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選択中の製品:iPhone 6s 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全32スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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2 | 0 | 2017年9月22日 16:23 |
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6 | 6 | 2017年7月3日 18:38 |
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17 | 8 | 2018年3月18日 17:04 |
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9 | 7 | 2017年2月27日 20:35 |
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3 | 1 | 2016年11月13日 09:55 |
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307 | 93 | 2016年10月9日 07:13 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6s 64GB au
J:COM MOBILEさんが、iPhone 6s CPO(再生品)を販売しています。
これはapple care等で、故障した時代わりに交換してもらえる
機体と同等ってことでしょうか。
端末代金 J:COM利用で 2k×24はお高いと思いますなぁ。
新品でもこの値段だとどうかしらねぇ。
2点



スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6s 128GB au
iPhoneにつき、下記の通りお知らせさせていただきます。
2017年12月1日以降、契約者本人でないとSIMロック解除出来なくなるとauから発表がありました。
もし、auショップでSIMロック解除されるのであれば12月1日までに行って下さい。
SIMロック解除の受付条件の変更に伴い、こちらの商品は8月1日以降にSIMロック解除可能の予定です。
よろしくお願いします。
書込番号:21015444 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

https://www.au.com/information/notice_mobile/service/20170630-01/
一括購入であれば、即時に出来るようですね。
朗報だ。
書込番号:21015481 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

docomoと足並みを揃えたかたちですね。
白ROM買いにくくなったなぁ…
iPhoneはSIMフリーに奔る人が多くなるのでは?
まあ、どのみち一括ユーザーはサポート割り目当てでキャリア版買ったほうが良いのか?
書込番号:21015535 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

ヤフオクで買った交換品2台を8月1日に、auショップに持ち込む予定です。
書込番号:21015634 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

くだらないのですが、
101日以降に解除してから売却したほうが高く買い取ってくれる可能性はあるんですかね?
書込番号:21016173
1点

>kintaマカオに着くさん
http://www.janpara.co.jp/buy/search/detail/?ITMCODE=170268
http://www.janpara.co.jp/buy/search/detail/?ITMCODE=170264
↑
当然yesです
オクとかだともっと差が出ると思います
書込番号:21016363
0点

>こるでりあさん
勉強になりました。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
書込番号:21016441
0点



スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6s 64GB au
二台同時に手に入りまして、5sの後継にとっておこうと考えております。
i一台は、半年使ったiPhone6s 64GB au SIMFREE化しました。
もう一台は、iPhoneSE 16GB docomo。
どちらもdocomoのMVNOが使えます。どちらをとっておいた方がお得でしょうか。
人気はiPhone6sだと思います。8が発売される前に手放した方がいいでしょうか。
1点

自分だったら、
売れる時に
どっちも売っぱらって
来るべき新型購入の軍資金として
現金化しときます。
ホールドしてても値上がりするわけでもなく
特に意味はないのでは?
書込番号:21004436
3点

>at_freedさん。ご教示ありがとうございます。
なるほど、不要な機種はとっとと処分ですか。
とりあえず、6sを手放しますかね。
書込番号:21004454
0点

5sを2台(?)使ってて、6sとSEが手に入ったってこと???
後継に取っておくというのは5sを使えなくなるまで使い続けてダメになったら入れ替えってことだと思うけど、
使うのを6sにして6sがダメになったときに古い5sをとりあえず復活させるとかならまだしも、新しいのが使えるのに古いのを使い続けて、いってみりゃ新しいのが古くなってから使うってのが意味分かんない気がする
>人気はiPhone6sだと思います。8が発売される前に手放した方がいいでしょうか。
6sも今さらって感じだけど、売るなら1日でも早い方がいいでしょうね
書込番号:21005156
5点

まあ、基本的に電子機器なんて古くなれば価値が目減りするばっかりで、しかもすごい速度が速いから・・・
お金でとっといた方がいいんじゃないでしょうかね?
書込番号:21005508
1点

プルートさん。カキコありがとうございます。
6sは.家族に7を買った時、下取り価格がやすかったので、
放置していたのを、simロック解除したものが回ってきました。
当方は、4インチがすきなので、5sを使っており、
動きがもっさりしてきたので、SEを落札して使おうかなやんでいます。
5sのもっさりはメモリ不足とわかり、まめにメモリクリアをすれば
もっさりがなくなってきたので、暫く使おうかとおもっています。
5sも二年半使っているので。うごかなくなるまで使おうかなと。
SEは、予備端末としてとっておくことにしました。
最後にみなさまご教示かた、ありがとうございました。
書込番号:21006882 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

SEあるのに取っておいて 5s使うの?
売るか使うかで取っておくなんて価値減るだけで勿体無いと思いますよ。
私なら 5s売って SE使います。
書込番号:21026232 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>yammoさん.。カキコありがとうございます。
今回は悩みましたねぇ。結論だすのに。
中古品とはいえ、Appleのブランド力は凄まじく。
ヤフオク市場では、 5s → 25k、 SE → 35kなんです。
即決価格にて SEが30kででたのでぽちっと。
その後、5sのもっさり感はメモリ不足との情報を得ましてね。
Battery Lifeアプリで、電池の性能をチェック。→ 判定立派
マジッククリーナーで、メモリークリア。→まめにクリアすることで
もっさり感なし。もっさりているときメモリの空き2%でした。
これはあかんねと。
従いまして、5sを、延命することにしました。
5sが、いつまで使い続けられるか、挑戦してみたいと思います。
SEは、あくまでも予備。タンス預金でなくタンスiPhoneです。
Android端末は、人気のない古い機種ですと値が付きませんが、
iPhoneは、程度が良ければそれなりに取引されてますよ。
思うに、半導体の微細化技術が限界にきており、スマホのOSも
大きくかわらず(Androidはわかりませんがね)、2013年に発売された
5sが現役で使えるっていうのがその表れかとね。
それと、7しかり8しかり、ちょっと高すぎますね。
SEのNFCを、Felicaに対応して頂戴って願っているんだけど
大人の事情なんでしょうね。まぁそんなに使わないですがね。
書込番号:21026945
2点

去年の10月頃から、SEを使い始めました。
5sを押し入れに入れておいたのですが、とっておいても
仕方がないのでオークションへ。
9kで売れました。docomoのiPhone SIMFree化しなくても
MVNOで使えましうからね。iPhone入門機としてはいいのでしょうな。
書込番号:21685199
0点



スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6s 64GB au
昨年末からバッテリー残量が50%くらいあるのに、急に0%になって電源が落ちたり、数%になっりするようになりました。
最初はたまたまかなと思っていましたが、立て続けて同じ現象があり、調べてみると、6sのある期間の製造分で、バッテリー不具合があること、それについては、バッテリー交換プログラムで無償交換されていることがわかりました。
アップルのホームページで該当するか確認すると、該当でした。アップルストアに予約なしに行って、3時間くらいで、交換頂きました。これで、安心して使えます。
書込番号:20608939 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>Hirame202さん
良い情報有難うございます。
書込番号:20609044
0点

>Hirame202さん
情報ありがとうございます。
でも、、、
同じ症状が頻繁に起こるんですが
対象のシリアルNo.じゃなかったです(涙)
書込番号:20609387 スマートフォンサイトからの書き込み
1点


