


自転車の尾灯は、反射器又は常時点灯尾灯の取付けが義務づけられていますよね。
でも実際に自転車に乗っている場合、直ぐに停止して尾灯を点けられないことがあります。
そんな時に便利な自動点灯タイプのテールライトなんですが、点滅動作するものばかりです。
(リフレクターを兼ね備えたものなら安全基準を満たすことにはなりますが。)
そこでヘルメットにテールライトを付ければ、簡単に操作できて便利だと思います。
前置きはここまでで、質問です。
ヘルメットに常時点灯テールライトを点けた場合、自転車に尾灯が点いているとみなされるのでしょうか?
同様にLED常時点灯ベルトなどを身につけた場合、自転車に尾灯が点いているとみなされるのでしょうか?
聞きたいことの要点は、この場合、法的に自転車とは機材のみをさすのか、それとも乗った人も含めたものなのかと言うことです。
よろしくお願いいたします。
書込番号:21067457
3点

法律上は問題ありませんが、常に頭を固定しているわけではないのでその役割は十分に果たせない可能性もあります。リュックなどにつけたほうがいいでしょう。
前方灯でも同じことがいえますが、こちらは前方10mまでの障害物を常に視認できるという条件を満たさない可能性があります。
なお、自動点灯タイプを使用していますが、全く問題ないですよ。
書込番号:21067515
4点

後ろの人の目線と同じ高さでは眩しくないですか?(迷惑)
書込番号:21070327
1点

遊びにんの金さんさん
>ヘルメットに常時点灯テールライトを点けた場合、自転車に尾灯が点いているとみなされるのでしょうか?
>同様にLED常時点灯ベルトなどを身につけた場合、自転車に尾灯が点いているとみなされるのでしょうか?
自転車の尾灯の位置については、法令に細かい明文がありませんので、尾灯を身に付けていても後方から確認できれば問題ないと考えられます。また、点滅式ライトについては不毛な論争がありますが、「『灯火』には点滅も含まれ得る。」と警察庁が回答していることから、必要とされる十分な光度を有し、消灯時間が短いものであれば問題ないと考えられます。
但し、本件に限りませんが、仮に違反ではなくても、警察官に呼び止められたり、理不尽な取締りを受ける可能性はあります。
書込番号:21071266
3点

皆様、ありがとう御座います。
>ありりん00615さん
走行中、ヘルメット後ろには手が届きますが、リュックは手が届かないような。
横にぶら下げる感じなら、ちょっと前に引っ張ってきてとかできなくはなさそう。
>たぬしさん
もちろん隊列組んだツーリングには使えませんね。
>An Inconvenient Truthさん
理不尽な取り締まりの為にも尾灯の定義を確認したかったわけです。
取り締まりを受けない + 灯火追加 で、ヘルメットに常時点灯尾灯をと考えたのです。
個人的には強力な点滅系テールライトの方が、車のドライバーからの発見率は高そうに思っています。
結局、取り締まりに対する対策としては、リフレクター機能付き自動点滅テールライトに換えるべきなのでしょうね。
書込番号:21071950
1点

>遊びにんの金さんさん
尾灯は装着義務がありません
(反射板は義務があります)
だからヘルメットでもリックでもシート下でもOK
と思います
※反射板は自転車自体に付けないと装着とは言えないと思います
書込番号:21083283
4点


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「自転車用リフレクター」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
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6 | 2022/02/28 0:10:37 |
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