
このページのスレッド一覧(全159スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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0 | 6 | 2006年12月21日 00:49 |
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0 | 2 | 2006年12月19日 17:40 |
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0 | 4 | 2006年12月20日 13:21 |
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0 | 6 | 2006年12月16日 19:35 |
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2 | 31 | 2007年1月17日 22:59 |
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0 | 1 | 2006年12月11日 20:21 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007
現在NIS2006使用中で更新サービスが300日近く残っています。
NIS2007を買おうか買わないか思案中です。NIS2007を買った際この購入した更新サービスというのはなくなってしまうのでしょうか?
PC不慣れなもので教えてください。
0点

ノートンも最新版への無料アップグレードしてると思いましたが・・・
http://www.symantec.com/ja/jp/home_homeoffice/support/special/upgrade2007/index.jsp
書込番号:5783101
0点

質問の内容は、2007にしたら
300日+366日の666日になるか、300日が消えて366日になるかですよね。
前に、2004から2005か2006にした時は、366日になったような覚えがあります。
書込番号:5783273
0点


皆様ありがとうございました。
2007にダウンロードできました。
更新は300日のままでした。
書込番号:5783767
0点

プロダクトキーがそのまま引き継がれちゃっていますから、こんなものでしょ。
書込番号:5784235
0点



セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007
来年の頭に前バージョンが期限を迎えるため期限が〜とうるさいので体験版を入れて、その後製品版(購入済み)を入れた場合、体験版の期限は15日間とありますが、期限は製品版をインストールした日からになるのでしょうか?バージョンが同じなので体験版インストールの日になるのでしょうか?
HPを見ても書いてなかったのでよろしくお願いします。
0点

普通、前バージョンにしろ体験版にしろ、アンインストールしてから、新しいのをインストールするんです。
ですから、新しいのをインストールした時点で、カウントダウンが始まりますよ。
書込番号:5777314
0点



セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007
さて時々メールチェックしてると上記のタイトルのエラーウインドウが出てメール受信が出来なくなります。
解決策は電子メールとメッセンジャーの項目をオフにしてメールチェックをしPCを再起動すると使えるようになった記憶があります
今回で3度目です
こういう状況になった方がいましたら今後起きないようにする方法を教えていただきたいのですが
実は2006の期限がまだ5月まで残ってるのに体験版を入れたらそのまま使えてる状況です
これは体験版特有の問題なのでしょうか?
0点

>これは体験版特有の問題なのでしょうか?
シマンテックのHPの注意書き↓
体験版をインストールされますと、更新期限の残り日数が15日間に上書きされます。更新サービス期限が残っている場合はご注意の上、体験版をご利用ください
ただ2006→2007にアップデート出来ますから・・・
書込番号:5754351
0点

参考に
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa773885.html
とりあえず、要点だけまとめておくとコンパネのぞいてみて
Jwordが入っていたらアンインストール。SpyBotとこのサイトで検査
http://www.shareedge.com/spywareguide/txt_onlinescan.php
もしJwordがコンパネから発見できなくてCnsMinが検出されたら、
除去せずにJwordを上書きしてアンインストール。
http://enchanting.cside.com/security/cnsmin.html
これが自分の限界、検討を祈る。
書込番号:5759558
0点

>もしJwordがコンパネから発見できなくてCnsMinが検出されたら、除去せずにJwordを上書きしてアンインストール
該当しませんでしたがJwordを入れて速攻アンインストール試みました
様子見ます
書込番号:5764925
0点

お力になれるか分かりませんが、参考までに。
当方も2007を利用してから同じような症状が出始め、大量のメールを受信する際には、必ず受信途中でエラーメッセージが出て、メール受信が出来なくなりました。
サポートセンターに確認したところ、ノートンの設定画面「電子メールとメッセンジャー」の「発信電子メールスキャン」と「着信電子メールスキャン」をオフにするという回答を得ました。
要注意マークが出続けるため気分は悪いですが、何とかメール受信は出来ています。
書込番号:5782060
0点



セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007
NIS2007を実際に使っている方でわかる方お願いします。ファイルスキャンをしたら検出されたセキュリティーリスクの合計に低レベルのtracking cookieというのが検出されたので処理欄で解決を選択し実行しましたが、再度スキャンをすると再び検出されてしまいます。念のため無視や除外を選択しても同じでした。どうしてなのかどなたかご存知ですか?
0点


念のために書いておきます。
tracking cookie(トラッキングクッキー)は、ホームページ(サイト)を見ていれば、結構頻繁に入ってきます。
一旦削除しても、また入ってくるもので、何度も検出されるからといって特に気にする必要はありません。
気になるようでしたら、「クッキー(cookie)」の設定に関してご自身で調べてみるのも良いですが、「検出されてから『削除』」という手法で良いと思います。
(なお、「除外」はあまりお勧めしません)
書込番号:5766604
0点



セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007
最近NIS2007を購入しました。家には2台のPCがありますがアクティブ化しないと使えないということは、当然2台のPCで使用することは不可能と思いましたが、実験感覚で両方に入れてそれぞれアクティブ化しました。
PC-Aをアクティブ化した後PC-Bをアクティブ化すれば
当然PC-Aを再び起動すれば再アクティブ化を求められると思っていたのに2台とも何の支障もなく動いています。
これは一体なぜでしょうか?
まあ、いずれは片方はアンインストールしますけど、シマンテック社のプロダクトキーの管理方法がいまいちつかめません。
どなたかどうしてか理由のわかる方おみえですか?
0点

ダカラ?飲むさん
貴方を名指しで人間失格と書いたのではないのに、その言葉に反応するところが
微妙に滑稽ですね。(^_^) いずれにしても、私は貴方を人間失格と名指ししたもの
でもなく、また、客観に徹したわけでもありません。いつも書いていることで
すが、私は客観的な観点と主観を使い分けます(これも既に述べているが、世の
中に純粋な主観はない)。
> 貴方の主観で物語らないでください。
こういうことを言うのであれば,まず貴方の
> なんか↑の人は勘違いしているから(笑)
この言葉を撤回するべきでは?貴方はあまりに自分勝手に過ぎるでしょう?まず
そのことを理解なさいな。
ちょっと本題に話を戻しますけど,要するに契約違反=約束を破ったって事です
から,約款・規約類が正当な主張であるならそれを破ることは「悪いこと」です
よ。ダカラ?飲むさんがどうへ理屈をこねようと。
# 結局,スレ主さんは黙りを決め込んでますね (^_^)
書込番号:5776982
0点

スレ汚し失礼。
上記「純粋な主観はない」の記述は「純粋な客観はない」の誤りです。すみません。
書込番号:5776992
0点

[5770342] プロテクションさん
の説明が詳しいのですが、
多分、あと1回アクティブ化したら次ののアクティブ化が出来なくなり、NIS自体が使えなくなります。
無用の長物になります。
ライセンス違反でなければ解除の方法がありますが、ライセンス違反は明白なのでアクティブ化不能になったら使用を諦めて下さい。
或いはもう一つ製品を購入をお勧め。
書込番号:5781591
0点

著作権法違反ですよ。私的使用のための複製は、著作物の複製について認められています(第30条)が、プログラムについては第47条の2で私的複製について規定されていて、この場合ですと、要件を満たさないため、違法です。罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科するってなってます。ただし、親告罪です。
書込番号:5786936
0点

necioさん、情報をありがとうございます。ただ、「必要と認められる限度」
という表現は曖昧ですね。契約は法律ではないから、それを破っても法律違反
(刑法上)にはなりそうにありませ
ん。「必要と認められる」コピーが、客観的に見て何部なのかという点が見え
ません。その辺はどのように解釈したらいいのでしょうか?よければ教えてく
ださい。
書込番号:5789059
0点

著作権者は著作権の一部の複製権をもっています。承諾なしに複製した場合には複製権の侵害になります。この侵害行為に対して、罰則規定があります。複製する条件(コピー数等)は、当事者間の契約等に基づいて決められます。違反した場合には、契約違反だけではなく、複製権の侵害になります。
荒っぽく例えると、りんご1個を販売する契約なのに、2個も3個も勝手に持って行くようなものです。
著作権法では、複製についての厳格な定義はありません。しかし、インストールという行為は、複製行為と考えられています。license agreementで、通常は1台限りと制限されていますので、複数台にインストールする事は、契約違反でもあり、複製権の侵害でもあります。当事者間の契約等に基づくため、親告罪となっているようです。
コピーってバックアップ用の複製のことですよね。
「必要と認められる限度」って、必要であることを立証できる数だと思います。仮に、裁判になったら、コピーした部数が必要であったことを立証し、裁判官に認められる数だと考えます。(これでも曖昧だけど)
書込番号:5790756
0点

詳しい説明をありがとうございます。
結局、刑事・民事ダブルパンチになるわけですね。曖昧な部分は、たぶんその
ソフトの価値と価格の妥当性などからその都度判断するから、あえて曖昧にして
いるのでしょうね。
書込番号:5790799
0点

やったら出来ちゃったという場合は、それだけなら必ずしも違法とは言い切れない。
不適切であることを認識し、それを常用していると悪質として法で罰せられる確率は高いと思う。
書込番号:5790844
0点

