『DVD-R DVD-RWのコピーについて』のクチコミ掲示板

2004年 5月12日 登録

DVDR-D47WPYSB (DVD-R 4倍速 50枚組)

価格情報の登録がありません 価格推移グラフ


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

メディアタイプ:DVD-R 容量:4.7GB パッケージ枚数:50枚 対応書込速度:4倍速 その他:プリンタブル DVDR-D47WPYSB (DVD-R 4倍速 50枚組)のスペック・仕様

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DVDR-D47WPYSB (DVD-R 4倍速 50枚組)That's

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2004年 5月12日

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DVD-R DVD-RWのコピーについて

2005/04/26 19:04(1年以上前)


DVDメディア > That's > DVDR-D47WPYSB (DVD-R 4倍速 50枚組)

最近一層DVDと二層DVDをコピーしてPS2で見たのですが、二層DVDのみ見ることが出来ません。
一層はそのまま焼けるので問題ないんでしょうが、二層は容量オーバーのためメニューと特典部分を削除してから焼いています。
PS2以外では見ることが出来るのですが・・・

使っているドライブはNEC製
使用ソフト
DVD Shrink(編集)
DVD Decrypter(焼き)

書込番号:4193603

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クチコミ投稿数:20367件Goodアンサー獲得:881件

2005/04/26 19:24(1年以上前)

>二層は容量オーバーのためメニューと特典部分を削除してから焼いています。

で何を、お焼きになったんでしょうか?

ここでご質問されても、違法に近い事にはどなたもお答えになってはくれませんよ。

書込番号:4193649

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/04/28 03:41(1年以上前)

全然分かりませんけれども。
メニューと特典部分を削除せずに、圧縮して焼いたら?とか思うんですが、こんなことはきっと試してますよね。

違法に近いことって、何ですか?お金儲け??

書込番号:4197077

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クチコミ投稿数:1783件Goodアンサー獲得:84件

2005/04/28 10:41(1年以上前)

>違法に近いことって、何ですか?お金儲け??

 http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
 こちらをどうぞ。

書込番号:4197378

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/04/28 22:55(1年以上前)

無知蒙昧Limitedさん こんにちは。コメントありがとうございます。

教えていただいたサイトの結論は、「DVDコピーは違法ではない」ということでは?「抜け穴」なんて書いてはありますけどね。

日本映像ソフト協会の児玉昭義専務理事は「基本的に、個人が個人の使用のために私的複製することは違法ではない」

と語ったと書かれています。これが、自然な考え方だと思います。著作権者に複製を認めるかどうかを決定する権利があるのは当然としても、個人の私的複製を禁じるような方向は、著作権の持つ文化発展の意義からしておかしいと思いますよ。「抜け穴」という表現は、このサイト記事を書いた人の主観に過ぎないとしか読めません。

AV機器のDVDレコーダーで、データ用のDVD記録メディアを使うのは違法だとツッコむ人が少ない方が気になります。

書込番号:4198591

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クチコミ投稿数:1783件Goodアンサー獲得:84件

2005/04/29 01:13(1年以上前)

>教えていただいたサイトの結論は、「DVDコピーは違法ではない」という
>ことでは?「抜け穴」なんて書いてはありますけどね。

違法ではないという結論は私も正しいとは思いますが、それは現状において
だけであり、将来はわかりません。
また、コンテンツ保持者にとっては死活問題ですから違法扱いできるように
司法に要求しているわけだし、著作権法は少しずつ変化しているのでいつ
違法扱いになるかわかりません。
ならないかもしれないし。
この場合、消費者の立場だけでなく、供給側の立場も考えた方がいいですよ。
これが「違法に近い事」の回答になりませんか?
hotmanさんも別に違法だ!とは言ってませんよ。


>AV機器のDVDレコーダーで、データ用のDVD記録メディアを使うのは違法だと
>ツッコむ人が少ない方が気になります。

少ないですか?
少なくとも価格.comの掲示板では、「データ用は使えますか?」という
質問に対して「使う事はできるが使ってはいけない」という意見が大多数
だと思いますけど。

書込番号:4198945

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クチコミ投稿数:20367件Goodアンサー獲得:881件

2005/04/29 07:03(1年以上前)

>サイトの結論は、「DVDコピーは違法ではない」

あくまで、コピー元のDVDを所有している限りにおいてはね。

スレ主の発言からそれが読み取れるのかな?

