※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
Surface 3 128GB MSSAA2 SIMフリーマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月19日



タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 128GB MSSAA2 SIMフリー
今日昼2時過ぎ、この板を見たら、なんとSurface 3 128GBが31104円になっていました。安いなと思って、すぐ注文し、クレジットカードで支払いました。店側からは注文の受付完了という連絡メールが来ました。しかし、4時過ぎたら、いきなり「ご注文のキャンセルが完了いたしました」 というメールが来ました。キャンセル理由は価格表記ミスがあったためでした。
注文受付完了のメールの「ご確認事項」に下記のように書いてあります
「2.ご注文確定後のキャンセルに関しましては原則お受けいたしておりません。」
顧客は注文確定したらキャンセルできないのに、店側は勝手にキャンセルできるということはあまりにも不公平と思います。消費者センターに相談しようかと思っています。
皆さんはどう思いますか。こんなことにあったら、どうすればいいでしょうか。
店の名前は「ノジマオンライン」です。
書込番号:19158221
9点

価格の錯誤については、残念ながら販売店側の取り消しでちゃんちゃんと
なってしまうようですが、
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/sonota03.html
これなど参考に、闘えると思ったら、訴訟でもしたらいかがですか?
書込番号:19158252
17点

販売店のキャンセルは合法のようです。
・ノジマオンライン
尚、ご注文された商品が在庫切れやお取り寄せ不可の場合、納期遅延や掲載の価格や内容に誤りがあった場合など商品の発送前であればお客様の承諾や承認、理解を得ることなくご注文を解約させて頂きます。
この際、お客様に直接的、間接的に生じた損害へ一切の保証や賠償はいたしません。
http://online.nojima.co.jp/sp/ec/shop/2/compliance/
・民法第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
書込番号:19158255
12点

自動応答のメールと、本来の受注受付のメールはまた別のお話。
明らかに「錯誤」「間違い」と思われる価格については、売買契約は成立せず。
ごね得みたいにいう、最近は「消費強者」が多いけど、はっきり言っていい大人が見苦しい事この上ないです。
消費生活センターに訴える? 何を??
購入受付になったかも知れませんが、むこうからのキャンセル。貴方は一銭も損害を受けていませんね???
値札を間違えてつけることなど、リアルな店舗でもある話です。
人の失敗や間違いにつけ込んで、まるで自分が被害者のような言動はやめなさいって。
書込番号:19158272
71点

>こんなことにあったら、どうすればいいでしょうか
買う気が無くなったらければ何もしない。
欲しかったら再度注文する。
消費者センターの件は、実害が無いのいだから相手にされないですよ。
書込番号:19158302
22点

【売買契約の流れ】
1,店:通販サイト表示(誘引)
2,スレ主:注文(申込み)スレ主の意思表示が店に到達
3,店:注文受付完了メール(受付)まだ店は承諾の意思表示していない
4,店:担当者が受注確認(受付)まだ店は承諾の意思表示していない
5,店:担当者が注文確定メール送信(売買契約成立)店の承諾の意思表示がスレ主に到達
本件は「4」の段階で止まっているので「売買契約は成立していない」という結論に至ります。
【注文受付完了メール】
「2.ご注文確定後のキャンセルに関しましては原則お受けいたしておりません。」
↑↑↑↑↑
注文受付完了メールの確認事項には「確定後」との記載あり。
「注文後」ではなく「確定後」と・・・。
よって「確定前(上記4の段階)ならスレ主から取り消しできる」という結論に至ります。
【売買契約成立後】
もし注文確定メール受信後(売買契約成立後)だったら?
↓↓↓↓↓
表示価格を間違えた → 「店側の錯誤(民法第95条)」により契約無効。
どっちに転んでも店は「無効」を主張できますね。
店側は、スレ主の何百倍もの売買経験を積んでいます。
「どうなったら不利になるのか」くらいは事前に確認済みで商いを行っていると思いますよ。
【参考リンク】
申込みと承諾の合致
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84#.E7.94.B3.E8.BE.BC.E3.81.BF.E3.81.A8.E6.89.BF.E8.AB.BE.E3.81.AE.E5.90.88.E8.87.B4
民法第95条(錯誤)解説
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/5/95.html
書込番号:19158412 スマートフォンサイトからの書き込み
12点

