ARROWS Tab F-02F docomo
タブレットの2013-2014冬春モデル
※OSは出荷時期によって、変更されている場合があります。ご購入の際は購入店舗にて直接ご確認ください。



タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo
3年前(2016.4)に中古を購入し家族共用で使用していましたが、子供が画面を割り、昨年末にバッテリーがお亡くなりにと不幸が続きました
そこで、ジャンクを結局2台追加し、1台から画面、もう1台からバッテリーと3個イチで快適に使っていました
ところが充電完了時にWiFiがONにならないことがちらほど出てくるようになりました
設定のWiFiでスイッチをONにしても薄い色のON表示になり、ネットワーク(ルーター)が表示されません
この状態になるとBluetoodhは画面上は正常にONするが、実際の通信は出来ない状態を併発します
docomoアプリの「スマホ診断」ではWiFiアダプタ、Bluetoodhアダプタ共に正常となってます
とりあえずの対策として、電源をONしたままSIMを抜いて「SIM異常」で強制再起動をさせ、なんとか復旧する状態でした
ところが先週あたりから、何をやってもWiFiがONになりません
試しにスマホから契約中のSIMを移してみると、LTEでは問題なく通信できます
ただ、ブルーレイレコーダとのDLNA接続があるので、WiFi必須なんです
この機種はWiFi&Bluetoodhモジュールがメイン基盤にのっかっています
修理に出せば、メイン基盤交換により中身はまっさらになりますし、そもそも高過ぎて修理依頼は無理です
幸いウチにはジャンクのメイン基盤が他に2枚あるので、見比べて間違い探しをするも異常は無さそうです。。。
状況的に制御ICは動作してるが、電波発信ができないのかな〜と考えていましたが、このIC、電波のON/OFFスイッチも内包しているようで、最悪IC交換になりますが、BGAパッケージなのでハンダごてでどうこう出来るレベルではありません
もしハンダクラックを起こしてるならと思い、一度リフローを試してみることにしました
他のメイン基盤はオーブンでリフローにトライし大失敗に終わっているので、今回はヒートガンでWiFiモジュールのみ加熱することに
HAKKOのヒートガン 883-13を使用し、WiFiモジュールの周りにアルミホイルで養生&すり鉢状にエアを集中させ、基盤から60mm程離した状態で90秒加熱後、ヒートガンを徐々に遠ざけ徐冷しました
(ジャンク基盤で基盤上にハンダを盛り、そのハンダが溶融する条件をテストした結果です)
結果は一発OK! すんなりWiFiが繋がるようになりました
とりあえず1時間程DLNAで番組を再生してみましたが絶好調でした
原因がハンダクラックとして、ヒートショックが原因ならしばらく使ってみないと完治かどうかは判りませんが、対処療法は見つかりました
書込番号:22728445
11点

>kkuroさん
技ですね。
BGAタイマーには参ります。
温度はどう狙っています?
書込番号:22729012
1点

>スピードアートさん
こんばんは!
テスト時に温度計測を試みましたが、ヒートガンの熱風温度を拾ってしまって、基盤温度は計れませんでした。。。
最終的に基盤上にハンダをのせて(空きランドに)、1分10秒くらいでハンダが溶け、+20秒くらいで完了する作戦にしました
テストに使ったハンダの融点が190℃なので、イメージ210〜220℃くらい??と思っています
該当のICは250度で1分が限度みたいです(データシートより)
書込番号:22729037
2点

>kkuroさん
なるほど、やはり難しそうですね。
レーザマーカのある放射温度計あたりがいいかもしれませんね。
書込番号:22729088
1点


>エメマルさん
〉「最近、インターネット上で、携帯電話の分解をすると技適マークが外れ、再度電源を入れた瞬間に電波法違法になるという情報を得ました。これは事実なのでしょうか?」
〉総 「はい。間違いありません。」
これを言い切る時点で、この職員の弁は疑わしい様に思います。
たとえば、アマチュア無線機とかでは自作で申請して利用できるのが、技適の上位、法の憲法に当たる電波法その他国際法では無いかと思います。
端的に言えば、以下引用でも数少ないながらある技適を含め3つ。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E4%BD%9C_(%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E7%84%A1%E7%B7%9A)
すなわち、『電波法違反』と合法的に処するのは、こういった原則に反している場合と考えることができると思います。
技適の規制が『営業目的』を言うのであれば、無資格営業での違法性はあると言えますが、個人が改変の無い修理を行った場合、規定外の電波を送信するとかでもあれば別ですが、処する根拠には乏しいないしは無い場合があると考えられると言うのが、適切な回答ではないかと思います。
スタードライバーは、単にドライバーの種類に過ぎず、実際問題、もし引用の如く厳格なことを言うのであれば、証紙の類で封印しないと運用できないでしょう。
昨今、自信ありげにおかしなことを言う役所の職員の方が多いことには注意が必要と思います。
先日の足立区市議選の無効判定解釈みたいなものかと?
書込番号:22729572
5点

