


クレジットに付くキャッシュ枠の了承を私が担当者からされたかされてないか?と言うトラブルです。
お互い言った言わないのトラブルで、
録音テープはありません。私は契約書にサインもしてないです。電話のみのやり取りです。
後日確認したところ、契約はタブレットを使っているそうです。
ショッピングとキャッシングそれぞれ10万ご利用となります、、、にチェックでもされてたのかなと話しの中で推測されます。
息子はクレジットもキャッシュも10万は越さずとも両方99,000は超えてる額の借金をしていました。
話し合いがずっと平行線なので"借りた金額の半分を息子に支払わせます"と私は折れて交渉しましたが1日おいて、断られました。
あくまで私が了承したから無理との一点張り。
クレジットをあんなに渋った私が、キャッシュ枠の話を振られて了承するはずありません。限度枠も10万とか私の中ではあり得ないです。
ですが"キャッシング枠を付けるかお母様に確認してます"と言われるばかり。
仮に息子がキャッシング枠を付けたいと申し出ても普通キャッシング付けますか?どうしますか?"って私に聞くと思うんですが、そんな記憶も限度枠の確認もされた覚えがありません。
事の始まりは、息子がここのプリペイドカードを作りたいと言い、しかしこのカードは同時にクレジットも作らないといけないとの事。
確認のためカード会社からクレジットを作るための電話があるから出て欲しいと息子から言われ、本当にクレジットを作らないといけないのか確認した上で、クレジットは私が預かるという約束で渋々了承。
私の中ではそれだけのはずでした。
後日、息子はクレジットを直接受けとっており、ショッピングとは別にキャッシュ枠も使用していました。本当に息子が悪いと私自身自覚してます。
それに気づいた私はしっかり返済するよう伝えました。しかしその約一年後、未成年がした契約は親権者が了承しなければ取り消しができるとわかり、親バカだと思いますが、キャッシュ枠を取り消してもらうようカード会社に確認すると、了承したはずのないキャッシュ枠を私が了承したと言われ、契約の取り消しはできないと断られました。これがトラブルの始まりです。
今回の件で一番悪いのは息子だと認識してます。
そして私がクレジット自体了承しなければ良かったと反省しています。
ですが、ちゃんとした証拠がないのに、立場の弱い個人は言われるがままに我慢しなければなりませんか?
お互い言った言わないだから、二分の一の交渉も受け付けない対応に疑問です。相手が会社だから?
小額訴訟も考えました。しかし自分だけで判断するより、もし違った角度で第三者から厳しいお言葉やアドバイスがあれば自分の中で参考にし、この先どうするか考えたいと思い、迷いましたが投稿させて頂きました。
皆さんのご意見をお聞かせください、宜しくお願い致します。
書込番号:22855792 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

キャッシングは許さないをお子さんご存知なんですよね。
であれば、全額返済させてカード解約で終わりで宜しいかと思います。
書込番号:22855894
1点

当初はその通りで返済させてました。ですが私の方で未成年保護法が使える事をしり、キャッシング枠だけでも取り消したいと思いカード会社に問い合わせました。
今の問題点は私が了承したと一方的に言われたのが納得できずお伺いした次第です。
カードはもう使えないようになっています。
早速ご意見をいただきありがとうございました。
書込番号:22855916 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

これ…追認しちゃってるんじゃ…
取り消せたっけ?
書込番号:22856180
1点

追認はカード会社がしてる、、、と言う事でしょうか?だから強気に取り消さないと言う姿勢を保ってるって事ですかね?
私自身まだ勉強不足でトンチンカンな質問してたらすみません。
書込番号:22856214 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

どうも。
こういう話は弁護士に相談じゃないっすか、
こんな板での受け売りでは解決しませんよ
まあ、私も量産型ネコまっしぐらさんと同じく、あなたが承認していると思う。
クレジットカードは誰が預かるかという話は親子間の話であって、カード会社には関係ないかな。
書込番号:22856237
1点

司法書士さんに相談しようと思ってますが、その前に普通に考えたらどうなんだろうと思い投稿しました。追認とは私が承認してると言う意味だったんですね。
クレジットを預かると言う話はおっしゃる通り親子間の問題でカード会社は関係ありません。
書込番号:22856242 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

すみません、質問です。
私の文面から追認してるとのご指摘でしょうか?
どこの部分でしょうか?
書込番号:22856248 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

