
公式オンラインショップ購入時の端末代金
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発売日:2003年 6月 4日
※ランキング順位・レビュー点数・クチコミ件数は機種単位の情報です

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docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > SO505i


2004/01/24 21:44(1年以上前)
機種変更、10ヶ月以上です。
書込番号:2383272
0点


2004/01/25 05:49(1年以上前)
ttp://k-tai.impress.co.jp/cda/article/price/17289.html
↑で最近の価格が出ていました。
先日ビックに行ったら若者割引してたので29歳以下ならもう少し安くなると思います。
書込番号:2384748
0点


2004/01/25 15:31(1年以上前)
そうだったんですか。
間違った情報を書き込んで、すみません。
購入するつもりがなかったのでよく見てなかったです。
申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:2386260
0点





docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > SO505i
i-shotの画像って著作権かかってませんでしたっけ?
気のせいかもしれませんけど…
書込番号:2342036
0点


2004/01/20 23:15(1年以上前)
SO505iに送られてきたiショット画像を自分のPCに送れるんですか?ちなみにどうやるの?
書込番号:2369009
0点



docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > SO505i
元は同じ白ロムなんだから、同じでも当たり前かもね・・・
白ロムよりも安く買えるんだからあまり文句をいわない方ががいいよ。だったら、白ロムの価格だと買うのか?と言われると買わないでしょ?
機種で、12000円とすると、新規の場合は12000+消費税と翌月の請求に3000円の事務手数料+税が加算されるから、合計15750円。機種変だと、12000円+税+事務手数料2000+1000円の合計14700円。値段が全く同じでも事務手数料を計算すると、約1050円安い。
書込番号:2364321
0点



docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > SO505i


今日SO505iを買ったんですけど液晶部分にレンズカバーのシールみたいなのが貼られてなかったんです。これって皆さんも一緒ですか?ちょっと不安なので教えてください。よろしくお願いします
0点


2004/01/15 10:37(1年以上前)
カメラのレンズ部じゃなくて、液晶ですよね?
数日前に購入しましたが、自分のは保護シールみたいの貼られてましたよ。
書込番号:2347727
0点



2004/01/15 17:47(1年以上前)
あっほんとだ!よく見たらシール付いてる!すいません(>_<)返信下さった方々どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:2348718
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docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > SO505i


はじめまして。皆さんにお聞きしたいのですが、”新規契約の契約期間の縛り”というのがありますよね?契約するのも、解約するのも、本人の意思で出来るものなのではないでしょうか。これって法律上問題ないのでしょうか。ペナルティーが課せられるような話も聞いたことがありますが、縛りを破ったことでペナルティーを受けた方っていらっしゃいますか?ご連絡を頂けたらと思います。
0点


2003/12/14 19:55(1年以上前)
縛りを破りたいのだが度胸が無いので詳しく教えてくれ。
といってるようだが?
書込番号:2231437
0点


2003/12/14 23:53(1年以上前)
昔より遥かにレベルの高い機種が、安価に買えるようになったという背景で、縛りはやむをえない方法なのです。ある種、消費者へのサービスなので、皆様の理解と協力が必要なんです。ま、分かってもらいづらいかな?悲しいことに…
書込番号:2232615
0点

「縛りはやむをえない方法」「消費者へのサービス」→冗談じゃありません。盗人猛々しいとはこの事。少なくとも販売店レベルでの「縛り」は、消費者を喰い物にするだけのえげつない策略以外の何物で無いです。既ユーザーからボッタくったカネで代理店って名前のブローカーが肥え太り、そのおこぼれが新規ユーザーに回って来てるだけです。
書込番号:2232734
0点


2003/12/17 03:01(1年以上前)
新規の縛りの違法性については色々と議論されてるようですけど、どうやら違法性があるかもしれないみたいですよ。あと販売店の縛りについては、販売店との継続利用の合意において書面等でサインしてしまっているなら即時解約は危ないけれど、ただの口約束程度なら問題なく解除してしまって問題ないみたいです。口約束じゃ証拠にもならないし、相手も法的手段取れないから。でもあまりしないほうが無難かと。ブラックにはなかなか載るものではないようですけど、記録には必ず残るのだから印象は明らかに悪いでしょう?
書込番号:2239823
0点


2003/12/17 23:18(1年以上前)
基本的に新規契約の際にキャリアから代理店にコミッションとして
一定金額が支払われてますのでキャリアからのペナルティもあるかと
思います。
書込番号:2242601
0点


2003/12/27 04:40(1年以上前)
はっきりいうわ。
「販売店との誓約書にサインしていない」
「健全な店での購入」
以上2つに該当すれば、縛りは無視してもええ。
(だからといって「即日解約」はさすがに良いとは言えんがな・・・)
無視した場合、「ががーりん」さんの言うとおり、販売した側は確実に損益となるんだわ。
携帯電話販売専門の代理店の場合は、誓約書サインを求めるところがほとんどだけども、大型電気店になると誓約書サインの無いところもちらほらあるわねぇ。
俺の場合は誓約書を書かす様な店では、どんなに安くても買う気まったく無いけどね。
書込番号:2275991
0点


2003/12/27 21:53(1年以上前)
彼方は言葉の意味を間違えている。
書込番号:2278317
0点


2003/12/28 02:12(1年以上前)
そう思うなら、言葉の意味を間違えてない正しい意見をあんたが書いてくれ。
俺1人の意見じゃ間違いもあるでよ。
こういう情報はみんな聞きたいと思うで、水差すなら納得できる意見書かいてもらわなあかんわな。
続きたのむわ。
書込番号:2279223
0点


2004/01/10 21:18(1年以上前)
えっと、法的には、docomoとでなく、販売業者と携帯を買った人との契約をしているという評価がなされます。契約は双方が納得してしたものは基本的に有効ですので、公序良俗などに反しない限り、有効です。つまり、携帯を安く売る代わりに一定期間解約しないという契約をしているのです。そのため、勝手に解約した場合は債務不履行となり訴えられて、損害賠償を求められた場合、払わなくてはないということになります。もちろん、これは契約書にサインした場合です。口頭での契約した場合も契約には変わりありませんが、口頭での意思表示によって解除可能ですし、相手が訴えても証拠がないため、まず勝訴できませんので、契約がないのとおなじです。
未成年者なら、保護者の同意がないサインなどならば未成年者取消という方法もあると思います。
なお、法的拘束力はありませんが、違約金を取るような縛りはやめるように携帯販売業者に向けて通達が出ています。
思わぬ違約金を請求された場合は消費者センターに相談するのがよいと思います。法解釈について、間違っていたら訂正レスよろしくです。
書込番号:2328935
0点


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