


発電収入は、雑所得扱いとなりその他の雑所得とあわせ年間20万円(収入ー導入コスト)いかなければ、申告の必要ないと市役所に確認しました。
私は、住宅屋根に10k以上のせており年間50万ほどの収入がありますが、導入コスト引くと年間20万円に満たないため申告不要との事でした。
書込番号:17781220 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

そうですね、家計分野の規模では他に所得が無ければ殆どの場合申告しないで済むケースが多いと思います。
書込番号:17781291
0点

何か誤解を招くような書き方ですね。
雑所得20万円以下申告不要というのは国税の話であり、管轄は税務署です。
管轄外の市役所がお墨付きを与えるような回答をするとは思えませんが。
市役所が管轄するのは住民税です。そして住民税には20万円以下申告不要の規定はありません。原則、1円でも雑所得があれば、住民税の申告義務が生じます。
また10kw以上の場合、それとは別に償却資産として固定資産税の対象となり、そちらの申告も必要になります。
年間50万の売電収入があり、導入コストを引いて20万以下というと、導入コストは500万を超えます。
適正な価格で設置し、アクシデントが無ければ、10kw以上のケースでは、ほとんど申告が必要になるはずです。
書込番号:17782690 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

三度の飯さんのご指摘のとおりですよ。
私もH23に余剰8.1kwとH25に全量12.0kwの太陽光をそれぞれ260万円と300万円で導入しておりますが、
余剰8.1kwで年間30万円、全量12.0kwで年間55万円の売電収入があります。
(設置地域は年間日照時間の短い地域で、設置方法も東西4寸と北0.5寸勾配であり、発電量に関しても全国平均以下の地域での発電量です。)
所得税に関しては、yokusei048さんが確認されております雑所得(太陽光の場合:売電収入−導入コスト等の経費)が20万円以上の場合申告が必要となります。なお、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年<「機械および装置」に該当>だったと思います。
私のケースで計算しますと
余剰(発電量の80%程度を売電したとして)
30万円−265万円/17年×80%≒30万円−12.5万円≒17.5万円
全量
55万円−300万円/17年≒55万円−17.6万円≒37.4万円
余剰のみだったH23・H24については所得税の申告義務の発生しない金額で申告しませんでしたが、H25年に関しては年度途中の設置でしたが所得が20万円を超えましたので申告しましたよ。
(補足:あくまでも概算ですので実際には少し計算方法は異なります)
yokusei048さんの導入費用やどのような内容で市役所に確認されたかは分かりませんが、年間の売電収入が50万円として導入費用のみで年間30万円以上の経費が認められるのは、導入費用で少なくとも510万円以上ってところでしょうか。
追記
所得税とは異なりますが、太陽光発電システム10kw以上の設備を導入した場合には、各自治体へ償却資産の申告は必要になりますよ。
yokusei048さんが相談された市役所の税務担当職員の知識不足かと思いますが、もう少しご自身で勉強されてはいかがでしょうか?
書込番号:17793379
2点


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