明確な価格ミスによる掲載での注文は、お店側でキャンセルされるのはよくあることです。
お店の規定にも書いてます。
通販とはそういうものです。
これで腹を立ててると、身が持ちませんy
圧倒的に安いものは、ダメ元で注文が良いです。キャンセル通知が来ても、やはり掲載ミスが・・・で終わられるのが一番。
過去にこういったことが何度もありましたが、消費者センターも聞くだけで終わってます
書込番号:19158477
9点

ノジマの工作員が暗躍しているようですが・・・
ノジマ いーでじ で検索してみてください。
この企業がどのような事をしてきたかの過去がわかるかと思います。
重過失がない場合には錯誤が成立しますが、ノジマオンラインに重過失がなかったと言い切れるのでしょうか?
この様なケースのマウスコンピュータ(明らかな錯誤であると、判断される3桁の価格設定間違い→錯誤による注文キャンセル)のケースならまだしも、丸紅ダイレクトのような1桁間違いでさえ、企業責任をとって198,000円を19,800円で販売した例はあります(参考:http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/19800pc.html)。
自分もウインドウズが8から10に変わったので、この様な時には大幅な値下げが行われる事はありうると思い注文しました。しかしスレ主と同じように一方的にキャンセルメールをノジマオンラインから貰い、憤りのない思いを抱えているものです。
スレ主様、並びにこの件で同様にノジマオンラインの対応に、疑念を抱かれている方ともに行動しませんか? 集団訴訟にての
対応も十分あり得るかと思います。
書込番号:19158478
10点

>ノジマの工作員が暗躍しているようですが・・・
私はどちらの味方でもありません。
あくまでも現状を分析してみただけです。
>この企業がどのような事をしてきたかの過去がわかるかと思います。
本件に「企業の過去」や「他社の対応」は無関係です。
>集団訴訟にての対応も十分あり得るかと思います。
可能性を見出だせるなら「面白そう」なので応援しますが、私には1%も見出だせませんでした。
コスパ無視で争うつもりなら止めはしませんが、それが原因で店の評判が落ちれば名誉毀損になりますよ。
逆に損害賠償請求(しっぺ返し)されない事を祈ります。
そもそも、捨てアカウントで同士を募っても誰も信用してくれないと思いますよ。
「誰かの思いつき」に振り回されるのはゴメンだと考える方が大多数だと思います。
あ7さんが集団訴訟の代表なんだから、本気ならブログ立ち上げて本名晒して集めないとね。
それくらい覚悟決めて挑んでください。
「集まれば何とかなる」なんて・・・そこまで社会は甘くないですよ。
誰も止めはしません。
どうぞ手続きを進めてください。
書込番号:19158507 スマートフォンサイトからの書き込み
15点

法的に責任が無いからと一方的に約束を違える。
法的に問題が無くとも自社のイメージを大事にし、道義的な責任を遂行する。
どちらを取るかは企業の自由、僅かなカネと看板、どちらを大事にしてるかの違いだと思いますよ。
いい加減な企業だなぁと蔑むのは妥当でしょうが、不当利得の逸失を以て騒ぎ立てるのはちと筋が違うかと。
書込番号:19158591 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

9万円のPCが、相手のミスで安く表記されたからって。常識的に考えて、買うときにミスかどうか分かりそうな物ですが。
それで売れ々々といつまでもネチネチと…貧乏くさいと思いませんか?
書込番号:19158614
16点

http://kakaku.com/item/K0000777899/pricehistory/
三万円事件のショップ名、足跡をみると残っているけど
そもそも、スレ主は間違ってね?
書込番号:19158707
9点

