www.pref.nara.jp/secure/96917/sanko_1.pdf
警察庁関連のもの 幅については標識や道路にある表示関連の記述がほとんど
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20170424.pdf
幅5.5m未満が曲者で、中央線があるのは除外とありますが、途中で中央線が切れている道路もあります。
ーーーーーーーーー ーーーーーーーー
交差点ではない場所です。こういうふうに空白の部分があるのですがこういうのも取り締まるんですかね?
幅の測定方法もわからないおまわりも出てきそうです。
1p小さいだけとかごり押し取り締まりが増えそう。
道路の幅については国交省がきちんと決めていますがおまわりはその辺詳しくなさそう。
該当する30Km/h取り締まり道路のマップを作ってもらわないとだめですよね。
そうしないとおまわりでさえ該当する30Km/h規制道路を全部把握できないと思う。
信号無視の反則切符 確実に青で入ったのにおまわりは赤と譲らない 冤罪
https://www.youtube.com/watch?v=N6JAgmesaRs
踏切一旦停止を確実にしたにもかかわらず 冤罪
https://www.youtube.com/watch?v=oYcQnRMARCo
極めつけはパトカーが道交法違反のオンパレード
https://www.youtube.com/watch?v=50k57jS2EA4
https://www.youtube.com/watch?v=zILJrOejHTg
動画は他にも見たことはありますがこういう類のものを見て、ノルマ>安全、と確信するようになりました。
歩行者がいる場合は渡り切るまで横断歩道手前で一旦停止、信号の青と赤、一旦停止部分、通行帯違反、などなどドラレコで証拠が残るものに関してはYoutube動画のように当たり前になってきてごり押し強引取り締まりができなくなっています。
逆におまわりもパトカーなど業務用車両での道交違反を含む運転が動画でさらされています。
表向きは安全第一でしょうけど、ドライバー「30q/hというのを知らなかった」「ここは5.5m未満」を狙った取り締まりで稼ぐやり方。
道路幅の意味や測定方法を知ってて5.5m以上を測定できる測定器具(メジャー)を常に自家用車に保管してある人なんて業者じゃない限りほとんどいないでしょう。
自己防衛のために、道路幅の意味と測定方法を知りと5.5m以上を測定できる測定器具(メジャー)を持っておいた方が良いですね。
人形のおまわりを置いてやる方法ですが、安全よりもノルマを重視していますからそこまでつっこんではやらないと思われますがどうでしょう?
外国の道路と速度規制状況ですが、アメリカに圧をかけられたらやるかもしれませんね。
貿易でも米軍の事でもアメリカの圧がありますから。
書込番号:25823141
0点

常識のある人で生活道路をママチャリで30km/h超で走れる人、何人いますかね?
電アシのモーターアシストは24km/hで停止するので、そのママチャリは異常者か電動バイクかと。
書込番号:25827060 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Phoenicopterus roseusさん
坂もあるしね
>奇人ブウさん
タンデムも走行可能になったのは初めて知った
温暖化?
車より自転車推奨もあるかも?
いずれにせよ車と自転車の危険性は違うから
自転車に甘いのは仕方ないでしょ?
犬動アシストは違反?
書込番号:25827096
0点



ネット記事です。
https://kuruma-news.jp/post/218185
道交法第27条「追いつかれた車両の義務」はあまり知られていませんが、社会問題となっている「あおり運転」の被害者にならないためにも知っておくべき運転のルールです。
簡単にいうと、「後続車が追い付いてきたら左に寄せて進路を譲る」「追い越しの間、加速してはならない」という法令です。
つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
「制限速度を守っているのだから道を譲る必要はない」ということではないので注意したいです。
以上。
後半部分・・・知りませんでした。
書込番号:23183878 スマートフォンサイトからの書き込み
59点