書込番号:4199200

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/04/30 11:27(1年以上前)

無知蒙昧Limitedさん、こんにちは

弱者の立場に立たず、圧力をかけている側の立場を考えた方がいい。未来に出来るか出来ないか分からない法律に現時点で従う必要があり、従わないのは、違法に近い。という考え方は、私には理解できません。

少ないほうは、ここの掲示板と言う意味ではなく、もっと広い範囲の印象を書いてしまいました。ここでの話題としては不適切だったかもしれません。失礼があったことをお詫びします。

hotmanさん、こんにちは

> で何を、お焼きになったんでしょうか?
という質問が、所有者を聞いているということには気付きませんでした。スレ主の発言から、本人所有のものではないとも読み取れませんのですが。読解力不足かもしれませんね。

書込番号:4202047

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クチコミ投稿数:20367件Goodアンサー獲得:881件

2005/04/30 11:31(1年以上前)

> で何を、お焼きになったんでしょうか?

もしかすると、『レンタルで借りてきたDVDビデオ』と言う答えが平気で帰ってくるかとも考えまして質問してみました。

書込番号:4202061

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/05/01 01:09(1年以上前)

信頼できるサイトか、現在でもこの情報が有効か、分かりませんので、これをもって、レンタルDVDのコピーが合法と主張するつもりはありませんが、

> レンタルCDのMDへの録音も、DVDのRAMへの焼き付けも、自分だけで楽しむために個人的に行うのは違法ではありません。

と解説しているサイトがあります。
http://www.askaccs.ne.jp/index.html
Q&Aの著作権 テーマで探す→ソフトのコピーのc262

レンタルDVDのコピーを違法とする根拠は、どういったものでしょうか?

書込番号:4204013

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tantan178さん
クチコミ投稿数:19件

2005/05/01 07:57(1年以上前)

>ackvio さん

ご存知だとは思いますので今更言うまでも無いと思いますが、著作権法30条第1項には「私的使用を目的とした複製」は権利として認められています。ですが、その例外規定として「技術的保護手段(コピーガード)を回避(解除)することで可能にした複製」は著作権侵害に当たるとされています。

この件に関しては様々な議論がされており、判例もまだありませんが、こういうグレーゾーンといえる話はこういうパブリックな掲示板で扱うべき話ではありません。過去にも似た様な質問がありましたが、すぐに削除されていましたしね。

書込番号:4204379

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/05/02 05:39(1年以上前)

tantan178さん、こんにちは

技術的保護手段については、無知蒙昧Limitedさんに教えていただいたサイトに解説がありました。

> こういうグレーゾーンといえる話はこういうパブリックな掲示板で扱うべき話ではありません。

法律で規制されてるけど、処罰規定がないから大丈夫といった話ではなく、普通に法律を適用するとどうなのかをお聞きしてるだけのつもりなんですが(^_^;)

過去の似たような質問の削除については、経緯や理由が分からないので、何とも言えません。適切なカテゴリへの書き込みかという疑問は持っていますが、ただ自分が知りたいというだけではなく、他の人への情報となりうると考え、便乗質問させていただいています。

書込番号:4206925

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クチコミ投稿数:1783件Goodアンサー獲得:84件

2005/05/04 21:20(1年以上前)

ackvioさん、こんばんわ。

>弱者の立場に立たず、圧力をかけている側の立場を考えた方がいい。

 立場「を」ではなく立場「も」です。
 勝手に焦点を変えないでください。


>未来に出来るか出来ないか分からない法律に現時点で従う必要があり、
>従わないのは、違法に近い。という考え方は、私には理解できません。

 今ない法律に従う必要があるなんで書いてません。
 「違法に近い」説明をしただけです。
 勝手に白か黒かを解釈して理解できないと言われてもそれはこちらが
 関知するところではありません。


>レンタルDVDのコピーを違法とする根拠は、どういったものでしょうか?

 ackvioさん自身が示されたリンクにちゃんと条件が書かれています。
 きちんと読んでください。


>普通に法律を適用するとどうなのかをお聞きしてるだけのつもりなんですが

 ackvioさんが言う「普通」と法律が言う「普通」にはずいぶん開きがある
 ように思います。
 法律は、残念ながら書いてある内容が全てです。
 何かを規制する法律の場合、書いてない事は「抜け穴」となります。
 (だから色々な条件が付いています→イタチごっこの様に改正されている)
 こう書くと「書いてない事はやってもいいのね?」と言う方がいらっ
 しゃるかもしれませんが、法律は性善説に基づいて作られていますから
 書いてない事はモラル任せです。
 書いてある事に違反した場合、刑事罰を招来する可能性があります。


