


PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W
Print Screenが使用不能になって各種スクリーンショット取得が不可能になりました。
原因を調査したらmAgic起動中のみの現象でした。
これは株式会社アイ・オー・データ機器による故意の妨害行為でしょうか?
その場合、損害賠償請求は可能でしょうか?
書込番号:17933634
0点


mAgic起動中のみ著作権保護のためにPrintScreenがきかないのでしょう。
損害賠償請求をするのならアイ・オー・データ機器ではなく法律を作った日本国政府になります。
著作権法が違憲であるとか争う事になるのではないでしょうか?
裁判が壮大になりそうです・・・
書込番号:17933668
1点

mAgicに対してのみ使用不能の場合は、
著作権を理由とできますし原因が比較的早く特定できますが、
あらゆるソフトに対して妨害しその明示もせず原因特定に至るまでに
損害を蒙った場合は損害賠償請求が可能ではないでしょうか?
書込番号:17933724
0点

番組の複製は個人使用に限ってのみ許諾されます。
かつてアナログ放送時代にTV番組をキャプチャしてYoutube等の動画投稿サイトやHP等に無断使用したネットユーザーの前科がある以上、NetOmbudsmanさんがTV視聴中に他の画面を個人使用を目的として、複製できないことに対して損害賠償しろ、といっても通りませんよ。TV画面は複製対象ではない、それを誰が保証できますか?実際見てるんでしょ?
スクリーンショットを取るのなら、MagicTVを止めればよい、又はTV視聴の時間をさけて行えばよい、そう言われて終わりです。
そのために莫大な裁判費用払いますか?
書込番号:17933973
2点

>損害賠償請求は可能でしょうか?
請求するのは可能でしょう。
アイオーデータが応じるとは思えないので、その場合、損害の金額次第で訴訟に持ち込むか決めればよい。
日本国では訴訟の自由が保障されているので、訴えることは自由です。
※訴えることができるかと勝訴できるかは別問題。
書込番号:17934017
1点

あなたが製造者側について言い逃れができないほどの瑕疵を証明できれば訴えることが可能だと思いますが・・・
しかし、
「必ずお読みください」のマニュアルのハードウェア保証規定に損害賠償責任を負わないと明記されてますので、当然損害賠償請求は難しいでしょう。
まして、Print Screen動作時maginTVを終了させるという運用方法を取れば問題なくなるのであれば、使用者側の問題になるのではないでしょうか?
PCという使用者ごとに環境が変わる製品に対して、製品提供者側がすべての責任を取ることは不可能かと思います。
さらに言えば著作権保護に関する法律を順守する観点からの製品仕様と考えれば、すべての動作に対して多少の告知の不備があったとしても仕方がないかと思います。
最終的にはこの製品を選択した人の責任というところに落ち着くのではないでしょうか?
書込番号:17934170
3点

> 「必ずお読みください」のマニュアルのハードウェア保証規定に損害賠償責任を
> 負わないと明記されてますので、当然損害賠償請求は難しいでしょう。
消費者契約法第八条により無効では?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
> そのために莫大な裁判費用払いますか?
本件は消費者団体訴訟制度の対象となり得ますか?
http://www.kokusen.go.jp/danso/
http://www.caa.go.jp/planning/
> 著作権保護に関する法律を順守する観点からの製品仕様
> すべての動作に対して多少の告知の不備があったとしても仕方がない
ソニーrootkit事件では以下が問題とされているようです。
・著作権保護の名目でパソコンの内容を改竄して財産権を侵害
・ユーザーの同意を得ていない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BCBMG%E8%A3%BDCD_XCP%E5%95%8F%E9%A1%8C
書込番号:17941754
0点

ソニーrootkit事件(コピー防止機能)はアメリカで集団訴訟となりました。
http://japan.cnet.com/news/commentary/20092821/
http://www.itmedia.co.jp/news/topics/xcp.html
書込番号:17941824
0点

ソニーの場合、コピーコントロールCD自体がCDの規格を満たしていない(規格外)ので、CDはなく樹脂製の円盤に過ぎません。
また、厳密にはコピーコントロールCDを正常に再生できる音響機器はほぼ存在しません。
それなのにソニーは「CD」として販売していました。
そう、CDではないものを「CD」として販売しました。
「CD」ではないので、コピーコントロールをエラーが発生するので通常のCDより音質は悪くなりました。
また、コピーコントロールCDを音響機器で再生すると音響機器が壊れるという事例が発生しました。
音響機器が壊れてもソニーは補償しませんでした。
ソニー・ミュージックエンタテインメントがコピーコントロールCDを販売しているのに、音響機器を製造している親会社のソニーでは動作保証外で、再生できない故障した場合はどちらも補償しません。
一般消費者に誤認させて著しい存在を与えるという・・・かなりクソな商品でしたね。
その関係は知りませんが、今のソニーのPCは散々なものです。
PC本体も酷いし、サポートはレノボ並の三流です。
民事訴訟で賠償金をいくらにするんですか?
印紙代が賠償金100万円で1万円、1000万円で5万円、1億円で32万円と結構高価ですよ。
書込番号:17941837
3点