自分も交換しましたので、ご報告と注意点です。
バッテリーの減りの速さと突然のシャットダウンは、おかげさまで直りました。
しかし、交換後に予期せぬ問題が。
今回のAppleのバッテリー交換プログラムは、本体そのままでバッテリーだけの
交換だったのですが、交換後は「新しいiPhone」であるとiTunesに認識されてしまいました。
事前にバックアップはとりましたが、残念ながら「新しいiPhone」になるとの事前説明が
Appleさん(正規プロバイダーさん店頭のご担当者さま)よりなかったために、
バッテリー交換の前に事前手続きが必要なもの、例えばLINEなどの引き継ぎ設定ができず、
残念ながらトーク履歴がすべて消えてしまいました。
アカウントは引き継げました。
その他にも、Googleの二段階認証アプリが使えなくなったりと、ちょっとドキッと
する場面が多かったです。
交換後に相談のためAppleプロテクションプランに電話をした際に、
「バッテリー交換後は新しいiPhoneと認識される旨を、交換前に説明していないのであれば
それは明らかに説明不足」とのコメントをいただきましたので、間違いないはずです。
もしこれから交換プログラムをされる方がいらっしゃったら、大切なアプリの事前引き継ぎ作業を
お忘れなくお願いします。
書込番号:20695321
2点

>林檎ザムライさん
ウチのも先週交換しましたけど、何事もなくLINEのトークも復活されました。
確かに「新しいiPhone」となりましたけど、復元したら元通りでしたよ。
iTunesでバックアップするときに「iPhoneのバックアップを暗号化」のチェックボックスにチェックを入れてパスワードを入力しておけば、LINEのトークもバックアップされるはずですがしましたか?
http://appllio.com/how-to-transfer-iphone-data-and-use-move-to-ios
書込番号:20695668
1点

>ラフェスタオーナーさん
詳しい情報ありがとうございます。
残念ながら暗号化していませんでした。
自分の知識不足でした(T ^ T)
幸か不幸か、致命的な損失は無かったので、今は普通に使えてます。
次回もし同じような事があった時のために、バックアップの暗号化を心がけます。
書込番号:20696161 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

林檎ザムライさん
当方は3台交換しましたが、復元も何もせず、交換後、そのまま今迄通り使えましたよ。
交換するショップによって結果が変わるのかもしれませんね。
書込番号:20696177 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6s 128GB au
最新iosでiphone 6sを使用しています。
以前はWi-Hi無しでアプリのアップデートが出来ましたが、最近は100メガを越えるアプリが
増えましたね。久々にWi-Hiルーターを引っ張り出しました。
1点

iOS10が出たりして、大幅なアップデートをするアプリが多いからじゃないですか?
書込番号:20388695 スマートフォンサイトからの書き込み
2点



スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6s 16GB au
「新着通知」の、クチコミ「AU 量販店、違約金負担しますの罠」への書き込みにナイスが付きました
というのをクリックしたらさ、スレッドが全部削除されてるという、その一貫性のなさはどういうことなの、価格さん?
言論の自由が認められてるこの国で、ローカルルールを根拠に削除しまくるってのもどうかと思うんだけど、もういい加減考え直した方がいいと思うよ。
6点

後さ、この掲示板自体は匿名かも知れないけど、価格コムは私の個人情報を知ってるわけで、嘘は書いてないからね。
その意味では記名と変わらないよ。
書込番号:20246126
1点

>@ぶるーとさん 風朝花水です。
スポンサーの意向は逆らえないわけで、広告収入を主体にしている以上、臭いものには蓋をする。
そういうことです。
書込番号:20246163
1点

風朝花水さんに言いたいことはさ、なぜ店舗名を出さないんです。
店舗名を出せば、悪質店舗を告発するってことで、かなり有用な情報になるんですよ。
書込番号:20246186
1点

この世に言論の自由なんて存在しない。自由なはずのアメリカですらこんなことが。
「アメリカ・ミシガン州の女子高生がTwitterに学校の水の色がおかしいという写真をツイートして停学に」
サムスンスマホ爆発も日本のマスゴミはダンマリ。ま、韓国には大甘のマスゴミだから仕方ないが。
書込番号:20246204
0点

このような削除は電気通信事業法に違反していると思います。
書込番号:20246207 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>smartphone_bombさん
あのね、「言論の自由」というのは、基本的に「国家」が「国民」に保証しなければいけないことなんです。
で、学校には学校の自由が保証されており、価格コムには価格コムの自由が保証されてるんだけどさ、その行為が、我々個人の「権利」を侵害している可能性、というのが問題なんです。
書込番号:20246223
2点

>安中榛名さん
電気通信事業法に関しては全くの無知です。すみません、後で勉強しておきます。
書込番号:20246234
0点

>@ぶるーとさん
いまいち趣旨が分からないのですが、スレッド自体が削除されているのは、そのスレ主さんが削除依頼をして了解が得られたからではないのでしょうか?
店舗名でも何でもお好きに書き込まれれば宜しいのでは?
書けとも書くなとも言えないと思います。
まぁ価格.comの場所を借りている訳なので、価格.comのルールを守れば問題ないでしょう。
書込番号:20246285 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

私も以前から不思議だったんですよ。
削除基準に一貫性がなくグラグラしている様に思えてならないんですよね。
嘘や偽の情報をいつまでも掲載しないのは、理解できるけど
事実と思われる事でもメーカーや販売店が不利になる情報でも削除されてます。
削除担当の気分次第なのか、担当者がローテーションして基準すら怪しかったり・・・
書込番号:20246345
0点

>@ぶるーとさん
価格コム掲示板は、電気通信事業法の第2条3項「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。」の電気通信役務を指します。掲示板を不特定のネット利用者に開示、提供している以上、まぎれも無い電気通信事業者です。
こうした業者なら、
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
以上のような規定は義務です。
スレ主さんや投稿者さんの削除了解の有無まではここではわかりませんが、了解の無い削除なら、特に第3条に違反します。
このことは、強調しますね。
書込番号:20246363
1点

こんなロクでも無い運営会社の掲示板担当なんてバイトだよ。
公開して掲載された意見を都合が良いように私物化するという最悪のケース。
コンプライアンスのカケラもない企業ならでは ダネ、
書込番号:20246373 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>しなちく2000さん
私も本当に不思議でなりませんでした。
もうとんでもないスレは残っているのに、どう考えてもまともなスレや書き込みが削除されていましたから。
このスレが削除されれば、まあ、それの証明でしょうね^^;
書込番号:20246399
1点

>安中榛名さん
ありがとうございます。
仰る通りだとすると、結局法律はあるのに取り締まられはしないので舐めている、というだけのことなのでしょう。
ローカルルールはローカルルールであり、仮に社則で1日に15時間労働を義務としたって、そんなものは労働基準法違反です。
使用する以上は一定配慮するにせよ、絶対性はありません。
書込番号:20246421
0点

価格コム掲示板にも、削除の基準というのが、利用規約にあります。第4条です。
http://help.kakaku.com/kiyaku_bbs.html
法令違反や、わいせつ画像などは、削除できます。しかし、第25項の基準は、曖昧ではっきりしません。「当社」が不適切と認めたら、何でも削除できることになり、この規約自体が、公正中立な運営を求められる電気通信事業法に違反する事を強調します。
書込番号:20246447
0点

>458to488&RS6toS8Plusさん
バイトかどうかは分かりませんが、まあ、アルバイト社員にものすごい優秀な人もいるかも知れず、一概には何とも言えません。
価格コムのシステムは、一般に掲示板を解放し、無料で好きなように書き込めるようにする代わりに、我が社でもそれを利用させれいただくという、いわゆるwin winなシステムです。
けどね、その意味では我々は無報酬で働いてる労働者みたいなものなんですよね。
書込番号:20246456
1点

ここiPhone板ですよ。
iPhoneについて何も書いてないから、このスレ削除でしょ。
書込番号:20246470 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

