


ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック]
出来ません。
販売されているものやレンタルされているものは
コピーガードが施されています。
あとコピー行為は違法なので絶対にしてはいけません。
書込番号:13729516
3点

コピーは違法じゃないよ。
コピーするためにはコピーガードを外す必要があって
そのコピーガードを外す行為が違法なのです。
ですからコピーガードごと丸々クローンが出来るなら問題なしです。
私的複製を法律は認めていますからね。
コピーが違法ならもしもの時のバックアップも違法だからね。
もしもの時のシステムの複製を作る行為をバックアップ
コピーを日本語で複製という。
書込番号:13729868
6点

実際にはコピーガードを外さずにコピーは出来ないので、事実上コピーは不可能ということになります。
書込番号:13733309
4点

>私的複製を法律は認めていますからね。
>コピーが違法ならもしもの時のバックアップも違法だからね。
所有権のあるレンタル店がやるならまだしも
他人のものを勝手にやるのは私的複製にはなりません。
私的複製が認められてる土台を解かりやすく言えば、
「購入した本人」が複製して「自分で使う」分には
著作権者に損害を与えないであろう……
というところからきているのです。
(もちろん家族くらいには認められてますが)
自分の物を自分が〜と他人のものを第三者が〜を一緒にしたら駄目ですよ。
書込番号:13761164
3点

>AS−Pさん
正気か?
言い分けないだろ。それは、隣の家の兄ちゃんが購入したブルーレイをコピーガードごとコピーしてもOKってことじゃない。理解してるのかい?
レンタルビデオはあくまでもレンタルだしさ〜嘘を教えてはいけません。
コピーが出来るのか?については出来る。
コピーをして良いのか?については良くない。
これだけのこと。
DVDやBDなどは私的複製でも違法だったはずですが。
書込番号:13761567
2点

間違いばかりのため、正確にお答えいたします。
著作権法30条1項で複製を許容する=適法とする、「私的使用」目的の範囲内かどうかは、著作物の使用方法(私的な範囲といえるか)で変わるのであって、その目的物の所有権の帰属には関係ありません。
著作物(ブルーレイに記録されている映像等)とそれを固定してある物(ブルーレイディスク)は別物です。前者が著作権、後者は所有権の問題です。
私的使用の範囲内かどうかは、著作物の使用方法(私的な範囲といえるか)で変わります。目的物の所有権の帰属で変わるわけではありません。
これは、著作権(複製権)を制限した著作権法30条の趣旨が、閉鎖的な私的領域内の零細な複製を許容するものであることからも明かですね。
例えば、従来から行われているレンタルショップでCDを借りて、自分用にCDをコピーすることは自分や自分の家族が使うというものにとどまる以上、私的複製として適法とされています(文科省も同様の見解)。
これが違法だなんていうのは常識でもなければ、法的にも誤りということになります。
著作権法上、禁止されている「技術的保護手段の回避」は、簡単にいうとコピーガードの解除を意味します。
しかし、ブルーレイで使用されているHDCPという技術はアクセスコントロールといい、これは「技術的保護手段」ではないと考えられています。
もちろん、裁判で争われた場合、どうなるかは法解釈の問題でどうなるか明かとまではいえませんが(コピーコントロールと言う人もいる)、少なくとも文科省は、以下のような結論を出しています。
「CSS、CAS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の対象とはならない。」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm
したがって、文科省の見解に従う限り、この技術を回避してコピーしたブルーレイを視聴できるようにしても著作権法上は適法といえます。
様々な誤解はコピー物を流通しないようにする技術すべてが「技術的保護手段」と考えているためだと思われますが、条文上、そのような定めにはなっていません。
書込番号:13796854
12点

>括弧笑さん
物凄く参考になる情報ですが、いろいろ疑問点が浮かびますね。
しかし長くなる上に話が再度逸れるのでまたの機会にということで本題に。
>「CSS、CAS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを
>回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の対象とはならない。」
この内容と、
>したがって、文科省の見解に従う限り、この技術を回避してコピーしたブルーレイを視聴
>できるようにしても著作権法上は適法といえます。
この結論は繋がりません。
むしろ誤解を招く書き方で誘導をしているように見えます。
なぜなら、ブルーレイは括弧笑さんの記載しているアクセスコントロール機能とは別に、
配信コントロールとコピーコントロールとして新しくAACSを採用しています。
なのでむしろリンク先の文科省の見解を当てはめるとブルーレイの複製は違法となります。
詳しそうな人なのに捨てニックネームを使用してこの内容……もしかして?
書込番号:13929243
1点

>かずさきさん
もう少しよく読んで頂きたいのですが、AACSについて適法ということを言ってはいないので、繋がらないという指摘はおかしいですね。
私の言っていない部分を引き合いに出して、話が繋がらないと言われても困りますよ(「この技術」にAACSは含まれていませんよね?)。
異論もありますが、AACSのマネッジドコピーがコピーコントロールに当るという仮定をしても、少なくとも、AACSのマネッジドコピーに対応していないものもある現在においては、この部分を回避することなくコピーして視聴できるようにしても、「技術的保護手段の回避」には当りません。
もっとも、上記の仮定ならば、AACSのマネッジドコピーを前提に、ディスクに指定されているものを回避すれば、「技術的保護手段の回避」に当るということはいえますね。
これは舌足らずでしたね。申し訳ありません。
書込番号:13946294
0点

>括弧笑さん
>私の言っていない部分を引き合いに出して、話が繋がらないと言われても困りますよ
>(「この技術」にAACSは含まれていませんよね?)。
私は、
>この技術を回避してコピーしたブルーレイを視聴できるようにしても著作権法上は適法といえます。
という結論とその根拠があまりにも情報不足だったので補足しただけです。
話の流れから考えれば、括弧笑さんがAACSの話を先にするのが自然ですが、
ブルーレイのコピーの話なのにブルーレイの技術の話をなぜか省いてるんです。
書き忘れかそれとも追記で後で説明するのかと思って待ったくらいです。
私は文科省がCPRMはコピーコントロールという見解を出してるのを踏まえ、
AACSもコピーコントロールと思っています。
>マネッジドコピーに対応していないものもある現在
どこまでコピーを許可するかのマネージドコピーも
コピーコントロールの一つと私は考えています。
(未対応もそのコントロールの一つの選択と解釈して)
書込番号:13965386
1点

DVD−VIDEO、BD−VIDEO は、私的使用でも違法になるはずです。
まぁ、普通コピーを考えるものは、VIDEOが大半でしょうから、間違いなく違法になるかと思われます。難しい事を言わなくても、違法ですよと教えてあげれば良いだけです。行為をするしないは本人の判断です。普通は、しないように勧める事が人としてベストだと考えます。
書込番号:14946779
0点


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