コジマですかあ…
これは削除依頼ですかね?
書込番号:19158739 スマートフォンサイトからの書き込み
5点


ネット通販の価格誤表記はInternet販売が未熟だった頃に頻発して、すぐに法改正されたんじゃなかったかな。
今は明らかな価格誤表記と解った上での注文は無効にできる事になってると思った。
で、どうやらノジマじゃなくてコジマだったようですが、ノジマで注文した人がスレ主ともう一人いるのが謎ですねw
2人も注文したショップ名を間違わんだろうし(笑)
書込番号:19159071
13点

>Re=UL/νさん
シルバーウィークですから。(^^)
書込番号:19159110
1点


ノジマがスレ主さんを訴えようと思えば出来そうな感じですね。
コジマの間違えとは言え…。
スレ主が削除した方が賢明でしょう。
書込番号:19159130 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

あらっでも変ですね〜コジマとノジマ名前は似てるけどグループ系列も違うと思うし
同じ価格での誤表記が続くとは思えないね。
書込番号:19159153
1点

2015年 9月20日 16:58 \82,579 +1,287 SDS-WAVE ←通常価格に戻る
2015年 9月20日 15:01 \81,292 +1,292 SDS-WAVE
2015年 9月20日 14:56 \80,000 +48,896 SDS-WAVE
2015年 9月20日 13:56 \31,104 -48,896 ノジマオンライン ←コジマに赤字で対抗
2015年 9月20日 13:50 \80,000 +1,220 SDS-WAVE ←コジマと音小屋のせいで被害
2015年 9月20日 13:50 \78,780 +780 音小屋
2015年 9月20日 13:48 \78,000 +46,896 音小屋 ←コジマのせいで被害
2015年 9月20日 12:39 \31,104 -50,188 コジマネット ←価格を間違える
2015年 9月20日 12:36 \81,292 -1 音小屋
可哀そうな 音小屋 と SDS-WAVE ・・・
大企業に振り回される・・・
書込番号:19159169
2点

バリバリ家電を思い出した(笑)
数年前に ありえない価格で話題になって商品と価格のズレでミスがあったと言い訳してた
他の方もかかれてるように 表記にミスがあった場合はキャンセルされても問題はないです
ノジマの規約にもちゃんと明記されてますね(法的に問題があれば無効ですが)
http://online.nojima.co.jp/ec/enj_guide04/#05
購入者がキャンセルできないのも問題ないですね
よく通販だからクーリングオフとかっていう人もいますが通販でクーリングオフは業者が特別に設定してる場合のみです。
訪問販売など本来購入する意思がないものを購入した場合などで、通販は購入意思があって注文となり適用範囲外です
書込番号:19159218
1点

通販サイトの表示・宣伝・広告は「誘引」です。
これは店からの意思表示(申込み)ではありません。
通販サイト(誘引)に対して、先に「申込み」を行うのが消費者であり、それに対して店が「承諾」をすれば契約成立です。
なので「店からの承諾前」ならキャンセルできて当然です。
契約成立後のキャンセルに対しては「利用規約」や「約款」で定めた内容に準じます。
その利用規約や約款に承諾せずに手続きを進めても「申込み」とは解釈されません。
例えばビックカメラの利用規約によると、
「そのいずれもご注文に対する当社の承諾を示すものではありません。」との文言が明記されています。
なにもここまで明確に記載しなくても民事訴訟では「慣習」として解釈容認されます。
なので「ビックカメラは親切に書いてくれている」という事です。
ビックカメラ.com ご利用規約
http://www.biccamera.com/bc/c/info/regulation/index.jsp
第16条 ご注文と成約
2 ご利用者が本サイトでのご注文手続と代金のお支払いを完了されますと、ご注文内容は確定します。ただし、代金引換配送の場合は、本サイトでのご注文手続完了の時にご注文内容が確定するものとします。なお、ご利用者が本サイトでのご注文手続を正常に完了されたときに表示される「注文完了画面」、ご注文受付のご連絡とご注文内容のご確認のために自動配信される電子メール、代金ご入金をご連絡するために自動配信される電子メール、ポイント付与をご連絡するために自動配信される電子メール、そのいずれもご注文に対する当社の承諾を示すものではありません。
書込番号:19159496 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

