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当方10KW以上の設備である小規模発電事業者です。
今年の4月頃に再エネ特別措置法改正に伴って事業計画書を出すようにと言う通達がありましたが、
その項目の中に ●【再生エネルギー発電事業の実施において遵守する事項】 にチェックをいれる所がありますが
その中の、上から4番目に●【〜出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること】
という文言があり、これに同意出来ない場合は認定基準を満たして居ないとして
認定を認められないそうです。これって結構、重要な項目だと思うのですが皆さんはどうお考えですか?
2015年1月26日以降に接続申し込みをしている人は出力抑制は同意の上でしょうから
抑制も致し方ないでしょう。しかしそれ以前の契約の人にまで出力抑制を無条件に課される恐れがあります。
出力制御対応機器を設置などの余分なコストも必要になると思います。
発電所を設置する時に、計画的な出力抑制されていない前提でシミュレーションしていると思いますが
いくら発電しても売電されない期間が出来てしまう恐れが出てくると言う事です。
それも、時期も期間も発表されたそれに従わなければならない。
極論ですがもし仮に、再エネ発電所が増えすぎたので年間半年しか稼働してはならないと言う
無茶な理屈すら成り立ってしまう訳で。そうなると土地の購入費用やメンテナンス費なども勘案すると
原資回収すら成り立たない可能性もゼロでは無くなる事を意味します。
九州電力はすでに抑制を開始する方向ですし、発電所は当面増える事はあっても減る事はないでしょうから
出力抑制は増える方向にあると思います。このような状況にネットを探してもあまり
問題が話し合われていなようなので皆さんはどう考えているのか率直な意見が聞きたいです。
私個人としては過去のルール、契約で認められて居た物を何の議論も無く一方的に取り決めて行くという
やり方は許されるべきではないと考えています。前々から思って居ましたが
資源エネルギー庁のやり方は法的に見ても問題が出ても不思議でないレベルに来ている気がします。
書込番号:20912158
2点

当方も”なぜ誰も問題視していないのか?”を不思議に思っていました。
法的に見て、問題があるように感じますねー。
なぜか?誰もこの点を突っ込んでませんが・・・
とは言え、、、、
他に選択肢はないので、すでにこの項目にもチェックを入れて事業計画書を提出しちゃってます。
書込番号:20912241
0点

小規模事業者の方は、そう心配しなくていいのでは、ないですか。
九州電力の要請は、現在、離島とか、大規模事業者に限られているようです。
小規模まで、広げると「煩雑」で大変かと思います。
私も、10kw越えの27.4KWですけど゜、「余剰売電」です。よかったぁー----------。
書込番号:20912245
0点

ちさごんさん
同じ考えの人が居て安心しました。今回の改正FIT法で皆が問題にしているのは
・事業計画の提出
・標識掲示
・メンテ実施
・フェンス設置
概ねこの4点ばかり言われていますが、一番大きな変更はあきらかに出力抑制への協力でしょう。
それにも関わらず、議論もされず、一方的に。本当にずさんで酷すぎる話しです。
認定取り消しをちらつかされれば他に選択肢がないので仕方ないと言えばそうなのですが
例えチェックを入れて事業計画書を出して居たとしても、多少なりとも誰か声を上げるべきじゃないかと。
まぁ・・・ネットで一市民が書き込む事が声としては小さすぎる物だとは思いますけど・・。
歴史も浅く、売電事業者の単体の組合みたいな物もない?ですし立場としては弱いもんですね。
西の果てからさん
そうだと良いのですが。もともと計画的に出力抑制される事自体想定されて居なかったわけで
その範囲は拡がって行く気がするのですが。
しかし、余談ですけど27.4kwもあって余剰売電なんですか??そんな人いるんですね。使い切れます?
蓄電池でガッツリ?とか?
書込番号:20912315
0点

>立場としては弱いもんですね。
いやほんと。
”法律を変更できる力を持った組織って怖いな”とつくづく感じますね。。。
極論だと”既存事業者の売電価格10円へ変更する”という法改正だって不可能ではないですからね・・・
そういうことを強制的に進めているやり方には、驚きと怒りを感じます。
書込番号:20912356
2点

この問題に関しては、改正FIT法への手続きを代行する担当業者さんから知らされました。(分かってはいましたが、ある意味現状は様子見しかないので、静観していますが)
確かにマズいことではありますが、改正FIT法により、膨大な名ばかり的な幽霊発電所が認定取り消しとなるようで、さらに当方などは中部電力管内なので、キャパ的にみても、さすがに低圧案件まで抑制がかかってくるにはかなりの「まだまだ感」があろうかと踏んでいます。
(欧州のようなソーラー先進国、ソーラー銀座でさえ、実際問題として出力抑制は年数%レベルであり、言うならほぼ皆無に近いようですし)
が、そういうことより何より経産省が、所轄の権限を行使してこのような勝手な方向性に半強制的に持って行っていることが問題だと思います。
頭の良いお役人さんは、このような機会を巧みに利用して変な知恵を働かすものです。
できることなら、何かのきっかけにより、ソーラーオーナーの方々の意見を大々的に集約して、場合によっては団体設置し、代表者を立て、さらには弁護士を立てて、国にこの部分だけでも「横暴・お粗末で異議あり」を申し立て、ソーラーオーナー各位様方の財産権への不法な侵害の可能性ありを訴えたいものです。
>極論だと”既存事業者の売電価格10円へ変更する”という法改正だって不可能ではないですからね
さすがにここまでは法治国家ですから無理だと思います。
10年20年の買い取り契約は、既に法的に文章をもって契約締結されており、(電力需給契約の書面で)新規契約ならともかくも、これを遡及的に契約締結済みの発電事業者にまで適用すれば、見事に契約違反となり、裁判を起こされれば、ほぼ敗訴のはずです。
契約者の承諾無しに勝手に単価を操作するなどということになれば、完全な財産権侵害ですから法治国家もへったくれもありません。
欧州では既に同様の買い取り単価の変更がなされようとされましたが、やはり訴訟問題になり、見事に国側が敗訴しているようです。
大人しいこの国のソーラーオーナーさん方も、契約締結済みの単価の変更うんぬんは、もはや事業者の死活問題にまでなりますので、今度は黙ってはいないはずです。
億単位のメガソーラー・オーナーさん方から立て続けに国への訴訟を起こすかと思われます。
国もさすがにそのような愚かなことだけはしないはずです。
書込番号:20912625
1点

>できることなら、何かのきっかけにより、ソーラーオーナーの方々の意見を大々的に集約して、場合によっては団体設置し、代表者を立て、さらには弁護士を立てて、国にこの部分だけでも「横暴・お粗末で異議あり」を申し立て、ソーラーオーナー各位様方の財産権への不法な侵害の可能性ありを訴えたいものです
とは、書いてみたものの、電力会社との連携・契約の中で、系統に対して損失を与えないこと、与えるような場合は、当該発電所としては電力会社側から買い取り契約・連携の解除もされ得る、ということになっていますので、経産省もこのあたりの名目を逆手に取って強気でいるのでしょうね。
今回の「やりたい放題」も、系統保護のため、電力の需要と供給量のバランスを守り、最悪停電などのケースを回避すべき当然の措置、などという方向性を打ち出すと思います。
そういう点で、過去へ遡及しての抑制措置自体は、撤回させることはまず難しそうです。
が、前述の通りかなりの数の認定のみの名ばかり発電所が消滅して、キャパ的にはかなり連携可能枠が拡がったはずですから、電力会社からの強制的抑制措置に対して神経質になり過ぎることもない気がしますがどうなんでしょう〜。
書込番号:20912878
0点

ちさごんさん
本当にそうですね。いつもギリギリに決めて即従えと言う物ばかり。
発電を設置する者、した者の声は完全無視。この横暴さには本当に憤りを感じます。
特に抑制の件は投資目的で儲けている人は儲けが多少減るだけで済むかもしれません。
しかし国民年金が生活出来る金額に満たない生活の不安定な弱者が年金の代わりになる
安定財源になるからと老後に貯めて置いたお金を発電事業に回したような人にとっては
本当に死活問題です。それも契約者に落ち度があるわけではなく
後から重要なルールの方を変更するのですから、本当に許せないですね。
書込番号:20913689
1点

