最近ビックカメラやヨドバシで今年の4月から義務化という見出しで
特集ページを作っていますね。
必要性は分かりますが離島地域では来年以降というところもありますし、
義務化といっても自己責任分野なので罰則もありません。
買った後でこの事を知ったらだまされたと思う人もいるのではないでしょうか?
こういう商法を見てしまうと悲しくなります。
ちなみに自宅には設置済です。
設置義務化の詳細は総務省消防庁の生活密着情報に載っています。
書込番号:11024158
2点
罰則はなくとも命拾いする人もいるでしょうし、嘘ではないわな(苦笑)
書込番号:11024215
2点
万が一、設置しておかなかったばっかりに火災保険が
支払われなかったなんてことになったら目も当てられ
ませんから、設置しておいたほうがいいと思います。
書込番号:11024312
2点
この義務化の話が出た当時、
私の知り合いからお話しを聞きました。
訪問で来た人が、≪同じ地区内の業者≫
今なら月々500円でレンタル出来ますよ、設置してください!と
商品価格さえも知らない状態で契約してしまったと。、
月々500円・・すぐに元取りますね。
この事を知った知人は、どうしよう!と怒りと悲しさで悩んでました。
その後の話を聞いてませんが、、どうなったのでしょうね??
数年前、この器具による被害が出てると聞いた事があります
国民生活センターでも記載されており
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kasaikeihou.html
TVのNEWSでも取り上げられてました。
一時は、消火器販売問題があったように、
これも、その被害が多発しそうですね
ひょとしたら、消火器+報知器との組み合わせ販売しそうな・・
書込番号:11024321
2点
>こういう商法を見てしまうと悲しくなります。
あめっぽさんのお話しの悪徳業者のほうが問題ですよね。
ヨドバシなどの商法は別に嘘でもないし、自分の命を守ってくれるものですから、別に悲しくはならないでしょう。
こういうきっかけでもないと、あったほうが安心とは思っていてもなかなか設置しないですしね。
うちも義務化って知ってからnetで安いのを探して取り付けしました。(2年ほど前に)
書込番号:11024396
2点
だまされたというより勘違いしたという感じですね...。
義務化にしろそうでないにしろ、付けておいて損はないと思います。
実際それがあったおかげで助かったということにもなりかねますし。
書込番号:11024419
3点
ツキサムanパンさん
レンタルの件、、
本人に聞きました→その後。
≪私が、市販の商品価格を教えたことがキッカケだったようです≫
連絡先の電話番号へ問いかけすると
すでに契約受理しているとのこと。
この時点で、以前私【あめっぽ】が話した
クーリングオフ制度を思い出し
最悪は国民生活センターへ依頼することを伝えたそうです
この事を言ったら、即座に回収に来たそうです。
この時、すでに支払った初回の分、500円を払い戻し。
周囲にも同様のレンタル販売がされていたそうです
↑販売が実施された、数日後に子供会?みたいなイベントがあり
被害に遭った皆さんが大勢・・
すぐさま、市町村役場へ報告し、こうした被害が拡大しないよう
通達を出したそうです。
【特に、お年寄りにはおまかせ思考ですので騙されやすい】
=====
火災報知器の設置においては
こうした被害が出るかもしれないと
認識は有るようですが、
私の地域でも注意を促すことはしてないですね。
昔から言われてる消火器販売と同様、
消防署のほうからきました!と言葉巧みに
俺俺詐欺でさえ、散々日常的に注意を促しても
振り込んでしまう被害者がいます。
==話が反れましたが==
ロージェノムさんへ
私の地域の設置義務予定日を知ったのは
量販店での表記でした。
しかしながら、町からの広報では記載は無かったですね
≪以前、他の件でメールにて問いかけをしたことが有りますが
回答として無かったことを覚えてます。≫
せめて、地域の役所にて住民の皆さんへ
お知らせとして流して欲しいものです。
我が家は、設置済んでます。
私の実家、妻の実家含め、設置しておきました・・
書込番号:11028214
1点
返信が遅れまして申し訳ありません。
必要性を認識しているけれど設置はしていないという方への
きっかけとして義務化もお店のアピールも有効であると
思うようになりました。
だまされたと思ったとしてもそれで命が助かれば安いものですしね。
便乗悪徳商法だけには注意ですね。
そういう事例は公表して未然に防ぐことが出来れば良いのですが。
皆様返信有難うございました。
書込番号:11135833
1点
こんにちは。
住警器は自分やご家族、ご近所の生命や財産を守るためのものです。奏功事例も結構ありますから、
義務化期日や罰則の有無に関わらず、積極的に取り付けられたほうがいいと思います。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/special/bousai/index.jsp
http://www.yodobashi.com/ec/promotion/feature/detail/50054F251427P_50054F251313C/index.html
ビックカメラでは
「平成22年4月1日から、東京都内(※1)すべての住居で、火災警報器の設置が義務化されました。」とあり、
※1では対象外地域も記載されています。
ヨドバシカメラでも
「全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。各市町村条例により、原則として、
遅くとも平成23年5月1日までを期限として、設置の完了期日が定められています。」
と記載されており何ら問題はないように思いますが、ロージェノムさんが投稿された3月2日とは
記載内容が少し違っているのでしょうか?
住警器は居住市町村によって適用日が異なります。
価格コムは全国の人が見ている(海外在住の方もいますね)のですから、むしろロージェノムさんのほうが
東京都内の話だと明記すべきだと思います。
(非難しているのではなく、東京中心の考えに違和感を持った次第です)
achgさん
>万が一、設置しておかなかったばっかりに火災保険が支払われなかったなんてことになったら目も当てられ
ませんから、
アメリカではそうらしいですが、日本では今のところそれはないです。
むしろ、数%ですが火災保険が安くなるケースがあります。昨今の不景気でいつ廃止になるかはわかりませんが・・・
http://kanematsublog.blog102.fc2.com/blog-entry-17.html
https://www.aiu.co.jp/kp/discount/dis10.html
http://www.sompo-japan.co.jp/news/200604281540.html
あめっぽさん
ひどい話ですね。私の住む茨城県では県南や県西の一部で詐欺まがいの話があったそうですが、
幸いというか消火器ほどは被害が出ていないようです。
>しかしながら、町からの広報では記載は無かったですね
これは役場の怠慢ですね。茨城県の市町村では程度にこそ差がありますが、ほとんどの市町村の
広報やHPに記載されています。
また、悪質訪問販売の注意喚起も出ています。
http://www.city.mito.lg.jp/view.rbz?nd=1230&of=1&ik=1&pnp=1133&pnp=1230&cd=121
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=1016
http://www.vill.tokai.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=206
城里町というところでは全戸に1個ずつ無料配布、大子町では消防団が購入や設置を取り纏めを行い、
それぞれ事例として紹介されています。
http://www.ibaraki-np.co.jp/47news/20100201_02.htm
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1002/04/news010_2.html
書込番号:11176885
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