
このページのスレッド一覧(全8スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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0 | 1 | 2004年1月3日 01:38 |
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0 | 3 | 2003年1月19日 14:52 |
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0 | 3 | 2002年12月13日 18:20 |
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0 | 0 | 2002年10月29日 22:49 |
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0 | 2 | 2002年10月29日 22:00 |
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0 | 25 | 2004年11月9日 19:39 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2


http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?PrdKey=05383010102
の中の「ノートン先生」さんが「最近はばらして見るとハンダ付けもへたくそだしね。私は怖くて自分でハンダつけなおしてますよ。
たまたま動いてるみたいな回路は最近本当におおいです。
何処でつくってんですかね。」という意見がありますが、本当ですか?
箱を開けてメーカー保証外になってまでする(構造を理解して自分でする)価値があるんでしょうか?経験者の方ご教授下さい。
0点


2004/01/03 01:38(1年以上前)
技術や知識がある人が自己責任において行うならば、故障の可能性を減らせるわけですから意味があるでしょう。
技術がない人が開けたら手も足も出ませんから、メーカー保証がなくなる分開けただけ損をするでしょう。
書込番号:2299232
0点



外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2


この製品の音はどうですか?
ディスクorファンの駆動音はどんな感じですか?
私の使用目的はバイオでキャプチャーした動画を
ためて置くということです
ですから頻繁に電源を入れておくというよりは一時的な保管ということなんですけど・・・
安アパートなので
よっぽとヒドイ騒音だと近所迷惑かなとも思います
どうでしょう?
0点


2003/01/18 22:01(1年以上前)
近所迷惑になるような音は出ないと思いますけど(苦笑)
梢
書込番号:1227586
0点


2003/01/18 22:02(1年以上前)
しかも重複書き込みですか。
やめたほうがいいですよ。
書込番号:1227590
0点



2003/01/19 14:52(1年以上前)
重複書き込みとは?
2台で迷っていてどちらがうるさいか知りたいのですが?
回転数が低いほうが静かなのかな?やっぱり・・・
ちなみに私の部屋の壁はとても薄く
隣部屋の人の会話の内容がはっきりと聞き取れます
夜中に運転したいんですけどOKですか?
書込番号:1229807
0点



外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2



こんにちは。
分解しなくとも、間違いなくIDEです。
SCSIのHDDを内蔵していて、この価格は出ません。
SCSI I/Fの外付けHDDで、容量や金額が似た製品がありますが、
中はIDEのHDDとI/F基板の組み合わせです。
書込番号:1086647
0点


2002/12/09 14:47(1年以上前)
追加質問いいですか?
ということは、売っているHDDと簡単に交換できるということですか。
書込番号:1121531
0点


2002/12/13 18:20(1年以上前)
できますよ。でも、多少知識がないとできません。
スレーブにしたままだと認識出来ない可能性もありますし、
静電気でいかれることもあるし、、、対応していないドライブだってあるし、おすすめはしません。BigDriveに対応していないチップを使っている機種もあるし・・・きりがない。(笑)
慣れていれば、30秒もあればできます。
書込番号:1130835
0点



外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2


製品の特徴に
>内部に設置した板バネでドライブをアルミボディに密着させる独自構造により、放熱性能が向上
と、ありますが、蓋を開けてみるとアルミボディーに接触しているのはHDDをステンレス製シャドウレイ固定するネジ4本だけのような気が(少なくとも「密着」ではない)します。当方は騒音ファンを取り外した事もあり内部に収まるHDD用ヒートシンクをちょい手を加えて内臓HDDに装着させてますが・・。
0点



外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2

2002/10/20 00:40(1年以上前)
メーカーの製品仕様にアクティブ(自動ON/OFF機能,表示ランプ付)となっているので連動でしょう!
書込番号:1011977
0点


2002/10/29 22:00(1年以上前)
>メーカーの製品仕様にアクティブ(自動ON/OFF機能,表示ランプ付)となっているので連動でしょう!
それは、アクティブ・ターミネータ機能の事で電源のPC連動ON/OFF機能の事ではないですよね。PC連動AUTO電源機能は無いのでは???。
書込番号:1032753
0点