CIS愛好家さん
返信ありがとうございます。一度目の投稿も二度目の投稿もおっしゃる通りだと思います。
一応言うとするなら電力会社との契約問題で言えば、「系統に対して損失を与えるような場合に
電力会社側が買い取り契約・連携の解除」する電力会社との話しであって経産省が
過去の認定を取り消す理由には本来ならなり得ないでしょうが、
仰るように役人が知恵を働かせて今回の一手を打ったのだろうと思いますし
そして様々な解釈問題を利用すれば、いかようにも過去にさかのぼる事もできそれも厭わないでしょう。
今回の事業計画書も抑制に同意しただろうと言う既成事実を作る為の
第一段階としてチェックをさせるのだろうと思います。
そして役所は一度出した発表はそれ相応の理由なくして撤回には応じないでしょうが
撤回させるのが難しいと皆が言ってしまうと、どんどん良くない方向に進んで行ってしまう気がします・・・。
特に過去のルールに対して議論や承認の場も設けず一方的に変更を加えるなどと言う事は
既に法治国家の役人としてやってはならないゾーンに入ってしまって居ると感じます。
あともう一点私が懸念しているのは、連携枠を広げたから抑制措置にはあまり至らないというのが
どうも怪しいと思って居ます。あくまで個人的な想像なので
そんな事あるわけないと突っ込まれるかもしれませんが、
今回の措置などは再エネ賦課金の高騰を睨んで抑制しかねないと思って居ます。
例えば4人家族の年間電気代の平均が6752kWhのようで、そこから再エネ賦課金を算出すると
平成24年度は年間1485円程度だったのに対し、発電施設の増加により
平成29年度は年間17825円と10倍以上に高騰しています。
一般家庭では家計に無視できない金額にまで跳ね上がってしまいました。
そして、この高騰は2030年まで続くと予想しており、確か何年か前は2030年で2.61円/kwhと
環境省?が予想して居たのに対し、今年既に2.64円/kWhです。
このままこの問題を放置して居れば、太陽光発電をしていない一般消費者から
資源エネルギー庁へとクレームが対応を求められる事は目に見えて居るのではないでしょうか。
そうなった時に、都合の良い理由を付けて出力抑制をし問題解決を図るために
抑制装置を付けようとしているのではないかと勘ぐってしまいます。
本来なら、そうならないように売電価格を下げて調整するであるとか年間の認定数を限定し
調整すべきなのですがそうなると、再生エネルギーの促進しなければならないという
資源エネルギー庁の立場や存在意義と矛盾してしまうため、
とりあえずなるべく自然エネルギーの契約数は減らさないで
もし問題が大きくなれば出力抑制しちまえばokと言う考えを持って居ても不思議じゃない気がします。
少なくともここの所の資源エネルギー庁のゴリ押しとも取れるやり方をされて居る以上
そこまではやらないだろうと言う今までの常識は捨てた方が良い気がしています。
少なくとも今回の件を踏み台に出力抑制するかどうかは別として
全ての業者が、出力制御対応済みPCSを導入しなければならないと言う取り決めをされた場合
過去に契約した業者は、その時にはそのような機材は無かった為、それらを整備する必要が出て来ます。
その時点で1kwあたりユニット+通信費で1.7万円必要とされており、
仮に50kwの設備だと1.7万×50kw=85万の出費が必要になりそれだけでも痛手ですよ。
書込番号:20913703
0点

スレ主さん
>とりあえずなるべく自然エネルギーの契約数は減らさないで
>もし問題が大きくなれば出力抑制しちまえばokと言う考えを持って居ても不思議じゃない気がします
一つ認識しておくべきことは、出力抑制の実施を決定するのは、経産省やお役人ではありません。
火力発電などのベース電源と再生可能エネルギーのミックス状態を掴んだ上で、実際の地域の電力事情を判断し、太陽光発電による発電量とベース電源との兼ね合いを緻密に計算しながら調整し、必要に応じて出力抑制をかけて行く、という形になるかと思います。
また、基本的にはその出力抑制が適切だったどうかを検証し、またその検証実データ等の開示もされなくてはならないはずです。
事実、現在は種子島とかで出力抑制が行われることがあるようですが、その抑制が適切であったかは検証されて行くでしょうし、今後将来に渡り、それなりの出力抑制が行われるとすれば、それが適切であったか、電力会社側はその正当性と論拠を開示すべきかと思います。
経産省やお役人が、国民の不満の解消、回避のために出力抑制をもって実売電量を減少させ、再エネ賦課金の増大抑制をはかる、という考え方は、実質的にはあり得ない方向性ではないかと思います。
但し、それであれば尚のこと、我々売電事業者が電力会社の判断で行われる出力抑制が本当に必要不可欠であったのか、適切であるのか、という部分に関して厳しく問いただしていく必要性が高まると思います。
いずれにせよ、我々売電事業者が賢くなり、経産省・お役人の勝手気ままな横暴といった部分を見逃さず、常にしっかりとチェックを入れて行かねばならない強い気持ちを持つ必要があることだけは確実かと思います。
書込番号:20914009
0点

スレ主 様
「使い切れてますか―」「蓄電池に溜めているのかなあー」--------
蓄電池とか、考えたこともありません。使い切れないから「余剰分を売電しています。43.2円(税込)で」です。
改正法には、なりましたが、「制御器等」の設置を考えると、「小規模な過去施設」に簡単に及ぶとは、思えません。
遠隔操作とか論外と考えます。 今の所、小規模施設に、どうのこうのと論議することはないと考えますが-------。
あくまで、過去の大規模施設業者への牽制と「新規参入」に対する牽制作用を狙った法改正と理解していますが、いかがでしょう。
書込番号:20914671
0点

CIS愛好家さん
>出力抑制の実施を決定するのは、経産省やお役人ではありません。
そうですね。(まぁ厳密に言うと今回の改正もお役人が直接決定を下していないのでしょう)
実際の電力状況と運営が出来るのは電力会社が出力抑制を決定・運用するのは
当然の事かと思います。それは現状における通常の電力安定の為に行われる出力抑制パターンは
その通り運用されるのがベストかと思います。
ただ疑心暗鬼になりすぎと言われればそうかもしれませんが
>再エネ賦課金の増大抑制をはかる、という考え方は、実質的にはあり得ない方向性ではないかと思います。
あり得ないのは当然の事、あり得てはいけないのですが、残念な事に
今回のチェック項目は、それすらあり得る可能性が出て来た事に変わりはない訳です。
だから仰るように問題視していかなければならないのではないかと言う事です。
一度目の投稿では文章を省略しましたが全文をのせると
●接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力抑制の
指針に基づいた出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
となっております。つまりこれはを国(現行では審議会ですが)が作れば
それに従えと言う事と同じである事を意味します。
私は、再エネ賦課金の高騰は今後も増え続ければ公平性の観点から問題視される可能性が
高いと思って居ますが、おっしゃるようにその可能性が低く仮にそれが無かったとしても
太陽光パネルの設置自体を抑制リスクが増やせば増やすほど高まる現状にも関わらず
増やし続けて居る現状に置いて、まずはリスクを承知の上で契約した事業者で、
そのリスクを分け合える範囲ならば問題はあれど、ある程度は致し方ないが
太陽光パネルの設置の件数だけを増やすために、過去のルール・契約にまで手を突っ込む行為は
再エネ賦課金の高騰で出力抑制するのと意味は違えど質的に大差は無いと思って居ます。
現行、発電事業者のヒアリングを反映した議論等ちゃんとした手続きを踏んで
改正されているのであればまだ不安も減るでしょうし納得もするかもしれませんが
今のやり方で信用するのは無理です。ある日突然どう変わっても不思議ではないし、もうそうなっている。
あくまで私の考え方で繰り返しになりますが、行政機関がそこまではやらないだろうと言う
今までの常識や良識にまかせたやり方は自体を良くない方向に進ませる可能性があると思います。
現状の出力抑制の指針では出力制御を受ける発電事業者間の公平性を問題視しており
効率的な出力制御のための柔軟性を理由に出力制御の公平性確保に関するルールを整備する
ようにガイドラインで言われて居ます。例え今回、過去のルールに同意していない発電業者に抑制を求めるのが
世論や道義上難しいと感じた時は、例えば抑制前提で契約した大規模発電事業者に抑制命令をかけ
中小規模の発電事業者が抑制を受けない代わりに大規模負担金を支払うような制度を
儲けて公平性を担保しようとするか両方又はどちらかを模索しているのでしょうし
お役人にとってみれば、法的にかからないグレーなやり方などいくらでも考える事はするでしょうが
どちらも話の筋が違います。まず抑制すべきなのは出力抑制ではなく新規設置の抑制でしょう。
そういう事を声に出して行かなければやりたい放題ですよ。現状。
本当に良くない傾向なので多くの人に問題意識を持って欲しいと願います。
書込番号:20914753
0点

