https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html
上記で...
書込番号:24460101
0点
>まがだ王子さん
電動の物は原動機付自転車免許が必要となります。
詳細は警視庁のページにも記載がありますので確認するのが良いでしょう。
警視庁-電動キックボードについて-
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html
書込番号:24460214
![]()
1点
「道路運送車両法」における原動機付自転車の保安基準に準拠している必要があります。
具体的にはモーター出力が0.60kW以下でかつ、
到底キックボードとは思えないような
ブレーキ・ミラー・方向指示器・ホーン・前照灯等のランプ類・速度計
などの保安基準を満たす装備をそなえたうえで
市区町村のナンバーを取得し自賠責保険に加入していることですね。
またヘルメットの有無については、
「道交法」で原付なのか小型特殊なのかによって変わってきます。
キックボードは特例措置を受けた市区町村では道交法上で小型特殊自動車になるため
原付とは違いヘルメットの着用義務がなくなり任意となります。
ただし、その場合は運転に必要な免許の種類が小型特殊以上となるため「原付」だけの人はNGとなります。
書込番号:24460218
0点
>まがだ王子さん
非電動の物でも公道走行禁止というわけでは無いようです。
道路交通法第76条第4項第3号「禁止行為」に該当しない乗り方ですね。
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」
交通量の少ない場所(道路)では禁止行為に当たらないようでうが取り締まる側の裁量にもよるでしょう。
書込番号:24460227
![]()
2点
>まがだ王子さん
「電動キックボード、時速15キロ以下免許不要 規制緩和案」という論議もあるようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE129RJ0S1A410C2000000/
バイク屋さんで電動キックボードを試乗車をお借りして乗りましたが結構怖かったです。
車輪の小ささやサスペンションのストローク量が小さく路面のギャップを拾いやすく集中力が必要でした。
ちょっとそこまで程度の移動には良いと思いますが何Kmも乗り続けるような移動は疲れるかと思います。
書込番号:24460249
![]()
1点
日本の上場企業が販売しているものを買いましょう。
書込番号:24464469
0点
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