
このページのスレッド一覧(全106スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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1 | 5 | 2010年8月15日 16:15 |
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7 | 5 | 2010年3月16日 21:45 |
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1 | 2 | 2010年1月29日 13:39 |
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1 | 67 | 2007年7月21日 00:16 |
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1 | 9 | 2006年3月4日 11:55 |
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0 | 0 | 2005年7月26日 16:07 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


こんばんは。
録画で、Dテープだと割高なのでSテープを利用している方は多数いると思いますが、皆様のお勧めのテープを教えて下さい。
それから、マクセルのSテープは、録画と再生時にテープの磁気の粉がヘッドに残りやすい、といった書き込みを見た覚えがありますが、本当なのでしょうか?
0点

チョクさんこんばんは.私はドンキホーテで10本2Kを切るTDK使ってます.ただしお勧めとは言い切れません.それはDテープの検出孔(穴)を開ける際,穴の位置とテープの位置が仕切り部屋になっておらず穴の開け方によっては屑がテープに乗ってしまいます.テープは穴を開けなくてもDとして使えますが,ワタシのビクタは穴開けしてないものは予約に失敗したりしたので開けて使ってます.カートリッチを分解したところ,SONY,MAXELLは仕切ってありましたのでよろしいかも...んじゃ!
書込番号:3118554
0点

宇宙汰さん、こんばんは。
とても『早い!!』返事で、ビックリです。約40分後ですから。
前置きが長くなりましたが・・、テープの中の部屋が仕切られているのと、そうでないのがあるんですか?知らなかったです。つまり多少、高くても、部屋が仕切られているテープを使うほうが安全ですね。
これが原因で故障しても、文句は言えませんからね。
書込番号:3118656
0点

HyperーChokuさんへ
私はその噂の?マクセルのS-VHS(ST-120SV)を使っています。
デッキはビクターで留守録が多い(Dボタンを押せない)ので
ケースには穴開けをしています。
なぜマクセルかというとマクセルのケースにはD検出用穴位置が
判別できる成型跡があります。
その位置を目印に一発で穴開けすることが出来ます。
TDK、ソニー、フジなどはその成型跡がないので
位置決めが上手く行かず穴開けに失敗することがありました。
以前はTDK、ソニー、フジなど使っていましたが、
現在では穴開けのし易さからマクセルオンリーです。
>テープの磁気の粉がヘッドに残りやすい
についてはヘッドクリーニングを定期的(50h毎)にしているせいか、
ブロックノイズなどの不具合になったことはありません。
普通に使っていれば問題ないようですよ。
書込番号:3147184
1点

デッキにもよりますが、日立のDT−DR20000何て言う古いものは100均のHGでも使えます。
穴明けについては、五寸釘をバーナーで焼いて刺しますと屑が出ません。
同じくビクターのHM−DH20000というデッキは、S−VHSテープの一部にしか対応してくれません。ダメなものも有るんです。
最近の型は知りませんが、DーVHSのヘッド交換と走行系交換は一緒にやると5,5万円掛かりますので、2000時間が寿命と考えて、なるべく5000時間は使えるDVDデッキをメインにされることをお勧めします。→DVD−Rは@15円で売っていますから・・・・・・・
書込番号:7470011
0点

遅ればせながら皆さんのスレを読ませていただきました。私も三菱HD500とビクターHM-DHX2を使用してます。HM-DHX2 は最終値だと思いますが送料込み46Kで現在数社から販売されてますね。テープは品薄になったのかDもSも値下がりしませんね!? 私はとにかくS-VHSと表示されたテープは各社使用しましたがD-VHSの録再には特に問題はありませんでした。これからもD-VHSデッキが壊れるまでハイビジョン録再用として使い続けます。
書込番号:11766310
0点



こんばんは。
NV-DH2に限らず、DーVHSのユーザー全ての問題ですが、私はNV-DH2を使っているので、ここに書き込みました。
昨日、ある番組を録画し、Dテープが50本を超えてしまいました。
NV-DH2を購入する時は、DーVHSは先細りな規格だと承知の上で購入したつもりでしたが、本日、51本のDテープを見て、ブルーレイにダビングできないかな〜、真剣に考えてしまいました。
過去の各ハイビジョンレコーダの様々な書き込みを見ると、我々を勝手に違法コピーすると決め付けて導入した、理不尽なコピーワンスに対し、怒りや反対している方々が沢山いると感じました。
私もコピーワンスの導入に対し、各関係機関に憤りを感じています。
そこで良い方法を思いついたのですが、コピーワンスが導入した各関係機関は各電器メーカーに出資してDーVHSからブルーレイ等のハイビジョンディスクメディアへダビング、又はムーブ出来る機器を開発させ、その機器をダビング業者等に配給し、DーVHSユーザーはダビング業者等にDテープを処分することを条件に、ハイビジョンディスクメディアへコピーをコピーを依頼する。ダビング業者は受け取ったDテープを、責任を持って処分する。ダビングにより発生する経費は、コピーワンスを導入し保護された各関係機関が受け持つ。
手間のかかる原始的な方法かもしれませんが・・・、我々、DーVHSユーザーを勝手に違法コピーすると決め付けた各関係機関は、これくらいの誠意を見せてもいいのでは?と私は思います。
1点

Hyper-Chokuさんこんばんは。
コピーワンスに関しては同意ですね。
せめてあと1.2年たってある程度BDやHD DVDなどが出揃ってからにしてもらいたかったですね。
今のBDは中途半端で買う気がしないのでどうしてもディスク化したい番組はHRD200からRec-POTにムーブしてRec-POTをメディア代わりにしています。
取り合えずHDDに残しておけばディスクメディアに保存できる可能性がありますからね。
コピーワンスのおかげでいくら無駄金使ったことか。
早くコピーワンスなんてなくなって欲しいです。
それと早くHDD、i.LINK付き2層対応BDレコーダー出して欲しい。(高くてもいいから)
書込番号:4068992
1点

-AIR-さん、こんにちは。書き込み、有難うございます。
私もRecーPot M(160GB)を使っていますが、容量が足りなく、またHDDがクラッシュしデータが消えるのが怖いので、一時記録として使い、なるべく早めにDーVHSへムーブしています。
確かに2層BDーREに対応したHDD内蔵BDレコーダが、庶民的な価格で販売され、BDーREが安くなれば良いのですが・・・。そのBDレコーダがiーLinkに対応すれば、今、所有しているRecーPot Mが増設HDDとして使えるので、助かりますが、それは暫く先になりそうですね。
その暫くの間にDテープが増えていくのは解り切っているので、困っています。
ビクターはDーVHSを製造していますが松下は撤退してしまいました。松下とビクターでは、互換性は悪いようなので、今、所有しているNV-DH2は元気に稼動していますが、寿命を向かえた時のことを考え、NV-DH2が店頭に残っているうちに、もう一台購入しようかな・・・、と真剣に考えています。
このような状況ではBDの購入は、本当に暫く先の先の先になりそうです。
それから、DVDーRWへの保存も検討しましたが、DーVHSへのストリーム録画の画質に慣れてしまったせいかもしれませんが、画質の悪さに驚き却下しました。
あれだけ画質が劣化するDVDにもコピーワンスの制約に縛られるとを考えると、コピーワンスへの憤りが更に高まります。
書込番号:4070329
1点