故意と過失の判断は現在では明確になって来ていますので「やってみたら出来ちゃった」なんて言う理屈は通りません。
書込番号:5791089
0点

Jimo氏へ
別に名指しだろうがそうでなかろうが貴方の主観が人間失格だと言ったことは明白ですね。
貴方は主観の定義そのもの間違っている。
主観とは貴方が構成する物事を指すことですよ。貴方は人間失格と言う言葉用いてライセンス違反に対する貴方の思考述べている。これは完全なる主観ですね。
>この言葉を撤回するべきでは?貴方はあまりに自分勝手に過ぎるでしょう?まず
そのことを理解なさいな。
あのね間違っていることを言ったのですよ。
規約違反=罰せられる
だから勘違いしていると述べただけ。
それともう一点、私はライセンス違反を正当化しているわけじゃありませんからね。屁理屈なんて一言も言ってないですよ。
屁理屈を述べているのは寧ろ貴方の方ですね。主観ではないなど言ったりして(笑)
kalokalo氏へ
あのね、複数のパソコンに同じソフト入れる自体は複製じゃないの。だから著作権法には該当しない。
今回の事例はライセンスが何クライアントなのかなんですよ。ライセンス契約は販売者と消費者間に行われる授受契約に基づくもので著作権法は何の関係も無いの。
書込番号:5792254
0点

だから,貴方は屁理屈こねてる,っていっているのですよ。賠償金だって,特にアメリカ
では懲罰的な,ある意味法外な賠償金支払いを命じて,倒産に追い込むこともあるでしょ
う?それは,「罰」ですよ。法律的にどうのではない話です。それに,necioさんの話,
これは以下の条文をさしているのだと思いますが,
| 第47条の2 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を
| 電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該
| 著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)
| をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条
| 第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。2 前項の複製物の
| 所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)の
| いずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、
| その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を
| 保存してはならない。
これを読む限りはどう読んでも「複製」ですけど?2台のPCにインストールすれば2つの
「複製」を作ったことになります。著作物とはアーカイブ状態,メディア状態のものを
さすのではなく,機能させている状態のプログラムのことですから。
いずれにしても,貴方はどうしても自分の非を認めたくないようですね。まあ,もう引き
下がれないのでしょうが (^_^)
書込番号:5793993
0点

あ,もうひとつ書き忘れた。
> 主観ではないなど言ったりして(笑)
あのぉ,私がいつ自分の書いた内容が「客観」だと書きましたかね?逆のことを
書いているでしょうが。今回の「人間失格」という言葉はあえて主観を前面に出して
使っているのですよ。良いですか,よく考えてください。というか,良く読んで
ください。私は「してはいけないこと」を本人が「悪いこと」と認識してしている
か否かを論じたのですよ。つまり,「やったかやらなかったか」ではないのです。
人として,罪の意識の有無が重要だと言うこと。罪の意識がないなら,私は
「人間失格」だと考える,という意見です。つまり,主観です。ちゃんと読んで
くださいね。 (^_^)
書込番号:5794014
0点

Jimo氏へ
複製の意味を説明してうあげますよ!!
1つオリジナルディスク(本件では販売されているディスク)から複数のパソコンにインストールする行為は複製ではありません。しかし1つのオリジナルディスクを複数のパソコンにオリジナルディスクのまま保存する行為(実際の判例ではISO形式などでそのまま保存する)は複製物とみなされるわけ。
もう1つ例を挙げてあげるよ!
マイクロソフトにはボリュームライセンスと言うライセンスの考え方があって1つのメディアから複数のパソコンにインストールし1つのプロダクトキーを使用する。このようなことは複製には値しない行為なの。
知らないって悲惨なことですね(笑)
だから今回の争点に著作権法は関係ないの。
問題はライセンス契約に基づく授受契約なの。わかった???
>あのぉ,私がいつ自分の書いた内容が「客観」だと書きましたかね?
あのね貴方の主観で「人間失格」なんて言えないの。わかる???
大体人間失格ってなに??
貴方の主観的要素で構築された定義であるのならばこのような不特定多数が見る掲示板で書くことでは無いですね。
はっきり言って邪魔なだけ。
書込番号:5795705
0点