著作権の事を勉強したいのであれば、以下のリンクを見てください。
http://www.cric.or.jp/index.html
この4末に最新の情報に更新されたばかりです。
わたしも以前とどこが変わったのか、今から読むつもりです。

書込番号:4213733

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/05/07 06:44(1年以上前)

> ackvioさん自身が示されたリンクにちゃんと条件が書かれています。
> きちんと読んでください。

きちんと読めというのは、大きなお世話だけれども、無知蒙昧Limitedさんが読んでも

レンタルDVDのコピーは違法ではない

ということらしい。しかし、無知蒙昧Limitedさんが、何を言いたいのかは分かりにくいですね。

書込番号:4220187

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クチコミ投稿数:1783件Goodアンサー獲得:84件

2005/05/08 01:30(1年以上前)

わかりにくいですか。
私は結論だけを言って条件を無視する様な片手落ちは好きではないので
色々な情報と共に示したつもりなんですが。
残念です。

書込番号:4222997

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/05/08 06:33(1年以上前)

例えば

> こう書くと「書いてない事はやってもいいのね?」と言う方がいらっ
> しゃるかもしれませんが、法律は性善説に基づいて作られていますか
> ら書いてない事はモラル任せです。

大見得を切って、こんなにグダグダですよ?ご自分で答が何なのか、分かって書いていらっしゃるのでしょうか。書いてないことはやってもいいのか、よくないのか、答えてもらえますか。

無知蒙昧Limitedさんのコメントは、ほとんどこういった調子で書かれています。こうした書き方でも、結論を読み取ることはできます。しかし、読み手の勝手な解釈などと言い出すなら、このような書き方はどうなんでしょうね。

書込番号:4223331

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クチコミ投稿数:1783件Goodアンサー獲得:84件

2005/05/08 16:46(1年以上前)

世の中には白と黒だけでなくグレーもあるという説明をしてきました。

>> こう書くと「書いてない事はやってもいいのね?」と言う方がいらっ
>> しゃるかもしれませんが、法律は性善説に基づいて作られていますか
>> ら書いてない事はモラル任せです。
>
>大見得を切って、こんなにグダグダですよ?
>ご自分で答が何なのか、分かって書いていらっしゃるのでしょうか。

 私にとっては明快なんですがどこがグダグダなんでしょうか?
 性善説という単語の意味がわからないんでしょうか?
 モラルという単語の意味がわからないんでしょうか?
 それともグレーな部分がどこであるかが理解できないんでしょうか?
 その前に

>法律は、残念ながら書いてある内容が全てです。
>何かを規制する法律の場合、書いてない事は「抜け穴」となります。
>(だから色々な条件が付いています→イタチごっこの様に改正されている)

 と書いた内容が理解できないのでしょうか?
 法律は書いてない事は規制外ですが、それを行なった結果から損害が発生
 した場合は条件をつけて更に規制したりする、そういうイタチごっこが
 あると書いています。
 つまりその時はよくても改正されたら悪い事になったりします。
 白から黒になるような事はもともと黒だったのではないか?
 しかし今は白だ。
 だからグレーだって事です。
 (黒から白になる場合はわざと省いて説明しています。もともと「違法に
 近い」事の説明だったわけですから、これで十分だと思いますが)


>書いてないことはやってもいいのか、よくないのか、答えてもらえますか。

 良い悪いでは答えられません。
 答えは「グレー」となります。


>しかし、読み手の勝手な解釈などと言い出すなら、このような書き方は
>どうなんでしょうね。

 どうにもこうにも私は条件を提示しているだけです。
 「Aという行為はしてもいい、但しBの場合はダメ」、と言った説明で、
 「じゃあ良いのか悪いのか」と言われても「Aという行為はしてもいい、
 但しBの場合はダメ」が全てです。
 その1部分だけを持ち出して勝手に助詞の部分を変えてたり表現を変え
 たりしているので勝手な解釈と言っています。
 ご自分が理解できない事を他人のせいにしないでください。

書込番号:4224579

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クチコミ投稿数:263件Goodアンサー獲得:1件

2005/05/08 21:44(1年以上前)

