TAA6606BK/11
骨伝導音響システムとオープンイヤーデザインを採用したBluetoothヘッドホン
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| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2022年10月25日 10:17 | |
| 37 | 11 | 2021年11月27日 19:38 |
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イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > TAA6606BK/11
この写真はクイックスタートガイドだが
3番のボタンが効かなくなって修理に出した
ヨドバシの店員も「L ch ボタン効かず」と伝票に記入していた。L ch にはこのボタンしか無いのだ。
返ってきた答えは
「左にボタンは無い機種」
ヨドバシもメーカーも結託して不当に修理を受けない様にしているとしか思えない。
最終的には「見落としてました」という適当な言い訳をして新品交換になったが、このようなサポートでは安いモノを使い捨てるとかわざわざちゃんとお店が有るところで買う意味が有るとは思えなくなってきたな
書込番号:24979722 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
メーカーのミスでしょうね。
買う製品も、買う店もちゃんと選ばないとそういうことにもなります。品質や価格以外もちゃんと調べましょう。
書込番号:24979977 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > TAA6606BK/11
自転車やロードバイクで使えるようなニュースリリースがあり、商品説明などに注意喚起文がないにもかかわらず、購入後に質問したところ公道でのセーフティライトの使用は購入者責任を持ってが地方自治体へ確認した上で利用することの一点張りでした。
あくまでジョギング用のライトということだそうです。とても残念な買い物でした。
このような重要なことを注意文として記載しておらず、地方条例違反を犯す可能性があるのにそれについての注意喚起すらなく、調べてもいないことについては流石に販売側の責任があるかと思います。
コンプライアンスの意識に対して正しいことが行われていないのが残念でなりません。
書込番号:24464514 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
この板はヘッドホンです。
カテゴリ違いじゃ無いですか?
書込番号:24464550 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
骨伝導ヘッドホンなのでヘッドホンに記載していますが、スレ違いのでしたら正しい場所があったら教えていただけませんでしょうか?
書込番号:24464558 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
コンプライアンス?
地方条例違反の注意喚起を記載しないといけない法律とかあるのでしょうか?
書込番号:24464573
2点
>granblaberさん
最初の書き込みのセーフティライトは間違えで、骨伝導ヘッドホンって事ですか?
ヘッドホンの事だとして、自治体によって条例がバラバラだから、メーカーが責任持てないのは仕方がないのでは
https://nrbm-music.com/2697/
私なら、イヤホン禁止と明確に謳っている自治体じゃ無ければ使用して、警察に呼び止められたら装着したまま受け答えしますけどね
書込番号:24464641 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
この骨伝導ヘッドホンにはセイフティライトがついてます。
条例検索してみましたが、白いライトを点灯してはならない、
というようなものはなさそうです。
そもそも、条例がなさそうな現時点で、適法か違法かの判断をメーカーに求めても、という気もしますが。
トピ主は言質を取りたい、という事だと思いますが、
やりすぎではないでしょうかね。
書込番号:24464672
4点
メーカーの製品のページには「アクティブジョギングライト」と書いてあるし「耳を塞がずにランニングできます」とも書いてありますが、自転車で使える、ような事は書いてないですね。販売している他のサイトでもジョギング用ライトと書いてあるし。
・・・あれ、この製品、ジョギング用とは書いてあるけど、自転車で使うことは書かれていない・・・?
自転車で使っている写真もあるけど、あくまでも「この写真の、プロサイクリングチームの協力のもとに開発されました。」としか書いてない。
これ、自転車での使用は推奨されてない?
書込番号:24464979 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
https://philipsaudio.jp/taa6606/
ランニングライト搭載、暗闇での視認性がアップ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000089738.html
独自のアクティブジョギングライト
特に自転車用とかは書いてないですね。
欧州の説明
https://www.philips.nl/c-p/TAA6606BK_00/bluetooth-koptelefoon-met-botgeleiding
Dankzij de unieke actieve jogginglamp
https://www.amazon.co.uk/dp/B09BD9XYGW
The unique jogging night light makes you more noticed
ジョギングライトになってまs。
CM
https://www.youtube.com/watch?v=u1ysVL_s8mY
単にLEDライトしか書いてないです。
チラシ
https://download.p4c.philips.com/files/t/taa6606bk_00/taa6606bk_00_pss_.pdf
https://download.p4c.philips.com/files/t/taa6606bk_11/taa6606bk_11_pss_jpnjp.pdf
ジョギングライト
自転車にこだわるなら、利用者が条例確認して使う、という事で問題ないように思いますが。
書込番号:24465096
2点
この製品、ライトが付いているのですね
この製品、法で定められている前照灯にはならないので、別途前照灯は必要ですよね
https://oyakudachi-infom.com/archives/437.html
前照灯があるなら、その他のライトを縛る規定はMA★RSさんの言われている様に無さそうなので、特に咎められる事はないのでは?
