


車検・整備
保安基準適合標章は、15日間と言うのは、調べました。
例えば、民間車検で、3月1日に車検を受けたとします。車検を受けた車の従来の車検満了日は、3月31日とします。
ですから、ルール上は、3月15日までに、本来の車検シールを窓に貼らないといけない事は理解しています。
でも、本来の車検満了日は、3月31日だから、3月15日を過ぎても、良いのではと思えてしまいますが、これは、単に車検シールと、車検証を車に備えていないからダメという解釈なのでしょうか?(車検時に、車検シールと車検証は没収される)
何となく、腑に落ちないのですが、ご存じの方、宜しくお願いします!
書込番号:25612501
0点

>マッハ555さん
そこまで厳密に考えなくても良いと思いますよ
書込番号:25612538
0点

>車検を受けた車の従来の車検満了日は、3月31日とします。
従来のってのは前回の検査標章の満了日って話なら、今回の検査標章とは関係ないです。
車検受けた日から15日間が期限で、15日を過ぎると検査標章が無効になります。
実際は警察に捕まらない限り問題視されないと思いますが。
書込番号:25612657
0点

別に早く車検を実施したからといって、次の車検までの時間が短くなる訳でも無いし、
新しいステッカー?シール?を貰ったら、自分で貼れば良いだけでは。
書込番号:25612812
2点

>本来の車検満了日は、3月31日だから、3月15日を過ぎても、良いのではと思えてしまいますが、これは、単に車検シールと、車検証を車に備えていないからダメという解釈なのでしょうか?
なぜダメだと思うのですか?
3月30日に車検を受けても、満了日が31日なのだからOKです。
保安基準適合標章は指定工場で車検に合格している証ですし、車検証の代わりにもなるので車検後15日間は問題ありません。
書込番号:25612988
2点

確実にわかりませんが、
車検シールか、保安基準適合標章を貼ってないと
違反ですね。
保安基準適合標章は、15日でだめになる。
この間に、新しい車検シールは、届くはずなので、
古いのはもう剥がされたので、新しいのを貼らないと違法になる。
車検期間が残ってても、有効なシールが貼ってないと
新しい車検期間に入る2週間くらいは、
とにかく、新しいのを貼らないと捕まるということでは。
腑に落ちませんか?
書込番号:25613029 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

車検をまたの名を継続検査とも言いますので、来れる前に検査して満了前に貼り替える。
満了日が期限最終日
書込番号:25613084 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

アドレスV125S横浜さん
ありがとうございました。言われるように、厳密に考え過ぎですかね(;^_^A
BREWHEARTさん
ありがとうございました。
>実際は警察に捕まらない限り問題視されないと思いますが。
実際は、そうなんですよね。今までも、期限が過ぎてから、車検シールの貼り付けを高齢の親族から何度か頼まれた事があります。
肉じゃが美味しいさん
ありがとうございました。
>新しいステッカー?シール?を貰ったら、自分で貼れば良いだけでは。
それは、重々承知しています。
エメマルさん
ありがとうございました。
>なぜダメだと思うのですか?
極端ですが、3月31日に車検を受けて、4月15日まで、保安基準適合標章を付けて走行するのがOKなのは、理解しています。でも、上記の例のように、3月31日までの車検有効期間があるのに、保安基準適合標章の日付が15日迄なのが、解せないのです。
バニラ0525さん
ありがとうございました。
>車検期間が残ってても、有効なシールが貼ってないと
>新しい車検期間に入る2週間くらいは、
>とにかく、新しいのを貼らないと捕まるということでは。
結局は、そうなりますよね。
私のようなひねくれものも納得するのは、「保安基準適合標章は、15日間を過ぎても、車検期間が残っている車両は、その日付に変更も可」としてくれるといいのになと思っています(笑)
そもそも論で、なぜこんな細かい事気になったと言うのかは、現状、車が別の場所にあって、数日ですが、車検シールを貼るのが遅れる恐れがあるからです。
Che Guevaraさん
ありがとうございました。
>満了日が期限最終日
結局、そういうことなんでしょうね。
書込番号:25613213
1点

>マッハ555さん
〉本来の車検満了日は、3月31日だから、3月15日を過ぎても、良いのではと思えてしまいますが、これは、単に車検シールと、車検証を車に備えていないからダメという解釈なのでしょうか?
別に旧車検票(シール)を剥がさなければ良い事かと思います
車検票が切れていても継続車検取得済だよって
保安基準適合標章
を表示するんじゃないかな
書込番号:25613470
0点