西の果てからさん
返信ありがとうございます。おぉ。43.2円(税込)ですがうらやましい(笑)
使い切れるわけないですよね。
で過去の契約者への抑制など論外だと良いんですが・・・。私が心配しすぎなのでしょうか。
CIS愛好家さんへのレスで書きたい事は概ね書いちゃったんでちょっと力尽きてます(笑)
ただ過去の契約者。特に小規模業者への抑制は論外となってその案は諦めたとして
代わりに大規模発電事業者に抑制命令をかけ中小規模の発電事業者が抑制を受けない代わりに
大規模負担金を支払うような制度を儲けて公平性を担保しようとするやり方についてはどう思いますか?
と言われても金額にもよるでしょうけど、そういうのは十分あり得ると思いません?
私は今の資源エネルギー庁なら平気でやると思うのですが。
書込番号:20914772
0点

2年前に出力制御策が出された際に、”制御の有無”を地域別に区分けして、売電価格に2円の差を設けました。
現在でも同じ年に設置した発電所でも地域ごとに2円の売電価格差がある状態のままのはずです。
今回全地域で制御に了承することを義務化するのなら、上記売電価格差はどうするつもりなんでしょうね?
2円上乗せしてくれる???
訳はないでしょうね。(苦笑)
とにかく過去いろいろと論理立てて売電価格差までつけてきたのに、今回ずべてをリセットしてることには呆れますわ。
賦課金高騰への対策はいづれ出されるだろうと私も見ています。
具体的には昨年度からすでに議論されている電力の託送料の負担。
8円/Kwhぐらいのコストがかかっているらしいので、
発電事業者負担が、
3円/Kwhになるか?はたまた5円か?もしかして8円??
この形だと”売電価格は変更していない”という建前は維持できるので、法律をちょこっといじるレベルで実現できる内容です。
どうにもなりませんね。
書込番号:20914871
0点

前述の通りですが、出力抑制実施については、接続量含めた系統電力の需要と供給のバランス如何によって決まります。
そもそも出力抑制をどうするか以前に、各電力会社が受け入れ可能な発電所の接続量うんぬんの方が論点としては、まず先の問題だと思います。
今回の改正FIT法は、稀に見る体たらく的なものだと思いますが、同時に過去に認定だけ取って部材の価格低落による利益取得を狙った、売電事業者の風上にも置けない体たらく事業者の撲滅を図るという点は評価されるべきかと思います。
それによる、おびただしい数の発電所が認定を取り消され、接続可能容量が実質的に空くことだけは確実でしょう。
今後は単価の下落により、産業用ソーラーは実質的に終焉状態になるかと思われますので、そもそも抑制をかけなければならないほどの容量分の発電所がこの後に稼働するかどうかも今のところ?的ではないかと思います。
その上で、ましてや事業が傾くもしくは甚大な損害を被るほどの抑制がかけられる可能性としては、そのための正当な電気的な論拠を開示する必要性から考えると、ちょっと現実的には??な気もします。
繰り返しますが、はるかにソーラー先進国である欧州でさえ、そのような出力抑制が頻発的に実施された前例はないかと思います。
また出力抑制によって売電量を大幅削減し、再エネ賦課金を大規模に縮小させるとすれば、おそらく壊滅的な量の売電量の損失がなされなければならないかと思いますので、やはりそこまでの実施というのは現実的にはあり得ない気がします。
既出ですが、託送料の問題については大いにあり得ると思います。
むしろ、こちらの方が現実的です。
電力・ガス取引監視等委員会に問い合わせたこともありますが、発送電分離による膨大な費用を我々売電事業者に負担金させようとする働きは確かにあり、こちらの方がむしろ怖いです。
個人的には数ヶ月前に、委員会宛てに電話して、「電力というものは、売電事業者と需要家の両方があって、やり取りされるもの。売電事業者だけに託送料を負担させるのは理不尽ではないか。もっと国民全体の問題として論議されるべきではないのか」と厳しく抗議したところです。
書込番号:20915171
0点

ちさごんさん
そうですね。この話題の前に託送料の話の時も少し衝撃を受けました。
ただ自分には内容がよく分からないので何も言えず。
2020年にもやると言っていた気がしますがもうすぐですね。
これも、○円やるであろうと言ううわさ話に近いような話だけを流し
反応をみつつ詳細はギリギリまで発表しないで有無を言わさないタイミングで、
いきなり適用しなさいパターンでやりかねないですよね。
大震災の原発再可動危機により再生エネルギーを固定買取制度を推進してきた経産省が
太鼓判を押した固定買取制度にも関わらず、その経産相自身が過去の買取ルールをねじ曲げる為に
新しいルールを作って骨抜きにするに止まらず、過去のルールをも変えようとしている事実。
固定買取制度という信用を作った本人達が破壊している現状にこれで信用しろと言う方が難しいです。
巨大な権力の前に個人など取るに足らない存在ですが皆が少しでも問題意識を持つ事が
最初の第一歩となって欲しいですね。
CIS愛好家さん
>論点としては、まず先の問題だと思います。
おっしゃる事は分かって居るつもりですし。その通りだと思います。
まっとうな事を仰って居るので否定する内容ではありません。
ただ違いがあるとするなら私とCIS愛好家さんの考え方の違いは、
CIS愛好家さんは、まだ経産省が道を外れた決定をするはずがないと言う前提に立っているのと、
すでに危険な兆候が顕著になってきたと思って居る私の危機意識の差だと思います。
そもそも私の感覚では産業用ソーラーは実質的に終焉状態になるというより
すでにそうなっていると思って居ます。それは産業用ソーラに関してであって
日本には住宅の屋根には再エネの潜在的なポテンシャルが残っており
資源エネルギー庁はこれからも太陽光パネルや蓄電池を付ける事を推奨していくでしょう。
その財源のターゲットに産業用ソーラ事業者の売電収入が食い物に
され続けなければいいのですがね。
書込番号:20916166
2点

スレ主さん
>CIS愛好家さんは、まだ経産省が道を外れた決定をするはずがないと言う前提に立っているのと、
>すでに危険な兆候が顕著になってきたと思って居る私の危機意識の差だと思います
道を外れるとかうんぬんの論点ではありません。
スレタイの「出力抑制」というものの本質的問題、電気的な仕組みと経産省の・お役人の政策的な事柄とは、論点の次元が異なるので、電気的な部分を含めて論点の整理をする必要性があると考えて述べているだけです。
抑制は、それ相応の電力事情(需要と供給の電気的なバランス)の上に立って行われるものであって、経産省が売電量を減らすうんぬんとは本質的に異なるものだと言うことです。
経産省によるこの度のFIT改正法の進め方に関しては前述の通り、好ましいものではないと考えています。
がしかし、同時に名ばかりの認定のみのソーラーが駆逐されたことは可能接続量の絶対量の確保という重要な懸案のためには必要なことだと考えています。
(家庭用含めた太陽光発電設備の接続量は、抑制をかけるうんぬんより、もっと以前の重要な観点だと思います)
我々個人的の力は弱く、願わくば発電事業者が一致団結して、国やお役人の体たらくな再生エネルギーへの政策の欠陥部分を厳しく追求することは大切なことかと思います。
と同時に、太陽光発電という電気的メカニズムの上に立った事業を行っている以上、その本質的な部分を見誤ることなく、再エネ政策への考え方も含めて正しく論じて行く姿勢がないといけないのではないかと思う次第です。
書込番号:20916308
0点

