シビック タイプRの新車
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自動車 > ホンダ > シビック タイプR 2022年モデル
いつも拝見させて頂いてます。
先日、とある2店舗のディーラーで所有権について得た回答について質問です。
転売禁止の措置との趣旨は、理解しますが、この違いにより転売が可能になってるものと思います。
以下、両店舗共に転売禁止の誓約書への署名捺印を前提とした契約です。
親ローン、一括可能な方、金融機関ローン、ホンダ系の支払いサービス等、色々な支払い方があると思います。
俺的には、一括でも所有権留保についてスッキリしない気分です。
皆様の見解はいかがでしょうか?
A社(メーカー直資)
一括払でも当社に1年間の所有権留保させて頂きます
B社(地場系)
当社では所有権の留保までしておりません
書込番号:24996479 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

売り方は法に触れない限り売る側の権利。
販社がそれぞれ決めること。
一括で支払っても留保される場合は、万が一販社が倒産等になった場合の保証などは聞いておくべき。
最悪の場合は所有者が販社や店舗の場合債権で持っていかれるからその辺りはしっかり念書なり取っておくべきかと。
ちなみに自分は直資の販社だが、留保はしていないとの事で誓約書のみ。
書込番号:24996489 スマートフォンサイトからの書き込み
12点

>最悪の場合は所有者が販社や店舗の場合債権で持っていかれるから
ねーわ。
そもそも保有権留保が「なんの担保として留保される設定なのか」っつうハナシ。
ローン購入なら残高に対する担保形態になっているから
所有名義人が破産なりすると即座に差し押さえ食らうと思うかもしれないが
債務者側が破産したわけじゃないので債務者は工面して管財人と残金精算すれば車を取り上げられることは無い。
ましてや全額支払い済みの上で設定される保有権留保場合は
一定期間保有を条件にした留保であって反した場合に売買契約を無効にするためのトリガー条件として設定されてるので
そもそも債権の担保設定がされてないから現物を差し押さえしようが無い。
書込番号:24996574
5点

>売買契約を無効にするためのトリガー条件として設定されてるので
すまん、ちょっと訂正。
保有権留保を設定することで期間内の売買には所有者名義人の同意が必要になるので
期間内に購入者が勝手に売買契約出来なくすることが主目的であり
副次的に違反して売買しようとしたことをトリガーとして
購入契約そのものを無効にしてディーラーが損害賠償請求できるようにもなる…だな。
書込番号:24996589
5点

>MIFさん
そもそも
転売禁止する方が
車の場合違法で違法な契約は無効ななるのでは?
書込番号:24996594
7点

納期が早い方で買う
大事なのは所有権云々じゃなく一日でも早く手に入れることが重要なのではないでしょうか?
書込番号:24996633
3点

>転売禁止する方が車の場合違法で違法な契約は無効ななるのでは?
違法って何の法律に抵触するの?
契約は双方同意の上で成立するモノだけど。
新車を購入するときの条件として一定期間の保有が設定されて、
同意が得られる場合にのみ新車売買契約が成立する。
シビックタイプRは生活必需品でもないしNHKのように法律で契約を強制されるものでもないので
売る側がこの程度の制限付けても何の問題も無いでしょ。
書込番号:24996651
4点

>MIFさん
契約で
個人の財産に強制制約つける事自体が(違法)公序良俗に反し無効では?
例えば
癌になって
オプジーボ買うのに急にお金が必要になったとか?
それを制限する事が許されるんですかね?
いずれにせよ強制力がない契約では?
書込番号:24996739
3点

例えば家電などは、商品に名札が付いているわけではないので、購入して実際に維持管理している人=所有者 とみなされ、購入すれば自動的に自分のものになります
しかし車は陸運局への登録があり名義人が明記されるので、購入者・維持管理者イコール直ちに所有者ではないです
ローン支払い後に名義書き換えをしなければいつまでも所有者はディーラーかローン会社のもの、というのと同じで、
支払いをしたからといって自動的に自分に名義が移るわけではありません
それを知らなかったケースであれば購入者が保護されますが、契約時に明示しておけば知らなかったは通用しないので、契約上は特に問題はないです
もし、それを転売しようと思えば、買ってくれる業者はいるかもしれません
その場合、買った業者は「ディーラー名義とは知らなかった」で済みますが、
売った本人は、ディーラーから車両返却を求められれば、従う必要があります
もし1年以内にどうしても手放す必要があるなら、名義人であるディーラーに相談すれば問題ありません
一括支払いしたのに、という気持ちは当然であっても、それならディーラーとしては残り10万だけローン残高を残しておくという契約も書類上は可能なわけです
ちなみに所有権留保のない転売禁止誓約書は、法的には無効だと思います
書込番号:24996829
3点

