※OSは出荷時期によって、変更されている場合があります。ご購入の際は購入店舗にて直接ご確認ください。

このページのスレッド一覧(全70スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
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0 | 0 | 2004年4月28日 23:07 |
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0 | 10 | 2004年4月30日 19:00 |
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0 | 4 | 2004年5月6日 21:24 |
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0 | 68 | 2004年5月13日 16:40 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


Mac デスクトップ > Apple > eMac M9461J/A


以前OS-9でTimeFactoryという音楽ピッチソフトを使っていたのですが、今回10.3でインストールは出来てもファイルをドラックしようとするとはじかれてしまうんです。クラシックでも同じ症状だし、どなたか教えていただけませんか。
0点



Mac デスクトップ > Apple > eMac M9461J/A


初めまして。
今度初めてマックを購入しました。
いままでwindowsだったのでアプリ(アドビ関係)が使えなくなることに
今さらながら焦っています。(^_^;
マックでwindowsのアプリを動作させられるソフトがあると
聞いたのですが、どなたかおわかりになる方
教えていただけませんか。
0点




2004/04/28 11:28(1年以上前)
ZZ−Rさん、こんにちは。
まさにそれです。
ありがとうございます(^_^)
アドビのアプリは、6本あり、私にとっては
とても高価だったため、本当に困っていました。
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:2745237
0点

要はエミュレートですからphotoshopのような重たいソフトでは
実用にはほど遠いと思いますが。
書込番号:2745257
0点

順次、Mac版にアップグレードしていったほうが良いかと思いますよ。
使ってみれば解ります。
書込番号:2745322
0点

昔クロスプラットフォームのアップグレードを
実施していたことはあったんですけどね。
(最近はやっていない模様)
書込番号:2745565
0点

Virtual PCではOfficeですら何とかってレベルなので、グラフィックソフトなんかとてもじゃないけど、実用的でないです。Virtual PCを買う予算があればエレメントでも買った方がましです。
書込番号:2745734
0点



2004/04/28 17:06(1年以上前)
アドバイスありがとうこざいます。
今さらながら、シマッタの思いでいっぱいです。(>_<)
書込番号:2745981
0点

Adobe Creative Suite Premium 日本語版へのアップグレード 税込み 134,400円
パッケージ内容: Photoshop CS, Illustrator CS, InDesign CS, Golive CS, Acrobat 6.0 Professional, Version Cue
対象ユーザー: Photoshop 1.0〜7.0 日本語版
とあるので、すごーく古いPhotoshopのマック版を見つけたら、おそらくすごく安いと思うので、アップグレード版が買えるかも、放送大学をうまく利用すると、アカデミックの条件↓
_________________________________________
《アカデミックパッケージ購入対象ユーザ》
教育機関向け販売プログラム対象機関
それらの教職員、および学生・生徒・児童などそれらの教育を受けるもの
(学生・生徒など、教育を受ける方については、教育機関の実施する3ヶ月以上の教育課程に在籍されている方に限ります)
_______________________________________
を満たせるらしいという書き込みを価格.comのアドビの板で見た記憶が…。そこら辺はどうなのかはよく分かりませんが。
書込番号:2746263
0点

Adobeのカスタマーセンターに電話して,今ウインドウズ版のユーザーだが,PCをマックに買い替えたので,ソフトウエアについてもマック版が必要になった.ついては,マック版を安く購入できないか(今ウインドウズ版の正規ユーザーなので)と,一度は聞いてみても良いのではないでしょうか?
書込番号:2746858
0点


2004/04/30 19:00(1年以上前)
少々手間と費用は掛かりますが、アドビからライセンスの譲渡書類を取り寄せてオークションで売り、
MAC版の正規品(新品又は中古)をオークション等で購入されてはいかがでしょうか。
ちなみに7の時は違うOSのバージョンにはアップグレード出来ませんとセンターの人に言われました。
書込番号:2753216
0点