どうも。
私も、息子が未成年の時携帯の課金にて高額請求が有り、支払した経緯が有り、心中ご察しいたします。
あくまで、専門化では有りませんが、判る範囲のお答えになります。その旨ご承知下さいませ。
尚、私の読解力が無く、時系列的に良く判らないのですが、下記でしょうか?
(違っていましたら申し訳御座いません)
1・息子さんがキャッシング付くのクレジットカードを申し込んだ
2・お母さんにカード会社から確認の電話が有り、何らかの説明を受け了承した。
3・カードが息子さんに届き、すぐにショッピングとキャッシングを使用した。
4・息子さんに【ちゃんと返すように返済するように伝えた】
5.息子さんが少しでも返済した?返済途中?
6・1年後未成年がした契約は親権者が了承しなければ取り消しができる(未成年者保護規定)を知ってカード会社に連絡した。
7・カード会社から説明したし、承認も得てると回答された。
もし、以上だとすると・・・
・未成年のキャッシングに関し、通常のカードローン等は未成年者保護規定が有り、キャッシング出来ませんが
クレジットカードだけは親の承認が有ればキャッシング可能です。
承認はクレジットカード会社により、紙面(捺印)と電話での確認が有ります。
未成年のクレジットカードの審査は、親の承諾を確認した後、審査してショッピング枠&キャッシング金額が決める場合が多く、承認の電話の段階では金額未定なので、カード会社は金額は言わず、キャッシングも含めクレジットカードの機能を説明して承認を得てると思います。
文面に・・・>>キャッシュ枠の話を振られて了承するはずありません。限度枠も10万とか私の中ではあり得ないです。
上記から金額は提示されず、クレジットカードにはキャッシング機能も有ると説明を受けたと思います。
・>>それに気づいた私はしっかり返済するよう伝えました。
確か、息子さんが1円でも返済した場合、契約が成立した事になり、親も同意したと判断される可能性が高く取り消しは出来ないと思います。
失礼な言い方ですが、子供がクレジットカード作るに対し、親バカだけどさんが承認してしまったのが原因かと思います。クレジットに対し知識が乏しかったとしか言えません。
書込番号:22856820
2点

>miikekouさん
当初はクレジットを持つのはダメ、しかしプリペイドなら自分のお金の範囲でやりくりできるので、自分の責任の範囲でやるのはいいだろうと許しました。
>1・息子さんがキャッシング付くのクレジットカードを申し込んだ
→相手のカード会社は未成年の場合、キャッシングは付いてないそうです。(相手に確認済み)
恐らく付けるか聞かれて"付けたい"と言ったんだと思います。
その際電話が来た時、クレジットの話はされましたが、キャッシング枠の確認はなかったと私が主張しました。付けても付けなくてもいいなら付けないので。
>3・カードが息子さんに届き、すぐにショッピングとキャッシングを使用した。
→そうです、そして息子が悪い。
>4・息子さんに【ちゃんと返すように返済するように伝えた】
>5.息子さんが少しでも返済した?返済途中?
→返すよう伝え、把握してる中ではクレジットとキャッシング合わせて半分は返してます。返済途中です。
>6・1年後未成年がした契約は親権者が了承しなければ取り消しができる(未成年者保護規定)を知ってカード会社に連絡した。
→その通りです。
>7・カード会社から説明したし、承認も得てると回答された。
→その通りです。しかし私の言い分としては、会話の録音、私の名前のサインはなく、お互いが言った言わないなので、間をとって交渉してみましたが断られました。
>クレジットカードだけは親の承認が有ればキャッシング可能です。
→このクレジットは未成年は基本キャッシングは付かないクレジットで、付けるなら親の承諾が必要、それをされた記憶がないのでトラブルになりました。
>承認はクレジットカード会社により、紙面(捺印)と電話での確認が有ります。
→契約はタブレットでやるとの事で、電話のみのやり取りでした。
ゆうちょカードでも借り入れは付いてないカードを使わせ、当初は通帳のみで申し込みさせてたくらい自分はキャッシングに関して敏感だと思ってました。
>確か、息子さんが1円でも返済した場合、契約が成立した事になり、親も同意したと判断される可能性が高く取り消しは出来ないと思います。
→そう言う事もあるんですね。
>失礼な言い方ですが、、、
→ここで投稿した以上厳しいお言葉は覚悟してました。でも追認など気付かなかった事や、miikekouさんの
ご意見は参考になりました。
こう言う投稿初めてなので返信の仕方が変かもしれませんがすみません。
ありがとうございました。
書込番号:22856898 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>親バカだけどさん
>>→相手のカード会社は未成年の場合、キャッシングは付いてないそうです。(相手に確認済み)
恐らく付けるか聞かれて"付けたい"と言ったんだと思います。
カード会社からこのような発言が有ったって事は、ひょっとするとキャッシングの有無に関わらず、保護者には同じ説明で申し込みの了承を得てる可能性が有るかも知れません。
もし、その場合は、キャッシングに対して説明していない事になるので、何とかなるかも知れません。
私ならですが下記のような質問をして、キャッシング説明したかしないか問いたしてみますね。
・カード会社になぜ?息子のカードにキャッシングが付いたのか明確な回答を求めるとか?
・何らかの方法にてキャッシングが付いた場合、それを保護者にどのタイミングでどの様な言葉で説明し承認得れるのかとか?
3・キャッシングが無い場合と有りで保護者の説明の違いの確認とか?
うまく順番を考えて聞かないとほんとの言葉は出ないので作成をねって電話してその回答で臨機応変です。
がんばって下さい。
書込番号:22857128
1点