>エメマルさん
おっしゃる通りですね〜 なんでもそうですが、全ては自己責任ですよね
業者に依頼するというのは、その責任を他人に負ってもらう意味もあります
突き詰めるとルールというのは他人に迷惑をかけないために存在するんだと思っています
今回は例えば、WiFi(特に5GHz)の電波増強の改造をしました!って内容なら、公共の電波を阻害する可能性が出てきますので大変なことになりそうです
修理業者は部品コストを下げるため(と思っています)純正部品を使用しないことがあると思います
部品が変わることで、製品の電波放出状態が変わるため、それを修理仕様とするなら(正式には)新たに技適を通す必要が出てきます(1製品 100万くらいかかるらしいですね〜)
また、その修理仕様を守るため、部品の納入管理、品質管理を厳重にする必要があります
その辺をしっかり理解、実行できる業者が「登録修理業者」の存在意義ですよね
さて、今回は純正部品をバラシて組んだだけなので、部品仕様としては純正品となんら変わりはありません
(シールドを付け忘れたとかは話が変わりますが。。。)
なので、コストと時間をかけて修理品を検査すれば技適に通る仕様だと思います
現状、電波法違反で検挙されるパターンは、実際妨害電波を発してそれにより被害を被った人に訴えられることだと思います
今回の修理品はそういう意味では検挙されないと思っています
※あくまで理屈のみの話です 実際に電波強度等を測定してしていないので確定は出来ません
決して、自分のやってることを正当化しているわけでは無いです
あくまで自己責任としてやってて、自分の考えを述べただけです
正規の方法で修理するのが最も正しい方法だと思います
(修理仕様が変わってもちゃんと技適を通してる修理業者はごく一部の様なので、ちゃんとした修理業者を見極める必要がありますが。。。 そういう意味ではDocomoに任せるのが確実ですね)
書込番号:22729595
5点

>スピードアートさん
フォローありがとうございます!
ルールって守るのが基本ですが、あくまで指針ですからね
これ以上はやっちゃダメというリミッターを明示しているという意味もあると思います
昨今、ネットの情報を含め、発信側に非がある的な表現を感じますが、リアルであれ、バーチャル(ネット社会)であれ、情報の真偽を自分で咀嚼し、判断し、受け入れるか否かを自己責任で決定する必要があると思っています
他責にする方が自分はラクなんでしょうけど、損するのは自分ですからね〜
スミマセン、話が反れちゃいましたね。。。
書込番号:22729606
6点

検挙されるかどうかは別問題で違法であることには何ら変わりありません。
登録修理業者制度が出来た背景を見れば、なぜダメなのかがわかります。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/repairer/index.htm
赤信号を渡っていても検挙されないから自己責任と言われてもねぇ。公の掲示板なんだからモラルの問題だと思いますよ。賢い人はもっとアングラな掲示板でやってます。
書込番号:22729761
9点

>エメマルさん
だから、ちゃんとした業者に頼むのが正解と書きましたよね
決して自分のやってることを正当化してるわけじゃないんですけど、こちらの意図を読み取れないんですね、残念です
あと、検挙されないから良いと思ってるわけでなく、他人に迷惑をかける可能性がほぼ無いから良いと思ってます
赤信号の話題が出ていましたが、そもそも信号ってなんで必要なんですかね?
クルマ社会になって、信号を導入することで、スムーズに交通を流す、事故を抑制するためですよね
例えば、深夜等で 人、自転車、バイク、クルマが全く走ってない交差点で、赤信号を渡りました
普通に考えると事故にはなりません
でも違反は間違いないです
万が一、見落とし等で事故になった場合、信号無視による過失で罰せられます(自己責任)
決して、赤信号を無視していいと言ってるわけじゃないですが、全体に適用するために作られたルールが全ての現場に完全にマッチせず不必要な場面もあるという話です
モラルの問題ですか、、、そこは難しいですね 十人十色、人によって定義が変わりますからね
各人、自分で判断して、情報を取捨選択すべきだと思いますが、それもまた人によって考え方が違いますもんね
アングラサイトにアップするのが賢い人という考え方は、自分にとって意味不明ですが、エメマルさんにとっては常識なんでしょうね
これ以上は泥沼なのでもう返信しません
ご苦労様でした
書込番号:22729832
3点