2005/03/15 01:57(1年以上前)
突然ですが、所有している三菱のビデオHV-BS1のカレンダーが死にました。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/vtr/
1990年製のビデオで15年経過していますが、しっかり録画・再生できます。
三菱電機はこれほどの期間まで使えるとは想定していなかったのでしょうか?。
2011年にアナログ放送が終わります。
@ VHSデッキはもう作らないのでしょうか?。
A VHSデッキを作るとしたら、S-VHSにデジタルチューナーを付けるのでしょうか?。
B D-VHSにデジタルチューナーを付けるのでしょうか?。
C ビデオにEPGを付けたら今よりずっと快適だが? それも付けない。
VHSから早々に撤退しDVD専業の電気メーカーはβ陣営です。VHSに来てきっと居心地が悪かったのでしょう。
松下がD-VHSの作らないのはi-LINKが嫌いなのだと思います。(松下のBDにはiLINKが付いていない・・・コピー出来ないのならばiLINKはいらない)
HyperーChokuさん、松下がデジタルチューナー付のD-VHSを作るのを待つか、ビクターを買った方が良いと思います。
CDのコピーガードはiPOTによって崩壊しました。
DVD/ビデオのコピーガードはソフトの値段が下がれば崩壊します。
コピーワンスはビデオ・オン・デマンドで崩壊しますが、それはいったいいつに成るのか。(これに疑問符は付かない、時間が解決してくれる。)
残念だが堀江君には金を集める才能はあるかも知れないが、物を作るセンスは無いみたいだ(ライブドアのホームページを見ると「つまらなく」「オリジナリティが無い」のに気がつく。)神は二物を与えず。
今は大きく枝別れをしている時代ですね。
期待半分、絶望半分
書込番号:4073626
0点

さくじ、、さん、こんにちは。書き込み、有難うございます。
1990年製のビデオのカレンダーが機能しなくなったとのことですが、録画と再生が出来るのは羨ましい限りです。
昨年、15〜16年前製の松下のSーVHSが経年劣化による不具合を多発するようになった為、処分しました。
当時のSーVHSは今のSーVHSより値段が高く、重くて大きいのですが、画質が良かったので大切に使っていましたが、経年劣化には勝てませんでした。
今のSーVHSは画質の良い製品が少ないようです。
また、SーVHSとVHSはコピーワンスの制限に縛られないので、コピーワンスの導入で保護されている各関係機関にとっては邪魔っ気な目の上のタンコブな規格だと思います。
アナログ放送終了後は『DVDレコーダは高画質』な宣伝(洗脳?)がヒートアップし、コピーワンスに縛られるレコーダ(DーVHSは除く)を残し、SーVHSとVHSは急速に淘汰されていくのではないのでしょうか?
私はこのように予想していますので、非常に残念ですが、さくじ、、さんが言われている、デジタルチューナやEPGを内蔵したVHSは登場しないのでは・・・、と思います。
私はDーVHS導入当初、ハイビジョン録画にSテープを代用していましたが、Dテープに含まれている補償金の収益が減るとDーVHS規格が衰退する、といった書き込みを読みまして、それ以降は全てDテープを使っています。
その収益で松下がデジタルチューナ内蔵のDーVHSを発売すれば助かるのですが・・・、各社が『DVDレコーダは高画質』と宣伝しておりますので、各VHSの終焉は近いと感じています。
今はジタバタせず、時間が解決するのを、ゆっくりと待つのが賢いようですね。
最後に、当方、ネットを見る手段は携帯のみなので詳しくは解りませんが、堀江氏は、お金を集めるのは上手なようですね。しかしライブドア社が価値のある商品を送り出しているかとなると、私には解りません。
また、今は好調なようですが、今後ITバブルがはじけたらどうなるのでしょう?
携帯でしかネットが見られない環境の私には、こんなことを言う資格はないかもしれませんが・・・。
長々と失礼しました。
書込番号:4074469
2点

まさしく、5年経過して貴方の予想は的中してますね、でも、現在、DーVHS自己改造版でノマールVHSテープで統べてのモードで録画しまっくってますが、、パナ機はどうやっても出来ない酷い作りで、、ビクター機なら既にジャンク改造して3年ですが(1万時間以上成る)真だ後10年位は十分使えそうで、、VHSテープまで無くなれば大損害ですね、ま、手持ちも少なくは無いがオークションででも昔の国産テープでもストックしとこうと思ってます、、。
書込番号:11095860
2点



激しい、熱の入った、論争を拝見、同じ改造をしている者として、厳しい規制がある事を知り、勉強に成りました。
私見を申し上げますと、改造されて困るのなら、W−VHSのようにケースごと独特の形にすべきで、VHSテープと同じケースでD−VHSテープを造るなんて、メーカーの怠慢というか、ユーザーを舐めていますよ。
SーVHSテープも店頭から去り、代りにHGテープが多く並べられていますが、ハイビジョン以外ならそれでも改造できるし、日立のなら百円均一のHGでも使えます。
D−VHSデッキが廃機種となり、メーカー修理も出来なくなる時までは続きますよ。 それを文句言うならメーカー(テープ製造とデッキメーカー)が責任を負うべきで、一括、著作権侵害(侵害補助)で罰を受けるべきと思いますよ。
私はW−VHS×1台、D−VHS(ビクターと日立)を2台、DVカム×1台、ミニDVデッキ×1台、デジタル8デッキ×1台、HI−8×3台、S−VHS×2台、DVDデッキ×2台、HDD,DVDデッキ×1台を縦に繋いでいまして配線本数は300本に成っています。
それでも記録する事は少なく、まあ陳列だけのオタク状態です。
D−VHSも2台共3000時間くらいでヘッド、と走行系を新規に替えましたが、申し合わせたように5,5万円でした。 最近の事です。 LS−3を多く使うのでヘッドが早く減るんでしょうね? もうすぐ廃機種に成りそうなので、やっておきました。
ハイビジョンはHDDで撮っています。 それほど使わないし、直ぐ消すから、何でも良いんです。
DVDーRも@15円で売っていますので、最近はこれ1本です。
先ずは、これからは法律に違反しないように、HDDとDVDだけで楽しむことにします。
1点

いろいろやっていますね。
自分の場合は品質の悪いテープは使っていません。大切にするならなお更。
なので毎日使ってもヘッドクリーナは1年に一回くらいしかかけませんね。
今では2年はかけなくて大丈夫かと。やっぱりS-VHSはよくないです。
2000時間近くなってきたらもう危ないですね。
自分は、LS3はアナログ時代のみで、以後ほとんど使わなくなりました。
画質は悪いし、走行系での影響受けやすいし、
LS3使うなら、アナログはLS2がいいですね。確かパナもLS2再生対応だったかと。
形状を同じにするとかという以前に、ヘッド出力は、MPEG2しか出画させなければ
よかったかと。
いつまでもS-VHS/VHS対応なんて誤表記しているからこんな短命だったのでしょう。
使い方知りもしない奴が、修理出しまくったおかげで、部品もほとんどなくなり。
ビクターの修理はいつも良心的だと思っています。
パナのD-VHSは相性以外性能悪いので、イレーサーにつか使っていません。
書込番号:7473836
0点

三千時間でヘッド交換ですか、家のHM DR−10000は3年前7千時間(スパーの店内撮影で3年間LS3で酷使されたジャンク品)を自分でメンテナンスやり殆ど毎日同じくLS3で録画しまくりで何のトラブルも起きてません、少し改造して(そんなたいそうな物じゃなくアジマス調整しただけ)元気に今も動いてます、テープは勿論スタンダードの普通のVHSテープですが、100金のテープでも試しましたがSTD完全OK,LS3に成ると30分1度ぐらいMPEGノイズが入りますが破綻は無いですね、もう、1万時間ぐらい成るのでは有る意味怖くなりますが兎に角この頃のビクター機作りの確りしてる事に感心しますね、、パナは駄目ですと言うかD−VHS潰したのはパナの意向でしょ業と性能落としてますよね、実売価格がよそと変わらないのに中身はすかすかのニーズ製品並みで、いかにも壊れる事を想定していたほど酷い作りですからね、まDVDを業界を出し抜く形で先行販売したのもうなずけますし、今現在の悲惨な状況を作り出したメーカーがD−VHSを真面目に作りたがらなかったのもうなずけますね
書込番号:10856299
0点





SVHSテープへDVHS記録をすると
著作権法第30条に違反するため
違法となるそうです。
ガーン!
ショックです。
法律でDVHSテープを買わねばいけないと
決まっているなんて。
0点



2004/05/20 01:14(1年以上前)


