


車検・整備
極めてクダラない質問をお許しください。
新車から満2年目に受けるのは12か月点検ですね。1年前も点検受けてるのだから、そこから数えれば確かに12か月です。新車から最初の車検時には24か月点検。確かに点検内容も違いますが、なんでそう呼ぶのでしょうか。
車検2回目以降は12か月点検も挟みますが2年毎なので24か月というのは理解できますが、最初の車検時の24か月という言い方だけどうもピンときません。
何か根本的に勘違いしていればご指摘ください。
普通乗用車だけではないので、その辺も関係あるのかな?
関係する法規を見ればいいんだとは思いますが、どなたか教えてくださいますと、多分スッキリできるのではと思い、書かせていただきました。
よろしくお願いします。
書込番号:20021348 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スミマセン、タイトルは「24か月」というのが適当でした。申し訳ありません。
書込番号:20021359 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

確かに正しくは36カ月かもしれませんが、36ヶ月というのを使うのは一度だけ&36ヶ月でも24ヶ月でも点検内容は同じということで24ヶ月で統一してるのはないでしょうかね。
書込番号:20021369 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

法定点検とは12ヶ月に1回行なう点検で一様義務化されています
とはいえ点検を自分で行なっても良いです、要は1年に1回点検してくださいという法律なので私は自分でチェックして終えています
24ヶ月点検というのは実際は法定点検には無いのですが自動車販売店が利益確保のために12ヶ月点検プラスアルファの点検を行なっているだけです
すなわち12ヶ月点検を行いユーザー車検に持ち込んでも法定点検済みと言うことになります
書込番号:20021488
4点

12ヶ月点検も24ヶ月点検も法定点検整備です。
内容が違いますから要注意です。
義務ですがしなくても逃げれます。
が、自動車類別によっては罰則があるので注意して下さい。
一般的な乗用登録の場合は罰則は今の所無しです。
車検時には必ず受けて居る必要性がありますが
検査の時も逃げが出来ますから悪い人は逃げてます。
24ヶ月点検は継続検査度に受ける必要があります。(自分でしてもOK)
初回登録時の36ヶ月はメーカーが車作ったときに発行します。
完成検査票と言う奴です。
それ以外で36ヶ月有効な検査表は存在しないと思います。
分かりやすく言うと12ヶ月点検は12ヶ月毎に行う物。
24ヶ月点検は車検に必要な項目の点検整備を行う物。
初回36ヶ月の車検の継続検査が以降24ヶ月だから24ヶ月毎に行う点検整備って事です。
実際問題なければ点検のみですからね。
書込番号:20021602
6点

法令(国土交通省令の自動車点検基準)によって、1年ごとに点検すべき項目と2年ごとに点検すべき項目が規定されていて
そこから、12ヶ月点検・24ヶ月点検と呼ばれているようです。
ただし車検が3年の場合、2年目までは1年点検の項目・3年目は2年目の点検項目を適用する、とも定義されているので
疑問に思われているような表記のズレが発生しています。
書込番号:20021619 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

24カ月点検は、法令点検が12か月毎の車種の車検時に受ける点検ですね。
新車からの36カ月点検と言っても良いですが、2回目以降は2年(24か月)毎の車検になりますから、そういうシステムなのでしょうね。
商用車も、一部を除いて新車からの車検は2年(24か月)後ですが、点検名は6と12カ月点検ですから、2回目以降の車検に合わせているのだと思います。
書込番号:20021765
1点

それって、1年点検と車検時点検の違いだけだっぺ。
新車より2年の時だけが、1年点検で済むと言う事ずら。
24か月点検なんて言い方は誤解受けるずらな。
書込番号:20021778
0点

なすかずらさんが仰る通りですね。
自動車点検基準(運輸省令第70号)にて1年ごと、2年ごとに行う点検項目が規定されており、注釈として「自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車は2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、最初の3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。」とあります。
書込番号:20022502
3点

使用者に義務付けらえている法定12か月点検と、2年おき(新車時は3年後)に行わなければならない車検
(継続検査)は時期が近いだけでそれぞれ別のものです。
一度車を販売店や整備工場に預けると両方やってくれますが、車検のあとに12か月点検を行うこともできます。
法定12か月点検は「使用者」に義務付けられているものですから自分でやって点検簿にチェックしてサイン
するのが本来のやり方なのです。自信があるなら平日の昼間に自分で車検場(運輸支局)に持ち込んで
検査登録印紙と重量税を払って車検を通してもよいでしょう。
公道を走るときは有効な「運転免許証」「自動車検査証(車検証)」「自動車賠償責任保険証(自賠責保険)」の
携帯が義務付けられています。車検の前でも更新後の自賠責保険の申し込みもお忘れなく。
書込番号:20022937
1点


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