




はじめまして。PC初心者なもので質問させてください。
パナソニックのHDD付きDVDレコーダでテレビ番組を録画した
DVD−RAMをDVD−Rにダビングしたいんです。
PC側のドライブはDVD書き込みはできないタイプで、RAMの
読み込み・書き込みにも対応しておりません。
素人の私が考えると、660JDを使ってRAMの内容をPCのHDに
移し、それをライティングソフトで−Rに書き込めばいいと(勝手に)
思ってるのですが、うまくいかないんです。
手持ちの機器・ソフトはPC、660JD、DVDdecrypter、B'S
gold7、パンドラDVD、ダビデオ3プロあたりです。
何やら形式変換などが必要なんでしょうか?
書込番号:2695136
0点

残念ながらRAMに録画した形式と-Rの形式は異なりますので、丸ごとコピーしても互換性は得られません。
Pegasys TMPGEnc DVD AuthorやUlead DVD Movie Writer(両方とも自社サイトに体験版あり)などのDVDオーサリングソフトでRAMの内容を読み取り、そして同ソフトでDVD-VIDEO方式に変換してから-R等に書き込む必要があります。
書込番号:2695184
0点


2004/04/13 10:17(1年以上前)
>手持ちの機器・ソフトはPC、660JD、DVDdecrypter、B'S
gold7、パンドラDVD、ダビデオ3プロあたりです。
違法コピーする為の質問は削除するべきでしょ。
そもそも、最初からDVD-Rに録画或いは、ムーブすればいいんだよ。
書込番号:2695250
0点



2004/04/13 10:53(1年以上前)
あぼぼさん、レスありがとうございました。
その体験版でちょっとやってみます。
で、初心者なわけないだろさん。
友人から借りた「阪神優勝」のテレビ特番を録画した
DVD−RAMをダビングして、個人で持っていたいだけ。
別に違法コピーして売りさばくつもりじゃないんです。
そんな生臭いハナシじゃないんで。
書込番号:2695328
0点


2004/04/13 17:54(1年以上前)
>友人から借りた「阪神優勝」のテレビ特番を録画した
DVD−RAMをダビングして、個人で持っていたいだけ。
コラ!
それが違法なんだよ。
著作権はTVにもあるんだよ。
番組の最後に製作、著作○○TVって書いてあるだろ。
だから、地上デジタルTVでは、コピーワンスになったんだよ。
著作権法をよく勉強しとけ!
書込番号:2696201
0点


2004/05/26 00:47(1年以上前)
意地悪だなあ、著作権、著作権って。そこまで突き詰めて生きてる人いるのかな?それに、「友達の録画した阪神優勝!」のビデオの複製でで放送会社が不利益を被るともおもえないけどねえ。DVD借りて来て丸コピーって言うのとはわけが違うんだから、そうカリカリしなくても。
書込番号:2850204
0点

> それに、「友達の録画した阪神優勝!」のビデオの複製でで
> 放送会社が不利益を被るともおもえないけどねえ。
> DVD借りて来て丸コピーって言うのとはわけが違うんだから、
> そうカリカリしなくても。
「そうカリカリしなくても」という点は同意ですけど、
それ以外は問題ありですよ。
再放送された場合に見てもらう機会を失ったり、
パッケージングした場合に売れなくなったりしますから。
それにビデオ、DVD、音楽CD と
番組録画したものは同じですよ。
慣習で友人、知人の貸し借りは家庭における録画の延長で、
多めに見ているだけです。
わざわざ個別に訴えたり取り締まったりしないだけで、
貸したものの複製となると、
もし法律に照らし合わせたらて突き詰めていったら、
権利侵害してることになりますよ。
# 削除依頼した方がいいのかなぁ。
by yammo
書込番号:2863072
0点


2004/07/24 22:50(1年以上前)
録画したテレビ番組を親しい友人にダビングする行為は、
著作権侵害にならないようです。
http://www.hou-nattoku.com/chizai/copy1.php
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html#s12c
書込番号:3067566
0点

> 著作権侵害にならないようです。
> http://www.hou-nattoku.com/chizai/copy1.php
こちらは弁護士の監修で内容が編纂されているようなので、
現状と弁護士さんの法的解釈を勘案した内容なのだと思いますが、
そのサイトの
「ホーム > このサイトについて > 著作権について」には
以下のように書かれています。
http://www.hou-nattoku.com/copy.php
一部引用
> 個人が「法、納得!どっとこむ」のコンテンツを
> 自分のパソコンにダウンロードするのは
> 著作権法で認められた「私的使用のための複製」と解釈いたします。
> ただし、ダウンロードしたコンテンツを使用できるのは、
> 本人かその家族に限られます。
ここでは、「本人かその家族に限られます」と明言、限定しているのにも関わらず、
知人、友人に頼まれて、
放送された番組の代理録画やダビングをする程度は問題無いとするのは、
いささか解釈の違いを感じます。
また先のリンク先では、
> ただし、著作権の目的となっている著作物は、
> 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
> 使用するための複製である場合には、
> その使用する者が複製することを例外的に認めています(同法30条1項)。
と書かれている一方、
> つまり個人的なダビングや友人に頼まれてテレビ番組を録画する程度なら
> 問題ないということです。
と書いています。
頼まれて録画やダビングは、使用するものが複製を頼んでいるわけですから、
このページの説明にそっても問題ありです。
あげつらう訳では有りませんが、
法律の解釈をなるべく正確に取り入れて解説したり、
弁護士の監修を受けていても、
このように問題の有る無いの境界の問題は判断が難しいものです。
なので「これが絶対正しい」とか「絶対間違っている」というのは
無いと考えます。
権利者と利用者の合意が得られる範囲であれば、問題無しにもなるでしょうし、
逆であれば、問題ありになるでしょう。
つまり利用者は権利者の、権利者は利用者の利益を
常に考え配慮しましょうということです。
「個人で持っていたい」というほどの内容であれば、
もし再放送されたり、製品として販売されたら、
「もう持っているからいいや」とは思わずに、
自分で、視聴、録画したり、
製品を購入するという選択肢も考えてあげましょうね。
書込番号:3083515
0点


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