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通信会社の契約がデタラメだから

2015/04/20 22:12(1年以上前)


ワイモバイル モバイルデータ通信

クチコミ投稿数:77件

こんなのは通用するでしょうか?

1 通信速度が理論値の100分の1なので、料金も100分の1しか払いたくない


2 契約書に署名したけど内容理解できなかったし料金を絶対払うと契約書に書いてないから払わないとか


 契約社会なのにそれを軽視するならこちらも相応の手段が必要では?

 社会の崩壊に繋がるだろうけどね

書込番号:18702135

ナイスクチコミ!1


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クチコミ投稿数:788件Goodアンサー獲得:143件

2015/04/20 22:54(1年以上前)

>契約社会なのにそれを軽視するならこちらも相応の手段が必要では?

契約社会で契約を重視するなら、契約する我々の側も相応の責任があるのでは?
言ってることが矛盾してますよ。

書込番号:18702326

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:77件

2015/04/20 23:09(1年以上前)

契約者は料金の支払い以外はあるでしょうか?

サービス提供する側が悪意をもって利用者を騙したり契約内容の一方的変更で不利益を被るのなら相応の抵抗は容認されるのではないでしょうかね?

契約者の立場の方が現状は弱いのでやられ放題ですけどね
細部に条項がありますが契約者に不利すぎるものが多いんですよ
そっちが踏み倒すのならこちらもねと

矛盾でしょうかね?

書込番号:18702389

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件

2015/04/20 23:09(1年以上前)

相応の金額を供託した上で訴えを起こすなら、悪くない発想だと思いますよ。

妄想と思い込み、勝手な法解釈で自分の正統性を喚き散らすよりはよっぽど建設的な行動です。

書込番号:18702390 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:77件

2015/04/20 23:21(1年以上前)

おや?一理あるということでしょうかね

裁判でゴタゴタするのは嫌なのですがこんな方法もあるよってね
時間と金の無駄なので正義感溢れる人がやってくれたらねぇ
他力本願かよって言われそうだけどワイモバイル契約してないし
凄腕弁護士の暇なのがやってくれれば面白いかなって

書込番号:18702446

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:788件Goodアンサー獲得:143件

2015/04/20 23:22(1年以上前)

>サービス提供する側が悪意をもって利用者を騙したり
契約うんぬん以前の問題。

>契約内容の一方的変更
もちろん、それは抵抗してもいいと思う。
契約を変えるなら、事前通知はあるだろうし、その時点で契約を打ち切る権利くらいはあっていいはず。

>細部に条項がありますが契約者に不利すぎるものが多いんですよ
契約を重視したいんですよね?なら、不利なものが多かろうと少なかろうと関係ありません。
契約を重視するなら、その細則が適用されてしかるべきです。
にも関わらず、それを踏み倒すなら、契約軽視です。

書込番号:18702451

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件

2015/04/20 23:40(1年以上前)

一理あるかどうかは解りませんが、キャリアの横暴に一石を投じたいって志自体は心情的に賛同ですよ。
特にソフトバンク系なんてどうしようもない体質ですし。

その手法が、ワイモバイルに文句垂れてる連中の様な、自分のマヌケを棚に上げた、バカ丸出しの手前勝手な我田引水なら全く支持出来ませんけど。

バカの拠り所は「消費者に一方的に不利な契約は無効」っつーカビの生えたアレなんでしょうが、かつてその代表格だった賃貸契約のハウスクリーニング条項ですら、場合によっては有効とみなされる事も多いですからね。

「消費者保護法ガー」と勝手な解釈を喚き散らして衆を煽るのでなしに。
キチンと供託金を納めた上で、司法の判断を仰ぐと言う事であれば頑張って下さいの一言です。

書込番号:18702524 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:77件

2015/04/20 23:46(1年以上前)

利用者が普通に使えるのなら契約は成立し問題はほぼ起きません
あるとすれば利用者の破産や料金の滞納、機器を使っての悪用ぐらいでしょうかね

利用者が普通に使えない状況、またはその様な場合になったときに契約内容を見直さなければならないと思います
そうしないと一方的な不利益を契約者が被らなければならないですからね

これらのために裁判所があって弁護士もいますし、それらを活用して見直すこともできますし

ハウスクリーニング等も交渉と見れば妥当ではないでしょうか?