外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2


好きなメーカーでしたが失望しました。
壊れたあとのサポートが最悪です。
昨年の8月に購入したハードディスクを
1か月に1回データを保存するために使っていた。
久しぶりにディスクが電源を入れたらフォーマット画面があらわれました。
何度繰り返してもほかのパソコンにつないでも同じ現象だったため
仕方なくクイックフォーマットをかけました。
ノートンで復活を試みたのですが。
データーが1つも復活できませんでした。
仕方なくロジテックに送ったのですがロジテックもノートンでしか
対処だできないらしく結局何もできないようです。
それでもメーカーか!と言ってやりたいです。
ノートンユーティリティーかけるぐらいなら誰でもできるよ。といったら。
「うちもそれしかできません」「ドライブはマクスターなんですよねー」
ハードの中には約60Gの画像データが入っていました。
少し位データーが壊れてもいいから何とか物理的に残っているデーターを復活させてくれないかと頼んだがそれも聞いてもらえず。
PM法にもとずいて申請するといったらPM法の対象外だとぬかす。
揚げ句の果てに壊れたハードディスクも送ってこないし新品も送ってこないです。
PM法といったので証拠を渡したくないのでしょうか。
それとも最初のファックスでは復活出来なかったのでフォーマットしますとだけ書いてありました。
すぐにフォーマットなんかするな!
と電話したのですがもしかするとフォーマットされたかも。
サポートの問題だけでなく常務の指示をあおいだそうです。
この会社どうなってるんでしょう。
いきどうりを感じます。
0点


2002/07/22 17:34(1年以上前)
PM法とは、なんですか?
書込番号:847175
0点


2002/07/22 18:04(1年以上前)
...ん、というか、たとえばメルコやアイオーデータのハードディスクの
マニュアルを読んでみると、トラブルで送られたディスクは問答無用でフ
ォーマットしてしまうので、データはユーザ側でバックアップしてくれと
ある。
そーゆ意味では、一応データ復旧の努力をしてくれるロジテックは努力して
くれてると思いますが。
ちなみに、壊れたハードディスクのデータを復旧することは、それはそれで
一つの商売になっているので、それを無償でやってくれというのはムシの良
すぎるハナシのよーな。
(金剛)
書込番号:847236
0点


2002/07/22 23:47(1年以上前)
クイックフォーマットもまずかったかもね。
書込番号:847881
0点

普通に読んでロジテック悪くないでしょう(~~;)。
はっきり言ってクレーマー。ロジテックサポートの人に同情します。
書込番号:848267
0点



2002/07/24 10:03(1年以上前)
1.製造物責任の意味(第3条)
最初に、この法律の内容を簡単に紹介する。
一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。
責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。
以上のような意味が、この法律の第3条に記載されている。
書込番号:850515
0点



2002/07/24 10:04(1年以上前)
2.制度趣旨(第1条)
PL法が制定された趣旨は、第1条に「目的」として記載されているが、分かり易く説明すると、次のようなものであるといわれている。
すなわち、「欠陥」として良く挙げられる例としては、買ったテレビが火を噴いたり爆発したりして人が大怪我をしたり死亡したようなケースである。
この場合、このテレビを販売した小売店には民法570条の規定する売主瑕疵担保責任に基づき一定の範囲で責任が認められることになるが、法律的な責任の範囲はせいぜいテレビの代金程度にとどまり、代金を返してもらっても人命や健康に関する救済にはならない。
販売業者に過失があれば契約責任を追求して広い範囲の損害を賠償してもらえることになるが、小売店は、自分で設計したり製造したりしているわけではないので、欠陥についての過失責任が認められるケースは稀である。
また、仮に小売店に何らかの過失責任が認められる場合でも、零細な小売業者の場合には、支払能力が乏しい場合も多い。
他方、欠陥品を製造したメーカー自身に責任を負わせようとしても、メーカーとエンド・ユーザーとの間には、直接の契約関係は存在しないので、従来は民法709条以下に定められた不法行為責任により責任を追及するほかなかった。これを「過失責任の原則」というが、この規定では、訴えた消費者の側が過失を立証しなければならないので、責任追及は、なかなか困難である。
客観的に見て欠陥があっても、メーカーに予見可能性や回避可能性がなければメーカーに過失有りとすることはできないからであり、消費者は、メーカーの工場内を覗くわけにもゆかず、専門技術的なことについて素人である消費者が検討を加えることも難しいからである。
そこで、このような困難さを避けるためにメーカーに無過失責任を負わせたのが、PL法が作られた理由であるということになる。
書込番号:850517
0点



