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レンズの特許

2019/11/01 18:40(1年以上前)


カメラその他

スレ主 て沖snalさん
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カメラ関係の情報サイトに「レンズの特許」の記事がちょくちょくあります。その「特許」とはどんなものですか?

レンズを構成する1枚1枚の屈折率や曲率や間隔などの数値が書いてあるんでしょうか。像高や焦点距離やバックフォーカスなどはあるようですね。

それで、それのどこが特許であり、どういう場合に特許侵害になるんでしょう?

これまでに発売されたレンズの種類は途方もなく多いわけで、いまさら何が特許なんだろう? ひょっとして、わずかでも構成要素が違っていたら特許が取れる? でも、わずかでも違えばいいのなら、いちいち特許を取る必要がないのでは?と思うわけでして、、、

書込番号:23021703 スマートフォンサイトからの書き込み

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JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件

2019/11/01 18:56(1年以上前)

特許については下記のサイトで検索できますよ。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100

キーワードを入力して検索できます。

特許侵害に関しては法律の専門家ではありませんのでよくわかりませんが過去に似たようなデザインのカメラを発売したと某社が他社を訴えたらしいのですが、業界の慣習で引っ込めた(取り下げた?)らしいです。

書込番号:23021722

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holorinさん
クチコミ投稿数:9918件Goodアンサー獲得:1301件

2019/11/01 21:19(1年以上前)

レンズ構成の特許は、レンズの数値データ(面の曲率、非球面の場合は非球面式、面間隔、硝材の屈折率、アッベ数、絞りの位置)とそのときの収差図が書かれているのが一般的です。特許性はいろいろなパターンがありますが、例えばレンズをいくつかの群に分け、それぞれのパワー(凸レンズか凹レンズか、合成焦点距離がどの範囲か)などで、新規性、革新性を訴えています。それが認められれば、特許になりますし、認められなければ公知の技術となります。

特許を取れば当然権利になりますが、同業他社がお互いの特許についてクロスライセンスにして、有効特許の多さでライセンス料の取り分を決めます。そういう意味でも有効特許を取る必要があります。

たとえ特許にならなかったとしても、例えば他社が同構成でなにか技術を加えて特許を取ってしまうと自分のところの製品なのに、他社の特許に抵触するということになりかねないので、公知になったとしても出願する意味があります。


例えばEF11-24mm F4L USMについて、特許情報で計算した例です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000741228/SortID=18888117/

書込番号:23022002

ナイスクチコミ!7


クチコミ投稿数:8178件Goodアンサー獲得:666件

2019/11/01 21:19(1年以上前)

特許は、従来技術に対する進歩点が明確に有る場合に取ることが出来ます。
例えば、レンズの設計図を図示して、従来技術では解像度がこれこれしか得られなかったところ、この図面の構成にする事により、従来よりもこれこれだけ解像度が上がった。とか、これこれ%の小型化を達成した。とかの言い方で、権利を請求します。申請が通ると、最長20年間他社が真似を出来なくなります。
早い話、その物ズバリの図面で特許を取ると、他社が同じレンズ構成でコピー商品を作れなくなるという訳です。
どうしても特許に書かれたレンズ構成で商品を作りたい場合は、特許使用料を払うと使用許可がおりる場合があります。

書込番号:23022004 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4789件Goodアンサー獲得:188件

2019/11/01 22:01(1年以上前)

スレ主さんへ。

>カメラ関係の情報サイトに「レンズの特許」の記事がちょくちょくあります。その「特許」とはどんなものですか?

