


車検・整備
BMW 318i DBA-8E15 平成29年7月登録 原動機B38B15A
冷却水レベル低下でBMWディーラーへ修理に出したら1週間後にオーバーヒートしているので87万円の修理費用との連絡が電話でありました。私が車を預けた時にはオーバーヒート警告灯は点灯していませんでした。故障ログの提出を要求したが先方は故障ログを提出しません。道路運送車両法に違反しているため運輸支局への相談を行う予定です。
それ以外にこのような悪質なBMWディーラーと交渉するにはどうしたら良いかアドバイス願います。:
書込番号:26210466
2点

ディーラーが信じられないなら他所へどうぞ。
書込番号:26210488 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>私が車を預けた時にはオーバーヒート警告灯は点灯していませんでした
冷却水レベル低下は何で分かったんですか?
>道路運送車両法に違反
ログを客に提供しないと、その法の何に引っ掛かるんですか?
私なら、そのディーラーが信用できないなら、役所に言いつけても信頼関係は戻らないし
動かないならレッカー移動させて他の整備工場に持ち込みます
書込番号:26210493 スマートフォンサイトからの書き込み
11点

道路運送車両法違反とはどの部分がですか?故障ログをもらえないことがですか。
8年もたった外車は故障率が爆上がりしますので預ける時はオーバーヒートが出るちょっと前だっただけでディーラーが色々テストしている間にオーバーヒート症状が出たんでしょうね。
電動ウォーターポンプだけ25万とかしますからね。
どこが悪くて何を交換したのか詳細を書かないとよいかどうかも分かりませんのでアドバイスもできませんよ。
型落ちの318iは現状87万の車輌価値はないので直すか悩みどころですね
書込番号:26210498 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

悪質なディーラーと思われるなら、交渉するのは無駄でしょう。
今、車の状態どうなってるかわかりませんが、
引き上げましょう。
点検費用(今のディーラーに払うのは仕方ない)、運搬費用諸々お金は、必要でしょうが
引受先を前もってさがし、BMWクオリティパートナーなど、BMW専門店とか謳ってるところに打診してみましょう。
他のディーラーを探すのも手でしょうが、
正規ディーラー同士の忖度もあるでしょうし、
とにかく、セカンドオピニオンのようにしないとスレ主様は、納得できないのでは。
テキトーな意見お邪魔しました。
書込番号:26210499 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

”冷却水レベル低下は何で分かったんですか?”
確かに !
警告灯が点灯したんでしょうか ?
87万円の修理費用の明細を見たいですね。故障ログを提出しない理由は先方から何と言われたのでしょう。
スレ主さんのこの書き方だと、販売店がオーバーヒートでは無いのにオーバーヒートと偽って高額請求をしているでは、との疑いを持っていて、ここでただ単に怒りをぶつけているだけかと思ってしまいますが・・・
書込番号:26210509
6点

>オーバーヒートしている
この判断をした根拠と、87万円の根拠が何なのか、ですよね。ログの検出が必須とは思いません。
書込番号:26210530 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

弁護士に相談
書込番号:26210665 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

提出義務があるのって、事故った時だけで修理で持ち込んだ場合は適用されないと思うが。
道路運送車両法の何条を見たのか教えて欲しい。
書込番号:26210671
4点

>Herbalstarさん
>オーバーヒートしているので87万円の修理費用との連絡が
もう修理されたんですか?していないのであれば引き取って終わり
修理されたのであれば払うしか手はないのでは?
書込番号:26210836
2点

そもそもこの文章だけでは、このディーラーが何故悪質なのか全然わかりません。
書込番号:26211027
2点

この手の書き込みでは、多分この後スレ主さんからはお返事無いでしょうね・・・
書込番号:26211092
2点

故障と道路運送車両法に,関連があるか?どうかわかりませんが、
関連しそうな資料?が有りました。
ページ数多くて、途中で挫折しました。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/OBDkensa-regulations_set.pdf
書込番号:26211231
1点

