HDR-CX675
- 光学30倍ズームに対応したフルハイビジョンビデオカメラ。
- 独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載したことで、従来機と比べてワイド撮影時は約15倍ブレない。
- デジタル一眼でも採用している「ファストインテリジェントAF」により、オートフォーカス速度も従来比約30%アップ。



アーチホールセールの物損付延長保証(ダブルプロテクト)に嘘があります。Q&Aで全損認定となった場合に保証金の支払いをもって保証終了とありますが保証金は支払われません。保証会社のワランティテクノロジーに電話で問合わせたら保険業務法で違反にあたるらしく、第何条の違反になるか聞いたら『教えられない』と、他社では保証金払う様ですがそちらは違反じゃないのか?には『他社の事はわかりません』と!抗議しても規定が変わったからとしか言わないです。しかも購入した際その様な規定でもサービス規定16条2項にある様に予告なしに変更できるので変えたんですって。今までワランティテクノロジーでは保証金を支払った例は1件もないそうです。そこで今でもショップのホームページの保証説明では保証金を払うとありますよと確認したらそれはショップが間違ってる言われ、アーチホールセールに電話で問合わせしたらまだホームページをなおしてないだけです。PDFのサービス規定の第7条の2項に保証金支払うとは書いてないでしょだって!今日このホームページ観て買う人はどうなるんですかと聞いたら規定には保証金払うとは書いてないですからと。数ヶ月前に規定変わってからホームページもそのままですからね。保証規定は予告無しに変更してそれをサービス利用者に知らせる事も無かったら保証会社はなんでもできるんじゃないですか?入る時5年でしたが、昨日から3年になりましたとか。
書込番号:20200396 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

>Q&Aで全損認定となった場合に保証金の支払いをもって保証終了とありますが保証金は支払われません
なら、どうなりますか? そこの説明がないので文面読んでもピンときませんでした。
書込番号:20200455 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

修理費用が修理上限金額を超えた場合は超えた分を払い修理するか、修理をキャンセル(壊れたまま)と説明されました。私が購入した際の規定でもH28年9月14日ショップのQ&Aでも『上限金額を超えた場合、商品は全損の認定となり、修理上限金額から免責金額を引いた金額を指定口座へお支払いしますとあります。』私は上限金額から免責金額を引いた金額を受取り新しい商品を買いたいので保証金を受取りたいと思ってます。購入時の保証内容が補償されるのでなく規定の中でも大事な部分を保証会社が自由に変更出来、変更後の規定に従わなければならない事にビックリです。
書込番号:20200575 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

お気持ちはわかりますが、ここで怒りを発散しても何も解決しません。
まずは、
JARO・日本広告審査機構
とか
国民生活センター
とかに
相談してみてはいかがでしょうか?
JARO
http://www.jaro.or.jp/ippan/
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
弁護士を立てて訴訟に持ち込むにも費用が嵩みます。
もしや、同様の被害者が多数の場合は、集団訴訟というのも考えられます。
まずは、専門家に相談されてみては?
書込番号:20200620 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

へちまたわし2号様ありがとうございます。
金融庁、消費者センターにも相談しました。業者との電話での内容だと残らないので文書で返答して頂く様に指導されているところです。ショップには口コミサイトに投稿して構わないと言われました。この書き込みを読まれた方は内容を踏まえ必要であればショップもしくは保証会社に延長保証の内容を確認して購入を検討して頂ければと思います。
書込番号:20201011 スマートフォンサイトからの書き込み
10点

>へちまたわし2号さん
>ここで怒りを発散しても何も解決しません。
この言い方は人の気持ちを逆なでします。
そんなこといったら身も蓋もない、です。
もう少し言い方を考えてください。
書込番号:20202032 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>kiki1115さん
改行
書込番号:20202336 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

こんなのがありました
http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_c/spc16-houkoku_c-2_3.html
大変参考になりました。
書込番号:20205197
0点

こんばんは。
随分前の投稿にすみません。
私もパソコン修理を依頼し、高い金額提示か、代替え品を提案されました。代替え品は当社の提携先から購入しないといけないと言われ、同じ品の安いパソコンを購入する事は出来ないと言われました。
首を傾げかしまいます。この後はどうなったのか教えて頂けると助かります。
お忙しいのにすみませんm(_ _)m
書込番号:22951916 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

「契約内容に瑕疵(≒見えなかった欠陥)があったので、契約解除=保険金の返還をしてほしい」と要求してみてください。
ただし、先に消費者相談センターなどで「必ず相談」してください。
上記は高いPCを買わされるより損失が少ないという前提なので、仮に数千円程度の保険金が帰って来なくても、結果的には損失が少なくなればいい、ぐらいに考えるほうが良いでしょう。
理想的解決には遠いのですが、そもそも論でいけば「理想的には程遠い保険契約の相手であった」ということで、次回はマトモな販売店でマトモな保険契約を用意しているところで買いましょう(^^;
ちなみに、長期保証に問題があれば困るような家電は、長い商売実績のある販売店でしか買いません。
※本件のように、当たり前のことが当たり前に出来ないような状況になれば、何万円~何十万円に相当するようなストレスを受けるわけですから、「自衛」の意味でも多少高くてもマトモな販売店で買う方が結果的にマシだと思っています(^^;
書込番号:22952007 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ありがとう、世界さん
今までは契約後 この場合の企業側が一方的に内容を変更できるという
条項があったのではないかとおもいますので 法的にはこの企業もまとも
なのかもしれません。
でもそれでは契約の意味がありませんので今度の民法改正で消費者側に
不利になる一方的な契約変更は禁止になると聞いています。
ただそれが実際に実効性があるかは不明です。
個人的に一方的に契約内容の変更を許す契約は仕事ではありませんし
そんな企業とは絶対に契約を結びませんが 消費生活の
中では堂々と行われているようです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4587535095/
売り切れだそうです
書込番号:22952343
1点

>kiki1115さん
>W_Melon_2さん
契約内容変更は、両者の合意によって変更される「べき」ものです。
法的には両者の合意無しの契約内容変更が認められていても、【そんな一方的な契約を受け入れる事に、そもそも問題がある】
のです。
「合意なしに契約内容変更できる契約」であっても、
その契約締結時に「合意なしに契約内容変更できる契約」である事が【十分に説明されていない】し、【十分に説明されて契約者が納得して契約したというチェック箇所などの証拠も無い】ハズです。
どうでしたか?
合法の範囲であれば、契約として問題が【十分に説明されていない】わけではありません。
「そんな事はキチッとやってくれているに違いない」と妄信している事につけ込まれている場合は、いずれ破綻しますが、
破綻するまでに被害者が出続けます。
また、消費者は、表向きの安さのみに惑わされず、
【「信用、信頼、実績」とは何なのか?】
ということを、こんな機会があれば再考し、必要に応じて修正すべきでしょう。
書込番号:22952477 スマートフォンサイトからの書き込み
0点


4月になり民法が改正になりましたが 567でそれどころではないかもしれません
こんなのありました
https://storialaw.jp/blog/6494
やはり片方からの勝手な内容の変更は禁止されました。ただし相手に利益があれば可の
ようです。いままでがおかしかったと思います
書込番号:23440245
0点


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