結論としては、最高速度が同じ後車に追い付かれた前車は引き続き制限速度で走れば譲る必要はないが、安全な場所で譲っても良い、という解釈で良いのでしょう?
「譲っても良い」ので、譲ったほうが良いか悪いか、いつどこで譲るかは前車が状況判断すれば良いと思います。知人の車と2台続けて制限速度で走ってて譲りにくい場合もあるだろうし、いろんな場合があるでしょう。
路線バスは制限速度くらいですがほぼ譲ってくれません、何台にも譲れば確実にバスの到着が遅くなってしまうからでしょう。
後車が合法的にできることは少ないけど、途中から別ルートで行くか、もう少し早く出発してれば良かったかもしれないですね。
書込番号:23192473 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>gda_hisashiさん
それは単なる渋滞
渋滞で追いつかれたのは自分が遅いからじゃない
第二十七条第2項に関して、渋滞により追い付かれた場合を除外する規定はないですよ。
>実際例のような渋滞の原因車@が譲ればAからDが一斉に追い抜くよ
先のレスは、@が渋滞の先頭という意味ではなく、分かりやすくするために5台にしただけ。
@の前方に何十台何百台もいるし、Dの後方からもドンドン来ると考えてもらって良いです。
でもそれだと説明しきれないので、5台に絞って説明しただけです。
>決まりだからってその理論だったら
渋滞でも高速道路は最低速度以下で走っちゃダメって事になるよ
今は第二十七条第2項の話をしています。高速道路は関係ありません。
書込番号:23193157
6点

> 制限速度で走っていても遅い車はどけって話
おもしろい問題ですね。法定速度60km/hの車が、制限速度を超えて60km/hで走ることが出来る。そこが間違っているのであって道路交通法第二十二条で出来ない。
そうすると、道路交通法第27条は、「制限速度以内で走行している車(例えば10km/h走行車)が制限速度で走行している車(例えば40km/h走行車)に追いつかれた場合、追いつかれた車(10km/h走行車)はすみやかに追い越させましょう。」という趣旨で規定されたと解釈するのが妥当でしょう。
すなわち、「法律を守っている車(制限速度で走行している車)は、遅い車がいたら追い越したいでしょう」という考えにもとづいているのではないかな。
渋滞で追いつかれたときは、本来、但し書きで、「渋滞の時はこの限りではない」旨の規定に盛り込めば良いのでしょうが、渋滞でのろのろ動いている時、前車を追い越すという考えは起きないでしょうから、そのような但し書きの規定を設けることをしなかったと思います。
それと、渋滞を定義するのが難しいです。どういう状態が渋滞なんでしょう。例えば、オイラは、高速道路が交通集中によって40km/h走行でも渋滞とは感じません。
書込番号:23193382
4点

>FOXTESTさん来る
〉今は第二十七条第2項の話をしています。高速道路は関係ありません。
関係無い訳ないでしょ
法解釈としてはFOXTESTさん
の次々譲る義務が有ると大差ないよ
僕の27条2の解釈は
追い付かれた車は自車の速度、追い付いた車の速度に関わらず(27条的には)譲る義務は有る
(速度)違反を犯し追い付いた(権利を得た?)車は
譲らせる権利は無い
で
結果
違反車に譲らなくても後ろの車にとやかく言われる筋合いじゃない
かな
勿論制限速度を割って走る車は譲る義務有るはずだけど
本来の法の目的は
(法的)最高速度の定めが異なる車両の混走を円滑におけなったり
(原付と普通車だったり昔は軽の最高速度が低い道も合ったり、今でも農工車や高速道路での大型トラックとか)
高速走行時や山道とかで最高速度の区分とは別に
車両の性能やドライバーの技量が低く
速度に乗れない車はどうするか
(昔は登り坂で極端に速度の遅い車とかも多かった)
荷物を積んだトラックとか人が多く乗っている軽とか
登りで徐行かって速度の車も有った
そうとると
高速道路で(法的)最高速度の速い
普通車に譲らない大型トラックは
明らかな27条違反だな
取り締まって欲しい
と思う
書込番号:23193588
4点

