


デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod MA002J/A ホワイト (30GB)
彼女に自分と同じiPodをプレゼントしたんですが、彼女のパソコンのOSがMeだったので困っています…僕のパソコンで曲を入れてあげるのが可能らしいんですが、そういった方法の内容のHPを教えてもらえませんか?
自分で探せといわれそうですが…
書込番号:4837370
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ホームページでは無いですがちょっとした提案を・・・
まず貴方のと同じデータを入れるのなら、貴方ので同期すればいいですが・・・まぁそんな質問ではないでしょうね^^;
別のを入れるのなら、手動で同期にして頑張るか、あるいは・・・
おそらくは貴方のPCはXPでしょうから、彼女用に別アカウントを作成してはいかがでしょう?
そうすれはそちらのアカウントのitunesを彼女用として使えるはずです
あとは、彼女のiPodに入れる曲だけのプレイリストを作ってそれを彼女のものに同期させる方法です
これだと多少不都合なことがあるかも知れませんが愛の力で乗り越えてください
ちなみにMEでもipodに曲を転送することは可能です
iTunes葉使えませんが・・・
参考までに
http://www.e-frontier.co.jp/products/utility/mediafour/xplay2/faq.html
書込番号:4837406
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早速ありがとうございます!
彼女用にプレイリストを作ってそれを転送してあげようと思います。
ところで僕のPCで転送してあげた場合、今後彼女がXP対応のPCを買ったら難なく彼女自身のPCで使えるのでしょうか?1度フォーマットしたりしなくてはならないのでしょうか?
書込番号:4837428
0点

彼女さんのPCがXPになった場合はそちらの方でも難なく使えますが、今までiPodに入れていた曲が消えますので…
書込番号:4837906
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うめ☆さん
念のためですが、彼女のipodへは、彼女が購入したCDなどを入れるのであって、うめ☆さんが入手した曲そのものを入れるのではないんですよね。
うめ☆さんが入手した曲をうめ☆さん自身のipodに入れ、彼女のipodにも入れるというのは著作権上の問題が生じますので。
書込番号:4839211
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基本的に彼女から頼まれたCDを転送するつもりですが、自分の持っているCDで聞いてほしいものも入れてあげるつもりです。
書込番号:4850195
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上のに書き込むの忘れてました。
shin782さんありがとうございます。
全部消えちゃうんですね…
また80枚くらいPCに取り込みiPodに転送する手間が笑
書込番号:4850210
0点

>基本的に彼女から頼まれたCDを転送するつもりですが、
是非やってあげてください
>自分の持っているCDで聞いてほしいものも入れてあげるつもりです。
こっちは駄目ですよ
書込番号:4850227
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別に公に公開してるわけでもないので大丈夫だと思うのですが…
恋人でも違法になるのでしょうか?個人的な範囲だと思うし…
『この歌すごくいいから聴いてみて!』なんてことも気軽に出来ませんね涙
書込番号:4851790
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>>恋人でも違法になるのでしょうか?
そりゃそうでしょう
それを裁く人から見たら
恋人だろうが親子だろうが
"あなた"とは別の人間 と言う事になるはずです
>>個人的な範囲だと思うし…
個人的な範囲=あなた一人の範囲
と言うことです
書込番号:4851901
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一概に違法とも言い切れませんよ。
著作権法第30条において、
著作権法第30条
著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とする場合は、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
個人的または家庭内、その他に準ずる云々、とあります。
この準ずる、の範囲内ですが、
・自分、家族や身内
・親しい友人数人程度
・クラスの仲間10人程度まで
と解釈するのが通例のようです。
となると、「親しい友人」にこの場合の恋人は入るのでは。
・・・と私は解釈していますが。
参考サイト
http://www.netlaw.co.jp/index.html
http://www.netlaw.co.jp/booklet/bl_pdf/5.pdf
http://www.geocities.jp/shun_disney7/
書込番号:4851912
0点

というわけで、自分としては準家庭内使用に関する空塩豆さんとwallsさんの意見をぜひ拝聴したく思います。
書込番号:4851915
0点

当方は単純に知りませんでしたね^^;
だからと言って
家族・友人の間では何でもかんでもコピーし放題でOK
と言うのはあまりお行儀がいいとは思えませんが…
書込番号:4851941
0点

別に無制限にするかというのはこの場合の議論とは別の話です。
私は恋人というのは指摘使用における家庭内に準ずる範囲ではないか、だとすれば一概に違法とは言い切れないか、といってるだけですから。
書込番号:4851945
0点

