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電子辞書 > CANON > wordtank V35
先日、最安となっていた(CRAST)と言う大阪のお店で購入しました。
送料が、(在庫を確保しましたので大阪より発送します。)とのことで、945円支払いました(千葉県宛て)。
けれども、送り元を見ると東京のCANONの倉庫からでした。
差額を返金して欲しいと伝えると、出来ませんと言われてしまいました。
これって、詐欺じゃないですかね〜????????
0点
小売店で店頭在庫が切れた時にメーカーから直送することはよくあります。
しかし、このケースのように消費者が小売りに差額請求や送料返還をするとなれば、これはたぶん無理でしょう。
つまり、メーカーから発送されたものは、「通常の商行為の中では小売店に配送されるはず」だったわけで、末端の顧客に直送するのは「納期短縮のため」特例的な措置と考えられます。ですから、通常のメーカー→小売り→末端の消費者までの商品の流れやその費用負担の区分からみると、小売りと消費者の間の費用はその2者だけの間で成立している契約によるわけだし、メーカーと小売りの間ではまた別な契約によっています。メーカーは「顧客に直送したからその費用を小売店が負担すべし」と請求できるという理屈も成り立ちます。もちろん、現実にはこのような請求はしないようですが。
たとえばオーダーメイドのブラインドやカーテンなどをメーカーから直送し、送料は小売店が消費者に請求しないという業界、商品もありますが、多くの商品は送料を小売店が消費者に請求します。これは厳密に言えば、送料実費ではなく、商品を届けるための手数料すべてを含んでいるといえます。現に海外ではそうした表記(発送にかかる手数料、費用)としています。なので、送料実費が違っていたからといって、差額を請求する根拠はないと考えられます。また、送料は表向きの値段と実際に大口需要家が支払うものは違います。
理不尽に感じられるかもしれませんが、送料の差額云々は「メーカーと小売店」の問題であって、「小売店と消費者」の問題ではないということです。さらに言えば、購入前に、送料(商品を手元に届ける費用すべての意味であり、決して宅配業者の表示価格ではない)を決められた額支払うことに合意して契約行為をした以上、実際の差額を知ったからといって請求することは難しいはずです。
こうした差額を見てイライラするより、「早く手にできた」ことをよかったと思うことにしたほうが精神的にいいのではないかと…。同情はしますが。
書込番号:5049071
0点
ありがとうございます。少し気が治まりました。
商品がすぐに届いたのは事実ですし、差額はそのお礼とでも
考えるようにします。
書込番号:5049958
0点
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