このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2002年8月24日 20:30 | |
| 0 | 0 | 2002年8月24日 17:58 | |
| 0 | 0 | 2002年8月24日 09:53 | |
| 0 | 5 | 2002年8月23日 19:58 | |
| 0 | 0 | 2002年8月15日 21:03 | |
| 0 | 6 | 2002年8月16日 16:50 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
D-GPSプログラムディスクをオークションにて購入したのですが、説明書が付いていませんでした。とりあえず、ナビ本体に入れたところ5秒ほどで完了し、地図ディスクに交換してくださいとメッセージがでました。これだけで本当に完了しているのですか?また、一度インストール(?)すると、二度とこのディスクを使うことはないのですか? どなたか教えてください。
0点
2002/08/18 12:23(1年以上前)
それで終わりです。(^^;
説明書の内容もそれだけです。DGPSが受信できるところを走ると
画面の左上にDGPSロゴが出てきますのでそれで受信を確認できます。
またモード切り替えSWを押すと[情報(上段真中)][VICS(一番中段左)]で受信状態が確認できます。
書込番号:896624
0点
2002/08/18 17:47(1年以上前)
名古屋は暑い。さんありがとうございます。あまりにも早く完了してしまったので少し不安でしたが、良かったです^^; それにしてもあの一瞬だけなら初めから搭載しておいて貰いたかったものです。
書込番号:897079
0点
2002/08/23 13:39(1年以上前)
D-GPSは電源を外すたびに再インストールをしないといけないですか?
書込番号:905200
0点
2002/08/23 15:27(1年以上前)
D−GPSプログラムをインストールすると精度はどのくらい上がるものなんでしょうか?
明らかに違うのでしたら購入を検討しようと思うのですが…。
書込番号:905301
0点
2002/08/23 19:57(1年以上前)
>インストール
1回でOKです。
>精度
名古屋では実感できるほどの場面に直面したことがありません。(^^;
実家の東京豊島区周辺でも直面していません(^^;;
さらに地図に載ってないような新しい道を走るときには
マップマッチングが悪さをして無理やり旧道などを
走らされるのでD−GPSは私にとっては役立たずです。(TT)
書込番号:905698
0点
先日、P02Dに屋内用アンテナCL−T80Dを取付けました。
アンテナの短い方が上で、長い方が下になる様に、取説に記載していましたが、リヤガラスが短いので、わざと逆に取付けました。
TVを見ていても特に問題ないように思うのですが、何か問題有るのでしょうか?詳しい方、宜しくお願いします。
0点
先日、軽トラにCN−P02Dを取付けました。
FM多重用アンテナは本来リアガラスに付けるものですが、
軽トラのリアガラスは小さいので助手席側のフロントガラスに
貼りつけました。
これは法律的になんらかの違法になるのでしょうか?
このままで車検が通ればいいのですが…。
どなたか教えてください。
0点
2002/08/15 15:53(1年以上前)
フロントガラス、
上から何センチ以内までは貼ってもいいという規定があるんじゃない?
書込番号:891421
0点
2002/08/15 18:19(1年以上前)
別にないんだ(^^;
じゃ、もとからガラスの上だけ濃く着色している車は何なんだろ?
書込番号:891646
0点
2002/08/15 19:17(1年以上前)
どーも kuraba です
当地基準では上端フロントガラス五分の一まで着色(スモーク・
グラディーション)が良しと検査官(陸運公務員)は見ている
ようです。
元々ガラスそのものが着色している分には問題無いのですが、
後から貼り付けたフィルムに関しては×で再検の確率大。
フロントガラスに貼り付けて良いのは正方形の車検期限ステッ
カーと丸い定期点検ステッカーの二枚のみであり、それ以外は
認められておりません。
しかしながらそれは陸運支局に持ち込みの場合で、指定工場
(俗に言う「民間車検」)の場合は現実ある程度大目に見る
ことがあるようです。
結論) 厳密に言うと道交法からも駄目です。 剥がされても
文句は言えません。 が、通ったらラッキーということで。
※管轄陸運局によって法解釈が違うので一概には言えません。
(各都道府県にある「陸運」はあくまで「支局」です)
書込番号:891735
0点
2002/08/15 19:28(1年以上前)
訂正 (>_<)
× 上端フロントガラス五分の一まで着色(スモーク・グラディー
ション)が良しと検査官‥‥
○ フロントガラス上端から五分の一まで着色(スモーク・グラデ
ーション等)は基準内と検査官‥‥
更に補足ですが、窓ガラス自体そのままでも透過率は法基準ぎりぎ
りなので「フィルム」を張った段階でほとんどが「可視光線透過率
70%未満」の違法となります。
書込番号:891755
0点
2002/08/16 16:50(1年以上前)
皆様、とても参考になる情報ありがとうございます。
やっぱりフロントガラスに貼るのは、違法みたいですね。
車検はまだ先ですが、そのままで通ることを祈ります。
書込番号:893308
0点
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