>ktasksさん
おっしゃる通りですね。
所有権も転売禁止も法的には無効です。
一括払いで債務がないなら、とりあえず購入後、法に訴えれば(自工会でも可)所有権は得られます。(おそらく法的手続きしたいと言うだけで可)
したがって所有権移転後は転売しても販売会社は賠償請求することはできません。無効です。
あくまでも転売しないで欲しいという戯言と軽く考えておけばいいでしょう。
書込番号:24996839 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

>個人の財産に強制制約つける事自体が(違法)公序良俗に反し無効では?
???
個人の財産になる前の条件付けだけど。
高級レストランでドレスコード満たしていないと入店の権利が得られないと同じに
一定期間の保有が約束出来なければ購入する権利が得られないだけじゃん。
書込番号:24996855
5点

>MIFさん
ドレスコード満たしてなくても
店自体の所有者なら入れるので
その例えはおかしい
客は店に入れないだけでしょ?
物があるのに
お金を払って一年間飲めない
なら
例えとして正しいけど?
書込番号:24996875
2点

いくつかゴッチャになっているようですが、
・所有権留保のままの契約は、双方合意すれば問題なし。
先にも書いたように、車の場合は購入者イコール名義人ではないので。
それでアレコレ言ってくる客には売らない自由はディーラー側にあります。
・所有権が購入者に移ったあとの転売は問題なし。
「転売禁止契約書」は、法的には無効。
・所有権がディーラーのままでの転売は、転売自体はできる。転売したこと自体を法的に問われることはない。また買った業者は何にも問われない。
しかし売った人がディーラーに車両返却を求められれば、売った車両を取り戻して返却する必要がある。(←ここが問題)
もし返却できなければ、ディーラーと裁判沙汰になる可能性あり。
もっともディーラー側に実質損失がなければ、「裁判までするか?」ということ、裁判になっても勝つか負けるかは、またまた別問題。
いずれにしても心理的な抑制効果を狙っていると考えるべきですね。販社相手に裁判で戦う戦闘力のある人はそういないでしょうから。
書込番号:24996882
8点

>物があるのに
>お金を払って一年間飲めない
>なら
>例えとして正しいけど?
ますます意味がわからん。
どこが正しい例え?
いつ購入した自動車が一年間使用禁止になったの?
テイクアウトしてないレストランで注文した料理を持って帰って転売したい。
金払うんだからその料理をどうしようが俺の勝手だろ!とごねてる方が状況としては近いと思うけれどw
テイクアウトしてないレストランは、店内で飲食することを前提に料理を提供しているので
注文した時点で店内飲食することに同意したと見なされるので
俺のモノなんだからなにしても自由だっつぅ理屈は通用しない。
同意の上での契約なんだから
同意に至るまでの手順にイリーガルな部分が無ければ契約内容が優先されるのは当たり前のことだけど。
公序良俗に反するから無効なんて申し立てがすんなり通るほど契約って軽くないよ?
書込番号:24996923
4点

皆様、それぞれの知見や意見等ありがとうございます。
小生では、とても勉強不足で大変参考になります。
さて、今回この様な投稿をさせて頂いた背景を改めて整理して、お伝え致します。
・9/2発表前の7/24まで期間限定の事前予約だとの情報を知り、駆け込み予約
・転売禁止誓約書の趣旨は理解
・一括払か勤務先社内の超低金利ローンを予定
・いずれも所有権は、自分になると認識
(社内ローンは利用経験あり確認済)
・契約先販社は、いずれの支払い方法でも所有権留保を主張
・所有権留保に対し不服を言えば、予約取消になる不安から仕方なく沈黙
・他店舗にて留保しない販社もあると判明
・既に近隣どの店舗も受付締切
・他社への予約し直しもできず、できたとしても数年単位で納車延期で諦める
・昨今の車屋が夜逃げ後、所有権移転できないニュースを見て不安になる
・該当店舗は、直視との事ですが、(ないとは思いますが)100%倒産しない保証はない
・妻は、一括なのに理解できないと憤慨
・購入に賛同してくれた妻とも気不味くなる
今、思えば自分も情報収集不足だったし、複数店舗で重複予約して自分に有利な店舗で最終契約すれば良かったのかもしれません。
以上、あまりに一方的でこちらに不利な契約内容で内心穏やかではありません。
ローンにするのもバカバカしく、そういう車を買おうとしてるんだと割り切るしかないのかと日々モヤモヤしています。
1年分のローン金利をもつとか譲歩案かあるならまだしも、留保一択というのが腑に落ちないのが正直なところです。
書込番号:24997001 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