軽く参考リンクを見てきました
"節度を持ってする分には構わない"
という風に判断しますね
そう言う意味で実際の法も含みを持たせてるのだと思います
その中でも気に入って何度も聞きたいと思ったものがあるなら
それは自分で買った方がいいでしょうね
"iPODに入ってるから買わなくていいや"
なんて事にはしてほしくないですし
"恋人同士だから何でもかんでもコピーでOK"
というふうにもならないでしょうね
何事もほどほどが大事ですよ^^;
書込番号:4851999
0点

私の意見をと言うことですので
法律的にどうのと言われてもそれほどの
スキルがあるわけでもないんで
私的間隔で行列の出来る相談所風に
>・自分、家族や身内
自分はOK(100%)
同居の家族は(OKに近いグレー:80%)
別居の家族は(グレー:50%)
身内(範囲不明で:80〜0%)
>・親しい友人数人程度
ブラック:0%
>・クラスの仲間10人程度まで
ブラック:0%
>と解釈するのが通例のようです。
この通例こそが諸悪の根源
それって自分の都合のいいように
拡大解釈しているだけのように思うのですが
分かれた途端に赤の他人
別れの言葉がipodの音楽消してね・・・ですか
人類みな兄弟はいいんですが
書込番号:4852301
0点

>4852445] iPodマニアさん
ちゃちゃ入れるより
ご自分の意見を述べてみては
私のレスにしても
自分の意見が決して100%正当とは思っていません
お互いの意見を持ち寄って議論することこそが
掲示板であって
自分の意見も持たずちゃちゃ入れるだけでしたら
そういうのは・・・・これ以上は止めときますわ
では
書込番号:4852505
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私はこの参考先の解釈をこうだと思うと見てるわけですが、
空塩豆さんの
自分はOK(100%)
同居の家族は(OKに近いグレー:80%)
別居の家族は(グレー:50%)
身内(範囲不明で:80〜0%)
>・親しい友人数人程度
ブラック:0%
>・クラスの仲間10人程度まで
ブラック:0%
では、明らかに
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内
との矛盾が発生します。
空塩豆さんの書き方では準家庭内使用においてどころか家庭内使用についても制限される書き方になってしまいます。明らかに条文と比較すると異なった解釈です。
>この通例こそが諸悪の根源
とはいえ、条文の解釈は通例によるのが常道であり、常道を否定するなら違った根拠を示す必要があると思います。
googleを使っていろいろ見ましたが、準家庭内使用を明確に否定している法律関係のサイトは少なくとも見当たりませんでした。
家庭内使用に限ると書いているサイトはいくつか見ましたが、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」というのを「個人的に又は家庭内」と短縮して記述しているものばかりでした。
書込番号:4852881
0点

なんかすごいことになってすみませんm(__)mびっくりしてしまいました。
日本のレコード会社っていい意味でも悪い意味でも著作権に対して厳しいですよね。アメリカとかのアーティストの公式ホームページでプロモはただで見れることが多いのに、日本ではそんなにありませんよね。プロモーションビデオなんだから流しまくってCDの売上を頑張ればいいのに…一人のばかなガキの考えなんで、そんなに気にしないで下さいm(__)m
書込番号:4852960
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そうですねそういわれると私に反論の余地はありません
#そもそも家庭内ってどの範囲なんでしょう
検索しても「別居」「離婚」「暴力」とかは
出てきますけど家庭内そのものを解説した
ページが見当たりませんでした
書込番号:4853173
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「…その使用する者が複製することができる」
の文言についても解釈、説明したほうがよいと思う。
書込番号:4853727
0点