高速道路で追越車線に居座るのは通行帯違反という別の法律違反ですよ。譲る義務でどかないといけないわけでなく、追越が終わったら走行斜線を走らないといけないということです。
27条第2項の譲る義務については片側一車線道路、両側で一車線道路限定の規定です。
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という部分があります。
車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
書込番号:23193610 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

〉高速道路で追越車線に居座るのは通行帯違反という別の法律違反ですよ。譲る義務でどかないといけないわけでなく、追越が終わったら走行斜線を走らないといけないということです。
27条第2項の譲る義務については片側一車線道路、両側で一車線道路限定の規定です。
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という部分があります。
そっか
追い越ししゃじゃなく(片側三車線の)第二車線ね
いや本当
三車線有ると
第一車線開けて第二車線走り続ける車トラックに限らず大きいよ
最近第一車線大好き
第二車線の車追い抜いてしまう場合も有るし(追い越しじゃないよ)
第十八条か
だよね昔、教習所で習った気がする
本当守ってほしいよね
高速道路に限らず一般道でも追い越し車線が無い首都高でも
無駄に右側の車高走り続ける車
27条より18条
厳しく扱ってほしいな
書込番号:23193982
2点

>暇な人ですよさん
渋滞でのろのろ動いている時、前車を追い越すという考えは起きないでしょうから、そのような但し書きの規定を設けることをしなかったと思います。
法律は、主観や想像で解釈しようとしないほうが良いですよ。
それと、ここまでの話の流れにおいて、渋滞の定義付けは重要ですか?
私は、第二十七条第2項をみんなが順守するなら、低速走行の車列に車が追い付いた場合、
書込番号:23192188のようなことになると言っているだけです。
ちなみに、ウィキペディアには渋滞の定義が載ってましたよ。
>gda_hisashiさん
通常、片側2車線あれば、車両通行帯の設けられた道路と思っておいて良いと思います。
>本来の法の目的は
(法的)最高速度の定めが異なる車両の混走を円滑におけなったり
(原付と普通車だったり(中略)、今でも農工車
農工車というのが良く分からないのですが、トラクターなんかのことかな。
で、そのように車両や自動車の種類ごとに書かれたものがあるんですか?
もしあるならみてみたいのでソースを教えてください。
書込番号:23194620
3点

18条第1項も片側一車線か両側で一車線の道路限定の規定のようです。「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあります。
要はキープレフトというやつですかね。
18条第1項
「車両は、 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の【左側】に寄つて、
軽車両にあつては道路の【左側端】に寄つて、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。
ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。」
つまり、自動車と原付は道路の左側寄り(ただし左側端ではない。端は自転車等のために空けておく。)を走りなさい、自転車等の軽車両は左側端まで寄って走りなさい。という規定です。
27条第2項の「18条第1項の規定によらず…」というのは、「自転車と原付は通常は左側端までは寄っちゃダメだけど、譲るときは(自転車等に気をつけて)できるだけ左側端まで寄らないとダメだよ。追い越す車との側方間隔をしっかり空けてね。ということだと思います。
gda_hisashiさんがおっしゃっているのは20条第1項と第2項の規定だと思います。
確かに標識で第一通行帯の走行を指定されているのに、第二通行帯に居座ってる大型貨物をけっこう見かけますね。
書込番号:23194720 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>>で、そのように車両や自動車の種類ごとに書かれたものがあるんですか?
もしあるならみてみたいのでソースを教えてください。
みたことがないので、あるならみてみたかったのですが、おそらくないのでしょうね。
ただ、そういうのがあった所で何かが変わるというものでもないですけどね。
書込番号:23196824
0点