公開特許公報には、発明により得られる事、発明により従来のどのような問題が解決するのかが、ちゃんと書いてありますよ。

どんなものかは、特許公報に書いてある、という事です。
書いてなければ、特許は取れません。当たり前の事です。

例えば、レンズを一枚加える事により何らかの効果が得られる、という特許があったとすれば、他社は同じ目的で同じようにレンズを加えて効果を得るというのは特許を侵害する事になり、他社は同じ効果を得る違う方法を考えるか、特許の使用料を払って製品化する事になります。
特許を持っている側は使用料のいかんにかかわらず拒否すれば、他社の製品化を抑制する事が出来ます。

尚、知的財産の出願には内容を公開していないものもあります。
自動車メーカーなんかのデザインコンセプトなどに見られるもので、製品が発表される前にデザインが漏れると不利益になると考えられるものが該当します。

また、特許を出願しても、製品として表れないものも数多く存在します。
特許は既知のものとされると取得できなくなるので、製品化を前提にしないものでも将来の不利益にならないように予防線を張っておくとか、他社の技術を利用する際のクロスライセンスに使うとか、製品にならなくても何らかの利点があると考えられるものです。

書込番号:23022086

ナイスクチコミ!1


スレ主 て沖snalさん
クチコミ投稿数:2442件

2019/11/01 22:37(1年以上前)

別のたずね方をします。最近発売になってるレンズのすべてがこういった特許を取ってるような印象があるのですが、そんなことありませんか?

書込番号:23022154 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


holorinさん
クチコミ投稿数:9918件Goodアンサー獲得:1301件

2019/11/01 23:09(1年以上前)

私の検索の仕方が悪いのかもしれませんが、全部のレンズに対して特許が出願されているとの印象はありませんが、それは、従前に出願された特許の範囲内のため、新たに出願していないからかもしれません。
ただ、発売されたレンズについては特許を出願しているか(以前に出願された特許を含む)、公知の技術によって作られているかのどちらかであると思われます。前レスにも書きましたが、他社や特に海外でその構成の特許を取られてしまうと、たとえ審判に持ち込んで、特許取り消しに成功したとしても時間的工数的ロスが非常に大きくなります。それを防ぐためにも、発売された製品の特許は特に主要な生産国および消費国に向けて出願されている必要があります。

書込番号:23022220

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:29272件Goodアンサー獲得:1535件

2019/11/01 23:18(1年以上前)

>わずかでも違えばいいのなら、いちいち特許を取る必要がないのでは?と思うわけでして、、

条件の1点決め打ちの特許なんて、一定以上の企業ではそうそう出しません(^^;

出願ノルマ対策で、1条件だけの実験結果で出願しようとする研究開発者は新入社員に近いほど時々「出現」しますが、
本当に唯一条件の場合は少なかったりするので実験条件を広げるように「指導」され、追加実験するか諦めたりとか(^^;

基本特許もしくはそれに近いようなものでない限り、
多くの場合は範囲指定があり、先行技術も考慮した上になりますが、その範囲指定外の場合は従来同様か必要な性能に達しないなど。

しかし、電機、化学、自動車は研究開発者一人あたりの出願件数が非常に多い分野ですから、そんなに上手く行かない場合もあるでしょうね(^^;

あと、レンズのうち、光学レンズ部分の割合は、レンズ全体の出願件数の割合ではそんなに多くないかも?

私は光学系も電機系にも直接の関わりはありませんが、何らかの制御も伴う技術分野の場合、傾向としては電子機器を含めて制御系の出願割合が結構多いように思います。


ちなみに、レンズ系の出願で素人目にもわかり易いのを例示しますと、
薄型コンパクトデジカメのズームレンズで、レンズ収納時に一部のレンズユニットを「退避」させて、ズームレンズの縮長をより短く出来るという画期的な技術があり、そのカメラも市販されていたと思います。

その特許自体はどうなのか判りませんが、先行技術がなければ特許査定→特許登録になっているのでは?と思います(^^)


なお、日本特許出願件数は年間三十数万件数で、確率的には半数以上が特許査定→特許登録になるものの、本当に役に立って「儲け」に転換できるものはごく僅かですし、
出願件数が少ない大企業でも、特に人件費を入れて年間「億円単位」の費用→人材をかけているからこそ、日本全体の特許登録率が高くなっているとも言えるでしょうから、
普段から何もしない状態で個人で特許を出しても、まあダメでしょう(^^;

書込番号:23022235 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


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2019/11/01 23:36(1年以上前)

ご参考

・特許行政年次報告書2019年版
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/index.html