24項も曖昧さがある点で、25項と同じだと思います。
書込番号:20246491
0点

まあ、規約と膏薬はどこでもひっつくのです。
iPhoneの話題で無いと規約違反なんて屁理屈でしょう。
書込番号:20246499
1点

>一匹狼。さん
iPhoneに関連して書き込まれたスレが、不当に削除されたと考えたので立てたスレです。
書込番号:20246518
1点

>安中榛名さん
笑ってしまいました。
実際、iPhone板に関連していないことはありませんよ。書いたことが消えちゃうんだから。
それ以前のもっと根本的な問題です。
書込番号:20246533
1点

>安中榛名さん
このスレ自体が、削除されたことに対するレスポンスです。
立てたくて立てたわけではないんですけどね^^;
まあ、このスレは削除できても、私個人は削除できません。
書込番号:20246574
1点

>安中榛名さん
電気通信事業法について、ざっと調べてみました。
法律の条文は厄介なので、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000267716.pdf
こっちを参考にしてみましたが、これによれば「電子掲示板」は、「登録及び届け出が不要な電気通信事業」ということになっています。
ということはつまり、
【第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。】
これは是が非でも守らなくちゃいけないということですね。マジか?
普通に考えれば読んでもいけないということであり、公開掲示板でそれはどうなの? とも思いますが、少なくとも削除なんて以ての外であり、規約もへったくれもあったもんじゃありません。
わっかんないなあ、価格コムは自らを電気通信事業者とは思ってないってことなんでしょうか?
書込番号:20247673
1点

「AU 量販店、違約金負担しますの罠」に関しては、誰が削除依頼をしたのか知りませんが、内容が不適切だったので、削除されても仕方ないです。
1.「悪」の付け方が間違えている。
2.購入した店舗名が未記載
3.auとの契約内容が不明確
4.端末購入代金と手数料の内訳が不明確
5.その他購入条件(オプション等)が不明確
6.auが某宗教団体と関わりがあるかのような根拠のない書き込み
7.上記に基づく、他の人からのバッシング
続けていても荒れるだけです。
それから、企業が独自にルールを決めるのは当然のことです。
ツイッターにしてもフェイスブックにしても…。
登録するときに、同意しているはずですが…。
書込番号:20248443 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

>たあみさん
それ以前の話ですね。
「日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
憲法は直接関係ないんだけど、まあ同じことで、要は規約だの社則だのってローカルルールは、法律に反してたら何の効力もないんですよ。
まあ、当たり前ですよね。「パーク内殺人OK」とかいうルールを作ってみたところで、バトルロワイアルじゃないんだから、そんなもん通用するはずがありません。
だけどすごい話だよなあ、こんなの裁判したら簡単に勝っちゃうじゃん。
書込番号:20248725
1点

まぁ、近いうちにこのスレも無くなっていることでしょう。
書込番号:20248785 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

@ぶるーとさん
> 「日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
憲法の条規に反してはいけないのは、「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」ですよ。
なぜなら、これらはその地域(国、都道府県、市町村)に住む人全員に対して強制力を持つからです。
企業が定める規約とは話が違います。
規約に納得できない人は同意しなければいいだけ。
規約には、当然、掲示板のルールも含まれます。
@ぶるーとさんの理屈だと、学校の校則は憲法違反だらけですね。
書込番号:20249018 スマートフォンサイトからの書き込み
11点

学校や会社なら、参加するしないは任意ですし、学校や会社が、参加を許可するかどうかも任意です。卒業証書や、報酬を目的にする以上、勉学や、労働などの役務の提供は参加を条件に義務付けられています。義務を果たさなければ、退学か解雇です。
そのような、受け取りが無い掲示板システムは、投稿など参加することだけが目的です。そこを規制する法令が、電気通信事業法であり、憲法の規定です。規約もそうですが、規約の中に法令違反があれば、それを指摘することは、特別な資格を要することなく、自由に参加できるから場所だからこそ、だれでも意見を述べることができるのです。参加するしないも自由、規約について意見を述べるのも自由なのです。
そこが、個人のブログと掲示板システムの違いじゃ無いでしょうか?
書込番号:20249372
1点

>たあみさん
少々説明が足りなくてすみません。
憲法を引き合いに出しているのは、要は論理構造が同じだからなだけで、条文の細かいところは全く関係ありません。
で、私が言いたいのは繰り返しになりますが、「規約や社則などのローカルルールには、基本的に絶対性や強制力はない」これだけのことです。
社則には強制力があるっぽいですが、安中榛名さんの仰っている通りで、クビになってもいいと思えれば、守る必要全くありません。
概ね安中榛名さんの仰っている通りと思いますが、補足すると、学校のルールに関しては要は家庭でのしつけの延長線上であり、例えば子供には色々な「やってはいけないこと」を教えなければいけませんが、それは別に社会的、法律的に「やってはいけない」訳ではなく(もちろんそういうのも含まれますが)、洋服は脱ぎ散らかしちゃいけないだとか、靴のまま家に上がっちゃいけないだとか、そんなとこから教えていく訳で、学校も一緒で、要は実社会に出るためのシミュレーション期間であり、そこにあるルールも、シミュレーション上のルールだと思います。
私たちは子供ではなく自立した大人であり、価格コムも学校じゃありません。
書込番号:20249606
1点

>安中榛名さん
ありがとうございます。おかげさまで助かります。
私は憲法に言論の自由が明記されている以上、価格コムがやっているような削除行為は許されるはずがないと、漠然と思っていたのですが、価格コムに一体どんな法律が適用されるものなのかはさっぱり分からず、教えていただいて本当にありがとうございました。
書込番号:20249623
1点

安中榛名さん
そもそも、価格ドットコムの運営会社は電気通信事業者ではありません。
掲示板への書き込みは憲法の表現の自由とも異なります。
表現の自由というのは出版物や個人のブログへの書き込みなどであって、この掲示板は利用者がお互いにルールを守って情報提供する場です。
価格ドットコムの掲示板は、利用規約に「同意」した者のみがIDを新規登録でき、書き込みできる仕組みです。
したがって、内容の不明確な書き込みや、関係のない事柄をダラダラと書くのは他の利用者の「迷惑」です。
掲示板というのは書き込んだら内容のいかんはとわず、一旦は掲載されるのだから、「検閲」にも該当しません。
検閲というのは、掲載される前に可否をチェックされることです。
削除されるのは、本人からの削除依頼か、他の人からの通報があったからで、運営の人が書き込みを一つ一つ見ているとは思えません。
書き込み内容が不適切だと思った人が通報し、運営の人が削除すべきかどうかの判断をしているだけだと思います。
-----
電気通信事業法施行規則(昭和六十年四月一日郵政省令第二十五号)
第二章 電気通信事業
(登録を要しない電気通信事業)
第三条 法第九条第一号 の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)を超えないこと。
二 中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。
2 都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第十六条 の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、法第九条第一号 の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条 の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
書込番号:20250762
6点

@ぶるーとさん
こんなところに書き込まないで、直接、運営会社へメールでもしたらどうですか?
裁判したら勝てる自信があるんでしょ?
書込番号:20250772 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

@ぶるーとさん
> 「規約や社則などのローカルルールには、基本的に絶対性や強制力はない」これだけのことです。
社則には強制力があるっぽいですが、安中榛名さんの仰っている通りで、クビになってもいいと思えれば、守る必要全くありません。
絶対性や強制力はありますよ。
就業規則というのは、「労働契約」で遵守することが義務付けられています。
まともな企業なら、入社時に署名します。
マンションの管理規約なども、区分所有者や居住者が守るのは義務です。
ローカルルールと言いますが、民法についても勉強されたほうがよいのでは?
書込番号:20250789 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