2004/05/20 06:15(1年以上前)
S−VHSテープは、アナログ媒体だから、政令で定めるデジタルの録画媒体に該当しませんので、著作権法30条は、当てはまらないでしょう。
書込番号:2828349
0点


2004/05/20 06:38(1年以上前)
>著作権法第30条に違反するため
法律を論じるなら、条文を穴の開くほど十分読み込んでからにしたほうが良いと思います。
書込番号:2828364
0点


2004/05/22 07:16(1年以上前)
HiViの2004年1月号の246ページでは、
評論家の人が2000本くらいのエアチェックしていて、最近は、全てD−VHSデッキだが、テープは、すべてS−VHSを仕様していると書いてあります。メーカーは保障してませんというただし書きがついてます。
HiViは、全国の本屋で売ってるし、図書館にも置いてるところがありますから、ちゃんとした雑誌だと思います。
SVHSテープへDVHS記録をしても著作権法第30条には違反しないということですね。
DVHSユーザさんの意見の根拠をしりたいです。
書込番号:2835223
0点


2004/05/22 07:20(1年以上前)
>テープは、すべてS−VHSを仕様していると
↓
テープは、すべてS−VHSを使用していると
書込番号:2835229
0点



2004/05/23 10:25(1年以上前)
「S−VHSテープは、アナログ」さんへ
「宇宙汰」さんと「ねぎとろ」さんが提示してくれた
リンクをよくお読みください。
わたしには
DVHSというハードで
DVHS録画をする場合は
「保証金を払え」と読めます。
(SVHS録画の時は保証金は不要)
現実にはDVHSテープを購入すれば
「保証金を支払った」ことになり
合法です。
SVHSテープで
DVHS記録をすることは
違法な手段により
保証金の支払いをのがれたということになり
これを知りながら行うことは
悪質な行動ということになります。
もちろん、
「毎月月末締めで
今月使用したテープの本数で
保証金を計算して2週間以内に保証金を払います」
というような文書を実印を押印して作成し
著作権協会の責任ある人物と
2通作成して1通ずつ保管し
これをしっかりと実行するならば
違法にはならないはずですが。
くりかえしますが
DVHSというハードで
DVHS録画をする場合は
「保証金を払え」と読めます。
したがってSVHSテープで
DVHS録画をして
保証金を支払わないでいることは違法だと考えます。
もちろん、なんらかの手段で保証金を支払うのであれば合法です。
しかし、これを第三者に証明するには
さきほど書いたように
契約書と支払い記録、領収書等が必要となって
現実的には面倒で行わないのではないですか?
契約書を作成するにしたって
印紙税などの諸費用がかかります。
フツーの日本国民ならば
ここは素直に著作権法第30条の
主旨をくみとって
DVHSテープを購入するべきだと思います。
書込番号:2839707
0点


2004/05/24 14:16(1年以上前)
普通じゃなくてよかった(ハート)。
書込番号:2844201
0点


2004/05/24 16:54(1年以上前)
30条を引用するので長くなりますが、
「私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」
普通の日本人の国語力では、↑の条文を読むと、デジタル方式の録画機器を使って、デジタル方式の録画媒体に録画する場合は、保証金をはらえとしか読めません。
>くりかえしますが
>DVHSというハードで
>DVHS録画をする場合は
↑のようなことは、一言も書いてないです。
S−VHSというアナログ方式の録画媒体で録画することは、30条とは全く関係ありません。
かってな思い込みの解釈を書かれると他の人が迷惑すると思います。
たくさん小説などを読むと国語力が身につくのではないかと思います。
、
書込番号:2844565
0点


2004/05/24 23:00(1年以上前)
補足すると、
>DVHSというハードで
>DVHS録画をする場合は
>「保証金を払え」と読めます
という読み方は、間違いです。あるいは、まるで詐欺師のように意味を変えているという感じです。
正しい読み方は、
DVHS録画方式のハードで
DVHS録画用として売られている(条文では「供される」)テープで録画をする場合は
保証金を払えです。
間違えていないという場合、意図的に意味を変えているようで、詐欺師のような感じがします。
書込番号:2846006
0点


2004/05/27 00:58(1年以上前)
DVHSデッキやDVHSテープを買って使う者は,価格にすでに含まれている
著作権使用料を払わねばならないという当たり前の話ですね。
厳密に言うと買っただけで使わない場合は著作権使用料は払わなくてよいことになりますね。
書込番号:2853868
0点


2004/05/27 07:24(1年以上前)
「DVHSユーザ」さん
「S−VHSテープは、アナログ」さん
熱が入った議論になっていますね。
あくまで"法施行上"としては、ご両人の意見とも“正しい”と考えられます。
法解釈するうえでは、その法が作られた目的を考察する必要があります。この法には、デジタル方式という非劣化なコンテンツを録画することで、現段階における最高品質の映像を好きなときに、好きなだけ楽しむことができるという利益に対して、それが私的利用であっても相応の対価を支払うべきであるという目的が読み取れます。
これに基づくように、D-VHSテープには著作権料(私的録画補償金)が課金されており、その分が割高となっています。この事実から判断すれば、「DVHSユーザ」さんの解釈は正しいことになります。
しかし、実際にはどうでしょうか。機種によっては細工なしでもS-VHSテープにデジタル録画できるものが存在します。DVDメディアの例でも、大手量販店では保障なしとはいえノーブランドの激安品がDVDレコーダに並べて売られています。
法を作り、その運用を厳密にするならば、これらを根本から排除する実力行使が必要ですが、その強硬策に及ぶことが現実的でないのは明らかです。法の制定過程にはいくつもの仕切りがあります。常に最大に備えつつ、適用を最小にして運用するのが現代法の作り方であるといえます。
このことから、すでに存在する手段や方法を、この法律のみをもって中止させることは合理的ではありませんし、その行使のやり方によっては、他の権利諸法との抵触も予測されます。
法が存在する以上、守るべき義務であることは言うまでもありませんが、施行という現実的側面から考えるなら、グレーゾーン(40キロ制限の道路を41キロで走った場合に捕まるかどうか。)の存在は否定できません。
「S−VHSテープは、アナログ」さんの解釈も、そのようにも読めるわけですから、係争になった場合に何処の裁判官がそのような裁定を下さないとも限りません。私的利用に関わる条文なのですから、個人ごとの正義に基づいて判断する問題なのではないでしょうか。
書込番号:2854251
1点


2004/05/27 18:30(1年以上前)
最初のうちはなるほど、なるほどと読ませてもらいましたが・・・・
スピード違反は酒気帯び運転同様人命にかかわる重大な違反です。
グレーゾーンで済まされる問題ではありません。
S−VHSテープは、アナログ さんんに対してそのような例えをされるのはいかがなものか? そのような発言は個人の権利諸法に抵触するおそれがあるのでは?
個人の正義云々と言う書き込みはデジ構築中さんには
似合わないですね。(デジ構築中さんを非難するつもりは毛頭ありませんが)
書込番号:2855634
0点



2004/05/27 22:28(1年以上前)
う〜ん?(悩む声)
そうかなぁ?
DVHSというハードで
DVHS録画をする場合は
「保証金を払え」と読めます
で正しいと思うけどなぁ?
どなたか法律家か弁護士の方、返信をお願いします。
書込番号:2856458
0点


2004/05/27 23:33(1年以上前)
>グレーゾーン(40キロ制限の道路を41キロで走った場合に捕まるかどう>か。)の存在は否定できません。
40キロ制限の道路を41キロで走った場合は、真っ黒けのスピード違反でしょう。
違法のものを違法でないといったり、違法でないものを違法といったり、全くわけがわかりません。
書込番号:2856812
0点


2004/05/27 23:47(1年以上前)
と言うか、D−VHSテープを購入した時点で、D−VHS録画するしないにかかわらず「保証金」は上乗せされているのでは?
デジ構築中さんのレスもあるかと思っているんですが・・・
書込番号:2856884
0点