割り込み失礼します。
ackvioさんと無知蒙昧Limitedさんのやりとりを静観していましたが、あまりにackvioさんの強引な意見に、つい書き込みする衝動に駆られてしまいました。
無知蒙昧Limitedさんの言っていることは、ものすごく明解です(それは、DVDコピーを合法だ、違法だと論議することではありません)。逆にackvioさんのは、「なんでこんな返しをするかな?」と思ってしまうほど、理解に苦しみます。
強引に白黒をはっきりさせることは無意味な議論なんですよ。そういうことではない、とはっきり無知蒙昧Limitedさんが言っているじゃないですか。
ackvioさんは、もう少しご自分の理解力の無さに気づくべきだと思いますよ。だって、hotmanさんがスレ主に対して、「で、何をお焼きになったんでしょうか?」っていう意図が分からない位なんですから(いや、本当は分かってたんですかね?)。

このようなやりとりを続けていると、このレスは近いうちに消されるでしょうね!


書込番号:4225338

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クチコミ投稿数:263件Goodアンサー獲得:1件

2005/05/08 21:47(1年以上前)

>このようなやりとりを続けていると、このレスは近いうちに消されるでしょうね!

失礼、「スレ」でした。

書込番号:4225346

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ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件

2005/05/14 08:48(1年以上前)

> それともグレーな部分がどこであるかが理解できないんでしょうか?

グレーな部分という言葉は、初めて出てきましたので、どこであるかは理解できません。特に説明が欲しいとも思いませんが。今回の説明で、二つの場合に使われているようです。将来の話と、法律に書かれていない場合です。将来の話だったはずなんですが、焦点が変わっていってます。「違法に近い」という意味で使われていると思われます。

> しかし今は白だ。
> だからグレーだって事です。

将来、法律が変わる可能性や、その方向性は、知っておいた方がいいかも知れません。しかし、現在白であることが明らかな場合は、違法に近いとは言えないでしょう。違法に近い→しない方がいいというイメージですが、私的録音録画補償金制度が違法に近いと言って、払わないと、それこそ違法でしょう。
元々黒かったわけではなくて、技術の進歩により必要がなくなるといったことがあるわけです。法律の改定にさまざまな事情がありうることを無視しています。DVDのコピーは違法に近いという意見も、次の法律の改定で、違法ということにならない可能性があるので、違法に近いということになるのでしょうか。

>「Aという行為はしてもいい、但しBの場合はダメ」、と言った説明で、
>「じゃあ良いのか悪いのか」と言われても「Aという行為はしてもい
> い、但しBの場合はダメ」が全てです。

説明が書いてないことは、グレーということでしょうか。規制する法律では、していいことは基本的に書かれてはいません。
合法なことは、違法に近いって言ってることになりかねません。DVDのコピーをしないことについては書かれていないわけですから違法に近いということに?

書いてない事はモラル任せです。というのは、法律が及ばないという意味でしょう。
書いてないことは、グレー(違法に近い)というのは、法律の及ぶところであるが、必ずしもどちらと決められない(ことがある)ということでしょうか。
この二つは、同じ意味ではありません。

また、書いてないことは、グレーというのは、法律は、残念ながら書いてある内容が全てです。という記述と矛盾します。

> 世の中には白と黒だけでなくグレーもあるという説明をしてきまし
> た。

そのような説明は、どこにもされてないと思います。また、法律の話でもなかったのでしょうか。法律が言う「普通」などと書いてあるので、てっきり法律の話だと思っていました。
個人的な価値観であれば、将来、出来るか出来ないか分からない法律に、えーと、従う必要はないが、違法に近いと言うのも、
(従う必要がないのであれば、違法に近いも遠いもないと思うが)

あり。

書込番号:4238026

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ackvioさん
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2005/06/23 15:23(1年以上前)

無知蒙昧Limitedさん へ

> この場合、消費者の立場だけでなく、供給側の立場も考えた方がいいですよ。

「基本的に、個人が個人の使用のために私的複製することは違法ではない」という見解は、消費者側からの一方的な意見ではありません。
日本映像ソフト協会の児玉昭義専務理事の談話です。供給者側の立場は、当然考えられています。

逆に、違法でないと認めた上で、同義的に問題があるという問題でもなく、次の法律改正で変わることはほぼ間違いないという話でもないにもかかわらず「違法に近い事」とするのは、消費者の(というより、こんな言葉を投げかけられる者の)立場を考えていないと見えるのですけど、どうでしょう。