なんか大元の部分ででっかいボタンを掛け違えてる気がするんだけど。
価格コムのような事業者、もしくは個人が、自ら運営権と管理義務を有する媒体において独自にその内容を選別したり、
掲載拒否したり、削除したりするのは憲法や電子通信事業法が定める「検閲」には当たりませんよ。
「検閲」というのは「国家もしくは公権力による、強制力を伴う行為」です。
書込番号:20250887 スマートフォンサイトからの書き込み
11点

安中榛名さん
電気通信事業法にいう電気通信役務というのは種類が限定列挙されていますから、よく確認してくださいね。
電気通信役務に該当するのは、固定電話、携帯電話、PHS、CATV、インターネットプロバイダなどです。
「媒介」というのは、個々のメールや通話のことです。
電気通信役務を提供する電気通信事業者が、個々のメールの盗み見や盗聴をすることを「検閲」といい、禁止されています。
掲示板に掲載された内容が「不適切」なので削除する行為は検閲でもなければ、言論の自由の侵害でもありません。
だいたい、スレ主だった風朝花水さんが削除されたことに納得していないなら、自分で書き直せばいい話。
今度書くときは、正確な内容でお願いします。
書込番号:20251128 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

まあ、LUCARIOさんやたあみさんが詳しく説明されているますが、価格.comが電気通信事業者にあたるわけもなく、どちらかといえばそのインフラを利用するユーザーの立場ですね。
我々はそのユーザーが提供するサービスを好き好んで利用しに行っている二次的ユーザーなわけですから、強制されているわけでもなし、安中榛名さん自身が仰られるように受け取りがないからこそ、規約があり同意が存在するだけです。
嫌なら規約に同意しなければよかったわけだし、利用しなければ良いだけです。
それでなくとも好き放題にウサを晴らせるところはあるでしょうに。
安中榛名さん道理は、法の文言を無理矢理拡大解釈してその型に嵌める屁理屈ですが、
どうしても持論が正しい若しくは確固としたものにしたいのであれば、まずそれを訴え出て認めさせて法的根拠を確立するところから始めなければなりませんが、どうしてもと言うのであればやってみれば宜し。
上手くすれば判例を確立できるかも知れませんが、価格.comを相手取るためにはまずそこからの長い道のりですな。
書込番号:20251291 スマートフォンサイトからの書き込み
12点

ニュース板で荒らしまくって住民に追い出されたばかりで
せっせと河岸を変えるなんて典型的な掲示板荒らしですからね。
しかも懲りずに似たような事をおっ始めて
救いようが無いと思います。
スレ主さんへは価格コムのIDを登録する際に利用規約に同意してる筈なので
利用規約第4条に今更、疑念を抱いたところで
同意してる自分も否定してる事です。
皆さんもおっしゃる様に価格コムも慈善事業ではなく
営利企業でその中で、クライアントであるショップへの情報提供の一環でのクチコミ掲示板です。
ネット民の自由な掲示板とは少し性格が違います。
自由な言論で書き込みたいなら自身が管理人となる掲示板を運営するしかありません。
書込番号:20251332
9点

>たあみさん
大変申し訳ないのですが、今時間がないので短く書かせていただきます。
私が言っている「強制」は、要は「強制労働」とか「強制収容」とか「強制わいせつ」と言った意味での「強制」です。
会社をクビになるかもしれないから、社則は守らなきゃいけないなんてのは、強制でもなんでもありません。
そうした意味で使っています。
書込番号:20251405
0点

>LUCARIOさん
短くすみません。
私も最初はそう思ったんです。
ただ、「電気通信事業法」は「電気通信事業者」、要は「民間企業」を対象にしている法律で、そこに明らかに「第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。」とあるんです。
すみません、他の方への返信を含めて、詳しいことは夜にさせていただきます。
書込番号:20251434
0点

たあみさん
>価格ドットコムの掲示板は、利用規約に「同意」した者のみがIDを新規登録でき、
>書き込みできる仕組みです。
いいえ、違います。規約の同意が形式的で同意の無い人でも価格コムIDを取得できるのは事実で、規約の同意の有無は審査の実質上の対象で無い以上、この掲示板サービスは、ネット利用者全てに利用の機会があるサービスと理解すべきです。したがって電気通信事業法の適用を受ける業者です。
>電気通信役務に該当するのは、固定電話、携帯電話、PHS、CATV、インターネットプロバイダなどです。
電気通信事業法のどこにそののような記載がありますでしょうか?何条何項でしょうか?示せないなら、虚偽の投稿をしたと認めますよ。嘘はかかないでくださいね。
書込番号:20252078
1点

失礼ですが、先に安中榛名さんの補足をしておきます。
「総務省の作った」、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000267716.pdf
こちらでは、上にも書いたんですが「電子掲示板」を「登録及び届け出が不要な電気通信事業」とみなしています。
税務署は自分で自分をどう思おうが、やって来て取るものを取っていきます。
同じことで、価格コムが自分のことをどう思おうが、利用者がどう思おうが、所定の法律で取り締まられるときは取り締まられます。
書込番号:20252218
1点

>安中榛名さん
>いいえ、違います。規約の同意が形式的で同意の無い人でも価格コムIDを取得できるのは事実で.…
ほう。では安中榛名さんは規約に同意せずに書き込んでいるということで宜しいですか?
>@ぶるーとさん
>同じことで、価格コムが自分のことをどう思おうが、利用者がどう思おうが、所定の法律で取り締まられるときは取り締まられます。
では仮にお手前の持論の通りとして、その摘要や規制を受けないのは寧ろ取り締まる側の怠慢です。
であらば先ずはその正しい解釈を明らかするために司法の場で問うべきでは?
この掲示板で議論を闘わすより余程有意義に白黒決着が着くでしょうから。
書込番号:20252434 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

>ACテンペストさん
私が指摘しているのは、価格コムIDの取得画面の仕様の話であり、私のことは関係ありません。
>であらば先ずはその正しい解釈を明らかするために司法の場で問うべきでは?
裁判にするのいいのですが、意見を書くのも自由です。そういう言論の自由を尊重すべきです。
書込番号:20252488
0点

>私が指摘しているのは、価格コムIDの取得画面の仕様の話であり、私のことは関係ありません。
残念ながら、もはや価格コムの仕様や法的解釈以前の問題です。
なぜならここであなたが議論相手として成り立つのは貴方が安中榛名と言うアカウントで存在するからです。
そも、貴方が言うここが電気通信役務を営む事業者で、広く通信ユーザーに不利益を為しているというならば、なにも価格コムの制度にのった形で非をならす必要すらないはずです。
実名で持論を掲げて大手を振って告発なされば宜しい。
ここでここの制度に守られて持論を掲げるならば、少なくともまず、制度の中で自らの存在のありようを明らかにすべきです。
そうでなければ、真っ当に価格コムの制度に準じている他のユーザーが請け合いようもないですからな。
>裁判にするのいいのですが、意見を書くのも自由です。そういう言論の自由を尊重すべきです。
他者に法や制度の理非曲直を問いながら、自らはそれに則るを厭う人間に言論の自由を云々を語る資格はありませんよ。
さあ、規約に対して同意したのかしていないのか、先ずは明らかにして頂きましょう。
そうでなければどんな主張をしても安中榛名という貴方の存在自体がここでは無効です。
書込番号:20252614 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