今回の場合残念ながら契約成立とはなっていないようなのでキャンセルがしかたないことというのは異論ないのですが…
皆さんが主張しておられる錯誤無効について
まず、錯誤無効が認められるには重過失のないことが要件になっており、このような価格という重大な情報を誤表示してしまったことは重過失にあたる可能性が高いという意見が多くみられます。(ネット上の弁護士等の意見)
つまり誤表示というだけでは錯誤無効を主張できないということです。
一方で相手方が誤表示を知っていた場合はやはり錯誤無効を主張できるともあります。
具体的には金額が1ケタ違うなど「明らか」に誤表示と思われる場合のようです。
今回のケースでは8万→3万が「明らか」に誤表示と思われるかどうかが争点となりそうですが、私はこの程度なら明らかとまでは言えないと思います。
なぜならこういったデジタル商品では商品のサイクルが早く、在庫処分で大幅に値下げされる事例も見られること、新しいOSの登場があったことなどの理由で「ありえなくはない」価格だと思うからです。
結局錯誤無効は主張できないというのが私の考えですが錯誤無効を主張されている方はいかがお考えでしょうか。
書込番号:19161338
5点

「家電量販店の仕入れ担当者から、『なぜ(アマゾンが)うちの仕入れより安くできるのか』と電話があるが、取引数量の多い大手量販よりアマゾンへの納入価格を低くすることは、あり得ない」と話し、アマゾンが原価割れで販売していることを示唆する。
「何とか10%にならないか」。ある電機メーカー社員はアマゾンとの商談でこう持ちかけられたことがある。
この言葉は「10%の粗利益が取れる納入価格にしてほしい」という意味にも取れるが、実際はそうではなく「赤字額が販売価格の10%で済む納入価格にしてほしい」という意味だった。粗利益ならぬ“粗損失”を巡る交渉に、この社員は「初めから利益を取ろうとしていないと感じることもある」と話す。
↑赤字でもいい、違うもので利益を出す。というアマゾン的な商法なら 8万→5万 くらいならありそうですね。
たまに限定商品(在庫処分)と銘打って、どうみてもおかしな価格(原価割れ)で売られているものが稀に見受けられます。
Atom x7-Z8700のこのタブレットはあまりCPUの性能の評判が良くないので、新製品の販売前に在庫を抱えているショップなどは原価割れでも販売するところもあるかと思います。
書込番号:19161376
3点

・・・逃げたね、スレ主。
そもそも、この件でお店に交渉している状況なら、一方的に消費者が結果も得ていないのに
自分の主張ばかり書き込んでいる事自体が、お店に対する脅迫・恐喝的な行為にしか思えませんね。
書込番号:19161946
5点

インタネットショッピンッグ時代だから、このようなトラブルが起こる確率が高くなってきていると思います。他人のことではなく、いつか自分にも遭う可能性があり、遭った場合どう対応するかを考えたほうがいいではないかと思ってこのスレを立てたのです。
この件について、たくさんのレスをいただき、多数のごコメントをいただくことを感謝いたします。その中に法律専門的なコメントもあるかもしれませんが、バーチャルの世界ですので、やはりリアルの消費者センターの意見を聞きたいと思っております。
みなさんのごコメントから今回のトラブルのポイントをまとめてみました。
(1)価格表示のミスで店側にまったく責任がないのですか。
価格表示ミスは一種の過失と思います。過失でも責任を負う例がたくさんあります。
(2)インタネット商売の契約はどの時点で成立するか。
普通の流れはネット注文 → 自動返信(この時点では契約成立しない) → 店側の注文受託の返信(この時点では注文確定した可能性が高い) → 代金支払う(この時点では間違いなく注文確定する) → 商品を発送。 今回私の件ではすでにクレジットカードで支払いすみですので、注文確定したはずです)
(3)注文確定した商品をキャンセルする責任は顧客側と店側同じか
注文確定した商品のキャンセルに応じない店が多いのに、店側はいろいろな理由でキャンセルできます。このような不平等なルールにみなさん納得できますか。
このレスはだいぶ議論しましたので、閉めたいと思います。
みなさんのご意見とごコメント、ありがとうございました。
書込番号:19162117
4点