私は法律等には詳しくない、ど素人です。
知識不足からの駄文はご容赦を。
すごく知的好奇心をくすぐる話だったのでリンク先を見てきました。
http://www.geocities.jp/shun_disney7/
しゅんしゅんの著作権講座 補習3時間目
私的使用について(第3版)
読めば読むほど疑問が生まれました。
そもそも感じた私的使用の目的についての疑問です。
上記サイトでは
「私的使用の目的にならないものとして・・・・・
友達にあげる目的や、売るで著作物を複製する
利益を得る目的で、著作物を複製する。
この複製と言うのは、上演などの無形的複製を含みます」
と記述してありますし、他のサイトを見てみたら
「家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、
使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。使用する本人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要です。
ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、
後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、
複製権者から許諾を得なければなりません(著作権法49条)。」
というように記述されています。
いちごほしいかも・・・さんの解釈を読むと
>・自分、家族や身内
>・親しい友人数人程度
>・クラスの仲間10人程度まで
においては複製権を有すると想像できたのですが、
そうなると私的使用の範囲内であれば
ゲームやビジネスソフトのバックアップ・コピーを作った後に
コピー元になった正規の製品を譲り、手元に残ったバックアップ・コピーを引き続き使用するといったこともできる???
(コピー元を残し、コピーを渡すというのも)。
スレ主さんが記述している行為とどう差異があるのかが疑問です。
いちごほしいかも・・・さんの解釈から私的使用の範囲内への
音楽コピーは「一概に違法とも言い切れない」
とするならなら
映像関係(映画・TV番組)は?
ソフトウェアは?
著作権には法解釈が複雑にコンテンツ種別により扱いが変わるんですか?
単に素朴な疑問を感じただけなので
いちごほしいかも・・・さん、もし時間が空いた時でいいので
お教え願えないでしょうか?
塩空豆さん、論点をずらして申し訳ございません。
------------------------------------
PVについては下記のようなサイトも一応あります。
http://www.gyao.jp/music/
http://www.oricon.co.jp/music/
書込番号:4853906
0点

私も専門家というわけでは全然ありませんので、不備な点はどんどん突っ込んでください。当方にとっても勉強になります。
映像関係の私的利用に関しては音楽関係と同じだと私は考えます。特に使用する段階で使用条件の契約書でもあるなら別でしょうけど。
ソフトウェアのライセンスの件ですが、この場合、著作権法のほかに、私的な契約の文書としてのライセンスに関するものがあります。利用許諾条件って奴です。
手近にあるものでBHA B's GOLD 8のもので・・・
複製、移転に関しては
こうなっております。
ここから引用
〜〜〜〜
第4条 使用権
1.甲は、本ソフトウェア製品を1ライセンスに付き1台のコンピュータで使用することができる。
2.甲は、本契約に基づき本ソフトウェア製品もしくはその複製物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない。また本ソフトウェア製品は、日本国内でのみ使用を許諾するものとする。
第5条 複製権
1.甲は、本ソフトウェア製品の一部または全部をバックアップコピー作成のためにのみ、1部に限り複製及び複写することができる。甲は上記の目的以外のために、本ソフトウェア製品の一部または全部を、メディアを問わず、転写、複製または複写してはならない。
2.甲が本ソフトウェア製品を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリングをしてはならない。また、ホームページやFTPサイトへ、乙の許可無しに登録してはならない。
〜〜〜〜〜
引用ここまで
複製に関しては一部に限ってバックアップを目的としてなら作ってもいいと読めます。
そしてバックアップしたものはバックアップ目的での使用を認めていますが、それ以外のことについては認めていません。
移転に関しては第4条の2項に明記してあるとおりです。
当然、この使用許諾に沿ってインストールしている以上、バックアップ後の移転なり売却なりは認められません。
ただ、この条件は当然ソフトによって変わってきます。
IBMホームページビルダー9では譲渡することは可能だが、譲渡後の使用はできないとあり、本人が再使用しないことを条件に譲渡を認めているものもあります。
ということで、ソフトに関してはその使用許諾書次第であると私は解釈していますが、この回答でTomoT_aimさん、よろしいでしょうか?
>[4853727] GILLYさん
考えてはみたのですが私はこれをうまく解釈できませんでした。ごめんなさい。
当該ファイル(この場合は)を使用する者を指しているのか、それとも作成する機器を使用する者を指しているのか、どっちにも判断がつかなかったためであります。
書込番号:4854534
0点

私の書いた一言が知らぬ間に大問題に発展していてビックリしています。スレ主さんが著作権について少し無頓着なようだったので軽く投げかけてみただけだったのですが。
私自身はリーガル面に詳しいわけではないのですが、著作権法第30条でいう複製は、情報が劣化しないデジタルコピーが一般化していない時代のもので、デジタルコピーの登場に伴って第30条の2が付け加えられたものと認識しています。つまり、デジタルコピーの場合は、通常の私的使用を目的とした複製とは少し状況が異なると考えるべきだと思います。
先般もipodもCD-RやDVD-R、MDなどのように私的録音・録画に対する補償金支払の対象に含めるべきか、という議論がありましたね。結局今回は見送りとなったようですが、「私的使用」を拡大解釈し過ぎるといずれipodなどの携帯音楽プレーヤーも購入時に課金されることになってしまうのではないかと思います。
このような事態になると、著作権を尊重していた正直者が馬鹿を見ることになってしまいます。ここは法廷ではないので結論は出ませんが、シロではない以上、やはり問題意識は持ち、節度を持って使用すべきだと思うのです。
書込番号:4855006
0点