・特許出願技術動向調査
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/index.htm
カメラ関連は、
一般
平成28年度:移動体用カメラ
平成18年度:ズームレンズ系技術
電気・電子
平成20年度:デジタルカメラ装置

書込番号:23022269 スマートフォンサイトからの書き込み

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スレ主 て沖snalさん
クチコミ投稿数:2442件

2019/11/02 00:11(1年以上前)

困ったなあ。。
質問と回答が微妙にすれ違っています。

レンズの特許について詳しく知りたいわけではありません。ただ、デジカメインフォとかが、興味本位で特許申請の記事を載せるので気になるわけです。調べようと思えば調べられるのでしょうが、各論的には興味ないし、面倒臭さいに決まってるし、それが目的でもありません。

どう答えてもらえば納得できるか自分でもわからなくなってきました。。。

書込番号:23022338 スマートフォンサイトからの書き込み

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2019/11/02 02:29(1年以上前)

>どう答えてもらえば納得できるか自分でもわからなくなってきました。。。

本人がわからないならば、他人は全くわからないでしょう(^^;


また、「特許制度」というしくみの「範囲」で、知り得る事も理解できる事も限られます。

まずは「特許の基本」と、知りたいと思っている技術分野についての「一定以上の専門知識」が必要です。

それを満たしていないと、質問側も回答側も意思疎通が出来ません。


あと、最近は修正されたHPもありますが、「出願」と「公開」と「登録」を混同しているようなレベルのところの情報ならば、あまり役に立たないかも知れません(^^;


書込番号:23022440 スマートフォンサイトからの書き込み

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スレ主 て沖snalさん
クチコミ投稿数:2442件

2019/11/02 09:46(1年以上前)

>ありがとう、世界さん
予期せぬ答えを返されると頭が混乱するものですよ。それを言葉通りに意地悪くとらえないでください。

「法律がわからないので」という質問に「図書館いけば六法全書がありますよ」といってよいものですか?

みなさん知識はお持ちなのかもしれませんが、こういう質問をされたことがないため質問意図が理解できず、またそれにたいして平易に説明する訓練もされていないということのようです。多くの医者の説明と同じですね。

質問は打ち切ります。

書込番号:23022764 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


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2019/11/02 12:30(1年以上前)

スレ主さんへ。

少しは御自分でお調べになり、実際の製品はどうなのかを見て、質問する前に少しは考えるべきと思います。
ありがとう、世界さん は、そのきっかけを与えてくれているものと思いますので、少しは考えてください。

>最近発売になってるレンズのすべてがこういった特許を取ってるような印象があるのですが、そんなことありませんか?

答え:ありません。

デジカメインフォは特許が出ているから製品開発が行われているのでは、製品に結び付くのでは、という興味本位の引用が数多く存在します。
無責任なコメントを煽っているようなところもあり、広告収入を当てにしているサイト感が見え隠れします。

それだけの事です。

実際のところ、特許公報というのは、求める機能への解決策を露呈してしまうという側面があります。
競合他社は、その特許を回避して同一の機能を実現させてくるというきっかけを与える事になる事もあります。

従って、特許を取らない技術というものも数多く存在します。
古くから、企業個別の技術とされていて特許になっていないものに下記のモノがあります。
特許をとると解決策が露呈するからです。

製鉄所の転炉(工場見学でもここの詳細には触れない)。
ラジアルタイヤの成型工程(モノづくりの本なんかでもここはバイアスタイヤの工程で代替する事がある)。
インスタントコーヒーの最終工程(ネスレはゴールドブレンドの工程の一部は非公開)。

レンズでは特殊形状のレンズの加工方法なんかがこれに該当するかと思います。

特許というものは、出願20年が有効というのがポイントです。
他社を抑制する事によって20年間有利に進められるものは積極的に取りに来ます。
他方、将来にわたって独自技術としたいものには特許を取らずに企業秘密としているものもあるのです。
「秘伝のたれ」の類と言えばわかりやすいかもしれませんね。

書込番号:23023012

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:29272件Goodアンサー獲得:1535件

2019/11/02 15:01(1年以上前)