>Re=UL/νさん
規約に違法性があるかもしれないのに、黙ってろって話なら意味がわかんないです。
なんで自分を否定することになるのかも、意味がわからない。
違うでしょう? 間違っていることに気がついたんなら、ただしていけばいいじゃないですか。自分自身も、価格コムもです。
書込番号:20252812
0点

安中榛名さん
> 電気通信事業法のどこにそののような記載がありますでしょうか?
> 何条何項でしょうか?示せないなら、虚偽の投稿をしたと認めますよ。
> 嘘はかかないでくださいね。
自分で調べられない人が、独自の解釈で書き込むのは滑稽すぎますよ。
安中榛名さんこそ、自分の虚偽の書き込みを訂正してくださいね。
-----
電気通信事業法施行規則 (昭和六十年四月一日郵政省令第二十五号)
(基礎的電気通信役務の範囲)
第十四条 法第七条 の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる電気通信役務(卸電気通信役務を含む。)とする。
一 アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則 (昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第三号 に規定するものをいう。以下この条、第二十七条の二第二号イ並びに第二十七条の五第一項第三号及び第十一号並びに別表第一号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに掲げるもの(手動により通信の交換を行うもの及び公衆電話機を用いて提供するものを除く。)
イ アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務 アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの
ロ アナログ電話用設備に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のうち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される通信に係るもの(イに掲げるものを除く。)
(1)離島(本土に附属する島をいう。以下この条において同じ。)のみで構成される単位料金区域(電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分を設定するための単位となる区域として、電気通信事業者が全国の区域を分けて設定する区域をいう。以下同じ。)の内に設置されるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信であつて、当該単位料金区域の外に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
(2)離島のみで構成される単位料金区域の外に設置されるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信であつて、当該単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
ハ アナログ電話用設備に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)
書込番号:20252815
5点

二 第一種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね五百メートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台の基準により設置される公衆電話機をいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)
イ 第一種公衆電話機に係る市内通信 第一種公衆電話機から発信する通信であつて、当該第一種公衆電話機が設置される単位料金区域と同一の単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信に係るもの
ロ 第一種公衆電話機に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のうち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される通信に係るもの
(1)離島のみで構成される単位料金区域の内に設置される第一種公衆電話機から発信する通信であつて、当該単位料金区域の外に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
(2)離島のみで構成される単位料金区域の外に設置される第一種公衆電話機から発信する通信であつて、当該単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
ハ 第一種公衆電話機に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの
三 第一号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則 (平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの
イ インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(当該設備に係る回線の全ての区間が光信号伝送用であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)に限る。以下同じ。)のみを用いて提供される電気通信役務 インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの(当該電気通信役務がその他の電気通信役務と併せて一の種類の電気通信役務として提供されている場合であつて、当該一の種類の電気通信役務に係る固定端末系伝送路設備の大部分がインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備で提供されているときは、当該一の種類の電気通信役務に係るものを含み、それ以外のときは、その種類の電気通信役務に係るものを除く。以下「光電話役務」という。)であつて、次のいずれかに掲げるもの
(1)基本料金(利用者が電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金(付加的な機能に係るものその他これに類するものを除く。)をいう。以下このイにおいて同じ。)の額(当該光電話役務の契約において、当該光電話役務以外の役務の契約(以下「他の役務契約」という。)が必要とされる場合にあつては、当該他の役務契約により利用者が支払うこととなる基本料金を合算した額とする。)が次のいずれかで提供されるもの
(イ)適格電気通信事業者が提供する第一号イに掲げる電気通信役務のうち住宅用として提供されるもの(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。以下このイにおいて同じ。)の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金(以下「月額住宅用基本料金」という。)の最高額を超えない額
(ロ)当該光電話役務の提供に係る区域における適格電気通信事業者が提供する第一号イに掲げる電気通信役務(施設設置負担金の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金の額(押しボタンダイヤル信号とそれ以外とに区分されている場合は押しボタンダイヤル信号に係る額とし、住宅用とそれ以外とに区分されている場合は利用の態様に応じた区分に係る額とする。)を超えない額((イ)に掲げるものを除く。)
(2)地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含む。)が所有する電気通信設備に長期かつ安定的な使用権を設定することにより提供される光電話役務であつて、(1)に規定する基本料金の額が、月額住宅用基本料金の最高額に当該額の一割に相当する額を加えた額未満で提供されるもの
(3)光電話役務の提供区域における当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る事情、提供の方法等からみて(1)又は(2)に規定する光電話役務に相当するものとして別に告示で定めるもの
ロ インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(イに該当する電気通信役務に係るものに限る。)に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)
書込番号:20252818
4点

>Re=UL/νさん
むしろそれをやらないことの方が自分を否定することになるんじゃないですか?
書込番号:20252829
0点

安中榛名さん
>>価格ドットコムの掲示板は、利用規約に「同意」した者のみがIDを新規登録でき、書き込みできる仕組みです。
> いいえ、違います。規約の同意が形式的で同意の無い人でも価格コムIDを取得できるのは事実で、規約の同意の有無は審査の実質上の対象で無い以上、この掲示板サービスは、ネット利用者全てに利用の機会があるサービスと理解すべきです。
> したがって電気通信事業法の適用を受ける業者です。
利用規約に「同意」することを条件にサービスを提供されているのですが…。
同意しなければ、IDは登録できませんよ。嘘はいけません。
電気通信事業法の適用を受けるという根拠は?
もはや、議論になりませんね。
書込番号:20252854
5点

>ACテンペストさん
司法の場で問う必要なんてないでしょう? ここは価格コムなんだから。
価格コムに直接言えばいいというのは、確かにその通りなのかもしれないけれど、ここでやってもいいでしょう?
実際私の考えだけでなく、皆さんからのレスポンスをいただいたことで大分進展しました、私の頭だけでは分かりようのないことも書き込んでいただいているので、大変ありがたいです。
それできちんと考えがまとまったら、価格コムに提言するというので構わないはずです。
書込番号:20252897
0点

>黙ってろって話なら意味がわかんないです。
正当に主張すべき存在であるか否かを問うのは@ぶるーとさんや安中榛名さんに対してですらないですよ。
安中榛名さん次第ですが、ことによっては問うべき所に問うだけです。
>なんで自分を否定することになるのかも、意味がわからない
否定する必要はないですよ。
寧ろ現実社会の事として真に自らが正しいと信じるならば、仮の姿なぞ借りずに堂々とやれば宜しい。
法的根拠を争うならば、尚のことでしょう。
書込番号:20252901
6点

>ACテンペストさん
なんかどっかで話が食い違っているような気がするんですけど。
もちろん価格コムに問う場合は、本名の私として問いますよ。そんなのは当たり前のことです。
匿名で書き込んでいるのは皆さんと同じで、それがこの掲示板のルールだからです。
規約に絶対性はないとは言いましたが、個人的に配慮しなくていいなどとは思っておらず、ちゃんとここの決め事に則って、平和にコミュニケーションするのが私は好きです。
ただ、もしかしたら違法であるかもしれない価格コムの行為によって、その場が台無しにされるのが嫌なだけです。
書込番号:20252949
0点

あと、お前になんか言論の自由を語る資格はないとか言うのはやめましょうよ。
全員に等しくある権利なんですから。
それも含めて人権というのは、執行直前の死刑囚に至るまで、平等に存在するものです。
書込番号:20252974
0点

>規約に違法性があるかもしれないのに、黙ってろって話なら意味がわかんないです。
なんで自分を否定することになるのかも、意味がわからない。
違法性があるかないかが確定していない状態での流布は名誉棄損にもなりかねないし
公平な場で係争すればいいじゃないですか。
その前に同意したはずの規約に不同意を表したのですから
退会してから自身の主張を通すのが筋だと思いますね。
書込番号:20253009
7点

