Mavic Mini Fly More コンボ
- 重量199gと軽量コンパクトな折り畳み式フライカム。360度プロペラガードなどがセットになっている。
- 12MPの空撮写真と2.7KクアッドHD動画の撮影に対応。3軸モーター搭載のジンバルにはカメラに安定性を与え、なめらかな映像撮影を実現する。
- アプリ「DJI Fly」は直感的な操作でシンプルな飛行と撮影を提供。数回タップするだけで映画のような映像を作成できる。



ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ
皆様
質問させて下さい。
Mavic Miniと
Mavic Air2で
飛ばせる場所、シチュエーションを
判る範囲で教えて貰えませんか?
今回、購入しようと考えているのですが
色々読めば読む程、やはりこの日本では
飛ばせないのでは?
と、思い購入に二の足を踏んで居ります(汗)
皆様判る範囲で御回答
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23385834 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

まず 平成27年度人口密集地 を理解する必要があります
これを通常 DID と呼びます
199g機だと DIDでも申請なしで飛ばせます
500g機だと 包括申請、実績報告が必要
申請するとDIDの制限や 夜間 制限区域(空港とか首相官邸とか の解除が可能になります
これがよくWEB youtubeなどに解説されています
ただし
空域の許可の出せる人間に許可をもらっておく(通常は地主)とか
第三者30m間隔維持 とかは必要になります
都会の場合地主といっても隣接まで考えると30m維持はかなり難しいかな
非DID地区に居住なら楽しい趣味ですが
DIDから抜けるのに車で1時間以上かかるなら
けっこう大変な趣味になります
書込番号:23386049
4点

正確には
「人口集中地区 平成27年」 だそうです
で
>199g機だと DIDでも申請なしで飛ばせます
>500g機だと 包括申請、実績報告が必要
この説明は誤解しやすいので 正確には
200g未満機は航空法対象外
200g以上機は航空法対象
対象になると
DID制限 150m制限 日中運用 目視運用(非FPV) などの制限があって
この制限を解除するのに 申請 実績報告が必要になります
飲酒飛行とか重要施設(首相官邸、米軍周辺)は申請できないかと
ちゃんと航行許可を出せる立場の人間に許可をもらって
第三者30m間隔を維持しようとすると
DIDでは 199g機 であってもそうそう飛ばせないです
非DIDでちゃんと権利者の理解が得られれば
500g機でも困ることはないです
でもminiはすごく売れたのは不思議
書込番号:23386095
2点

>ひろ君ひろ君さん
ありがとうございます
今、人口密集地域 平成27年度を
見ましたが赤い網掛け以外の地域は
Mavic Miniの場合は届出無く飛ばしても
良いと言う解釈で良いですかね?
書込番号:23386567 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>>見ましたが赤い網掛け以外の地域は
>>Mavic Miniの場合は届出無く飛ばしても
mini は
赤い網掛け以外の地域 OKです
赤い網掛地域 OKです
Air2は
赤い網掛け以外の地域 OKです
赤い網掛地域 申請必要 です
miniの爆発的ヒットはここなんです
ただ 何グラムの機体であっても
土地管理者の許可はいるわけで
財産権の遵守は必要です
書込番号:23386604
1点

下記が参考になりますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001206911/SortID=23198542/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001206911/SortID=23191526/
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a
>色々読めば読む程、やはりこの日本では
>飛ばせないのでは?
>と、思い購入に二の足を踏んで居ります(汗)
せやね。屋外では安易に飛ばせないと思うよ。
書込番号:23386626
0点