2004/05/28 00:04(1年以上前)
DVHSユーザさんへの返信でした。S−VHSテープは、アナログさんと私の返信が同時刻だったようです。 掲載されるのはわたしのほうが遅かったみたいですね。
書込番号:2856967
0点

S−VHSテープは、アナログ さんに質問です。
記録用DVDメディアには、for VIDEO(補償金必要)とDATA(不要)があります。
DATA用ディスクに、ビデオ録画(MPEG2等のデジタルデータ)を行う場合においては、どのように解釈しますか?
書込番号:2858816
0点


2004/05/28 22:19(1年以上前)
↑
自分で調べてください。
書込番号:2859579
0点


2004/05/30 08:19(1年以上前)
う〜ん、面白いですね
確かに30条を読むと、当てはまらないようにも読めます
しかし、主旨を考えるとどうでしょうか?
30条を書いた人がS−VHSテープにデジタル記録が出来るという
事を知っていたならば、「デジタル方式で録音・録画する場合」
というように書いたんではないでしょうかね.....
S-VHSはアナログ記録用ではありますが、もう一部のマニアしか
使ってないでしょうけど「PCMプロセッサ」という機械で音声を
デジタル録音できますし、この場合はデジタル方式の媒体になりますね。
D−VHSで記録した場合、どう見なされるか....?
ちょっと脇にそれますが、「行列のできる法律○○」(伏字にすべきか?)
という番組がありますね。弁護士の資格を持っている人でも法の解釈
という観点で意見が2つ、3つに分かれる事も珍しくありません。
まして弁護士の資格すらない者が条文の言葉をそのままで議論する
のはどうでしょうか。主旨としてはぶっちゃけ、「デジタル方式では
ダビングしても劣化がほとんど無いから保証金を払え」という事
でしょうから素直にD−VHSを使えば良いのでは?
書込番号:2864577
0点


2004/05/30 10:47(1年以上前)
>主旨としてはぶっちゃけ
↑のようなことを考えるとスピード違反もスピード違反ではないと言うことになると思います。
ちなみに民事上の裁判は、弁護士などいなくとも普通の人ができることをしってますか。
書込番号:2864987
0点


2004/05/30 10:59(1年以上前)
>「デジタル方式で録音・録画する場合」
というように書いたんではないでしょうかね.....
書いてないから払う必要はないですね。
著作権法は、よく変更されるから将来はわかりませんけど。
書込番号:2865027
0点

>法の解釈という観点で意見が2つ、3つに分かれる事も
ここなんですよね。ですから、S−VHSテープは、アナログ さん個人的な解釈を伺ったのですけど、質問の意味が理解できなかったようです。
雑誌の記事に、評論家がSテープにD記録していると書かれている→その雑誌は全国紙で、図書館にもある
ゆえに
>SVHSテープへDVHS記録をしても著作権法第30条には違反しないということですね。
すばらしい法律論?ですので、大爆笑させていただきました。
この「桶屋が儲かる」論の第二弾を期待したのですが、残念!
書込番号:2865045
0点


2004/05/30 12:49(1年以上前)
↑
提示版の書き込みを読む程度の読解力もないところが、大爆笑ものです。
これでは、法律の条文など読めるわけないですね。
書込番号:2865326
0点


2004/05/30 12:59(1年以上前)
↑
SUPER SEVENさんに対してです。
書込番号:2865358
0点


2004/05/30 13:17(1年以上前)
まだ続きがあったんですね。
>SUPER SEVENさん
大爆笑されるのも結構ですが、ここはD−VHSの板でもありますし
もっと有意義な情報を載せてもらえませんか。 お願いします。
書込番号:2865402
0点



2004/05/31 20:31(1年以上前)
残念ですが、法律家か弁護士の方からの
返信がありませんので、
さらに私論を続けます。
デジ構築中さんがいうように
スピード違反にはグレーゾーンが存在しています。(数多くの裁判判例あり)
それによると9Km程度までのスピードオーバーは
検挙しないそうです。(40K制限なら48Kくらいまで)
なぜならスピードメータには誤差があるから。
でもこのDVHSの問題は
グレーゾーンではないと
感じましたので
ショックということで
投稿をしたのです。
次に
SUPER SEVENさんのいう
>記録用DVDメディアには、for VIDEO(補償金必要)とDATA(不要)があります。
>DATA用ディスクに、ビデオ録画(MPEG2等のデジタルデータ)を行う場合
の件は、
民生用DVDレコーダで
デジタル録画するなら
私的録画補償金をはらえ
と読めます。
したがって
DATA用DVDメディアを使ってデジタル録画をした場合は
私的録画補償金を払う必要があると思います。
書込番号:2870310
0点


2004/05/31 21:44(1年以上前)
仲裁のつもりで割り込んだのですが・・・
かえって複雑にしてしまったようですね。申し訳ございません。
スピード違反の例は確かに不適切でしたね。ただ、1キロオーバーを正確に認識しながら走行できる人もそう多くはないでしょうし、取締まる側もそれほど高精度な計測器は使っていないと考え、いわゆる犯罪として立証されにくい例として出してしまいました。
この条項ですが、複数の知人にも意見を伺ったところ、全員が同じ意見でした。法の趣旨が作者、作家の権利保護なのですから、その趣旨に沿わない行為は違反であるというものです。ここでいう権利とは、私的であれデジタル録画する者からは保証金を取れるというものです。その記録媒体については、D-VHSに関しては、政令で「幅が12.65ミリメートルの磁気テープ」と書いてありますが、D-VHSテープとは書いていません。(関係団体のWeb上では書いてあるものもありますが・・・)
「当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて」の引用でもめているようですが、この条文だけでは善意に市販されている「製品」のみを対象にしているとも読みきれません。S-VHSテープでも検出孔を開けた段階で「供される記録媒体」に該当すると解されます。
私どもの意見を総括するなら、S-VHSテープにデジタル録画する行為は、本法の趣旨に照らし違法である可能性が極めて高いというものでした。著作権者(団体)から訴追できる対象であり、現実に訴訟がおこれば裁判所は受理すると思われます。
可能性論としたのは、いずこの権利団体でも「使ってはいけない」と明確に書いていないためです。性善説ゆえ書かないのか、知人の一人は、普及促進の意味から必要悪的に発動を抑止しているのではないかと話していました。
個人の権利にまで踏込む内容の上、改正部分は比較的新法ですから難しい面もあるのでしょうね。知人の中にもそれら法権利側の不作為を楯に手のひら返す輩も出ないとは限りませんし、事例、判例のない現段階では何ともいえないところです。
書込番号:2870609
0点


2004/05/31 23:04(1年以上前)
もう一度補足させてもらいます。
私は、S−VHSテープは、アナログさんと一面識もないし、かたをもつつもりもありませんが、彼(?)の場合S−VHSでD−VHSに私的に録画したと言う記述は一言もありません。どこにあるんでしょうか? DVHSユーザさんと 著作権法第30条について論じているはずです。
それをあたかもデジ構築中さんはS−VHSテープは、アナログさんに対して交通違反(場合によっては犯罪行為)の例えのごとく書き込んでいらっしゃる。
そんな誤解を招く発言はひかえていただきたいと言うことでした。
つまり例えが悪すぎるんじゃないですかと言うことです。
ちなみにごく些細な交通違反によって人命を奪われることもあり。
そのような交通事故の被害者の方たちにとって、決してグレーゾーンとしてすまされる問題ではありません。
それでもグレーゾーンがあると言うならデジ構築中さんの正義はどこにあるのですか?
と言いたかったのですが・・・。
追伸
私は著作権法第30条についてのDVHSユーザさんとS−VHSテープは、アナログさんの
やり取りに対しては、口を挟むつもりは全くありません。弁護士でもありませんし、ましてや著作権協会の関係者でもありませんし。
エンドのユーザーですので。申し訳ありませんが。
書込番号:2871021
0点