>エメマルさん
ご引用中、
〉登録修理業者制度
『業者』となっているのは、その修理営業内容が乱れていて、何も知らない一般人の無線運用に問題が出ているのを何とかしたいが、能力のある営業事業者以外の個人がまともに修理を行うことまで規制にかけられないことからの苦肉の用語だと思います。
それ以外の者の場合の扱いの記述も、『変更』を行った場合に技適を外すと言うことは、何ら改変を行わない扱いについては不問と言っている様なものでしょう。
たとえ登録事業者であっても、『変更』を行った場合に技適を外すと末尾に同様の記載があり、それ以外の者が手を付けてはいけないとはどこにも書かれていません。
何故か?
『まともであればいい』
従前の運用からして書けない(そこまで規制できない)からでしょう。
NGT48事務局の論理と同じ、起訴できないなら事件では無い、違法性は無いかと?
悪用オッケと言う意味では無く、あくまでも法運用の解釈です。
書込番号:22730829
4点

>スピードアートさん
ここに書き込んだと同時に、登録業者以外が修理を行って良いか総務省の以下のサイトに問い合わせた回答がやっと返ってきたので、参考までに転記します。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/opinions.html
以下回答
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
基本的には、技術基準適合証明を受けた設備について、証明の
効力を失う事なく分解・修理を行うことができる者は当該設備
の製造者に限られます。
ただし、電池、表示装置など電波の質に影響を与えるおそれの
少ない箇所の修理は、登録修理事業者が行うことができます。
したがいまして、製造者若しくは登録修理事業者以外の者が行う
ことのできる範囲は、機器の内部に全く手を加えない外部のカバー
の装着あるいは飾り物の取付けなどに限定されるものと考えます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
それにしてもよくこんな湾曲した解釈が出来るものですね。世の中色々な人がいるものだと感心させられます。
書込番号:22746531
10点

>エメマルさん
そもそも「考えます」って回答は何ですかね。
「これこれでこう規定されています」ならまだしも。。。
毎度あるあるで辟易ですが、担当者は忖度だかわかりませんが、拠り所(法令や規定の条文)を全く示さないでそういった回答を平気で出して来ることがありますので要注意です。
弁護士や司法書士の優秀な方は法令条文で答えるもので、無料相談とかでも曖昧な『さもありなん』の社会通念で答えるのはおおよそバツです。
もし、本当に今回お示しの前半が正規規定なら、それ以前にお示しの『登録修理業者』の記述は、再度修正せねばならないほどの出来損ないの漏れ漏れと言わざるを得ない状況ですよね?
故にこれだけ時間をかけないと、エメマルさんが反論できない内容だった訳で。
担当者と言う曖昧な拠り所では無い、法令や規定の条文は無いのでしょうかね。
書込番号:22746683
4点

>故にこれだけ時間をかけないと、エメマルさんが反論できない内容だった訳で。
何か勘違いしているようですが、自分は総務省からの回答を待っていただけです。素直に登録修理業者制度の説明を読めば、仰るような解釈は出来ませんので。
書込番号:22747171
8点

>エメマルさん
〉素直に登録修理業者制度の説明を読めば、仰るような解釈は出来ませんので。
いやぁ、どう解釈すればそうなるのか、、、その様な解釈では、突っ込めないで振り込め何ちゃらに引っかかるんじゃないですかね。
あまりにもすれ違っていますので、即答のため、仕方無く今しがた総務省の元締めの認証推進室に電話で確認いたしました。
結論は、『修理そのものは(誰が行っても)違法という訳では無い』とのことでした。
拠り所は、ご引用の『登録修理業者制度』中の末尾『6.修理事業制度マニュアル・Q&A』の『登録修理業者に関する手続について』の『登録修理業者手続マニュアル(平成30年1月 第1.2版)』のp.62にあります。
基本『変更の工事を行わなければ電波法令上の違反にはあたらない』で、ここでは主語が『登録修理業者』になってはいますが、そもそも登録運用自体が義務ではないことなどから、そもそも『修理行為が違法と言う訳では無い』との口頭での回答を得ました。
既述通り、違法となるのは『変更』を伴う場合で、修理業者関連の細則かにもあるとのことです。
あと、それに関連するなら、ご引用の
〉ただし、電池、表示装置など電波の質に影響を与えるおそれの
〉少ない箇所の修理は、登録修理事業者が行うことができます。
と言う回答も読んでいて少々変なのですよね。。。
できるのは当たり前過ぎて、駄目押しで言及しているのが滑稽なほどです。
(登録で無い業者や個人レベルでも問題無い)
〉製造者若しくは登録修理事業者以外の者が行うことのできる範囲
とかも、いったいその製造者にまで言及する定義をどこから持ち出したのやら。
あるあるな個人的に『考えます』ではないかと。
『我田引水』とおっしゃられそうですが、信用できない様でしたら電話にて当該部署にご確認願います。
突っ込んで尋ねると、出先機関の担当が「考えます」だの「思います」だの言うことがありますが、拠り所を明示しない場合は間違っているか正確性を欠いていることが多いです。
特に、メール確認は、おおよそ事業者の『露払い』が目的ですので、長い時間がかかっていい加減な回答で、尋ね直さねばならない『痒いところに手が届かない』ことが圧倒的に多いです。
故に、メール、WEB確認は、待つのも時間の無駄ですので、微妙な詳細を確認したい場合は原則行わないのが賢明と思っています。
なお、総務省の電気通信相談センターでは持て余す案件の様で、上記部署の専任らしき方が対応しましたので、ご引用の関東総合通信局ではマトモに回答できなかったのではないかと思います。
書込番号:22747828
4点