CIS愛好家さん
>道を外れるとかうんぬんの論点ではありません。
そうですよ。そういう経産省の道理を論点にしているのはCIS愛好家さんではなく私だと言う事です。
出力抑制は諸外国の事例や需要バランスと技術的な側面から見て抑制は現実的でないと言う主張と
そもそも、当初想定されていない抑制ルールを後から手を入れるという
契約の大前提自体を無視しかねない問題であると言う主張。
同じ出力抑制と言うテーマでも問題にしている視点が違うと言いたいのです。
だからCIS愛好家さんの発言や主張は一貫してその通りと言っているのですよ。
そしてCIS愛好家さんも、この度のFIT改正法には問題である事と
発電業者が目を光らせなければならないと言う認識も同じであろうと思います。
CIS愛好家さんのように知識が豊富な方が問題意識を持って貰えるだけでも収穫でしょうし
一人でも多くの人が問題意識を持って欲しいですね。
この問題を過去の発電業者の問題と思わず、これから太陽光パネルを屋根に乗せる人も
真剣に考えた方がよろしいかと思います。数の多く世論の動きやすい
一般家庭の太陽光にまでは経産省もなかなか手は出さないとは思いますが
こんな横暴ともとれる事を平気でやり始めた訳ですから今後どのようになるか分かりませんからね。
書込番号:20916406
1点

スレ主さん
>経産省の道理を論点にしているのはCIS愛好家ではなく私だと言う事です
了解しました。抑制に関してはともかくも、確かに今後の経産省の再エネ政策に関しては油断できない、ということはスレ主さんの仰る通りで否定できません。
スレ主さんも当方も共に産業用ソーラーのオーナーですので、そのあたりは厳しく見て行かねばならないでしょう。
それから当方の業者さんからの情報ですと、設置後一定期間経ってからパネル増設したソーラーに関しては、これまた遡って何かしらの対処を行う旨、検討している動きがあるようです。(例えば単価を下げるとか?)
要するに再エネ賦課金による国民負担の軽減に躍起になっているようです。
この件は、今年の夏頃を目処に決まってくるかも、とのことで、いよいよ産業用ソーラーのオーナーである私達がしっかりしていかないといけないことは確実かと思います。
今後は、経産省の資源エネルギー庁宛てに、我々産業用ソーラーのオーナー達は、いろいろと物申して行かないといけないかと考えています。
書込番号:20916462
0点

そもそも、今回の改正FITについての世間の認知度は極めて低く、多くの方は”全員が事業計画書を提出する必要がある”ということを知りません。
このままだと、9/30時点では膨大な数の発電所が事業計画書未提出という状況になることは必至です。
通常の感覚では、例えば5年前に設置した太陽光発電所について今更なんらかの書類提示が必要になるということは到底想定できない話なので、根幹の運用デザイン自体に問題があります。
施策自体もハチャメチャですが、運用もあまりにもひどいという内容。
マスコミを媒体とした内容説明等々など、世間への認知度を高める動きが求められます。
書込番号:20916815
3点

>そもそも、今回の改正FITについての世間の認知度は極めて低く、多くの方は”全員が事業計画書を提出する必要がある”ということを知りません
認知度の低さは確かに否定しませんが、発電所の数だけ、経産省から改正法に関する通知のハガキは来ているはずです。
オーナーとして、まともに事業運営しているなら、当然担当業者さんと連絡を取り合うことになるはずです。
各施工担当業者さんも大切な顧客が改正法への移行認定を見逃すことがないよう連絡を取らねばなら無いはずです。
本来は、それが顧客への誠意だと思います。
当発電所の担当業者さんは、顧客全員分の改正法への設備認定の代行手続きを無料で請け負うようです。
「顧客様のためには当然のことです」と断言しています。
聞いてみると他の業者さんだと有料でしかならないところもあるようです。
業者さんによって顧客への誠意の度合いというのも、それぞれ温度差があるようです。
>施策自体もハチャメチャですが、運用もあまりにもひどいという内容
その通りです。完全な付け焼き刃の泥縄状態としか言いようがないほど、お粗末至極です。
肝心のことが全く謳われてなかったり決まってなかったりで、「顧客様に案内するにもできない現状で申し訳ございません」と業者さんからは何度もお詫びされてしまいました。
経産省・お役人の改正法への体たらく状態のために、我々ユーザーも担当業者さん方も大いに迷惑を被っていることだけは確実です。
書込番号:20916964
0点

>オーナーとして、まともに事業運営しているなら、当然担当業者さんと連絡を取り合うことになるはずです。
例えば、85歳の老夫婦が5年前に太陽光設置していたとします。
はたしてはがき一枚の意味を正しく理解し、適切な対応できるでしょうか?
すでに多くの業者が倒産しているという状況もあり、業者からのサポートも十分ではありません。
ちなみに私の周りで太陽光をやっている方は誰一人として改正FIT対応のことをまったく知らない状況でしたよ。
合意する以外に選択肢がない話なので、”稼働済発電所については自動的に新FITへ移行”というやり方もできたはずです。
(もしこの運用に合意しない場合は、別途文書提示)
これなら、申請漏れが出ることはありません。
なぜ、こちらのやり方を行わなかったのか?
その理由として推測されるのは以下です。
@あえて申請漏れを発生させて発電所数を減らそうと画策した。
A今後の施策実行に際し係争が発生する危険性を予見し、その際の証拠書類として使える合意文書を提出させた。
Aの意味が大きいだろうと考えていますが、@の可能性も否定できません。
要は、今回のやり方を採用した背景にこれら裏の思惑が透けて見えるのですよ。
非常に卑怯なやり口です。
書込番号:20917011
6点

85歳ではありませんが、70代の老夫婦ながら、立派に認定移行手続きした近所の方を知っていますよ。(笑)
要するにケースバイケースですから、まあそれぞれだと思いますが、そんなところで意味のない論議しても始まらないのでこの件は閉じます。
自動的に移行しないのは、当然ながら「同意したはず」という既成事実作りに決まっています。
まあ考えずして明らかかと思います。
そもそも今回のことは、制度の背景部分を鑑みれば見えてくると思います。
産業用全量買い取り制度を作ったのは、言うまでもなく現政権与党ではありません。
震災当時の政権、K首相が某キャリアメーカー会長のSさんと共同で、「私を首相から下ろしたければ、全量買い取り制度だけは法案化させよ」と強行突破してできた制度です。
現与党は当時は野党として最後まで大反対していたわけですから、もともと全量買い取り制度には快くは思ってないはずです。
できることなら、合法的にFIT法を無力化的な方向性に持って行きたいのではないでしょうか?
そして困ったことに、それとクロスオーバーして原発再稼働という、最悪のシナリオが用意されているかと思われます。
出力抑制は、太陽光発電設備にこそ適用されても、原子力発電施設に適用されることは実質的にはないかと言われています。
>非常に卑怯なやり口です
浅い部分だけではなく、深い部分で観ても、言うまでもなくそういうことです。
書込番号:20917421
0点

>ちさごんさん はじめまして・・
>そもそも、今回の改正FITについての世間の認知度は極めて低く、多くの方は”全員が事業計画書を提出する必要がある”ということを知りません。
2015.2月の設置です
自分も今まで知りませんでした(恥)、ちなみに経産省から改正法に関する通知のハガキ・メール等来ておりません。
親の分も含め設置業者に連絡入れました。特例太陽光(IDがFから始まる設備)は必要なしと設置業者から連絡頂きましたが、
自分の設備は間違いなく必要と・・・ このレス読んでよかったー。
ところで皆さんこの手続きは自分で行いますか?それとも設置業者にお任せですか?
書込番号:20917510
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snowooさん
>経産省から改正法に関する通知のハガキ・メール等来ておりません
驚き、桃の木、サンショの木です!
経産省、何たる体たらくでしょうか・・・。
とはいえ、100万件ともそれ以上とも言われる数の通知送付というのは、確かに簡単なお話しではないかもしれませんがね。
改正法への移行手続きは、稼働前の設備認定を自分でされていれば自分で、業者さんがしてくれたのであれば業者さんによる代行で、という方向でも良いかな〜と考えていますが、ものは体験だ〜と、自分でやってみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:20917539
0点