>マッハ555さん
ありがとうございます。
車が遠いところにあってシールはるのが遅れても、
公道走らない限り、
期限切れても問題ないですが。
走る前に貼ればいいのでは。
それでも気になりますか。
失礼いたしました。
書込番号:25613496 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>本来の車検満了日は、3月31日だから、3月15日を過ぎても、良いのではと思えてしまいますが、これは、単に車検シールと、車検証を車に備えていないからダメという解釈なのでしょうか?
例え旧車検証の有効期間内であっても、有効な車検証が手元に(車両)無い状態ですから公道は走行できません。
自賠責保険証の期間内であってもです。
保適の有効期間が切れるということは、同時に車両が保安基準に適合しているという証明も切れるということです。
保適が発行された時点で旧車検証の有効期間の効力は失われると思って下さい(新車検証の有効期間は旧車検証の有効期間が受け継がれます)。
保適の有効期間が過ぎてしまった場合、陸運局に持ち込んで再度継続検査を受けなければなりません。
書込番号:25613617 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>kmfs8824さん
スレ主様の話は、車検受けた後、フロントガラスに貼ってある、
保安基準適合標章のことで、
車検証や車検ステッカーは、車検受けた指定工場で発行することができないので、
車検証と車検ステッカー、後日郵送か、取りにいくかして、手に入る状態で、
ガラスにセロテープなどで貼られた保安基準適合標章の期限切れたとしても、再度やり直しとかの話ではないと思いますが。
ただ、ステッカー貼るのが、期限切れ以降になるというレベルの話でしょう。
びっくりします。
書込番号:25613638
1点

>バニラ0525さん
最初の質問しか読んでませんでした。
確かにスレ主さんの返信でシールを貼るのが数日遅れる恐れがあると書いてますね。
保適と旧車検証の有効期間の効力はどちらが有効かと勘違いしてました。
書込番号:25613654 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

gda_hisashiさん
ありがとうございました。
>別に旧車検票(シール)を剥がさなければ良い事かと思います
今まで車検を受けた所は、すべて車検シールを剥がされ、車検証没収でした。
次回車検時、覚えて居たら、聞いてみます!
バニラ0525さん
ありがとうございました。
>走る前に貼ればいいのでは。
ですから、車検シール&車検証が無い状態で走らなければいけない状況(子供が乗ってます)です。
kmfs8824さん
ありがとうございました。
>保適が発行された時点で旧車検証の有効期間の効力は失われると思って下さい
こういう事なら、納得です。なら、前の方の提案にあるような、車検シールを剥がさずに乗るのは、そもそも違反と言う事なら、
しょうがないなと思いました。
書込番号:25614034
1点

>マッハ555さん
ありがとうございます。
「ですから、車検シール&車検証が無い状態で走らなければいけない状況(子供が乗ってます)です。」
ということは、車検受けたところで、車検証、車検シールそろったら、郵送で発送されて、それを御自分で貼り付けるやり方と思いますが、
子供さんのところに直接郵送してもらうように、頼んでおけばいいのではないですか。
多分1週間くらいで送られてくると思います。
それが嫌なら、スレ主様のところに郵送されてきたものを、子供さんのところに郵送すればどうでしょうか。
トータル2週間かかるかもしれませんが、
素早く行えば十分間に合うと思います。
まあこれ以上ぐじぐじ言いませんので。
失礼いたしました。
書込番号:25614058
1点

>マッハ555さん
すみません。もう一回失礼します。
15日の有効期限のことですが、
私の想像ですが、
2週間もあれば、普通はすべての手続き可能な日数と考えられているのでは。
ですから、それに間に合うように、工夫、努力してください。
ほとんどの人は、その日数に困ってる方はおられないのではないでしょうか。
本当にこれで最後にします。
ご基部うがいされましたらお許しください。
失礼いたしました。
書込番号:25614071
1点

>マッハ555さん
〉本来の車検満了日は、3月31日だから、3月15日を過ぎても、良いのではと思えてしまいますが
保安基準適合標章の状態では車検証もないかと思います
駄目みたいですね
車検が切れているからではなく
シール貼っていない違反と車検証を持っていない違反になりそうですね
〉すべて車検シールを剥がされ、車検証没収でした。
通常車検場に持ち込む事を省いた手続きなので
まあ翌日とかに車検場に行って手続きする事を基本としたルールと思います
15日は年末年始とかや工場とユーザーのやりとりで2週間後の同曜日(土曜日の2週間後の土曜日とか)
まで余裕をもたせただけの
遅滞なくと言う意味かと思います
いままで2週間ギリの事有りましたか
日本人は決まりを額面通りみて15日は大丈夫と読むかもしれませんが
車を車検場に持ち込まなくて良いと言う緩和規定ですから
速やかに手続きしないといけないと読むべきですね
ちなみに15日を超えて車検場に書類を持ち込むと期限切れで無効らしいですよ
速やかに新しいシールと車検証を受け取りましょう
僕はユーザー車検を使っているので
保安基準適合標章を使った事ありませんが
新しいシールは忙しいと直ちに貼り替えなく
車検が切れる前を目安に貼り替えています
(新しい車検証は有ります)
違法性は解りません
本当は違法なのでしょうが
保管場所のシールも貼った事有りません
(ディーラーも貼らずに渡してくれますね)
まあ
これは無くなるそうですが
書込番号:25614243
0点


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