『国土交通省への許可承認申請について』のクチコミ掲示板

2020年11月 5日 発売

DJI Mini 2

  • 重量199g以下のコンパクトなドローン。前モデルより向上した撮影性能と強力なモーターを搭載する。
  • 最大伝送距離は6km、前モデル「Mavic Mini」と比較して3倍になっている。18分の飛行時間、より速い加速度と飛行速度、最大風速抵抗10.5m/sを実現。
  • 1/2.3 インチセンサーで、12MP写真や100Mbpsで最大解像度4K/30fpsの動画が撮影できる。3軸ジンバルにより、ブレのないなめらかな映像が撮影可能。
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カメラ搭載有無:標準 FPV:○ 動画解像度:3840x2160 飛行時間:18分 重量:199g(バッテリーとプロペラ含む) DJI Mini 2のスペック・仕様

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DJI Mini 2DJI

最安価格(税込):¥56,680 (前週比:+51円↑) 発売日:2020年11月 5日

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国土交通省への許可承認申請について

2021/03/19 08:34(1年以上前)


ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2

スレ主 cococomemeさん
クチコミ投稿数:40件

近所の公園に桜並木があるので空撮をしたくて管轄している公園の市役所に連絡をとってドローンを飛ばしていいか確認をしました。※ドローンフライトナビアプリでは禁止区域ではありません。

その際に「公園内制限行為の申請」が必要になり「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」がいると言われました。
管轄下の担当からその様な話が出たのでdjimini2の許可申請を出そうと思っているのですが、今後の事も考えて包括申請をしようと思ってるのですが目的が趣味の場合でもすんなり申請は通るのでしょうか?

申請手続きが初めてです。

書込番号:24029477 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


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Pastel-Kさん
クチコミ投稿数:996件Goodアンサー獲得:36件

2021/03/20 23:00(1年以上前)

>cococomemeさん

こんばんは。

一応 ガイドラインでは趣味での許可・承認申請では飛行経路・日時を特定し
1回毎の申請が必要になるかと思われます。
(1回の許可承認でどの位の期間が申請出来るかは個別申請した事がないので覚えておりません。)
ここで浮上してくる問題が「趣味」と「業務」の境界(切り分け)ですが
クチコミ欄でもよく協議されますが解釈の問題もあって判然としません。

そもそもDJI Mini2自体が国内専用バッテリー使用の正規標準状態では現状
模型航空機に分類されますので「無人航空機の飛行に係る許可・承認申請」は
受け付けて頂けないのではないかと思われます。
無人航空機として申請するためにはバッテリーを含む飛行重量が日本国内では200g以上必要になります。

一度 お目当ての公園管理者(管理事務所)に上記をご説明されてみてはいかがでしょうか。
ちなみに私の在住地域では市の公園管理課が管轄している全ての公園において
「無人航空機」「模型航空機」の区別に関わらずドローン・ラジコン等は使用禁止です。
(おそらく全て迷惑行為とみなされているものと思われます。)

書込番号:24032999 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


Pastel-Kさん
クチコミ投稿数:996件Goodアンサー獲得:36件

2021/03/20 23:44(1年以上前)

>cococomemeさん

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

↑ この2つは基本ですので目を通しておく事をお薦めします。

上記 許可承認申請のガイドラインによると(200g以上の無人航空機の場合ですが)

・次の飛行を行う場合は、飛行の日時を特定し記載すること。
 ○人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
 ○催し場所の上空における飛行

・次の飛行を行う場合は、飛行の経路を特定し記載すること。
 ○進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行
 ○地表若しくは水面から150m以上の高さの空域における飛行
 ○人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
 ○夜間における目視外飛行
 ○補助者を配置しない目視外飛行
 ○催し場所の上空の飛行
 ○趣味目的での飛行
 ○研究開発目的での飛行


「包括申請」

同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で
飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。

「許可等の期間」

許可等の期間は原則として3ヶ月以内としますが、継続的に無人航空機を
飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可等を行います。
ただし、人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行、
催し場所の上空における飛行は除く。

という事で「趣味目的」の申請では「経路の特定」が必要だそうです。
※200g未満の「模型航空機」は現状ではこれらの規定から除外対象となっている訳です。
(改正航空法から除外される訳ではありません。
模型航空機でも規制は在りますのでご注意!!)