>この手続きは自分で行いますか?
私は自分でやりました。
電子申請ではなく、紙で提出しています。
4月中旬に提出済なのですが、どうやればよいのか?を正しく理解できるまでには、一週間ほど調査しまくりでしたわ。
一旦分かれば、なんてことはない内容なんですけど。。。
書込番号:20917560
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自分のところには ハガキ 来ていました もう数か月前に来てます たぶん3月に来たのででは?
ペニャペニャなハガキです 私、今にも捨てちゃいそうでした 危うく残っていました。
理解出来なかったので TEL 0570−057−333 してみました
回答...設置業者へ連絡してください 個人とダブリ申請があると 認定が遅くなります との事
設置業者の担当も理解していないようでした
書込番号:20917684
0点

はがきは3月に来てました。とりあえず自分の机の上に置いてあります。(埋もれそうですが)
>ところで皆さんこの手続きは自分で行いますか?それとも設置業者にお任せですか?
業者さんに連絡したら、「申請はしてますが、なかなかあちら(JPEA)から応答なくて困ってます。」と言ってました。
まあ一気に来たらパンク状態になるんでしょうね。
(自分でも電子申請入力してみましたが、設置者ID入力の所で頓挫しました。紙ならできそうでしたが、
面倒そうだったのでそこまでです。)
基本、設置してくれた業者さんに連絡ですかね。(→お任せコース)
☆有料代行業者には気をつけましょう。(^^)b
書込番号:20917735
0点

別の人の話ですが
設置業者のIDが必要です との事です なので 設置業者に確認が必要です(有料だったりして 頭 カッカ、カッカ)
書込番号:20917780
0点

みなさん、葉書来てたようですね、自分ところだけかな?来てなかったの
>ちさごんさん
>どうやればよいのか?を正しく理解できるまでには、一週間ほど調査しまくりでしたわ。
そうなんです。
ネットで調べましたが、まだイマイチ理解できません。もう少し調べて分からなかったら give up ですね。
設置業者におまかせは、うちの場合 税抜6000円です。
書込番号:20918597
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皆さん
自分で書けるようです
参考に http://xn--4kqt43a0kfsm1cmhe.com/hagaki/#10kW
途中のページに成ってしまいます(上に上げて見てください)
がんばってみましょう
書込番号:20918791
0点

今日はPCを見れなかったのですが、レスが多くて驚きました。
CIS愛好家さん
>我々産業用ソーラーのオーナー達は、いろいろと物申して行かないといけないかと考えています。
そうですね、私のような者がお役人にあれこれ言ってもあっさり言いくるめられそうなので
技術的に詳しい人と法律に詳しい人などが集まれば良いのですが
技術面で詳しい人はもしかすると一杯居るのかも知れませんが
法律関係者はソーラーオーナーにもそういう人は少ないのでしょうかね。
やはりCIS愛好家さんが仰って居るような、億単位で投資しているメガソーラをやれるような
資金力のある人でないと難しいでしょうかね。
>当発電所の担当業者さんは、顧客全員分の改正法への設備認定の代行手続きを無料で請け負うようです。
素晴らしい業者さんですね。うちは大手業者のS社ですが2万円だそうな。
S社がPCから認定作業をしている訳ですが、自分の情報なのにIDや操作法など個人情報は教えられないと言う
理由で無料でしたければ封書で自分で送るしかありません(笑)
書込番号:20918818
0点

ちさごんさん
>A今後の施策実行に際し係争が発生する危険性を予見し、その際の証拠書類として使える合意文書を提出させた。
私も絶対にこれだと思って居ます。特に抑制の件などは重大事項にも関わらず
特にアナウンスもなくひっそりとチェック項目に紛れ込ましている辺りに非常に憤りを感じました。
snowooさん
私の所もハガキが来ていました。ソーラーを工事した後に引っ越して居ましたので
郵便転送をちゃんとしていなければ見過ごす所でした。郵便事故もあるでしょうし
困ったもんですね。ただ救いなのは事業計画書が期限までに間に合わなくても
即座に認定が自動的に失効することは無いようです。
事業計画書を出さない人は、聴聞と言う弁明の機会が与えられ、それでも出さないと
認定取り消しの流れになるそうです。従うしか選択肢がないのに何を聴聞するのか知りませんが・・・。
>ところで皆さんこの手続きは自分で行いますか?それとも設置業者にお任せですか?
私の所の業者は2万円とられるそうで自分でやろうかと思って居ます。
まだ提出はしていません。経産省の手続きの事だからすぐに問い合わせても混み合うだろうから
1ヶ月ぐらい寝かせていました。そこで業者に連絡し事業計画書に電力抑制の
チェック項目を発見し、モヤモヤしたまま提出せず今に至る・・・です。
>ネットで調べましたが、まだイマイチ理解できません。もう少し調べて分からなかったら give up ですね。
封書で送る方法でよければ・・・・
「サニックス FIT法改正」をグーグル等で検索、「新しい買取制度:事業計画書について - 株式会社サニックス」
と言う項目が出ると思うのでそのHPを開き、そのページの下の方に
■事業計画書の様式・記入例
と言う項目の中に 記入例と解説 が載っています。
10kW未満の設備(様式20)
10kW未満を除く設備(様式19)
↑のいずれか自分のkwに応じて選んで見てみてください。
あとその下の「よくあるご質問はこちら」には、事業計画書の宛先や。標識・フェンス・保守点検についても
多少載っていますので参考にしてみてください。
書込番号:20918826
0点

あ、私が返信文を書いてある間にAKUCIAさんが参考になるURLを載せてくれたようですね。
情報の重複失礼しました。
書込番号:20918829
0点

>にはとさん
2万円ですか?
払いたくありません
私の設置業者の価格は まだ連絡ありません
皆さん頑張りましょう!
書込番号:20918868
0点


AKUCIAさん
2万・・・高いですよね。何か無料でやってくれてる人が多いみたいだし
snowooさんの所は6千円みたいですし、PCでちょこちょこっといじるだけでしょうから
急に高く感じてしまいます(笑)
実は私、このまま事業計画書を出さない、あるいは出力抑制の項目だけチェックせずに
出そうかとちょっと悩んだり。いやそんな事を個人がしても意味無いのは分かってるので
出すとは思いますが。なんかモヤモヤしちゃって。まぁがんばります!(何を?)
書込番号:20918899
0点

>にはとさん
このスレを読んで心配になったので、
ハガキに書いてあった固定価格買取制度に関するお問い合わせに
電話をして聞いてみました。
20秒10円の情報料がかかりました><
皆さんご存知かもしれませんが情報として書いときます。
質問1 去年家庭用太陽光を設置・売電を開始した私は何か手続きが必要ですか?
対象ですので、申請してください。
質問2 どのように申請すれば良いのですか?
申請方法は電子申請と書面申請の2つの方法があります。
質問3 電子申請にしたいので詳しく教えてください。
電子申請の場合設置した時のIDとパスワードが必要です。
設置した業者さんがご存じのはずですので確認してください。
質問3 一応聞きますが、もしIDとパスワードがわからなかったらどうなるんですか?
改めて自分でIDとパスワードを取得すれば電子申請出来ます。
ですが、その場合は設置した業者さんとのつながりがなくなってしまいます。
質問4 書類申請の場合はIDとパスワードは必要ですか?
書類申請の場合は必要ありません。
質問5 書類申請の場合さっきの設置業者さんとつながりがなくなるみたいなことはあるんですか?
書類申請の場合はそういったことはありません。
質問5 書類申請の方法を教えてください。
HP上にある申請書をプリントアウトして必要事項を記入していただき郵送で送ってください。
以上です。
そのあと設置業者さんにTELで確認しました。
順次申請しています。9月までにはうちで設置した方はすべて申請いたしますので
何も心配しなくて大丈夫ですよ。とのことでした。
書込番号:20919024
0点

代行申請に、費用6千円とか2万円〜??
マジですか・・・。(呆)
この度の改正法で、あわよくば「ひと儲けせねば」の魂胆丸出し的な業者が出現しそうですよね。
そのような業者さんは、さらにこれから義務化される点検業務にて「さらにもうひと儲けだ」の様相を呈して来る予感が・・・。
有料だと言う業者さんには、「他の業者さんは無料みたいですけど・・」と一応物申してみたらいかがでしょう。
書込番号:20919129
0点

>にはとさん 、皆さん 、情報ありがとうございます。
自分は紙が簡単そうなので、トライしてみます。もし間違えても、またやり直したら済む事ですね。
>CIS愛好家さん、そうです、まさかの有料です。
代行6000円、もったいないですから別の無駄遣いにまわします。
書込番号:20919205
0点