また将来、どのように法律が変わるかについては、あらゆる可能性を否定できるはずがないのですから、それにより「違法に近い」と言えるとするならば、どのようなことに対しても、そのように言うことが可能です。
書いてることの意味が分かるだけでも良しとすべきかもしれませんが、その主張は間違っています。

> 今ない法律に従う必要があるなんで書いてません。
>  「違法に近い」説明をしただけです。
>  勝手に白か黒かを解釈して理解できないと言われてもそれはこちらが
>  関知するところではありません。

確かに、今ない法律に従う必要があるとは書かれていませんが、そう読まなければ、無知蒙昧Limitedさんの言ってることは、

未来に出来るか出来ないか分からない法律に現時点で従う必要はないが、従わないのは違法に近い。

となり、全く意味不明になります。上に、書いていることの意味が分かると書きましたが、取り消します。

> 法律は性善説に基づいて作られていますから書いてない事はモラル任せです。

> 性善説という単語の意味がわからないんでしょうか?
> モラルという単語の意味がわからないんでしょうか?

この二つの単語の意味を分かっているというつもりはありませんが、この説明は結構です。法律が性善説に基づいて作られているという根拠と「任せ」の意味をお願いできたらと思いますが。

法律が、性善説に基づいて作られていて、無知蒙昧Limitedさんは、法律の普通の立場に立って書いていることになっています。
ところが、法律に書かれていないことは、グレーだと、抜け穴だと言う。無知蒙昧Limitedさんは(無知蒙昧Limitedさんの説によるとですが)法律の基盤である「性善説」に基づいて意見を述べてはいません。

無知蒙昧Limitedさんの言う「普通」と法律が言う「普通」にはずいぶん開きがあるということになります。

> 法律は、残念ながら書いてある内容が全てです。

これもまた、無知蒙昧Limitedさんの言う「普通」と法律が言う「普通」にはずいぶん開きがあるということを吐露しています。
法律が示すところは、無知蒙昧Limitedさんにとっては「残念」なのですから。

しかし、「性善説に基づいて」もそうですが、このような常識でもなんでもないことが、「結論だけを言って条件を無視する様な片手落ちは好きではない」人から無根拠に示されるのは何なのでしょう。
しかも、何のためにこの二つのことが主張されたのか、さっぱり分からない。後で自分で自説を否定することを書いている。

いいんです。無知蒙昧Limitedさんの考えることが、法律が言う「普通」と異なっていても。しかし、

> ackvioさんが言う「普通」と法律が言う「普通」にはずいぶん開きがある
> ように思います。

と書かれているんです。ここから読み取れるのは、ackvioと違って、無知蒙昧Limitedさんの言う「普通」は、法律が言う「普通」には開きがないということです。
ところが、読み進めると、私が普通ではない根拠が示されているわけでも、無知蒙昧Limitedさんの意見が法律が言う「普通」なのだということが示されるわけでもないのです。
何が言いたいのか分からないことを、他人のせいにしないでください。

普通に法律を適用するとどうなのかと聞くことのどこが、法律で言う「普通」でないのか、どう読めば分かるのでしょう? まあ、悪口言いたいだけで、説明はしていないのかもしれませんが。


> 白から黒になるような事はもともと黒だったのではないか?

無知蒙昧Limitedさん自身が示されたリンクを読めば、DVDのコピーが、白から黒になるような事とは言い難いことが分かるはずです。
また一般的に、白から黒になる場合でも、それがすなわち、もともと黒とは言えないということは、すでに述べました。
憲法改正が検討されていますが、法律の普通の解釈の上で、すなわち今の憲法が黒ということではないはずです。

書込番号:4239264

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クチコミ投稿数:2件

2005/06/28 21:04(1年以上前)

法律改正後、その効果は改正前の行為に遡及しない。よって現在違法でないいいのならしてもよいということ。改正後の行為は当然裁かれますが。グレーだとか意味不明な解釈をしないでください。

書込番号:4248610

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クチコミ投稿数:81件

2008/05/25 22:09(1年以上前)

>法律改正後、その効果は改正前の行為に遡及しない。

これは必ずしも正しくないのでは?
事後法の禁止、法の遡及適用の禁止は刑事法のみの法原則です。日本国憲法でも遡及を禁じるのは刑事処罰だけです。民法、商法、その他の法では、合理性のある限り遡及は普通に行なわれています。

よって著作権法違反で事後に裁かれる場合はありますよ。

書込番号:7855358

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