『1500円 ってな数字に何かしらの意味ってあるのかな。』 クチコミ掲示板

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スレ主 acid-burnさん
クチコミ投稿数:1222件

http://www.bk.mufg.jp/tsukau/visadebit/lp/201405_movie/?banner_id=b384359


上記の三菱東京UFJ-VISAデビット入会にて、

>>>@入会後1ヵ月間のご利用が3回以上で、500円プレゼント
Aさらに、@のご利用金額が合計1万円(税込)以上で、1,000円プレゼント


との由


で、最近 JCBからも  http://web-cache-sc.stream.ne.jp/www09/jcb-edm/2017/20171016_014280/index.html


にて、「支払い名人」新規登録・利用でもれなく1,500円! だそうです。


JCBは、1500円を得るが為に

>>JCBカードで新規に「支払い名人」に登録のうえ、「支払い名人」で合計5万円(税込)以上利用すると、もれなく1,500円キャッシュバック!


5万円の散財をしなきゃいけません。


1500円  って何かしらのエヴィデンスある訴求可能な数字なんでしょうか??

書込番号:21292830

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クチコミ投稿数:13311件Goodアンサー獲得:536件

2017/10/20 18:20(1年以上前)

還元率でみた場合、
1万円で1500円なら15%でまあまあですかね?
私の場合はPontaを2000円分もらったので3500円の収益でしたが、もちろん三菱東京UFJ-VISAデビットは用が済んだので解約済です。

しかしJCBの「支払い名人」は5万円で1500円じゃたった3%で割に合わないです。
しかもリボ払いなので上手に運用しないと多額の手数料を取られるリスクがありますので、私はこのミッションは「パス」ですね(^^;

書込番号:21293332 スマートフォンサイトからの書き込み

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クチコミ投稿数:1394件Goodアンサー獲得:86件

2017/10/20 21:45(1年以上前)

カード会社加盟店から徴収する手数料は最低2〜3%といわれます。
よって5万円の3%分の1500円をカード利用者に還元したらカード会社には利益はなくなります。
さらにいえば、顧客への不相応な利益供与(プレゼント)もないわけですから、景品表示法や公正取引上、無難という考えになります。

書込番号:21293912

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スレ主 acid-burnさん
クチコミ投稿数:1222件

2017/10/22 10:21(1年以上前)

>nogizaka-keyakizakaさん


>>景品表示法や公正取引上、無難という考えになります。



他のカード会社でのキャンペーンでも”1500円”ってのも横並びにてアリって話なんでしょうかね。


ここ大阪は、最近雨続きにてさっき、さっさと投票に行ってきた。

書込番号:21297932

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クチコミ投稿数:1394件Goodアンサー獲得:86件

2017/10/22 10:41(1年以上前)

キャンペーンが各社横並びということはないですが、全員対象での特典は減ってきてますね。楽天などは高ポイント(今8千ポイント)で有名ですが、こちらは楽天市場で使ってもらって元取ろうという楽天グループでの戦略があるわけですね。

書込番号:21297998

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スレ主 acid-burnさん
クチコミ投稿数:1222件

2017/10/22 10:50(1年以上前)

>nogizaka-keyakizakaさん


>>>楽天などは高ポイント(今8千ポイント)で有名ですが、


楽天カードでの入会ポイント取得って、どうしてこうも口コミを賑わせるのか疑問です、カード申し込みの際にポイントを取得すべくフローチャートを猿でも解るくらいに詳細にすべきかと。楽天カードのデスクへの問い合わせの際でのフリーダイヤルでなく電話代が課金されるナビダイヤルで不評を買ってるようだが、昨今は電話代にすらケチを付ける風潮なのかって嘆息します。


>>>キャンペーンが各社横並びということはないですが、全員対象での特典は減ってきてますね。



ライフカードなんざ、友達をカードの申し込み&審査通過しまして会員にしたら ・・・・・・ってなメールの頻度高いです。

書込番号:21298019

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クチコミ投稿数:558件Goodアンサー獲得:71件

2017/10/22 13:37(1年以上前)

「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」の3条2号には取引価格が確定していない場合の景品についての記載があり、施行規則で定める僅少な額の景品とする。としています。
施行規則(2条1項)ではその額を1,500円以内と定めています。

上記から、カードを3回使う事を条件とした景品は1,500円まで可能と見る事ができます。
一方で総付景品の限度額は10分の2ですから、条件2の10,000円以上の利用で付けられる景品の上限は2,000円という事になります。

しかし、これらは個別のキャンペーンではなく連続した同一のキャンペーンですから、低い価格の1,500円にしておく方が無難です。
考え方によっては、3回利用で1,500円、さらに1万円以上利用した場合は+500円というキャンペーンも可能のように思えますが、3回の利用が前提条件になっており、1回1万円利用しただけでは一銭も貰えないので、この部分も取引価格が確定していない場合の景品の範疇に含まれると判断される可能性があると思います。

何れにせよ、1,500円の数字が多いのは、銀行業景品規約施行規則(2条)が影響を与えているのは間違いないと思います。

書込番号:21298463 スマートフォンサイトからの書き込み

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スレ主 acid-burnさん
クチコミ投稿数:1222件

2017/10/22 13:45(1年以上前)

>ダイバスターさん


>>>何れにせよ、1,500円の数字が多いのは、銀行業景品規約施行規則(2条)が影響を与えているのは間違いないと思います。


へぇ、法規制での根拠あっての「1500円」ってな数字なんですね。

書込番号:21298488

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