


カメラその他
自分を含めたスナップシューターの方々に。
街の風景として人を写す際に、
被写体の顔を隠すとか後ろ姿を画面に入れるということは多々あります。
また、広角気味のレンズで格好良く街を撮るために
やや低めの位置で写真を撮ることも多いと思います。
下着などの盗撮行為に当たらなくても、
背後から至近距離で下半身に向けてカメラを構えた行為が
東京都迷惑防止条例違反に問われた刑事裁判で、
最高裁が被告の上告を棄却したので、
同条例違反とした高裁判決が確定しました。
被告が実際にどのような撮影をしていたのかはわかりませんが、
自分が機材のレビューで撮った
https://review.kakaku.com/review/K0001142683/ReviewCD=1216635/ImageID=456782/
のような写真が、今後撮りにくくなるのは確か。
委縮しすぎるのも問題ですが、
各自のモラルと、被写体の方への説明を尽くす以外に対応法はないわけで、
上記判決が確定したことは頭に留める必要があると思い、
念のため、注意喚起させていただきます。
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20221206-4KJO26YDIROQVKZ3U44GYYNRXM/
朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/ASQD65QTZQD6UTIL02Q.html
書込番号:25042341
6点

>koothさん
最近はマスクしてる人が多いから、コロナ前ほど気にならなくなりましたね。
人が多い、桜または紅葉スポットだと、三脚+ND1000フィルターで人を消す方法もあります。
書込番号:25042391 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>乃木坂2022さん
コロナ前のテレビで、
プライバシーに配慮でマスク着用とかありましたものね。
ただ、長秒で人物を消すにしろ、スナップで撮るにしろ、
撮影時にチェックが入ったら、撮影した写真をお見せして理解いただくしかないとは思います。
書込番号:25042437
2点

>koothさん
こんばんわ 初めまして
低い位置から撮影するのは疑われる要素があるから撮影しない方が良いですけど
何か世知辛い世の中になって来ましたね。
イベントを撮影することが多いので
注意した方が良いですね
記事の掲載ありがとうございました。
書込番号:25043020
1点

今日・・・というか、ついさっき東京タワーの足元の公園(もみじ谷)で写真を撮っていたら、後ろに気配を感じたので見るとテレビカメラみたいのがこちらを向いていました。
一応、その後インタビューされたけど・・・
さて、自分も街中でスナップを撮っていますが、未成年やちょっとセンシティブな格好の女性は写り込まない様にしています。
ていうか、そういった人達にはカメラを向けません。
でもカメラを構えていても、みんな普通に通って行くから撮られても気にならないのかな。
ちなみにローアングルはあまり撮らないですね。
何故ならデブだから、しゃがむのがキツいのです。
書込番号:25043184 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>neo-zeroさん
>龜零號さん
低い位置を使われない方は、リスクが少なくて良いかと思います。
自分の場合は、自動車の着座程度の高さとか、
水たまりの反射とかを絡める場合には地べたなんて撮り方もするので、
チェックされる可能性はそれなりにありまして・・・。
今までもその場で写真を見ていただいて納得いただく感じではあるのですが、
より慎重になろうと。
書込番号:25043564
0点

専門家ではありませんが
新聞記事を見てみると
例えばスカートの中にカメラを入れた
でも写真を撮らなかった
地裁は迷惑防止条例に違反しないと判断した
対して高裁と最高裁は
スカートの中にカメラを入れれば
迷惑防止条例に反すると判断した
と言うことでしょう
前屈みになった女性の後ろから
スカートの裾の高さでカメラを構えた
なんてやる人が居るのかと思いますが
書込番号:25044039
1点

>デローザさん
複数の新聞記事では、衣類の上からとなっているので
スカートの中というニュースソースを教えていただけますでしょうか。
書込番号:25044054
0点

最高裁の判例がありました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/091574_hanrei.pdf
|なお、原判決の認定によれば、被告人は、東京都内の開店中の店舗において、小
|型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客(以下「A」という。)
|の左後方の至近距離に近づき、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さ
|で、その下半身に向けて同カメラを構えるなどしたというのである。このような被
|告人の行為は、Aの立場にある人を著しく羞恥させ、かつ、その人に不安を覚えさ
|せるような行為であって、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作
|といえるから、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
|(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、
|人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるというべきである。所論は、
|同項2号にいう「差し向け」に至らない行為を同項3号に当たるとして処罰するこ
|とは許されない旨主張するが、そのように解すべき根拠はない。したがって、同条
|例8条1項2号、5条1項3号違反の罪の成立を認めた原判断は是認できる。
ここで、被告主張に「同項2号にいう「差し向け」に至らない行為」とあります。
最高裁は法解釈を判断する場、事実認定は高裁までに確定しているので、
どういう状況であったかは、同項2号にいう「差し向け」を確認する必要があります。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html
によると、
|第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、
|次に掲げるものをしてはならない。
|
|一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
|二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
|写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
|イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
|ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、
|又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
|三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
店舗は同項2号ロの場所なので、
ここでデローザさんのお書きのスカートの中(通常衣類で隠されている)となると、
同項2号にいう「差し向け」になってしまいます。。
となると、主要社報道通り、スカートの外からカメラを向けたと解釈すれば良いのかな。
風景やスナップ撮影などで、人物を画面に入れることは多々ある訳ですが、
下着が写っていなくても、下半身でなくても、
画面に入ってしまった方が著しく羞恥し、かつ、不安を覚えれば、
シャッターを押していなくても同条例に抵触する可能性があることが確定したことになります。
皆さま。気を付けましょう。自分も気を付けます。
書込番号:25044114
1点