2004/05/31 23:20(1年以上前)
>それによると9Km程度までのスピードオーバーは
>検挙しないそうです。(40K制限なら48Kくらいまで)
>なぜならスピードメータには誤差があるから
単に、裁判で証拠を出せないから、罪に問えないと言うことでしょう。
法解釈の問題ではないと思います。
それより、S−VHSテープへの録画について、著作権法30条の中の文言の根拠を誰も示すことができないと言うことがすべてを物語ってると思います。
刑罰や、税金が法律の根拠もなしに決められたら、国会はいらないです。
保証金は、税金ではないですけど。
書込番号:2871122
0点

あれ? スレ主さんは暫く様子を伺っていたのですね。
ほうりつ家の書き込みを待つために。スルーしたと思って、乱入してしまいました。
たしかに、SテープでD−VHS録画したと言う記述はありませんね。レス[2870609] デジ構築中さんの書き込みは個人向けには見えません。
が、→S―VHSに穴あけ さんは、HNそのものずばりですね。
>単に、裁判で証拠を出せないから、罪に問えないと言うことでしょう。法解釈の問題ではないと思います。
これは同意見です。少々の速度違反では検挙されないとしても、だからといって、違法行為ではないという事にはなりませんよね。
デジタル録画の保証金に対する考えは、DVHSユーザ さんと全く同じです。
D−VHS録画が目的で、S−VHSテープを購入するならば、別途保証金の支払いが必要と思います。
文言に隙間があるので、現時点では埒が明きませんね。
書込番号:2871643
0点


2004/06/01 20:59(1年以上前)
仮定の話として、S−VHSテープに録画したときも著作権法30条の保証金を払えと、裁判で判決がでた場合、二時間もので、一本200円くらいで売られてるテープの保証金は、100本分まとめて払っても千円もしない微々たる金額だと思います。
しかも、判決が報道されれば、大勢の人がS−VHSテープを買って保証金を払うほうを選ぶだろうから、D−VHSは、四時間ものとかのS−VHSでは、間に合わないものしか売れなくなると思います。
その前にブルーレイディスクが安くなるでしょうけど。
書込番号:2873919
0点


2004/06/02 01:10(1年以上前)
どうもおかしい・・・。私が習った法律論では、「S−VHSテープは、アナログ」様の言う通りなんですが・・・。
他の多数の皆様は、「払うべきだ」という主旨論と「払わなければ罰せられる」という法律論とごっちゃにしていませんか?
法律の主旨を尊重するのはもちろん大事なことですが、法律の条文にあてはまらないものは、「構成要件に該当しない」といって、「罪」にはならないはずですが?
従って、現状では、「当然D−VHSテープを使うべき」ではあるが、「S−VHSテープを使ったからといって罰せられることはない」というのが正しい解釈であると思っていましたが?
だからといって、喜んでS−VHSテープを堂々と使うことは法の主旨に反するのでやめましょうね。かえって、法律の厳罰化、重罰化の流れを加速するだけですから。
以上、昔習った法律論ですから、保証はできませんが・・・。
書込番号:2875125
0点


2004/06/02 19:04(1年以上前)
なるほど・・・主旨論と法律論ですか。
参考になりました。
D−VHS機のユーザとしましては、D−VHSの普及促進のためにもS−VHSテープを堂々と使えるように関係者の皆様にお願いしたいものです。
このような規制がある現状では新機種の購入意欲も半減しますね。
デジ構築中さんへ
>不適切でしたね→承知しました。道理のわかる御仁とお見受けしす。
ところでスレ主さんはどこへ・・・??
書込番号:2876935
0点


2004/06/02 23:03(1年以上前)
>だからといって、喜んでS−VHSテープを堂々と使うことは法の主旨>に反するのでやめましょうね。かえって、法律の厳罰化、重罰化の流れ>を加速するだけですから。
厳罰化にしろ、重罰化にしろ、法律で明文化されたときに初めて、国民の義務として法律をきちんと守ればよいことで、
現状は、S−VHSテープに関して一切明文化されてません。
S−VHSテープを使うことは、個人の所有権の問題ですから、
他の人がとやかく言うべきことではないと思います。
録画したものを他人の手に渡すようなことは、著作権侵害で、それこそ厳罰ものですが。
結局、やむを得ずさんも趣旨論と法律論をごっちゃにしてると思います。
現役から離れて、詰めが甘くなったんでしょうか。
書込番号:2877824
0点


2004/06/02 23:35(1年以上前)
DVHSユーザさんのレスを待ちましょう。
書込番号:2877994
0点


2004/06/03 12:41(1年以上前)
著作権法30条2項の
>当該機器によるデジタル方式の
>録音又は録画の用に供される記録媒体であつて
>政令で定めるものに録音又は録画を行う者
の文言において、【デジタル方式の】は
【録音又は録画】に係るのではないでしょうか。
仮に、上記の一節が
「当該機器による録音又は録画の用に供される
【デジタル方式の記録媒体】であつて
政令で定めるものに録音又は録画を行う者」
であったなら、
>S−VHSテープは、アナログ
が該当しない理由になります。
そこで、著作権法30条2項の「政令」が問題となりますが、
著作権法施行令第1章の要件は以下の通りで、
D-VHSテープとS-VHSテープ(D-VHS記録)を区別していません。
http://www.houko.com/00/02/S45/335.HTM#s1
>回転ヘッド技術を用いた磁気的方法にまり、
>いずれの標本化周波数によるものであるかを問わず
>アナログデジタル変換が行われた影像を、
>幅が12.65ミリメートルの磁気テープに連続して固定
しかし、私的録画補償金を含むS-VHSテープはありません。
要は、法律が想定していない事態だということです。
もっとも、汎用機であるため
(本来の機能に附属する機能として
録音または録画の機能を有するものを除く。)
著作権法30条2項および政令に該当しないとされる
PCでの音楽CDの複製という行為であっても、
レコード会社側がCCCDなる規格外ディスクの販売という
実力行使を行っている状況もあります。
S-VHSテープへのデジタル放送の記録が広まり、
テレビ局やレコード会社が問題視した場合には、
D-VHSにおいても、デジタル放送にてコピー制御信号を
(BSデジタルラジオ放送のように)i.Link出力不可、
アナログ接続経由でのみ録画可に変更したり、
チューナーによるDテープ検出機能(東芝チューナーに設定あり)を
強制使用するといった、
実力行使が行われる可能性は否定できないでしょう。
すでに、コピーワンス信号を含むデジタル放送は
DVD-Rへの録画が一切できないという実力行使も行われています。
書込番号:2879462
0点


2004/06/03 14:09(1年以上前)
>要は、法律が想定していない事態
「供される」=用いる と解釈するか、
「供される」=売られる と解釈するかが判断の分かれ目でしょう。
書込番号:2879634
0点


2004/06/03 20:43(1年以上前)
http://www.asahi-net.or.jp/~qm4h-iim/ktb003.htm
「供される」=用いる
では、受身形=能動形ですが、これは、国語文法的におかしいのでは。
書込番号:2880617
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2004/06/03 21:15(1年以上前)
30条2項様。よくご存知ですね。
>要は、法律が想定していない事態
それが適切な表現だろうと思います。
書込番号:2880751
0点


2004/06/03 21:49(1年以上前)
あと現実論(技術論?)としては、S−VHSテープにしろ、D−VHSテープにしろ、デジタル録画したか、アナログ録画したか、あるいは録画失敗して使い物にならなくなったかを公正に確認する手段が現在のところありませんので、補償金に関しては、当面はS−VHSテープはアナログ用、D−VHSテープはデジタル用と区別せざるを得ないでしょうね。
書込番号:2880915
0点


2004/06/03 22:06(1年以上前)
すみません。今議論しているのは、法律論でしたね。
[2880915]の発言は無視してください。
書込番号:2880992
0点