それよりも、私が上記で書いた様にヘッドホンとして注意を受ける可能性の方が高いと思います
書込番号:24465399 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
骨伝導は耳を塞がないのでイヤホンには該当しません。こちらは過去警察などにも確認を取っていますし、止められても違反として咎められるなどは一切ありません。違反行為などではないものになります。
車のハンズフリーでカーステレオで音楽を流していることと同じ扱いとなります。
実際には骨伝導ヘッドホン外よりも部からの音の方がしっかり聞こえますので、耳に入れるイヤホンなどとの違いが、使ってみればよくわかると思います。
今回の件ですが、セーフティライトは後方を向くので尾灯扱いになる可能性があることがややこしいのす。
尾灯は赤色であり、点灯(点滅不可)が明記されています。
身につけているものは「尾灯とすべきか?」それとも「補助灯にすべきか?」という質問に対してはメーカ側ではPHILIPS側では解答を避けました。なぜなら明確に定義されていないグレーゾーンだからです。
ちなみに車体に反射板が付いていれば尾灯は補助灯にできるから点滅でいいという解釈を勝手にしている人がいますが、何処にもそのようなことは書いておらず、ルールが明確に決まっていない領域なので何が違反なのかわからないところがややこしいのです。
定義されてないことは各地方自治体に聞いて確認するというPHILIPS側のスタンスですが、意図しない使い方を誘発するということは指摘をさせていただきました。
東京都道路交通規則第9条第1項2号
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html#e000001114
こう言った条例は道路交通法によって足りない部分を補足している地方条例であり、都道府県ごとに存在しています。
添付写真での商品アピールまでしていますが、日本では法律がややこしいのでランニング(ジョギング)ライトとすることでリスク回避をしたのでしょう。
ただ、使ってはならない可能性について販売前に調査や説明責任はあると思います。
少なくとも公道では使うことについてリスクがあると認識していれば今回のような解答にはならないでしょうし、わざわざランニング(ジョギング)ライトなどニュースリリースのセーフティライトと異なる機能名に変えることもしないでしょう。
製品が出て修正されるまではメーカー公式でもセーフティライトの表記のみでした。
前消灯は車体に固定するものなので、この商品のセーフティライトとは関係ありません。
---製品の評価---
製品自体には全く問題がなくBluetooth5.2対応で音質も良い製品になります。
マイクの拾いにも問題がなく、ノイズも乗りにくいのでリモートワークなどは活躍すると思います。
骨伝導でそれなりに音漏れはするので最大音量で使う時には注意が必要です。
USB-Cで高速充電ができ、再生9時間と長時間利用にも対応しています。
白色のLED部分をクリアREDで塗装すれば赤色になり、この辺のややこしい問題は壊滅しますので塗装してしまおうかと思っています。
書込番号:24465443 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ただ、使ってはならない可能性について販売前に調査や説明責任はあると思います。
アメリカ人ですか?
電子レンジにペットを入れてはならない、って書いてないから入れちゃいました、
って理論でしょうか?
釘に、爆弾の材料にしてはならないって書いてないですよ。
>今回の件ですが、セーフティライトは後方を向くので尾灯扱いになる可能性があることがややこしいのす。
尾灯は赤色であり、点灯(点滅不可)が明記されています。
それは自転車そのものの装備ですよね。
懐中電灯に公道で使用してはならないとか書いてますかね?
ペットのセイフティライトも公道で使用してはならないとか書いてますかね?
>ニュースリリースのセーフティライトと異なる機能名に変えることもしないでしょう。
>製品が出て修正されるまではメーカー公式でもセーフティライトの表記のみでした。
ソースありますか?
>
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙
とう
色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
自転車は赤の尾灯か反射板を付けなさい、という事です。
運転中は光るものを所持することを禁ず、という法律ではないです。
あえて自転車で使いたい人は自分で自治体に確認して使えば良いだけではないでしょうか。
>セーフティライトは公道では使えない
そもそも、そうなんですか?
自治体に確認した結果、日本全国で使ってはいけないのですか?
東スポみたいなタイトルやめませんか?
書込番号:24466309
7点
A県警、B県警に聞いてみましたが、
・自転車の装備と人間が身につけるものは別
・アクセサリー的なLEDが光るものなら大丈夫
他人の視界を遮るようなのはNG
・自転車の反射板は赤だけど、人間が身に着けるものは色は決まってない。
警察も自転車、バイクで白い反射材(後方)を使用している。
こちらの商品も聞いてみましたが、これが理由で逮捕・職質などはない、とのことでした。
書込番号:24466376
14点
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