2002/07/24 10:04(1年以上前)
3.保護される被害者の範囲
したがって、本来は消費者保護がPL法の主たる目的であるが、欠陥品により被害を受けた者であれば、例えば企業のように、いわゆる末端消費者個人以外であっても保護されると規定されている。
例えば、企業が他のメーカーから購入した素材その他の半製品に欠陥があった場合は、当該企業がメーカに責任を追及できるわけである。であるから、企業としては、自社がメーカーとしてどのような責任を負わされるのかという観点から検討するだけでなく、自社が被害者になった場合に、PL法を使って、どのような責任追及をすることができるかという観点からも検討しておく必要があり、その意味で、両面から検討する必要があることになる。
4.民法上の責任との関係(第6条)
もっとも、この法律ができたということで、従来の民法上の責任がなくなったということにはならない。この法律の第6条には「製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、PL法の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。」と規定されている。
つまり、消費者の側からすると、メーカーの責任を追求する極めて強力な道具がひとつ増えたことになる。
書込番号:850519
0点



2002/07/24 10:06(1年以上前)
第2章 対象とされる物(第2条第1項)
1.対象
それでは、我が国のPL法で、どのような物が製造物責任の対象となるかといえば、PL法の第2条第1項で、対象となる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうものとされている。
ここに「製造」とは、部品又は原材料に手を加えて新たな物品を作り出すことであり、「加工」とは、物品に手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい属性又は価値を付加することをいうものとされている。
したがって、例えば未加工の農産物などは、部品や原材料に手を加えて製造されたわけでもなく加工されたわけでもないので、製造物責任の対象とはならない。
これに対し、農産物を加工して漬物にした際に、有害物質が混入したようなケースでは、漬物は製造物責任の対象となる。
また「加工」はPL法の対象となるが、「修理」は対象とならない。
両者の区別は時として困難であるが、取りあえずは、「加工」は何かを付け加えるものであるのに対し、「修理」は元に戻すことという意味として区別するほかない。
書込番号:850520
0点



2002/07/24 10:07(1年以上前)
2.不動産
次に、PL法は、動産を対象としたものであるから、目に見えないサービス自体や、目に見える物でも、動産と違って不動産には原則として適用がない。
造成した宅地も、上物(うわもの)である建物自体も動産ではない。
したがって、不動産である宅地造成や建築物の工事に欠陥があっても、原則として、PL法による責任が発生するわけではない。
これは、建売住宅ではなく単にビルなどの請負をして請負工事に欠陥があった場合でも同様である。不動産については、施主との関係では民法上の契約責任でまかなわれるにとどまる。
また、建物の不具合により第三者に被害が生じた場合には、民法に戻って、土地工作物責任(民法717条)による救済がなされることになる。製造物責任以外のこれらの法律上の責任については、後から詳しい説明を加えるが、なぜ、立法のプロセスで、不動産についてPL法の適用が除外されたかというと、前述のような民法による救済手段が用意されているだけでなく、建物は耐用年数が長く、その間の劣化や維持・補修を十分に考慮する必要があること、EC諸国でも不動産は製造物責任の対象外なので、国際的な制度との調和が必要であることなどが理由とされている。
もっとも、何が不動産なのか動産なのかについては、その範囲は必ずしも明らかでない。PL法には、何が動産であるのか不動産であるのかについて定義した規定は置かれていないからである。
そこで、一般原則に従い、民法の規定を手がかりにすることになる。
この点については、民法86条という規定があり、この規定によると、不動産とは、有体物の中で、土地及びその定着物をいうものとされている。
定着物というのは、建物や樹木の他、石垣やテレビ放送用の鉄塔など、付着された土地に吸収され土地とは別個独立とされないものとされている。
他方で、経済的に独立の価値があり、簡単に移動できる仮小屋、足場、公衆電話、仮植中の樹木は定着物でないので不動産ではなく動産である。
したがって、これらの仮小屋などに欠陥があった場合にPL法の対象になることは争いがない。
もっとも、仮植中であっても樹木は「製造又は加工された」という物ではないので、この点で、PL法の対象とはされないであろう。
書込番号:850522
0点