スカートの中は例え話です
地裁の判決文も見てみたいところですね
写真という証拠が無くても
行為を見ていた証言などで
迷惑防止条例に違反すると
判断していますね
ただ違反する行為については具体的に書かれていますので
少なくとも同様の行為で無ければ問題ないと考えるのでしょうか
書込番号:25044499
0点

>デローザさん
> ただ違反する行為については具体的に書かれていますので
> 少なくとも同様の行為で無ければ問題ないと考えるのでしょうか
自分は問題ないとは考えません。
今後は、カメラの画面に捉えられた方が「著しく羞恥し、かつ、不安を覚えた」と言われれば、
簡単に立件くらいまでは持っていかれる可能性があります。
立件されず、または裁判で無罪になるには、きちんとした説明が必要ですし、
場合によっては示談で裁判費用より安い(フルサイズの上級機ボディが買える程度の)金額を払う可能性もある。
これを、有罪でないなら問題なしとはちょっと自分には言えないです。
書込番号:25044788
1点

古い情報へのコメントですいません。
こんな裁判があったのを知りませんでした。
コメントをずっと読むと、撮ってないという証拠写真があれば良いと書いている人がいますが、最高裁は、撮ろうとしただけで有罪と判断してますから、もはや、構えるのは危ないでしょう。
公園で撮影していて、警察に引っ張られたという話が時々でてますが、撮った写真を見せても、だめだということだと思います。
野鳥関係のYouTube には、家の方向へレンズを向けるな、という話がありますが、同類だと思います。レンズを向けたら、家の中を撮ったとみなされるということだと思います。
書込番号:25156148
1点

>sonyもnikonもさん
萎縮しすぎても状況は改善しないし、
世の中、スマホのカメラを使っていない人のほうが
少ない(撮影者の理屈が通じやすい)ので、
自身の撮影(その日のすべてなども含む)を見せて、
説明をきちんとすれば、
大抵は笑顔で活動できますよ。
ただ、リスクをわかった上で撮るのと、
何も知識がない状態で撮るのでは、
微妙な撮影を回避する勘所とか、
チェックを受けた際に、
落ち着いてきちんと説明できるかとか、
色々変わってくると思うのです。
書込番号:25158067 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ただ、リスクをわかった上で撮るのと、何も知識がない状態で撮るのでは、微妙な撮影を回避する勘所とか、
チェックを受けた際に、落ち着いてきちんと説明できるかとか、色々変わってくると思うのです。
おっしゃるとおりですね。
李下に冠を正さず、といったところでしょうか。
書込番号:25159835
1点

>sonyもnikonもさん
李下に冠を正さずでもいいし、別の方法でも良いかと。
たとえば、京都の鴨川で野鳥とかヌートリアを撮りたいけれど、
川の土手上にはアベックが座っている様な状況なら、
明らかに生き物観察・撮影をしている格好で、
実際に生き物撮影のみを適切に行っていれば、
チェックを受けても、写真一式を見せて、
そこの土手下のヌートリアがこれです。と自信を持って説明できますよね。
もちろん、同じ場所で撮り続けているとリスクも上がりますから、
ある程度撮ったら、スパッと次の個体の探索なり別の場所に移動するなりすればよいかなと。
書込番号:25174648
0点

新たな事例の新聞記事が出ていたので。
1月に京都で開催された全国女子駅伝で女性アスリート盗撮があったそうです。
この大会、
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/951408
のように、
|京都府では2020年に迷惑行為防止条例が改正され、
|服の上からでも執拗(しつよう)に胸や尻を撮影する行為は同条例の「卑わいな言動」に当たるとして規制を強化。
という前提があり、
事前に同駅伝のコースで狙われやすい場所に私服捜査員を配置して重点警戒することを広報の上、
|当日は、選手の胸や下半身を執拗に撮影する人がいれば捜査員が声をかけ、
|条例違反が疑われる場合は任意で撮影データの確認を求める。
|沿道で応援する市民やアマチュア写真家らによる通常の撮影は従来通り自由に行える
という状況だったようなのですが、
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/984504
https://www.sankei.com/article/20230307-EHVZJJCH6BK3PPJJKUXROMBDQU/ (使用機材の写真あり)
のように、常習の方が同条例の「卑わいな言動」で書類送検に至ったようです。
京都新聞の別記事のタイトルを見た感じでは、
この撮影からの一部始終を京都新聞記者が目撃しているようです。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/984505
スポーツイベントに限らず、イベントやお祭りの裏方は被写体としてとても面白いのですが、
こういう事件が起きるたびに、撮りにくくなってしまいます。
書込番号:25174685
1点


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