


年賀状ソフト・はがきソフト > ソースネクスト > 筆まめVer.33 通常版
こんにちは。
間違って法人を買ってしましました。
使い方は、1台のみしか使えないそうですが、
もし、今、使用するPCで数年使い続け、
その後、処分し、近い将来、
新しいPCを購入する場合、この法人のソフトが
使えますでしょうか?
また、法人ソフトの場合、
一旦、PCに入れたものをアンインストールすれば、
新しいPCに登録すれば使えるものなのでしょうか?
初心すぎる質問で申し訳ありません。
何卒、アドバイスを頂ければと思います。
書込番号:24955128
0点

>hudemamekoさん
今晩は!
<<<使い方は、1台のみしか使えないそうですが、
<<<もし、今、使用するPCで数年使い続け、
<<<その後、処分し、近い将来、
<<<新しいPCを購入する場合、この法人のソフトが
<<<使えますでしょうか?
メーカーのサポート条件が変われば条件も変わります
バージョンアップ等でも条件更新されますよ(苦笑)
個人ならば5台まで大丈夫そうで
法人向けなら1台のようですね!
なのでパソコン買い換えならば
ソフトも買い換えです!
個人向けに買い換えです!
メーカーに問い合わせでどうなるか?
駄目もとで間違えて買ったと伝えるのもよいのでは?(苦笑)
書込番号:24955155 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

返信ありがとうございました。
nttxstoreでキャンセルを
30分後にお願いしましたが、
ダメでした。。
ま。仕方ないなと。。(泣)
書込番号:24955162
1点

大丈夫ですよ。
ソースネクストのアカウントで、再インストールすればいいだけです。
あまりハッキリ言えないですけど、その辺りソースネクストの
基準は曖昧です。
だって法*アカウントで、一*パケージを普通にインストール出来るんですから。
しかも 1パッケージで、複数PC。
書込番号:24955737
0点

ストアに聞いた方がいいですね。
どの版かによってライセンス規約は違うし、そもそも直販サイト見た感じでは、どのライセンスなのかわかんないです。
そもそも個人用じゃないライセンスを個人で使ったらライセンス違反かもしれないし。
書込番号:24955977
0点

>Audrey2さん
それ、違法コピーと一緒ですよね?
カネ払って違法状態で使うって、二重にバカバカしいと思うけど。
書込番号:24955978
0点

>それ、違法コピーと一緒ですよね?
何が違法コピーなんでしょう?
パッケージは当然複数持ってます。
ソースネクストの認証がいい加減という話だけです。
適当な思い込みでの発言は遠慮してください。
書込番号:24956020
0点

>Audrey2さん
インストールして動いたらそれでOKって話し方になってますけど?
規約無視って事ですよね?
書込番号:24956027
0点

製品を買った者と、製品を使っている者との会話です。
持ってもいない、使ったことも無い者が、口を出すなと言っているのです。
書き込み回数からいって ”中の人”とは思いますが、
少しは分別のある書き込みをしてください。
運営に怒られますよ。
書込番号:24956096
0点

筆まめの機能をどこまで使いたいかによりますが。
私は、主に年賀状の宛名と文面の作成・印刷ができればいいので、
年末になると書店に並ぶ「筆まめ付き年賀状作成本(500円程度)」を使用しています。
昔は製品アップグレード版を数年毎に買っていましたが、フル機能は不要なので
安価に済ませられる作成本の付属にしました。
※作成本も毎年は買わないです。
素材画像は少ないので、旧い製品版に含まれている画像も併用しています。
使用目的が満たせるなら、作成本がお得だと思いますよ。
画像は、ネット上からフリー素材を取ってくることもできますし。
※著作権侵害にならないよう注意が必要ですが。
書込番号:24956099
0点

hudemamekoさん
間違って法人向けを購入されたとか、残念でしたね。
私も本日、筆まめ(個人用ですが)を購入したので、「使用許諾条件書」を見てみました。
すると、第2条(本製品の使用条件)として、「個人のお客様の場合」と「法人のお客様の場合」が書いてあります。
そして、「法人のお客様は、本製品を、本製品1ライセンスあたり1台の対応端末にインストールして使用することができます。」とされています。
パソコンにプリインストールされたソフトの場合であれば、他のパソコンに流用したら駄目だというような規定があるでしょうが、使用許諾上そのような規定はありませんね。(個別に購入したソフトなので当然ですが)
ですので、個人的な意見ですが、「使用許諾条件書」に書いてあることをきちんと守って、同時に2台以上のパソコンにインストールするような使い方をしなければ大丈夫ではと思います。
「使用許諾条件書」は、「使用許諾条件書(筆まめ、宛名職人)」として検索すると見ることもできます。
どうしてもご心配なら、ソースネクストのサポートに、第2条の具体的な解釈についてとして、ご相談されてはいかがでしょうか。
折角購入されたのですから、楽しんで使っていけるとよいですね。
書込番号:24977975
0点


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10 | 2022/10/23 22:09:26 |
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更新日:1月27日
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