>F430spiderさん
こんばんは。
ひろ君ひろ君さんの説明に倣うと
Mavic Mini 国内仕様重量199g → 200g未満機で航空法対象外 → 人口集中地区での許可申請は不要
但し「小型無人機等飛行禁止法」による重要施設等の飛行禁止区域以外
(土地所有者・区域管理者等の事前承認は必要)
民法その他マナー・一般ルールとして飛行経路周辺の近隣住民等に事前周知が好ましい。
(上記はトラブル及び事故等回避のため)
といったところではないでしょうか。
都市区域の公園等では管理者である行政・自治体等がラジコン(又はこれに類するもの)の
使用を禁止している場合が多く、個人的にある程度広い場所を所有又は管理している方の
承認を頂く等しないと中々飛ばす事が出来ません。
無人航空機(機体重量200g以上)に関してはこちらを参照↓
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a
書込番号:23386643
0点

前から?でしたが
飛行ルールは無人航空機が対象であって
200以下の模型航空機には該当しないでしょう。
「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」
上記は無人航空機の飛行ルールだと思いますが。
書込番号:23386870
2点

ちなみに、地元の管理会社が常駐している大きな公園は(非DID地区)
前は世論と雰囲気(笑)に合わせてドローンは一切禁止だったのですが
今は200g以下であれば、ドローンでもヘリでも飛行可能です。
これは、公園利用者の要望を受け入れてくれた結果ですね。
200g以下=凧揚げと同等。
でも、地方なら200g以上の無人航空機を飛ばせる場所は多いです。
当然、ルールを守ってですが。
書込番号:23386904
2点

いまでも ? なんですけど
200以下の模型航空機に
30mルール
日没ルール
高度150m
とかが適用されるかって
解説サイトによってまちまちだったりします
実際に あのお堅いDJIでも mini は150m以上上昇できるみたい
その抜け道理論だと「飲酒操縦」「危険物」もOKになるがそれはないなと
そもそも 200以下の模型航空機 も
SP310程度のマイクロドローンからHS120DまでのフルサイズGPS機まであるので
一括でくくれないんでしょうね
書込番号:23386908
1点

「未満」 と 「以下」 の違いに注意して書き込みをお願いします。
あのFISSでも高度149mは設定できず、仕方無く150mで登録していますがほんとなんとかして欲しいです(笑)
30m制限はMiniなら制限されません。
150m制限は航空法で航空路の直下ではMiniでも制限されます。
航空路以外では250mだったかな?
航空路の判断が難しいので150mを守ったほうが安全ということになります。
MiniのメリットはDID地区でも飛ばせる。
他の物件から30m離す必要がないので敷地狭くても地主の許可があれば飛ばせる。
目視外でも航空法許可は不要なのでFPVで楽しめる。
墜落・紛失しても航空局に報告する必要が無い。
ですね。
書込番号:23387037
7点

>ひろ君ひろ君さん
>サッポロ1番?さん
>Pastel-Kさん
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
>OGOMENさん
皆様ご回答ありがとうございました!
今日、荒川河川事務所に電話しましたが誰も出ません(泣)
こんなもんなんですかね?
こうなると、miniの話しですが、荒川の土手で飛ばしてて
注意とかされたくないですよね…
因みに荒川の土手(埼玉県地域の)などは大丈夫なんですかね?
書込番号:23387110
0点

今、荒川河川事務所に確認したら
重さに関わらず禁止だそうでした
やはり、飛ばす所が無いですね…(泣)
書込番号:23387240 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ここからは私の私見ですが
自分の土地でない場合
@ 私有地
A国有地、公園や河川敷(管理者存在)
B道路
C海湖(土地ではない?)
などが考えられます
@私有地で
塀で囲われている場合
財産権主張で入れば不法侵入
塀で囲われていない場合
車での進入は X
歩き 自転車 での進行は 〇
(よく噂の東京マガジンで話題 本来自転車はグレー)
私有地に対して訴えられた場合 通常 実害分
よって作物がダメになったとか
駐車場として運用ができなかった(判例だと1万円/日程度 要記載)など
精神的苦痛慰謝料 はよっぽど (家屋をのぞいたとか)でないと認められないかな
A国有地、公園や河川敷(管理者存在)
もこれに当てはめれば
「キャッチボール禁止 犬の散歩禁止」と記載あれば
ドローン君の散歩 も 空中受け渡し も禁止かな
なければ 201g機に準じて運用ならOK
いろいろパトロールした範囲では
非DIDの公園だと記載のないことが多い
DIDだとなんらかの掲示がある場合は多い
B道路
はよくネットでももめる内容
ハンドキャッチはOKという人もいるし
通過ならOKという人もいます
私的には 意図した発進は マナー的に避けるべき
通過OK(車両上空3.8mを十分あける) ただし GPS機で停止はしない
と思っています
(緊急着陸は安全のためにはいたしかたないと)
C海湖
海も湖も船舶の航行を許可している団体(または海上保安庁)があるので
そこに話をしておくべきだと考えています
●で私がスレ主の立場(mini)なら
河川敷に何かの禁止表示があるかをよく探して
なければ飛ばすと思います。
書込番号:23387314
1点