>私自身はリーガル面に詳しいわけではないのですが、著作権法第30条でいう複製は、情報が劣化しないデジタルコピーが一般化していない時代のもので、デジタルコピーの登場に伴って第30条の2が付け加えられたものと認識しています。つまり、デジタルコピーの場合は、通常の私的使用を目的とした複製とは少し状況が異なると考えるべきだと思います。
おっしゃることはよくわかります。
ただ、現行法ではそうなってるって話です。法治主義である以上、法には従うべきですが、それ以上に自らを縛り付ける必要はないでしょう。
>先般もipodもCD-RやDVD-R、MDなどのように私的録音・録画に対する補償金支払の対象に含めるべきか、という議論がありましたね。結局今回は見送りとなったようですが、「私的使用」を拡大解釈し過ぎるといずれipodなどの携帯音楽プレーヤーも購入時に課金されることになってしまうのではないかと思います。
これに関しては、保証金の2重取りになる可能性がありうるので、JASRACの現行の言い分では認可されないのではないかと思いますし、認可されるべきではないと考えます。スレ違いになるのでこれ以上は触れませんが。
書込番号:4855036
0点

いちごほしいかも・・・さん
全くあやまっていただくこともないです。こちらこそ問いかけを丸投げしてしまって申し訳なく思います。
ちょっと、議論のための議論ならイヤだなと思ったのですが、そうでないならば。
あらためて勉強にはなりました。
著作権法は、現在の家庭内におけるデジタル機器による無劣化、あるいは圧縮などのコピーは基本的には想定しておらず、実情にはそぐわない、あるいは、違和感を覚える人がいるのも当然だと思いますが、
しかし、わたしも、いちごほしいかも・・・さんと基本的には同じく、自らの権利をわざわざ狭める必要もないと思います。
(ただこの私的使用の範囲は強い「権利」ではなく、「法」というものの性格、また取り締まりなどで、家庭、友人関係などには実際上立ち入れないことから来る「容認」といった側面もあるようですが)
また違法でない以上、少なくとも他者に強制はできないことなのかもしれません。
(このスレで高圧的、強制的な態度をとっている方もいないと思います)
「…その使用する者が複製することができる」
については
http://www.geocities.jp/shun_disney7/
にも多少記述がありますが、まず「業者」などは完全に除外されますね、当該ファイル(データ)を使用するものと捉えるのが妥当だと思います。
実際上は、音楽ファイルを複製するとしたら、その音楽を聴く人、つまり友人自身などがコピーしないといけないということになると思います。
当該ファイルの(直接の)所有者が、家族のためであっても、友人のためであっても、代わりに複製はしてはいけない、ということでしょうか?(PCを使ってするならば、「使用する者」がPCを操作、複製しないといけない)
私の解釈、説明が、もし間違っていましたらどなたかのご指摘、ご訂正を頂きたいです。
著作権法を読む限りマズイと思ったのが、孫コピーなどについての記述がない点ですね。友人→友人→友人…となってしまうのはマズイのではないかと。「…その使用する者が複製することができる」の一文にて、ある程度は歯止めになるかもしれませんが、デジタルのコピーについて、基本的には想定していない著作権法の穴なのでしょうか?
孫コピーについて、規定がないならば、その点においては、法律に拠り所を求めず、なんらかの抑止が必要に感じます。
(私的録音録画補償金は万能ではなく、また本当に著作権者のためになっているのかは疑問)
正直、回答するほうとしては、なるべく触れたくない問題ですね。
問題の性格、深刻さは違うかもしれませんが、mp3プレイヤーを使ってのスキー、スノボ、自転車乗りみたいに。質問の度に注意を喚起するのも大変です。
(っていうか俺のレス長すぎ…、ごめんなさい)
書込番号:4855402
0点