特許で保護される範囲とそうで無い範囲があるのは、皆さんが書かれている通りです。

また、分解してもマネできないようであれば、秘匿がセオリーになります(なっていたりします)が、その「保護~防衛」が厄介です。

秘密意匠でも設定登録の日から3年間(内)で意匠公報に意匠の内容を掲載しないだけで、期間を過ぎると公開になります。

※そもそも先行調査が出来いと、先行例によって拒絶される事に矛盾が生じますし(^^;


(営業秘密のケアは当然として)ノウハウを伴う製造技術などで、
設計図や文書や映像記録を基にして「先使用権」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html
を確保しておく、というか証拠となる書類(封書)の「確定日付」を公証役場で安価に得られるので、特許の有効範囲と限界などを理解している企業であれば活用しているでしょう。
(「事実実験公正証書」まで活用しているところは稀?)

※「確定日付」が要なので、侵害の場合は逆に・・・(^^;

特許(実案)・意匠・商標は国内外へ出願でき(但しカネ次第)、差し止めなど攻守両面の使い方が出来ますが、
先使用権は(基本的に)国内限定で守りのみですから、研究開発や製造部門などに関わっていない場合は理解し難いでしょう。

数年前からの状況としては、上記の先使用権の理解が乏しい場合は、そもそも特許を含む知的財産権の基本もあまり知らないのでは?
という扱いをされる場合もあるようです。


なお、「センター試験の範囲を、短時間で出来るだけ簡単に教えて欲しい」と言われたら、その質問者が正常か否かを疑うでしょう?

レンズとレンズに関わる特許の「濃さ」は、とてもとてもセンター試験の平均点レベルを得る労力(知的労力含む)には収まらないので、
一例を挙げてハナシのネタにするぐらいしか無いでしょう。


書込番号:23023198 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


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2019/11/02 17:07(1年以上前)

 レンズの特許を見ると割と細かい記述がありますよね。それに加えて必ず構成図が付いています。

 そのことから、多分同じレンズを作らせない程度の目的で特許を出すのではないかと想像しました。

 いくつかの実施例をつけるのは、特許の範囲を広げるためでしょうか。

 したがって、全く同じレンズを作ると特許侵害になるけど、どこか一部が違えば侵害にならないのではと思いますが、どうでしょう。

書込番号:23023383

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holorinさん
クチコミ投稿数:9918件Goodアンサー獲得:1301件

2019/11/02 19:11(1年以上前)

わたしは比較的質問に沿った回答をしていたつもりですが。まあ、スレ主さんがそうおっしゃるならそうなのでしょう。

>デローザさん

登録されていない特許もかなりあります。ソニー(ミノルタ)135mmSTFもその一つです。つまり、特許データをもとに(さらに現代的に手を加えたにしても)、他社が製造・販売できる可能性があります。
でも出願しないでいて、現物を解析され、そのデータでもし他社に特許を取られると、自分たちが開発したのに他社に特許を押さえられることになります。
権利主張はできないにしても最悪でも公知の技術にして、自分たちの製造販売権を確保するという意味でも出願には意味があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/10506511765/SortID=20681940/

>したがって、全く同じレンズを作ると特許侵害になるけど、どこか一部が違えば侵害にならないのではと思いますが、どうでしょう。

そうですね、特許請求の範囲(クレーム)からちょっとでも外れていれば、少なくともその特許は回避できますね。

書込番号:23023624

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クチコミ投稿数:29272件Goodアンサー獲得:1535件

2019/11/02 20:03(1年以上前)

>したがって、全く同じレンズを作ると特許侵害になるけど、どこか一部が違えば侵害にならないのではと思いますが、どうでしょう。

「モノ」の形状や寸法を少し変えただけでは「特許請求の範囲」から逃れられない場合が多いでしょう。

具体的な特許公報(登録公報)の請求項とを比較しなが比べる必要がありますが、
レンズ関連の基礎知識から一定以上の専門知識がなければ、請求項の内容自体を理解できないかと思います。