>にはとさん
>実は私、このまま事業計画書を出さない、あるいは出力抑制の項目だけチェックせずに
>出そうかとちょっと悩んだり。いやそんな事を個人がしても意味無いのは分かってるので
>出すとは思いますが。なんかモヤモヤしちゃって。まぁがんばります!(何を?)
〜〜抜粋
(様式第20 再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】(10kW未満の太陽光発電)
(記載要領はこちら pdf)
・
・
2.記載方法
H 遵守事項 必須項目
・「接続契約を締結している〜適切な方法により協力すること。」の「国が定める出力抑
制の指針」とは、一般送配電事業者又は特定送配電事業者が接続契約に基づいて出力
抑制を実施する際に、各発電設備間において公平性が確保されるよう定められた指針
であり、既に締結されている接続契約の内容に反して出力抑制を求めようとするもの
ではありません。
※事業を実施するに当たり、該当する事項を遵守することに同意できない場合は、認定
基準を満たしているとは認められないため、認定できませんのでご注意ください。
〜〜ここまで
「既に締結されている接続契約の内容に反して出力抑制を求めようとするもの ではありません。」
と書かれてるので、出力制御ありで契約しているのでなければ、チェックしても関係ないと私は読みます。
#まあ、個人責任で。
書込番号:20919708
1点

haru☆☆さん
電話して聞いてくださったのですね。
改めて自分でIDとパスワードを取得すれば電子申請出来るとは知りませんでした。
自動的にして貰えるとの事で当たりの業者さんですね。
有益な情報ありがとうございます。
CIS愛好家さん
>さらにこれから義務化される点検業務にて「さらにもうひと儲けだ」の様相を呈して来る予感が・・・。
点検業務も当然有料です(笑)すでにHPに書かれてあります。というか無料でやってくれる物なのでしょうか?
一儲けせねばと言う魂胆丸出しだと思います(笑)なんせ私が契約した業者S社さんは
売電価格の低下に伴い千人規模のリストラをしてますし経営も苦しいのでしょう。
snowooさん
そうですね、書類に不備があってもすぐさま認定取り消しはならないと言われて居ますし
新制度に素直に移行しようと言う人を経産省もぞんざいに扱う事はないでしょうし
私も自分でやってみる事にしましょう。
書込番号:20919782
0点

本日、経済産業省、新エネルギー課に電話し、出力抑制について色々話を聞いてみました。
※チェック項目にには、〜遵守する事に同意する場合には□内に記しを付けること。
とあるので、同意したくない項目は付けなくてもいいのか?とちょっとアホな
質問をぶつけてみました、結果はチェックを入れて頂かないと新制度への移行が
完了したとはみなせない”可能性”があります。入れて出してくださいと言う選択肢の無い解答でした。
当たり前と言えば当たり前ですが。可能性と含みを残して居るので可能性を何か聞きましたが
今ひとつハッキリした答えはありませんでした。
また、この新制度に移行する発端は「再エネ賦課金の高騰」だそうで
賦課金を払って頂く事で成り立って居る制度ですから多くの人の理解が必要と言うような
事を言っておりました。こちらから賦課金について触れていないにも関わらず
今回の改正に無関係な賦課金の高騰をの出してくるあたりに怪しさを感じましたね。
賦課金の是正を変更を何らかの形で入れ込もうとしてると言えるでしょうね。
また固定買取制度と言うのを後から変更する事に関しては
「会社同士の契約と違い制度の問題ですので・・・」との事。
電話でし対応してくださった方はとても丁寧に対応して頂き
また一担当者に何かを決める権限があるわけでもないのであまり無理を言っても
困らせるだけなのでクレーマーになりすぎないようあくまで意見として
抑制するにあたり2円の価格差の是正がされていない事、重要な項目であるにも関わらず
アナウンスが弱く、多くの人が知らない間にチェックを完了させられてしまうこと。
そもそも過去にさかのぼってルールを変更する事に固定買取制度や経産省に不信感を覚える事。
そのような不満に思って居る事などを、つたないまでも伝えた所、
ご意見はまとめて参考にさせて頂けるとのことで、いつでも意見を
経済産業省、新エネルギー課まで寄せてくださいとの事でした。
経済産業省、新エネルギー課
03-3501-1511
私などの意見をまともに取り上げ伝えると言うのhが本当かは分かりませんが
意見は上記番号で受け付けて居ると言うことなので、新制度に不満や意見がある人は
どしどし電話してみると良いと思います。(不明点はまず0570-057-333へ)意見も多く集まると
少しは考慮の対象になるかもしれません。とても感じよく丁寧に対応してくれますので
あまりハードルを感じず思った意見をまずは言ってみる事が大事ではないでしょうか
(※常識的な事なので言わないでも分かって居るとは思いますが一応お約束として
迷惑になるような電話や嫌がらせ目的の電話は絶対ダメです。最低限の礼儀は忘れないように)
●晴れhareさん
有益な情報ありがとうございます。今は意見しました、なかなか心強そうな物ですが
とりあえず今は時間がないので、ここまで一度書いた者を投稿しますが
後で改めてチェックして返信致しますね。
書込番号:20919787
0点

晴れhareさん
ナイスな情報です!非常に参考になりました業者の資料を参考にしていたので知りませんでした
様式第20だったのでちょっと調べてみましたが様式第19 10〜50kwの方にも
J遵守事項 選択必須項目に
「接続契約を締結している〜適切な方法により協力すること。」の「国が定める出力抑
制の指針」とは、一般送配電事業者又は特定送配電事業者が接続契約に基づいて出力
抑制を実施する際に、各発電設備間において公平性が確保されるよう定められた指針
であり、既に締結されている接続契約の内容に反して出力抑制を求めようとするもの
ではありません。
と言う項目があります。確かにコレを見ると接続契約の内容でしか出力抑制は求められないと言う事とも取れますね。
しかし、では何故、本日経産省に聞いた時にそう言ってくれなかったのでしょう。
これを言って貰えれば随分と印象が変わると思うのですが。
話し合いの途中でもそのようなニュアンスの言われ方ではなかったです。
うーむ。矛盾点が出て来たのでまた聞くしかないでしょうかね。
まぁただこの件で直接の抑制は無くなったとしても大規模発電所に抑制をかけて
中小発電所から負担金を取ると言う方式にされたら直接か間接かの違いで可能性は残りはするのでしょうね。
↓11頁
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/keitou_wg/pdf/009_11_02.pdf
書込番号:20920123
0点

>haru☆☆さん
5月になっても資源エネルギー庁からのメールやハガキも来てなく、設置業者からも何の連絡もないので心配になり
数日前に固定価格買取制度に関するお問い合わせに電話をして
haru☆☆さんと同じような質問回答のやり取りをしました。
そのあと設置業者さんにTELで確認しましたが、会社の窓口・営業担当者とも申請を代わりにすることはしません
お客様の責任でみなし認定をしてくださいと言われてしまいました。
改めて自分でIDとパスワードを取得すれば電子申請出来ますが
その場合は設置した業者さんとのつながりがなくなってしまいます。
その旨も伝えましたが、設置業者はあくまでも設置までが責任であって
その後の設備の維持管理は施主の責任だとも営業担当は申してました。
そこまでやったら専任の担当を置くことをしないとならなくなりコスト的にあり得ない話で
他の設置業者の話を聞くと、みなし認定の代理申請したら5000円〜8000円はもらうと言っている
全国どこを見ても無料で対応する業者は居ないと言われてしまいました。
今回の改正FIT法による設備申請と業者のつながりが切れてしまうことが自分にとってマイナスポイントかなと思い
説明しても営業担当に理解してもらえず残念でした。
あくまでも営業担当は売ることが仕事で、契約や売り上げにつながらない仕事は
上手く言いくるめてかわすものだと痛感しました。
haru☆☆さんの設置業者様の対応の良さを見かけると、とてもうらやましく思いレスしてしまいました
書込番号:20920747
0点

