『CD-R印刷について』のクチコミ掲示板

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タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 インク色数:4色 PIXUS 850iのスペック・仕様

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PIXUS 850iCANON

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年10月 4日

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CD-R印刷について

2002/11/28 16:24(1年以上前)


プリンタ > CANON > PIXUS 850i

スレ主 くーみんさん

先日850iを購入し、CD-Rの印刷にとても満足しているのですが、何かの記事でラベル印刷したCD-RはスロットインCDプレイヤーには使えないと書かれているのを見ました。カーステレオにて使用しようと思っていたのですが、怖くて使用できません。実際はどうなのでしょうか?

書込番号:1095704

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クチコミ投稿数:3034件

2002/11/28 16:34(1年以上前)

それは、ラベル印刷シールを貼り付けた場合の事じゃないのかな。スロットインだとシールが引っかかって抜けなくなると言う事例があったと思います。

CD-R印刷は直接ラベル面に印刷しているので、問題はないですよ。
僕も普通に印刷したCDをスロットインタイプのカーステレオで聞いています。

書込番号:1095720

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クチコミ投稿数:9613件Goodアンサー獲得:163件

2002/11/28 16:34(1年以上前)

ラベルは熱とか摩擦によってはがれることがありますので
スロットインに使うのは危険だと思います。

特に車の中は最悪な環境がそろってますので、使用しない方がいいです
CD-Rがだめになるくらいならかまわないですが、本体が壊れると悲惨です。

・・・・ここって850iの板ですね、印刷対応メディアに直接印刷するのは
問題ないですよ。あくまでラベルシールを使ったときの話ですからね。

書込番号:1095724

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discoさん
クチコミ投稿数:1964件

2002/11/28 16:35(1年以上前)

うちもノープロブレムです。

書込番号:1095727

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クチコミ投稿数:9613件Goodアンサー獲得:163件

2002/11/28 16:36(1年以上前)

tabibito4962 さん
もろかぶってます、失礼しました。

書込番号:1095729

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クチコミ投稿数:173件

2002/11/28 17:35(1年以上前)

私のカーステレオだとちょっと引っ掛かり気味です。もちろんシールではなくプリンタブルCD−Rです。今回初めてCD−R印刷したもので、それがメディアの種類によるものなのかどうかはまだ調べていません。

書込番号:1095829

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クチコミ投稿数:3034件

2002/11/28 18:05(1年以上前)

たかろう さん  いえいえどういたしまして。

私はPM-950Cです。主な使用プリンタブルは太陽誘電ですね。1年間ほど使用していますが、
今のところ引っかかったり、表面にキズがついたりはないです。

書込番号:1095886

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スレ主 くーみんさん

2002/11/28 18:15(1年以上前)

早速たくさんの方々にお答え頂き、とても感謝いたします。
書き方が悪くて、ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、
850iを使用してCD-Rに直接印刷したCD-Rについてもう一度教えてください。
スロットインのCDプレイヤーで使用した場合、内部でインクがはげて故障したり、コーティングしたとしてコーティング剤による支障が無いかどうかが心配です。
人にあげようと思っているので、もし、壊したりしたら申し訳ないので…。
お忙しい中、恐縮ですがよろしくお願いいたします

書込番号:1095909

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おやチルさん

2002/11/28 23:02(1年以上前)

少々心配性の方のようですが。

不幸に不幸がさらに不幸が重なれば問題になることもあるかも知れませんが
一般的なレベルでは問題ありません。
それでも使いたくないのであればご自由にどうぞ。

書込番号:1096366

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スレ主 くーみんさん

2002/11/29 11:15(1年以上前)

みなさんいろいろとご親切にお教え頂き本当にありがとうございました。
この掲示板でCD-Rのことを調べている際に、リンクのあったホームページ上で“コーティングの弊害として、スロットインタイプのドライブに干渉する恐れがあります”という言葉があったので心配になったのです。
でも、ご利用されている皆さんは問題なく使用できているとのことですので、問題ないということが分かりました。
本当にどうもありがとうございました。

書込番号:1097448

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あきら2000さん

2002/11/30 00:28(1年以上前)

PL法対策では?