書込番号:18702550

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件

2015/04/21 00:57(1年以上前)

どうなんでしょうね。

そもそもが、契約書上は制限の存在は明記されてるワケで。

で、1G/3日って基準も、緩いとはとても言えませんが、ジャンキーでない一般人にはそこまで無茶だとも言えないでしょう。

それを以て虚偽表示だ!と騒ぎ立てるのは、あまりお利口な行動には見えません。

だからと言って全面的にソフトバンクのやり口が正しいとは思ってませんし、むしろ苦々しく思ってますから、マトモなやり方と論拠を持って抗議してくれる人がいるなら心から応援すると思いますよ。

割引の為の文鎮として価格以上のメリットは享受してますし、今まで文鎮がルーターとして便利に使えただけでもラッキーですから、殊更に自分で抗議しようとは思いませんけど。

書込番号:18702743 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:35件

2015/04/21 08:36(1年以上前)

いつの時代も、事業者と消費者のせめぎ合いですが、現在の法律は、消費者保護の観点に立った法律改正が多く、裁判所の判例でも如実に表れていますね。今度の民法大改正も消費者保護が重点置かれていますよ。

その中で、消費者保護法は典型的です。

例えば・・

@消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
つまり、短期解約したら、違約金10万円を支払う事とするなどの、合理性の無い規約を定めても無効とすると言う意味です。

A消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する特約は無効とする)
つまり、勝手に規約を変更して、HPが開けないほどの速度低下をするなどの規制は、消費者の使用収益する権利をを一方的に制限する行為なので無効)と言う事です。

こう言う法律が無いと、通信会社が、「規約を変更する時がある」との特約条項を入れて於けば、通信量が「3日で1Gを超えた場合は、通信を停止する」との条項を加えても有効になってしまうので、それを防止する為に、消費者契約法が存在するのです。

ソフトバンク側も、この法律を知っていますから、HPが開ける「0.5M〜0.8Mの速度維持」をしているのでしょう。だから、規約に条項があるから、それがすべて有効になるとは限らないので、泣き寝入りする必要は無いと言う事です。

だから、販売店が「制限なし」「使いホーダイ」とい広告を打った事により、消費者を誤認させ契約をさせた場合ですが、消費者にして見れば、「当初予定していた目的を達成できない状況であるので不実告知に該当するので、契約の取消を行う」事も可能だと言う事です。

他の投稿者の中には「ジャンキーな利用者を排除すべき」とか、意味不明な書き込みをしてる方もいますが、月500G利用しようが、それは個人の自由なのです。規約に500Gの使用は認めないと書いてありませんよ。 それならば、最初から月50Gまでは無制限で、それ以上は速度制限を掛ける場合があるとした規約の方が正しいと思いますね。

今回の紛争は「法人と個人」ですから、大問題化していませんが、これが「法人と法人」の紛争ならば訴訟になる事は間違いありません。その為に規約を作る時は、法務部が弁護士を交えて瑕疵がないか調整するのです。
今回の様に「法人と個人」の紛争は、法人側が知識的にも圧倒的に優位性がありますから、それを防せぎ、公正な立場にする為に、消費者契約法がある訳ですよ。

書込番号:18703251

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:77件

2015/04/21 10:48(1年以上前)

各種法令の前では契約書も参考程度にしかならないということですね
企業側も色々防衛手段を積み重ねて防御壁を構築しても、各種法令の一撃で衝き崩される
面白いですね

ネットで稼いでいる方からすればこの程度の容量では足りませんし、それがジャンキーといわれたら仕事に支障が出ますし
WiMAXでもこれをやられかねないので、そうなると移行先とか考えなきゃな

法人の購買部に所属していてこれをチョイスして業務に支障出たら始末書ものですからね
何でこんなに流れてるんだろうと思う品々も誰かの犠牲のものも含まれているかもしれません

費用面では少額なのでこの程度で騒ぐ方もどうかと思うところも確かにありますが
余りに放置すれば企業側の好き勝手放題がまかり通ってしまいますから

書込番号:18703583

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件

2015/04/21 13:27(1年以上前)

聞き齧った半端な法知識を振りかざして衆を煽る。
これが一番愚かで滑稽な行為だと思いますよ。

たかだか安価なモバイル回線の規制。
速度も1M弱の実用値。
これが本当に法令に触れると判断する裁判官がいるのかどうか。
個人的には甚だ疑問です。

別に法は愚かな消費者を保護する為だけに存在するワケでなく。
「消費者の不利益ガー」で通常の商行為が成立しなくなっては社会的混乱を招くだけですし。

業務で使用するならちゃんと固定を引くなり、高額だけど制限の無いモノもあるんですからそちらを選ぶなり。

安いモノにはワケがありますからね。
セコく安物のポンコツ回線選んでおいて、後からギャースカ騒ぐのってみっともないの一言です。



書込番号:18704005 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


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