


かなり長文で申し訳ありませんが、どうしても納得がいかず、また、今後このサービスの加入を検討する方の参考になればと思い、ここに紹介させていただきます。
私は、月々300円で、水回り、カギ、窓ガラス、電気設備のトラブルに対応してくれるサービスができたと聞き、今年1月からこのサービスに加入しています。これが、東京電力エナジーパートナーが提供する「生活かけつけサービス」です。加入後6か月以上が経過した最近になって、トイレの底付近から水漏れが発生しました(水がしみ出てきました)ので、サービス窓口に連絡をしたところ、3日後に作業員さんを派遣してくれることになりました。ここまではとても丁寧で、まあまあ迅速に対応してくれたのですが、その後が酷かったのです。
当日、作業員さんは丁寧に作業をしていたのですが、作業開始後30分くらいが経過したときに「場所は特定できませんが、シャワートイレ本体から水漏れしているようなので、メーカーに問い合わせてもらえませんか?」という報告をし、水漏れを放置したまま帰ってしまったのです。
仕方なくメーカーに問い合わせたら、設置後1年以上が経過しているので保証期間が終わっており、有償での修理になりますとのことでした。それでは、月々料金を支払ってまで「生活かけつけサービス」に加入している意味がわからないと思い、もう一度、利用規約やホームページを最初から最後まで読み直しました。自分なりの解釈では、どこにもシャワートイレ本体からの水漏れは対象外とは書いていないように思えるのです。
【生活かけつけサービス利用規約】
第10条(本サービスの内容)
当社(当社委託先を含みます。)は、次の各号のトラブルが発生した場合に、サービス対象物件に出動し、90分以内(電気設備トラブル除く)の応急作業と応急処置に伴う消耗品・部品を提供いたします。
(1)水まわりのトラブル
サービス対象物件内の給排水設備、トイレ、洗面所または洗濯機置き場の蛇口、給水管もしくは排水管の詰まりまたは水漏れ
(2)以下略(水まわりに関係ない条項)
第13条(各トラブルにおける本サービスの対象外事項)
1.水まわりのトラブルに関して、次の各号に掲げる事項に該当する場合、本サービスの対象外となります。
(1)高圧洗浄などの特殊作業が必要な配管詰まり
(2)貯水槽等、集合住宅の共有部分の水漏れ等
(3)店舗併用住宅の店舗部分の水漏れ等
(4)蛇口、給水管または排水管の凍結を原因とする水漏れ等
(5)ガス給湯器のガス部分、温水洗浄便座の電気系統等の対応不能部分
2.以下略(水まわりに関係ない条項)
【ホームページの注意事項】
◎サービス対象外となる箇所・作業
・建物外部、集合住宅共用部、店舗等のトラブル
・給排水設備、トイレ以外の箇所のトラブル(エアコン、給湯器、食洗器、温水洗浄便座、ディスポーザー等)
・便器の脱着等の大掛かりな作業、高圧洗浄等の特殊作業
・蛇口、給水管または排水管の凍結を原因とするトラブル
・雨どい、ベランダや建物外の排水溝等
以下略(水まわりに関係ない条項)
再度、サービス窓口に電話して、「どの条項にシャワートイレ本体からの水漏れは対象外であると書いてあるのですか?」と聞くと、女性のオペレーターが「第10条に、トイレの蛇口、給水管もしくは排水管の詰まりまたは水漏れと書いてあるとおり、シャワートイレ本体の水漏れは対象外になります。」という明確な根拠のない理由を持ち出してきたので、「トイレとシャワートイレ本体はどのように違うのですか?」と再確認すると、「ここではトイレまでの給水管という意味で、シャワートイレ本体の管は対象外になります。」とこれまた明確な根拠のない理由でした。それは100人中100人とは言わないまでも、半分の50人すらそのような解釈はしないように思えました。
残念ながら話が噛み合いませんでしたので、消費生活相談窓口に本件の事情を伝えたところ、その相談員さんが先方に電話で確認していただくことになりました。その後、その相談員さんから報告を受けたのですが、先方は「利用規約第13条のサービス対象外の条項に、「ガス給湯器のガス部分、温水洗浄便座の電気系統等の不対応部分」とあるとおり、シャワートイレ本体は温水洗浄便座に該当するのです。」と別の根拠を持ち出してきたそうです。私からは、「「ガス給湯器のガス部分や温水洗浄便座の電気系統」とは、水漏れ業者さんでは対応できないものという意味でここに書かれているものであり、しかもホームページの注意事項にあるように「便器の脱着等の大掛かりな作業」すら発生しないと思うので、先方の解釈には納得がいきません。」と伝えると、「私もそのように思えたので、「非常にわかりづらく、多くの消費者に理解されないのでは。」と伝えておきました。」とのことで、その後はまったく取り合ってもらえなかったそうです。
消費生活相談窓口(国民生活センター)には、強制力がないことは承知していますし、ここまで努力していただいたのに失礼な発言になりますが、消費者が本当に誤解をするような表現で商売をしているのなら、もう少し強めに指導していただきたいという感想を持ちました。また、本サービスは一種の保険のようなもので、ひと昔前に問題になった保険金の不払いと重なるところがあるように思えます。月額の料金を支払って、万が一のときにも安心できるようにとサービスに加入しているにもかかわらず、いざ万が一のときにこのサービスを利用しようとすると、先方の勝手な解釈でサービスが利用できなくなるというのは正直納得がいきません。
もうあきらめるしかないと思い、解約することにします。
皆さんがこれからこのサービスを検討する機会があれば、本件を参考にしていただければと思います。
長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。
書込番号:22035184
105点


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