8年前の車両はOBD検査対象外ですね。
書込番号:26211236
2点

>Herbalstarさん
1.日本では、欧米と違い、消費者(ユーザー)の知る権利の意識が大変低いので、ディーラーではユーザーから故障コード(DTC)一覧の要求があっても隠蔽します。ユーザーがどこまで強く要求できるかです。
欧米ではメーカー・ディーラー側にDTC一覧の開示義務があります。
2.運輸支局に行っても意味がないです。
国交省は業者側に立ちますので、消費者保護は消費者庁です。誤解している人が大変多いいです。
3.自動車の点検及び整備に関する情報の提供 道路運送車両法第57条の2
ユーザーが点検整備を行うに当たって、必要となる技術上の情報をユーザーに提供するように努めなければならない(情報提供義務)
4.OBD告示 点検整備情報等の提供(4条)
ユーザー等に点検整備情報等を提供すること
整備要領書(サービスマニュアル)
故障コードに関する情報
https://www.mlit.go.jp/common/001213453.pdf
8ページ目
5.車の取扱説明書の中の個人情報の取り扱い
メーカーは故障診断データをユーザーの同意がある場合、第三者へ提供するとしている。このことから、ユーザーは本人ですから当然知る権利があるのです。
6.ディーラーの対応に疑問があれば、自動車雑誌の「マガジンX」へ電話して相談したらいかがですか。
雑誌の記事に取り上げられたら、ディーラーは実名で書かれますので、トラブルの実態が広く知られてしまい都合の悪いことになります。
記者がディーラーに取材に行くと、今までの態度から一変するそうです。それで解決することも有ります。
7.ディーラーにDTCを見せてもらう時の注意
スキャンツールには2種類あります。点検整備用のメーカー専用スキャンツールと日本の車検の合否に特化した法定スキャンツール(検査用スキャンツール)です。
必ずメーカー専用スキャンツールを使ってください。汎用スキャンツールもありますが全てのDTCを読み出せないので、それはだめです。
法定スキャンツールは車検の合否に特化した装置で、スキャンツールではありませんので点検整備には使えません。名称に誤魔化されないようにしてください。
メーカー専用スキャンツールなら、すべてのDTCを読み出せます。
全てのDTC一覧を見せてもらいましょう。
ECU、ステータスフラグ、DTCが一覧で確認できます。
ステータスはDTCの状態を示します。センサーからOBDが異常を感知すると、故障判定基準に従ってステータスの旗(フラグ)を立ててDTCをECUに記録します。
外部診断機のスキャンツールで、読み出したいステータスフラグを指定してDTCをリクエストすると、OBDが読み出してモニターに表示します。そしたら印刷してもらってください。
通常使われているのは、Confirmed DTC(故障確定DTC) Pending DTC(故障未確定DTC)です、このステータスフラグの立っているDTCがあったら、それだけでは故障コードなので意味が分かりませんので、必ず整備要領書(サービスマニュアル)に記載されているDTC解説を印刷してもらってください。そこには該当するDTCの意味、故障判定基準、予想される故障個所と修理方法などが記載されています。
また、詳しく知るには、フリーズフレームデータ、拡張データなども見せてもらいましょう。
なお、もし「特定DTC」があったら、そのステータスフラグは点検整備とは関係が無いので注意してください。特定DTCは日本だけの車検の合否に使われるだけのDTCです。くれぐれも注意してください。
書込番号:26242507
2点

>Herbalstarさん
>冷却水レベル低下でBMWディーラーへ修理に出したら1週間後にオーバーヒートしているので87万円の修理費用との連絡が電話でありました。私が車を預けた時にはオーバーヒート警告灯は点灯していませんでした。故障ログの提出を要求したが先方は故障ログを提出しません。
メーカー・ディーラー側が自動車の修理に関する情報を隠蔽する理由は二つあります。
リコール隠しと修理の独占です。
以下修理の独占について解説します。
メーカーディーラーによる自動車修理の独占は、消費者の「修理する権利」を侵害し、知る権利を阻害する可能性があります。修理に関する情報へのアクセスや、メーカー以外での修理を制限することは、消費者の選択肢を狭め、経済的な負担を増大させる可能性があります。
詳細:
修理する権利 (Right to Repair):
消費者が所有する製品を、メーカーやその系列業者に限定されず、自由に修理できる権利を指します。この権利は、製品の所有者が、自ら修理したり、独立系の修理業者に修理を依頼したりする自由を意味します。
メーカーによる独占:
自動車メーカーは、自社のディーラー網を通じてのみ修理を行うことを推奨したり、修理に必要な情報や部品を独占的に管理したりすることがあります。これにより、他の修理業者や消費者が自由に修理を行うことが難しくなります。
知る権利の侵害:
自動車の修理に関する情報(修理マニュアル、部品情報、診断ツールなど)へのアクセスが制限されると、消費者は修理の選択肢やコストについて十分な情報を得ることができなくなります。これは、知る権利の侵害につながります。
消費者の権利侵害:
メーカーによる修理の独占は、修理費用の高騰、修理期間の長期化、修理方法の選択肢の制限など、消費者の経済的な負担や不便を増大させる可能性があります。
環境への影響:
修理を制限し、早期の買い替えを促すことは、資源の浪費や廃棄物増加に繋がり、環境負荷を高める可能性があります。
今後の展望:
近年、EUや米国を中心に「修理する権利」を認める動きが広がっています。これは、消費者の権利保護、環境問題、競争政策など、多角的な視点から議論されています。日本でも、この動きを参考に、消費者の権利を尊重し、持続可能な社会の実現に向けて、メーカーによる修理の独占を是正する動きが求められています。
書込番号:26244292
1点

オーバーヒートには程度、状態があり、オーバーヒートをしてるからといって直ちに自動車が全く動かなる状態を指すものではないし、警告が必ず表示されるものではない。よって車両受け入れ時にオーバーヒートランプが点灯していなくても診断機に車をつないだ時にエンジンチェックランプのオーバーヒート警告灯が点灯していなくてもオーバーヒートが確認されたと主張するのです。 今の車はオーバーヒートになれば当然エンジンチェックランプがまず点灯すると思うのですがいかがなものなんでしょうか?
書込番号:26252646
0点


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