2002/07/24 10:07(1年以上前)
3.ソフトウェア・プログラム
ソフトウェア単体の場合は、おおむねこの法律は適用されず、したがってまた、ソフトウェアベンダーは製造物責任を負わないと考えられている。
その理由であるが、この法律にいう「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうと規定されていまる(2条1項)。
したがって、コンピュータ・ソフトウェア単体は、動産ではないので製造物責任の対象とならないというのが立法時の政府見解であり、学説でも異論なく認められている考え方である。
ちなみに、これに対し、機械に組み込まれた場合には動産であるから対象になるとされている(通商産業省産業政策局消費経済課編「製造物責任法の解説」(通商産業調査会、1994年)67頁、経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編「逐条解説・製造物責任法」(商事法務研究会、1994年)59頁)。
したがって、埋め込みマイクロチップは製造物責任の対象となりうる。
問題は、ソフトウェア単体と埋め込みマイクロチップとの中間形態である。
このような中間にあたるのが、まず、OSやソフトウェアがプレインストールされたコンピュータである。これについては、ソフトウェアに欠陥があった場合、ハードウェアとソフトウェアのメーカーが同一であれば製造物責任法の対象になるが、ハードウェアとソフトウェアのメーカーが同一でなければ、ソフトウェアに欠陥があっても製造物責任法の対象にならないと考える説、プレインストールされることによって製造物の一部になったとする説(岡本佳世ほか「企業のPL対策」(商事法務研究会、1995年)67頁)など、説が対立している。
次に、CD-ROMやFDなどの物理的な外部記憶媒体に記録されて納品されたり販売されているソフトウェアも、製造物責任法の対象となるのかどうか問題となりそうに思われる。
しかし、一般的には、やはり製造物責任法の対象とならないと考えられている。
その理由として、「ハードの場合にはソフトと一体となって機能を発揮するうえで、それ自体も不可欠の作用を果たし、人の目にはむしろソフトも含めた全体がハードの機能として意識されるのと異なり、FD等の媒体自体はそのような機能をもたず、単にソフトを入れて運ぶための容器のようなものであるから、この解釈は無理だろう。」(速水幹由「PL法適用業種・非適用業種の責任と法務戦略(3))」NBL(商事法務研究会)595号37頁)という点が指摘されている。
書込番号:850524
0点



2002/07/24 10:09(1年以上前)
第3章 責任主体−誰が責任を負わされるか(第2条第3項)
1.第1号
次に、建設会社は自社で部材を製造していないので安心かというと、そうでもない。
PL法の第2条第3項を見ていただきたい。ここに、誰が製造物責任を負わされるのかということが定義されている。
第1号は、「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者」と記載されている。
ここで注意が必要なのは、「製造、加工」だけではなく「輸入した者」も責任を負わされるということである。
つまり、自分で外国から部材を輸入すれば、自分で製造や加工をしていない会社であっても、PL法が適用されるリスクを負うことになることを意味している。
これは、被害者が海外の製造業者に直接責任を問うことは困難であるから、とりあえず輸入業者に責任を負わせ、後日、輸入業者が海外の製造業者に求償してゆけばよいという考えに基づいている。
そうすると、大手の建設会社が、円高の恩恵を考えて、自社で大量輸入した部材を使って建築しようという新規プロジェクトを企画した場合に、当該部材に欠陥があって被害が発生したときは、これを輸入したことに基づき、PL法に基づく賠償義務を負わされることになる。
書込番号:850527
0点



2002/07/24 10:09(1年以上前)
2.第2号
さらに、第2号は「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」にも責任を負わせることを規定している。
これは「表示製造業者」と呼ばれており、この意味は少し分かり難い。
まず、第2号前段の「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者」というのは、要するに、主としてOEM製品の供給先がこれにあたるものとされている。
OEM製品の供給先は、ほとんどの場合、自社で設計や製造をしているわけではないが、製造者としての外観を製品に付与した以上は、これに対する消費者の信頼を保護すべきとの考え方からPL法の責任主体とされているのである。
次に、第2項後段の「当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」というのは、主としてプライベート・ブランドの販売業者を指している。
そうすると、OEM製品やプライベート・ブランド商品に欠陥があったときは、製造元は1項で、供給先は第2項で、連帯して責任を負うことになる。
書込番号:850529
0点



2002/07/24 10:12(1年以上前)
3.第3号
ついでに、第3号の「前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」に関しても説明をしておく。
これは、例えば、製品によっては、製造元の名前を一切出さずに、発売元が自社名で広告をしているようなケースがあり、特に薬品などにはよくみられる。
このようなケースでは、往々にして製造元は中小企業であって、発売元は大企業であることが多い。
このような場合、消費者は有名な大企業の製造して製品であると誤解して購入することがあり、こういったケースで発売元に責任を負わせるという趣旨である。
このような第3号の場合はともかく、第2号のOEM製品やプライベート・ブランドで部材の供給を受けて建築した場合は、やはり、いくら製造していなくともPL法で責任を負わされることになるという事実は、覚えておいていただく必要があると思われる。
この場合、一旦損害賠償に応じておいて、その後に実際に製造したメーカーに対して求償をしなければならないことになる。
4.リース業者、レンタル業者、販売業者などの供給者
以上の立場の者が、PL法により責任を負わされることになるのに対し、リース業者、レンタル業者、販売業者などの供給者は原則として責任を負わない。
これらの者は、いくら欠陥製品の最終提供者であるとはいえ、自社で設計や製造に関与したわけではないので、製造物の技術内容の詳細を知ることができる立場にはないからである。
ここで原則として責任を負わないと言ったのは、これらの者でも第1号の輸入業者に該当したり、第2号や第3号に該当する場合には、例外的に責任を負わされることになるからである。また、ここで責任を負わないと言ったのも、PL法により責任を負わされることがないという意味にとどまり、PL法以外の民法による責任を負わされることはあり得るので、一切責任を負わないという意味ではない。
書込番号:850534
0点