>スピードアートさん
総務省の電気通信相談センターで「口頭」での回答を頂けたようなので、今後は「口頭」の回答を拠り所にご自身の思うように行動すれば良いのではないでしょうか。事が起きてから言った言わないの世界にならなければ良いですね。
自分は過去の経験則から、行政や大企業は文書での回答は外に出回っても良いような慎重な回答をすることが多いので、相手に文書での回答を求めています。電話で即担当者に回してもらえたようなことはありませんし、即答するような方はオペ子と変わらないレベルだったので、信頼に値しませんでしたので、今回回答が即貰えたようで良かったですね。
自分は総務省 関東総合通信局 総合通信相談所から貰った文書に書かれている通り、無資格で分解修理を行っている人が周りにいたら電波法違反だから止めるように注意します。
書込番号:22748410
10点

>エメマルさん
全く議論になりませんね。
ご引用も受け売りかつ、その規定の具体的な部分を指し示すことも一切無し。
そして明らかにレスを全く読んでおられない。
〉総務省の電気通信相談センターで「口頭」での回答を頂けた
電気通信相談センターは対応不能で交換が本山と示す認証推進室に確認したと書きましたが完全に無視。
正誤以前のレベルでしょう。
いわゆるその本山に確認したと書いているにもかかわらず、一方的にそういった窓口は役に立たないオペ子以下とか?
かの部署との話の流れを申すなら、電話を入れた時は、「詳しい者が席を外しているので、折り返し電話する」という対応でした。
しかも、昼休みであるにも関わらず折り返して来る勢いには敬服しました。
で、前記pdfのコンテンツである拠り所を電話の保留一切無しで即示唆するのは、かなり理解していないとできない話です。
おっしゃる様なオペ子ですと、「お調べしますので少々お待ちください」と無意味に保留にして待たせた上にトンチンカンですから差は歴然でした。
あと、それだけ理解しているが故に、お示しになった登録修理業者のHPに関して、改善お余地がある旨の会話もスムーズに通りましたから、それこそかのページを作成なさっている方の様でした。
「本当にダメであれば、『登録修理業者以外の者が修理することを禁ずる』とでも記さないと全くわからないがどうなのか?」と尋ねたところ、「変更を伴わない修理は違法では無い」という説明があった訳です。
それでもナンセンスとおっしゃる。
毎度の様ですが、エメマルさんのおやりになりたいことは、相手を徹底的にこき下ろすことではないですか。
本当に残念です。。。
書込番号:22748534
6点

どうも「ナイス!」の数を見ていると、法律の意味、仕組みを勘違いしている人の方が多いようなので、説明いたします。
私は、過去に国立大学の経済学部、経営学部、法学部の講義を受けて、ゼミの教授に「法律(の意味、仕組み)を理解したので、法学部には行かず経済学部に残ります。」と言って、教授に「そんなこと(法律を理解した)を言ったのは君が初めてだ」と驚かれながら経済学部を卒業した者です。もちろん、経済学部、経営学部、法学部の卒業に必要な単位数を確保しました。また受けた講義で一つも「不可」の成績をつけられたことはありません。
結論から言うと、スピードアートさんの言われていることは、私個人はまだ(法律の条文だけでその意味を正しく説明できるような)優秀な弁護士(又は司法書士)に出会ったことが無いのでそこには同意できませんが、それ以外はほぼ全て正しいのです。よく確認されていると思います。
結局のところ、技適があろうがなかろうが、その個体が違法な電波を出していれば『(形式的には)違法性があります。』
ただ、技適があれば実際に違法な電波を出していても(通常ならば)技適のせいにして違法性の責任追及を免れることができます。
ただし、技適があってもその個体の使用者が『実際に違法な電波を出していると知っていれば違法性の責任追求を免れることができません。』
技適に頼るのであれ、自己責任であれ、その個体が『実際に違法な電波を出していなければ(形式的に)全く違法性がない』ので違法性の責任追及は全く不可能で、絶対にあってはいけないことです。
では技適の意味は何かと言うと、事業者の場合、一つの個体だけを扱うという可能性はほぼゼロで多数の個体を扱いますね。
販売後又は修理後のその多数の個体全てが使用者が使用中に全く違法な電波を出さない、とはどの事業者も保証できませんよね。
その時に違法性の責任追及を免れることができるようにするために、技適があるのです。
アマチュア無線の例にあるように、消費者個人が自己所有の(限られた)個体を自己責任で(できれば検査を受けその検査機関にも責任を分担させるのが望ましいのですが)扱う場合、その個体が『実際に違法な電波を出していなければ(形式的に)全く違法性がない』ので違法性の責任追及は全く不可能で、絶対にあってはいけないことです。
以上です。あしからず。
書込番号:22750731
8点