Mac デスクトップ > Apple > eMac M9461J/A


初めまして。動画編集に関してお知恵を貸してください。
私の持っているデジカメで動画を撮影するとMOV形式で、
ファイルができてきます。その動画の、コントラスト
明るさ補正、トリミング、フレームレートの変更などの
加工をしたいと思っています。MacならMOV形式の
編集もお手の物と思って、この機種を選択しました。
この機種にプレインストールされているアプリケーションで
上のような編集は可能でしょうか。
http://www.apple.co.jp/emac/specs.html
を見ても、ソフトウエアの名前が書いてあるだけでMac
初心者にはよく解りません。
どうか、皆様よろしくおねがいします。
0点


2004/04/27 20:48(1年以上前)
http://missinglink.systems.ne.jp/010.html
ここのページが詳しいですよ。
ボクもemacが届いたら動画の編集をしようと思っているので色々調べてました。
上手に出来るといいですね。
書込番号:2743219
0点



2004/04/27 21:01(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
最終的には、MOVファイルを加工してファイルサイズを縮小、
WMV形式にしてホームページに載せようと思っています。
ペリカンさんがeMacを運んできてくれる時を今か今かと
楽しみに待っている最中です。
書込番号:2743274
0点


2004/04/28 21:10(1年以上前)
ペリカン?てことは、尼損?
書込番号:2746626
0点



2004/05/06 21:24(1年以上前)
二週間ほど前にYahooのショッピングサイトで購入しました。
ペリカン便で送るという注文受付のメールが来たのですが、
その後、発送日の連絡が来ないのです。連休中はマックざんまい
かと思っていたのですが、当てが外れました。早く送ってきて欲しいです。
書込番号:2777475
0点



Mac デスクトップ > Apple > eMac M9461J/A


実際に店頭で触ってみました。
やっぱり、カッコイイです(笑)
本体のデザインもそうだけど、Dockがいい感じ。
しかし、インターネットショッピングは怖くて利用できませんね。
企業は一方的な契約不成立を主張できるという前例が出来てしまったので、
これからも同じような事件が多発するのでしょうね。
0点



2004/05/01 04:11(1年以上前)
>kazoo1974
串を刺していようがいまいが、貴方の投稿にはレス致します。
ご安心下さい。
一応、whois の結果を投稿致します。
Server Name: DY.BBEXCITE.JP
Registrar: GLOBAL MEDIA ONLINE, INC
Whois Server: whois.discount-domain.com
Referral URL: http://www.discount-domain.com
…えっと、これは当方からのお願いなのですが
Registrar について誰も触れないで下さい。
理由については説明できません。
気になる方は「悪徳商法!マニアックス」について調べてみて下さい。
Registrar に触れると即刻スレ自体削除される可能性があります。
…当方の考えすぎであれば良いのですが、念の為です。
>xyz//// さん
そもそもここで法律的根拠をもって「契約成立」
との主張を証明する必要があるのか疑問に思います。
気を悪くしないで下さい。
このスレのレス(当方のレスも含めて)を見ると、
『口コミ掲示板に書くべき事なのか?』などと思ってしまうのです。
…いや、そもそも
『表示確認する義務なんてなかったんだよーん。
しかも、契約成立時期についてはどこにも明記しておりません!
よって、当社が承諾メールを送信してないから契約は不成立なのだ!
これは顧問弁護士に確認してあることだ!わかったか!』
などと仰る大企業に、
『ここはこうだから、「契約成立」なんですよ』
なんて説明すること自体バカらしくなってきたのですが…。
当方が弁護士に見解を求めて見たところ、
『一方的に事業者側に有利な条件は無効となる。』
とのことです。
書込番号:2754964
0点



