ダイソンの商品を電話注文しました。注文と違う商品の受注メール・発送メールが送られてきましたのでお客様相談室に注文品と違う件を申し出ましたが注文した商品の話は出ずに契約が成立しているとの返答がありました。注文したものと違う商品に契約は成立しないのではないかと農的な問いかけをしましたが完全にスルー。コストの問題さえなければ裁判をしたいと思わせる企業でした。
書込番号:26418712
0点
ダイソン直営で電話注文で買えるんですか?
電話番号が相談窓口はあるけど、購入窓口は見当たらないのですが?
書込番号:26418739 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
ダイソン公式オンラインストアでのことなんでしょう。
よくありますが、公式ショップとメーカーを混同している方は多いですね。
>あ〜あ!さん
言った言わないは水掛け論ですが、少なくともショップ側は通話録音してるでしょうから、出るところへ出れば厳しい現実が待ってるかも?ですね〜
書込番号:26418797 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
ダイソンの公式サイトの”お問合せ”の中の”電話でのお問い合わせ”の中で注文しました。前に、掃除機が壊れたことがあって、その時関連部品を電話注文できたので、今回も電話注文可能か尋ねたところ購入可能ということなので購入しました。ショップ側は録音していると思いますよ。水掛け論になるのがいやだったので、後のやり取りは”メールでのお問い合わせ”を使いました。そのやり取りの中に「また、あらためましてお電話での対応記録を確認いたしました。」の記述もありました。注文した品と違う商品であったことも認めていますのでそれは問題ないですね。ただ、どうして注文したのと別の商品に契約が発生するのかを説明してくれればここに書き込むようなことはなかったのですが。
書込番号:26418932
3点
>あ〜あ!さん
法的にはオペレーターが受注して承った時点で、誤受注でも契約は成立しています。
なので、今後はその契約を破棄するという流れになります。
証拠がしっかりあって、あ〜あ!さんに重大な過失がないのであれば、民法上の「錯誤(さくご)」による取り消し(民法95条) が可能です。
相手が応じない場合は、法テラスなり全国共通の消費者ホットライン188などに相談すると良いでしょう。
書込番号:26418954 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>前に、掃除機が壊れたことがあって、その時関連部品を電話注文できたので、今回も電話注文可能か尋ねたところ購入可能ということなので購入しました。
何故、そんな変わった買い方したんですか?
ダイソンの掃除機って色々グレードや付属品があって、電話だけでやり取りって難しく無いですか、Webで商品見ながらですか?
普通にWeb上でボタン選択すれば、今回の様な言った言わないのミスも無かったと思うのですが
>注文した品と違う商品であったことも認めていますので
それってメールでどう書かれていたんですか?
「また、あらためましてお電話での対応記録を確認いたしました。」では無いですよね?
書込番号:26418961 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>注文した品と違う商品であったことも認めていますので<
それなら、注文した商品と交換出来たんでしょうか?
>ただ、どうして注文したのと別の商品に契約が発生するのかを説明してくれればここに書き込むようなことはなかったのですが。<
品違いは先方の単なるミスかと思いますが、品違いを先方もそれを認めているのに「契約が成立しているとの返答」だけなら、確かに変ですね。
向こうは「契約に沿った対応」をしていないんですから・・・。
書込番号:26420344
0点
前の書き込みから2日ほど経ちましたが、音信不通と言うことは、スレ主の勘違いなんですかね
>注文した品と違う商品であったことも認めていますのでそれは問題ないですね。
この内容がダイソンの公式メールから送られているのであれば、裁判やっても勝てると思うのですが
書込番号:26420505 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
注文したのと違う商品との指摘に対して、初めの段階から注文した商品との交換の話は出さずに、不要な場合は受け取らないようにとありました。
また、メールのやり取りの中に「弊社の手配ミスで、ご注文ご希望の製品とお届けの製品に誤りがあり、ご迷惑をおかけしております。」という記述がありました。
しかし、売買契約は成立しているというのがダイソン側の主張です。根拠としてはダイソンの販売規約を挙げています。https://www.dyson.co.jp/support/terms-of-sa
契約が成立している場合、キャンセルしても一旦お金が払わなければならずに返金まで1〜2ケ月かかるということです。また、発送から商品がダイソン側に戻るまでリスクは私が負わなければならないことになります。
契約が成立していない場合それらの必要はありません。注文した商品をA、誤って送ってきた商品をBとしますと商品Aには規約が適用され、商品Bには一般の法律が適用され(参考:規約の5.2)契約は成立していないのではないでしょうか。
何故、商品Aでなく商品Bに契約が成立するかわかる人がいましたら教えてください。
ダイソン側からこの問に対する答えはありませんでした。
書込番号:26420888
0点
販売規約のリンクが間違ってますね、正しくはこちらですね
https://www.dyson.co.jp/support/terms-of-sale#5
私の理解したところでは
ダイソンの主張として、間違った商品を送った認識はあるが、販売規約7条により発送確認のメール送信で契約成立となっている。代金は一度払ってもらい、その後キャンセルしてくれ
ってことでしょうか
このとおりだとして、スレ主さんのやるせない気持ちは理解しますが、金銭的には損が出なさそうですし、ダイソンの求める流れでキャンセルするしかないんじゃないですかね
争ったところで、労に見合う成果が得られるとは思えません
書込番号:26420937
0点
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