>@ぶるーとさん
少し前に戻ってしまいますが、
[20252218]
>「総務省の作った」、・・・
うしろのPdfのURL貼り付けは当掲示板の規約違反ではないでしょうか?
その前も同様です。[20247673]
私には法律云々は語るほどの知識はありませんが、少なくともこういった趣旨の投稿は、規約を守ったうえでした方が良いと思います。投稿ルールを無視して、いくら正論を語っても説得力が無いし、他の閲覧者にも迷惑がかかる場合もあります。
まさか利用規約は一切無視、読んでもいないってこと。
価格コムさんは、当該コメントの削除をするのかな?
書込番号:20253057
9点

>司法の場で問う必要なんてないでしょう? ここは価格コムなんだから
それは都合の良い逃げ向上でしょう。
先にここ法的有り様を問題にしたのはお二方のほうなのだから、その主張が法的正当性があるという証明責任を負うのは当たり前です。
そうでなければ、Re=UL/ν さんの仰られるとおり違法性が確定的しないし、なんの説得力もありませんよ。
>匿名で書き込んでいるのは皆さんと同じで、それがこの掲示板のルールだからです。
規約に絶対性はないとは言いましたが、個人的に配慮しなくていいなどとは思っておらず、ちゃんとここの決め事に則って、平和にコミュニケーションするのが私は好きです
@ぶるーとさんが規約に同意しているかは一先ずは置いておきますが、
私が匿名で守られて不都合なく利用できているのは規約に同意しているからです。
まずはそれが第一のルールです。
自分の居心地の良いルールだけ採用して気に入らないルールは反古にするというのは子供じみた単なるワガママでしかありませんよ。
>あと、お前になんか言論の自由を語る資格はないとか言うのはやめましょうよ。
全員に等しくある権利なんですから。
そんな言い方はしてませんよ。
言論の自由振りかざして他者の無法を批難するならば自らもその主張に準じてルールや公平性を守るべき。と言っているだけです。
繰り返しますが、お前はルールを守れよ、オレは気に入らないルールは守らない。というのは単なるワガママです。
責任を伴わない言論の自由があるわけもありませんし、片手落ちに言論の自由を振りかざすのは如何にも子供じみた屁理屈です。
書込番号:20253127 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

>たあみさん
>電気通信事業法施行規則 (昭和六十年四月一日郵政省令第二十五号)
これを見て、のけぞってしまいました。これは、施行規則であり、法律本体でありません。読む必要もありません。法律本体で提示できないことを認められないなら、変な戯言を書かないでください。
法律本体はこれです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
たあみさんのおっしゃる固定電話や携帯電話、インターネットプロバイダの類は昔の規定では第1種に相当していましたが、第1種、第2種の規定は、法改定でなくなっているのです。
書込番号:20253451
0点

>葛とらU世さん
該当するPDFは、総務省のサイトにあるもので、リンクは問題無いと思います。総務省の法律の解説書の類であり、官公庁が広報目的で開示しているものです。
書込番号:20253460
0点

安中榛名さん
> これを見て、のけぞってしまいました。これは、施行規則であり、法律本体でありません。読む必要もありません。
> 法律本体で提示できないことを認められないなら、変な戯言を書かないでください。
> 法律本体はこれです。
その法律に書いてあるのですが・・・。
法律の読み方も知らない残念な人ですね。
「総務省令で定める電気通信役務」が上で記載した内容です。
------
電気通信事業法 (昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
書込番号:20253476
3点

安中榛名さん
施行規則が何のためにあるのか分かっています?
呆れました。
書込番号:20253477 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>たあみさん
あきれたのは、こっちです。施行規則は、官公庁が作成するもので、国会の議決を要する法律本体とは別物です。
ここに解説があります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/129076.html
書込番号:20253484
0点

安中榛名さん
では、お聞きしますが、電気通信事業法第7条だけを読んで、電気通信役務が何だか分かりますか?
笑わせないでください。
書込番号:20253486 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

安中榛名さん
電気通信役務は、総務省令=施行規則で定めると法律に書いてあるのですよ。
書込番号:20253488 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>たあみさん
施行規則は、あくまでも行政機関が法律の運用のために作った細則であり、たあみさんが強弁されるような法律の一部ではありません。
そこを、勘違いしているか、知ってて強弁しているだけでしょう。無茶苦茶なことです。
書込番号:20253494
0点

安中榛名さん
法律を解釈するにあたって、施行令、施行規則、場合によっては、行政通達、判例を読むことは必須ですよ。
法律の条文だけで解釈できる法律家などいません。
安中榛名さんが法律の条文だけしか読んでいないのであれば、書き込んでいる内容は妄想です。
現に、安中榛名さんがいう電気通信役務の根拠すら示せないではないですか。
書込番号:20253503 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

>たあみさん
施行規則が法律の一部だとすると、役人が作るメモ書きまで法律の一部なのでしょうか。法の支配という発想ではありえない考えです。
電気通信役務は、法律の定義があるじゃ無いですか。第2条3項です。
書込番号:20253512
0点

安中榛名さん
電気通信事業法の条文に「総務省令で定める」という文言が250か所以上もあります。
総務省令=施行規則を読まずに電気通信事業法を解釈するのは不可能だと思いますが…。
逆に質問しますが、カカクコムの掲示板が電気通信事業だというのは法律の第何条第何項に書いてあるのですか?
安中榛名さんは法律を読んだだけで(独自)解釈できる凄い能力の持ち主なんですよね?
書込番号:20253514
2点

ちなみに、第7条で、総務省令で定めるとある「基礎的電気通信役務」は、電気通信役務の全てではありません。基礎的でない電気通信役務もあることを知ってくださいね。
施行規則や省令まで、法律の一部であると強弁する発想には、民主主義の根本である法の支配という発想が、理解できないか、理解しようとしない傾向、民主主義に反対する発想ががあると思います。そこは強調したいと思います。
書込番号:20253518
0点

安中榛名さん
> 施行規則が法律の一部だとすると、役人が作るメモ書きまで法律の一部なのでしょうか。
> 法の支配という発想ではありえない考えです。
> 電気通信役務は、法律の定義があるじゃ無いですか。第2条3項です。
その程度の知識しかないのですか?
施行規則というのは法律に基づいて作成されます。
役人のメモ書きとはまったく異なります。
電気通信事業法第2条3項を読んで、カカクコムの掲示板が電気通信事業だと安中榛名さんは(独自)解釈されたってことですか?
書込番号:20253519
5点

>たあみさん
施行規則や省令は、あくまでも役人が作るもので、自分勝手に作ることができるものです。国会の議決が必要な法律とは異なります。これらの二つを同列に扱うようでは、民主主義を語る資格はあなたにはありません。
書込番号:20253534
0点

>ACテンペストさん
違法性のあるような規約なら、守る必要はない。というか、むしろ守ってはいけない、そう思います。
規約とかって法律の真似事みたいなものを作っておいて、自分は法律を守らない?
あり得ないですよ。
匿名性を強調されておりますが、私は別に匿名を望んでおらず、記名でも全く構いません。
私の書き込みの上にある家マークをクリックすると、私のGoogleフォトに飛びますが、Googleアカウントは本名フルネームで登録しており、フォトだとなぜか下の名前しか表示されませんが、写真もたくさんあり、知り合いが見れば私が誰なのかはほぼ一発で分かります。
規約には同意しており、基本的に規約は守って来ました。
書込番号:20253634
0点