ご回答いただきながら大変申し訳ございませんが、
なるべく法的・論理的に正しいご回答をお願い申し上げます。
> 著作権法が違憲であるとか争う事になるのではないでしょうか?
申し訳ございませんが、意味不明のため回答を控えさせていただきます。
> スクリーンショットを取るのなら、MagicTVを止めればよい、又はTV視聴の時間をさけて行えばよい、そう言われて終わりです。
> Print Screen動作時maginTVを終了させるという運用方法を取れば問題なくなるのであれば、使用者側の問題になるのでは
「原因特定に至るまでに損害を蒙った場合」と申し上げましたとおり、
原因がMagicTVと特定できず困っている段階の話ですので、それを終了
させればよい云々の問題とは性質が異なります。
書込番号:17941885
0点

> 印紙代が賠償金100万円で1万円、1000万円で5万円、1億円で32万円と結構高価ですよ。
前述リンク先のとおり、消費者団体訴訟制度は消費者団体が消費者に代わって請求する制度です。
この制度の対象となる場合は、印紙代は生じないと思われます。
書込番号:17941911
0点

意見に耳を傾けられないなら大人しく弁護士に相談してくればいい。
ここに来る多くの人は機器に詳しいのであって法律は詳しくなくて当たり前。
他人にとってはちっさい内容ですが、鬱陶しいのでさっさと裁判してください。
書込番号:17941997
11点

単にWindows上でのPrint Screenキーと付属のスクリーン・ キャプチャ機能が使えないだけで、
他のソフトを使えば同様の事が出来て、他のサポート(OSやPCの)を利用すれば、
原因特定も困難で無いとなると、損害として認めて貰う事は困難に思えます。
(訴訟ビジネスの無い日本で賠償請求という形式で訴えるのは)
苦情の件数が多ければ、分かり易い場所へ明記するように改善要求は出来るかもしれませんが・・・
書込番号:17945123
0点

基本的に、損害賠償とは損害を受けないと賠償されません。
>mAgicに対してのみ使用不能の場合は、
著作権を理由とできますし原因が比較的早く特定できますが、
本アプリのみを使用できないようにする?誰がどうすれば・・・本アプリはOSの基本機能です。本アプリメーカに対して、改造しろと言っているのでしょうか?著作権保護の為に、これらの機能を使用不能にする事は、違法ではなく認められています。気に入らなければ、本アプリを導入しなければ良いだけです。停止してもアンインストールしても、使用不能に成り、その原因が本アプリのインストールで起きたのであれば、保証を求める事は可能でしょうね。
マイクロソフト側へ、このようなアプリを導入する場合に、特定のアプリに対してのみ機能停止するような要求はされましたか?スクリーンショットの機能に対して、不満であるのであれば矛先が間違っています。
>あらゆるソフトに対して妨害しその明示もせず原因特定に至るまでに
>損害を蒙った場合は損害賠償請求が可能ではないでしょうか?
損害賠償請求は、そんな理由が無くても可能です。
しかし、貴方の言っている理由は支払いの理由には成らず、裁判を起こしても敗訴するでしょう。
その理由は、流石に言わなくても内容の通りなので、理解されていますよね?
主さんが損害を被ったという思いと、法の下での損害内容は、必ずしも一致しません。
その辺は、当然調べましたよね?その上で、戦えば宜しいかと思います。
書込番号:17954400
3点

私もこの現象について原因の特定にかなりの時間を費やされてしまいました。
一アプリケーションごときが、OSのネイティブな機能を勝手に使えなくすることは問題があると考え、IODATAに苦情のメールを送ったことがあります。回答は納得できるものではありませんでした。
結論から言うと、理屈の上では損害賠償請求が可能でしょうが、その額はわずかであると思います。
ポイントは、以下のような点と考えます。
1.PrintScreenキーが使えなくなるという点に対し、事前にユーザーへの周知がされていたか。
→この点については説明が十分ではなく、IODATAにある程度の過失ありと考えます。今回のケースは単なる製品の使い方に留まる話ではなく、OSが本来持つ機能を勝手に使えなくするわけですから、説明書の一部に小さい文字で記載する程度では足りず、より高いレベルでの周知が必要と考えます。
2.PrintScreenキーが使えなくなった原因を特定できなかったことに対し、損害を受けたか。
→実際にその原因の特定のために労力を要したのであれば、その分の金額の一部を請求できる可能性はあります。
なお、著作権保護を理由にこの仕様を正当化する意見が見られますが、いずれにせよ、製品販売の時点でPrintScreenキーが使えなくなることの周知が不十分であることには問題があります。
書込番号:18095073
1点


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