書込番号:1098838

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法学部さん

2002/11/30 18:40(1年以上前)

PL対策のわけがない
PL法について、もう少し勉強しなさい

書込番号:1100521

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あきら2000さん

2002/12/01 08:02(1年以上前)

PL法対策と決めつけた発言をした覚えはありません。
公の場で人の意見に対して、そこまで否定するのであれば、その根拠
を示してください。勉強については大きなお世話です。

書込番号:1101768

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法学部さん

2002/12/01 11:34(1年以上前)

PL法というのは、壊れてしまった物自体には適用はない
物が壊れたことにより、生じた損害について損害を賠償する
例えば、テレビが火を噴き、家が燃えた場合、
家について、損害を賠償する義務はあるが
テレビが燃えただけでは、テレビへの損害を賠償する必要はない
それに、コーティングはユーザー自身が行うためPLが適用されることはない

レベルが低すぎる
あなたこそ、公の場で、わかりもしないことを発言しないように

書込番号:1102112

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あきら2000さん

2002/12/01 16:44(1年以上前)

私のどの発言をとって、何を説明しているのか私にはさっぱりわかり
ません。

コーティング材および、それをCDRに使った場合のCDRと、そのCDR
をスロットインタイプのドライブという3点の品物が出てきているのは
理解できますか?

コーティング材の使用により、ストッロインドライブの故障(損害)の
可能性を注意している一文についてです。文脈からの推測もありますが。

しかし、少なくとも「法学部」さんの文章を好意的に解釈しても、
コーティング材そのものの欠陥対策と私は書いてませんけどね。

残念ながら、えらそうに書かれておりますがあなたの説明は説明になって
いません。

また、このような場でレベルが低い呼ばわりをされる覚えもありません。
法学部というバンドルから法律関係に興味もしくはなんらかの関係して
いる方であれば、そのような人を侮辱する好意について、そのリスクは
覚悟して書いていらっしゃるのでしょうね。

書込番号:1102794

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法学部2さん

2002/12/03 12:12(1年以上前)

>私のどの発言をとって、何を説明しているのか私にはさっぱりわかり
ません。
>コーティング材および、それをCDRに使った場合のCDRと、そのCDR
をスロットインタイプのドライブという3点の品物が出てきているのは
理解できますか?
>コーティング材の使用により、ストッロインドライブの故障(損害)の
可能性を注意している一文についてです。文脈からの推測もありますが。
>コーティング材そのものの欠陥対策と私は書いてませんけどね
こんなものは論点違いもいいところ

ほんとに頭悪いね
PL法について、説明しているだけ

それにPLっていうのは、製造物責任法のことなの
これはメーカーに製造物について、責任をとらせる法律なの
よって、ユーザーが、通常の使用法外のコーティングをして
適用されるはずがない
どっちが論点違いなんだか

>法学部というバンドルから法律関係に興味もしくはなんらかの関係して
いる方であれば、そのような人を侮辱する好意について、そのリスクは
覚悟して書いていらっしゃるのでしょうね

言っている意味が良くわからないのですが、
どこに法律にたずさわる方への侮辱があるのでしょうか?
大学院では中小企業関係法を専攻して現在法務部で
PL、下請法、独禁法、債権、などを専門にやっており
そこいらの六法しかわからない弁護士よりも
この分野に関しては、よっぽど知識があるとおもっていますが

話はそれましたが、いいたい事はPLが適用されることが
あるわけがないということです
PLをもう少しお勉強してください
そうすれば、あなたはどれだけ恥ずかしい発言をしているか
わかりますから
おわかりいただけましたか?

書込番号:1106709

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あきら2000さん

2002/12/04 01:16(1年以上前)

>PLをもう少しお勉強してください
>そうすれば、あなたはどれだけ恥ずかしい発言をしているか
>わかりますから
>おわかりいただけましたか?

わかりません。あなたの最初の説明である、「 PL法というのは、
壊れてしまった物自体には適用はない物が壊れたことにより、
生じた損害について損害を賠償する」は間違いです。

PL法では製造物が壊れるかどうかは関係ありません。その製品に
欠陥があるかどうかです。欠陥によって引き起こされた損害は賠償の
対象になります。(第4条で示されている除外規定を除いて。)

>よって、ユーザーが、通常の使用法外のコーティングをして
>適用されるはずがない
>どっちが論点違いなんだか

は? ですから、コーティングしたCDRを、スロットインタイプの
ドライブで使用することを、「使用方法外」と明確にするために
注意書きしてると言っているんですよ。(適用されないように)

>話はそれましたが、いいたい事はPLが適用されることが
>あるわけがないということです

それは否定はしませんよ。だから「PL法対策では?」と?を付けている
のですよ。単なる意見ですね。 それと、裁判になった場合、PL法的に
問題はないと判断はあっても、企業は裁判になるだけでもいやなわけです。
PL法に対する企業のリスク管理の考え方はわからないのはまぁ仕方が
ないですね。学生さんでは。

それと、あなたは日本語を正しく解釈できていないようです。
「欠陥」と「故障」を混同したり、、そもそもこのスレッドの会話の
流れがわかっていないようですので会話が不可能なようです。
法学部2さんとは、これ以上文字でのコミニュケーションは断念します。

このあと好きなことを書いて下さってもかまいませんが、読まないで
すし、返事もしませんのであしからず。

書込番号:1108466

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あきら2000さん

2002/12/04 01:33(1年以上前)

