荷物を運んで頂ける数量がきっちりと決まっているのなら、事前に電話で話した際に伝えるべき。引越し日当日に来て頂いた際、電話で受け付けた決まった数しか運べませんと言われ、数量が前後した物は運べないとの事。それならば二度手間になるので他に頼みますと伝えたら、警察に被害届を出すや、職場に連絡をしてキャンセル料金を払ってもらう等言い出す始末。前もって事前に打ち合わせた数量以上には一切運べないと電話できちんと伝えてくれていたなら、きっちりと準備をして個数を数えてから注文しました。注文後に段ボールが送られてきたので、最終的な個数は梱包後でないとわからない。営業の方がその旨を前もってきちんと伝えるべき。来て頂いてキャンセルは現場の方には申し訳ないが、警察に言うや職場に言うというのは、脅しですよね。
書込番号:21549335
14点
引越しの段取り出来ていない方のレビューも拝見いたしますが、予め衣装ケースを使う事で、数量の問題解消される事も有ります。
要は段取り怠った引越し依頼者に、予定を決めていたのでしたら過失は大いにあるのです。
その辺は改めなくてはいけませんね。
その引越し業者はどこなのでしょうか?
ヤマトの引越しを数回使いましたが、毎回追加の請求も無く済ませています
荷物増えて追加料金発生は理解できるけど、運べない状況で配車回している地域含めて、契約内容次第でとなりますが、キャンセル料の発生は有っても、その様な恫喝は逆に訴えられる問題です。
どっちもどっちな内容ですね。
書込番号:21549409
3点
序となりますが、引越し予約で日時も決めて引越しの契約締結後に、キャンセル料金が発生する契約内容でしたら、韓国で言う「ノーショー」を日本国内で行うと、立派な犯罪扱いとなる場合がありますよ。
契約内容及び注意事項にキャンセル料金の記載が明記されているものでは、料金踏み倒しの未納扱いとなり、引越し業者へ被害が及んだ時点で法廷紛争上では事件発生日となります。
日本には消費者契約法があるので、上記の条件で契約された場合、被害額を明確に計算された内容で金額提示された時は、引越し業者の言い分が正しく、裁判でスレ主さんに非がある扱いになることでしょう。
その様な状況で問題が起きた話になると、引越し業者が原告になりますし、被告(刑事事件では犯人)はスレ主さんとなるので、民事訴訟の主文に「原告の主張に理由がある」と書かれた時には、スレ主さんへのキャンセル料金以外に金銭支払い命令が発生します。
その支払い命令をひたすら無視して、原告は裁判所で強制代執行の手続き後に、嘱託された行政が代行者となるでしょうから、スレ主さんの職場へ直接向かったり銀行口座から強制徴収を行い、未納状態の損害金回収を行います。
未納金の詳細についてはキャンセル料金の他に、裁判で原告が使った切手等の郵送費用+収入印紙代に合わせ、悪質に未払いし続けていると未払い金に対して、別件の事件提起を行い利息が生じる可能性も否めません。
上記の条件の引越し契約でしたら、引越し業者がその当日に話した全内容は全く分かりませんけど、警察に被害届として調書を書いていただく行為は正しく、あなたが料金の支払い義務を履行していない時に、業者や行政が職場へ内容を話して、給料からその金額分を差し引かせる事も正論となるのです。
その場合は、恫喝でもないし寧ろ教えて頂いているので、常識の範囲内で提示されたキャンセル料金は、速やかに支払った方が良いですよ。
スレ主さんの職場内で、「金銭的にだらしない奴」と悪いイメージを抱かれたくなかったらね。
書込番号:21550819
1点
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