なお、公開公報の請求の範囲は「広め」になっている場合がほぼ全数ですので、その後の審査過程で大部分は狭くなっていきます。

ついでに書きますと「異議申立」が復活したので、登録になったからといって安心できませんし、異議申立が無くても、本当に重要なら無効審判なり潰すための機会はありましたが(^^;
(もちろん、潰せるとは限らない)

書込番号:23023712 スマートフォンサイトからの書き込み

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2019/11/02 21:29(1年以上前)

特許の申請は、一部の国には例外もありますが、実施可能でないものは却下されるのが原則です。
日本ではそうなっています。

従って、レンズの特許に関しては、具体的な実施例と、それによる効果を具体的に示さなければなりません。

ただ、それだけですと、全く同じでないという理由で模倣が横行してしまいますから、発明の及ぼす範囲というものの記述がなされる事が普通に行われています。

例えば、業務用途の光学機械の特許に関し、「この発明は一般の写真撮影用レンズにも適応できる」といった記述です。

それから、写真用レンズの様に、工業製品として歴史のあるものは、全くの新発明というものはまずありませんので、今ではこういったもの特許申請には、従来の技術の記載を特許庁は求めています。

少し話はそれますが、ドラマ「下町ロケット」で出てきたトラクタのバルブ部品に関する特許ですが、形状が重点であるはずの特許で材料が違ったとか、あり得ないと思いました。普通は材料に関する特許の適応例、及び形状に関する特許の材料例の2件になるであろうものが都合よくミックスされています。
このドラマ、主人公側に付いた天才的な技術者がライバルとなった古巣で設計ミスをやらかしていた、とか、日本の中小企業連合体が絶対に外すはずはない信頼性テストをやらずに故障を頻発するとか、挙句の果てには主人公の都合のいいように台風の進路も曲げてしまうという、主人公にとって奇跡でもありえないような幸運が巻き起こるという酷いドラマでした。
主人公の娘が大した事もしていないのに大企業で重用されていたのも不愉快でしたね。

書込番号:23023882

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2019/11/03 01:15(1年以上前)

>次の要件を満たす「発明」のみが特許を受け得ることになっています。

>(1)産業上利用することができる発明

>(2)新規性のある発明

>(3)進歩性のある発明

>(4)先願の発明

>(5)公序良俗を害するおそれのない発明
http://www.kjpaa.jp/qa/46398.html

(1)~(3)が三大要件ですが、
(1)が不可ならカネをかける意味がないので、
結果として(2)~(4)が事実上の三大要件だと解釈するほうが実務的でしょう。
(4)は論外ですし(^^;

なんだかんだで(3)がポイントになりますが、「通常の設計の範囲」は含まれません。
(その解釈が難しい場合が多々ありますが(^^;)

書込番号:23024247 スマートフォンサイトからの書き込み

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2019/11/03 01:29(1年以上前)


(4)は論外ですし(^^;


(5)は論外ですし(^^;

公序良俗を害するおそれのない発明

書込番号:23024261 スマートフォンサイトからの書き込み

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2019/11/03 02:35(1年以上前)

補足ですが、上記の(1)~(5)を「すべて」満たす事が「最低限」です。

また、(1)~(5)以外の拒絶理由としては(要は)「記載不備」があります。

昔はボカシて書いておけばいい、という一種のテクニックがあったようですが、そういう記載は不明確であると言うことで近年ではダメ出しされるようです(特許担当部署などでは「36条違反」で通じるらしい?)

尤も上記は記載不備によって実施不可能であれば、
>(1)産業上利用することができる発明
を満たさないので(1)に含まれるかも知れませんが、
(1)を満たさない例としては例えばタイムマシンとかになるので、ちょっとニュアンスが違うかも?
(カメラ板的には「過去を撮影するカメラ(※従来のメモリ記録とは全く異なる)」とかですね(^^;)

書込番号:23024293 スマートフォンサイトからの書き込み

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2019/11/03 13:09(1年以上前)

実際の特許はそんなに堅苦しいものではないのですけどね。

何で今まで誰も気づかなかったんだろう、思いつかなかったのだろう、てのも出てくる事がありますから、重要なのは先願の原則と新規性ですかね。
今まで誰も思いつかなかったことを、誰よりも早く出す、という事です。