人間失格については,主観と主観をぶつけても,というか,罪の意識がない人に対して
これ以上話を続けても発展はのぞめないので,ここでおしまい。
次,法律の話ですが,本当は私の付け焼き刃よりもっと詳しい人が出てきてくれると
良いんですけどねぇ。
> 複製の意味を説明してうあげますよ!!
「複製」の意味をどう取るか,素直に取れば,私も当初同じく「刑法の適用はない」と
判断していたとおり,この点については貴方と同じ考えだったのですけれど,複数の法
律事務所サイトなどに掲載されている見解を読むと,インストールを複製行為と見なす
という記述はあっても,その逆は見つかりませんでしたよ。
それにね,考えてみてください。何でGPLとかGPL2とかのOSSに属するプログラムは,
ソースの中に「このプログラムはGPLの元に配布されているよ」と書かれてるんですかね?
あれは,メディアやフォーマットなんか関係ないでしょ?
> マイクロソフトにはボリュームライセンスと言うライセンスの考え方があって
これはEA(Enterprise Agreement)ライセンスなどのことを指していると思いますけれど,
あれもメディアのコピーだけの話ではなく,実際に動作する状態にしたPCの台数もカウン
トしますよ。なので,情報システム部門は,動作中のマシンに関するライセンス使用状態
はちゃんと把握しています。
ついでに言うと,EAライセンスでは,そのライセンシーに属する社員にも特典があって,
メディア代+αぐらいでオフィス製品などの使用権が得られます。これはコピーじゃな
くて正規のCDがマイクロソフトから直接社員に配布されるんですけど。この時点で貴方
の考え方は崩壊しますね。 (^_^)
書込番号:5797511
0点

ダカラ?飲むさん
ご回答頂けた事感謝します。
ただ、申し訳ないのですがどうも納得出来ないので
もう少し勉強しようと思います。
書込番号:5797601
0点

ダカラ?飲む氏の勘違いが,何となく分かった気がします。彼は,恐らく概念上の
版権と著作権をごっちゃにしてしまっているのでしょう。法律上は,たぶんこの二つを
明確に分類していないのだと思いますが,概念的に言えば,著作権は,その著作物
(プログラム)のオリジナリティに対する権利ですから,メディアなんてある意味ど
うでもいいわけですよね。著作権法によって保護されるべきは,プログラムそのも
の。つまり,インストールして機能する状態のものが契約どおりの本数に限られる
かどうかでしょう。
もちろん,保存用に複製すること自体を規定する文言はありますが,それよりも
何よりも,やはりプログラム本体が重要なのだと思います。その結果が,各法律事
務所サイトに書かれている内容なのでしょう。
書込番号:5804278
0点

話しがほんと、著作権法と契約における使用許諾権と
ごっちゃになっていますねーーー(^^;
事は簡単なんでしょう。
いくら複数台にインストールが「出来たとして」も
あくまで製品を購入したときに、ユーザーに認められている
使用許諾の権利数はパッケージや使用説明書、その他許諾書類
に定められた物であり、「インストールできちゃった」は
全く関係ありません。
ただこれは、民事の売買契約に当たる話であり、即刑事罰とは
なりません。なりませんが、ソフトウェア販売元やACCSなどが
訴えれば、明らかにユーザーは許諾契約を違反していることで
損害賠償などを受けることとなります。
書込番号:5804304
1点

そこで契約数を超えたインストール分を不正コピーとして著作権法違反に問うことも可能です。
起訴・裁判まで行くかどうかは別の話ですが。
既に企業で全員分のライセンスがないのに全員にインストールさせていて、不正コピーであると
問題になった事例があります。
書込番号:5807705
0点



セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007
保護者機能のaddパックを導入し、しばらく快適であったのですが
何故か最近動作がおかしいのですべて削除をかけ、
再インストールしたところaddの保護者機能が全く効かないというか
保護者機能が効きすぎて、ほとんどのサイトが見られず、
改めて保護者機能の設定でURLをぶち込んでいます。
削除の時もNIS2007を削除し再起動しさらにLiveUpdateを削除し
再インストールをしているのですが、状況は変わりません。
2度もやってるんでいい加減にまともにadd保護者機能が
まともに学習?して欲しいのですがどうでしょう?
ただし、もう一台の方はまともなのでますます??です。
0点

初心に戻り、削除から
まず
1.add-onパックをコンパネで削除し再起動
2.NIS2007をコンパネで削除し再起動
3.LiveUpDateをコンパネで削除し再起動
4.ここでノートンの削除ツールを使って完全に削除
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfojapanesekb.nsf/jp_docid/20050415150354953?OpenDocument&seg=hm&lg=ja&ct=jp
再起動。
5.NIS2007をインストールし再起動
6.再起動後LiveUpDateを行い再起動
7.add-onパックを導入し再起動
8.再起動後、add-onから保護者機能をクリックすると再度LiveUpDateを行う。
といままでかかりましたが、今度は大丈夫なようです・・・。
さて、スキャンするか・・・。
書込番号:5745335
0点


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