結局、自己主張して終わりかよ。
そもそも「お店と折衝している経緯」をここで公開、質問している時点で貴方の悪意を感じます。
店側にしてみれば、「価格提示の間違い」謝罪して→「クレジットカードの返金」をして終わり。
それで安く売れ、というなら恐喝行為じゃないですか。
書込番号:19162171
16点

>D.C.T.さん
あなたは店の回し者ですか。
あなたの言葉こそ恐喝行為に当たります。
今回のトラブルはお金の問題ではなく、信用問題、契約精神を守れるかどうかの問題ですよ。
書込番号:19162302
4点

会員登録時に利用規約を読んで同意ボタンを押した時点で規約に同意したとみなされます。
売買契約の成立は第5条に書かれています。
今回の事例は第6条に明記されています。
スレ主さんが同意した利用規約にです。
同意しないと買い物が出来ませんから。
読んでないでしょw
>(1)価格表示のミスで店側にまったく責任がないのですか。
これ破格な表記ミスなら売らない店側に責任があって、店側が大損を承知で売るべきだという主張で
店側はキャンセルできないならば
逆に高額に間違った価格表記があって誤って注文してしまっても
スレ主さんはキャンセルが出来ないのが正しいと言ってるのと同義ですよ。
>(2)インタネット商売の契約はどの時点で成立するか。
各利用サイトの規約や利用ガイドなどに書かれてるのが通常です。
上に書いたようにノジマは利用規約に明記されています。
書いてないところなどもあると思うので、その店を利用するしないを選択できます。
>(3)注文確定した商品をキャンセルする責任は顧客側と店側同じか
注文確定した商品のキャンセルに応じない店が多いのに、店側はいろいろな理由でキャンセルできます。このような不平等なルールにみなさん納得できますか。
客は店を選べますが、店は客を選べません。
そういう意味では不利なのは店側。法的にも今は消費者保護が強いので
法的効力のある規約の同意などで武装するしかないのでしょう。
慎重にならざるを得ない。
別にキャンセルされたって客側には不利益は無いですが、店側は実費で損益が出ます。
注文が確定したところから経費が掛かりますから、好き勝手にキャンセルされちゃうと成り立ちませんし
商品確保やら仕入れやら動いてるところにキャンセルされちゃうと損益が出ます。
不平等だと思われるならインターネット通販をやめる権利があります。
書込番号:19162316
13点

>jm1omhさんの資料を拝見しました。
2015年 9月20日 13:56 \31,104 -48,896 ノジマオンライン ←コジマに赤字で対抗
2015年 9月20日 12:39 \31,104 -50,188 コジマネット ←価格を間違える
これは2社がからんだ問題ですね。
コジマネットは間違っていたとしても、普通は間違えないので悪質ななんとか作戦か?
その後ノジマオンラインはコジマネット対抗して価格を下げたのだから間違いでは済まされませんね、
データは何をしているのか物語る。
書込番号:19162342
6点

>今回のトラブルはお金の問題ではなく、信用問題、契約精神を守れるかどうかの問題ですよ。
契約/約款なんて、読んだことが無いくせに。
一見安かったから手を出したくせに。「金の問題じゃ無い。誠意を見せろ。オレが満足するまでなw」、それこそ恐喝と差が無いです。
他人のミスに不寛容になれるほど、あなたは完璧人間ですか?
書込番号:19162347
21点