なんかちょっと良く分からないのですが。
違法性のあるような規約は、無効ですよ。同意した事実も無効です。
なんかヤクザの盃事みたいな話になってませんか?
書込番号:20253689
0点

残念ながら違法性があるというのはそちらの解釈であって確定はしたことではありません。
守る必要の是非は個個人で判断して良いということでは無いですよ。
こと法律論を持ち出したのだから、まず、実際に違法ということを法廷で明らかにして規約の無効の確認を提訴して法的権利を獲得するのが筋であり、法治社会の仕組みだと言っているのです。
>なんかヤクザの盃事みたいな話になってませんか?
ヤクザの法的意義はともかくとして、進んでその社会で生きて行くと決めたのならその中のルールに従うべきでしょうよ。
そうでなければその社会の中で弾かれるか罰を受けるのはある意味当然です。
嫌ならそんな社会の中に入らずに暮らして行けば良いだけです。
別段そんなろくでもない社会に首を突っ込むのを勧めるつもりは毛一本もありませんが。
念を押しておきますが、ヤクザ=指定暴力団としてその非合法性と、違法かどうか判断が待たれる規約の類いを個人の判断として破棄してよいかは全くの別の話ですから、子供じみた混同は止めてくださいね。
なぜなら価格コムはれっきとして登録された営利団体なのですから。
その非を鳴らすならまず、正当な法的手続きに従ってください。
大人ならね。
書込番号:20253789 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

昨晩から早朝にかけて、たあみさんの、有難い解説が拝聴できて邪魔するのも失礼と思ったので(お休み中なんでしょうね、お疲れ様でした)、少し戻りま〜す
>該当するPDFは、総務省のサイトにあるもので、リンクは問題無いと思います。総務省の法律の解説書の類であり、官公庁が広報目的で開示しているものです
いや、ダメですね。
理由は書いてあります
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR011
官公庁が頒布しているものであっても感染の可能性が0でないし、添付の際に二次的に仕込まれる可能性がある以上一律控えるべき行為ですね。
特定ファイルを提示する場合は、該当ファイルへのリンクが掲載されたサイトURL等を記載してください。
という正当な手段を提示してありますからね。
もう一つ。
クチコミ掲示板は告発の場ではありません。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR018
つまり、クチコミ掲示板に於いてなんの事柄であろうと違法適法を問うのはそもそもルール違反です。
止めてもらえます?
法令違反等の告発と捉えられるような内容は、しかるべき当局または関係者へ直接ご連絡ください。
と、運営も書いておられるので、望みどおり手続きを踏んで思う存分におやんなさい。
で?一度お伺い致しますが、それ以前に貴方が規約に同意して正当にこの場で書き込める立場なのかどうぞ明らかにしてくださいな。
規約に従っていないのだから、同意する意志がないということでOK?
書込番号:20253849 スマートフォンサイトからの書き込み
11点

安中榛名さん
施行令、施行規則は役人が勝手に作って公布するものではないです。
法律に基づき作られるものです。
政令(施行令)は閣議において決定され(内閣法第4条第1項)、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し(憲法第74条)、天皇が公布します(憲法第7条第1号)。
省令(施行規則)は、各省大臣(主任の大臣)が個別に制定し、制定した各省大臣の名で公布されます。
何度も書きますが、施行令、施行規則を読まずに法律を理解するのは不可能です。
何故なら、法律には大まかなことしか書いてないし、詳細は施行令、施行規則を読めとなっているのですから。
書込番号:20253975 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

安中榛名さん
> 国会の議決が必要な法律とは異なります。
> これらの二つを同列に扱うようでは、民主主義を語る資格はあなたにはありません。
民主主義についてなんか語ってませんよ。
法律の解釈の仕方について無知な安中榛名さんに教えてあげているだけです。
政令、省令の内容まで法律に盛り込んだら膨大な量になるし、些細な変更ですら、国会の決議が必要になります。
国会でいちいち審議をしていたら、時間が足らず、何も決められなくなりますよ。
詳細は政令や省令で定めるという法律を決議したのは国会です。
文句があるなら、国会議員へ言ったらどうですか?誰からも相手にされませんけどね。
書込番号:20254052 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

安中榛名さん
主張の根拠とされている電気通信事業法第2条3項ですが、@ぶるーとさんが貼り付けたリンクの資料に「媒介」について定義されています。
これはどう読んでも個々のメールあるいはメッセンジャーでのやり取りのことですよ。
------
「他人の通信を媒介」するとは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間にある他人と他人との通信を取次、又は仲介してその完成に寄与することをいう。
書込番号:20254143 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

>違法性のあるような規約は、無効ですよ。同意した事実も無効です。
ですから違法である主張を裁判所に提訴して
勝訴しない限りは
単なる法的根拠無きイチャモンに過ぎないのです。
法的根拠は裁判所で違法であると判決が下りるまで
確定しません。
現状は合法と言うことです。
そして営利目的の掲示板を同意を以って
無料で利用させて貰ってる立場です。
運営費は登録ショップからです。
無効にしたければ、裁判所に提訴して判決が下りるまで、係争すればいいと上にも書きましたよ。
書込番号:20254343 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

提訴したところで審理すらされませんよ。
規約のどこに違法性があるのか分かりません。
法令を自分の都合のいいように解釈して騒いでいるだけですよね?
そもそも、規約は企業の法務部門や顧問弁護士がチェックした上で公開しているので、素人の@ぶるーとさんの法令解釈よりは正しいと思いますよ。
法令で思い出しましたが、安中榛名さんは法令遵守という言葉は聞いたことありますよね?
法令というのは、法律、政令(施行令)、省令(施行規則)のことです。
法律と政令、省令は一体のものです。
法律の条文だけで解釈なんて出来ません。
書込番号:20254437 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

スレ主です。
私の責任ではございますが、スレッドの内容が当初の意向を超えて膨らみ過ぎたと思われますので、Re=UL/νさんのご忠告もございますし、この辺りでスレを閉めさせていただきたいと考えますが、いかがでしょう?
もちろん、私に皆さんに対して強制する権限などございませんが、そこはそれこそ価格掲示板のスレ主の意向であるということをご考慮いただき、私のお願いを聞いていただければ幸いです。
そもそもが、私は削除などの言論統制的なことが大嫌いなだけであり、法的云々は付随して出て来てしまったものに過ぎません。
名誉毀損になるかもしれないというお言葉もございますが、そこはそれ、他者の法的責任を問うたからには、匿名に逃げ隠れすることなどせず、本来の私としてきちんと受け止めさせていただきます。
また、話の成り行きであったにせよ、多くの方に不快な思いをさるような発言が多くありましたことに関しても、お詫び申し上げます。
ACテンペストさんの仰ることは、そのままの意味というよりも、「仕事をする上での覚悟」といったところで聞き変えれば、私にも理解できるところではあります。
そのように考えれば、私の発言の中にはみなさんの名誉やプライドを傷つける部分が多々あったであろうことは、想像に難くありません。
私の意向は繰り返しになりますが、削除行為をやめてもらいたいだけであり、価格コムの違法性を問いたい訳ではございませんので、安中榛名さんにおかれましても、もちろん私の意思とは別の、ご自身の意思で行動されていることは重々理解いたしますが、この辺りで終わらせたいという、私の意向をくみ取っていただければ幸いです。
みなさま私の身勝手にお付き合いいただき、まことにありがとうございました
書込番号:20254654
2点

まあ、価格.comの規約有効性より、よほど安中榛名さんのアカウントの有効性が覚束ないですけどね。
書込番号:20254657 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