>nitaoさん
はじめまして
攻撃性が薄く殺伐もせず良い空気のスレだと思いますよ。
レス者の発言内容に拠るところが多く頭が下がる思いです。
>GILLYさん
はじめまして
GILLYさんの解釈通りだと思います。
以下差異はないですが一応転載です。
http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/7.html
---------------------------
[1]一定の手段による複製が禁じられている場合
@使用者以外の者による複製
複製が許されるためには、使用者自身が複製する必要があります(30条1項本文)。これは、本条項の趣旨が非常に零細な複製に限り、これを自由に認めるというものですから、外部の者に複製をさせるような場合はその範囲外としたものです。したがって、コピー業者に複写を委託したり、ダビング業者に録画を委託したりすることは許されないことになります。
>いちごほしいかも・・・さん
はじめまして(忘れてました。。。すいません)
>この回答でTomoT_aimさん、よろしいでしょうか?
ありがとうございます!
なるほど納得です。
ソフトウェアには著作権があり、まずその大枠にて守られる。
販売者・ならびに著作権保有者は利用許諾条件という契約を用いてコンテンツを二重に守ると言うことなんですよね?
(逆にいうと著作権では守りきれないと認めているのかも)
契約関係についてはよくある「同意ボタン」を押す行為にて契約成立という解釈でいたので根拠が少し不明確であり、どの時点で契約が成立しているのか?著作権と売買契約のどちらに重きがあるのか?多少疑問は残りましたが。
調べていくうちに著作権法には穴があり、あいまいなまま明確化されていない事が多々ある(ここでいうべき穴とはコンテンツ著作権提供者がその穴をカバーするためにユーザに対して如何なる不便さ、規制をかけてもいいような理由を与えている法律であると)とすごく感じました。
そこで現行法にて今回のケースを例にいちごほしいかも・・・さんの鉄壁の守備を多少なりとも揺らぎを見せられる方法はないかと思案してみました。
(ディベートゲームで今回は違法の意見側にまわった感じです)
今回は以下の条文を自分なりの解釈をし、
ipodとiTunesの関係性を重要視しました。
------------------------------
第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(1) 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器
(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
(2) 技術的保護手段の回避
(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)
を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じさせないようにすることをいう。第120条の2第(1)号及び第(2)号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
------------------------------
PCからipodへ転送したコンテンツがipodからPC(PCもしくは他のハードウェアへ)へ移動もしくは複製が出来ない事実(オフィシャルでは)を鑑みるとコンテンツを転送(同期)する(もしくはした時点で)ことにより第30条第2項の信号の除去又は改変にあたり、ipodにコンテンツを転送すると言う行為が「複製」にあたらない。
という解釈をしてみました。
この事実より私的使用のための複製が適用されることがないので
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の複製も適用となりません。
apple社と結ぶ売買契約に「個人使用にのみ転送化」という類の条文がないと。。。という前提ありの、かな〜り苦しい解釈なのですが。
あと考えられたのが家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に恋人があたるのか?くらいの解釈への疑問でこれまた苦しい解釈になり脳ミソがシステムダウンしました。
穴だらけの解釈ですが、軽く感想等頂けたら幸いです。
私もレス長すぎですね。。。申し訳ございません。
書込番号:4858300
0点

HDDそのものに課金をしろと吠えている者もいるくらいですよ。
現状をまともに理解できていない連中が決めようとしているので
収拾がつかなくなったというのも先送り要因の一つです。
書込番号:4858352
0点

TomoT_aimさん、GILLYさん、ウォルフさん返答感謝します。
>コピー業者に複写を委託したり、ダビング業者に録画を委託したりすることは許されないことになります。
そうですね。業者であればそれはもうここに規定する本人とはかけ離れますし、当然業者は順家庭内の話とも根源的に違うことですしね。
>調べていくうちに著作権法には穴があり、あいまいなまま明確化されていない事が多々ある
まったく持ってそのとおりですね。著作権法自体が古い世代に属する法律であり、現状にそぐわないことは否めません。
現状に合わせて改正するか、もしくはそれに順ずる政令を整えるべきであると思います。
当時の複写というのは筆と墨、毛筆等を想定したのが根本ですからね。
できればデジタルミレニアム著作権法(米)のように新世代に合わせて策定する時代に来てるのではないかと思います。
ただ、これも産業よりの規定が多いので批判される対象でもあるのですが・・・
さて、ディベート部分のことですが、
「信号の除去および改変」の部分ですね。この信号というのを暗号化された転送後のMP3/AAC等のファイルと仮定します。
TomoT_aimさんの解釈に従い、これが複製でないとしますと私的使用に関する複製以外での対象物の複製は引用、教育への使用等の一部に限られることから、31〜47条の著作権の制限の規定をチェックしましたが、この「コンテンツの作成」が制限の規定よりはずせるとした有効な規定は私には発見できませんでした。
逆に、この解釈で行くと、複製として認められる根拠が見つからない、となるとコンテンツの作成ですからiTunesMusicStoreからのダウンロードしたコンテンツ以外は、iPodへの転送は著作権者にとって意図しない著作物の複製もしくは作成に当たり、転送することもNGになってしまう恐れがあるのでは、と思いますがいかがでしょう。
>ウォルフさん
そういう人たちがかえって事態をややこしくし、反発を招いてるんですよね・・・
書込番号:4858492
0点