2004/05/01 04:16(1年以上前)
>kazoo1974 さん
>>現に、kazoo1974 さんが「嘘」を付いているという証拠が投稿されております。
>あれのどこが証拠でしょう。あんな物いくらでもでっち上げる事は可能です。
>私はMac板で1年以上前から同じハンドルネームで書き込みさせて
>もらってますが、IPアドレスは一度も変わってません。
>Mac全体で過去レス検索してもらってもかまいません。
>下手にない知識使って変な言いがかりを付ける方がよっぽど悪質では無いでしょうか?
では、素直に謝罪させていただきます。
申し訳ありませんでした。
はっきり言って、貴方が串を使っていようがいまいがどうでもいいのです。
そんな事を証明しても、何ら意味はありませんし。
これ以上、串を使った使わないの議論はやめませんか?
書込番号:2754974
0点

>これ以上、串を使った使わないの議論はやめませんか?
私だってそんな論議はしたくありません。
しかし変な言いがかりを付ける人間がいたので反論したまでです。
恐らくIPアドレスの頭が数字だった為、そのように思ったのでしょう。
それを、わざわざIPアドレス検索まで利用して
それを公開してるのです。
調べて見たところ確かにアメリカと出ますが、これはエキサイトが
アメリカのIANAと言う会社のIP割り当てサービスを利用しているため
数字部分のみで検索をかけると上記のように出てしまうのです。
http://www.iana.org/
このように浅はかな知識で、人を中傷し、余計な資料まで
公開する人のがよほど悪質ではないでしょうか?
[2753384]こそ削除して頂きたいと思います。
もう串の話はこれで最後にさせて頂きます。
書込番号:2755020
0点



2004/05/01 05:42(1年以上前)
>kazoo1974 さん
確かに、変な言いがかりを付ける人間がいれば反論したくなりますよね。
それについては当方、同意いたします。
本人に同意していただきましたので、これから当方は串の話を無視致します。
さて、kazoo1974 さん。
ここであの事件について議論することをどう思われますか?
書込番号:2755037
0点

>Tomoya01 さん
通販に対する論議は結構な事だと思います。
価格コム自体店舗紹介サイトな訳ですから、店舗の事での論議も
良いのではないでしょうか?
このような論議で評判の良い店、悪い店も参考になると
思いますし、今回の事で通販に対する考え方も色々解りましたので。
書込番号:2755129
0点



2004/05/01 09:36(1年以上前)
>kazoo1974 さん
ああ、その通りですね。
価格.com は、単に商品を安い順に並べているだけではありませんでした。
店舗紹介サイトであるなら、店舗についての議論は問題ありませんね。
当方、大事な事を失念しておりました。申し訳ありません。
誰かが実際にこの掲示板を見て、
「あー、あの事件の詳細ってこんな感じたったんだ」
とでも思って頂ければ幸いです。
「2787円で eMac を買う人々」が非常識ならば、
「義務がないからと言って表示を確認しない企業」
は一体何なのでしょうか?
書込番号:2755343
0点


2004/05/01 15:43(1年以上前)
「チクル人」=「ニュー速民」?
こんな人もいるんだね(w
yahoobb219019092030.bbtec.net:8080
書込番号:2756316
0点


2004/05/01 16:11(1年以上前)
今回の事件は数々の論点を孕んでいます。
文句があるヤツは、どうぞ民事訴訟を起こしてください。
民法判例百選に掲載されるかもしれませんよ。
問題は3段階あります。
1 契約成立の可否
2 錯誤無効の抗弁提出の可否
3 心裡留保の抗弁提出の可否
私見では、
1 成立 =カテナの主張している条項は公序良俗違反で無効
2 カテナに重過失あるため、錯誤無効の抗弁は封じられる(95条但書)
3 買った人は、「表意者の真意を知り又は之を知ること」ができたとおもわれるので、「無効」となる(93条但書)と思われます。
ただ、この立証は被告=カテナが責任を負うので、カテナが証明に失敗したときは、勝訴できますね。
電子商取引 という特殊事情が、裁判にどこまで影響を及ぼすか、
かなり興味深いです。
書込番号:2756378
0点