2004/06/03 23:20(1年以上前)
>では、受身形=能動形ですが、これは、国語文法的におかしいのでは。
確かに。でも解釈が変わるような間違いでしょうか。
著作権法施行令第1章 より、
>規定する機器によるデジタル方式の録画
>(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の【用に供される】
>同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク
>(【小売に供された】後最初に購入する時に録画されていないものに限る。とする。
著作権法 第5章 104条の4 (私的録音録画補償金の支払いの特例)より、
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s5
>記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を
>購入する者
>(当該特定機器又は特定記録媒体が
>【小売に供された】後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり
と、著作権法30条2項に関連する条文では、
わざわざ立法者が言葉を使い分けています。従いまして、
「用に供される」=用途に用いられる
「小売に供される」=小売りされる
と解釈するのが立法者の意図に合うのではないでしょうか。
書込番号:2881351
0点


2004/06/04 01:24(1年以上前)
30条2項様。なるほど「用に供される」という言葉の解釈が問題なわけですね。「用に供される」というのは実際に「用に供された」かどうかではなく、その目的・用途の問題だろうと思っていたのですが、どうなんでしょうか?つまり「法律が想定していない」用途に使用しているという話に戻ってしまいますが。
書込番号:2881880
0点


2004/06/04 09:18(1年以上前)
著作権法30条2項に関して、企業から相談を受けた弁護士の方は、
http://village.infoweb.ne.jp/~mat/c30ii.htm
>30条2項では、括弧書きによって、
>「放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常
>【供され】ない特別の性能を有するもの」
この著作権法30条2項における「供される」を
>30条2項の括弧書きは、
>第一次的には、次のような考えで設けられているのではないかと
>思われます。
>すなわち、放送用に【使う】場合には
>私的使用複製が認められるわけではないので
>当然のことながら必要な権利処理をすることになるところ、
>そうした【用途に使用する】機器
「供される」=使用される と解釈しています。
書込番号:2882457
0点


2004/06/04 09:22(1年以上前)
著作権法30条2項に関して、企業から相談を受けた弁護士の方は、
http://village.infoweb.ne.jp/~mat/c30ii.htm
>30条2項では、括弧書きによって、
>「放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常
>【供され】ない特別の性能を有するもの」
この著作権法30条2項における「供される」を
>30条2項の括弧書きは、
>第一次的には、次のような考えで設けられているのではないかと
>思われます。
>すなわち、放送用に【使う】場合には
>私的使用複製が認められるわけではないので
>当然のことながら必要な権利処理をすることになるところ、
>そうした【用途に使用する】機器
「供される」=使用される と解釈しています。
書込番号:2882471
0点


2004/06/04 19:08(1年以上前)
PCを何台もお持ちなんでしょうか。 あ、これは余分でしたね。
ところで、30条2項さん
この板の流れを良く読んでください。
確かに条文がずらりと並んでいるのは良くわかりましたが、
それであなたの「個人」としてのご見解は・・・???
皆さんそこを知りたいのでは? もしよろしければですが・・・・
書込番号:2883872
0点


2004/06/04 23:41(1年以上前)
調べてませんが、「供する」という言葉は、供給するという感じで、人から人へ物が動くときに使う言葉だと思います。
だからメーカーから人へ売られるときに保証金が発生します。
使うというのは、人が物をどうこうするときに使う言葉だと思います。
そこで保証金が発生するとしたら、使うたびに保証金が必要だし、使わないで他人にテープを譲ったら、買った人が最初に保証金を払ってるのに、譲られた人が使うときも再び保証金を払わなければならないです。
録画したあと、消去して、他人にテープを譲ったときも譲られた人は、使うときに保証金を払わなければならなくなります。
供される=使う
では、言葉の意味的にもおかしいし、保証金支払の時期的にもおかしいと思います。もちろん国語文法的にもおかしいです。
どう考えても無茶くちゃだと思います。
書込番号:2884939
0点


2004/06/05 00:33(1年以上前)
>「個人」としてのご見解は
S-VHSテープにD-VHS記録を行った場合、条文の解釈上は
著作権法30条2項の
「相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」場合に
該当すると考えられます。
しかし、著作権法の罰則規定には、私的録画補償金未払いに対する
罰則規定はありません。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#8
よって、S-VHSテープにD-VHS記録を行った場合、
違法ではあるものの、罰せられることは無いと考えられます。
(刑事罰がないだけで、民事上の賠償責任(民法709条)は別。)
これは法律が想定していない事態であることに起因します。
しかし、現行法でも補償金を受け取る権利を占有する(社)SARVHから
S-VHSテープにD-VHS記録を行った者に
補償金の請求をすることは可能です(著作権法104条の4 1)。
だから、民事上の損害賠償請求をされたり、
未払いの補償金を請求されたり、
(この前者2つの可能性自体は、極めて低いでしょう。)
法改正されないためには、
S-VHSテープにD-VHS記録していると大っぴらに言ったり、
これを大っぴらに推奨することは避けた方が良いでしょう。
とあるソフトウェア開発者に対する、著作権法違反幇助罪による
逮捕・起訴のように、あまりに目に余ると警察が判断すれば、
民事上の損害賠償請求や、未払いの補償金の請求といった、
通常は考えられない手段でも、行使される恐れ無しだとは思えません。
D-VHSの売り上げ台数を考えれば、まず無いことだとは思いますけれども。
なお、これはあくまでも一個人の見解であることを、
お断りしておきます。
>そこで保証金が発生するとしたら、使うたびに保証金が必要だし、
>使わないで他人にテープを譲ったら、
>買った人が最初に保証金を払ってるのに、
>譲られた人が使うときも再び保証金を払わなければならないです。
>録画したあと、消去して、他人にテープを譲ったときも
>譲られた人は、使うときに保証金を払わなければならなくなります。
著作権法 104条の4 より、
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#5
>(当該特定機器又は特定記録媒体が
>小売に供された後【最初に購入するものに限る。】)
最初に小売りされる時、1回だけ支払えばよいと、
条文に明記されています。
書込番号:2885044
0点


2004/06/05 00:33(1年以上前)
ウーン、私はやはり、法の主旨からするとD−VHSテープにアナログ録画した時は補償金を返すべきなのに、第104条の4の第2項で「私的録画でないことを証明した時しか補償金を返さない(即ち、D−VHSテープにアナログ録画したとしても補償金を返さない)」と明記していることからも、主旨と手段に「完璧な」合理性は必要でなく、「一応の」合理性で良いという判断だと思いますが・・・。
そうすると、D−VHSテープはデジタル録画用なので補償金を課し、S−VHSテープはアナログ録画用なので補償金を課さないということで、法の要求を満たしていると思いますが・・・。
書込番号:2885049
0点


2004/06/05 00:44(1年以上前)
すみません。私が書く文章を悩んでいるうちに、30条2項様が[2885044]で個人的見解を書かれていましたね。30条2項の解釈は異なりましたが、この見解がすばらしい。これに賛同します。
書込番号:2885104
0点


2004/06/05 01:41(1年以上前)
同一D-VHSテープに録画をする度に、
繰り返し補償金を支払う義務が生じないように、
条文がもう一つ用意されています。
著作権法 104条の4 3より
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#5
>3 第一項の規定による支払の請求を受けて
>私的録音録画補償金が支払われた特定機器により
>
>同項の規定による支払の請求を受けて
>私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に
>私的録音又は私的録画を行う者は、
>
>第三十条第二項の規定にかかわらず、
>当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、
>私的録音録画補償金を支払うことを要しない。
>
>ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により
>私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
(段落分けは、私が行っています。)
【第三十条第二項の規定にかかわらず、】
という一節がわざわざ挿入されている点にも、注目してください。
著作権法30条2項だけでは、
録画する度に録画する当人に補償金支払い義務が生じてしまうので、
購入時に購入者が一回補償金を払っていれば(104条の4 1)、
録画する当人が録画する度に払わなくても良い(104条の4 3)ように、
この一節が追加されていると考えられます。
書込番号:2885317
0点