>bear854さん
冷静に法学の基本を説いてくださりありがとうございます!
「ナイス」の数は4〜5点で揃っていることより、このクチコミを利用されている方の総意ではないと思います(一部の同じ人)
本質的な理由をないがしろにし、ルール遵守が全て、絶対正義だと考える人も多いんでしょうね
でも自分はそれを否定する気はありません。
間違いはないでしょうし、考えなくて済む分ラクでしょうし、世間に自分は正しいと大手を振れるでしょうし。
ただ、そんなAIでも出来る考えの人間とは付き合いたくはないです
今後、AIはどんどん進化して、日常に溶け込んでくるんでしょうが、開発者にこのタイプの人間が揃っていると考えるとゾッとします。。。
>スピードアートさん
貴重なお時間を割いて頂き、「認証推進室」(初めて耳にしました)からの有意義な回答まで引き出して頂きありがとうございます!
本意の部分に迫っていると思います
そもそも電波法の発端は「長距離トラック等の強力な違法無線電波を取り締まる」ためと理解しています
違法電波を抑止する一つの手段として「技適」が存在するのに、「技適」が独り歩きするのは本末転倒ですよね
他人にモノを訪ねるのも難しいですよね
本質的な回答が返ってくるかは、聞き方(聞く方のレベル)によるものが非常に大きいと思います
そういう意味で、認証推進室の最初に電話口に出た方が、「ちゃんとした回答が必要⇒詳しい担当に変わる」と判断に至る、しっかりした質問だったのが想像できます
素晴らしい能力ですね! 自分はたまに電話で質問する「メーカーの客相」に十二分にこちらが判っている内容でさらっと流され、聴きたいことにたどり着けないので、聴き方がヘタなんでしょう。。。
総合通信相談所の回答も一つの事実なので否定はしないですが、「これダメですよね?」という質問に「それダメです」という単純回答が透けて見えます
プレゼン等では、必要なポイントをピックアップし、必要な情報を短時間で強調するテクニックが求められますが、これを悪用すると事実に基づくフェイク(誤解)が出来てしまいますね
現代は、その情報の信憑性の確認まで判断を求められている情報社会ですね
ほぼ皆さんのご意見を眺めているだけでしたが、とても有意義な内容だったと思います
ありがとうございました!
書込番号:22750931
5点

>kkuroさん
>bear854さん
ここまで来たので、実は総務省 関東総合通信局 総合通信相談所にも電話しました。
何故前記の様な回答をしたのかと読み上げて尋ねるも、回答していないとも回答したとも明言しないのらりくらり。
このスレの投稿番号を示しましたが確認する意向は全く無し。
要は、『いい加減な修理が横行することは何とかしたい』故の方便で回答したか?で同意を求める感じ。
「分解修理が違法なのかと言う問い合わせであれば、別の回答をした」とのこと。
「(私が確認した)本省の解釈をどう考えるのか?」については、「本省の言うことが全面的に正しい」と回りくどい言い方?はすれど、「違法性は無い」と言う言い回しは微塵もしない。。。
総合通信相談所の回答の拠り所が何なのかについては、不明確で釈然としない回答を繰り返し、「それでは納得できるものでは無い」と食い下がると、「回答は複数回行っていて重複になるので、これ以上は回答しない」と回答を拒否して来ました。
これほどあからさまに理不尽な対応を食らったことは国土交通省以来の久々ですが、最近の官庁はこんななのでしょうかね?
この様な納得できないいい加減な対応ゆえ、昨今あり得ない官庁の不祥事が繰り返すのが当たり前な時代になったのではないかと納得してしまう対応でした。
要は、業務に対する問題意識が全く無い。
その他少々会話したのですが、大所はそんな感じです。
書込番号:22751118
7点