2004/05/01 16:33(1年以上前)
あ、ぼくが上で95条とか言ってるのは、もちろん民法の話です。
興味がある人はしらべてみるとおもしろいですよ。
あとぼくも韓国の匿名串経由で書き込んでいますが、つっこまないでください。笑
あとTomoya01さんは福岡からのアクセスのようですが、
まさかあの有名なTOMOYAさんじゃないですよね!?笑
本物ならサインほしいです。
書込番号:2756429
0点



2004/05/01 19:42(1年以上前)
>asdf参上 さん
>民法判例百選に掲載されるかもしれませんよ。
それは当方断定しかねます(笑)
客観的に見ても、興味深い裁判になりそうですね。
>3 買った人は、「表意者の真意を知り又は之を知ること」ができたとおもわれるので、「無効」となる(93条但書)と思われます。
asdf参上 さんは、カテナがどのようにして錯誤を証明すると思われますか?
『常識で考えれば、市場価格の40分の1で商品を販売するはずがないとわかる。
よって、消費者は誤表記を認識して注文した。』
などと証明するのでしょうか…。
>あ、ぼくが上で95条とか言ってるのは、もちろん民法の話です。
>興味がある人はしらべてみるとおもしろいですよ。
今回の件で法律に興味を持ち、素人の浅知恵を付けてみました。
確かに、結構おもしろいですね。
>あとTomoya01さんは福岡からのアクセスのようですが、
>まさかあの有名なTOMOYAさんじゃないですよね!?笑
当方は有名人では無いと思うのですが…。
芸能人ではありませんし、単なる一般市民ですよ。
書込番号:2756886
0点


2004/05/01 23:25(1年以上前)
tomoya.comは愛読させていただいていました。ひょっとして本物ですか?笑
だとしたら感激です。
> カテナがどのようにして錯誤を証明すると思われますか?
入力した使用人に証言させるんじゃないでしょうか。
また、入力の元になったシートみたいなのがあるはずなので、それを提出すると思います。
とりあえず、最新のPCを3000円で売る営利企業は社会通念上いないと思われますし、特にセールなどの文言もなく、錯誤であったとの心証を裁判官に抱かせるのは容易でしょう。
(日本の民事訴訟法は自由心証主義なので、証拠採用の権能は裁判官が独占しています。)
そこで原告は当然、重過失の抗弁を提出するでしょうが、これも証明は容易ですね。
結論として、錯誤無効は認められないでしょう。
次に切り札の心裡留保ですが、ここがややこしいから、カテナの顧問弁護士は、錯誤無効を主張せず、あえて「契約は成立していない」と言っているんだと思いますね。
なぜなら、「原告が知り得た」ことの立証責任はカテナが負ってしまうわけですよね。しかしその証明は、かなりめんどくさいですよ。
他人の内心の証明というのは、はっきりいって、かなり難しいです。
さらに数も膨大だから、相当な負担がかかります。
あの会社の顧問弁護士は、ちゃんと訴訟戦略ってのをわかってますよ。
だから素人では勝てないと思いますね。やり手の弁護士を見つけるのが勝利のカギでしょう。
ちなみにぼくは10台申し込んだんだけど、かわいそうなので訴えません。笑
書込番号:2757728
0点


2004/05/02 00:59(1年以上前)
>asdf参上 さん
Catenaが錯誤無効の主張をせず、契約不成立の線で進めているのは理解できました。
しかし、素人目に見ても今回の件で契約不成立を主張するのは苦しいと思われるのですがいかがでしょうか?
今回Catenaが不成立を主張する根拠として、
・購入後返信されたメールはヤフーから送られた「受注確認」である。
・Catenaの認識する契約成立時期は「承諾」の通知を送った時。
と言う事をWeb上で発表しています。
しかし、
・購入後送られてきた通知はCatworks名義(しかもCatenaドメイン)
・「受注確認」とはっきり書かれており、その後「承諾」通知なるものがあることなど一言も書かれていない。
Catenaの主張する根拠は、
どれも購入者が知りえない、若しくは勘違いしやすい要素です。
このような片方に一方的に有利な理由で契約不成立を認めるようなことはありえるのでしょうか?
書込番号:2758117
0点


