


2025年3月28日以降Amazonギフト券保有額が30万円までに制限されるそうです。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=TtXi1Qqo0tQcE6n5su
国税納付のAmazon Pay30万円制限に整合させてものとは思えないのですけどね。
何故の制限なのか疑問ですが、今回のセゾンカードリボキャンペーンの様なものに参加するとき不自由する場合も出てくるでしょう。
現在30万円を超えて保有されている方は、保有残高が30万円以下になるまでチャージできなくなりますよ。
ポイ活市場縮小はなお続きますね(涙涙)。
書込番号:26083735
3点

>demio2016さん
上限がなかったのが、いきなり30万円ですか。
セゾンのキャンペーンで、大量にギフト券の注文が入った影響もあるのでしょうかね?
書込番号:26083856
3点

>mini*2さん
国税につきましては、過去に納付書分割サービスを取り止めましたので、それほどの関係性は感じません。
納付書分割さえしてもらえれば、30万円のチャージと支払いを繰り返せばよいだけですからね。
やはり、ポイ活利用制限でしょう。
しかし、ギフト券で高額商品が購入できなくなるのが痛いですね。
今後は、クレジットカードの利用枠の大小が大きく影響してしまいます。
購入を諦めざるを得ない消費者も出てくるでしょう。
そうなると銀行振込でしょうか。
気になるのは、今回のセゾンのリボキャンペーンで30万円以上Amazonギフト券をチャージしてしまった方々です。
消化するまで各種キャンペーンの参加に支障が生じてしまいます(笑)。
書込番号:26083883
3点

>demio2016さん
>mini*2さん
法改正の影響でしょう、マネーロンダリング防止が目的ということで。
Amazonは複数アカウント登録できるから、チャージに関しては問題ないんじゃないでしょうか?
私はAmazonは余り利用しないので知りませんが。
高額商品をアマギフで購入される方は痛いでしょうね。
書込番号:26084438 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>TrinityAさん
>マネーロンダリング防止
Amazonギフト券は現金では無いので、チャージ後のギフト券残高の現金化方法が有るのでしょうか。
これができたら確かにマネーロンダリングになるのでしょうけど、国庫への納税に充てて、果たしてマネーロンダリングと言えるのかどうか。
書込番号:26086034
1点

>demio2016さん
少し誤解があると思います
マネーロンダリング防止は犯罪組織に対する規制なのでdemio2016さんの利用を制限したい訳ではないと思います。
犯罪組織がアカウントを乗っとれば、不正利用され犯罪収益になる、そういう犯罪収益を減らしたい。そのためのチャージ残高制限ではないでしょうか。
書込番号:26086107 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>TrinityAさん
>犯罪組織がアカウントを乗っとれば
うーん誤解では無く、良く理解できていません。
アカウント乗っ取りは別の犯罪ですが、資金洗浄とAmazonギフト券チャージ残高の関係が理解できていません。
Amazonギフト券は、平時には高額保有の必要無く、使用直前に利用金額分をチャージする様な利用方法であれば、チャージ金額が100万円であろうが問題はなさそうなんですけどね。
ひょっとして、転売専科向けの制限なのでしょうか。
それともやはり、セゾン等のリボキャンパーンとかでの高額キャッシュバックが影響しているのでしょうか。
まあ、高額商品購入にAmazonギフトが使えないとなると、クレジットカードを直接使う事になるので、より危険性が高くなりそうで、安全性に不安が生じます。
エポスバーチャルカードも利用可能額は10万円までなので、クレジットカードの登録、利用後は、なるべく早期にアカウントから削除するようにしてはいますが、いざとなれば(ポイント還元は全くお得ではない)オリコバーチャルカードの出番でしょうか。
書込番号:26086162
2点

>demio2016さん
わたしも上手く説明できないのでURLを貼っておきます
↓下記の話なので、分かりにくければ他の解説を検索してみてください。
ttps://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
書込番号:26086170 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

令和4年資金決済法等の改正 〜高額電子移転可能型前払式支払手段への対応|フォレンジック&クライシスマネジメント |デロイト トーマツ グループ|Deloitte https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/frs/high-value-electronic-transferable-prepaid-instruments-support.html
書込番号:26086172 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>TrinityAさん
>資金決済法第3条第9項において、「「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。」とある。
例えば、ある前払式支払手段発行者が数種類の前払式支払手段を発行しているとして、(1)「番号通知型前払式支払手段」に該当するもの、(2)「残高譲渡型前払式支払手段」に該当するもの、(3)「番号通知型前払式支払手段」にも「残高譲渡型前払式支払手段」にも該当しないものの3種をそれぞれ分けて管理している場合で、利用者が(3)について 30 万円を超える未使用残高を保有できても、その発行者は「高額電子移転可能型前払式支払手段」の発行者にはならないという理解でよいか。
>高額電子移転可能型前払式支払手段に該当する前払式支払手段と、高額電子移転可能型前払式支払手段に該当しない前払式支払手段とを別々に発行しているのであれば、後者の前払式支払手段において利用者が 30 万円を超える未使用残高を保有できる場合でも、当該後者の前払式支払手段との関係において、発行者は高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者には該当しません。
これ?
チャージした残高は移転できないので、Amazonギフト券チャージ残高は(3)?
Amazonギフト券とそのチャージ残高は仕様が異なっていませんか。
さてさて、G.Gの身としては理解が追い付きませんが、アカウントを複数利用しても、チャージ残高を使用しての30万円を超える商品購入はできなくなり、不便さと、危険性が高まるだけの様な気がします。
書込番号:26086257
1点


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