>miikekouさん
>・カード会社になぜ?息子のカードにキャッシングが付いたのか明確な回答を求めるとか?
→流れ的に専門のスタッフが息子にキャッシング枠の確認をしたんだと思います。
その際専用のスタッフなので私にキャッシングの事を伝えてますの一点張り。
>・何らかの方法にてキャッシングが付いた場合、それを保護者にどのタイミングでどの様な言葉で説明し承認得れるのかとか?
→キャッシングのタイミングはクレジット作る許可を親にとった時にしてるとの事。
あとででますが承認は、説明というより〇〇です。という感じです。
>・キャッシングが無い場合と有りで保護者の説明の違いの確認とか?
→キャッシングを付けるかどうかの聞き方のマニュアルはどうなってるのか聞きましたが、回答的には
"ショッピングとキャッシングそれぞれ10万ご利用となります、、、と伝えています。と言うばかりでした。これは了承や承諾を取るやり方ではないと思うのですが、相手は強気なんですよね、、、大きい会社だし顧問弁護士もいるからきっと秘策があるんだろうなと思います。
>うまく順番を考えて聞かないとほんとの言葉は出ないので作成をねって電話してその回答で臨機応変です。
→そうですよね。私がネットで見たそこのカード会社の説明内容を参考にしながら再度相手に確認し、事を運んでみたいと思います。
親身になってくださり、本当にありがとうございました。
書込番号:22857218 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

そもそも、カードが届いた時に キャッシング枠を確認しなった事が問題なのでは。
届いた時に気付けば、サポートに直ぐ電話してキャッシング枠を0にする事も出来たはずなので、
申込時に言った言わないはどうでも良い話に思いますが。
あと、このクレジットカードの支払は誰がするつもりだったのですか。
スレ主が支払を一旦立て替えて、その後に息子さんから利用分だけ貰うつもりだったのなら
息子さんにキャッシング分も請求するのが筋ではないのですか。
未成年保護法がどうこうより、まずは親子のコミュニケーションが先かと。
小学生の息子が勝手に使用したから取り消したいなら分からなくもないですが、
自分の判断でクレカを使用したのならお金の分別ぐらいは付く歳なのでは。
書込番号:22859613
0点

>OLGAさん
>そもそも、カードが届いた時に キャッシング枠を確認しなった事が問題なのでは。
→カードは息子が直接受け取りに行っていました。
私は郵送で来ると思ってたので、おっしゃる通りコミュニケーション不足でした。
そしてその時すでにそれぞれの枠でお金を使っていました。息子の責任です。
私としてはキャッシング枠が付いてるとは思っていませんでしたが、付いてて使った以上は返すべきだと当然思い返済させてました。一切私は援助してません。
>このクレジットカードの支払は誰がするつもりだったのですか。
→当然息子です。
>スレ主が支払を一旦立て替えて、その後に息子さんから利用分だけ貰うつもりだったのなら
息子さんにキャッシング分も請求するのが筋ではないのですか。
→立て替えません。手数料と延滞料金、支払いが滞れば金額が膨らんでいく事を自覚させたいので。
>未成年保護法がどうこうより、まずは親子のコミュニケーションが先かと。
→息子が支払い途中、私がネットで未成年保護法を知りました。
2つ合わせて半分位は払ってるはずなので、法を使って取り消せるならやってみようと思い、カード会社に電話しました。
そしたら思いもよらない返答だったので、トラブルとなりました。
>自分の判断でクレカを使用したのならお金の分別ぐらいは付く歳なのでは。
→基本そこのカード会社は18.19の未成年にはキャッシング枠は付いていません。相手から聞かれて息子が"付けたい"と言ったのだと思います。
ただその後それについて親に承諾を得ないといけないシステムです。私に"息子さんがキャッシング枠を付けたいと言ってますがどうしますか?"などと聞いてきてもいいように思うのですが、私は聞かれた覚えがありません。勿論聞かれたらお断りするので。
お互い言った、言わないという状態です。
本当に息子の自業自得です。ですが私としても説明された覚えがないものを、"お母様が了承されたので付けました。"と言われてもWあーそうですか。"とも納得できず今に至ります。
OLGAさん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:22859802 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