スレ主さん
代行申請についてはともかく、点検業務に関してはさすがに無料でやってくれ、というわけには行かないかと思います。
逆に言うと無料でやってもらうレベルの簡易的な(?)点検ではマズイ気がします。場合によっては突っ込まれてしまうかも、というのは考え過ぎかな・・。
>一般送配電事業者又は特定送配電事業者が接続契約に基づいて出力抑制を実施する際に、各発電設備間において公平性が確保されるよう定められた指針であり、
>既に締結されている接続契約の内容に反して出力抑制を求めようとするものではありません
だったら、出力抑制ありでの契約の方々のみチェックを入れるような書式にすべきところ、同一フォーマット的にチェックを入れさせるのはいかがなものかと思います。
この時点で「既に接続契約の内容に反して」いるのではないかと思うのは、自分だけですか??
まさにこういう点が、今回の改正法の体たらくな部分に当たるのではないかと思うのですが・・。
えびなんあんさん
>他の設置業者の話を聞くと、みなし認定の代理申請したら5000円〜8000円はもらうと言っている
>全国どこを見ても無料で対応する業者は居ないと言われてしまいました
その業者さんに、「ウソはいけません。いい加減なことを言わないで下さい」と書き込み板のコメンテーターが申していたと言ってあげて下さい。
顧客のことを大切に思い、誠意をもって代行申請をしている業者さんもいるようです、とこのコメントをそのまま見せてあげて下さい。
書込番号:20920851
1点

>えびなんあんさん
>改めて自分でIDとパスワードを取得すれば電子申請出来ますが
>その場合は設置した業者さんとのつながりがなくなってしまいます。
紙申請であればつながりが切れるということは無い様です。ただ、
>その旨も伝えましたが、設置業者はあくまでも設置までが責任であって
>その後の設備の維持管理は施主の責任だとも営業担当は申してました。
ここまでドライというのも今後の付き合い(有償点検とかもあるでしょうに)は
考えものですかね。
>そこまでやったら専任の担当を置くことをしないとならなくなりコスト的にあり得ない話で
>他の設置業者の話を聞くと、みなし認定の代理申請したら5000円〜8000円はもらうと言っている
>全国どこを見ても無料で対応する業者は居ないと言われてしまいました。
手間が掛かるにしても、電子申請って慣れれば10分か15分くらいでしょうに・・・。
(まとめてやれば日に20から30件やそこらはね。)
>今回の改正FIT法による設備申請と業者のつながりが切れてしまうことが自分にとってマイナスポイントかなと思い
>説明しても営業担当に理解してもらえず残念でした。
>あくまでも営業担当は売ることが仕事で、契約や売り上げにつながらない仕事は
>上手く言いくるめてかわすものだと痛感しました。
保守業務でも十分に利益のある構造だといいんですけどね。
>haru☆☆さんの設置業者様の対応の良さを見かけると、とてもうらやましく思いレスしてしまいました
うちもとりあえず費用負担なしでやってくれるそうです。もし費用要求されるのであれば紙で出そうと
思ってました。印鑑証明と郵送で500円かそこらでしょうから。(役所にいくとかの自分の手間賃は除く)
何かあったときの責任所在はどこかの機関に残しておいた方がいいとは思います。
書込番号:20921240
1点

えびなんあんさん
>今回の改正FIT法による設備申請と業者のつながりが切れてしまうことが自分にとってマイナスポイントかなと思い
説明しても営業担当に理解してもらえず残念でした。
晴れhareさんの言うように、そこまでドライな対応をされてしまうと今後の付き合いを
考えた方が良い業者の様な気がします。
もちろん現段階で今の業者との関係を自ら切るような事は得策ではありませんが
他の業者に「既存の太陽光発電所の保守点検もやっているか?」と言った感じで他の業者が
どのような雰囲気があるのか、話だけでも聞いてみれば世界が広がり自分の心が楽になるのではないかと思います。
相手が国や電力会社なら他に選択肢はありませんが、発電所設置業者は世の中に沢山ありますし
発電所の設置業者も今後冷え込んでいく業界ではメンテ業務なども欲しいはずでしょうから。
CIS愛好家さん
>だったら、出力抑制ありでの契約の方々のみチェックを入れるような書式にすべきところ、同一フォーマット的にチェックを入れさせるのはいかがなものかと思います。
>この時点で「既に接続契約の内容に反して」いるのではないかと思うのは、自分だけですか??
まさにその通りですね。今ある接続契約内容に反しない運用ならば、あのチェック項目は何の為に必要だったのか
矛盾に満ちあふれていますね。しかも実印まで押させるという。
そもそも今回のチェックの内容は360時間ルールではなく指定ルールだろうと思います。
ちょっとおさらいすると
・360時間ルール
電力会社が自社の発電設備の出力を抑制しても電力の供給量が需要量を上回る場合、年間360時間を上限に、無補償で出力を抑制するよう要請できるルール。
・指定ルール
国から指定を受けた電力会社が、接続申込みが接続可能量を超えた場合、それ以降に接続を申込んだ接続発電設備を対象に、上限時間なく無補償で出力を抑制するよう要請できるルール。
360時間ルールなら、電力会社が需要量を上回る場合に限定されるが 指定ルールだと接続申し込みが鍵になってきます。
需要供給バランスに余裕のある東京・中部・関西電力では現在でも余裕があるのでしょうが
土地余り状態に対して総消費電力量の少ない地方の新規契約ではすでに指定ルールが採用されており
平たく言えば既に契約者が多すぎる状態を迎えつつあると言っているのと同じです。
しかし太陽光発電の契約戸数を限定することは2020年に住宅の省エネ基準が義務化される事から現実的ではありません
ゼロエネルギー住宅を目指す事と矛盾するでしょうから住宅の屋根に太陽光発電を乗せる事は
今後も補助金や売電価格オプションなどを追加してでもどんどん推奨されて行くでしょう。
とりあえず出力抑制と言う名で電力カットしてしまえるオプションさえ用意しておけば
仮に全ての家の屋根に太陽光パネルが乗ろうと、いかようにも調整可能ですから泣くのは全量売電している
産業用の事業者。それも声を封殺しやすい小規模事業者をターゲットにしやすいのは言うまでも無いでしょう。
危機感を持って欲しいとは思う物の、小規模発電事業者はお年寄りが多いのでしょうかね。
私が契約した業者S社も、事業者の声みたいなのを載せて居ますが、出てくるのは年寄りばかりでしたし・・・。
書込番号:20926293
0点

●【〜出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること】
上記について「資源エネ庁」に確認しました。
対象は「出力制御対象の設備」、制御非対象の設備は関係ないと。
制御非対象の設備については、チェックを入れなくてよい。
ただ、認定時に確認されるかもしれないので、横に一筆「非対象」の旨を記入してほしいと。
みなさんが懸念される今後、どうこう〜ということはなく、
誤解されるような掲示をした資源エネ庁の不備ですね。
書込番号:20927223
3点

メープル発電所さん
そうなんですね。非常に参考になります。ただメープル発電所さんが確認したのは事実でしょうし
そう言われたのも事実だとは思いますが、それだけで確証に至るかどうかはちょっと微妙かも。
と申しますのも、以前、私もハガキで送られて来た番号にフェンスについて確認したところ
フェンスの設置は義務ではないと言う事を言われました。もちろん設置しなくて良いと言う意味では無く
フェンスの設置はお願いであって法的な決まりではないとその人は申しておりましたが
先日聞いたら、フェンス設置は法律で決まった事なので付ける義務があると断言されました。
矛盾している事から,前の人もそう設置は法律じゃないと断言していた事を告げた所、
前の人が間違えた情報を流してすみませんと謝られました。
担当者レベルによって言う事が違う可能性があります。
私が先日確認した時は、過去にさかのぼってチェックをいれさせるのはおかしいと申しましたが
チェックを入れないと、新しい設備に対応していると見なされない可能性がありますので
必ずチェックしろと言う事を何度も言われました。
つまり、別の人に確認すれば、また、あの人の言っていた事は違って居たと
手のひらを返される可能性もありますし、9月30日を過ぎた頃、チェックがついてないと
指摘され再提出を求められる恐れもあると思います。
そこで、一つお伺いしたいのはメープル発電所さんが確認したのは、どちらでしょうか。
ハガキに書かれていた番号ですか?それとも新エネルギー課ですか?
メールの類など書面で残っていますか?担当者の名前や録音などの記録はありますか?
私が新エネルギー課に直接電話で聞けば早い話ですが先日も電話したばかりなので
もう少ししたら確認してみようかとは思って居ます。
あるいは、あえてメープル発電所さんの言う事を信じて、事を荒立てないで
非対象と書き込んで出してみるか悩む所ではあります。
書込番号:20928030
0点