有名なものにソニーのトリニトロンというものがあります。
これ、ソニーがブラウン管の造り方を知らないで開発を始めちゃったものですが、先行メーカではやるだけ無駄、的な技術だったんですよ。
進歩性というより、よそがやらなかった技術です。
ところがこれをソニーは量産に成功して特許も取ってしまった。
ソニーはこの特許に改良特許を積み重ねて他社の追随から逃げていましたが、1990年代に入って遂に特許が切れ、三菱電機がダイヤモンドトロンを出してきます。
トリニトロンはサイズが大きくなると枠を支えるワイヤーが必要になり、それが画面上に細い横線になって現れてしまうのですが、ダイヤモンドトロンにもその欠点がハッキリ出ていました。

公序良俗というのは、言葉面から難しく見えてしまいますが、要は世の中の秩序を乱すようなモノ、破壊的なものが該当すると思います。
実際はこういった技術が保護の対象から全て排除されているわけではなく、国家維持のための軍事技術としては軍事機密として結構存在しているようです。
日本で言えば戦車の姿勢制御システムとか、対艦ミサイルの制御技術なんかがそうだと思います。

書込番号:23024960

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2019/11/03 14:02(1年以上前)

特許分類(IPC)に以下の項目などもあります。

武器;爆破
F41 武器
F42 弾薬;爆破

(5)との該非に困るかも知れませんね(^^;

書込番号:23025040 スマートフォンサイトからの書き込み

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2019/11/03 16:42(1年以上前)

>モモくっきいさん
>実施可能でないものは却下されるのが原則です。

 1986年4月20日のハネウェル・ミノルタ訴訟で、ミノルタ側が提出した先発のライカのAF特許が実現不可能であったため証拠として認められなかったと小倉磐夫著「現代のカメラとレンズ技術」(写真工業出版社)に記述がありますね。

>holorinさん
>特許請求の範囲(クレーム)からちょっとでも外れていれば、少なくともその特許は回避できますね。

 キャノンの50/1.2の特許記述で後群の最後に非球面を置くことを特徴とすると書かれていたように覚えていますが、シグマの30/1.4が既に同一構成であることから、侵害にならなかった理由を想像しました。

>ありがとう、世界さん
>F41 武器

 話は、少々ずれますが、昔のアメリカでレンコンのような弾倉の特許を発明した男がいてコルト社に売り込んだのですが、薬莢の強度が問題となって買わなかったそうです。

 やむなくスミスアンドウエッソンに売った特許で作ったピストルは売れに売れ、今のスミスアンドウエッソン社の基礎になったそうですね。西部劇に必ず登場するコルトピースメーカーは、この特許切れを待って作られたそうです。

書込番号:23025329

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2019/11/03 17:36(1年以上前)

>デローザさん

どうも(^^)

そもそも、リンカーンが特許を重視した政策で有名ですね。

書込番号:23025440 スマートフォンサイトからの書き込み

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2019/11/03 19:11(1年以上前)

実施可能でないものでも特許が取れる国があります。

アメリカ合衆国です。

一般にアイデア特許と言われているもので、ドラえもんもビックリの特許もあるようですよ。

車の自動運転なんかのアイデアも特許としてあるという話も聞きましたが、アイデアとしては旧いので、幸い特許の効力はないようです。

Knight Industries Two Thousandか、流星号か、ってところですかね。

書込番号:23025626

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2019/11/03 19:35(1年以上前)

>実施可能でないものでも特許が取れる

自然法則に反していなければ、日本でもとれると言えばとれます(^^;

当面は産業上の実現性が無いので、登録にしても他の人や会社に「迷惑をかけない」ですから、まあ努力賞みたいな感じですね(^^;

それでもマトモな特許と同様に出願費用~審査請求費用~登録料もいりますし、権利期間内に特許として維持したいのであれば、登録年金も払っていく必要がありますので、
「マトモな企業には関係無いこと」ですね(^^;

書込番号:23025686 スマートフォンサイトからの書き込み

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