>ひろ君ひろ君さん
ご丁寧にありがとうございます
出来そうなグレーゾーンは
いっぱいありそうですね
色々考えてしまいますね…
でも心の底では欲しいですね
書込番号:23387533 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

申請自体、今は簡単にWEB上からできますからね。
経験してみるのもありだと思います。
2016年以前は書類でやり取りでした。
めんどくさかった…
以前、ドローン数台を使い、福島県の不動沢橋、谷、浄土平、吾妻富士山頂、福島県内の湖色々、
那須高原(ロープウェイの辺りとか)でドローン撮影しましたが、
申請はいいとして、その後の関係各所への連絡、容認が面倒でした^^;
慣れれば簡単なのできになりませんが…
まず、ドローン自体、公道からの離発着は原則禁止。
本来、駐車場も公道に隣接してる為、場所によってはうるさいです。
自然の多い所で路駐し、公道から外れる(一歩でも公道から自然のある所に踏み入れる)場合、
森林管理所への許可も必要になります。
メールでのやり取り、わからなければ電話で対応してもらえるので、
1週間くらい余裕見とくと楽です。
以前、各所に確認、承認取った際の連絡場所です。
全国包括申請で国土交通相
会津森林管理所
裏磐梯自然保護官事務所
塩那森林管理署
土湯森林事務所
関東森林管理固有林管理課
東北地方環境事務所
福島県警
福島森林管理署
自然のある道路脇から離発着し、公道上空を横断する場合、問題があるか県警に確認取ったくらいですが、
それ以外は飛ばす範囲をMAPで添付し、専用用紙に必要事項を記入し、
担当官に連絡、承認がもらえると返事くるので、それをPDF化。
スマホやタブレットに入れるか、B5くらいにしてパウチして持ち運べば完璧です。
飛行の際に声かけられたら、合法的に許可を得ているまでを伝え、書類見せればうるさく言われません。
合法的に飛ばし、気持ちよく風景を録れば心晴れやかです!
今はネット社会で情報過多、知らなかった…ではすまないですからねぇ…
他のドローンユーザーに迷惑かけない為にも知識は必要かなと。
その点、200g以下のMavic MINIはそこまではうるさくなくても、
必要最低限の確認はしておいた方がいいですよね。
書込番号:23414635
2点

最近整備されている近隣周辺の公園施設等では写真のような迷惑行為禁止の看板が設置されています。
念のため在住地域の行政機関(市の公園管理課)にも電話で確認を取りましたが機体重量に関わらず管轄の
公園等ではドローン使用(飛行)は一切禁止との事。
たまたま行政の河川管理課に所用が出来たのでエリア(〜橋から〜橋の間等)を限定して問合せたところ、
他者に迷惑をかけない前提で「一般使用の範囲内」という利用承認を頂けました。
(その際 書面による承認申請等は不要との事)
但しエリアに隣接する緑地公園施設等は飛行禁止区域になりますのでフライトの際は注意が必要です。
書込番号:23421622 スマートフォンサイトからの書き込み
1点


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