2004/06/05 05:59(1年以上前)
>最初に小売りされる時、1回だけ支払えばよいと、
>条文に明記されています。
ということは、S−VHSテープは、デジタル方式の録画機器用のデジタル方式の録画媒体として小売されているものでありませんから、30条2項とは、無関係です。
法律で、全く明文化されてないに、法律上の金銭支払い義務が発生するというのは、矛盾してると思います。
法治国家でなければ、話は違ってくるでしょうけど。
書込番号:2885617
0点


2004/06/05 06:17(1年以上前)
>法律で、全く明文化されてないに、
↓
法律で、全く明文化されてないのに、
>だから、民事上の損害賠償請求をされたり、
>未払いの補償金を請求されたり、
>(この前者2つの可能性自体は、極めて低いでしょう。)
>法改正されないためには
法律で明文化されたほうが、誤解する人が減って良いのではないかと思います。
ネットの書き込みを鵜呑みにする人は、ほとんどいないでしょうけど。
書込番号:2885634
0点

警告
貴殿が S-VHS テープに D-VHS 記録している行為におきましては、著作権料を著作者に支払う必要があります。この支払いを行わないと著作権法第三十条に反することになり、刑法上の罪に問われることになります。
弊社はこの支払いを委託された著作権料徴収代行業者であり、貴殿に対する徴収代行の一切を請け負っております。つきましては、今年度および昨年度の2年分の著作権使用料である24,000円を下記銀行口座に今月末日までに振り込んでください。なお、やむをえない事情で振込が遅れる場合は上記締切日前までに弊社までご連絡ください。正当な事由なく今月末日までに振込がない場合は、悪質な延滞行為とみなし、特別延滞料として延滞日数一日につき5,000円が加算されます。
株式会社デジタル著作権管理回収センター
TEL. 050-xxxx-xxxx
書込番号:2885899
0点


2004/06/05 12:00(1年以上前)
>ということは、
>S−VHSテープは、デジタル方式の録画機器用の
>デジタル方式の録画媒体として小売されているものでありませんから、
>30条2項とは、無関係です
104条の4の1項は、
題が「私的録音録画補償金の【支払いの特例】」です。
>購入に当たり、
>指定管理団体から、(=(社)SARVHのみ該当)
>一括の支払として
>支払いの請求があった場合
の特例について定めています。
支払い方について定めているだけですから、
この特例に該当しないからといって、
30条2項の「支払わなければならない」場合に
直ちに該当しないかどうかは、別の問題です。
そして、
>第三十条第二項の規定にかかわらず、
>支払うことを要しない。
と定めている、104条の4の3項に該当するには、
前提として
>第一項の規定による支払いの請求を受けて
>私的録音録画補償金が支払われ
ていることが必要です。
結局、104条の4の3項を満たす
(録る度に録る当人が払わなくて良い)のは
104条の4の1項の要件を満たしている場合です。
最後に残る解釈上の分かれ目は、
支払い方法について明文がなければ、支払う必要自体生じない
と解するかどうかでしょう。
著作権法違反幇助罪によるソフト作者の逮捕が示すように、
特別法が定めていなければ、一般法が適用されます。
従いまして、
著作権法に私的録画補償金の支払い方法が明文で存在しなければ、
直ちに、支払いの必要性自体消滅するかどうかは、疑問です。
(支払い方法が明文で存在しなければ、
支払いの必要性自体消滅する、という立場を取られるのでなければ、
支払う必要自体の有無を争う、
30条2項に該当するか?という問題に戻ることになります。
30条2項に該当するかどうかについて、
当方の主張の根拠は既に示しましたので、繰り返しません。)
一番最後に。私的録画補償金を受ける権利を行使することができるのは、
(社)SARVHのみです(著作権法104条の2の1項)。
[2885899]番の文面は、(社)SARVH以外の名前で書かれた時点で無効です。
書込番号:2886374
0点


2004/06/05 12:44(1年以上前)
30条2項さんへ
やはり生の声ですね。説得力もあります。
ここは個人の書き込みの場でもありますし。
私は、「ばうさん個人」に私論を申し上げます。現状ではわざわざスレッドを立ててまで、しかもマルチで・・・・
「スピード違反にはグレーゾーンが存在しています」と言う全く低次元な話まで持ち出して「D−テープを買いましょう」と言う御仁が出てきます。なぜそこまで書き込むのか 私は、その真意を知りたいのです。
私はこのような発言に便乗して30条2項さんのおっしゃる「実力行使」がさらに助長されるのではないかと考えます。
この先も正論と称してそれを並べたて、相手を負かそうするだけの、輩が出てくるでしょう。
私はこのような発言が反って「実力行使の好材料」になることを危惧するものです。
DVHSユーザさんがそのような輩と申し上げているのでは決してありません。
DVHSユーザさんの信念に基づく発言だとは思いますが・・・・・
書込番号:2886498
0点


2004/06/05 22:00(1年以上前)
>やはり生の声ですね。説得力もあります。
↑
書き込みを、本当によく読んだんですか?
あっちこっち条文が飛んで支離滅裂だし、同じ法律の中でひとつの言葉の意味が条文によって二つもあったり、挙句の果ては、理由もなく、いきなり結論だけしか言ってなかったりで、とても法律論とはいえないと思います。
もともと、法律のないところに、無理やり法律上の支払い義務を理屈づけようとしてるから、理論的に破綻するのやむをえないと思いますけど。
書込番号:2888127
0点



2004/06/06 07:29(1年以上前)
スレ主の「DVHSユーザ」です。
プロバイダを5月末日で変更したため
「リモートホスト名またはリモートホストのIPアドレス」
の表示が違いますが同一人物です。
FM2003さんへ
>私は、その真意を知りたいのです。
私はNV−DH2を昨年の秋に買いました。
そしてハイビジョン画像をまったくの劣化なしに
録画再生してくれるNV−DH2に満足しています。
(私の目にはそう見えますが、事実は違うのかも?)
しかし、テープのまとめ買いの対応には不満がありました。
近所の電器店には、まとめ買い用のDVHSテープは
3時間録画用の3本パックしか置いてないのです。
2時間録画用や4時間録画用は1本売りしかありません。
1本売りではあきれるほど割高なので
しかたなく3時間録画用の3本パックを購入していました。
(時間単価が一番割安になるのであえて3時間録画用の3本パックを購入)
でも本当は2時間録画用の10本パックが欲しいのです。
しかしDVHSの10本パックは売っていないのです。
その後、商品としてDVHSの10本パックが
存在していないことを知りました。
(SVHSの10本パックは売っています)
そんな時、この掲示板でNV−DH2では
セレクトスイッチを押すと
SVHSでもデジタル録画できることを知りましたが
同時にDVHSテープのパッケージに
「この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれています」
と書かれていることを知りました。
それから著作権法第30条を知りました。
ここでショックを受けたのです。
SVHSテープにデジタル録画をすると
「私的録画補償金」支払い逃れの罪で逮捕されるのか???!!!
と。
(その後、罰則は規定されていないことに気付き、逮捕はないが書類送検はあるかも?と思い直しました)
というわけで弁護士か法律家から
意見が欲しくて投稿したというわけです。
今ではいっそのこと、「社団法人 私的録画補償金管理協会」に
問い合わせしようか?とも考えているところです。
書込番号:2889416
0点


2004/06/06 11:07(1年以上前)
>しかし、テープのまとめ買いの対応には不満がありました。
>その後、商品としてDVHSの10本パックが
>存在していないことを知りました。
通販で買えば10本でも30本でも、まとめ買いできますし、
以下の店なら、一度に1万円以上買えば送料も取られません。
http://www.ninreco.com/index2.html
法の問題は、私的録画補償金を受ける権利を行使できるのが
私的録画補償金管理協会だけである以上、
そこに問い合わせたら良いでしょう。
書込番号:2889953
0点