1ヶ月以上前の掘り起こすのもヤボだけど。
スマホ、タブレットは、分解した時点で改造と見なされ、
改造自体はしてもいいが、電波を発した時点で違法になるんじゃないの?
取り締まり(検挙)してないのは、極端な人員不足や、
取り締まりの優先順位(重要性、悪質性)でしてないだけで、
「検挙してないから違法ではない」ということは成り立たない。
上記が違法なことには変わりないんじゃない?
書込番号:22821213 スマートフォンサイトからの書き込み
10点

>・乙・さん
パトロールご苦労さまです
過去レス、全て読んでいただいた上での発言ですか?
特にスピードアートさんのご調査結果に答えが書いてありますけど。。。
確かに取り締まりに関しては人手の問題は大いにあると思います
ただ最終的には「分解行為」が問題視されるのではなく、「違法電波を発しているか」が取り締まり対象になるんじゃないでしょうか。
★今の所、WiFiはすごく順調に動作しています
再リフローはハンダを弾いてしまって復旧が難しいという話もありますが、施工条件によるんですかね〜
自分も結構文鎮造ってますが、今回は大成功のようです♪
書込番号:22821398
2点

こんな人いるよ。って、よそのスレに書いてあったので、
来て読みました。
削除されたレスもあるのかな?既存分はすべて読みました。
>スピードアートさんのご調査結果に答えが書いてありますけど。。
私には、自分勝手な御託にしか見えず、
答えなどが書いてあるように見えません。
どこが調査なのか?
エメマルさんが、シンプルに答えを書いてくれてるように見えますけど。
もし仮に、過去にエメマルさんとゴタゴタあって、それを引きずってる流れなら、
私は全く、知りません。
書込番号:22821439 スマートフォンサイトからの書き込み
11点

失礼。「既存」と言う表現は適切ではなかったです。
「今、存在する書き込み」です。
書込番号:22821452 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>・乙・さん
削除されたレスがあるかも?とのご指摘でハッとして見返してみましたが、全て存在しています(自分の記憶の範囲では)
〜〜 以下、抜粋(★マーク加筆) 〜〜
即答のため、仕方無く今しがた総務省の元締めの★★認証推進室に電話で確認★★いたしました。
結論は、★★『修理そのものは(誰が行っても)違法という訳では無い』★★とのことでした。
★★基本『変更の工事を行わなければ電波法令上の違反にはあたらない』★★で、ここでは主語が『登録修理業者』になってはいますが、そもそも登録運用自体が義務ではないことなどから、そもそも★★『修理行為が違法と言う訳では無い』との口頭での回答★★を得ました。
既述通り、★★違法となるのは『変更』を伴う場合で、修理業者関連の細則かにもある★★とのことです。
〜〜〜〜〜
この内容は個人の御託ではなく、認証推進室の詳しい方の”回答”ですよね
もし信憑性(内容の真偽)の話をされているのであれば、話が食い違ってきますけど。。。
エメマルさんのレス内容は現状のルールの説明なので、皆さん御存知の通りで受け入れやすいと思います
スピードアートさんがご調査頂いた内容は、もっと掘り下げたこのルールの骨幹に関わる部分です
実業務のご担当者と話をしないと出てこないレベルの話なので、誰もが知っている内容ではない(ほとんどの人が知らない)です
スピードアートさんとエメマルさんの過去は自分も判りませんが、このスレの内容に限っては過去の粘着的なものは感じませんでした
書込番号:22821466
3点

>「〜〜 以下、抜粋(★マーク加筆) 〜〜
即答のため、仕方無く今しがた総務省の元締めの★★認証推進室に電話で確認★★いたしました。
結論は、★★『修理そのものは(誰が行っても)
(中略)
既述通り、★★違法となるのは『変更』を伴う場合で、修理業者関連の細則かにもある★★とのことです。」
はい、だから修理(改造)自体はいいんですよ。
私も承知済みで、書き込みの通り。
それで通信すると違法なんですよ。
エメマルさんも
「「登録修理業者」以外の分解修理は技適が外れるので、通信すると電波法違反ですよ。 」
と、「通信すると電波法違反」と書いてます。
>『修理そのものは(誰が行っても)違法という訳では無い』
>『修理行為が違法と言う訳では無い』
これはわかってることであり(少なくともエメマルさんと私は)、
論点は「修理行為が違法」ではないですし、
これをわざわざ問い合わせ、書く意図がわかりません。
書込番号:22821486 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