一括支払いで登録名義人がディラーになる事がある事例があるのは聞いたことがあります。
契約上は、双方が合意しているなら無効にはならないのでしょうが、全額のお金払ってるのに所有権を第三者に対して主張できないのは、抵抗ありますね。
例えば、不動産買って、全額お金払ったのに登記は1年後ですよーって、のと同じな訳で、僕は怖くてそんな契約出来ません。
書込番号:24997024 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

詳細、お聞きしますと契約されたお店(販社)が独自に取っている転売防止のための(苦肉の?)策のように感じますね。
通常の車ではあればそこまではされてないのではとは思いますが。
契約したのであれば、通常は双方納得の上で契約したことになるので従うことになると思いますが、説明不足で後で知ったのであればあらためて双方納得行くように奥様同席の上、話合われたほうがよいのかなとは思います。(うちも嫁さんのご機嫌損ねると一大事です・・・)
納車されてから一年間で、権利が戻る確約があるのであれば、一年間の我慢かなとも思いますが、安い買い物ではないですので、納得行く購入が出来るといいですね。
書込番号:24997046 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

一括払いでも留保してるディーラーの考え方として、
納車前に全額支払いが終わってないこと(登録時点では未納)を理由にしてるのが多いです。
でも支払いが終わったら解除するのが普通、そのままにしておく変なディーラーもいるけど。
書込番号:24997049
5点

ここから先は想像ですが、いわゆる上客に対しては購入者名義に、一見客に対してはディーラー名義のままにすると言って、それでも可とする客だけ契約している可能性もありますね。
元々、無理して売る車でもない、欲しければ売ってやるという姿勢なのでしょう。
安く買って高く売るのは資本主義の原則で、それを転売と言うなら販社のやっていることも転売そのもののはずです。
転売自体を禁止する法はないのですが、販売した客に転売されたことがバレると上からペナルティがあるので、あの手この手でやらざるを得ないのでしょう。
書込番号:24997073
4点

モラルの無い転売ヤーがいるから仕方ないと割り切りましょう。
書込番号:24997363 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>MIFさん
もともと
あなたの例えにに無理があるんだけど、、、
正しいでは無く
まだマシぐらいですかね?
転売できる高額製品と
食事は価値が違うし
財産価値として制約を強制するのは無理では?
書込番号:24997541
3点

R1Aochanさん
>俺的には、一括でも所有権留保についてスッキリしない気分です。
至って当然の感情かと思います。
それが法的にどうだとかはさておき、背景にあるのは当然、人気車ゆえの「転売ヤー」問題でしょう。
ランクルとかもそうでしょうが、まず販売店目線から考えますと
相手が転売ヤーであろうと誰であろうと、数が売れれば売れるだけ儲かる訳です。
来る者拒まず、所有権フリーのほうがありがたく、すぐに転売しようが基本的には関係のない話です。
同様にメーカーも、どんどん注文が入って売れればありがたい訳です。
じゃあ何で制限(所有権や誓約書など)が掛かるかと考えると、
転売ヤーが大量に注文を入れるので、本当に欲しい人が後回しにされているからですよね。
でも、そこ(転売ヤー)と普通に乗りたい人との区別がつきません。
都合、何も対策をしなければR1Aochanさんの順番の前に、さらに多くの転売ヤーが並んでいたかもしれません。
現金一括なのに所有権が…と言うお気持ちは理解します。
ただ、そうする事が本当に乗りたい人が優先される為の、とりあえずは一つの方法かと思います。
所有権が残ったままで販売店が倒産、とかの心配もあるでしょう。
ただ、ホンダの直資なら仮に店が倒産しても(まず無いとは思いますが)きちんと整理して閉鎖します。
所有権移転に必要な、会社の書類もちゃんと出ます。
個人のブローカーが夜逃げして行方不明で書類も出ない…みたいな事にはならないでしょう。
書込番号:24997558
8点

皆様、それぞれに議論頂きまして、ありがとうございました。
皆様の熱量から待ってでも手に入れたい価値ある車なんだという改めて感じました。
この件については、売る側と買う側の目線で180度変わるので、一概に何が正しいかは導かない事かもしれません。
ただ、やはりモヤモヤしたまま納車を待つのは嫌です。
なので、粗方の納車予定が決まるのを節目に担当者に気持ちを伝え、双方が納得できる合意点を探ろうと思います。
既に納車されタイプRライフを始めた方、納車を心待ちにしてる方、いずれも同じ同志として今後もよろしくお願いします。
以上で本件については、締め括りたいと思います。
コメント寄せて頂いた方々、本当にありがとうございました。
書込番号:24997620 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>債務者側が破産したわけじゃないので債務者は工面して管財人と残金精算すれば車を取り上げられることは無い。
良い例がスカイカーシェアかねえ。
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20201114_01.html
書込番号:24997655
0点


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