書込番号:24033058 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 cococomemeさん
クチコミ投稿数:40件

2021/03/21 08:39(1年以上前)

>Pastel-Kさん
ご回答ありがとうございます!
市役所に再度問い合わせたところ200g以上のドローンではないので「無人航空機の飛行に係る許可・承認申請」は必要ではないという回答をいただけました。
あとは公園での使用許可の申請を出せばドローンを飛ばしても問題ないそうです。

現在はdjimini2のドローンを使用してますが、ゆくゆくは200g以上のドローンを購入する可能性もあります。
その場合許可申請を出す事になりますが基本趣味目的で風景を空撮します。
旅行に行った際に使用するので経路の特定も旅行が決まってからとかになってしまいますが、旅行中でも急に良い場所があって飛ばしたいとなっても申請している飛行経路と違えばあたりまえですがドローンは飛ばせないですよね?
このように急に飛ばせたい場所が出できた場合にもドローンを飛ばせるようにするには申請書はどのうよに提出すればいいでしょうか?

書込番号:24033428 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:12490件Goodアンサー獲得:1160件 ドローンとバイクと... 

2021/03/22 06:01(1年以上前)

>cococomemeさん

「業務目的」で包括申請すれば良いのでは?
私はそうしていました。(現在は期限切れで更新してません。)
当時確認した限りでは確か、対価を得る得ないにかかわらず継続的に飛ばす場合は業務で良い、と理解しました。
ただし10時間以上の飛行経験が必要です。
https://www.mlit.go.jp/common/001385300.pdf

なお、200g未満であれ以上であれ、今回お書きのように公園でしたら公園管理者などの許可が必要ですし、私有地なら所有者、国有林なら森林管理署など、国立公園や国定公園なら地方環境事務所など、河川なら河川管理者などと、とにかくどこを飛ばすにしても個別の許可が必要です。
このあたりを良く検討されて、ドローンを飛ばす際には必要な手続きや注意を行ってください。

私はめんどくさくなって全く飛ばさなくなってしまいましたが、このような映像を見るとムラムラします。(^^ゞ
https://youtu.be/xl4c2yAVAd4

書込番号:24035473

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 cococomemeさん
クチコミ投稿数:40件

2021/03/22 08:10(1年以上前)

>ダンニャバードさん
ご回答ありがとうございます!
なるぼと、趣味だとしても業務目的として処理するやり方もあるんですね!
10時間以上の飛行はしていますが、もう少し色々と勉強はしてみます!

こういう映像はいいですね〜
ギリギリ飛行するのを見れるのはドローンしか撮れない映像ですもんね!

書込番号:24035585 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


Pastel-Kさん
クチコミ投稿数:996件Goodアンサー獲得:36件

2021/03/23 15:25(1年以上前)

電子申請の1ページ目

電子申請の2ページ目

>cococomemeさん

こんにちは。

>あとは公園での使用許可の申請を出せばドローンを飛ばしても問題ないそうです。

市役所の方はご納得頂けたようで良かったですね。
先述のようにこちらでは行政の関係で全滅ですのでうらやましいです。

>急に飛ばせたい場所が出できた場合にもドローンを飛ばせるようにするには
>申請書はどのように提出すればいいでしょうか?

ダンニャバードさんのおっしゃるように前投稿の

 「包括申請」
 同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で
 飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。

の規定を利用する事になると思います。(反復して行う行為=「業務」という解釈でしょうか)
補足ですがこの場合 通常は申請作成2ページ目で飛行想定範囲は「日本全国」を選択、
申請先はお住まいの地域を管轄している航空局になると思われます。
この場合、やはり前投稿内の

 「継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可等を行います。」

の適用で期間1年の包括申請が可能になると思います。

添付は電子申請の作成画面になりますが(2)業務以外「趣味」にチェックマークを入れずに
(1)業務「空撮」や「自然観測」の項目にチェックを入れる事になるかと思われます。
申請にかかる日数に余裕が必要になりますが申請上是正が必要な部分は登録メール宛に
丁寧に修正指示が届きますので1度やってみればそれほど難しい申請作業ではありません。
3ケ月毎に実績報告提出(電子報告可)が必要になりますが飛行記録をこまめに作成しておけば
こちらも慣れてしまいます。

急な飛行(撮影)ではむしろダンニャバードさんのおっしゃるように土地(施設)管理者の
事前承認を取る事だけは心がけて頂きたいと思います。

書込番号:24038154

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 cococomemeさん
クチコミ投稿数:40件

2021/03/23 17:34(1年以上前)

>Pastel-Kさん
詳しくご説明していただきありがとうございます!
市役所の方にも申請書を提出し、許可書を待っている状態です!

土地管理者への報告、許可は必ず確認して飛ばせたいと思います。

書込番号:24038364 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


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