>kkuroさん、お世話さまです。仰る通りかと思います。
>・乙・さん
ですから、、、
> エメマルさんも
> 「「登録修理業者」以外の分解修理は技適が外れるので、通信すると電波法違反ですよ。 」
> と、「通信すると電波法違反」と書いてます。
が間違いだらけなのです。
引用を見ても、技適が外れるのは、改変、変更としか書かれていません。
単に復旧した機器が通信して違法とも書かれているところはどこにもありません。
ついでに、登録は自主規制で、非登録業者が存在しても問題とは言えません。(ザルと言えばザル)
当方が御託とおっしゃるなら、ご自身で本庁にお尋ねになったらよろしいでしょう。
当方が解釈を誤っているとすれば、その根拠を明確にお示しください。
ゆえに、もしもこわ〜い人が修理を生業としていて注意したら、法的に負けるのが正当で、何をされるかわかりませんので、注意しない方が賢明と思います。。。
書込番号:22821563
1点

>・乙・さん
なるほど、注目されているポイントが自分のポイントとずれてました
繰り返しのご説明を頂きましてスミマセン。。。
ご存知の通り、「登録修理業者制度」に書かれていることですが、
○なお、登録修理業者以外の者が特別特定無線設備に★★変更の工事★★を行った場合は、電波法第38条の7第4項に従い、技術基準適合証明、工事設計認証、技術基準適合自己確認に係る表示を除去しなければなりません。
○修理によって電波法で規定する★★無線設備としての性能に変更が生じたときは、修理ではなく改造(電波法第38条の7第4項の変更の工事)に当たる★★ため、電波法第技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る表示の除去が必要です。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/repairer/
おっしゃる通り、修理自体は違法じゃなく、改造が違法(電波を発射した時点で)です。
最初におっしゃられていた、「分解した時点で改造になる」部分を誤解されているんじゃないでしょうか
変更=部品交換(もっというと非純正部品への交換)であり、バラして部品交換無し(もしくは純正部品に交換)に組戻した機器は修理(Not改造)ですよね(例えば、基盤のシールド付け忘れがあったら、いくら純正部品でも仕様通りの性能じゃなくなるので、そこもちゃんと元通りにできるという前提で)
昨今、特にワールドワイドモデルを中心に中国で製造される補修部品が入手できるようになりました
そもそもDocomoを始めとした各社の純正部品は然るべき業者じゃないと入手出来ないので、その他の業者は非純正部品を使って修理しますよね
その際に仕様が変わってしまうので、改造になってしまいます
でも、登録業者として認められるレベルの業者は、改造後に違法電波を発していないかの確認〜補修部品の品質管理を徹底することまで求められ、電波品質の維持を実現していますよね
結局、国が維持したいのは「違法電波の排除」だと思います
電波法や技適はその手段の一つですよね
書込番号:22821636
1点

>引用を見ても、技適が外れるのは、改変、変更としか書かれていません。
>単に復旧した機器が通信して違法とも書かれているところはどこにもありません。
改変、変更(以下、改造と表記します)してないとどうやって確認、証明するのでしょう。
これは修理(改造)した本人がいくら「改造じゃない、復旧だ」と言ったところで、
メーカー(あるいは製造者、設計者)や、それに相応する技術者、
あるいはそれなりの設備での測定でなければ、確認、証明できません。
登録修理業者制度でも、以下のように規定されています。
C登録修理業者が修理方法書に従って修理及び確認を行った特別特定無線設備は、修理後も電波法第三章の技術基準に適合していることを登録修理業者が自ら確認していることから、当該携帯電話端末に付されていた技術基準適合証明を引き続き表示することができます。(電波法第38条の44第3項)
>kkuroさん
>そもそもDocomoを始めとした各社の純正部品は然るべき業者じゃないと入手出来ないので、その他の業者は非純正部品を使って修理しますよね
その際に仕様が変わってしまうので、改造になってしまいます
でも、登録業者として認められるレベルの業者は、改造後に違法電波を発していないかの確認〜補修部品の品質管理を徹底することまで求められ、電波品質の維持を実現していますよね
結局、国が維持したいのは「違法電波の排除」だと思います
電波法や技適はその手段の一つですよね
私が書こうとしてた事を、別角度から書いてくださりました。
政府省庁の目的(主軸)は「違法電波の排除」であり、
技適無認可の海外販売スマホの使用を、自己申告した
サイトもありますが、
スマホの技適うんぬんは、省庁役人はやる気ないです。
私は時間を割いて問い合わせするまでの、
時間も執念もありません。
知ってること、言えることは、この程度です。
書込番号:22821736 スマートフォンサイトからの書き込み
10点

