


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
訪問営業で太陽光パネルと蓄電池を契約をしたのですが、その際に「モニター価格で工事費無料」等とのお話だったのですが、調べてみると明らかに相場よりも高く、不信感があり、クーリングオフをしたかったのですが、通常のクーリングオフ期間8日間を過ぎていました。
モニター商法の場合、「業務提供誘引販売取引」が適用できるとの記事を見たのですが、このような場合に「業務提供誘引販売取引」を適用して、クーリングオフ期間を20日間に伸ばす事は可能でしょうか。
ご教授お願い致します。
書込番号:24253220 スマートフォンサイトからの書き込み
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>なりなり123さん
・業者からモニター料が支払われるような内容だと「業務提供誘引販売取引」と言えるようですが、今回のケースでは難しいように思います。この掲示板の過去の投稿で「業務提供誘引販売取引」を検索してもはヒットしません。
・不実の告知はありませんでしたか。事業者が消費者と契約を結ぶ際に、重要事項について客観的事実と異なる説明をすること。 不実の告知があり、このため錯誤して契約してしまったようなケースは、契約の取り消しが可能です。(特定商取引法第9条の二 取消権は、追認をすることができる時から六月間)
・どのような内容、金額でしたか。
・契約に解約、解除についての定めはありますか。
・契約の取り消しを伝え、その応答とともに消費者センターや行政の無料相談窓口に相談してはいかがでしょうか。
・クーリングオフができず不実の告知もないようなケースでは、契約の取り消しで生じた相手の損害(申請手続き、機器発注)を負担しなければならないこともあるので取消連絡は早めに。
書込番号:24253659
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>なりなり123さん
どんな仕様の太陽光システムをいくらで契約したのですか?その時に導入することでのメリットはどんな内容でしたか?
業務提供誘引販売取引は太陽光を事業として導入するか否かで判断が分かれると思います。
契約の際に導入することでのメリットやデメリット、
クーリングオフの権利についての説明がされていて、その時点で契約内容を合意(納得)した場合、理由が相場より高いとか後から安い値段の業者が出てきたからと言ったような理由では、期日を越えてのクーリングオフの適応は難しいです。
明らかな虚偽説明や限度を超えた導入効果(儲け話)とかがあったことが証明されればいいのですが!
または契約時点で契約者の他にもう1人の同意者の署名が必要だったと思います。
それらを含めて消費者庁や自治体の国民生活センターに相談して下さい。遅くなればなるほど不利になります。
業者は8日を過ぎると資材の発注、作業者の確保等に着手しますので、解約が出来たとしてもそれまでに掛かった費用や賠償責任は残ります。
今 4連休中ですので、弁護士ドットコム等を利用してみるのも手かも!
書込番号:24253690 スマートフォンサイトからの書き込み
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>さくらココさん
>REDたんちゃんさん
ご返信ありがとうございます。
お二人の内容を見ると、「業務提供誘引販売取引」でのクーリングオフは難しそうです。
試しに、契約先の本社に「モニター価格のはずが、相場よりも明らかに高いので契約の解除をしたい」と契約の解除を申し出たところ賠償等なしで、契約の解除をして頂けました。
書込番号:24254077 スマートフォンサイトからの書き込み
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特定されるのも怖いので、大体の金額になりますが、下記内容が金額になります。
工事費無料
太陽光パネル→3Kw 130万程
蓄電池→6.4kw 160万程
書込番号:24254119 スマートフォンサイトからの書き込み
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