どこが恐喝ですか?
>貴方の書込みに「悪意」を感じます。 それでも安くして「売れ」というなら恐喝行為です。
この文章のどこに「貴方を脅したり、恫喝したりm、何かを要求している文章」が含まれているのでしょうか??
大体、スレ主は、消費者生活センターに「何を相談」するのでしょうか。
信用問題とか契約精神とか、耳障りの良い事を書いておりますが、とどのつまり、
「表示していた金額で売れ! でなければ、相応の代償を支払え!!」
と主張しているようにしか思えませんが。
店側にしてみれば、貴方のような客はリピーターにもならないし、間違った金額に群がって
権利ばかり主張するクレーマーでしかありません。
店側は速やかに返金手続きと、謝罪の電話もしくはメール。それ以上は、義理も責任もありません。
スレ主のようなクレーマーにこういったスレッドを立てられるだけでも、迷惑この上ないでしょう。
書込番号:19162357
16点

今回の件でちょっと思ったんだけど。
1.ある店にて、価格comに登録してある商品の値段を、仕入れ値をちょい下回る値に設定する。ただし、販売HPでは品切れにしておく。
2.他店がスクリプトで値段追従したところで購入。大幅損で無ければ売買設立する可能性があることにかける。
3.自店で販売するなり転売するなりで利鞘を稼ぐ。
実際出来るかはともかく。小説漫画のネタにはなりそうです。
スクリプトによる価格com値段登録を禁止するなんて約款は、価格comには無いのかね?
スクリプト組むにしても、仕入れ価格くらいはチェックしろよと言いたいところですが。
書込番号:19162389
4点

>KAZU0002さん
>D.C.T.さん
2015/09/21 10:47 [19159125]これ以降に書きこんだみなさん
jm1omhさんが資料を提供してくれた、ここを見てもまだそう言う事を言うんだ?
2015/09/21 10:47 [19159125]
不思議な人がいるもんだ(苦笑)
書込番号:19162413
2点

いやいや
それだけの履歴データで故意に対抗して値踏みしたと決めつけられる方が不思議ちゃんならでは。
珍しい案件だが、想像の域を出ない以上、誤表記には違いない。
書込番号:19162429
5点

ええ。あくまで価格.comに掲載される金額は、情報として掲載されるだけであって
この価格に対しては、価格.com側は一切の責任も弁済の責務を有しておりません。
さらに単なる価格表示の経緯だけでは、売買契約の締結・解除において、何の意味があるのでしょうか??
対抗で値段を出したものの、ネット担当者が大幅な赤字になる事を気づいて修正。
それで終わりの話です。
スレ主に関しては、返金手続きと謝罪以上の、「何の保障」を店側がするのでしょうか?
ちなみに価格.com側に最安値を掲載 →実際店舗WEBにいってみると限定1台とか、既に売り切れなんて
パターンはごまんとあります。
書込番号:19162437
10点

2015年 9月20日 13:56 \31,104 -48,896 ノジマオンライン ←コジマに赤字で対抗
2015年 9月20日 12:39 \31,104 -50,188 コジマネット ←価格を間違える
これの時間経緯を見ても、1時間17分後にしかも同価格で書き込んでいるので、これは対抗して価格を下げたと見てとれます。
決して間違いではないでしょう。
間違いなら価格も少しは違うはずww
書込番号:19162461
3点

>価格を下げたと見てとれます。
>決して間違いではないでしょう。
>間違いなら価格も少しは違うはずww
価格自動更新のスクリプトや機能で対応していた可能性は?
「決して間違い」<>「でしょう」 明らかに推測すぎない主張ですよね。
で、それを更新していたとして、だから「何だ」という話です。
価格に誘導の意図があったにせよ、なかったにせよ、店側が表示価格の間違いを謝罪して
返金すれば、それ以上、何をするのでしょうか。
書込番号:19162469
7点