いちごほしいかも・・・さん、返答どうもありがとうございます。
いやはや、鉄壁の守備がなかなか揺るがない。というよりも
>著作権法自体が古い世代に属する法律であり、現状にそぐわないことは否めません。
とのご指摘に集約されている通り現在は非常に著作権所有者にとっても使用者にとっても危うい法律と思いますし違法と言うスタンスを貫こうとすればするほどそれ(穴だらけ)を確信します。
>できればデジタルミレニアム著作権法(米)のように新世代に合わせて策定する時代に来てるのではないかと思います。
ただ、これも産業よりの規定が多いので批判される対象でもあるのですが・・・
個人的には法は誰を守るものか?という原則のもと、一般市民の意見を聞き入れるような裁判員制度に似たやり方を組み込むことを希望します。有識者といった名ばかりの人間やいわゆる業界の人間に任すことには不安ばかり募りますので。
さてディベートの件です。
昨日の「複製」ではないという解釈に関してはいちごほしいかも・・・さんの意見に反論すべき点がありません。
ということでもう一つの解釈をなげかけます。
今回は以下の条文を自分なりの解釈をし、
またipodとiTunesの関係性を重要視しました。
------------------------------
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
------------------------------
以下は転載です。(以下アドレス「Q12」より)
http://www.dcaj.org/jdaa/qanda/qamain.html
------------------------------
Q.
業者に絵画のデジタル化を委託した場合、デジタル化したデータにはデジタル化権なるものが発生し、第三者がデジタル化した絵画のデータは自由に使うことができないのでしょうか。また、受託した当該業者は自由にそのデータを利用することができるのでしょうか。
A.
著作権法上、デジタル化権という権利は規定されていません。ただ、二次的著作物といって、既存の著作物に新たな創作性を加えて創作したものについては、原著作物とは別に保護されています(著作権法第2条第1項第11号)。したがって、当該絵画をデジタル化したものに、原著作物とは別の新たな創作性が認められる場合には、二次的著作物として著作権法上の保護を受けることとなります。二次的著作物の利用にあたっては、二次的著作物の著作権者のほかに原著作物の著作権者の許諾も必要となります。(著作権法第28条)
したがって、第三者が二次的著作物たる絵画のデジタルデータを利用する際には、デジタル化した絵画の著作権者(業者)および絵画の著作権者の許諾を得る必要があります。なお、二次的著作物に該当しない場合には、単なる複製物ですので、もとの著作物の著作権者の許諾のみ必要になります。
また、受託した業者が、そのデータを利用することができるかについては、契約によって決まることになると考えられます。特に取り決めのない場合には、委託の目的を客観的にみて可否が判断されることになりますが、通常は自由に利用できるとは考えられないでしょう。
------------------------------
今回の解釈法はこうです。
PCからipodへ転送したコンテンツがipodからPCへ移動もしくは複製が出来ない事実(オフィシャルでは)を鑑みるとコンテンツを転送(同期)した時点により「(特殊な)新たな創作性を加えた創作物」と捉えます。なのでipodに転送したコンテンツは二次的著作物にあたり二次的著作物の著作権はapple社が持ち、転送する人物はその著作物を持たないこととなります。加えて以下の条文を利用します。
------------------------------
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
------------------------------
>転送することもNGになってしまう恐れがあるのでは、と思いますがいかがでしょう。
これでご指摘の通りipod保有者ですら自らのCD等から作成したコンテンツを使用できないという不自由を排除できます。ただapple社がどの範囲までの権利を認めているか?がわからないため説得力をもたない詭弁レベルを脱しません。。。
ここまで長々と提示しましたが結論としては、白旗揚げます。
レスへ要した時間の差は歴然ですし、こちらの解釈に穴が多すぎる点などからも完全敗北です(苦笑)
書込番号:4862249
0点