昔、実際にあったことです。
高速道路を走行していたときのことです。走行車線を約70km/hで走行する遅い車(以下、「低速車」という。)に追いつきました。そこで、追い越し車線で追い抜こうとしたところ、その低速車は速度を上げて追い越させないようにしましたので、イライラしながらも低速車のあとについて走行していました。
その状態で一気に追い抜いた別の車(以下、「追い抜き車」という。)が現れました。そうしたところ、その低速車は加速し、追い抜き車の前に出て、また、低速走行です。オイラは、この低速車の運転者は、通常の精神のもち主ではないと考え、SAに寄りコーヒーブレークとしました。
27条1項を読むと、高速道路上における低速車のこの行為も、この条項の違反なんですね。
書込番号:23196850
9点

農工車・・・特に定義は見当たらない。しかし、道路運送車両法施行規則の別表第一(第二条関係)に特殊自動車(大型と小型がある。)の規定があります。
ここで規定している「農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」を示す語としては適当ではないでしょうか。
この場合は、農耕車(もしくは、農耕作業用自動車)の方が、よりぴったりの語のような気がします。
書込番号:23196922
0点

自動車の種類及び区分方法は
1.道路運送車両法による分類
2.道路交通法による分類
があるみたいです。自動車の検査、登録、届出、強制保険については道路運送車両法による分類が、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が用いられているらしいです。
例えばデミオ(5ナンバー車)は道路運送車両法による分類では小型自動車ですが、道路交通法による分類では普通自動車になります。
一方、クラウン(3ナンバー車)は道路運送車両法でも道路交通法でも普通自動車です。
分類を統一してくれればいいのに…。
書込番号:23197087 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

あるあるですね。
自分も原2で峠道で、車間距離十分空いて居るのに譲られた事が、有りますが、譲って貰っても、こっちは、ピンクナンバーの鈍亀ちゃんなんだってばよ!
と困惑しました。
書込番号:24142554 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

制限速度をしっかり守っていたとしても メーターには誤差があるから
きっち100キロで高速を 走っていたとしても 実際の速度が90キロしか出ていないとかね
3代目プリウスがそうだった 今のノートは誤差が4キロしかないが・・・・
制限速度で走っていても遅い車はどけって話・・・その通りだと思います
書込番号:24145530
3点

法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。 ・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。 というルール
大事な事だけ抜粋
「法定速度未満で走行している場合」
書込番号:24628107
2点

>club_asianさん
古いスレだけど 改めて読み直したら
そんな事有ったな 平和だな
って思った
>「法定速度未満で走行している場合」
道路交通法にそんな記載無いと思いますよ
書込番号:24628192
1点

そもそも 制限速度は1960年ごろの車の性能の時代に作られた速度制限
だから 今の自動車の安全性から考えれば+10−15キロくらいが
妥当な 実際の速度だと思うがね
新東名が120キロになったけど じゃあなぜ九州道などの80キロは
そのままなの? と言いたいわ
90キロじゃダメなのか? ってな
書込番号:24634083
1点

「追いつかれた車両の義務」は制限速度を超えない範囲内で・・・・
制限速度なら合法ですよ
書込番号:24653990
2点

一般道路において政令で定められている最高速度は自動車で時速60キロメートル、原動機付自転車で時速30キロメートルなので、先行車と後続車がともに最高速度で走行していると仮定した場合に想定できる状況は、先行車が原動機付自転車であり、後続車が自動車だった場合に限られるでしょう。
ただし、最高速度が同じか低い車両の場合も同様の義務が生じるので、先行車が時速40キロメートルの自動車であり、後続車が時速60キロメートルの自動車といった場面では、先行車は「追いつかれた車両」になります。
書込番号:25823973
1点

道路を走っている車は皆制限速度一杯の同じ速度で走っている
そこに速度違反した車が追い付いて
った前提が会議室での話だね
速度計の誤差も車毎だし
大体
早い車に追いつかれる車自体も速度オーバーしているなんてのも
現場では多いと思うよ
とカビが生えているスレにコメントしてみる
書込番号:25824593
0点


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