>・乙・さん
だいぶお互いの論点の整合が取れて、ベクトルが同じ方向に向きましたね!良かったです
現実に中の人として修理業務に携わったことはないので、推測になってしまいますが、
おっしゃってる修理(改造)後の全数電波検品は恐らく実際には行なわれていないと思います(本来はそうあるべきでしょうが)
ネット上になってしまいますが、実際に真面目に修理業者として登録、業務を行なわれていらっしゃる方の情報では、1回当たりの電波検査に100万程コストがかかるようです
依頼先の人件費等も含まれていますが、このコストの検査機器を自社で抱えるとなると相当の経費出費が予想されます
例えばiPhoneみたいに修理依頼件数が多い機種だと、最初に修理仕様を決定し、技適OKレベルか確認
OKなら、その仕様を維持することで2台目以降は技適OKレベルとして修理完了しているのが現状ではないでしょうか?
話が逸れますが、例えば自動車だと「型式認定」というシステムがあります
本来なら全ての完成車両において公的機関の車検が必要になりますが、事前に新型車の最終仕様で車検を通し、実際の生産においては自動車メーカーの製造ラインで完成車検査を通れば(仕様通り組み上がれば)公的機関の車検は免除というものです
要は製品仕様上問題なければ、仕様通りに組み上がったものは問題ないと認められてるいうことです(いろんな要因でわずかに生産不良が出てしまうので、不良排除するために自社基準の全数検査はします)
で、ここで先ほどおっしゃられた「本人」の信憑性の話になります
極端な話をすると、「本人(ここでは自動車メーカー)」が「仕様通りに組み上がってます」と言いました
実際に世の中に出荷されたそのメーカーのほとんどの自動車がちゃんと走りました
ここまで来て、「仕様通り」が証明されますよね
そして、それを繰り返すことで、あのメーカーは信頼できると消費者が考えるようになります
でも中には「ちゃんと出来てます」と言いながら排ガス検査の数値を誤魔化してたり、新車から数100kmの走行で部品が破損したりする世の中です
当然、消費者の信頼が失墜しますよね、「あのメーカーは信用ならない」と
今回の話も同じことだと思います
確かに1個体修理完了後に、電波測定して結果を添付すると、誰が見ても非の打ち所がない確実な証拠です
しかし、3万円の修理を依頼され、100万円の検査(外部依頼の場合)を行なうのは非現実的ですよね
だから修理業者を信頼して依頼するしかないし、消費者としてはちゃんと信頼できるかを見極めないとダメですよね
万が一、不良業者に当たって、違法電波を発する修理仕様になってしまった場合、実際に使用している依頼者(自分)が電波法で検挙されますね
今回のスレでは、自分で実施しているので「改造無し」を自信を持って断言できます
ただ、世間に認められようとしているわけではなく、自分自身が使用するものを自己責任のもと行なっているわけで、万が一違法電波を発していて検挙された場合は、逃げも隠れもせず処罰を受ける所存です
自分としては全ての行動で「他人に迷惑がかからないか」を判断基準としています
とはいっても完璧には出来ないので、知らずにミスってたり、知らずに迷惑をかけてしまっていることもあると思います
その時にちらっと教えて頂けるとすごくありがたいですし、そういう意見は積極的に聴きます
でも、こちらの意見に聞く耳を持たず、ただ自分の主張だけを通そうとしたり、ディスったりするだけの人も多いのが現状です
長々とスミマセンでした。。。
書込番号:22821962
2点

あと、追記スミマセン
スピードアートさんのご調査内容ですが、「修理しても電波を発しなければ問題ない」ということでなく、「改造してないので修理して通常通り使用しても問題ない」という内容だと思いますので誤解なきようお願いします
書込番号:22821998
2点

>kkuroさん、お世話さまです。おっしゃる通りです。
個人的なアマチュア無線の経験からすると、無線電波運用、特にアマチュア無線とかは『性善説』がかなり効いていると思います。
『古き良き時代』=悪用しようという言う人はいない?
そういった『推定無罪』な過去の流れをベースとしていることで、実に規制がし難いのが実情がゆえに『登録修理業者制度』が事実上『自主運用』で強制力が無い運用になっているのではないかと言うことが、本庁の方との雑談でも感じられました。
訳の分からない人が無茶苦茶する世の中の規制の扱いは、尋常では無い通り魔や京アニ放火発生から見ても難しいとは思いますが。。。
書込番号:22824016
1点

>スピードアートさん
ルールで規制できる内容は、あくまで「想定内」ですから、皆が予想もしなかったイレギュラーなことには当然対応出来ないですよね〜
これから10年、20年先には(恐らく)想定内事案にしか対応出来ない「AI」に様々な事案の判断を委ねる時代になってるんでしょうね
でも、今の新卒には「AI」開発採用枠があるくらい各社力を入れてるので、「無」から「有」を産み出すようなスーパーAIに進化してるのかも!?
それはそれで楽しみですし、ものすごいことですが、映画 MATRIXがリアルになる可能性も相当高くなりますけど。。。
書込番号:22824372
1点


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