>にはとさん
自分は関電管内で制御非対象の設備ですので、メープル発電所さんと同様に出力抑制の協力のチェック項目について、資源エネルギー庁のHPにのっている電話番号0570−057−333に電話してみました。 録音もしました
(質問)自分は関電管内で制御非対象の設備ですがチェック項目はどうしたらよろしいでしょうか?という問いに対して・・・
(答)関電管内は現在出力制御の必要性は御座いませんが、
将来的に出力抑制しなければならなくなった時に協力すると言う中で認識して頂いてでチェックをいれてもらいたい。
(質問)他の方(メープル発電所さん)が聞いた時、制御非対象の設備については、チェックを入れなくてよい。横に一筆「非対象」と書くと良い と言われたみたいですが、正しいのはどちらですか? の問いについては、
(答)今現在の法律上は、関電管内の方は出力抑制非対象者ですので、この項目にチェックを入れても出力制御の出る可能性は御座いません。
チェック項目の横に「非対称」と書き込んだとしても、何か影響があるという事ではない。心配でしたら「非対象」と書き込んで頂いても
構いませんと・・・・
結局は出力抑制対象外の方であってもこのチェック項目にチェックを入れて頂きます(頂きたい?)との事でした。
書込番号:20928743
1点

snowooさん
しっかりしたお答えありがとうございます。電話で聞いたと言う事でとても参考になります。
最後の一文、資源エネルギー庁のHPの対応がどっちやねん!って感じですが
とりあえずチェックをせずに「非対象」と書くのはかまわないと言う事ですね。
私も同意したくはないので、事業計画書はこの案で出す事にしましょう。
「非対象」と書く事にどれほどの意味があるか分かりませんが最低限、意思表示にはなると思うので。
あと私もこの件に関しては一応確認として
経済産業省、新エネルギー課
03-3501-1511
に聞いて見ようかなとは思っておりました。
先に話に出たフェンスの問題について0570-057-333のハガキの番号に問い合わせた所
資源エネルギー庁の人から「うちでは詳細を判断できません、ご自分で新エネルギー課に電話で聞いてみたらどうですか?」
と(キレ気味に、笑)言われて03-3501-1511と言う番号を教えられました。
つまり資源エネルギー庁より経済産業省、新エネルギー課の方が上位に位置するのかな?と判断しております。
新エネ課の方でも「非対象」と書いてチェックしないで良いと言われればもう決定打ですね。
それとも、この件は資源エネルギー庁が言ってる事なので、新エネ課で違う事を言われても混乱するので
これ以上問い合わせしない方が得策だったりするでしょうか。ちょっと迷いますが。
書込番号:20928805
0点

>にはとさん
>とりあえずチェックをせずに「非対象」と書くのはかまわないと言う事ですね。
私も同意したくはないので、事業計画書はこの案で出す事にしましょう。
すみません、自分の文章ではうまく伝わらなかったですね。
「チェックは入れてください」 と言うことでした。
「チェックの横に、 非対象 と書き込んで頂いても構いませんよ」 「どうぞご自由に・・・」 との事でした。
自分は仕方なくチェックを入れてその横に 非対象 と書いて提出しようと考えております
書込番号:20928946
0点

snowooさん
こちらこそ早とちりをしてしまったようで、すみません。snowooさんの返信から判断しますと
メープル発電所さんの
>制御非対象の設備については、チェックを入れなくてよい。
>ただ、認定時に確認されるかもしれないので、横に一筆「非対象」の旨を記入してほしいと。
この解答をした資源エネ庁の人の答えとは明らかに矛盾しますね。
困ったもんです。
>「チェックの横に、 非対象 と書き込んで頂いても構いませんよ」 「どうぞご自由に・・・」 との事でした。
まぁそりゃ経産省からすればチェックさえ入れておいてもらえれば、「非対応」と書き込んでも
意味が成立していないため無視しても問題無い内容の為「どうぞご自由に」となりますよね・・・。
ちょっと小賢しいですが、例えばチェックの横にマジック等で※印をし、下の空欄に※印の但し書きで
「※ 既に締結されている接続契約の内容に反して出力抑制の求めに応じるものではありません」と一筆書き加えるのはどうでしょう。
これだと経産省のマニュアルの通りですから、これを経産省自身がこれの受け取りを拒否する事には矛盾がでますから。
書込番号:20929598
0点

にはとさん
確認先は「0570-057-333」です。録音はしていません。
わたしはいつもここです。ほとんどつながりませんが。
>担当者レベルによって言う事が違う可能性があります。
わたしもその可能性は十分あると思っています。ありがちですね。
感覚的にわたしが電話で聞いた内容が正解だと感じているので、
チェックを入れないで提出するつもりです。
あまり深く考えていません。
ところで経産省への電話は簡単につながりますか?
書込番号:20930047
0点

メープル発電所さん
報告ありがとうございます。0570-057-333の方はなかなか繋がりにくいですよね。
03-3501-1511の方は私がかけた時は本当に1秒ぐらいで電話に出ました。
ただ出たのが経済産業省でしたので新エネルギー課おねがいしますと言って繋いで貰いました。
こちらも待ち時間はありませんでした。たらい回しにされる事もなく
簡単に繋がり、また役所の冷たい対応ではなく丁寧に対応してくれます。
(むしろ0570-057-333の人の方が、ちょっと偉そうで態度が悪い人が多い気がします)
まぁこちらも対応する人によって態度は違うかもしれませんが。
チェックを入れないと言うのもアリですよね。
少なくともメープル発電所さんはそれで良いと言われた訳ですから
仮に不備があったとしても、提出しなくても即座に失効はしないと言われて居ますし
深く考えずやってみるのも正解かもしれませんね。
書込番号:20930481
0点

>既に締結されている接続契約の内容に反して出力抑制を求めようとするものではありません
まあ、こう明記されているのであれば、実質的に将来万が一にも出力抑制を求められて、売電損失が顕著に発生するような場合は、異議申し立てをして、「接続契約の内容に反して抑制をかけているではないか」という方向性で戦えそうな気がしますがどうなんでしょうね。
いずれにせよ出力抑制一つみても、不明瞭で不明確な改正FIT法は、実に体たらくな法令であることだけは言えるかと思います。
書込番号:20933186
0点

CIS愛好家さん
>「接続契約の内容に反して抑制をかけているではないか」という方向性で戦えそうな気がしますがどうなんでしょうね。
私もその一文に関しては、随分助けられる者だと思って居ます。というか唯一頼みの綱でしょうか。
その一文があるのと無いのとでは気持ちの上で全然違いますよね。
ただ、チェック項目とは明らかに矛盾した内容になりますので実印をついて提出した事業計画書と、
その書き方を示しただけの附属文章では、どちらが優先されるかとなれば、
マニュアルに不備があって申し訳無いとなり当然事業計画書の方が優先順位を持つでしょうから
ちょっと苦しい部分がない訳ではありませんよね。
また今後出力抑制がもし行われた時、「>既に締結されている接続契約の内容に反して出力抑制・・・」
と言う一文があるじゃないかと争うにしても、もし何らかの決定がくだり制度が運用され始めるまでに
猶予を持たせるべきですが、いつものように発表後半年以内に実施とかやられてしまうと、
とりあえず一度その制度に乗るしかなく一度乗って運用されてしまうともはや停止させるには
誰かが裁判をし裁判結果出るまではそれに従うしかなく結論が出るまで数年単位が必要かと思いますので困ったもんです。
恐らく抑制の設備代や抑制時の保証は莫大な金額になるため政府がするとは思えませんし。
>いずれにせよ出力抑制一つみても、不明瞭で不明確な改正FIT法は、実に体たらくな法令であることだけは言えるかと思います。
そうですね。皆さんの報告を見ただけでも資源エネルギー庁も経産省も言う事が人によって違う事から
五里霧中状態なのでしょうね。そんな市民も行政の理解も準備も全く出来ていないのに強硬に進んで行く事は
法治国家としてあり得てはならない状態ではなかと危機を感じてしまいます。
書込番号:20933604
0点


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