へぇ〜。 ロジテックってそこまでやってくれるんですね(感動ものです)。
(最悪と書きつつも)この感動を皆に伝えるべく、批判覚悟でこのスレを立てたものと捉えています。
HDDが壊れたことにより、どんな損害を受けたんですか?
火が出て火傷?
え、壊れてないって。 データが飛んだだけ??
よくあることですよね。
フォーマットして使えたんなら、よかったじゃないですか。
中のデータが壊れる可能性があることをメーカーは告知している訳だから、
もちろんバックアップもお取りになっているだろうし。
PM法がいつの間にかPL法になってるのは気にしません。
ただ、意味といって条文を載せてもらうより、このケースに
製造物責任法がどのように適用されるのかということを説明
して頂けると、助かります。
条文は調べればわかることですし。
長くなりそうだから、はじめに謝っておこう。
すいません。
書込番号:850622
0点


2002/07/24 16:08(1年以上前)
書込番号:850990
0点


2002/07/24 16:40(1年以上前)
仮にもメーカーのサポートがノートンで復旧はないよな
同情します。
滅多にあることではないでようがメーカーもプライドをもって
対処すべきではとは思います。
このタイプのトラブルはファームウエアに問題があること多いので
ユーザーは運が悪かったとしか言いようがない。
最近はばらして見るとハンダ付けもへたくそだしね。
私は怖くて自分でハンダつけなおしてますよ。
たまたま動いてるみたいな回路は最近本当におおいです。
何処でつくってんですかね。
とある町の修理屋でした。
書込番号:851033
0点


2002/07/24 20:10(1年以上前)
まあ、気持ちは分からんでもないですが、仕方ないでしょう。
HDDが死ぬのは、良くあること?ですし。
HDDが死んでも、メーカーがデーターのサルベージしてくれるなら、
誰もバックアップなんか取らないでしょう。
納得できないのであれば、この掲示板に書くよりも、
ロジテックに対して、訴訟を起こしましょう。
ただ、
>揚げ句の果てに壊れたハードディスクも送ってこないし
>新品も送ってこないです。
これは本当ですか?。
新品はともかく、送ったHDDは返すのが当然だと思うのですが。
書込番号:851300
0点


2002/07/26 16:14(1年以上前)
俺、とりあえず昔IBMのHD買って、完全に壊れたよ。3・4台くらい。
Maxtorはいまのところちゃんと動いているのでlogitecいいと思う。
めるこってIBMっしょ?確か。あぶなそぉ・・・
書込番号:854711
0点

皆さん、物分り良すぎ。
だから技術力はないくせにプライドだけは高い
バカなメーカーがつけあがるんだけどな・・・
「データとぶのはよくあること」
で、納得できる神経がわからん。
まっ、確かによくあることだけどね
書込番号:894576
0点


2003/08/25 16:55(1年以上前)
しかし俺は若いからいいけどさ、確かに
HDD壊れる、ウィルス入ってくるわで田舎の父ちゃん母ちゃんとか対処できないような層までPC売ってることを考えれば、少なくとも3年〜5年保障とかはいるのかもね。
書込番号:1884927
0点


2003/10/19 10:24(1年以上前)
結局さー、自分が悪いんじゃないの?
メーカーじゃなくてデータが飛ぶことは想定しておくのが
普通だし。
バックアップってことはどっかに元をおいておくのが普通。
書込番号:2042521
0点


2004/10/26 14:18(1年以上前)
普通いきなりクイックフォーマットかけるか?
自分が悪いんだろ....、メーカーかわいそうだねえ〜。
元ロジテックファンとかさ〜どこがファンなのか意味不w
書込番号:3425227
0点

>元ロジテックファン
↓
もとぐちじてっくふぁん
書込番号:3480507
0点


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