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ナイスクチコミ56

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コジマは詐欺師ですね

2010/09/16 22:09(1年以上前)


デスクトップパソコン

クチコミ投稿数:1322件

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100916-OYT1T00939.htm

騙されて買った人だけでも、長期で無償修理を受け付けるべきだと思います。
それができなければ、騙して売った物 すべてを販売価格で買い戻しに応じるべきです。

コジマは「より分かりやすい告知をしていけるよう」とか言ってますが、
本当に謝罪の気持ちがあるなら、「騙して御免なさい」と、はっきりと罪を認めて反省して欲しいですね。

こんな最悪な量販店は潰れて欲しいです。

書込番号:11920899

ナイスクチコミ!13


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vr6bisさん
クチコミ投稿数:207件Goodアンサー獲得:25件

2010/09/16 22:18(1年以上前)

うちのところだけかもしれないけど、ヤマダは店員も胡散臭いです。

書込番号:11920968

ナイスクチコミ!9


クチコミ投稿数:39389件Goodアンサー獲得:6946件

2010/09/16 22:31(1年以上前)

何度でもと書いておいて、1度しか実際は出来ないとは、さすがに・・・

書込番号:11921069

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:1137件Goodアンサー獲得:146件

2010/09/16 22:59(1年以上前)

こんな有名な電気店が悪質な事をやってるとは呆れますね
 

書込番号:11921299

ナイスクチコミ!9


jbkqb324さん
クチコミ投稿数:1874件Goodアンサー獲得:43件

2010/09/17 02:46(1年以上前)

ソフトバンクよりもヒドイ・・・

書込番号:11922230

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:1件

2010/09/17 07:57(1年以上前)

メーカーのサポートが 期待できない機械を、買う場合に
量販店の保証は ありがたいのに、コジマでは買えないですね。

(何度も似たようなハンドルを使い、惑わす奴もいますけどね)

書込番号:11922621

ナイスクチコミ!6


殿堂入り クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник  

2010/09/17 10:54(1年以上前)

 皆さん、こんにちは。

 この件でのお詫びが出ていました。
「サービス内容の表記漏れに関するお詫び」
 http://www.kojima.net/corporation/ir/pdf/owabi20100917.pdf

書込番号:11923091

ナイスクチコミ!1


MOS-Bさん
クチコミ投稿数:1075件Goodアンサー獲得:77件

2010/09/17 12:12(1年以上前)

お詫びだけならタダだからね。

書込番号:11923304

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件

2010/09/17 21:38(1年以上前)

色々 commentがあるようですけど、今回問題になっているのは「指定商品に無料で負荷される長期保証」なのでは?。

要は「追加金額を払って加入している長期保証は製品金額から年次逓減する」って奴なので。
無料の長期保証は「修理金額上限が製品金額まで、かつ免責¥30,000-」って話だから、既に初期条件面で無料の長期保証だと不利ですね。

そもそもその辺りを誤認させる様に salesするのは大問題だけど、消費者側もきちんと契約条件を確認しておけばある程度は防げるだろうし、現在では消費者契約法があるから、故意に誤認を招く様な表現をして販売した場合は契約解除(つまり返品返金)可能でしょう。

いずれにせよ、販売店であるコジマのていたらく、って事だけは変わらないですね(苦笑)。

書込番号:11925288

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:1322件

2010/09/22 19:37(1年以上前)

>お詫びだけならタダ

ホント、そうですよね。
騙されて買った人が泣き寝入りするなんて、あまりにも可愛そうです。
これだと騙した者が得をする事になるんで、第2のコジマがでてきそうです。
罰金など、なにかしら制裁をあたえるべきですね。

自分はこんな腐りきったコジマでは今後、何も買わないようにします。 

書込番号:11951975

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件

2010/09/22 23:24(1年以上前)

ちょっぴりさん>
> 騙されて買った人が泣き寝入りするなんて、あまりにも可愛そうです。
> これだと騙した者が得をする事になるんで、第2のコジマがでてきそうです。

「泣き寝入り」って書かれていますけど、今回の件は元々付与されている長期保証が完全に無効になる訳ではないので、詐欺まで主張するのはちょっと難しいと思いますが?。
元々有償の長期保証を契約する前提で金銭授受まであるのに、無償で提供される長期保証しか付与されていない、って事だったら、間違いなく詐欺でしょう。でも今回の件はそうでないようですが?。

前述していますが、保証内容の齟齬は製品購入時の保証規定を読めば判ったはずですので。
それすら提示していない、と言う事例があれば後述の消費者契約法に基づく契約解除条件に当てはまりますけど、そう言うお話ってどこかに出てます?。

調べた限りでは情報がないので、判る範囲で教えていただけると幸いなのですが。


> 罰金など、なにかしら制裁をあたえるべきですね。

罰金って、「(消費者契約法)」という元々消費者を保護する法律があるので、それを利用すれば良いだけですけど?。
逆に何か金銭的な損失を被る様な実害があったんですか?。それであれば訴訟で賠償金額を算定して争うのは当然だと思います。
ちょっと過剰に騒ぎすぎではないか?、と感じてしまいました。

追伸:
ちなみに消費者契約法の精神は「消費者の権利保護」であり、
「事業者への懲罰」を目的としているものではありません。
また消費者側も誤認する様な契約を結ばない様にする事なども
精神として盛り込まれていますので、総合的な観点では
「お互いに誠意を持って契約を行う事」が大前提です。

書込番号:11953381

ナイスクチコミ!1


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