この息子の件で返信してくださった方々へ
この度は色々なご意見、アドバイスありがとうございました。
カード会社と話している時はWお母様のお気持ちはよくわかります"と決まり文句のように言われましたが、最終的に納得いかない理由で一方的に取り消しはできないと言われ、ただただ腹が立ち引き下がれませんでした。
でも第三者の方々からご意見がある度考えさせられる事もありました。
あれだけキャッシングのような物に手を出すなと言ってきたのに手を出し、約束破ってクレジットカードを使用していた息子です。助けてやりたいと思いましたが、冷静に考え直せばやはり自業自得、、、
クレジット会社とのやり取りを思い出すと悔しい気持ちもありますが(笑)
面談で相談しようと思ってた司法書士会館が夏休みでずっとお休みというのも良かったのかもしれません。
考える時間ができたので、、、
だからここでの相談は解決にさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
今年は特に蒸し暑いので、ご自愛下さい。
書込番号:22860870 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

クレジットカード総合掲示板なので、何処のカード会社なのかよく分かりませんが、良かったら何というカードなのか教えて下さい。
まず「未成年保護法」というものはありません。あるのは民法の未成年者に対する保護規定です。
今、お子さんは何歳ですか?
契約時に未成年でも現在成人している場合は本人が追認出来ますので、スレ主様が追認しなくても追認がなされてしまうことがあります。
法定代理人の承諾を得たか否かの立証責任はカード会社側にあるので、立証できなければカード会社側の負けです。(ただ、本人が書類を偽造していた等、取り消しを主張出来ない場合もあります)
強行手段としては内容証明郵便を使って契約の取り消しを一方的に通告するという手段があります。
取り消しが認められた場合は、現に利益を受けている限度での原状回復義務を負います。
この場合、キャッシングのお金を何に使っていくら残っているかがポイントになります。
仮に、遊興費に全額使って残っていない場合は返却義務を負いませんが、借金の返済や生活費に使った場合は全額返済しなければなりません。
ですからこの場合は、契約を取り消す意味はないという事になります。
また、今回の事例では少額訴訟は使えませんので、簡易裁判所に提起する必要があります。
書込番号:22861259 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

追記:契約書に専属的合意管轄裁判所の記載がある場合は、その指定された裁判所が一審になります。
書込番号:22861272 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ダイバスター様
返信遅くなってすみません。
〉良かったら何というカードなのか教えて下さい。
→問題が生じると面倒なので会社名は書きませんでしたが、学生におすすめ!初めてのクレジットカードは〇〇〇から始めよう!と宣伝してる会社です。
〉今、お子さんは何歳ですか?
→20歳です。
〉契約時に未成年でも現在成人している場合は本人が追認出来ますので、スレ主様が追認しなくても追認がなされてしまうことがあります。
→だから相手会社は息子と話したいと言ってくるんでしょうかね、、、
〉(ただ、本人が書類を偽造していた等、取り消しを主張出来ない場合もあります)
→私もそこが気になって確認したところ、その場でタブレットを使っての契約なので偽証はできないと判明しました。
〉強行手段としては内容証明郵便を使って契約の取り消しを一方的に通告するという手段があります。
→向こうはあくまでもクレジットとショッピングそれぞれ10万円のご利用となります、、、にチェックがあるからなのか、これが決め手でお母様の了承を得てるの一点張りでした。付けるか付けないかの承諾は記憶にないのですが、、、
〉キャッシングのお金を何に使っていくら残っているかがポイントになります。
→投資話を持ちかけられ、それに使ったようで残金はありません。本当に情けないです。
話を持ちかけた友達も息子以上に大損したようです。
〉また、今回の事例では少額訴訟は使えませんので、簡易裁判所に提起する必要があります。
→なんとなく私とカード会社の契約の問題だよな、、、と思っていたのでだんだん半信半疑だったのですが、やはり少額訴訟じゃなさそうですね。
母体のしっかりしたカード会社なので、しがないなんの法律知識のない私が立ち向かっても顧問弁護士に一蹴りされて終わってしまうだろうとだんだん弱気になってきたのでどうするかわかりませんが、相談に乗ってくださりありがとうございました。
書込番号:22862477 スマートフォンサイトからの書き込み
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