


セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版
■ポップアップ表示は以下の通り法律違反となります。
TM社に対しては、断固改善を促す抗議を行いましょう。
2011年6月17日に、「不正指令電磁的記録に関する罪」改正刑法が成立し、7月中旬に施行された。これによると「ポップアップ表示」等により、「使用者の意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」を作成し提供した者は刑法違反として罰せられることとなった。
■刑法第168条の2
(不正指令電磁的記録作成等)
正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか,同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに,前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も,同項と同様とする。
◆同社が主張する、<使用許諾 第8条 一般条項 6.>
(お客様は、トレンドマイクロ株式会社からお客様への
通知が 電子媒体かつ電子的手段によってなされる場合があること、
および、当該通知を受領することに同意するものとします。)
の主張は「消費者契約法」において、明らかに無効となる。
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は、消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
■以上、TM社は明らかな国内法の違法行為を現在も続けており、改める姿勢を一向に示すことをしない。
同社に対しては、違法行為を改めるよう継続的に抗議を行いましょう。
書込番号:14626715
4点

この製品を使わないという選択肢は無いので?
書込番号:14627874
5点

ポップアップ表示どころか、先週わざわざ契約期限の更新通知まで郵送で送ってきた。
宣伝の如くウイルスバスターとデカデカと大きな文字の入った封筒でね。
おまけにウイルスバスター契約期限2012年○月○日などと封筒の右側に透かし小窓で丸見え状態です。
まるで宛先人はウイルスバスターを使用していますと公言している様なもの、おまけに契約期間までね。
これで個人情報保護機能なんて聞いて呆れるね。
低いセキュリテイ性能、不具合多い、サポート最悪!
まともに安定して使用できたのは2010だけでした。
この3年間で勉強になったのは、選んだ自分が大失敗と言うことです。
とっくにウイルスバスターに見切りをつけて他のセキュリテイソフトに乗り換えてます。
もちろん契約更新などしないし、購入することも二度とないです。
ポップアップが嫌なら、見切りをつけて他のセキュリテイソフトに乗り換えろとしか言えませんね。
このセキュリテイソフト自体ウイルスみたいなものですから。
書込番号:14628201
1点

使用者が任意の使用者の権利制限条項を選択的に拒否できる。
なんてのは認められないでしょ。
書込番号:14628248 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

法律などは全く詳しくないので質問。
刑法第168条の2はある研究家の方曰く、あくまで同意していないものが
該当されると聞いたことがありますが、その辺はどうなんでしょう?
あと広告は「消費者の利益を一方的に害するもの」に当てはまるのでしょうか?
書込番号:14630461
0点

本法の趣旨は、
1.プログラムが「電子計算機を使用するに当たり、使用者の意図に反する
動作をさせるべき不正な指令」を与える物でないという
2.プログラムに対する社会一般の者の信頼を保護法益とするための物である。
詳細は以下を参照願います。
http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf
書込番号:14632498
0点

そういうソフトウェア製品なのだから、それもその製品の一部なんでしょ。
使用者の正当な使用権の有無のちぇっクを行う機能を持ったソフトウェアが増えてきたが、そんな機能を俺は意図していないので違法だからチェック機能は外せ、という事も言えてしまうことになるよね。
書込番号:14633520 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

ここでの電磁的記録は、あくまで「不正な指令」を与える・記述するものと
ありますが、広告はそれに当てはまるのでしょうか?
当てはまるのなら、ウィルスバスター以外にも当てはまるような
Kingsoft ISやJust IS、ALYac ISも当てはまるのでしょうか?
書込番号:14635241
0点

<本法の趣旨>
不正指令電磁的記録に関する罪は,いわゆるコンピュータ・ウイルスの
作成,供用等を処罰対象とするもの
◆この罪は,プログラムに「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動
作を阻害する。
◆人の意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える。
という、本来社会通念である,電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の
「信頼を保護法益」とする罪であり,文書偽造の罪(刑法第17章)などと同様、社会的法益に対する罪である。
少なくとも、使用者に「意図的」に操作を阻害するプログラムは本法の対象となると思われる。
書込番号:15017202
0点


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