弁護士か法律家が出てきたところで、現状では結論は出ないでしょう。
抜け道がある以上、仕方がないです。
>「社団法人 私的録画補償金管理協会」に問い合わせしようか?
黙っていては、法の隙間は埋まりませんからね。
>HiViの2004年1月号の246ページの評論家の人
うってつけの情報かと。
私はDテープは、YAMADAで5本パック(3千円ちょっと)を買っていましたが、近所のハードオフが安い事を知り、(ビクターのDF−300が1本460円)これを使っています。
書込番号:2892472
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2004/06/07 00:39(1年以上前)
DVHSユーザ様。「私的録画補償金管理協会」に聞いても、わかるのは「私的録画補償金管理協会」の見解だけですから、どうしても公正な見解を聞きたいのなら、利害関係のない弁護士に有料で相談してみてください。
(無料でもかまいませんが、有料の方が真剣さが相手に伝わると思いますので・・・)
もうおおよその答えはわかっているようなものなのに、なぜそこまでこだわるのか・・・。
結局、ご自分がDVHSテープをまとめ買いすればいいだけの話じゃないんでしょうか。
これ以上何がしたいのか、良くわかりませんが・・・。
書込番号:2892760
0点



2004/06/07 01:10(1年以上前)
やむを得ずさんへ
>もうおおよその答えはわかっているようなものなのに
え?
この板で意見をもらっているうちに
どっちかわからなくなりましたよ。
書込番号:2892883
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2004/06/07 01:19(1年以上前)
DVHSユーザ様。失礼な書き方をしてしまいました。お詫びします。
納得できるまで、ご自由にご活動ください。
書込番号:2892918
0点



2004/06/07 01:26(1年以上前)
媒体のまとめ買いは通販さんへ
>通販で買えば10本でも30本でも、まとめ買いできますし、
>以下の店なら、一度に1万円以上買えば送料も取られません。
ご紹介ありがとうございます。
検索エンジンでさがしてみたことがあったのですが
私には30本売りはみつけられていませんでした。
(10本売りは見つけていましたが、なぜか、近所の電器店の3時間3本パックより高かった)
でも、もし、SVHSにDVHS記録が現行法でOKなら
私だってSVHSが使いたいです。
補償金の額は数十円のはずなのに
現在の数百円の差額は
さすがに暴利だと思うので。
(いままでは建前で話をしてきましたが、今夜は本音です)
(この差額は著作権者には還元されないで
販売店とメーカが吸い上げてしまうわけですよね。
これはこれで不満がでてきます)
書込番号:2892937
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チョー亀レスですが
3年たったら
DVHSは3本パックか、バラ売りだけになり
10本パックも30本パックもなくなり、
なんとSVHSテープが先に生産中止になりました。
しかし、ブルーレイ録画機もHDDVD録画機も
まだ15万ほどして
DVHSデッキの値段まで下がっていませんね。
これって変ですよね。
レコードからCDへの移行のときより
ユーザを軽視しているように思います。
書込番号:6558466
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イーデジと言う楽天のサイトで購入しました。松下もD-VHS撤退という事で買いました。ここで質問なんですがNV-DH2を使用されている方でi-Linkでモニター出力している方がいらしゃやればレポートをお聞きしたいのですが?宜しく、お願い致します。ちなみにもう一台VictorのD-VHSも欲しいなと思っています。
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本日、アバック楽天さんからメールが届き、
処分特価 Panasonic『NV-DH2』(D-VHSビデオ) 税込39,375円とのことでしたので、早速予備用に1台購入致しました。
ただし15台限定だそうです。急げ!メロスよ〜〜〜。
書込番号:4264104
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いわちゃん55 さん 、こんばんは。
昨日DH2が届きましたので、早速パイオニアの505HDSとi−LINK接続でテストしてみましたが、HD画像の録画、再生共に良好です。DHE2でHD録画したテープも問題なく再生出来ました。D−VHS機はいずれも最近導入したばかりなので、細かいことはまだ気づいていないかもしれません。
DHE2との違いは前面パネルのデザインと、LS7などの長時間モードの有無くらいでしょうか。主にREC−POTにたまったHD録画の最終ムーブ用としてHD録画のみに使用するつもりでおりますので、高いDHE2よりこのDH2で充分だったと今頃後悔しております。
最初から残しておきたい番組はD−VHSに直接HD録画しますが、あまり何でもかんでも残すのは今までの経験から出来るだけ避けるようにしておりますので、REC−POTを最初の録画場所にしておくことが多いです。
いわちゃん55 さん もおそらくHD−HDDレコーダをお持ちだと思いますが、もしまだでしたら1台かましておくと絶対便利です。D−VHSへムーブ可能な機種を選ぶのは言うまでもありません。
なお505HDSにはi−LINKでD−VHS機を3台つないでおる形になっておりますが、TVの仕様で同時に使えるD−VHS機は2台という制限があります。TVの設定メニューで使用、不使用を切り替えるのですが、これが結構面倒です。
あまり参考にならなかったかもしれませんが、読んでいただけたらまた返信お願い致します。
書込番号:4279914
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ヤフーショッピングであと8台で同額の39,555円で売っていたので1台購入しました。
書込番号:4284616
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POTSU4さん返答有り難うございます。私は、パナソニックのデジタルチューナーTU-MHD500にD-VHS NV-DH2をi-LinkでつないでHD記録しています。REC-POTは、ほしいのですがまだ持ってません。話は、変わるのですが最初デジタルチューナーTU-MHD600を買ったのですがi-Linkがついて無くて、また新しくチューナーを購入しました。この間、バレーボールの試合を録画したのですが凄く綺麗でした。但し、ベースバンドのソニーD2フォーマットのハイビジョンを見たのが中学生の時だったのですが放送にのるハイビジョンと1インチD2マスターと映像の差があります。やはり、MPEG2だからでしょうか?
書込番号:4289322
1点

いわちゃん55 さん 。
>ベースバンドのソニーD2フォーマットのハイビジョンを見たのが中学生の時だったのですが放送にのるハイビジョンと1インチD2マスターと映像の差があります。やはり、MPEG2だからでしょうか?
おそらくMPEG2の圧縮方法がフレーム間圧縮だからだと思います。速い動きの場面では若干違和感を感じることがありますね。詳しくは知らないのですが、D2マスターは放送局などでは標準の記録フォーマットのようですね。おそらく圧縮方式が違っているのでしょう。
DH2とDHE2の違いで重大なことを書き忘れておりました。DHE2はエンコーダを搭載しているので、アナログ放送もデジタル記録が可能です。DH2はアナログは従来通りSPとLPのみです。
しかし超長時間モードのLS7などは画像が悪く、保存する目的には実質的に使用できませんね。タイムラプスビデオの代わりに監視カメラの映像記録に使うと良いかもしれません。
また、たたき売り状態でD−VHS機が出てくればもう1台くらい合っても良いかも。
書込番号:4290917
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すみません。
>また、たたき売り状態でD−VHS機が出てくればもう1台くらい「合っても良いかも。」
「有っても良いかも。」ですね。誤字に気が付かぬとは不覚!
書込番号:4295625
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おどろき!
今朝、売り切れて0台になっていたのに、
再入荷したらしく、あと7台になってる!!
書込番号:4306858
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デオデオ今治店で展示品が1台売れ残っています。去年春から値段変わらずで39800円のままです。
先日値引き交渉してみましたが仕入値段より下げれないとのことでした。なお状態は綺麗でした。
書込番号:4879701
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アバックさんに¥39,375円でまだ数台有るそうですよ。
急げ若人よ〜〜〜。昔の若人達も〜〜〜。
話は変わりますが、D480テープなら4時間HD画像が録画できる!と勇んでお店に行ってみたのですが、なんと1本¥2,500位するものばかり!諦めて帰ってきたところです。
お店の人に聞いた話ですが、D360までは安いが、これを超えたD420や480はテープの厚みが薄くなるため製造コストがかかるのと高級なシリーズでしか発売されていないので極端に高くなる、とのことでした。
そういえばS−VHSテープでも、120分は安いけれどそれを超えるとどんどん高くなってましたですね。しばらくテープから離れHDDとDVDで遊んでいたので、VHSの頃の記憶を無くしかけておりました。(笑)
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