2004/05/02 01:14(1年以上前)
ちょっと前に書いてありましたね。
失礼しました。
書込番号:2758163
0点


2004/05/02 02:57(1年以上前)
ただで2万人分の個人データを手に入れたカテナの勝利
ヤフー掲示板ではカテナ商法というようです
書込番号:2758366
0点


2004/05/02 06:04(1年以上前)
ついでに言うと、なぜあの会社が、「これはうちのミスじゃない!ヤフーが入力を間違えたんだ!」と言い張っているのかわかりますか?
これも訴訟戦略ですね。カテナの過失でないということをアピールするためです。認めちゃったら速攻で錯誤無効の主張を封じられるわけですから。
カテナもおそらく、それが真実でない事などハナから承知なんでしょうね。顧問弁護士の指示だと思います。やり手ですね。
ちなみに民事訴訟では、客観的な真実はどうでも良いんですね。当事者が提出した「事実」がすべてです。
・・・しかしもしかすると、10時間ほど放置していたのは、わざとかもしれませんね。膨大な数になるまでわざと待って、新聞に載るくらいの状況を、わざと作り出した。
社員による自作自演もあったのかもしれません。
1億台とかになっちゃうと、裁判官も「この請求を認めちゃうと大変なことになるな・・・てかもしかすると俺は殺されるかもしれないな・・・」と思ってしまうでしょう。
彼らも社会で生きる人間ですから。社会常識(社会通念)というものは、審判に大きく影響します。
ここまでくると、訴訟戦略としてはすごいテクニックです。ウルトラCですね。笑
わざとだとしたら、相当な危機管理能力です。(まあ、偶然でしょうけど)
書込番号:2758525
0点


2004/05/02 07:03(1年以上前)
>asdf参上 さん
なるほど、そういうことでしたか。
さすがは上場企業、やることが違いますね。
逆転の発想というか、盲点だったというべきか、
私ならばなるべく穏便に済ませようとしますが、
そんなことは馬鹿でも考え付きますものね。
それに、コソコソしていると、
悪い噂は尾ひれを付けて一人歩きするものですが、
マスコミ等を通じて大々的に自らの無実を訴えれば損なわれる信用は最小限ですみますしね。
全くもって穴の無い、見事な戦略。
顧問弁護士の方の勝ち誇った顔が目に浮かびます。
あまりに見事すぎて、私のような凡人は一生理解できないでしょうね
それにしても、いまだに「一億台の注文」は信じられませんね。
数千万台単位で申し込んだ人間が複数いたか、一億台を一人で申し込んだのかはわかりませんが、
下手すれば訴えられかねない様な事をする人間がいたとは、俄かには信じ難いです。
もし裁判等でそのような事実があったかどうか証明するよう求められたとして、Catenaにはそれに応じる義務はあるのでしょうか?
個人的には是非、明らかにしてもらいたいところなので、非常に気になります。
書込番号:2758574
0点



2004/05/02 16:11(1年以上前)
>asdf参上 さん
>tomoya.comは愛読させていただいていました。ひょっとして本物ですか?笑
>だとしたら感激です。
残念ながら、違います。
ですが、tomoya.com とうドメインがあることを知って驚きましたね。
先を越されちゃいました(笑)
貴重なご意見ありがとうございます。
>他人の内心の証明というのは、はっきりいって、かなり難しいです。
はい、私もそう思います。
カテナがどのようにして「注文者は悪意を持っていた」と証明するのか、
非常に興味を持っています。
>あの会社の顧問弁護士は、ちゃんと訴訟戦略ってのをわかってますよ。
同意いたします。
会社の損害を防ぐには、これが最善の策でしょうね。
>だから素人では勝てないと思いますね。やり手の弁護士を見つけるのが勝利のカギでしょう
…問題は、敏腕弁護士に頼む費用でしょうか。
>ちなみにぼくは10台申し込んだんだけど、かわいそうなので訴えません。笑
asdf参上 さんは、大変お優しいのですね(笑)
>ここまでくると、訴訟戦略としてはすごいテクニックです。ウルトラCですね。笑
>わざとだとしたら、相当な危機管理能力です。(まあ、偶然でしょうけど)
考えれば考えるほど、カテナって恐ろしい企業ですね。
裁判官に「俺、殺されちゃうかも…」なんて思わせるために、
あらかじめ受注制限を設けていなかったのでしょうから(笑)
商品の誤表記で注文が殺到した場合のことを予期していたとしか思えません。
『適正価格を知った上で契約の履行を要求している
のは、裁判官の心証に大きい影響を与える。』
との意見を他の方から頂いております。
…なかなか、裁判で勝つのは難しそうですね。
>Pygmalion さん
>マスコミ等を通じて大々的に自らの無実を訴えれば損なわれる信用は最小限ですみますしね。
それについては、こちらもマスコミを利用すれば良いのです。
『表示確認する義務なんて無かったから、確認して無いんだよ!』
などと仰る大企業を、消費者が認めるとは思えませんから。
書込番号:2759870
0点