TomoT_aimさんはすごいなぁ。
もともと時代背景の異なる時期に成立した著作権法、そしてその通説に対して、反対の立場として発言なされるのですから、分が悪いのはしょうがないです、「完全敗北」ということもないと思いますよ。
私も個人的に著作権法に解釈をしておきます。
準家庭内使用については友達の範囲(直接の所有者本人と密接な関係にあると認められる、家族以外の第三者)まで認めるというのは変わりませんが、条文の解釈とは時代とともに変わる柔軟性をもつものでしょうから、人数、仲間の概念などについては変わりうると思いました。(今回ある程度の著作権法と使用、複製についてのサイトを見ましたが、mp3プレイヤー関連についてはほとんど触れているものがなく、著作権とmp3のからみでは、米ナップスターなどのインターネット上の配信についての問題が、散見される程度でした。今回の問題は判例もなく、個人として見解をまとめるには無理があるかもしれませんね、まずは今までの通説の認識としておきたいと思います)
また、これも私見としては著作権法における準家庭内使用というべきものは、法による「容認」であるというところにウエートを置き、「…その使用する者が複製することができる」をなるべく厳格に解釈することによって、家庭用デジタル機器の普及によるカジュアルコピーとのバランスを保ちたいと思います。(「…その使用する者が複製…」については実際上は手足理論によって制限は緩和できるでしょう)
孫コピーについては、孫コピーそのものが著作権法の趣旨に反し、そもそも私的使用、複製と認められないものだと考えておきます。
上記は私見です、あくまで今までの通説は、通説として認識します。
以上とは別の問題として、本掲示板において、質問者の方が著作権について不知であると感じた場合には、注意を喚起(あるいはスルーで)していきたいと思いました。
みなさんのすべての書き込みあらためて勉強になりました、ありがとうございました。
>>うめ☆さん
ごめんなさい。でも愛の力で乗り越えてください。
書込番号:4862487
0点

TomoT_aimさん、GILLYさん、いろいろお付き合いくださいまして、感謝します。
この二次的著作物ですが、漫画でも取り扱っていたのを思い出しました。古本屋さんにもよくあると思いますので、参考までに。美味しんぼ63巻「東西新聞の危機」103P〜です。
いわゆる2次創作、本歌取りといわれるものですね。
最近では小林亜星-服部克久での裁判でも主張されました。
そのデジタル化権(仮)のQ&Aに従っての解釈となりますと、
2次著作物(暗号化済み音楽ファイル)の著作権は2次著作物を作成した者が誰であるかにかかわらず、原著作者(音楽家なり、アーティストなり)がいることになります。
そして、その2次著作物を扱うときは原著作者の許可が要るということになりますから、もし利用する側が第3者(Q&Aで言えば質問者ですね。)だとすると、原著作者の許可をもとる必要が出てくると思います。
やっぱりこれだとまずいのでは、と思います。21条を適用する前に、28条が半分しか満たされていないように思います。
>法による「容認」であるというところにウエートを置き、「…その使用する者が複製することができる」をなるべく厳格に解釈することによって、家庭用デジタル機器の普及によるカジュアルコピーとのバランスを保ちたいと思います。
そう、〜してもよいではなく、容認なんですよね。
この条項が今後どうなるかはわかりません。次回の改正があれば変わることも予想されます。ただ、できれば著作者にも利用者にも優しい、明文化された規定になることを望みます。
>孫コピー
これに関しては音楽だけではなく今地上デジタルでもてんやわんやです。友人がテレビ屋さんだけに愚痴っております^^;
>敗北
そんなことありませんよ。このスレで私を含む多くの人が一度よく考えるきっかけになったのではないかと思いますし、また考えてほしいと思います(かなり大言ですね、申し訳ありません。)
また、議論に関しては一方からだけでなく多角的な視点からの解釈は絶対に必要なものですから。
私自身もこのサイトの掲示板で著作権云々を時々書いてきましたが、いろんな解釈に立って見つめなおすいい機会であったと思います。ありがとうございました。
書込番号:4862576
0点

GILLYさん
フォローありがとうございます!分が悪いなんてとんでもない!通常は攻める側が有利ですので力不足として痛感してます。
少しでも揺らぎを起こすことが出来るか?と意気込んでいましたが、いくらストレートパンチを打ってもイナバウアーでよけられるような見事なまでの鉄壁の守備でした。
攻め手の切り口としていかに私用目的の範囲を崩せるかと思案していく中、恋人がどういった関係性にあたるのか?を武器にしようかと思いましたがなかなかうまい材料には到りませんでした。個々の価値観に拠るところが多く一概に定義付けが出来ないためです。
ただ
>条文の解釈とは時代とともに変わる柔軟性をもつもの
というGILLYさんの意見を強く解釈に影響させれば武器になったのに!と反省しきりです。惜しむらくはGILLYさんにも参加していただけたら。。。面白かったのにと文章を読んでいく中、思いました。
>本掲示板において、質問者の方が著作権について不知であると感じた場合には、注意を喚起(あるいはスルーで)していきたいと思いました。
姿勢として大いに賛成です。注意や喚起の意見が誰からも出ない空気になったら不安になる方々も多いと思いますから。
いちごほしいかも・・・さん
>21条を適用する前に、28条が半分しか満たされていないように思います。
やはりそこですよね。。。今回の解釈法もですがこちらを立てるとこちらが立たずで良い材料を思いつけばつくほど矛盾点が出てくるので、矛盾点を詭弁や仮定で逃げるという結果に。
美味しんぼは持っていますが(しかも62巻まで。苦笑)二次的著作物のことが載ってたんですね〜今度探してみます。見事な勝ちでしたのでぼんぼちの焼き鳥をご馳走したいくらいです。
いちごほしいかも・・・さんが自己の賛成反対という主義は持ち込まず書き込みをしていた姿勢にディベートルールを感じ、知的欲求が歓喜し一方的にディーベートを申し込んだのにも関わらず気持ちよく応じて頂けたことを感謝しております(いちごほしいかも・・・さんと逆の立場にてディベートしてみたかったなぁというのもありましたが。笑)。
大変面白く充実した、素晴らしい時間をありがとうございました。
書き込みの方々の多種多様なご意見に聞くことに併せ、いろいろと勉強出来たことが大変自身の為になったと深い感謝をしております。
多分閲覧者方々は引いてるだろうな。。。と思いつつ見た方が不快にならないようにという思いで書き込みをしていましたので長文・駄文や横道から外れた書き込みに関してはご容赦下さい。
皆様本当にありがとうございました!
書込番号:4865532
0点