1点訂正します。
法学部2さんが学生さんではなく、企業の法務部の方なんですね。
この点は訂正させて頂きます。

書込番号:1108514

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もう終わりさん

2002/12/04 12:17(1年以上前)

逃げ道作りの発言に、躍起にならずに落ち着いたほうが・・・。

法務部にいれば逃げの専門家ですから、何かしら言い訳付けて
素人を言いくるめてるんでしょうからね。

弁護士を相手にする発言はどうかと思うし・・・。
裁判になれば弱いんですよ企業はイメージ大事なんだから。
企業名書けないんだからね。

やめましょうよ。

書込番号:1109333

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sageさん

2002/12/04 16:01(1年以上前)

[1102112]法学部 さん@YahooBB218139238037.bbtec.net
の方が印象悪い罠、知識をひけらかしちゃって…プ

書込番号:1109663

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もう終わりさん

2002/12/04 16:36(1年以上前)

私は法学部さんを中傷するつもりはないよ。
書き方が嫌みぽく誤解を招きましたね。すいませんでした。

法学部さんのおっしゃることは社会では普通でしょうけど、そこはそこ。
仕事と区別しようって事(企業の一員ならある意味まずいでしょ)です。

その辺を組んで欲しいな、あきら2000さんって事ですよ。
(ほんの些細な?付レスが誰かの仕事を増やしていたりも・・・。)

だからやめましょう。

書込番号:1109720

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法学部さん

2002/12/04 23:12(1年以上前)

>わかりません。あなたの最初の説明である、「 PL法というのは、
壊れてしまった物自体には適用はない物が壊れたことにより、
生じた損害について損害を賠償する」は間違いです。

これは、くだいたものの言い方をしただけです

>PL法では製造物が壊れるかどうかは関係ありません。その製品に
欠陥があるかどうかです。欠陥によって引き起こされた損害は賠償の
対象になります。(第4条で示されている除外規定を除いて。)

少しは勉強なされたみたいですね
もう少しといったところです
ちなみに私が説明している部分とあなたが言っている部分は
まったく別物です
民法709条の不法行為責任では故意・過失を立証する困難さから
かわりにPLでは、欠陥という概念をつかって立証します
そのほかに損害額と
欠陥と損害額を結ぶ因果関係を立証する必要があります

私が言っていることは
欠陥により、物そのものが壊れただけでは
PLは適用されない
そのぶつが欠陥により他の物や人に損害を与えた場合に
初めて、その損害に対して責任を負う

>コーティングしたCDRを、スロットインタイプの
ドライブで使用することを、「使用方法外」と明確にするために
注意書きしてると言っているんですよ。(適用されないように)

これについても、PL法に適用されるわけが
ないので、PL対策として書かれているものではないと思われる
なぜ適用されないかという理由は
もうめんどくさいんで自分で勉強してください

参考文献
判例時報1493号 ナショナルテレビジョン発火損害賠償請求事件
同 1687号 三洋冷凍庫発火損害賠償請求事件

>それと、あなたは日本語を正しく解釈できていないようです。
「欠陥」と「故障」を混同したり、、そもそもこのスレッドの会話の
流れがわかっていないようですので会話が不可能なようです。
法学部2さんとは、これ以上文字でのコミニュケーションは断念します

えらそうなことをいっておられますが
最初から欠陥の概念を出して理解できますか?
欠陥と立証するためには何を主張すべきか説明できますか?
というよりも、PLでいう欠陥という意味がお分かりなのですか???
わかっていたらこんな発言できないですわねぇ
全然論点が違いますから

>それと、裁判になった場合、PL法的に問題はないと判断はあっても
企業は裁判になるだけでもいやなわけです

私はメーカーですが裁判沙汰は関係ありません
売られたけんかは買います
たとえ、こちらが悪くても
請求額を超える費用を投入してでも勝ちます

書込番号:1110620

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もう終わり!さん

2002/12/06 17:56(1年以上前)

やめよましょうよ。

それと参考であろうと企業名は伏せた方が良いのでは。
あなたも御自分の企業名出してないんですから。
差し支えなければお聞きしたいですね、法学部さんのお勤めの企業名。

書込番号:1114507

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判定さん

2002/12/08 00:51(1年以上前)

法学部さん、PL法については詳しいのでしょうが、
日本語文章の読解力が足らないと思われます。

書込番号:1117815

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通りすがりの者ですが...さん

2002/12/08 03:42(1年以上前)

>たとえ、こちらが悪くても
>請求額を超える費用を投入してでも勝ちます
これってどう言う意味?って言うか、どう言う性格?
こんな話題はもう止めませんか?
こんな話は2ちゃんねるだけにして欲しい。

書込番号:1118136

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