2004/05/03 17:41(1年以上前)
>もし裁判等でそのような事実があったかどうか証明するよう求められたとして、Catenaにはそれに応じる義務はあるのでしょうか?
そもそもその証明を求められる場面というのがないでしょう。2000万台申し込んだ原告が訴訟提起すれば、その立証をしなけりゃいけませんが、立証責任は原告にあります。
民事訴訟では、事件解決に役立つ事しか審理しません。実体的真実は全然関係ないです。
(刑事事件では、国家刑罰権発動という重大な人権侵害を伴うので、国家による実体的真実の立証が必要となります。)
心裡留保の立証ですが、注文名義人が普通の成人の場合、
3000円という価格が適正価格でないことは、社会常識で言って認識すべきであると考えられます。したがってそれを適正価格だと思ってしまったというのは、過失と認定されるでしょう。→心裡留保で無効。
次に注文名義人がボケ老人の方がクリックしていた場合、
これは市場適正価格を知らないのも仕方ない、と言えるので、過失とは言えない場合があると思います。成年被後見人に指定されていた場合は、法定代理人が追認すればOKでしょう。この場合、カテナが93条但書の立証に失敗するというのはありえると思います。
次に注文名義人が小学校3年生とかで、市場適正価格を知らないのも仕方ない、と言える場合、
これは未成年なので行為能力がなく、そもそも契約締結権能を享有しませんが、法定代理人が追認すればOKでしょう。この場合も、カテナが93条但書の立証に失敗するというのはありえると思います。
ぼくのような小学生の親権者は、検討する価値があるかもしれません。笑
というわけで、勝訴する見込みはほとんどないでしょう。
しかし、中にはヤク○さんに債権譲渡した注文者もいるかもしれません。民事介入暴力ですね。こうなったら後はしりませんね。
入力担当者が、自殺して生命保険で支払うとかそういうことになるかもしれませんね・・・(合掌)
書込番号:2763938
0点


2004/05/13 16:29(1年以上前)
>心裡留保の立証ですが、注文名義人が普通の成人の場合、
>3000円という価格が適正価格でないことは、
>社会常識で言って認識すべきであると考えられます。
>したがってそれを適正価格だと思ってしまったというのは、
>過失と認定されるでしょう。→心裡留保で無効。
素人意見ですいませんが民93条
心裡留保というのは「カテナが表示価格をカテナの真意にあらざることを
知りて之を為したる行為」なのではないですか?
カテナがあの表示は戯言でしたという主張をするということですか?
今回の事例で心裡留保の規定を使う意味がわからないのですが
もしごらんになってたら教えて下さい
書込番号:2803716
0点


2004/05/13 16:40(1年以上前)
話は変わりますが仮に95条で錯誤無効になった場合にも
過失ある表意者(カテナ)の損害賠償責任は残りますよね
注文者側との過失相殺が機能するにしても
いくらか貰える可能性が高いのではないでしょうか
書込番号:2803745
0点


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