>価格自動更新のスクリプトや機能で対応していた可能性は?
じゃあ他店がたとえ1円であっても売れば自分の所も売るとでも?
それは設定がまずいからでしょう。
対抗して売るのなら、自分の所の責任だと思いますよ。
コジマネットがそのまま売っていたら。ノジマオンラインはそのまま売っていたことになるんですよね?
wwww
書込番号:19162493
4点

コジマの誤表記は1:09分で修正してるけどねw
ノジマは修正されたその後で同価格で誤表記してる不思議はあるけど
これだけのデータでは確証を得るものはありません。
また、対抗して値付けしてたとしても、価格に間違いがあったと注文があった時点で気づいたら
規約通りにキャンセル出来るので、四の五の言っても誤表記に過ぎない。
書込番号:19162510
5点

そうそう、結論を書いておくべきでした。
最初の質問に対して。
>顧客は注文確定したらキャンセルできないのに、店側は勝手にキャンセルできるということはあまりにも不公平と思います。
>消費者センターに相談しようかと思っています。
>皆さんはどう思いますか。こんなことにあったら、どうすればいいでしょうか。
店側からキャンセルになったのであれば、速やかに返金手続きを受けてください。
現実的な値段で安く買えるお店を、情報を集めるなりネットで探して購入してください。
以上、終了。
書込番号:19162522
11点

ノジマ、コジマに限らず、昔からこういう事はあるわけだから。
裁判にもならんでしょう。
何をムキになってるのかわからない。
なんでスレ主を擁護してるの?
2垢かなんかかな?
書込番号:19162562 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

質問の趣旨は
>皆さんはどう思いますか。こんなことにあったら、どうすればいいでしょうか
お返事としては私が上で書いたとおり、簡単なことです。
要らなければそのまま放置、欲しければ再度注文。
>どう思いますか?
に対しては単なる表記ミスですから『どうも思いません』です。
人さまの意見を聞く耳持たずで自己主張ばかりするのなら投稿なんてしなければいいのに。
書込番号:19162719
14点

みなさんのレスありがとうございました。
喧嘩の雰囲気になってきましたので、スレを閉めさせていただきます。
書込番号:19162725
4点

いろいろ書き込みされても深入りはしないことだね。書き込むほうは、餓鬼みたいなもんだからね。書き込みなんか数日で判らなくなるからね。
価格表示が打ち間違えつていうことはあり得るから、あまり激安価格には、かかわらないのが一番でしょうね。そんな破格ものは、なにかあるっていうことです。売れ筋品がそんなに安くなるわけがないっていうことです。倒産した店の処分品なら別だけど。
書込番号:19165295
1点

血圧計 オムロン 7280C でもこの様な価格設定見つけました。ミス?
怪しいですね。
書込番号:19168343 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

「人間がやる事」ですから少なからずミスはあるでしょうね。
判事さんも「ヒューマンエラー」を加味して判断しますので、そんな論点で争っても勝算は皆無でしょう。
まずスレ主に「具体的な損害(請求原因)」が無ければ提訴すらできません。
「精神的損害」というだけでは訴状審査で弾かれます。
例えば「Surfaceが入手できなかったせいで仕事が出来なくて収益が減った」等の具体性が無いと話になりません。
しかも「原因と損害の因果関係」はスレ主自身が証明する必要があります。
それらを乗り換えて初めて受理(第1回口頭弁論期日が決定)されます。
裁判所は非常に忙しい機関なので、そのへんの「振り分け」は超厳格です。
そもそも本件は「契約不成立」なので論外ですがね。
書込番号:19171003 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

安く買えたと思って商品が届くのを楽しみにしていたのがキャンセルされてガッカリした心情は十分に理解できる。
それを寄ってたかって袋叩きするとは・・・
ざっと法的解釈して「残念でしたね」で良いんじゃない?
元々誤表示したお店側が悪いんだし。
一方的なキャンセルのメールだけでなく、定型文でも良いからお店から説明と誤表示の謝罪があっても良かったと思う。
書込番号:19212637
9点


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