おや、タイミングが悪かった(汗)
書込番号:20254663 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>@ぶるーとさん
@ぶるーとさんは的確なレスも多くてiPhone板では
とても助かった人も多いと思います。
私もフォロー頂いたことも何度かありますし。
とてもいい人であり生真面目な方なのでしょう。
振りあげた拳の降ろし処が無くなったと思っています。
振りあげた拳に便乗して違法だ何だかんだと、スレを混乱に陥れたのは
流れを追いかけると一発で判りますがスレ主さんではありません。
最後に口コミの削除基準がめちゃくちゃで、良しと思ってる人は少ないとは思います。
何で消されるのか意味不明な事も有るし、反面、このスレの中にも虚偽があるのに
も関わらず消えない書き込みにも不信感はあります。
でも、口コミは飽くまでも価格コムのクライアントへのマーケティングの一環であること
そういう掲示板である、そういう場なんだと同意して利用しています。
自分も消されることは幾らでもあります。
書込番号:20255093
3点

まあ、折角穏当に締めていただいたのに蛇足ではありますが、得心いかない気持ちは理解できる部分は多いですよ。
当然私も経験ありますし、事前にルールとして提示されているとはいえ、理由を告げられず削除されては気持ちの良い話ではないし、余程の荒らし目的の確信犯でもなければ納得できる人は居ないでしょうしね。
そもそも誰しも根底では自分の嗜好や主義主張を好きに言いたいし、抑えつけられることを良しとする人は居ませんよ。
しかしながら社会やコミュニティの中では大なり小なり様々なしがらみに掣肘されることが数多ありますし、無遠慮に言論の自由を振りかざすより熟慮を重ねて他者と折り合いの付く、よりベターな交渉手段を取ることが殆どです。
少なくともことの起こりからやれ違法だ無効だと先鋭的な姿勢で走られては相手の折れ合う余地を無くしますし、
周りの似たような経験で忸怩たる思いがある人でも全ての人の共感を得られるわけでもなく、却ってそれぞれの人がそれまで重ねた我慢や選択を台無しにされたかのような思いで寧ろ反感を覚える人が少なくないでしょうね。
もう少し広く共感を呼び起こすためには情理を尽くした意見と方法が大切なんじゃないかと思いますよ。
私から運営にあくまでお願いとして訴えたいのは、営利追求という大前提のベクトルがあるにしても
よりエンドユーザーの目線に立ったサービス運営をして頂きたいということ。
エンドユーザーが不満を募らせるサービスでは人気が出ずに廃れて行く畏れもあるでしょうし、それでほ広告クライアントに取っても魅力のある媒体では無くなるでしょう。
レビューや口コミにおいての削除理由の開示は却って余計な揚げ足や議論の元になりますし、運用の柔軟さが欠けてしまう虞れがあるのも理解できます。
個人的には罵詈雑言の無法地帯にならない価格.comの掲示板は居心地が良いし、それを維持するためにのルールと規制は言うまでもなく受け入れます。
しかしながら、やはりユーザーとしてはより運用のブレを無くして頂きたいし、個々の事例に対して直接的な説明は無理にしても、できればより納得しやすくするために明確な基準や対象用例は示しておいてほしいですかね。
強権の行使に否応を差し挟むことが出来ないのは仕方ないにしても、なればこそではあります。
真にエンドユーザーがそれを通して「買って良かった」と思えるように、より良い運営を目指して欲しいと切に願っております。
書込番号:20256075 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

随分と話の大きくなったスレですが、スレ主さん(@ぶるーとさん)がスレをたてるきっかけとなったという「AU 量販店、違約金負担しますの罠」に関しては削除されて当然の内容でした。
理由は最初に書いたとおりですが、そもそも、スレ主本人(風朝花水さん)が削除依頼したのではないかな?
更新月でもなく、大して良くもない条件にも関わらず、2回線も契約してしまった。
契約をキャンセルする機会があったにも関わらず、気が弱くてキャンセルできなかった。
契約行為というのはお互いが責任と義務を伴います。
「量販店が悪い」と一方的に書いたところで、だったら契約しなければいいじゃんという話です。
書かれていたことは不明確なことばかりで誰の参考にもならない内容でした。
そんなスレを削除するなと言われてもねぇ。
書込番号:20256854 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>Re=UL/νさん
>ACテンペストさん
>たあみさん
ありがとうございます。
書き込むとまたこのスレが上にあがってしまうので、書き込みを控えていたのですが、今現在どうせ上にあがっているので書き込ませていただきます。
Re=UL/νさんの仰るとおり、取りあえずはまず頭に血がのぼってしまい、一言物申したいというだけでした。
たあみさんには申し訳ないのですが、私の個人的意見としては、「グチであろうが削除するな」なのです。グチだって自由な言論であろうと。それを否定すると、私だって申し訳なくて何も発言できなくなっちゃんですよ。
同じレベルにいて、平等な立場の我々が、私も結構辛辣なことを言ってますが、何を言おうがそれは人間のコミュニケーションとして正常だし、そもそも公平性は崩れないと思うのですが、完全に上の、こちらには全く抗いようのない場所からザックリやるとするのなら、それはもう「権力」です。
法律でも持ち出さなければ、言うことを聞いてくれないだろうと思ったのも確かであり、どう考えても私の責任です。
ACテンペストさんの仰るとおり、とにかく乾いた言葉だらけになってしまったのも反省材料です。そんな言葉ばかりでは人の心には響かない、むしろ反感を買うばかりだと、ACテンペストさんと同じようなことを、昔この掲示板上での「師匠」が言っておりました。
10年前に聞いた言葉なのに、10年経ってもダメダメですね、私は。
情理で語るとすれば、削除されたスレのスレ主さんは、一括0円という甘い言葉に誘われ、お店に入ってみたら思った以上に高い買い物をさせられてしまい、断る勇気もなく、嫌な思いをしてここに書き込むくらいしか出来ることがなかったんだと思います。
慰めることはないと思うし、むしろ本人のためにならないと思いますが、相手してあげるくらいいいじゃないのよ。何も消すことないじゃん。
と言うことですね。
最後に、本当に個人的な望みですが、書き込みは、他者の「人権」、幸福に生きる権利その他、を侵害するものでない限り、削除されるべきではない。
企業の都合なんかで削除されてたまるもんかと、申し述べさせていただきます。
書込番号:20260322
4点

同じことを何度も書きますが、
「AU 量販店、違約金負担しますの罠」に関しては、
1.「悪」の付け方が間違えている。
2.購入した店舗名が未記載
3.auとの契約内容が不明確
4.端末購入代金と手数料の内訳が不明確
5.その他購入条件(オプション等)が不明確
6.auが某宗教団体と関わりがあるかのような根拠のない書き込み
誰の役にも立たない情報です。
スレ主自らが恥ずかしくて削除依頼したかもしれないものを他人が「削除するな」というのは筋違いです。
根拠も示せずに書き込みの削除が法令違反だと騒ぎ立てるのも迷惑な話です。
本人が削除依頼した→書き込みが削除された→法令違反?
書込番号:20260759 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

私も過去に削除依頼して削除してもらったのですが、これも違反になるのかなw
書込番号:20261941 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

たあみさん、風朝花水さんはiphonの爆発すれでまた某宗教団体の名を出してますね〜w
書込番号:20262013 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

確かに、本人が削除依頼をした場合、第三者がこ削除するなという主張は正しくないですが、本人が削除依頼をしたという事実は、どうすれば確認できるでしょうか? 該当する削除は、本人からの依頼かもしれないという、根拠のない推定をもとに、削除という検閲を正当化していませんでしょうか?
書込番号:20278844
0点


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