最後にちょっとだけ、
おそらくここのスレで書かれている方は、すべて結局、mp3プレイヤー等での、音楽ファイル等を利用するのを過度に妨げることなく、しかし、その一方で、著作物については、正当な対価を支払い、文化としての音楽を大事にしようということでは、基本的に変わらないんだと思います。難しいですけどね。
(>イナバウアーでよけられるような…
秀逸な表現です、スルーするときにも使えそうです、最後をくだらなくして申し訳ないです)
書込番号:4865750
0点

私もちょっとだけ。。。
>過度に妨げることなく、しかし、その一方で、著作物については、正当な対価を支払い、文化としての音楽を大事にしようということでは、基本的に変わらないんだと思います。難しいですけどね。
そう感じます。好きなアーティストに対しては次の素晴らしき楽曲への資金を「投資」してるんだと皆が明るく前向きに参加意識を持つことが素敵だと思います。スタンスは個々人が考えるべきとは思いますが。
>最後をくだらなくして申し訳ないです
いえ最後にほんわかとした雰囲気でまとめて頂きありがとうございます(笑
別スレで拝見したんですが(余談ですがあの値段は驚愕でした。あの名機が。。。と)地元がご一緒なんですね。迷惑(笑)だとは思いますがお礼を。あのような美しく、素敵な女性を育んだ土壌、土地、環境は皆様に拠るところも多いと思います。夢のような4分間をありがとうございました。大げさではなく地元への好感も(もともとイメージ良い土地柄でしたが)高まるもんです。(完全な横道ごめなさい。。。閲覧者様)
書込番号:4868651
0点

TomoT_aimさん、ありがとうございます。(^^ゞ
最近は、彼女の話でもちきりです。実は小学校が母校だったとか…いろいろと。ただリンクが減っていることを彼女は憂いてました。
えーと、つまり、音楽はもちろん何事も、それを育む環境などの整備が重要なのでしょう。(←無理やりなまとめですけどね、私もみなさん、すみませんm(__)m)
書込番号:4869069
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ええっ!(驚
さっきリンクについてはNews23にて生出演にて話しが出てましたね。
いえいえ。きれいなまとめでした(笑
では別スレにてお会いしましたらお手柔らかに。
書込番号:4871808
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とても難しいレスが続いたんですが、別の質問していいですか?
インターネットから楽曲をダウンロードできる世の中になったのに、今だにやったことないんです。っていうのも好きな曲はCDを買うからなんですが。iPodに入れてると友達が見て、『あっこれ聞きたい!貸して?』って言うんです。
『忘れてた』とかなんだかんだ理由を言ってコピーしてあげたことないんですが、こういうシチュエーションになったら皆さんはどう断ってますか?どう断ったらいいですか?
僕も著作権のことを考えて、というよりもアーティストのことを考えて、友達にコピーしてあげたことはほとんどありません。だけど、よくCD買うし、そのことを友達も知っているので『○○の新曲買った?』って聞いてきます。
こういうシチュエーションになったことありますよね?ほんと、断るとケチだと思われるし、なんかいい方法ありますか?
書込番号:4882216
0点

単純にコピーしてもコピー先では動かないですから、そのように。たとえば、
「うちのiPodでしか動かないんだ。ごめんね。」とか。
書込番号:4882279
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