


車検・整備(バイク)
とは言っても 区役所から来る 『自動車税納付書』なんですが 画像の通り 既に3月以前に廃車返納済みの車両です。
それも私の気が付いただけでもこれが2度目で、最初の時は全ての自動車税を3年ほど支払うのを怠った時に 昨年
まとめてバイク、スクーター、軽自動車などそれら数台分の自動車税を延滞金とともに支払ったのですが、帰宅後
「アレッ これって確か去年廃車してるよね・・」 てのが大型で1台あり、4,000円×3年分足す延滞金と支払った
のですが 区役所 課税課でよくよく調べてみると過払いなのが発覚しました。
そこで当然返金を要求したのですが・・
「ここではお返しできません」 「口座に1ヶ月後ぐらいで振り込まれます」 との回答でした。
そのような経験を昨年したばかりなので、まさか今年は無いだろうと思ってたのですが、原付2台、軽2輪台、大型1台の
請求書を支払う前に 「もしや・・」と思い調べてみると また有りましたよ 1台分・・・・・
このようなケース 自動車税 1,2台の支払いの場合には直ぐに気が付くでしょうが、5台以上の請求だと、ナンバーを
把握しきれず、公的機関の請求書だとまず間違いないだろうとウッカリ支払ってしまっている人も多いんじゃないでしょうか。
バイクや軽自動車数台お持ちのかたはナンバーの枚数と支払いの台数が合っているのか今一度ご確認を・・
書込番号:14889737
0点

お早うございます。
>今年も 着ました 【架空請求】
どちらの区役所かは存じませんが、区役所職員の怠慢ですね。
給料などの待遇は民間の大手並みを要求し、仕事内容は学生アルバイト以下…、これが平均的公務員の姿だと、私は信じて疑いません。
ご自分で四輪(小型車以上)の廃車(抹消登録)手続きを行った方はご存じでしょうが、廃車登録を行った後、都道府県税事務所でも廃車手続きを行わないと、自動車税の納付案内は旧所有者(自己名義だった場合は、自分自身)に届きます。
250ccバイクはどの様な手続きになるのか、経験がないので分かりませんが…。(今までは総て、買ったお店で行ってもらっていました。)
私が4月に入手したキャラバンは、3月末に私自身で一時登録抹消手続きを行い、県税事務所でも同じ手続きを行いました。
したがって、今年春の自動車税納付案内は、旧所有者には行っていないハズです。(廃車したのに、納税の書類が来たという話しは聞いていない。)
ただ、リコールの案内は、旧所有者の元に届き、連絡をいただきましたが…。
私も現在、四輪×3台、二輪×4台を持っています。
来年3月までには、車齢19年の四輪×1台を廃車(スクラップ化)する予定ですが、どうなる事やら……。
書込番号:14889804
0点

お早うございます。
緑山さんが言うように 軽自動車以下の場合、例えば東京ナンバーを他県の人に譲渡&名義変更などした場合
『税止め手続き』なるものをやらないとならず、これは自分で都道府県税事務所に提出するか、検査協会隣の
書類やナンバーを扱う軽自動車振興会等に1,000円払って代行してもらうものでした。
しかし東京都内など同県で一時使用中止の場合などはやらずとも税金関係の部署に通達がいく仕組みのはずで
通常はこのような抹消した後の請求はありません。
今回もその前も東京都23区内での一時抹消で、税金書類は陸運支局内の都税事務所の支所に渡っているはずです。
それと最初の4,000円×3年分足す延滞金と支払った件は最初の2年分だけに課税されるはずで、最後の3年目の分が
過払いだったのですが 昨日区役所で聞いた話だと ナゼか12,000円(3年分)を返金したとのこと・・
それが本当なら逆にこちらが得してしまうのですが、確認しようにもその口座は先月たまたま口座解約してしまったので
得したのか、はたまた振り込まれてないのか今となっては確認できません・・
クレジットカードでの買い物や公共料金、保険料など毎月なにがなんだか分らないので通帳はまず見なかったのが
悔やまれますね。
書込番号:14889969
0点

多分、軽自動車協会が区役所へ一時使用停止連絡してないか、区役所の職員が怠慢で入力漏れしているのだと思います。
多分、前者の方が最有力でしょう。
都に強く抗議しても良い案件ですね。
当方は地方の県ですが、去年400ccを1台廃車にしましたが、今年は軽自動車税の納付書は来ませんでしたよ。
書込番号:14890972
0点

私のとこだけでも数年で2回来たと言う事は 自動車税払ってる日本国民全体の数千万人のところは
この手の【架空請求】は相当な数行ってるはずです。
その間違った請求に対して、間違いに気が付かず 黙って払ってる人の数は膨大であり、過払いでの
余剰金も膨大な金額にのぼってるはずでしょう。
最近、孤独死や急死で引き出されない休眠口座の銀行余剰利益はやっと取り上げるようになりましたけど
この手の過払いによる余剰金はまだ闇に隠されたままですね。
書込番号:14891253
0点

こんばんは
私の時の経験でお話します。原付に限ってかどうかはわかりませんが、東京都の考え方は標識を返納しても車両が存在する限りは自動車税が発生すると北区役所で説明を受けました。
事情を書きますと、4月1日以前に原付を譲り受けました。5月に登録を行う為、窓口へ行きますと、当年度の軽自動車税が発生する内容の説明をされ、実際に納付書が後日送られて来ました。考え方としては登録以前でも車両の4月1日時点の所有者に課税されるそうです。
同様に標識(ナンバープレート)を返納して仮に2年後登録する場合は2年分の軽自動車税を納付する義務が発生しますと説明を受けました。つまり、盗難または解体しない限り自動車税は標識の発行に拘わらず、車両が存在する限り納付する義務が生じるそうです。
私が窓口でしつこく聞くものですから、しまいに○○年度の総務省の見解が書かれた物を渡されて、これが課税の根拠ですと言われました。
そして、後日標識返納の際は、抹消理由が一時抹消だったのですが、車両の保管場所が東京都内の場合は課税されますという説明がありましたので、他の都道府県と申告しました。
自動車税の見解は都道府県により、見解が違うという事がわかりました。
書込番号:15144369
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